社会福祉連携推進法人会計基準《本則》

法番号:2021年厚生労働省令第177号

略称:

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制定文 地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律(2020年法律第52号)の一部の施行に伴い、及び 社会福祉法 1951年法律第45号第138条第1項 《第45条の二十三、第45条の32第4項、…》 第45条の三十四及び第45条の35の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え において準用する同法第45条の23第1項の規定に基づき、社会福祉連携推進法人会計基準を次のように定める。


1章 総則

1条 (社会福祉連携推進法人会計の基準)

1項 社会福祉法 1951年法律第45号。以下「」という。第125条 《社会福祉連携推進法人の認定 次に掲げる…》 業務以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。を行おうとする一般社団法人は、第127条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。 1 地域福祉 の認定(以下「 社会福祉連携推進認定 」という。)を受けた一般社団法人(以下「 社会福祉連携推進法人 」という。)は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、会計帳簿( 第138条第2項 《2 社会福祉連携推進法人の計算書類等各事…》 業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。をいう。に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第120条第1項、 において読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第120条第1項 《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》 より、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 に規定する会計帳簿をいう。以下同じ。)、計算書類(法第138条第2項において読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第123条第1項 《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》 より、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 に規定する貸借対照表並びに同条第2項に規定する貸借対照表及び損益計算書をいう。以下同じ。)、その附属明細書及び財産目録(法第138条第1項において読み替えて準用する法第45条の34第1項第1号に規定する財産目録をいう。以下同じ。)を作成しなればならない。

2項 社会福祉連携推進法人 は、この省令に定めるもののほか、一般に公正妥当と認められる社会福祉連携推進法人会計の慣行を斟酌しなければならない。

2条 (会計原則)

1項 社会福祉連携推進法人 は、次に掲げる原則に従って、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書(以下「 計算関係書類 」という。並びに財産目録を作成しなければならない。

1号 計算書類は、資産、負債及び純資産の状態並びに純資産の増減の状況に関する真実な内容を明瞭に表示すること。

2号 計算書類は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成すること。

3号 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

4号 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

3条 (総額表示)

1項 計算関係書類 及び財産目録に記載する金額は、原則として総額をもって表示しなければならない。

4条 (金額の表示の単位)

1項 計算関係書類 及び財産目録に記載する金額は、1円単位をもって表示するものとする。

2章 会計帳簿

5条 (会計帳簿の作成)

1項 会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。

2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

6条 (資産の評価)

1項 資産については、次項から第6項までの場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。ただし、受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。

2項 有形固定資産及び無形固定資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条及び次条第2項において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3項 会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産については、当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産又は無形固定資産であって、当該資産の使用価値が時価を超えるものについては、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付すことができる。

4項 受取手形、事業未収金、貸付金等の債権については、回収不能のおそれがあるときは、会計年度の末日においてその時に回収することができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5項 満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。 第20条第1項第8号 《計算書類には、次に掲げる事項を注記しなけ…》 ればならない。 1 会計年度の末日において、社会福祉連携推進法人が将来にわたって事業を継続するとの前提以下この号において「継続事業の前提」という。に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場 において同じ。)以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、会計年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。

6項 棚卸資産については、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。

7条 (負債の評価)

1項 負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2項 次に掲げるもののほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の費用の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。

1号 賞与引当金

2号 退職給付引当金

3号 役員退職慰労引当金

8条 (純資産)

1項 基金には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された の規定に基づく基金(同法第141条の規定に基づき返還された金額を除く。)の金額を計上するものとする。

2項 代替基金には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第144条 《代替基金 基金の返還をする場合には、返…》 還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。 2 前項の代替基金は、取り崩すことができない。 3 合併により消滅する一般社団法人が代替基金を計上している場合において、合併後存続す の規定に基づく代替基金の金額を計上するものとする。

3項 積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、 社会福祉連携推進法人 が理事会の議決に基づき積立金として積み立てた額を計上するものとする。

3章 計算関係書類 > 1節 総則

9条 (社会福祉連携推進認定を受けた日の貸借対照表)

1項 第138条第2項 《2 社会福祉連携推進法人の計算書類等各事…》 業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。をいう。に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第120条第1項、 において読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第123条第1項 《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》 より、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 の規定により作成する貸借対照表は、 社会福祉連携推進認定 を受けた日における会計帳簿に基づき作成される次条第1項第1号に掲げるものとする。

10条 (各会計年度に係る計算書類)

1項 各会計年度に係る計算書類は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。

1号 貸借対照表

2号 損益計算書(損益計算書内訳表を含む。以下同じ。

11条 (会計の区分)

1項 計算書類の会計の区分は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める内容とする。

1号 社会福祉連携推進業務 会計法 第125条に規定する社会福祉連携推進業務に関する会計

2号 その他の業務 会計法 第132条第3項に規定する社会福祉連携推進業務以外の業務に関する会計

3号 法人会計前2号に掲げるもの以外に関する会計

2項 社会福祉連携推進業務会計は、 第125条 《社会福祉連携推進法人の認定 次に掲げる…》 業務以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。を行おうとする一般社団法人は、第127条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。 1 地域福祉 各号に掲げる業務の種類ごとに区分するものとする。

2節 貸借対照表

12条 (貸借対照表の内容)

1項 貸借対照表は、当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものでなければならない。

13条 (貸借対照表の区分)

1項 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に資産の部は流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。

2項 純資産の部は、基金、代替基金、積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。

14条 (貸借対照表の様式)

1項 貸借対照表の様式は、第1号様式のとおりとする。

3節 損益計算書

15条 (損益計算書の内容)

1項 損益計算書は、当該会計年度における全ての純資産の増減の内容を明瞭に表示するものでなければならない。

16条 (損益計算の方法)

1項 損益計算は、当該会計年度における純資産の増減に基づいて行うものとする。

2項 損益計算を行うに当たっては、複数の業務に共通する収益及び費用を合理的な基準に基づいて当該業務に配分するものとする。

17条 (損益計算書の区分)

1項 損益計算書は、次に掲げる部に区分するものとする。

1号 サービス活動増減の部

2号 サービス活動外増減の部

3号 特別増減の部

4号 純資産増減の部

18条 (損益計算書の構成)

1項 前条第1号に掲げる部には、サービス活動による収益及び費用を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動増減差額として記載するものとする。

2項 前条第2号に掲げる部には、受取利息配当金、支払利息、有価証券売却益、有価証券売却損その他サービス活動以外の原因による収益及び費用であって経常的に発生するものを記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動外増減差額として記載するものとする。

3項 損益計算書には、第1項のサービス活動増減差額に前項のサービス活動外増減差額を加算した額を経常増減差額として記載するものとする。

4項 前条第3号に掲げる部には、固定資産売却等に係る損益その他の臨時的な損益(金額が僅少なものを除く。)を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額を特別増減差額として記載するものとする。

5項 損益計算書には、第3項の経常増減差額に前項の特別増減差額を加算した額を税引前当期活動増減差額として記載し、当該税引前当期活動増減差額から法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税の負担額を控除した額を当期活動増減差額として記載するものとする。

6項 前条第4号に掲げる部には、基金、代替基金、積立金並びに繰越活動増減差額の増減及び残高を記載し、前項の当期活動増減差額にこれらの額を加減した額を当期末純資産残高として記載するものとする。

19条 (損益計算書の様式)

1項 損益計算書の様式は、第2号第一様式及び第二様式のとおりとする。

4節 計算書類の注記

20条

1項 計算書類には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 会計年度の末日において、 社会福祉連携推進法人 が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この号において「 継続事業の前提 」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお 継続事業の前提 に関する重要な不確実性が認められる場合には、継続事業の前提に関する事項

2号 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

3号 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

4号 社会福祉連携推進法人 で採用する退職給付制度

5号 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

6号 債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

7号 第146条第2項 《2 前項の「社会福祉連携推進目的取得財産…》 残額」とは、第1号に掲げる財産から第2号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額をいう。 1 当該社会福祉連携推進法人が取得した全ての社会福祉連携推進目的事業 に規定する社会福祉連携推進目的取得財産残額

8号 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

9号 関連当事者との取引に関する事項

10号 重要な偶発債務

11号 重要な後発事象

12号 社員との取引の内容

13号 基金及び代替基金の内容

14号 前各号に掲げるもののほか、 社会福祉連携推進法人 の資産、負債及び純資産の状態並びに純資産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

2項 前項第9号の「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

1号 当該 社会福祉連携推進法人 の常勤の役員として報酬を受けている者

2号 前号に掲げる者の近親者

3号 前2号に掲げる者が議決権の過半数を有している法人

4号 支配法人(当該 社会福祉連携推進法人 の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。第6号において同じ。

5号 被支配法人(当該 社会福祉連携推進法人 が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。

6号 当該 社会福祉連携推進法人 と同1の支配法人をもつ法人

3項 前項第4号及び第5号の「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している」とは、社員総会等の意思決定機関の総数に対する次に掲げる者の数の割合が100分の50を超えることをいう。

1号 1の法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。

2号 1の法人の職員

4項 第1項各号に掲げる事項を注記する場合に用いる様式は、厚生労働省 社会・援護局長 以下「 社会・援護局長 」という。)が定める。

5節 附属明細書

21条

1項 各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。

1号 固定資産明細書

2号 引当金明細書

3号 資金収支明細書

4号 社会福祉連携推進業務貸付金(借入金)明細書

2項 附属明細書は、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

3項 第1項各号に掲げる附属明細書の様式は、 社会・援護局長 が定める。

4章 財産目録

22条 (財産目録の内容)

1項 財産目録は、当該会計年度末現在( 社会福祉連携推進認定 を受けた日における財産目録にあっては、当該日)における全ての資産及び負債につき、その名称、数量、金額等を詳細に表示するものとする。

23条 (財産目録の区分)

1項 財産目録は、貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して純資産の額を表示するものとする。

24条 (財産目録の金額)

1項 財産目録の金額は、貸借対照表に記載した金額と同1とする。

25条 (財産目録の様式)

1項 財産目録の様式は、 社会・援護局長 が定める。

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