別表 (第2条関係)
騒音に関する項目 |
調査項目 騒音の諸元 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 地形 騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 保全対象 学校等 都市計画法第9条第1項から第7項までに定める地域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第5条第1項の規定により指定された沿道整備道路 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に規定する限度を超えている地域 調査地域 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 予測 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音がそれぞれ最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。 |
振動に関する項目 |
調査項目 振動の諸元 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 保全対象 振動規制法施行規則第12条に規定する限度を超えている地域 調査地域 工事を行う場所の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 予測 調査により確認された保全対象が存在する地域において工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 |
水質に関する項目 |
調査項目 排水の諸元 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量 水質の状況 水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置 地域の基準 水質汚濁に係る環境基準 保全対象 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼及び海域 水道原水取水地点 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定水域又は指定地域 湖沼水質保全特別措置法第3条第1項に規定する指定湖沼又は同条第2項に規定する指定地域 瀬戸内海環境保全特別措置法第2条第1項に規定する瀬戸内海又は同条第2項の関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第3条の区域を除く。) 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に係る環境基準が確保されていない地点 調査地域 排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 予測 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。 |
植物に関する項目 |
調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場及び野生植物の重要な生育の場の状況 調査地域 事業実施区域の周辺区域及び排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 予測 国又は地方公共団体の調査により確認された藻場又は野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 |
動物に関する項目 |
調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集及び野生動物の重要な生息の場の状況 調査地域 事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 予測 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 |
自然保護に関する項目 |
調査項目 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況 調査地域 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域 予測 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。 調査により確認された干潟に影響が及ぶかどうかを予測する。 |