環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令《本則》

法番号:2021年経済産業省令第78号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 環境影響評価法施行令 の一部を改正する政令(2021年政令第283号)附則第3条第1項の規定に基づき、 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。


1条 (手続未着手事業の届出)

1項 環境影響評価法施行令 の一部を改正する政令(2021年政令第283号。以下「」という。)附則第3条第1項の規定による届出は、別記様式の届出書により行うものとする。

2項 令附則第3条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 令附則第3条第1項に規定する 手続未着手事業 以下「 手続未着手事業 」という。)を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 手続未着手事業 の名称、目的、原動力の種類及び規模

3号 手続未着手事業 が実施されるべき区域(以下「 事業実施区域 」という。

4号 手続未着手事業 の設備の配置計画の概要

5号 次条第2号及び第3号により行われた調査、予測及び評価の結果

2条 (簡易な方法による環境影響評価)

1項 令附則第3条第1項の経済産業省令で定める簡易な方法は、次のとおりとする。

1号 環境影響評価の項目については、別表の上欄に掲げる項目とすること。

2号 手続未着手事業 を行おうとする者に係る調査及び予測については、既存の文献又は資料の収集等により、別表の下欄に掲げる内容を行うものとすること。

3号 手続未着手事業 を行おうとする者に係る簡易な方法による環境影響評価については、次に掲げる事項に該当するかどうかに関し、当該手続未着手事業を行おうとする者の見解を明らかにすることにより行うものとすること。

発電方式について実績が少なく、かつ、環境影響に関する知見が10分に蓄積されていない技術を用いること。

発電所を設置する場所の周囲1キロメートルの範囲内に、工事期間が重なる一以上の風力発電所の設置により、総体としての発電出力が 環境影響評価法施行令 1997年政令第346号)別表第1の5の項の第二欄ワ若しくはカに掲げる要件のうち事業の規模に係るものに該当することとなること又はハからナまでに掲げる事項のいずれかに該当することとなること。

排水基準を定める省令 1971年総理府令第35号)別表第二備考6及び7に規定する湖沼及び海域に 手続未着手事業 の実施による排水(温排水を除く。)を日平均排水量五十立方メートル以上排出する場合であって、排水口の直近において国又は地方公共団体の測定している 水質の測定点 以下「 水質の測定点 」という。)における化学的酸素要求量、全窒素又はりんのいずれかの予測値が、当該水域における 環境基本法 1993年法律第91号第16条第1項 《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》 及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 の規定による水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素及びりんに関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「 水質汚濁に係る環境基準 」という。)を超えること。

学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、 児童福祉法 1947年法律第164号第7条 《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》 、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ の保育所又は医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「 学校等 」と総称する。)が発電所を設置する場所の周囲1キロメートルの範囲内に存在する場合であって、発電所から発生する騒音の 学校等 における予測値が、 環境基本法 第16条第1項 《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》 及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 の規定による騒音に係る環境上の条件についての基準(以下「 騒音に係る環境基準 」という。)の地域の類型AAの夜間の値を超えること。

学校等 が発電所の設置又は変更の 工事 以下「 工事 」という。)を行う場所の周囲1キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の学校等における予測値が、 騒音に係る環境基準 の地域の類型AAの昼間の値を超えること。

都市計画法 1968年法律第100号第9条第1項 《第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係る…》 良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 から第7項までに定める地域が発電所を設置する場所の周囲1キロメートルの範囲内に存在する場合であって、発電所から発生する騒音の当該地域における予測値が、 騒音に係る環境基準 の地域の類型Aの夜間の値を超えること。

都市計画法 第9条第1項 《第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係る…》 良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 から第7項までに定める地域が 工事 を行う場所の周囲1キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の当該地域における予測値が、 騒音に係る環境基準 の地域の類型Aの昼間の値を超えること。

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 1994年法律第8号第2条第3項 《3 この法律において「取水地点」とは、水…》 道原水に係る取水施設が設置されている地点をいう。 に規定する取水地点(以下「 水道原水取水地点 」という。)が 事業実施区域 又はその周囲に存在する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。

(1) 手続未着手事業 の実施による排水の排出によって、 水道原水取水地点 における生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量の予測値が当該水道原水取水地点が存在する水域の 水質汚濁に係る環境基準 を超えること。

(2) 水道原水取水地点 が存在する水域が 手続未着手事業 の実施により減水区間となる場合において、当該水道原水取水地点における生物化学的酸素要求量の予測値が当該水道原水取水地点が存在する水域の 水質汚濁に係る環境基準 を超えること。ただし、水道原水取水地点での測定が困難な場合、当該水道原水取水地点の直近の 水質の測定点 における生物化学的酸素要求量の予測値が当該水域における水質汚濁に係る環境基準を超えること。

又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地若しくは生育地又は次に掲げる重要な自然環境が、 事業実施区域 の周囲1キロメートルの範囲内に存在すること。

(1) 自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集及び自然海岸等の自然環境であって、人為的な改変をほとんど受けていないもの又は改変により回復することが困難であるぜい弱なもの

(2) 里地及び里山(二次林、人工林、農地、ため池及び草原等を含む。並びに氾濫原に所在する湿地帯及び河畔林等の自然環境であって、減少又は劣化しつつあるもの

(3) 水源かん養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟及び土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の自然環境であって、地域において重要な機能を有するもの

(4) 都市において現に残存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林及び屋敷林等を含む。並びに水辺地等の自然環境であって、地域を特徴づける重要なもの

又は地方公共団体の調査により確認された干潟、藻場、さんご群集若しくは野生動植物の重要な生息及び生育の場である自然環境が、 事業実施区域 の周囲(1キロメートルの範囲内を除く。)に存在する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。

(1) 手続未着手事業 の実施による排水の排出によって、国又は地方公共団体の調査により確認された野生動植物の重要な生息又は生育の場が存在する水域における生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量の予測値が当該水域に係る 水質汚濁に係る環境基準 を超える範囲が当該生息又は生育の場に及ぶこと。

(2) 又は地方公共団体の調査により確認された野生動植物の重要な生息又は生育の場が減水区間となること。

幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第5条第1項 《都道府県知事は、幹線道路網を構成する道路…》 高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第4項において同じ。のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地 の規定により指定された沿道整備道路が 事業実施区域 の周囲10キロメートルの範囲内に存在する場合であって、 手続未着手事業 の実施に伴い発生する自動車が当該沿道整備道路を通過することにより当該沿道整備道路に面する地域に道路交通騒音に係る相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。

水質汚濁防止法 1970年法律第138号第4条の2第1項 《環境大臣は、人口及び産業の集中等により、…》 生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第1 に規定する指定水域又は指定地域に 手続未着手事業 の実施による排水(温排水を除く。)を日平均排水量五十立方メートル以上排出することにより当該指定水域又は指定地域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。

湖沼水質保全特別措置法 1984年法律第61号第3条第1項 《環境大臣は、都道府県知事の申出に基づき、…》 環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準第23条第1項において「水質環境基準」という。が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそ に規定する指定湖沼又は同条第2項に規定する指定地域に 手続未着手事業 の実施による排水(温排水を除く。)を日平均排水量五十立方メートル以上排出することにより当該指定湖沼又は指定地域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。

瀬戸内海環境保全特別措置法 1973年法律第110号第2条第1項 《この法律において「瀬戸内海」とは、次に掲…》 げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。 1 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線 2 愛媛県佐田岬灯台から大 に規定する瀬戸内海又は同条第2項の関係府県の区域( 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 1973年政令第327号第3条 《関係府県の区域から除外する区域 法第5…》 条第1項の政令で定める区域は、別表第1に掲げる区域とする。 の区域を除く。)に 手続未着手事業 の実施による排水(温排水を除く。)を日最大排水量五十立方メートル以上排出することにより瀬戸内海又は当該区域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。

水産資源保護法 1951年法律第313号第18条第1項 《都道府県知事は、水産動植物の保護培養のた…》 め必要があると認めるときは、水産政策審議会の意見を聴いて農林水産大臣が定める基準に従つて、保護水面を指定することができる。 又は第4項の保護水面の区域が 事業実施区域 又はその周囲に存在する場合であって、しゅんせつ又は埋立を当該区域で行うこと。

事業実施区域 の周囲1キロメートルの範囲内に次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、当該事業の内容が当該地域又は対象の法令等による指定の目的に応じて特に配慮すべき環境の構成要素に係る相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。

(1) 自然公園法 1957年法律第161号第5条第1項 《国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び…》 中央環境審議会以下「審議会」という。の意見を聴き、区域を定めて指定する。 の規定により指定された国立公園、同条第2項の規定により指定された国定公園又は同法第72条の規定により指定された都道府県立自然公園の区域

(2) 自然環境保全法 1972年法律第85号第14条第1項 《環境大臣は、その区域における自然環境が人…》 の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの森林法1951年法律第249号第25条第1項又は の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第45条第1項の規定により指定された都道府県自然環境保全地域

(3) 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2の規定により作成された世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域

(4) 首都圏近郊緑地保全法 1966年法律第101号第3条第1項 《国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な…》 市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区 の規定により指定された近郊緑地保全区域

(5) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 1967年法律第103号第5条第1項 《国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な…》 市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の の規定により指定された近郊緑地保全区域

(6) 都市緑地法 1973年法律第72号第5条 《緑地保全地域に関する都市計画 都市計画…》 区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正 の規定により指定された緑地保全地域又は同法第12条第1項の規定により指定された特別緑地保全地区の区域

(7) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 1992年法律第75号第36条第1項 《環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存の…》 ため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生 の規定により指定された生息地等保護区の区域

(8) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号第28条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類そ…》 の他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。 1 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護 の規定により指定された鳥獣保護区の区域

(9) 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1の規定により指定された湿地の区域

(10) 文化財保護法 1950年法律第214号第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋りょう及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。又は天然記念物(標本及び動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種の個体を除く。

(11) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 1966年法律第1号第4条第1項 《国土交通大臣は、関係地方公共団体及び社会…》 資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域を歴史的風土保存区域として指定することができる。 この場合において、国土交通大臣は、 の規定により指定された歴史的風土保全区域

(12) 都市計画法 第8条第1項第7号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の規定により指定された風致地区の区域

(13) 地方公共団体の条例等に基づき環境の保全を目的として又は環境の保全に資するものとして指定された地域その他の対象

発電所を設置する場所の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の測定している 騒音の測定点 以下「 騒音の測定点 」という。)において 騒音に係る環境基準 が確保されていない地点が存在する場合であって、発電所から発生する騒音の当該騒音の測定点における予測値が当該騒音の測定点の測定値を超えるレベルにあること。

工事 を行う場所の周囲1キロメートルの範囲内に 騒音の測定点 において 騒音に係る環境基準 が確保されていない地点が存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の当該騒音の測定点における予測値が当該騒音の測定点の測定値を超えるレベルにあること。

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 2000年総理府令第15号)に規定する限度を超えている地域に面する道路又は 騒音の測定点 において 騒音に係る環境基準 が確保されていない地域に面する道路が 事業実施区域 の周囲10キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該道路を通過する自動車による道路交通騒音の予測値より、当該道路を通過する自動車に 手続未着手事業 の実施に伴い発生する当該道路を通過する自動車を加えた道路交通騒音の予測値が、0・1デシベルを超えることとなること。

振動規制法施行規則 1976年総理府令第58号第12条 《道路交通振動の限度 法第16条第1項の…》 環境省令で定める限度は、別表第2のとおりとする。 ただし、都道府県知事市の区域内の区域に係る限度については、市長。、道路管理者及び都道府県公安委員会が協議するところにより、学校、病院等特に静穏を必要と に規定する限度を超えている地域に面する道路が 事業実施区域 の周囲10キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該道路を通過する自動車による道路交通振動の予測値より、当該道路を通過する自動車に 手続未着手事業 の実施に伴い発生する当該道路を通過する自動車を加えた道路交通振動の予測値が、0・1デシベルを超えることとなること。

生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又はりん 水質汚濁に係る環境基準 が確保されていない 水質の測定点 が存在する水域において、 手続未着手事業 の実施により当該水域の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又はりんこの号において「水質汚濁に係る環境基準未達成項目」という。)が現状よりも増加する場合であって、水質汚濁に係る環境基準未達成項目に係る当該水域の水質の測定点における予測値が水質汚濁に係る環境基準未達成項目に係る当該水域の水質の測定点における測定結果に比べ、当該水域の水質汚濁に係る環境基準の10分の1を超えて増加することとなること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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