消費生活用製品安全法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令《本則》

法番号:2021年農林水産省・経済産業省令第4号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 消費生活用製品安全法 1973年法律第31号)を実施するため、 消費生活用製品安全法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 消費生活用製品安全法 第41条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店 の規定(都道府県知事又は市長の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 消費生活用製品安全法施行規則 1974年農林省・通商産業省令第1号第2条 《立入検査の証明書 法第41条第1項の規…》 定により、職員が立入検査をする場合における同条第4項の証明書は、様式によるものとする。 の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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