カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則《別表など》

法番号:2021年カジノ管理委員会規則第1号

略称:

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別記第1号様式 (第8条第3項(第16条第6項において準用する場合を含む。)関係)

別記第1号様式( 第8条第3項 《3 申請書のうち法第40条第1項第9号に…》 掲げる事項に係るものは、別記第1号様式によるものとする。第16条第6項 《6 第8条第3項及び第7項並びに第14条…》 の規定は、法第43条第4項において読み替えて準用する法第40条第1項第11号並びに第2項第11号及び第13号を除く。、第41条第1項第4号、第5号及び第7号から第10号まで、第2項第1号イ及び第2号イ において準用する場合を含む。)関係)

別記第2号様式 (第8条第5項第1号関係)

別記第2号様式( 第8条第5項第1号 《5 法第40条第2項第3号に掲げる書面は…》 、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第2号様式 2 申請者の役員 別記第3号様式 3 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第4号様 関係)

別記第3号様式 (第8条第5項第2号、第18条第2項第12号ロ、第19条第2項第12号ロ及び第20条第2項第7号ロ関係)

別記第3号様式( 第8条第5項第2号 《5 法第40条第2項第3号に掲げる書面は…》 、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第2号様式 2 申請者の役員 別記第3号様式 3 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第4号様第18条第2項第12号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の ロ、 第19条第2項第12号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 ロ及び 第20条第2項第7号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び ロ関係)

別記第4号様式 (第8条第5項第3号、第18条第2項第13号ハ、第19条第2項第13号ハ、第20条第2項第8号ハ、第124条第2項第3号、第130条第2項第13号ハ、第131条第2項第13号ハ、第132条第2項第8号ハ及び第190条第2項第8号関係)

別記第4号様式( 第8条第5項第3号 《5 法第40条第2項第3号に掲げる書面は…》 、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第2号様式 2 申請者の役員 別記第3号様式 3 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第4号様第18条第2項第13号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の ハ、 第19条第2項第13号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 ハ、 第20条第2項第8号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び ハ、 第124条第2項第3号 《2 法第125条第2項第3号に掲げる書面…》 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第39号様式 2 申請者の役員 別記第40号様式 3 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第第130条第2項第13号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の ハ、 第131条第2項第13号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 ハ、 第132条第2項第8号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び ハ及び 第190条第2項第8号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 3 別記第76号様式による法第159条第5項第1号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 4 関係)

別記第5号様式 (第8条第5項第4号、第18条第2項第13号、第19条第2項第13号、第20条第2項第8号、第124条第2項第4号、第130条第2項第13号、第131条第2項第13号、第132条第2項第8号及び第190条第2項第8号関係)

別記第5号様式( 第8条第5項第4号 《5 法第40条第2項第3号に掲げる書面は…》 、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第2号様式 2 申請者の役員 別記第3号様式 3 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第4号様第18条第2項第13号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の第19条第2項第13号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 第20条第2項第8号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び第124条第2項第4号 《2 法第125条第2項第3号に掲げる書面…》 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第39号様式 2 申請者の役員 別記第40号様式 3 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第第130条第2項第13号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の第131条第2項第13号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 第132条第2項第8号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び 及び 第190条第2項第8号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 3 別記第76号様式による法第159条第5項第1号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 4 関係)

別記第6号様式 (第8条第5項第5号、第124条第2項第5号及び第152条第2項第1号関係)

別記第6号様式( 第8条第5項第5号 《5 法第40条第2項第3号に掲げる書面は…》 、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第2号様式 2 申請者の役員 別記第3号様式 3 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第4号様第124条第2項第5号 《2 法第125条第2項第3号に掲げる書面…》 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第39号様式 2 申請者の役員 別記第40号様式 3 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第 及び 第152条第2項第1号 《2 法第137条第2項第1号に掲げる書面…》 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第6号様式 2 申請者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人、申請者が法 関係)

別記第7号様式 (第8条第5項第6号、第124条第2項第6号、第152条第2項第2号及び第153条第2項第2号関係)

別記第7号様式( 第8条第5項第6号 《5 法第40条第2項第3号に掲げる書面は…》 、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第2号様式 2 申請者の役員 別記第3号様式 3 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第4号様第124条第2項第6号 《2 法第125条第2項第3号に掲げる書面…》 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第39号様式 2 申請者の役員 別記第40号様式 3 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第第152条第2項第2号 《2 法第137条第2項第1号に掲げる書面…》 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第6号様式 2 申請者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人、申請者が法 及び 第153条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し法人にあっては、定款及び登記事項証明書 関係)

別記第8号様式 (第8条第6項及び第7項(第16条第6項において準用する場合を含む。)、第16条第3項、第18条第2項及び第4項、第19条第2項及び第4項、第20条第2項及び第4項、第33条第2項(第141条及び第196条において準用する場合を含む。)、第34条第2項(第141条及び第196条において準用する場合を含む。)、第97条第4項、第124条第3項及び第4項(第128条第6項において準用する場合を含む。)、第128条第3項、第130条第2項及び第4項、第131条第2項及び第4項、第132条第2項及び第4項、第144条第4項、第152条第3項、第153条第2項、第155条第3項(第174条において準用する場合を含む。)及び第4項(第159条第6項において準用する場合及びこれらの規定を第174条において準用する場合を含む。)、第159条第3項(第174条において準用する場合を含む。)、第160条第2項及び第4項、第161条第2項及び第4項、第162条第2項及び第4項、第170条第2項及び第4項、第171条第2項及び第4項、第172条第2項及び第4項、第190条第2項及び第4項並びに第192条第2項関係)

別記第8号様式( 第8条第6項 《6 法第40条第2項第15号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第40条第2項第10号及び第2号に掲げる書類の根拠を記載した書 及び第7項( 第16条第6項 《6 第8条第3項及び第7項並びに第14条…》 の規定は、法第43条第4項において読み替えて準用する法第40条第1項第11号並びに第2項第11号及び第13号を除く。、第41条第1項第4号、第5号及び第7号から第10号まで、第2項第1号イ及び第2号イ において準用する場合を含む。)、 第16条第3項 《3 法第43条第4項において準用する法第…》 40条第2項第15号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第43条第4項において準用する第18条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の 及び第4項、 第19条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 及び第4項、 第20条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び 及び第4項、 第33条第2項 《2 法第59条第2項第4号のカジノ管理委…》 員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 イ 理由書 ロ 申請者が特定保有者であるときは、その旨及び法第58条第4項に規定する事由の生じた年月日を証第141条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 前…》 章第1節第2款の規定は、法第131条において令第20条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及 及び 第196条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 第…》 2章第1節第2款の規定は、法第164条において令第35条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定における指定試験機関株式会社であるものに限る。の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式 において準用する場合を含む。)、 第34条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し法人にあっては、定款及び登記事項証明書第141条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 前…》 章第1節第2款の規定は、法第131条において令第20条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及 及び 第196条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 第…》 2章第1節第2款の規定は、法第164条において令第35条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定における指定試験機関株式会社であるものに限る。の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式 において準用する場合を含む。)、 第97条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法…》 第96条第2項第1号から第3号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第95条第1項の認可に係る審査に必要な資料契約の相手方が当該契約を締結することにより出資、融資、取引その他の関係を通じて申第124条第3項 《3 法第125条第2項第6号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第125条第2項第1号において引用する法第40条第2項第10号 及び第4項( 第128条第6項 《6 第124条第4項及び第126条の規定…》 は、法第127条第4項において読み替えて準用する法第125条及び第126条第2項第1号イを除く。の規定並びに法第127条第4項において準用する法第130条において令第18条の規定により読み替えて準用す において準用する場合を含む。)、 第128条第3項 《3 法第127条第4項において準用する法…》 第125条第2項第6号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第127条第4項において読み第130条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の 及び第4項、 第131条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 及び第4項、 第132条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び 及び第4項、 第144条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法…》 第133条第4項において準用する法第96条第2項第1号から第3号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第133条第2項の認可に係る審査に必要な資料契約の相手方が当該契約を締結することにより出第152条第3項 《3 法第137条第2項第5号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 イ 理由書 ロ 申請者が特定施設土地権利者であるときは、その旨及び法第136条第5項に規定する事由の生じ第153条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し法人にあっては、定款及び登記事項証明書第155条第3項 《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において準用する場合を含む。)及び第4項( 第159条第6項 《6 第155条第4項及び第157条の規定…》 は、法第146条第4項において読み替えて準用する法第144条及び第145条第2項第1号イを除く。の規定並びに法第146条第4項において準用する法第149条において令第28条の規定により読み替えて準用す において準用する場合及びこれらの規定を 第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において準用する場合を含む。)、 第159条第3項 《3 法第146条第4項において準用する法…》 第144条第2項第6号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において準用する場合を含む。)、 第160条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の 及び第4項、 第161条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 及び第4項、 第162条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び 及び第4項、 第170条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の 及び第4項、 第171条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 及び第4項、 第172条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び 及び第4項、 第190条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 3 別記第76号様式による法第159条第5項第1号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 4 及び第4項並びに 第192条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 選任の役員に係る次に掲げる書類 イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券 関係)

別記第9号様式 (第8条第6項及び第7項(第16条第6項において準用する場合を含む。)、第16条第3項、第18条第2項及び第4項、第19条第2項及び第4項、第20条第2項及び第4項、第33条第2項(第141条及び第196条において準用する場合を含む。)、第34条第2項(第141条及び第196条において準用する場合を含む。)、第97条第4項、第124条第3項及び第4項(第128条第6項において準用する場合を含む。)、第128条第3項、第130条第2項及び第4項、第131条第2項及び第4項、第132条第2項及び第4項、第144条第4項、第152条第3項、第153条第2項、第155条第3項(第174条において準用する場合を含む。)及び第4項(第159条第6項において準用する場合及びこれらの規定を第174条において準用する場合を含む。)、第159条第3項(第174条において準用する場合を含む。)、第160条第2項及び第4項、第161条第2項及び第4項、第162条第2項及び第4項、第170条第2項及び第4項、第171条第2項及び第4項、第172条第2項及び第4項、第190条第2項及び第4項並びに第192条第2項関係)

別記第9号様式( 第8条第6項 《6 法第40条第2項第15号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第40条第2項第10号及び第2号に掲げる書類の根拠を記載した書 及び第7項( 第16条第6項 《6 第8条第3項及び第7項並びに第14条…》 の規定は、法第43条第4項において読み替えて準用する法第40条第1項第11号並びに第2項第11号及び第13号を除く。、第41条第1項第4号、第5号及び第7号から第10号まで、第2項第1号イ及び第2号イ において準用する場合を含む。)、 第16条第3項 《3 法第43条第4項において準用する法第…》 40条第2項第15号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第43条第4項において準用する第18条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の 及び第4項、 第19条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 及び第4項、 第20条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び 及び第4項、 第33条第2項 《2 法第59条第2項第4号のカジノ管理委…》 員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 イ 理由書 ロ 申請者が特定保有者であるときは、その旨及び法第58条第4項に規定する事由の生じた年月日を証第141条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 前…》 章第1節第2款の規定は、法第131条において令第20条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及 及び 第196条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 第…》 2章第1節第2款の規定は、法第164条において令第35条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定における指定試験機関株式会社であるものに限る。の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式 において準用する場合を含む。)、 第34条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し法人にあっては、定款及び登記事項証明書第141条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 前…》 章第1節第2款の規定は、法第131条において令第20条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及 及び 第196条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 第…》 2章第1節第2款の規定は、法第164条において令第35条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定における指定試験機関株式会社であるものに限る。の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式 において準用する場合を含む。)、 第97条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法…》 第96条第2項第1号から第3号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第95条第1項の認可に係る審査に必要な資料契約の相手方が当該契約を締結することにより出資、融資、取引その他の関係を通じて申第124条第3項 《3 法第125条第2項第6号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第125条第2項第1号において引用する法第40条第2項第10号 及び第4項( 第128条第6項 《6 第124条第4項及び第126条の規定…》 は、法第127条第4項において読み替えて準用する法第125条及び第126条第2項第1号イを除く。の規定並びに法第127条第4項において準用する法第130条において令第18条の規定により読み替えて準用す において準用する場合を含む。)、 第128条第3項 《3 法第127条第4項において準用する法…》 第125条第2項第6号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第127条第4項において読み第130条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の 及び第4項、 第131条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 及び第4項、 第132条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び 及び第4項、 第144条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法…》 第133条第4項において準用する法第96条第2項第1号から第3号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第133条第2項の認可に係る審査に必要な資料契約の相手方が当該契約を締結することにより出第152条第3項 《3 法第137条第2項第5号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 イ 理由書 ロ 申請者が特定施設土地権利者であるときは、その旨及び法第136条第5項に規定する事由の生じ第153条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し法人にあっては、定款及び登記事項証明書第155条第3項 《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において準用する場合を含む。)及び第4項( 第159条第6項 《6 第155条第4項及び第157条の規定…》 は、法第146条第4項において読み替えて準用する法第144条及び第145条第2項第1号イを除く。の規定並びに法第146条第4項において準用する法第149条において令第28条の規定により読み替えて準用す において準用する場合及びこれらの規定を 第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において準用する場合を含む。)、 第159条第3項 《3 法第146条第4項において準用する法…》 第144条第2項第6号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において準用する場合を含む。)、 第160条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の 及び第4項、 第161条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 及び第4項、 第162条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び 及び第4項、 第170条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の 及び第4項、 第171条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 及び第4項、 第172条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び 及び第4項、 第190条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 3 別記第76号様式による法第159条第5項第1号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 4 及び第4項並びに 第192条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 選任の役員に係る次に掲げる書類 イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券 関係)

別記第10号様式 (第8条第6項及び第7項(第16条第6項において準用する場合を含む。)、第16条第3項、第18条第4項、第19条第4項、第20条第4項、第33条第2項(第141条及び第196条において準用する場合を含む。)、第34条第2項(第141条及び第196条において準用する場合を含む。)、第97条第4項、第115条第3項(第118条第2項において準用する場合及びこれらの規定を第148条第2項、第189条第2項及び第197条第2項において準用する場合を含む。)、第124条第3項及び第4項(第128条第6項において準用する場合を含む。)、第128条第3項、第130条第4項、第131条第4項、第132条第4項、第144条第4項、第152条第3項、第153条第2項、第155条第3項(第174条において準用する場合を含む。)及び第4項(第159条第6項において準用する場合及びこれらの規定を第174条において準用する場合を含む。)、第159条第3項(第174条において準用する場合を含む。)、第160条第4項、第161条第4項、第162条第4項、第170条第4項、第171条第4項、第172条第4項、第190条第2項及び第4項並びに第192条第2項関係)

別記第10号様式( 第8条第6項 《6 法第40条第2項第15号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第40条第2項第10号及び第2号に掲げる書類の根拠を記載した書 及び第7項( 第16条第6項 《6 第8条第3項及び第7項並びに第14条…》 の規定は、法第43条第4項において読み替えて準用する法第40条第1項第11号並びに第2項第11号及び第13号を除く。、第41条第1項第4号、第5号及び第7号から第10号まで、第2項第1号イ及び第2号イ において準用する場合を含む。)、 第16条第3項 《3 法第43条第4項において準用する法第…》 40条第2項第15号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第43条第4項において準用する第18条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの、第19条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ事業を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要第20条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの、その第33条第2項 《2 法第59条第2項第4号のカジノ管理委…》 員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 イ 理由書 ロ 申請者が特定保有者であるときは、その旨及び法第58条第4項に規定する事由の生じた年月日を証第141条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 前…》 章第1節第2款の規定は、法第131条において令第20条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及 及び 第196条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 第…》 2章第1節第2款の規定は、法第164条において令第35条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定における指定試験機関株式会社であるものに限る。の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式 において準用する場合を含む。)、 第34条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し法人にあっては、定款及び登記事項証明書第141条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 前…》 章第1節第2款の規定は、法第131条において令第20条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及 及び 第196条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 第…》 2章第1節第2款の規定は、法第164条において令第35条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定における指定試験機関株式会社であるものに限る。の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式 において準用する場合を含む。)、 第97条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法…》 第96条第2項第1号から第3号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第95条第1項の認可に係る審査に必要な資料契約の相手方が当該契約を締結することにより出資、融資、取引その他の関係を通じて申第115条第3項 《3 法第115条第2項のカジノ管理委員会…》 規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 申請対象者の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し 2 カジノ事業者の組第118条第2項 《2 第115条及び前条の規定は、法第11…》 7条第4項において読み替えて準用する法第115条及び第116条の規定における法第117条第2項の更新について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 において準用する場合及びこれらの規定を 第148条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は、法第134条第2項において令第23条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第134条第1項の確認及び確認特定カジノ施設供用業務従事者について準用す第189条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第158条第3項において令第33条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第158条第1項の確認及び確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者について 及び 第197条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第165条第2項において令第37条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第165条第1項の確認及び確認特定試験業務従事者について、第123条の規定 において準用する場合を含む。)、 第124条第3項 《3 法第125条第2項第6号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第125条第2項第1号において引用する法第40条第2項第10号 及び第4項( 第128条第6項 《6 第124条第4項及び第126条の規定…》 は、法第127条第4項において読み替えて準用する法第125条及び第126条第2項第1号イを除く。の規定並びに法第127条第4項において準用する法第130条において令第18条の規定により読み替えて準用す において準用する場合を含む。)、 第128条第3項 《3 法第127条第4項において準用する法…》 第125条第2項第6号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第127条第4項において読み第130条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの、第131条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問第132条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの、その第144条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法…》 第133条第4項において準用する法第96条第2項第1号から第3号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第133条第2項の認可に係る審査に必要な資料契約の相手方が当該契約を締結することにより出第152条第3項 《3 法第137条第2項第5号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 イ 理由書 ロ 申請者が特定施設土地権利者であるときは、その旨及び法第136条第5項に規定する事由の生じ第153条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し法人にあっては、定款及び登記事項証明書第155条第3項 《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において準用する場合を含む。)及び第4項( 第159条第6項 《6 第155条第4項及び第157条の規定…》 は、法第146条第4項において読み替えて準用する法第144条及び第145条第2項第1号イを除く。の規定並びに法第146条第4項において準用する法第149条において令第28条の規定により読み替えて準用す において準用する場合及びこれらの規定を 第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において準用する場合を含む。)、 第159条第3項 《3 法第146条第4項において準用する法…》 第144条第2項第6号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において準用する場合を含む。)、 第160条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの、第161条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式によ第162条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの、その第170条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの第171条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式第172条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの、そ第190条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 3 別記第76号様式による法第159条第5項第1号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 4 及び第4項並びに 第192条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 選任の役員に係る次に掲げる書類 イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券 関係)

別記第11号様式 (第8条第6項及び第7項(第16条第6項において準用する場合を含む。)、第16条第3項、第18条第4項、第19条第4項、第20条第4項、第33条第2項(第141条及び第196条において準用する場合を含む。)、第34条第2項(第141条及び第196条において準用する場合を含む。)、第97条第4項、第115条第3項(第118条第2項において準用する場合及びこれらの規定を第148条第2項、第189条第2項及び第197条第2項において準用する場合を含む。)、第124条第3項及び第4項(第128条第6項において準用する場合を含む。)、第128条第3項、第130条第4項、第131条第4項、第132条第4項、第144条第4項、第152条第3項、第153条第2項、第155条第3項(第174条において準用する場合を含む。)及び第4項(第159条第6項において準用する場合及びこれらの規定を第174条において準用する場合を含む。)、第159条第3項(第174条において準用する場合を含む。)、第160条第4項、第161条第4項、第162条第4項、第170条第4項、第171条第4項、第172条第4項、第190条第2項及び第4項並びに第192条第2項関係)

別記第11号様式( 第8条第6項 《6 法第40条第2項第15号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第40条第2項第10号及び第2号に掲げる書類の根拠を記載した書 及び第7項( 第16条第6項 《6 第8条第3項及び第7項並びに第14条…》 の規定は、法第43条第4項において読み替えて準用する法第40条第1項第11号並びに第2項第11号及び第13号を除く。、第41条第1項第4号、第5号及び第7号から第10号まで、第2項第1号イ及び第2号イ において準用する場合を含む。)、 第16条第3項 《3 法第43条第4項において準用する法第…》 40条第2項第15号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第43条第4項において準用する第18条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの、第19条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ事業を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要第20条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの、その第33条第2項 《2 法第59条第2項第4号のカジノ管理委…》 員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 イ 理由書 ロ 申請者が特定保有者であるときは、その旨及び法第58条第4項に規定する事由の生じた年月日を証第141条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 前…》 章第1節第2款の規定は、法第131条において令第20条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及 及び 第196条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 第…》 2章第1節第2款の規定は、法第164条において令第35条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定における指定試験機関株式会社であるものに限る。の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式 において準用する場合を含む。)、 第34条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し法人にあっては、定款及び登記事項証明書第141条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 前…》 章第1節第2款の規定は、法第131条において令第20条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及 及び 第196条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 第…》 2章第1節第2款の規定は、法第164条において令第35条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定における指定試験機関株式会社であるものに限る。の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式 において準用する場合を含む。)、 第97条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法…》 第96条第2項第1号から第3号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第95条第1項の認可に係る審査に必要な資料契約の相手方が当該契約を締結することにより出資、融資、取引その他の関係を通じて申第115条第3項 《3 法第115条第2項のカジノ管理委員会…》 規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 申請対象者の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し 2 カジノ事業者の組第118条第2項 《2 第115条及び前条の規定は、法第11…》 7条第4項において読み替えて準用する法第115条及び第116条の規定における法第117条第2項の更新について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 において準用する場合及びこれらの規定を 第148条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は、法第134条第2項において令第23条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第134条第1項の確認及び確認特定カジノ施設供用業務従事者について準用す第189条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第158条第3項において令第33条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第158条第1項の確認及び確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者について 及び 第197条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第165条第2項において令第37条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第165条第1項の確認及び確認特定試験業務従事者について、第123条の規定 において準用する場合を含む。)、 第124条第3項 《3 法第125条第2項第6号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第125条第2項第1号において引用する法第40条第2項第10号 及び第4項( 第128条第6項 《6 第124条第4項及び第126条の規定…》 は、法第127条第4項において読み替えて準用する法第125条及び第126条第2項第1号イを除く。の規定並びに法第127条第4項において準用する法第130条において令第18条の規定により読み替えて準用す において準用する場合を含む。)、 第128条第3項 《3 法第127条第4項において準用する法…》 第125条第2項第6号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第127条第4項において読み第130条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの、第131条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問第132条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの、その第144条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法…》 第133条第4項において準用する法第96条第2項第1号から第3号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第133条第2項の認可に係る審査に必要な資料契約の相手方が当該契約を締結することにより出第152条第3項 《3 法第137条第2項第5号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 イ 理由書 ロ 申請者が特定施設土地権利者であるときは、その旨及び法第136条第5項に規定する事由の生じ第153条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し法人にあっては、定款及び登記事項証明書第155条第3項 《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》 委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において準用する場合を含む。)及び第4項( 第159条第6項 《6 第155条第4項及び第157条の規定…》 は、法第146条第4項において読み替えて準用する法第144条及び第145条第2項第1号イを除く。の規定並びに法第146条第4項において準用する法第149条において令第28条の規定により読み替えて準用す において準用する場合及びこれらの規定を 第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において準用する場合を含む。)、 第159条第3項 《3 法第146条第4項において準用する法…》 第144条第2項第6号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において準用する場合を含む。)、 第160条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの、第161条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式によ第162条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの、その第170条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの第171条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式第172条第4項 《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第…》 2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの、そ第190条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 3 別記第76号様式による法第159条第5項第1号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 4 及び第4項並びに 第192条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 選任の役員に係る次に掲げる書類 イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券 関係)

別記第12号様式 (第16条第2項第1号関係)

別記第12号様式( 第16条第2項第1号 《2 法第43条第4項において準用する法第…》 40条第2項第3号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第12号様式 2 申請者の役員 別記第13号様式 関係)

別記第13号様式 (第16条第2項第2号関係)

別記第13号様式( 第16条第2項第2号 《2 法第43条第4項において準用する法第…》 40条第2項第3号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第12号様式 2 申請者の役員 別記第13号様式 関係)

別記第14号様式 (第18条第2項第11号ハ関係)

別記第14号様式( 第18条第2項第11号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の ハ関係)

別記第15号様式 (第19条第2項第11号ハ関係)

別記第15号様式( 第19条第2項第11号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 ハ関係)

別記第16号様式 (第20条第2項第6号ハ関係)

別記第16号様式( 第20条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び ハ関係)

別記第17号様式 (第33条第1項第1号(第141条及び第196条において準用する場合を含む。)関係)

別記第17号様式( 第33条第1項第1号 《法第59条第2項第1号に掲げる書面は、次…》 の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第17号様式 2 申請者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人、申請者が法人等第141条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 前…》 章第1節第2款の規定は、法第131条において令第20条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及 及び 第196条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 第…》 2章第1節第2款の規定は、法第164条において令第35条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定における指定試験機関株式会社であるものに限る。の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式 において準用する場合を含む。)関係)

別記第18号様式 (第33条第1項第2号及び第34条第2項第2号(いずれも第141条及び第196条において準用する場合を含む。)関係)

別記第18号様式( 第33条第1項第2号 《法第59条第2項第1号に掲げる書面は、次…》 の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第17号様式 2 申請者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人、申請者が法人等 及び 第34条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し法人にあっては、定款及び登記事項証明書 (いずれも 第141条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 前…》 章第1節第2款の規定は、法第131条において令第20条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及 及び 第196条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 第…》 2章第1節第2款の規定は、法第164条において令第35条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定における指定試験機関株式会社であるものに限る。の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式 において準用する場合を含む。)関係)

別記第19号様式 (第36条第2項(第141条及び第196条において準用する場合を含む。)関係)

別記第19号様式( 第36条第2項 《2 法第64条第2項のカジノ事業者の議決…》 権等の保有者を記載した書類は、別記第19号様式によるものとする。第141条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 前…》 章第1節第2款の規定は、法第131条において令第20条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及 及び 第196条 《議決権等の保有者に関する規定の準用 第…》 2章第1節第2款の規定は、法第164条において令第35条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定における指定試験機関株式会社であるものに限る。の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式 において準用する場合を含む。)関係)

別記第20号様式 (第61条第1項関係)

別記第20号様式( 第61条第1項 《法第74条第8項の規定により交付する文書…》 の様式は、別記第20号様式によるものとする。 関係)

別記第21号様式 (第61条第2項関係)

別記第21号様式( 第61条第2項 《2 法第74条第8項の規定により貼付する…》 標章の様式は、別記第21号様式によるものとする。 関係)

別記第22号様式 (第65条第2項関係)

別記第22号様式( 第65条第2項 《2 法第78条の特定金融業務に関する報告…》 書は、別記第22号様式により作成し、前項に規定する期間の経過後、速やかにカジノ管理委員会に提出しなければならない。 関係)

別記第23号様式 (第71条(第77条において準用する場合を含む。)関係)

別記第23号様式( 第71条 《特定資金移動履行保証金保全契約の全部の解…》 除 カジノ事業者は、特定資金移動履行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別記第23号様式により作成した保全契約解除届出書をカジノ管理委員会に提出するものとする。第77条 《特定資金受入業務に係る準用 第67条か…》 ら第75条までの規定は、法第84条第3項において令第12条の規定により読み替えて準用する法第80条第2項及び第81条から第83条までの規定における特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金、特定資金受入 において準用する場合を含む。)関係)

別記第24号様式 (第91条第2項関係)

別記第24号様式( 第91条第2項 《2 法の申請書は、別記第24号様式による…》 ものとする。 関係)

別記第25号様式 (第92条第3項関係)

別記第25号様式( 第92条第3項 《3 法第91条第6項において準用する同条…》 第2項の申請書は、別記第25号様式によるものとする。 関係)

別記第26号様式 (第92条第5項関係)

別記第26号様式( 第92条第5項 《5 カジノ事業者は、前条第1項第1号に掲…》 げる事項の変更又は同項第3号に掲げる事項の変更であって、カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の変更を伴わない変更をしたときは、遅滞なくその旨を別記第26号様式によりカジノ管理委員会に届け出なければ 関係)

別記第27号様式 (第97条第1項、第99条第1項、第144条第1項及び第146条第1項関係)

別記第27号様式( 第97条第1項 《法第96条第1項の申請書は、別記第27号…》 様式によるものとする。第99条第1項 《法第101条第3項において準用する法第9…》 6条第1項の申請書は、別記第27号様式によるものとする。第144条第1項 《法第133条第4項において準用する法第9…》 6条第1項の申請書は、別記第27号様式によるものとする。 及び 第146条第1項 《法第133条第4項において準用する法第1…》 01条第3項において準用する法第96条第1項の申請書は、別記第27号様式によるものとする。 関係)

別記第28号様式 (第97条第2項及び第144条第2項関係)

別記第28号様式( 第97条第2項 《2 法第96条第2項第2号に掲げる書面は…》 、別記第28号様式によるものとする。 及び 第144条第2項 《2 法第133条第4項において準用する法…》 第96条第2項第2号に掲げる書面は、別記第28号様式によるものとする。 関係)

別記第29号様式 (第98条第2項(第145条第2項において準用する場合を含む。)関係)

別記第29号様式( 第98条第2項 《2 法第99条の規定による届出は、次に掲…》 げる事項を記載した別記第29号様式によりするものとする。 1 相手方の氏名又は名称及び住所並びに相手方が法人であるときは、その代表者の氏名 2 相手方が法人であるときは、その役員の氏名又は名称及び住所第145条第2項 《2 第98条第2項及び第3項の規定は、法…》 第133条第4項において令第21条の規定により読み替えて準用する法第99条の規定による届出について準用する。 この場合において、第98条第3項中「法第94条第1号イからトまで」とあるのは、「法第94条 において準用する場合を含む。)関係)

別記第30号様式 (第99条第2項関係)

別記第30号様式( 第99条第2項 《2 法第101条第3項において読み替えて…》 準用する法第96条第2項第2号に掲げる書面は、別記第30号様式によるものとする。 関係)

別記第31号様式 (第111条第2項関係)

別記第31号様式( 第111条第2項 《2 現金取引の届出の様式は、別記第31号…》 様式のとおりとする。 関係)

別記第32号様式 (第115条第1項関係)

別記第32号様式( 第115条第1項 《法の申請書は、同項各号に掲げる事項のほか…》 、申請対象者を特定カジノ業務に従事させる際の部署及び役職を記載した別記第32号様式によるものとする。 関係)

別記第33号様式 (第115条第2項関係)

別記第33号様式( 第115条第2項 《2 法の申請対象者が法第116条第2項各…》 号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別記第33号様式によるものとする。 関係)

別記第34号様式 (第115条第3項第5号(第118条第2項において準用する場合並びにこれらの規定を第148条第2項、第189条第2項及び第197条第2項において準用する場合を含む。)関係)

別記第34号様式( 第115条第3項第5号 《3 法第115条第2項のカジノ管理委員会…》 規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 申請対象者の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し 2 カジノ事業者の組第118条第2項 《2 第115条及び前条の規定は、法第11…》 7条第4項において読み替えて準用する法第115条及び第116条の規定における法第117条第2項の更新について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 において準用する場合並びにこれらの規定を 第148条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は、法第134条第2項において令第23条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第134条第1項の確認及び確認特定カジノ施設供用業務従事者について準用す第189条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第158条第3項において令第33条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第158条第1項の確認及び確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者について 及び 第197条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第165条第2項において令第37条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第165条第1項の確認及び確認特定試験業務従事者について、第123条の規定 において準用する場合を含む。)関係)

別記第35号様式 (第118条第2項において読み替えて準用する第115条第1項関係)

別記第35号様式( 第118条第2項 《2 第115条及び前条の規定は、法第11…》 7条第4項において読み替えて準用する法第115条及び第116条の規定における法第117条第2項の更新について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 において読み替えて準用する 第115条第1項 《法の申請書は、同項各号に掲げる事項のほか…》 、申請対象者を特定カジノ業務に従事させる際の部署及び役職を記載した別記第32号様式によるものとする。 関係)

別記第36号様式 (第118条第2項において読み替えて準用する第115条第2項関係)

別記第36号様式( 第118条第2項 《2 第115条及び前条の規定は、法第11…》 7条第4項において読み替えて準用する法第115条及び第116条の規定における法第117条第2項の更新について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 において読み替えて準用する 第115条第2項 《2 法の申請対象者が法第116条第2項各…》 号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別記第33号様式によるものとする。 関係)

別記第37号様式 (第119条第1項関係)

別記第37号様式( 第119条第1項 《法第118条第1項の申請書は、別記第37…》 号様式によるものとする。 関係)

別記第38号様式 (第121条第1項関係)

別記第38号様式( 第121条第1項 《法第121条第2項の届出は、別記第38号…》 様式によりするものとする。 関係)

別記第39号様式 (第124条第2項第1号関係)

別記第39号様式( 第124条第2項第1号 《2 法第125条第2項第3号に掲げる書面…》 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第39号様式 2 申請者の役員 別記第40号様式 3 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第 関係)

別記第40号様式 (第124条第2項第2号、第130条第2項第12号ロ、第131条第2項第12号ロ及び第132条第2項第7号ロ関係)

別記第40号様式( 第124条第2項第2号 《2 法第125条第2項第3号に掲げる書面…》 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第39号様式 2 申請者の役員 別記第40号様式 3 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者 別記第第130条第2項第12号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の ロ、 第131条第2項第12号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 ロ及び 第132条第2項第7号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び ロ関係)

別記第41号様式 (第128条第2項第1号関係)

別記第41号様式( 第128条第2項第1号 《2 法第127条第4項において準用する法…》 第125条第2項第3号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第41号様式 2 申請者の役員 別記第42号様式 関係)

別記第42号様式 (第128条第2項第2号関係)

別記第42号様式( 第128条第2項第2号 《2 法第127条第4項において準用する法…》 第125条第2項第3号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第41号様式 2 申請者の役員 別記第42号様式 関係)

別記第43号様式 (第130条第2項第11号ハ関係)

別記第43号様式( 第130条第2項第11号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の ハ関係)

別記第44号様式 (第131条第2項第11号ハ関係)

別記第44号様式( 第131条第2項第11号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 ハ関係)

別記第45号様式 (第132条第2項第6号ハ関係)

別記第45号様式( 第132条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び ハ関係)

別記第46号様式 (第146条第2項関係)

別記第46号様式( 第146条第2項 《2 法第133条第4項において準用する法…》 第101条第3項において読み替えて準用する法第96条第2項第2号に掲げる書面は、別記第46号様式によるものとする。 関係)

別記第47号様式 (第148条第2項において読み替えて準用する第115条第1項関係)

別記第47号様式( 第148条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は、法第134条第2項において令第23条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第134条第1項の確認及び確認特定カジノ施設供用業務従事者について準用す において読み替えて準用する 第115条第1項 《法の申請書は、同項各号に掲げる事項のほか…》 、申請対象者を特定カジノ業務に従事させる際の部署及び役職を記載した別記第32号様式によるものとする。 関係)

別記第48号様式 (第148条第2項において読み替えて準用する第115条第2項関係)

別記第48号様式( 第148条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は、法第134条第2項において令第23条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第134条第1項の確認及び確認特定カジノ施設供用業務従事者について準用す において読み替えて準用する 第115条第2項 《2 法の申請対象者が法第116条第2項各…》 号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別記第33号様式によるものとする。 関係)

別記第49号様式 (第148条第2項において読み替えて準用する第118条第2項において準用する第115条第1項関係)

別記第49号様式( 第148条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は、法第134条第2項において令第23条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第134条第1項の確認及び確認特定カジノ施設供用業務従事者について準用す において読み替えて準用する 第118条第2項 《2 第115条及び前条の規定は、法第11…》 7条第4項において読み替えて準用する法第115条及び第116条の規定における法第117条第2項の更新について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 において準用する 第115条第1項 《法の申請書は、同項各号に掲げる事項のほか…》 、申請対象者を特定カジノ業務に従事させる際の部署及び役職を記載した別記第32号様式によるものとする。 関係)

別記第50号様式 (第148条第2項において読み替えて準用する第118条第2項において準用する第115条第2項関係)

別記第50号様式( 第148条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は、法第134条第2項において令第23条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第134条第1項の確認及び確認特定カジノ施設供用業務従事者について準用す において読み替えて準用する 第118条第2項 《2 第115条及び前条の規定は、法第11…》 7条第4項において読み替えて準用する法第115条及び第116条の規定における法第117条第2項の更新について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 において準用する 第115条第2項 《2 法の申請対象者が法第116条第2項各…》 号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別記第33号様式によるものとする。 関係)

別記第51号様式 (第148条第2項において読み替えて準用する第119条第1項関係)

別記第51号様式( 第148条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は、法第134条第2項において令第23条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第134条第1項の確認及び確認特定カジノ施設供用業務従事者について準用す において読み替えて準用する 第119条第1項 《法第118条第1項の申請書は、別記第37…》 号様式によるものとする。 関係)

別記第52号様式 (第149条第1項関係)

別記第52号様式( 第149条第1項 《法第135条第2項において準用する法第1…》 21条第2項の届出は、別記第52号様式によりするものとする。 関係)

別記第53号様式 (第155条第2項第1号関係)

別記第53号様式( 第155条第2項第1号 《2 法第144条第2項第1号に掲げる書面…》 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第53号様式 2 申請者の役員 別記第54号様式 関係)

別記第54号様式 (第155条第2項第2号、第160条第2項第12号ロ、第161条第2項第12号ロ及び第162条第2項第7号ロ関係)

別記第54号様式( 第155条第2項第2号 《2 法第144条第2項第1号に掲げる書面…》 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第53号様式 2 申請者の役員 別記第54号様式第160条第2項第12号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の ロ、 第161条第2項第12号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 ロ及び 第162条第2項第7号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び ロ関係)

別記第55号様式 (第159条第2項第1号関係)

別記第55号様式( 第159条第2項第1号 《2 法第146条第4項において準用する法…》 第144条第2項第1号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第55号様式 2 申請者の役員 別記第56号様式 関係)

別記第56号様式 (第159条第2項第2号関係)

別記第56号様式( 第159条第2項第2号 《2 法第146条第4項において準用する法…》 第144条第2項第1号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第55号様式 2 申請者の役員 別記第56号様式 関係)

別記第57号様式 (第160条第2項第11号ハ関係)

別記第57号様式( 第160条第2項第11号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の ハ関係)

別記第58号様式 (第161条第2項第11号ハ関係)

別記第58号様式( 第161条第2項第11号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 ハ関係)

別記第59号様式 (第162条第2項第6号ハ関係)

別記第59号様式( 第162条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び ハ関係)

別記第60号様式 (第170条第2項第12号ハ関係)

別記第60号様式( 第170条第2項第12号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の ハ関係)

別記第61号様式 (第170条第2項第13号ロ、第171条第2項第13号ロ、第172条第2項第7号ロ及び第174条において読み替えて準用する第155条第2項第2号関係)

別記第61号様式( 第170条第2項第13号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 合併契約の内容を記載した書面 4 合併費用を記載した書面 5 合併の当事者の最終の ロ、 第171条第2項第13号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 ロ、 第172条第2項第7号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び ロ及び 第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において読み替えて準用する 第155条第2項第2号 《2 法第144条第2項第1号に掲げる書面…》 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第53号様式 2 申請者の役員 別記第54号様式 関係)

別記第62号様式 (第171条第2項第12号ハ関係)

別記第62号様式( 第171条第2項第12号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 4 分割費用を記載した書面 5 ハ関係)

別記第63号様式 (第172条第2項第6号ハ関係)

別記第63号様式( 第172条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 理由書 2 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 事業譲渡の契約の内容を記載した書面 4 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び ハ関係)

別記第64号様式 (第174条において読み替えて準用する第155条第2項第1号関係)

別記第64号様式( 第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において読み替えて準用する 第155条第2項第1号 《2 法第144条第2項第1号に掲げる書面…》 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第53号様式 2 申請者の役員 別記第54号様式 関係)

別記第65号様式 (第174条において読み替えて準用する第159条第2項第1号関係)

別記第65号様式( 第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において読み替えて準用する 第159条第2項第1号 《2 法第146条第4項において準用する法…》 第144条第2項第1号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第55号様式 2 申請者の役員 別記第56号様式 関係)

別記第66号様式 (第174条において読み替えて準用する第159条第2項第2号関係)

別記第66号様式( 第174条 《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》 定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第 において読み替えて準用する 第159条第2項第2号 《2 法第146条第4項において準用する法…》 第144条第2項第1号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者 別記第55号様式 2 申請者の役員 別記第56号様式 関係)

別記第67号様式 (第175条第1項関係)

別記第67号様式( 第175条第1項 《法第151条第1項又は第2項の検定を受け…》 ようとするカジノ関連機器等製造業者若しくはカジノ関連機器等輸入業者又はカジノ関連機器等外国製造業者は、次に掲げる事項を記載した別記第67号様式による申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 関係)

別記第68号様式 検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等に付す表示(第178条関係)

別記第68号様式 検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等に付す表示( 第178条 《電磁的カジノ関連機器等に付す表示 法第…》 151条第4項の規定により表示を付すときは、別記第68号様式による表示を当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等の見やすい箇所に容易に毀損しないよう付する方法によることとする。 ただし、電磁的カ 関係)

別記第69号様式 (第182条第1項(第184条において準用する場合を含む。)関係)

別記第69号様式( 第182条第1項 《法第154条第3項の規定による届出をしよ…》 うとする自己確認実施製造業者等は、別記第69号様式による届出書をカジノ管理委員会に提出するものとする。第184条 《準用 前2条の規定は、法第154条第5…》 項後段において同条第3項及び第4項の規定を準用する場合について準用する。 において準用する場合を含む。)関係)

別記第70号様式 届出設計に基づき製造された非電磁的カジノ関連機器等に付す表示(第187条関係)

別記第70号様式 届出設計に基づき製造された非電磁的カジノ関連機器等に付す表示( 第187条 《非電磁的カジノ関連機器等に付す表示 法…》 第156条第1項の規定による表示は、別記第70号様式による表示を非電磁的カジノ関連機器等の見やすい箇所に容易に毀損しない方法で付すものとする。 ただし、当該表示を付すことが困難又は不合理である非電磁的 関係)

別記第71号様式 (第189条第2項において読み替えて準用する第115条第1項関係)

別記第71号様式( 第189条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第158条第3項において令第33条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第158条第1項の確認及び確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者について において読み替えて準用する 第115条第1項 《法の申請書は、同項各号に掲げる事項のほか…》 、申請対象者を特定カジノ業務に従事させる際の部署及び役職を記載した別記第32号様式によるものとする。 関係)

別記第72号様式 (第189条第2項において読み替えて準用する第115条第2項関係)

別記第72号様式( 第189条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第158条第3項において令第33条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第158条第1項の確認及び確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者について において読み替えて準用する 第115条第2項 《2 法の申請対象者が法第116条第2項各…》 号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別記第33号様式によるものとする。 関係)

別記第73号様式 (第189条第2項において読み替えて準用する第118条第2項において準用する第115条第1項関係)

別記第73号様式( 第189条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第158条第3項において令第33条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第158条第1項の確認及び確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者について において読み替えて準用する 第118条第2項 《2 第115条及び前条の規定は、法第11…》 7条第4項において読み替えて準用する法第115条及び第116条の規定における法第117条第2項の更新について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 において準用する 第115条第1項 《法の申請書は、同項各号に掲げる事項のほか…》 、申請対象者を特定カジノ業務に従事させる際の部署及び役職を記載した別記第32号様式によるものとする。 関係)

別記第74号様式 (第189条第2項において読み替えて準用する第118条第2項において準用する第115条第2項関係)

別記第74号様式( 第189条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第158条第3項において令第33条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第158条第1項の確認及び確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者について において読み替えて準用する 第118条第2項 《2 第115条及び前条の規定は、法第11…》 7条第4項において読み替えて準用する法第115条及び第116条の規定における法第117条第2項の更新について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 において準用する 第115条第2項 《2 法の申請対象者が法第116条第2項各…》 号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別記第33号様式によるものとする。 関係)

別記第75号様式 (第189条第2項において読み替えて準用する第119条第1項関係)

別記第75号様式( 第189条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第158条第3項において令第33条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第158条第1項の確認及び確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者について において読み替えて準用する 第119条第1項 《法第118条第1項の申請書は、別記第37…》 号様式によるものとする。 関係)

別記第76号様式 (第190条第2項第3号関係)

別記第76号様式( 第190条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 3 別記第76号様式による法第159条第5項第1号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 4 関係)

別記第77号様式 (第190条第2項第7号ロ及び第192条第2項第2号ロ関係)

別記第77号様式( 第190条第2項第7号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 3 別記第76号様式による法第159条第5項第1号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 4 ロ及び 第192条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 選任の役員に係る次に掲げる書類 イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券 ロ関係)

別記第78号様式 (第197条第2項において読み替えて準用する第115条第1項関係)

別記第78号様式( 第197条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第165条第2項において令第37条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第165条第1項の確認及び確認特定試験業務従事者について、第123条の規定 において読み替えて準用する 第115条第1項 《法の申請書は、同項各号に掲げる事項のほか…》 、申請対象者を特定カジノ業務に従事させる際の部署及び役職を記載した別記第32号様式によるものとする。 関係)

別記第79号様式 (第197条第2項において読み替えて準用する第115条第2項関係)

別記第79号様式( 第197条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第165条第2項において令第37条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第165条第1項の確認及び確認特定試験業務従事者について、第123条の規定 において読み替えて準用する 第115条第2項 《2 法の申請対象者が法第116条第2項各…》 号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別記第33号様式によるものとする。 関係)

別記第80号様式 (第197条第2項において読み替えて準用する第118条第2項において準用する第115条第1項関係)

別記第80号様式( 第197条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第165条第2項において令第37条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第165条第1項の確認及び確認特定試験業務従事者について、第123条の規定 において読み替えて準用する 第118条第2項 《2 第115条及び前条の規定は、法第11…》 7条第4項において読み替えて準用する法第115条及び第116条の規定における法第117条第2項の更新について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 において準用する 第115条第1項 《法の申請書は、同項各号に掲げる事項のほか…》 、申請対象者を特定カジノ業務に従事させる際の部署及び役職を記載した別記第32号様式によるものとする。 関係)

別記第81号様式 (第197条第2項において読み替えて準用する第118条第2項において準用する第115条第2項関係)

別記第81号様式( 第197条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第165条第2項において令第37条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第165条第1項の確認及び確認特定試験業務従事者について、第123条の規定 において読み替えて準用する 第118条第2項 《2 第115条及び前条の規定は、法第11…》 7条第4項において読み替えて準用する法第115条及び第116条の規定における法第117条第2項の更新について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 において準用する 第115条第2項 《2 法の申請対象者が法第116条第2項各…》 号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別記第33号様式によるものとする。 関係)

別記第82号様式 (第197条第2項において読み替えて準用する第119条第1項関係)

別記第82号様式( 第197条第2項 《2 第115条及び第117条から第120…》 条までの規定は法第165条第2項において令第37条の規定により読み替えて準用する法第115条から第120条までの規定における法第165条第1項の確認及び確認特定試験業務従事者について、第123条の規定 において読み替えて準用する 第119条第1項 《法第118条第1項の申請書は、別記第37…》 号様式によるものとする。 関係)

別記第83号様式 (第203条第1項関係)

別記第83号様式( 第203条第1項 《法第180条第1項の証票のうち、カジノ管…》 理委員会が交付する証票は別記第83号様式によるものとし、認定都道府県等が交付する証票は別記第84号様式によるものとする。 関係)

別記第84号様式 (第203条第1項関係)

別記第84号様式( 第203条第1項 《法第180条第1項の証票のうち、カジノ管…》 理委員会が交付する証票は別記第83号様式によるものとし、認定都道府県等が交付する証票は別記第84号様式によるものとする。 関係)

別表第1 カジノ行為の方法(第3条第1項関係)

1号 バカラ

1 使用する用具

4組から8組までの寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じデッキの集合(以下この第1において「 スタック 」という。)を使用する。

2 スタック の初期化

トランプは、次の一又は2に定めるとおりに初期化を行った スタック が納められたディーリングシュー等(ディーリングシュー又はディーリングシューの機能を備えるトランプシャッフラーをいう。以下同じ。)から引かれるものとする。

1 2に掲げる場合以外の場合

ディーラーは、トランプシャッフラーによりシャッフルされた スタック を顧客にトランプの表面が見えないよう、トランプの表面をディーラー側、裏面を顧客側に向けて置く。この場合において、使用するスタックがプリシャッフルマルチデッキであるときは、トランプシャッフラーによりシャッフルすることを要しない。

ディーラーは、ディーラー又は顧客がカットカードを差し込んだ後、当該カットカードを基準に スタック の手前と奥とを入れ替える。

ディーラーは、当該 スタック に再度カットカードを差し込み、トランプが裏面を上面として引かれるようにディーリングシューに納め、バーン(1枚以上のトランプを引き、次にスタックを初期化するまでの間、当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うことをいう。2において同じ。)を行う。

2 ディーリングシューの機能を備えるトランプシャッフラーを使用する場合

ディーラーは、 スタック をトランプが裏面を上面として引かれるようにディーリングシューの機能を備えるトランプシャッフラーに納め、当該トランプシャッフラーによりスタックがシャッフルされた後、バーンを行う。

3 レイアウト

レイアウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠並びに8の3に規定するオッズを適用する場合はそのオッズ又はノーコミッションバカラである旨が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

4 賭けの受付

1 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

2 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。

3 2の区画は、次に掲げる賭けに対応するものとする。

プレイヤー側の点数がバンカー側の点数より大きいことに対する賭け

バンカー側の点数がプレイヤー側の点数より大きいことに対する賭け

プレイヤー側の点数とバンカー側の点数が同じことに対する賭け

4 ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。

5 最初のトランプの配布

1 賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、1枚ずつ4枚のトランプを引き、1枚目及び3枚目のトランプをプレイヤー側として、2枚目及び4枚目のトランプをバンカー側として、それぞれ配布する。

2 各トランプの点数は、次のイからハまでに掲げるトランプの種類の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める点数とする。

Aのトランプ1点

2から9までのトランプ当該トランプの数字に対応する点数

10、J、Q及びKのトランプ0点

3 プレイヤー側に配布された2枚のトランプ(以下この第1において「 プレイヤー手札 」という。及びバンカー側に配布された2枚のトランプ(以下この第1において「 バンカー手札 」という。)について、それぞれトランプの点数を合計した点数を プレイヤー手札 又は バンカー手札 の点数とする。この場合において、それぞれの点数が10点以上となる場合は、当該点数から10点を減じた点数をプレイヤー手札又はバンカー手札の点数とする。

4 ディーラーは、 プレイヤー手札 及び バンカー手札 の点数を発表する。

6 トランプの追加配布

1 プレイヤー手札 の点数が0点から7点までの場合であって、 バンカー手札 の点数が0点から7点までのときは、ディーラーは、次のイ又はロに掲げるプレイヤー手札の点数の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める行為を行う。

0点から5点まで1枚のトランプを引き、プレイヤー側に配布する。

6点及び7点 バンカー手札 の点数が0点から5点までのときに限り、1枚のトランプを引き、バンカー側に配布する。

2 1のイの規定によりプレイヤー側にトランプが配布される場合であって、 バンカー手札 の点数が0点から6点までのときは、ディーラーは、次のイからホまでに掲げるバンカー手札の点数の区分に応じ、それぞれ当該イからホまでに定める行為を行う。

0点から2点まで1枚のトランプを引き、バンカー側に配布する。

3点1のイの規定によりプレイヤー側に配布されたトランプ(以下この2において「 追加トランプ 」という。)の点数が8点以外のときに限り、1枚のトランプを引き、バンカー側に配布する。

4点 追加トランプ の点数が2点から7点までのときに限り、1枚のトランプを引き、バンカー側に配布する。

5点 追加トランプ の点数が4点から7点までのときに限り、1枚のトランプを引き、バンカー側に配布する。

6点 追加トランプ の点数が6点又は7点のときに限り、1枚のトランプを引き、バンカー側に配布する。

3 又は2の規定によりトランプの追加配布があった場合は、 プレイヤー手札 又は バンカー手札 の点数に当該追加配布されたトランプの点数を加えた点数をプレイヤー側又はバンカー側の点数とする。この場合において、それぞれの点数が10点以上となる場合は、当該点数から10点を減じた点数をプレイヤー側又はバンカー側の点数とする。

4 プレイヤー側又はバンカー側にトランプの追加配布がなかった場合は、 プレイヤー手札 又は バンカー手札 の点数をプレイヤー側又はバンカー側の点数とする。

7 勝敗の決定

1 ディーラーは、プレイヤー側及びバンカー側の点数並びに当該点数が大きい側又は点数が等しいことを発表する。

2 賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

43のイに掲げる賭けに参加した顧客は、プレイヤー側の点数がバンカー側の点数より大きい場合に当該賭けについて勝ちとなり、バンカー側の点数がプレイヤー側の点数より大きい場合に当該賭けについて負けとなり、プレイヤー側の点数とバンカー側の点数が同じ場合に当該賭けについて引分けとなる。

43のロに掲げる賭けに参加した顧客は、バンカー側の点数がプレイヤー側の点数より大きい場合に当該賭けについて勝ちとなり、プレイヤー側の点数がバンカー側の点数より大きい場合に当該賭けについて負けとなり、プレイヤー側の点数とバンカー側の点数が同じ場合に当該賭けについて引分けとなる。

43のハに掲げる賭けに参加した顧客は、プレイヤー側の点数とバンカー側の点数が同じ場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

8 賭金の回収及び 勝金 の支払

1 ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。この場合において、算出された勝金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 次のイからハまでに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該イからハまでに定めるオッズにより算出する。

43のイに掲げる賭け1対1

43のロに掲げる賭け19対20

43のハに掲げる賭け8対1

3 2の規定にかかわらず、カジノ事業者は、 勝金 額について、43のロに掲げる賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、1対1(バンカー側の点数が6点のときに限り、1対2)のオッズにより算出することができる。

9 賭けの区画の追加

1 カジノ事業者は、4の3の規定にかかわらず、4の2の区画について、43のイからハまでに掲げる賭けに対応するものに加え、次に掲げる賭けに対応するものとすることができる。この場合におけるバカラの方法は、1から8までの規定によるほか、二及び3の規定によるものとする。

プレイヤー手札 がペアとなることに対する賭け

バンカー手札 がペアとなることに対する賭け

2 1のイ及びロに掲げる賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

1のイに掲げる賭けに参加した顧客は、 プレイヤー手札 がペアとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

1のロに掲げる賭けに参加した顧客は、 バンカー手札 がペアとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

3 1のイ又はロに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該勝ちとなった賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、11対1のオッズにより算出する。

10 カットカードが引かれた場合

ディーリングシューからカットカードが引かれた場合は、ディーラーは、カットカードが引かれたラウンドの次のラウンド(ラウンドの最初にカットカードが引かれたときは、当該ラウンド)が終わった後に、使用している スタック を回収し、スタックを初期化する。

11 不適切な事象に対する措置

1 ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は 勝金 の支払が行われる前に次のイからチまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからチまでに定める措置をとらなければならない。

賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。

ディーリングシュー等から次に掲げるトランプ(以下「 不適切トランプ 」という。)が引かれたこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとするとともに、使用している スタック を回収し、新たなスタックを初期化すること。

(1) 裏面が傷付き、又は印が付けられた状態その他トランプの裏面を見て表面の数字若しくは文字又はスートを推測されるおそれのあるトランプ

(2) 当該ディーリングシュー等に納めたデッキのトランプ以外のトランプ

ディーリングシュー等から2枚以上のトランプが同時に引かれたこと。当該トランプの順番が特定できる場合は当該順番に従って使用し、当該順番が特定できない場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

ディーリングシュー等の中にトランプが無いこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

ディーリングシュー等から表面を上面としてトランプが引かれたこと。当該トランプがラウンドの1枚目に引かれたトランプである場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱い、それ以外の場合は当該トランプが裏面を上面として引かれたものとして使用すること。

5の1に規定する順番と異なる順番でトランプが配布されたこと。当該トランプを5の1に規定する順番で配布すること。

6の一又は2に規定する条件と異なる条件でトランプがプレイヤー側又はバンカー側に配布されたこと。次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める措置とする。

(1) 当該トランプがバンカー側に配布されるべきものであった場合当該トランプをバンカー側に配布すること。

(2) 当該トランプがプレイヤー側に配布されるべきものであった場合当該トランプをプレイヤー側に配布すること。

(3) 当該トランプがプレイヤー側又はバンカー側のいずれにも配布すべきものではなかった場合当該トランプの表面が明らかにされていないときは当該トランプを次のラウンドにおける1枚目のトランプとして使用し、それ以外のときは当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。

イからトまでに掲げる事実のほか、第一で定める方法によりバカラを行うことができなくなったこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

2 カジノ事業者は、賭金の回収又は 勝金 の支払後に次のイからトまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからトまでに定める措置をとらなければならない。

賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた 勝金 に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。

賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が置いた賭金を減少させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった 勝金 に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。

ディーリングシュー等から 不適切トランプ が引かれたこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとするとともに、当該ラウンドにおいて使用した スタック が引き続き使用されているときは、使用しているスタックを回収し、新たなスタックを初期化すること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。

5の1に規定する順番と異なる順番でトランプが配布されたこと、又は6の一若しくは2に規定する条件と異なる条件でトランプがプレイヤー側若しくはバンカー側に配布され、若しくは配布されなかったこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。

8の1の規定に従わずに賭金を回収したこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る 勝金 があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。

負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る 勝金 を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。

8又は9の3の規定に従った 勝金 の支払がなされなかったこと。該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。

3 カジノ事業者は、2のイからトまでに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

12 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合

ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用してバカラを行う場合の第1の規定の適用については、111のイ並びに2のイ、ロ及びホからトまで並びに13の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

1 3の規定の適用については、3中「、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。

2 4の一、二及び四、5の一及び並びに7の1の規定の適用については、ディーラーによる宣言又は発表は、それらの規定により宣言し、又は発表することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムの表示装置(4において単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、4の四中「顧客の賭けの状況を勘案して、賭け」とあるのは、「賭け」と読み替えるものとする。

3 4の二、8の二及び並びに9の3の規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれたものとみなす。

4 8の一前段の規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び 勝金 の支払はディーラー操作式電子テーブルゲームシステムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。

13 電子テーブルゲームシステム等を使用する場合

電子テーブルゲームシステム又はクライアントサーバゲームシステム(以下「 電子テーブルゲームシステム等 」という。)を使用するバカラ(デッキに相当する表示を使用し、かつ、43のイからハまでに掲げる賭けを行う行為であって、91のイ及びロに掲げる賭け以外の追加の賭けを行わないものをいう。以下この項において同じ。)を行う場合は、第1に定める方法に従わなければならない。この場合における第1の規定の適用については、1、2、10、11及び12(1から四まで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

1 12の1から四までの規定は、 電子テーブルゲームシステム等 を使用するバカラを行う場合の第1の規定の適用について準用する。

2 5及び6の規定の適用については、トランプの配布は 電子テーブルゲームシステム等 の表示装置にその結果が表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるトランプの数字又は文字及びスートは、シャッフルされた スタック を使用した場合に当該数字又は文字及びスートが表示されたトランプが引かれる確率と同じ確率で出現するものとする。

14 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

1 12又は13に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 が故障したことその他の理由により、12又は13において適用する第一で定める方法によりバカラを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、6の処理が終了した後に発生した場合にあっては、配布されたトランプに従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び 勝金 の支払を行うものとする。

2 カジノ事業者は、1のただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

2号 トゥエンティワン

1 ブラックジャックの方法は、次に定めるとおりとする。

1 使用する用具

4組から8組までの寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じデッキの集合(以下この1において「 スタック 」という。)を使用する。

2 スタック の初期化

第1の2の規定は、ブラックジャックに係る スタック の初期化について準用する。

3 レイアウト

レイアウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠、10のロに定めるカジノ事業者が選択したディーラー手札に対してトランプを追加で配布する条件並びに顧客が4のハに規定する手札に対する賭けについて勝ちとなった場合において、当該賭けに対応する区画に係る プレイヤー手札 4のハに規定する手札に対する賭けに対応する区画(以下この1において「 主たる区画 」という。)にそれぞれ配布されたトランプの集合をいう。以下この1において同じ。)がブラックジャック(最初に配布された2枚のトランプの点数を合計した点数が21点であることをいう。以下この1(13のイ、十四、十六イの(13及び17から十九までの規定を除く。)において同じ。)である場合のオッズが、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

4 賭けの受付

賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。

ロの区画は、当該区画に係る プレイヤー手札 及びディーラー手札が十一ロの(1)に掲げる場合に該当することに対する賭け(以下この1において「 手札に対する賭け 」という。)に対応するものとする。

ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。

5 最初のトランプの配布

賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、次の(1又は2)のうちカジノ事業者が選択した方法でトランプを配布する。

(1) 賭金が置かれている 主たる区画 及びディーラー自身に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布した後、1枚目を配布した主たる区画に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布する方法(9のハ及び10のイにおいて「 ノーホールカードルール 」という。

(2) 賭金が置かれている 主たる区画 及びディーラー自身に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布した後、1枚目を配布した主たる区画に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布し、ディーラー自身に1枚を裏面を上面として配布する方法(及び10のイにおいて「 ホールカードルール 」という。

各トランプの点数は、次の(1)から(3)までに掲げるトランプの種類の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定める点数とする。

(1) Aのトランプ1点又は11点(ただし、Aのトランプを11点としたときにディーラー手札の各トランプの点数を合計した点数(以下この1において「 ディーラー手札の点数 」という。又は プレイヤー手札 の各トランプの点数を合計した点数(以下この1において「 プレイヤー手札の点数 」という。)が21点を超えることとなる場合におけるその直前に配布されたAのトランプ(既に1点とみなされているものを除く。)は1点とし、ディーラー手札に含まれるAのトランプを11点としたときに ディーラー手札の点数 が21点を超えない場合における当該ディーラー手札に含まれるAのトランプは11点とする。

(2) 2から9までのトランプ当該トランプの数字に対応する点数

(3) 10、J、Q及びKのトランプ10点

プレイヤー手札 がブラックジャックであって、かつ、ディーラーに表面を上面として配布された1枚目のトランプ(以下この第2において「 アップカード 」という。)の点数が2点から9点までのいずれかである場合、ディーラーは、直ちに当該プレイヤー手札に係る 手札に対する賭け の勝敗を決定するものとする。この場合において、ディーラーは、次に スタック を初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。

6 インシュランス

アップカード がAのトランプである場合、ディーラーは、顧客に対して、 プレイヤー手札 ごとにアップカードの点数とディーラーに配布された2枚目のトランプの点数の合計が21点であることに対する賭け(以下この1において「 インシュランス 」という。)に参加するかどうかを確認する。この場合において、 インシュランス に参加する顧客は、当該プレイヤー手札に係る 主たる区画 に置いた賭金の2分の1を上限とする額の賭金をインシュランスに対応する区画に置くものとする。

インシュランス に参加した顧客は、ディーラーに配布された2枚目のトランプの点数が10点であることが明らかとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

インシュランス について勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、2対1のオッズにより算出する。

7 イーブンマネー

プレイヤー手札 がブラックジャックであって、かつ、 アップカード がAのトランプである場合、ディーラーは、当該プレイヤー手札に係る 手札に対する賭け に参加している顧客に対して、プレイヤー手札ごとに、当該賭金と同額の 勝金 以下この7において「 イーブンマネー 」という。)を受け取るかどうかを確認する。この場合において、 イーブンマネー を受け取る顧客については、十一及び12の規定は適用せず、イーブンマネーを支払うものとする。

当該 手札に対する賭け に参加している顧客の全員が イーブンマネー を受け取ったときは、ディーラーは、次に スタック を初期化するまでの間、当該 プレイヤー手札 の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。

8 ホールカードルール の特例

ホールカードルール によりトランプが配布された場合であって、かつ、 アップカード がA又は10点のトランプのとき(又は7の規定が適用される場合にあっては、当該規定に定める処理を行った後に限る。)は、ディーラーは、自身に配布された2枚目のトランプの表面が顧客に見えないようにディーラー手札がブラックジャックであるかどうかを確認し、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める処理を行う。

ディーラー手札がブラックジャックである場合ディーラーに配布された2枚目のトランプを表向きにし、直ちに勝敗を決定するものとする。

ディーラー手札がブラックジャックでなく、かつ、 プレイヤー手札 がブラックジャックである場合ディーラー手札がブラックジャックでないことを発表し、当該プレイヤー手札に係る 手札に対する賭け について直ちに勝敗の決定を行うとともに、次に スタック を初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。

及びロに掲げる場合以外の場合ディーラー手札がブラックジャックでないことを発表する。

9 顧客の選択

1人の顧客が1の 主たる区画 に賭金を置いた場合は当該顧客を、2人以上の顧客が1の主たる区画に賭金を置いた場合は当該顧客のうちの1人を、当該1の主たる区画に係る プレイヤー手札 に対してハ及びニの選択を行うことができる者(以下この9において「 決定権者 」という。)とする。

ディーラーは、 プレイヤー手札 ごとに、プレイヤー手札の点数を発表する。

決定権者 がニに定める行為を行っていない場合( ノーホールカードルール によりトランプを配布する場合にあっては、 アップカード がAのトランプでない場合に限る。)は、決定権者は当該 プレイヤー手札 に係る 手札に対する賭け への参加をやめること(以下この1及び3において「 サレンダー 」という。)を選択することができる。この場合において、ディーラーは、直ちに サレンダー が選択されたプレイヤー手札に係る 主たる区画 に置かれた賭金の2分の1に相当する額を回収し、残りの賭金を当該賭金を置いた顧客にそれぞれ返還するとともに、次に スタック を初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。

決定権者 サレンダー を選択しなかった場合であって、 プレイヤー手札 の点数が20点以下であるときは、決定権者は、次に掲げる行為を繰り返し選択することができる。この場合において、ディーラーは、行為が選択された場合は、直ちに(1又は2)に定める行為にあっては、当該プレイヤー手札に係る 手札に対する賭け に参加している顧客がそれぞれ当該(1)の()若しくは(又は2)の()若しくは()に定める処理を行った後、直ちに)当該行為を行うものとし、決定権者がいずれの行為も選択しなかった場合は、当該プレイヤー手札に係るこの9における顧客の処理を終了するものとする。

(1) プレイヤー手札 2枚の同じ点数のトランプであるもの(2枚のトランプがAであり、かつ、この(1)に規定する スプリット を行って形成されたものを除く。)に限る。)に対して、当該プレイヤー手札のトランプを分け、各トランプに対してそれぞれ1枚のトランプを配布させ、それぞれ2枚のトランプである2組のプレイヤー手札を形成すること(以下この第2において「 スプリット 」という。)。この場合において、顧客は次に定める処理を行うものとする。

(一) 当該 決定権者 は、当該決定権者の当該 プレイヤー手札 に係る当初の賭金(4のロの規定により当該プレイヤー手札に係る 主たる区画 に置いた賭金をいう。以下この1において同じ。)に相当する額の賭金を当該主たる区画に置くものとする。この場合において、 スプリット により形成された2組のプレイヤー手札にそれぞれ同額の賭金が対応するものとする。

(二) 当該 プレイヤー手札 に係る 手札に対する賭け に参加している 決定権者 以外の顧客は、 スプリット により形成された2組のプレイヤー手札のうち当該顧客の当初の賭金が対応することとするものを選択するものとする。この場合において、当該顧客は、当該当初の賭金に相当する額の賭金を当該 主たる区画 のうち選択しなかったプレイヤー手札の直近の位置に置くことで、当該選択しなかったプレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加することができる。

(2) 2枚のトランプである プレイヤー手札 2枚のAのトランプであるプレイヤー手札について スプリット を行って形成されたものを除く。)に対して、賭金を追加し、1枚のトランプを配布させること(以下この第2において「 ダブルダウン 」という。)。この場合において、顧客は次に定める処理を行うものとする。

(一) 当該 決定権者 は、当該決定権者の当該 プレイヤー手札 に係る当初の賭金に相当する額を上限とする賭金を当該 主たる区画 に置くものとする。

(二) 当該 プレイヤー手札 に係る 手札に対する賭け に参加している 決定権者 以外の顧客は、当該顧客の当該プレイヤー手札に係る当初の賭金に相当する額を上限とする賭金を当該 主たる区画 に置くことができる。

(3) プレイヤー手札 ダブルダウン が行われたもの及び2枚のAのトランプであるプレイヤー手札について スプリット を行って形成されたものを除く。)に対して、1枚のトランプを配布させること。

ニの(2又は3)の規定によりトランプが配布され、 プレイヤー手札 の点数が21点を超えた場合、ディーラーは、直ちに当該プレイヤー手札に係る 手札に対する賭け の勝敗を決定するものとする。この場合において、ディーラーは、次に スタック を初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。

カジノ事業者は、ハ並びにニの(1及び2)に定める行為について、次の(1)から(3)までに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるとおり行うことができる。

(1) サレンダー ハの規定にかかわらず、 決定権者 はサレンダーを選択することができないこととすること。

(2) スプリット ニの(1)の規定にかかわらず、1の 主たる区画 に係る プレイヤー手札 の数がカジノ事業者が定める数を超えた場合に、 決定権者 はスプリットを選択することができないこととすること。

(3) ダブルダウン ニの(2)の規定にかかわらず、次の(又は)に定めるとおり行うこと。

(一) プレイヤー手札 の点数がカジノ事業者が定める点数でない場合に、 決定権者 ダブルダウン を選択することができないこととすること。

(二) スプリット により形成された プレイヤー手札 に対して、 決定権者 ダブルダウン を選択することができないこととすること。

10 ディーラー手札に対するトランプの追加配布

ディーラーは、全ての プレイヤー手札 について9に規定する処理を行った後、 ノーホールカードルール の場合はディーラー自身に対して1枚のトランプを表面を上面として配布し、 ホールカードルール の場合は自身に配布された裏向きのトランプを表向きにする。

ディーラーは、次の(1又は2)のうちカジノ事業者が選択した条件に従って、ディーラー手札に対してトランプを追加で配布し、又は配布しないものとする。

(1) ディーラー手札の点数 が16点以下の場合はトランプを追加で配布し、17点以上の場合はトランプを配布しないものとする。

(2) ディーラー手札の点数 が17点(ディーラー手札が11点とするAのトランプを含む場合に限る。又は16点以下の場合はトランプを追加で配布し、17点(ディーラー手札が11点とするAのトランプを含む場合を除く。又は18点以上の場合はトランプを配布しないものとする。

及びロの規定にかかわらず、全ての プレイヤー手札 の点数が21点を超えた場合は、ディーラーは、直ちに勝敗の決定を行うものとする。

11 勝敗の決定

ディーラーは、 ディーラー手札の点数 と各 プレイヤー手札 の点数を比較する。

賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

(1) 手札に対する賭け に参加した顧客は、次に掲げる場合に当該 プレイヤー手札 に係る手札に対する賭けについて勝ちとなる。

(一) プレイヤー手札 がブラックジャックであり、かつ、ディーラー手札がブラックジャックでない場合

(二) プレイヤー手札 の点数が21点を超えず、かつ、 ディーラー手札の点数 より高い場合()に掲げる場合を除く。

(三) プレイヤー手札 の点数が21点を超えず、かつ、 ディーラー手札の点数 が21点を超えた場合()に掲げる場合を除く。

(2) 手札に対する賭け に参加した顧客は、次に掲げる場合に当該 プレイヤー手札 に係る手札に対する賭けについて負けとなる。

(一) ディーラー手札がブラックジャックであり、かつ、 プレイヤー手札 がブラックジャックでない場合()に掲げる場合を除く。

(二) ディーラー手札の点数 が21点を超えず、かつ、 プレイヤー手札 の点数より高い場合()に掲げる場合を除く。

(三) プレイヤー手札 の点数が21点を超えた場合

(3) 手札に対する賭け に参加した顧客は、 プレイヤー手札 及び ディーラー手札の点数 が同じ場合(1)の(又は2)の()若しくは()に掲げる場合を除く。)に当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けについて引分けとなる。

12 賭金の回収及び 勝金 の支払

ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。この場合において、算出された勝金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

イの規定にかかわらず、 プレイヤー手札 に対して スプリット 又は ダブルダウン が行われたことにより当該プレイヤー手札に係る 主たる区画 に賭金を置いた場合であって、十一ロ(2)の()に掲げる場合は、ディーラーは、当初の賭金のみを回収し、スプリット又はダブルダウンが行われたことにより置かれた賭金は回収しないものとする。

手札に対する賭け について勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該 主たる区画 に置かれた賭金に対して、次の(1又は2)に掲げる当該区画に係る プレイヤー手札 の場合の区分に応じ、それぞれ当該(1又は2)に定めるオッズにより算出する。

(1) ブラックジャックである場合3対2

(2) 1)に掲げる場合以外の場合1対1

ハの規定にかかわらず、カジノ事業者は、当該 主たる区画 に係る プレイヤー手札 がブラックジャックである場合の 勝金 額について、当該主たる区画に置かれた賭金に対して、6対5のオッズにより算出することができる。この場合にあっては7の規定は適用しない。

13 賭けの区画の追加

カジノ事業者は、4のハの規定にかかわらず、4のロの区画について、4のハに定める賭けに対応するものに加え、 主たる区画 に配布された最初の2枚のトランプがペアとなることに対する賭け(以下この13において「 ペアサイドベット 」という。)に対応するものとすることができる。この場合において、ブラックジャックの方法は、1から十二までの規定によるほか、ロからニまでの規定によるものとする。

ペアサイドベット に参加した顧客は、当該顧客が参加したペアサイドベットに係る2枚のトランプがペアとなった場合に当該ペアサイドベットについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該ペアサイドベットについて負けとなる。

ペアサイドベット について勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該ペアサイドベットに対応する区画に置かれた賭金に対して、11対1のオッズにより算出する。

ハの規定にかかわらず、カジノ事業者は、 勝金 額について、 ペアサイドベット に対応する区画に置かれた賭金に対して、次の(1)から(3)までに掲げる当該ペアサイドベットに係る2枚のトランプの区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズにより算出することができる。

(1) 2枚のトランプのスートが同じペア25対1

(2) 2枚のトランプのスートがダイヤ及びハート又はスペード及びクラブであるペア12対1

(3) ペア(1及び2)に掲げるものを除く。)6対1

14 カジノ事業者の選択事項

カジノ事業者は、次に掲げる事項を1に定め、業務方法書に記載するものとする。ただし、十二ハの(1)に定めるオッズによるブラックジャック及び12のニに定めるオッズによるブラックジャックを行う場合にあっては、それぞれのオッズに対して次に掲げる事項を1に定めるものとする。

5のイに定めるトランプの配布方法

九ヘの(1)の規定の適用の有無

九ヘの(2)のカジノ事業者が定める数

九ヘ(3)の()のカジノ事業者が定める点数

九ヘ(3)の()の規定の適用の有無

10のロに定めるディーラー手札に対するトランプの追加条件

15 カットカードが引かれた場合

ディーリングシューからカットカードが引かれた場合は、ディーラーは、カットカードが引かれたラウンドが終了した後に、使用している スタック を回収し、スタックを初期化する。

16 不適切な事象に対する措置

ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は 勝金 の支払が行われる前に次の(1)から(13)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(13)までに定める措置をとらなければならない。

(1) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、第2の1の規定に従わずに顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。

(2) ディーリングシュー等から 不適切トランプ が引かれたこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとするとともに、使用している スタック を回収し、新たなスタックを初期化すること。

(3) ディーリングシュー等から2枚以上のトランプが同時に引かれたこと。当該トランプの順番が特定できる場合は当該順番に従って使用し、当該順番が特定できない場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(4) ディーリングシュー等の中にトランプが無いこと。 スタック のうち既に使用されたトランプを初期化して当該ラウンドを継続し、当該ラウンドが終了した後に、使用しているスタックを回収し、スタックを初期化すること。

(5) ディーリングシュー等から表面を上面としてトランプが引かれたこと。当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。

(6) 5のイに規定する順番と異なる順番でトランプが配布されたこと。5のイに規定された順番でトランプを配布すること。ただし、6から九までに定める処理の一部が行われた後に当該事実を認識した場合は、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(7) 賭金が置かれている 主たる区画 に2枚のトランプが配布されなかったこと。当該ラウンドにおける当該主たる区画の 手札に対する賭け に参加した顧客の当該手札に対する賭けに係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとし、当該主たる区画にトランプが配布されている場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。

(8) 第2の1の規定に従わずにトランプが引かれたこと。当該トランプが表向きにされていない場合は当該トランプを次に配布されるトランプとして使用し、それ以外の場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。

(9) 9に定める顧客の選択に先立って六又は7に定める処理を行うべき状況にもかかわらず行わなかったこと。ディーラーに配布された2枚目のトランプが表向きにされる前である場合は顧客に対して六又は7に定める処理を行い、当該トランプが表向きにされた後である場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(10) 顧客が6のイ又は九ニの(1)若しくは(2)に定める額よりも多い額又は少ない額の賭金を置いたこと。置かれた賭金が当該定める額よりも多い場合は当該定める額との差額を当該顧客に返還し、少ない場合は当該定める額との差額を当該顧客に追加で置かせること。

(11) 全ての プレイヤー手札 に対して9のハ又はニに定める処理が行われる前にディーラー手札の内容が明らかにされたこと(8のロ又はハの規定によりディーラー手札がブラックジャックでないことを発表した場合を除く。)。当該ラウンドにおける9のハ又はニに定める処理が行われる前のプレイヤー手札に係る 手札に対する賭け に参加した顧客の当該手札に対する賭けの結果は発生しなかったものとし、当該プレイヤー手札の各トランプは既に使用されたトランプとして扱うこと。

(12) 9のニの規定によりトランプを配布すべき状況にもかかわらずトランプを配布せず、かつ、他の プレイヤー手札 に対して当該規定によりトランプを配布したこと。当該トランプを配布されなかったプレイヤー手札に係る 手札に対する賭け に参加した顧客の当該手札に対する賭けの結果は発生しなかったものとし、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。

(13) 1)から(12)までに掲げる事実のほか、第2の1で定める方法によりブラックジャックを行うことができなくなったこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

カジノ事業者は、賭金の回収又は 勝金 の支払後に次の(1)から(9)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(9)までに定める措置をとらなければならない。

(1) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、第2の1の規定に従わずに顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた 勝金 に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。

(2) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、第2の1の規定に従わずに顧客が置いた賭金を減少させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった 勝金 に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。

(3) ディーリングシュー等から 不適切トランプ が引かれたこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとするとともに、当該ラウンドにおいて使用した スタック が引き続き使用されているときは、使用しているスタックを回収し、新たなスタックを初期化すること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。

(4) 5のイに規定する順番と異なる順番でトランプが配布されたこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。

(5) 顧客が6のイ又は九ニの(1)若しくは(2)に定める額よりも多い額の賭金を置いたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額に係る 勝金 に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額を返還すること。

(6) 顧客が6のイ又は九ニの(1)若しくは(2)に定める額よりも少ない額の賭金を置いたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額に係る 勝金 に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額を回収すること。

(7) 9のハ又は12のイ若しくはロの規定に従わずに賭金を回収したこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る 勝金 があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。

(8) 負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る 勝金 を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。

(9) 6のハ、7のイ、十二又は13のハ若しくはニの規定に従った 勝金 の支払がなされなかったこと。該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。

カジノ事業者は、ロの(1)から(9)までに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

17 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合

ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用してブラックジャックを行う場合の第2の1の規定の適用については、十六イの(1及び10並びにロの(1)、(2及び5)から(9)まで並びに18の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

3の規定の適用については、三中「、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。

4のイ、ロ及びニ、5のイ及びハ、6のイ、7のイ、八並びに9のロ及びホの規定の適用については、ディーラーによる行為又は処理(トランプの配布及び操作を除く。)は、それに相当する事項がディーラー操作式電子テーブルゲームシステムの表示装置(ニにおいて単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、4のニ中「顧客の賭けの状況を勘案して、賭け」とあるのは、「賭け」とする。

4のロ、5のイ、6のイ及びハ、9のイ、ハ及びニ、12のロからニまで、13のハ及び並びに十六イの(7)の規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれたものとみなす。

7のイ、9のハ並びに12のイ前段及びロの規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び返還並びに 勝金 の支払はディーラー操作式電子テーブルゲームシステムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。

18 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合

電子テーブルゲームシステム等 を使用するブラックジャック(デッキに相当する表示を使用し、かつ、4のハに規定する賭けを行う行為であって、13のイに規定する賭け以外の追加の賭けを行わないものをいう。以下この項において同じ。)を行う場合は、第2の1に定める方法に従わなければならない。この場合における第2の1の規定の適用については、一、二、十五、十六及び十七(イからニまで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

17のイからニまでの規定は、 電子テーブルゲームシステム等 を使用するブラックジャックを行う場合の第2の1の規定の適用について準用する。この場合において、17のロ中「、八並びに9のロ及びホ」とあるのは「及びロ、八、9のロからホまで、10のイ並びに11のイ」と、「配布及び操作」とあるのは「配布」と読み替えるものとする。

及び5から十三までの規定の適用については、トランプの配布は 電子テーブルゲームシステム等 の表示装置にその結果が表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるトランプの数字又は文字及びスートは、シャッフルされた スタック を使用した場合に同じ数字又は文字及びスートが表示されたトランプが引かれる確率と同じ確率で出現するものとする。

9の規定の適用については、イにおいて準用する17のハに定めるところによるほか、顧客による行為は顧客操作装置を使用して行われるものとする。

19 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

十七又は18に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 が故障したことその他の理由により、十七又は18において適用する第2の1で定める方法によりブラックジャックを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、10の処理が終了した後に発生した場合にあっては、配布されたトランプに従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び 勝金 の支払を行うものとする。

カジノ事業者は、イのただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

2 ブラックジャックスイッチの方法は、次に定めるとおりとする。

1 使用する用具

6組から8組までの寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じデッキの集合(以下この2において「 スタック 」という。)を使用する。

2 スタック の初期化

第1の2の規定は、ブラックジャックスイッチに係る スタック の初期化について準用する。

3 レイアウト

レイアウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠、ディーラー手札に対してトランプを追加で配布する条件並びに顧客が4のハに規定する 手札に対する賭け について勝ちとなった場合において、当該賭けに対応する区画に係る プレイヤー手札 4のハに規定する手札に対する賭けに対応する区画(以下この2において「 主たる区画 」という。)にそれぞれ配布されたトランプの集合をいう。以下この2において同じ。)がブラックジャック(最初に配布された2枚のトランプの点数を合計した点数が21点であることをいう。以下この2において同じ。)である場合のオッズが、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

4 賭けの受付

賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。

ロの区画は、当該区画に係る プレイヤー手札 24のハに規定する 一対の区画 にそれぞれ配布された2枚目のトランプについて28のニに規定するスイッチを行った結果、当該区画にそれぞれ対応することとなったトランプの集合を含む。26のイ及び28のニを除き、以下この2において同じ。及びディーラー手札が2の10において準用する1十一ロの(1)に掲げる場合に該当することに対する賭け(以下この2において「 手札に対する賭け 」という。)に対応するものとし、 主たる区画 は2個を一対のものとする。この場合において、ロの規定により賭けに参加しようとする顧客は、一対のものである2個の区画(以下この2において「 一対の区画 」という。)の両方に同額の賭金を置くことで、当該2個の主たる区画に係る 手札に対する賭け に参加することができる。

ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。

5 最初のトランプの配布

賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、次の(1又は2)のうちカジノ事業者が選択した方法でトランプを配布する。

(1) 賭金が置かれている 主たる区画 及びディーラー自身に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布した後、1枚目を配布した主たる区画に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布する方法(28のハ及び29のイにおいて「 ノー ホールカードルール 」という。

(2) 賭金が置かれている 主たる区画 及びディーラー自身に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布した後、1枚目を配布した主たる区画に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布し、ディーラー自身に1枚を裏面を上面として配布する方法(2の七及び29のイにおいて「 ホールカードルール 」という。

各トランプの点数は、次の(1)から(3)までに掲げるトランプの種類の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定める点数とする。

(1) Aのトランプ1点又は11点(ただし、Aのトランプを11点としたときにディーラー手札の各トランプの点数を合計した点数(以下この2において「 ディーラー手札の点数 」という。又は プレイヤー手札 の各トランプの点数を合計した点数(以下この2において「 プレイヤー手札の点数 」という。)が21点を超えることとなる場合におけるその直前に配布されたAのトランプ(既に1点とみなされているものを除く。)は1点とし、ディーラー手札に含まれるAのトランプを11点としたときに ディーラー手札の点数 が21点を超えない場合における当該ディーラー手札に含まれるAのトランプは11点とする。

(2) 2から9までのトランプ当該トランプの数字に対応する点数

(3) 10、J、Q及びKのトランプ10点

6 インシュランス

アップカード がAのトランプである場合、ディーラーは、顧客に対して、 プレイヤー手札 ごとにアップカードの点数とディーラーに配布された2枚目のトランプの点数の合計が21点であることに対する賭け(以下この2において「 インシュランス 」という。)に参加するかどうかを確認する。この場合において、 インシュランス に参加する顧客は、当該プレイヤー手札に係る 主たる区画 に置いた賭金の2分の1を上限とする額の賭金をインシュランスに対応する区画に置くものとする。

インシュランス に参加した顧客は、ディーラーに配布された2枚目のトランプの点数が10点であることが明らかとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

インシュランス について勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、2対1のオッズにより算出する。

7 ホールカードルール の特例

ホールカードルール によりトランプが配布された場合であって、かつ、 アップカード がA又は10点のトランプのとき(6の規定が適用される場合にあっては、当該規定に定める処理を行った後に限る。)は、ディーラーは、自身に配布された2枚目のトランプの表面が顧客に見えないようにディーラー手札がブラックジャックであるかどうかを確認し、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める処理を行う。

ディーラー手札がブラックジャックである場合ディーラーに配布された2枚目のトランプを表向きにし、直ちに勝敗を決定するものとする。

イに掲げる場合以外の場合ディーラー手札がブラックジャックでないことを発表する。

8 顧客の選択

1人の顧客が 一対の区画 に賭金を置いた場合は当該顧客を、2人以上の顧客が一対の区画に賭金を置いた場合は当該顧客のうちの1人を、当該一対の区画に係る2組の プレイヤー手札 に対してハ、ニ及びヘの選択を行うことができる者(以下この8において「 決定権者 」という。)とする。

ディーラーは、 プレイヤー手札 ごとに、プレイヤー手札の点数を発表する。

決定権者 がヘに定める行為を行っていない場合( ノーホールカードルール によりトランプを配布する場合にあっては、 アップカード がAのトランプでない場合に限る。)は、決定権者は 一対の区画 に係る2組の プレイヤー手札 のいずれか又は両方に対する賭けへの参加をやめること(以下この2において「 サレンダー 」という。)を選択することができる。この場合において、ディーラーは、直ちに サレンダー が選択されたプレイヤー手札に係る 主たる区画 に置かれた賭金の2分の1に相当する額を回収し、残りの賭金を当該賭金を置いた顧客にそれぞれ返還するとともに、次に スタック を初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。

決定権者 サレンダー 又はヘに定める行為を行っていないときは、 一対の区画 に係る2組の プレイヤー手札 について、それぞれの2枚目に配布されたトランプを交換すること(ホにおいて「 スイッチ 」という。)を選択することができる。

ブラックジャックである プレイヤー手札 について 決定権者 サレンダー 又は スイッチ を選択しなかった場合であって、かつ、 アップカード の点数が2点から9点までのいずれかである場合、ディーラーは、直ちに当該プレイヤー手札に係る 手札に対する賭け の勝敗を決定するものとする。この場合において、ディーラーは、次に スタック を初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。

決定権者 サレンダー を行わなかった 主たる区画 に係る、 プレイヤー手札 の点数が20点以下である場合は、決定権者は、次に掲げる行為を繰り返し選択することができる。この場合において、ディーラーは、行為が選択された場合は、直ちに(1又は2)に定める行為にあっては、当該プレイヤー手札に係る 手札に対する賭け に参加している顧客がそれぞれ当該(1)の()若しくは(又は2)の()若しくは()に定める処理を行った後、直ちに)当該行為を行うものとし、決定権者がいずれの行為も選択しなかった場合は、当該プレイヤー手札に係るこの8における顧客の選択を終了するものとする。

(1) プレイヤー手札 2枚の同じ点数のトランプであるもの(2枚のトランプがAであり、かつ、 スプリット を行って形成されたものを除く。)に限る。)に対して、スプリットを行うこと。この場合において、顧客は次に定める処理を行うものとする。

(一) 当該 決定権者 は、当該決定権者の当該 プレイヤー手札 に係る当初の賭金(4のロの規定により当該手札に係る 主たる区画 に置いた賭金をいう。以下この2において同じ。)に相当する額の賭金を当該主たる区画に置くものとする。この場合において、 スプリット により形成された2組のプレイヤー手札にそれぞれ同額の賭金が対応するものとする。

(二) 当該 プレイヤー手札 に係る 手札に対する賭け に参加している 決定権者 以外の顧客は、 スプリット により形成された2組のプレイヤー手札のうち当該顧客の当初の賭金が対応することとするものを選択するものとする。この場合において、当該顧客は、当該当初の賭金に相当する額の賭金を当該 主たる区画 のうち選択しなかったプレイヤー手札の直近の位置に置くことで、当該選択しなかったプレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加することができる。

(2) 2枚のトランプである プレイヤー手札 2枚のAのトランプであるプレイヤー手札について スプリット を行って形成されたものを除く。)に対して、 ダブルダウン を行うこと。この場合において、顧客は次に定める処理を行うものとする。

(一) 当該 決定権者 は、当該決定権者の当該 プレイヤー手札 に係る当初の賭金に相当する額を上限とする賭金を当該 主たる区画 に置くものとする。

(二) 当該 プレイヤー手札 に係る 手札に対する賭け に参加している 決定権者 以外の顧客は、当該顧客の当該プレイヤー手札に係る当初の賭金に相当する額を上限とする賭金を当該 主たる区画 に置くことができる。

(3) プレイヤー手札 ダブルダウン が行われたもの及び2枚のAのトランプであるプレイヤー手札について スプリット を行って形成されたものを除く。)に対して、1枚のトランプを配布させること。

ヘの(2又は3)の規定によりトランプが配布され、 プレイヤー手札 の点数が21点を超えた場合、ディーラーは、直ちに当該プレイヤー手札に係る 手札に対する賭け の勝敗を決定するものとする。この場合において、ディーラーは、次に スタック を初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。

カジノ事業者は、ハ並びにヘの(1及び2)に定める行為について、次の(1)から(3)までに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるとおり行うことができる。

(1) サレンダー ハの規定にかかわらず、サレンダーを選択することができないこととすること。

(2) スプリット ヘの(1)の規定にかかわらず、1の 主たる区画 に係る プレイヤー手札 の数がカジノ事業者が定める数を超えた場合に、 決定権者 はスプリットを選択することができないこととすること。

(3) ダブルダウン ヘの(2)の規定にかかわらず、次の(又は)に定めるとおり行うこと。

(一) プレイヤー手札 の点数がカジノ事業者が定める点数でない場合に、 決定権者 ダブルダウン を選択することができないこととすること。

(二) スプリット により形成された プレイヤー手札 に対して、 決定権者 ダブルダウン を選択することができないこととすること。

9 ディーラー手札に対するトランプの追加配布

ディーラーは、全ての プレイヤー手札 について8に規定する処理を行った後、 ノーホールカードルール の場合はディーラー自身に対して1枚のトランプを表面を上面として配布し、 ホールカードルール の場合は自身に配布された裏向きのトランプを表向きにする。

ディーラーは、 ディーラー手札の点数 が17点(ディーラー手札が11点とするAのトランプを含む場合に限る。又は16点以下の場合はトランプを追加で配布し、17点(ディーラー手札が11点とするAのトランプを含む場合を除く。又は18点以上の場合はトランプを配布しないものとする。

及びロの規定にかかわらず、全ての プレイヤー手札 の点数が21点を超えた場合は、ディーラーは、直ちに勝敗の決定を行うものとする。

10 勝敗の決定

1の11の規定は、ブラックジャック スイッチ に係る勝敗の決定について準用する。この場合において、同十一ロ(1)の()中「21点を超えた」とあるのは「22点を超えた」と、同ロの(3)中「除く。࿹」とあるのは「除く。)又は ディーラー手札の点数 が22点である場合(1)の(又は2)の()に掲げる場合を除く。)」と読み替えるものとする。

11 賭金の回収及び 勝金 の支払

ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。

イの規定にかかわらず、 プレイヤー手札 に対して スプリット 又は ダブルダウン が行われたことにより当該プレイヤー手札に係る 主たる区画 に賭金を置いた場合であって、10において準用する1十一ロ(2)の()に掲げる場合は、ディーラーは、当初の賭金のみを回収し、スプリット又はダブルダウンが行われたことにより置かれた賭金は回収しないものとする。

手札に対する賭け について勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該 主たる区画 に置かれた賭金に対して、1対1のオッズにより算出する。

12 賭けの区画の追加

カジノ事業者は、4のハの規定にかかわらず、同4のロの区画について、同4のハに定める賭けに対応するものに加え、 一対の区画 に最初に配布された4枚のトランプが特定の組合せとなることに対する賭け(以下この12において「 マッチサイドベット 」という。)に対応するものとすることができる。この場合において、ブラックジャック スイッチ の方法は、1から十一までの規定によるほか、次のロ又はハの規定によるものとする。

マッチサイドベット に参加した顧客は、当該顧客が参加したマッチサイドベットに係る4枚のトランプが次に掲げる組合せとなった場合に当該マッチサイドベットについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該マッチサイドベットについて負けとなる。

(1) 同じ数字又は文字のトランプ4枚の組合せ

(2) 同じ数字又は文字のトランプ3枚を含む4枚のトランプの組合せ(1)に掲げる場合を除く。

(3) ペア2組を含む4枚のトランプの組合せ(1)に掲げる場合を除く。

(4) ペア1組を含む4枚のトランプの組合せ(1)から(3)までに掲げる場合を除く。

マッチサイドベット について勝ちとなった場合の 勝金 額は、次の(1)から(4)までに掲げるマッチサイドベットに係る4枚のトランプの組合せの区分に応じて、当該マッチサイドベットに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該(1)から(4)までに定めるオッズにより算出する。

(1) ロの(1)に掲げる組合せ40対1

(2) ロの(2)に掲げる組合せ5対1

(3) ロの(3)に掲げる組合せ8対1

(4) ロの(4)に掲げる組合せ1対1

13 カジノ事業者の選択事項

カジノ事業者は、次に掲げる事項を1に定め、業務方法書に記載するものとする。

5のイに定めるトランプの配布方法

八チの(1)の規定の適用の有無

八チの(2)のカジノ事業者が定める数

八チ(3)の()のカジノ事業者が定める点数

八チ(3)の()の規定の適用の有無

14 カットカードが引かれた場合

1の15の規定は、ブラックジャック スイッチ に係るカットカードが引かれた場合について準用する。

15 不適切な事象に対する措置

1の16の規定は、ブラックジャック スイッチ に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同十六中「第2の1」とあるのは「第2の2」と、「5のイ」とあるのは「25のイ」と、同十六イの(6)中「6から九まで」とあるのは「2の六、七又は八」と、同イの(9)中「九」とあるのは「2の八」と、「六又は七」とあるのは「2の六」と、同イの(10)中「6のイ又は九ニの(1)」とあるのは「24のロ、26のイ又は2八ヘの(1)」と、同イの(11)中「9のハ又はニ」とあるのは「28のハ、ニ又はヘ」と、「8のロ又はハ」とあるのは「27のロ」と、同イの(12)中「9のニ」とあるのは「28のヘ」と、同十六ロの(5及び6)中「6のイ又は九ニの(1)」とあるのは「24のロ、26のイ又は2八ヘの(1)」と、同ロの(7)中「9のハ又は12のイ」とあるのは「28のハ又は211のイ」と、同ロの(9)中「6のハ、7のイ、十二又は13のハ」とあるのは「26のハ、2の十一又は212のハ」と読み替えるものとする。

16 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合

1の17の規定は、ブラックジャック スイッチ に係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合について準用する。この場合において、同十七中「第2の1」とあるのは「第2の2」と、「十六イの(1)」とあるのは「2の15において準用する1十六イの(1)」と、「十八」とあるのは「2の十七」と、同17のイ中「三」とあるのは「2の三」と、同17のロ中「4のイ、ロ及びニ、5のイ及びハ、6のイ、7のイ、八並びに9のロ及びホ」とあるのは「24のイ、ロ及びニ、25のイ、26のイ、2の七並びに28のロ、ホ及びト」と、「4のニ」とあるのは「24のニ」と、同17のハ中「4のロ、5のイ、6のイ及びハ、9のイ、ハ及びニ、12のロからニまで、13のハ及び並びに十六イの(7)」とあるのは「24のロ及びハ、25のイ、26のイ及びハ、28のイ、ハ及びヘ、211のロ及びハ、212のハ並びに2の15において準用する1十六イの(7)」と、同17のニ中「7のイ、9のハ並びに12のイ前段」とあるのは「28のハ並びに211のイ」と読み替えるものとする。

17 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合

1の18の規定は、ブラックジャック スイッチ に係る 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合について準用する。この場合において、同十八中「4のハ」とあるのは「24のハ」と、「13のイ」とあるのは「212のイ」と、「第2の1」とあるのは「第2の2」と、「一、二、十五、十六及び十七」とあるのは「2の一、2の二、2の十四、2の15において準用する1の十六及び2の16において準用する1の十七」と、同18のイ中「17のイ」とあるのは「2の16において準用する117のイ」と、「17のロ中「、八並びに9のロ及びホ」とあるのは「同17のロ中「並びに28のロ、ホ及びト」と、「及びロ、八、9のロからホまで、10のイ並びに11のイ」とあるのは「、28のロ、ホ及びト、29のイ並びに2の10において準用する111のイ」と、同18のロ中「三及び5から十三まで」とあるのは「2の三、2の5から九まで、2の10において準用する1の十一並びに2の十一及び十二」と、同18のハ中「九」とあるのは「2の八」と、「十七」とあるのは「2の16において準用する1十七」と読み替えるものとする。

18 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

1の19の規定は、ブラックジャック スイッチ に係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同19のイ中「十七又は十八」とあるのは「2の十六又は十七」と、「第2の1」とあるのは「第2の2」と、同イのただし書中「十」とあるのは「2の九」と読み替えるものとする。

3 ポンツーンの方法は、次に定めるとおりとする。

1 使用する用具

4組から8組までの寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じデッキ(10のトランプを除く。以下この3において同じ。)の集合(以下この3において「 スタック 」という。)を使用する。

2 スタック の初期化

第1の2の規定は、ポンツーンに係る スタック の初期化について準用する。

3 レイアウト

レイアウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠、ディーラー手札に対してトランプを追加で配布する条件並びに顧客が4のハに規定する 手札に対する賭け について勝ちとなった場合において、当該賭けに対応する区画に係る プレイヤー手札 4のハに規定する手札に対する賭けに対応する区画(以下この3において「 主たる区画 」という。)にそれぞれ配布されたトランプの集合をいう。以下この3において同じ。)がポンツーン(最初に配布された2枚のトランプの点数を合計した点数が21点であることをいう。以下この3(35のハ、3九ロ(1)の(及び2)の(並びに10のロからニまでの規定に限る。)において同じ。)である場合のオッズが、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

4 賭けの受付

賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。

ロの区画は、当該区画に係る プレイヤー手札 及びディーラー手札が九ロの(1)に掲げる場合に該当することに対する賭け(以下この3において「 手札に対する賭け 」という。)に対応するものとする。

ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。

5 最初のトランプの配布

賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、賭金が置かれている 主たる区画 及びディーラー自身に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布した後、1枚目を配布した主たる区画に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布する。

各トランプの点数は、次の(1)から(3)までに掲げるトランプの種類の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定める点数とする。

(1) Aのトランプ1点又は11点(ただし、Aのトランプを11点としたときにディーラー手札の各トランプの点数を合計した点数(以下この3において「 ディーラー手札の点数 」という。又は プレイヤー手札 の各トランプの点数を合計した点数(以下この3において「 プレイヤー手札の点数 」という。)が21点を超えることとなる場合におけるその直前に配布されたAのトランプ(既に1点とみなされているものを除く。及びプレイヤー手札に対して ダブルダウン を行った場合における当該プレイヤー手札に含まれるAのトランプは1点とし、ディーラー手札に含まれるAのトランプを11点としたときに ディーラー手札の点数 が21点を超えない場合における当該ディーラー手札に含まれるAのトランプは11点とする。

(2) 2から9までのトランプ当該トランプの数字に対応する点数

(3) J、Q及びKのトランプ10点

プレイヤー手札 が、ポンツーンである場合、ディーラーは、直ちに当該プレイヤー手札に係る 手札に対する賭け の勝敗を決定するものとする。この場合において、ディーラーは、次に スタック を初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。

6 インシュランス

アップカード がAのトランプである場合、ディーラーは、顧客に対して、 プレイヤー手札 ごとにアップカードの点数とディーラーに配布された2枚目のトランプの点数の合計が21点であることに対する賭け(以下この3において「 インシュランス 」という。)に参加するかどうかを確認する。この場合において、 インシュランス に参加する顧客は、当該プレイヤー手札に係る 主たる区画 に置いた賭金の2分の1を上限とする額の賭金をインシュランスに対応する区画に置くものとする。

インシュランス に参加した顧客は、ディーラーに配布された2枚目のトランプの点数が10点であることが明らかとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

インシュランス について勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、2対1のオッズにより算出する。

7 顧客の選択

1人の顧客が1の 主たる区画 に賭金を置いた場合は当該顧客を、2人以上の顧客が1の主たる区画に賭金を置いた場合は当該顧客のうちの1人を、当該1の主たる区画に係る プレイヤー手札 に対してハ及びニの選択を行うことができる者(以下この7において「 決定権者 」という。)とする。

ディーラーは、 プレイヤー手札 ごとに、プレイヤー手札の点数を発表する。

アップカード がA、K、Q又はJのトランプである場合であって、 決定権者 がニに定める行為を行っていないときは、決定権者は サレンダー を選択することができる。

決定権者 サレンダー を選択しなかった場合であって、 プレイヤー手札 の点数が20点以下であるときは、決定権者は、次の(1)から(3)までに定める行為を繰り返し選択することができる。この場合において、ディーラーは、行為が選択された場合は、直ちに(1又は2)に定める行為にあっては、当該プレイヤー手札に係る 手札に対する賭け に参加している顧客がそれぞれ当該(1)の()若しくは(又は2)の()若しくは()に定める処理を行った後、直ちに)当該行為を行うものとし、決定権者がいずれの行為も選択しなかった場合は、当該プレイヤー手札に係るこの7における顧客の選択を終了するものとする。

(1) プレイヤー手札 2枚の同じ点数のトランプであるもの(2枚のトランプがAであり、かつ、 スプリット を行って形成されたものを除く。)に限る。)に対してスプリットを行うこと。この場合において、顧客は次に定める処理を行うものとする。

(一) 当該 決定権者 は、当該決定権者の当該 プレイヤー手札 に係る当初の賭金(4のロの規定により当該プレイヤー手札に係る 主たる区画 に置いた賭金をいう。以下この3において同じ。)に相当する額の賭金を当該主たる区画に置くものとする。この場合において、 スプリット により形成された2組のプレイヤー手札にそれぞれ同額の賭金が対応するものとする。

(二) 当該 プレイヤー手札 に係る 手札に対する賭け に参加している 決定権者 以外の顧客は、 スプリット により形成された2組のプレイヤー手札のうち当該顧客の当初の賭金が対応することとするものを選択するものとする。この場合において、当該顧客は、当該当初の賭金に相当する額の賭金を当該 主たる区画 のうち選択しなかったプレイヤー手札の直近の位置に置くことで、当該選択しなかったプレイヤー手札に係る手札に対する賭けに参加することができる。

(2) 2枚のトランプである プレイヤー手札 2枚のAのトランプであるプレイヤー手札について スプリット を行って形成されたものを除く。)に対して ダブルダウン を行うこと。この場合において、顧客は次に定める処理を行うものとする。

(一) 当該 決定権者 は、当該決定権者の当該 プレイヤー手札 に係る当初の賭金に相当する額を上限とする賭金を当該 主たる区画 に置くものとする。

(二) 当該 プレイヤー手札 に係る 手札に対する賭け に参加している 決定権者 以外の顧客は、当該顧客の当該プレイヤー手札に係る当初の賭金に相当する額を上限とする賭金を当該 主たる区画 に置くことができる。

(3) プレイヤー手札 ダブルダウン が行われたもの及び2枚のAのトランプであるプレイヤー手札について スプリット を行って形成されたものを除く。)に対して、1枚のトランプを配布させること。

ニ(2)の(又は)の規定により賭金を置いた顧客は、 ダブルダウン を行った後の プレイヤー手札 の点数が20点以下であるときは、当該置いた賭金の撤回を選択することができるものとする。ただし、顧客が当該選択をした場合にあっては、ディーラーは、当該プレイヤー手札に係る当初の賭金を回収するとともに、次に スタック を初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。

ニの(2又は3)の規定によりトランプが配布され、 プレイヤー手札 の点数が21点を超えた場合、ディーラーは、直ちに当該プレイヤー手札に係る 手札に対する賭け の勝敗を決定するものとする。この場合において、ディーラーは、次に スタック を初期化するまでの間、当該プレイヤー手札の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うものとする。

カジノ事業者は、ニの(1及び2)に定める行為について、次の(1及び2)に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該(1及び2)に定めるとおり行うことができる。ただし、カジノ事業者は、(1)のカジノ事業者が定める数並びに2)の(及び)の規定の適用の有無を1に定め、業務方法書に記載するものとする。

(1) スプリット ニの(1)の規定にかかわらず、1の 主たる区画 に係る プレイヤー手札 の数がカジノ事業者が定める数を超えた場合に、 決定権者 はスプリットを選択することができないこととすること。

(2) ダブルダウン ニの(2)の規定にかかわらず、次の(又は)に定めるとおり行うこと。

(一) 3枚以上のトランプである プレイヤー手札 であって、その点数が20点以下であるものに対して、 決定権者 ダブルダウン を選択することができることとすること。

(二) スプリット により形成された プレイヤー手札 に対して、 決定権者 ダブルダウン を選択することができないこととすること。

8 ディーラー手札に対するトランプの追加配布

2の9の規定は、ポンツーンに係るディーラー手札に対するトランプの追加配布について準用する。この場合において、同9のイ中「八」とあるのは「七」と、「後、 ノーホールカードルール の場合は」とあるのは「後、」と、「し、 ホールカードルール の場合は自身に配布された裏向きのトランプを表向きにする。」とあるのは「する。」と読み替えるものとする。

9 勝敗の決定

ディーラーは、 ディーラー手札の点数 と各 プレイヤー手札 の点数を比較する。

賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

(1) 手札に対する賭け に参加した顧客は、次に掲げる場合に当該 プレイヤー手札 に係る手札に対する賭けについて勝ちとなる。

(一) プレイヤー手札 の点数が21点である場合(プレイヤー手札がポンツーンである場合を含む。

(二) プレイヤー手札 の点数が20点を超えず、かつ、 ディーラー手札の点数 より高い場合

(三) プレイヤー手札 の点数が20点を超えず、かつ、 ディーラー手札の点数 が21点を超えた場合

(2) 手札に対する賭け に参加した顧客は、次に掲げる場合に当該 プレイヤー手札 に係る手札に対する賭けについて負けとなる。

(一) ディーラー手札の点数 が21点を超えず、かつ、 プレイヤー手札 の点数より高い場合(ディーラー手札がポンツーンである場合を含む。

(二) プレイヤー手札 の点数が21点を超えた場合

(3) 手札に対する賭け に参加した顧客は、 プレイヤー手札 及び ディーラー手札の点数 が同じ場合(点数が20点を超える場合を除く。)に当該プレイヤー手札に係る手札に対する賭けについて引分けとなる。

10 賭金の回収及び 勝金 の支払

ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。この場合において、算出された勝金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

イの規定にかかわらず、 プレイヤー手札 に対して サレンダー が行われた場合であって、ディーラー手札がポンツーンである場合以外の場合にあっては、ディーラーは、当初の賭金の2分の1に相当する額を回収し、残りの賭金を当該賭金を置いた顧客に返還するものとする。

イの規定にかかわらず、 プレイヤー手札 に対して スプリット 又は ダブルダウン が行われたことにより当該プレイヤー手札に係る 主たる区画 に賭金を置いた場合であって、九ロ(2)の()に掲げる場合(ディーラー手札がポンツーンである場合に限る。)にあっては、ディーラーは、当初の賭金のみを回収し、スプリット又はダブルダウンが行われたことにより置かれた賭金は回収しないものとする。

手札に対する賭け について勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該 主たる区画 に置かれた賭金に対して、次の(1)から(4)までに掲げる当該区画に係る プレイヤー手札 の場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(4)までに定めるオッズにより算出する。

(1) 次の()から()までに掲げる場合3対2

(一) ポンツーンである場合

(二) 5枚のトランプであり、かつ、その点数が21点である場合

(三) 6、7及び8のトランプである場合(2)の(及び3)の()に掲げる場合を除く。

(四) 3枚の7のトランプである場合(2)の(及び3)の()に掲げる場合を除く。

(2) 次の()から()までに掲げる場合2対1

(一) 6枚のトランプであり、かつ、その点数が21点である場合

(二) 6、7及び8のトランプであり、かつ、当該3枚のトランプが全て同じスートである場合(3)の()に掲げる場合を除く。

(三) 3枚の7のトランプであり、かつ、当該3枚のトランプが全て同じスートである場合(3)の()に掲げる場合を除く。

(3) 次の()から()までに掲げる場合3対1

(一) 7枚以上のトランプであり、かつ、その点数が21点である場合

(二) 6、7及び8のトランプであり、かつ、当該3枚のトランプのスートが全てスペードである場合

(三) 3枚の7のトランプであり、かつ、当該3枚のトランプのスートが全てスペードである場合

(4) 1)から(3)までに掲げる場合以外の場合1対1

ニの規定にかかわらず、 手札に対する賭け に参加した顧客が ダブルダウン が行われた プレイヤー手札 にかかる手札に対する賭けについて勝ちとなった場合の賭金額は、当該プレイヤー手札に係る賭金(ダブルダウンが行われたことにより置かれた賭金を含む。)に対して、1対1のオッズにより算出する。

11 カットカードが引かれた場合

1の15の規定は、ポンツーンに係るカットカードが引かれた場合について準用する。

12 不適切な事象に対する措置

1の十六(イの(11)を除く。)の規定は、ポンツーンに係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同十六中「第2の1」とあるのは「第2の3」と、「5のイ」とあるのは「35のイ」と、同十六イの(6)中「6から九まで」とあるのは「3の六又は3の七」と、同イの(9)中「九」とあるのは「3の七」と、「六又は七」とあるのは「3の六」と、同イの(10)中「6のイ又は九ニの(1)」とあるのは「36のイ又は3七ニの(1)」と、同イの(12)中「9のニ」とあるのは「37のニ」と、同十六ロの(5及び6)中「6のイ又は九ニの(1)」とあるのは「36のイ又は3七ニの(1)」と、同ロの(7)中「9のハ又は12のイ若しくはロ」とあるのは「37のハ若しくはホ又は310のイからハまで」と、同ロの(9)中「6のハ、7のイ、十二又は13のハ若しくはニ」とあるのは「36のハ又は3の十」と読み替えるものとする。

13 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合

1の17の規定は、ポンツーンに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合について準用する。この場合において、同十七中「第2の1」とあるのは「第2の3」と、「十六イの(1)」とあるのは「3の12において準用する1十六イの(1)」と、「十八」とあるのは「3の十四」と、同17のイ中「三」とあるのは「3の三」と、同17のロ中「4のイ、ロ及びニ、5のイ及びハ、6のイ、7のイ、八並びに9のロ及びホ」とあるのは「34のイ、ロ及びニ、35のイ及びハ、36のイ並びに37のロ及びヘ」と、「4のニ」とあるのは「34のニ」と、同17のハ中「4のロ、5のイ、6のイ及びハ、9のイ、ハ及びニ、12のロからニまで、13のハ及び並びに十六イの(7)」とあるのは「34のロ、35のイ、36のイ及びハ、37のイ、ニ及びホ、310のロからホまで並びに3の12において準用する1十六イの(7)」と、同17のニ中「7のイ、9のハ並びに12のイ前段及びロ」とあるのは「37のホ及び310のイからハまで」と読み替えるものとする。

14 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合

1の18の規定は、ポンツーンに係る 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合について準用する。この場合において、同十八中「4のハ」とあるのは「34のハ」と、「13のイに規定する賭け」とあるのは「それ」と、「第2の1」とあるのは「第2の3」と、「一、二、十五、十六及び十七」とあるのは「3の一、3の二、3の11において準用する1の十五、3の12において準用する1の十六及び3の13において準用する1の十七」と、同18のイ中「17のイ」とあるのは「3の13において準用する117のイ」と、「17のロ中「、八並びに9のロ及びホ」とあるのは「同17のロ中「並びに37のロ及びヘ」と、「及びロ、八、9のロからホまで、10のイ並びに11のイ」とあるのは「、37のロ及びニからヘまで並びに39のイ」と、同18のロ中「三及び5から十三」とあるのは「3の三及び3の5から十」と、同18のハ中「九」とあるのは「3の七」と、「十七」とあるのは「3の13において準用する1十七」と読み替えるものとする。

15 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

1の19の規定は、ポンツーンに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同19のイ中「十七又は十八」とあるのは「3の十三又は十四」と、「第2の1」とあるのは「第2の3」と、同イのただし書中「十」とあるのは「3の8において準用する2の九」と読み替えるものとする。

3号 ポーカー

1 使用する用具

1組のデッキを使用する。ただし、 電子テーブルゲームシステム等 を使用してポーカーを行う場合にあっては、この1の規定は適用しないものとする。

2 デッキのシャッフル

トランプは、各ラウンドの前にトランプシャッフラーによりシャッフルされたデッキが納められたディーリングシューから引かれるものとする。ただし、 電子テーブルゲームシステム等 を使用してポーカーを行う場合にあっては、この2の規定は適用しないものとする。

3 手役

1 第三(5を除く。)において「 手役 」とは、次のイからヌまでに掲げる種類の区分に応じ、それぞれ当該イからヌまでに定める5枚のトランプの組合せをいう。

ロイヤルフラッシュ同じスートであるA、K、Q、J及び10のトランプの組合せ

ストレートフラッシュ同じスートである5枚のトランプの数字又は文字が、A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3、2及びAの並び順において連続する組合せ

フォーオブアカインド同じ数字又は文字である4枚のトランプを含む5枚のトランプの組合せ

フルハウス同じ数字又は文字である3枚のトランプ及び1組のペアの組合せ

フラッシュ同じスートである5枚のトランプの組合せ(及びロに定める組合せを除く。

ストレート5枚のトランプの数字又は文字が、A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3、2及びAの並び順において連続する組合せ(及びロに定める組合せを除く。

スリーオブアカインド同じ数字又は文字である3枚のトランプを含む5枚のトランプの組合せ(及びニに定める組合せを除く。

ツーペア2組のペアを含む5枚のトランプの組合せ(及びニに定める組合せを除く。

ワンペア1組のペアを含む5枚のトランプの組合せ(ハ、ニ、ト及びチに定める組合せを除く。

ファイブオッズイからリまでに掲げる組合せ以外の5枚のトランプの組合せ

2 手役 の強さは、1のイからヌまでに掲げる順序とし、同じ種類の手役の強さは、次のイからトまでに掲げる手役の種類に応じ、それぞれ当該イからトまでに定めるとおりとする。ただし、トランプの強さの順位は、A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3及び2の順序とする。

フォーオブアカインド同じ数字又は文字である4枚のトランプがより強い側の 手役 が強いものとする。

フルハウス同じ数字又は文字である3枚のトランプがより強い側の 手役 が強いものとする。

スリーオブアカインド同じ数字又は文字である3枚のトランプがより強い側の 手役 が強いものとする。

ツーペアより強いトランプのペアが含まれる側の 手役 が強いものとし、最も強いペアのトランプが同じ強さである場合は他方のペアのトランプがより強い側の手役が、両方のペアのトランプが同じ強さである場合は5枚のトランプのうち2組のペアであるトランプを除いたトランプがより強い側の手役が、強いものとする。

ワンペアより強いトランプのペアが含まれる側の 手役 が強いものとし、ペアのトランプが同じ強さである場合は、ペアであるトランプを除いたトランプがより強い側の手役が強いものとする。

ファイブオッズ同じ強さのトランプを除き、より強いトランプが含まれる側の 手役 が強いものとする。

イからヘまでに掲げる種類以外の種類の 手役 より強いトランプが含まれる側の手役が強いものとする。ただし、ストレートフラッシュ及びストレートについては、5、4、3、2及びAの組合せが最も弱いものとする。

4 カリビアンスタッドポーカーの方法は、第3の1から3までに定めるところによるほか、次に定めるとおりとする。

1 レイアウト

レイアウトは、賭けに対応する区画及びベットに係る区画並びに当該区画を表す名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

2 賭けの受付

賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置き、又は投入することで、賭金を置き、又は投入した区画に対応する賭けに参加することができる。ただし、ハの(2)に掲げる賭けについては、ハの(1)に規定するアンティに参加した顧客に限り参加することができるものとし、カジノ事業者は、ハの(2)に掲げる賭けに係る賭金に相当する額に対し、ハの(2)に掲げる賭けに係る賭金の総額に対するハの(2)に掲げる賭けに係る 勝金 の総額の比率が1を超えない範囲でカジノ事業者が選択して業務方法書に記載する率を乗じた額を、当該カジノ行為に使用されるプログレッシブシステムによって顧客に払い出すものとして管理する額(以下この別表第1において「 累積金額 」という。)に加えるものとする。

ロの区画は、次に掲げる賭けに対応するものとする。

(1) 顧客に配布された5枚のトランプの 手役 以下この4において「 顧客の手役 」という。)が、ディーラー手札の手役よりも強いことに対する賭け(以下この4において「 アンティ 」という。

(2) 顧客の手役 が31のイからホまでに掲げる 手役 のいずれかとなることに対する賭け

ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。

3 トランプの配布

賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、賭けに参加している顧客及びディーラー自身に対して、それぞれ5枚のトランプを裏面を上面として配布し、ディーラー手札のうち1枚を表向きにする。

4 顧客の選択

顧客は、自身に配布されたトランプを確認し、次のイ又はロに掲げる行為を選択し、当該選択に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める処理を行う。

賭けへの参加をやめること(以下この第3において「 フォールド 」という。)。顧客は、自身に配布されたトランプをテーブル上に裏面を上面として置く。このとき、当該トランプ及び当該顧客の賭金はディーラーにより回収される。

賭けを続けること。顧客は、自身に配布されたトランプをテーブル上に裏面を上面として置き、レイアウト上のベットに係る区画に、 アンティ に対応する区画に置かれた賭金の2倍に相当する額の賭金を置く。

5 勝敗の決定

全ての顧客が4に規定する処理を行った後、ディーラーは、ディーラー手札を、次の(1又は2)に掲げるディーラー手札に係る場合の区分に応じ、それぞれ当該(1又は2)に定める処理を行う。

(1) 手役 がファイブオッズであり、かつ、及びKのトランプが含まれていない場合ディーラーは、ディーラー手札の手役がファイブオッズであり、かつ、及びKのトランプが含まれていない旨を発表する。

(2) 1)に掲げる場合以外の場合ディーラーは、ディーラー手札の 手役 を発表する。

賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

(1) アンティ に参加した顧客( フォールド を行った顧客を除く。(2)において同じ。)は、イの(1)に掲げる場合、又はイの(2)に掲げる場合であって、ディーラー手札の 手役 より 顧客の手役 が強い場合に当該賭けについて勝ちとなり、ディーラー手札の手役より顧客の手役が弱い場合(イの(2)に掲げる場合に限る。)に当該賭けについて負けとなり、ディーラー手札の手役と顧客の手役が同じ強さの場合(イの(2)に掲げる場合に限る。)に当該賭けについて引分けとなる。

(2) 二ハの(2)に掲げる賭けに参加した顧客は、 顧客の手役 が31のイからホまでに掲げる 手役 のいずれかとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

6 賭金の回収及び 勝金 の支払

ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金( アンティ について負けとなった場合は、当該賭けに対応してベットに係る区画に置かれた賭金を含む。)を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。

アンティ について勝ちとなった場合の 勝金 額は、次の(1及び2)に掲げるディーラー手札の場合の区分に応じ、それぞれ当該(1及び2)に定めるとおりとする。

(1) 五イの(1)に掲げる場合 アンティ に対応する区画に置かれた賭金に対して1対1のオッズにより算出した額

(2) 五イの(2)に掲げる場合(1)に定める額に、次の()から()までに掲げる 顧客の手役 の区分に応じ、ベットに係る区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該()から()までに定めるオッズにより算出した額を加えた額

(一) ロイヤルフラッシュ250対1

(二) ストレートフラッシュ50対1

(三) フォーオブアカインド20対1

(四) フルハウス7対1

(五) フラッシュ5対1

(六) ストレート4対1

(七) スリーオブアカインド3対1

(八) ツーペア2対1

(九) ワンペア又はファイブオッズ1対1

二ハの(2)に掲げる賭けについて勝ちとなった場合の 勝金 額は、次の(1)から(5)までに掲げる 顧客の手役 の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(5)までに定めるとおり算出した額とする。なお、 累積金額 から顧客に対して支払う(1又は2)に定める額を差し引いた額が、プログレッシブの金額が蓄積される前の金額(以下この別表第1において「 リセット金額 」という。)を下回るときは、累積金額を リセット金額 にし、賭金の蓄積を継続することとする。

(1) ロイヤルフラッシュその時点における当該 手役 に係る 累積金額 の全部に相当する額

(2) ストレートフラッシュその時点における当該 手役 に係る 累積金額 の10分の1に相当する額

(3) フォーオブアカインド当該顧客が二ハの(2)に掲げる賭けに対応する区画に置き、又は投入した賭金(4及び5)において単に「賭金」という。)の500倍に相当する額

(4) フルハウス賭金の100倍に相当する額

(5) フラッシュ賭金の50倍に相当する額

7 不適切な事象に対する措置

ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は 勝金 の支払が行われる前に次の(1)から(9)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(9)までに定める措置をとらなければならない。

(1) 1人の顧客が2以上の アンティ に対応する区画に賭金を置き、若しくは2人以上の顧客が1のアンティに対応する区画に賭金を置いたこと。当該ラウンドにおける当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(2) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、第3の4の規定に従わずに顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。

(3) ディーリングシューから 不適切トランプ が引かれたこと、ディーリングシューの中にトランプが無いこと、又は顧客若しくはディーラーに対して誤った数のトランプが配布されたこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(4) ディーリングシューから表面を上面としてトランプが引かれたこと。表面を上面として引かれたトランプが1枚の場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱い、2枚以上の場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(5) 顧客が自身に配布されたトランプに触れる前にディーラーによりトランプが表向きにされたこと。表向きにされたトランプが1枚の場合は当該トランプを既に使用されたものとして新たに1枚のトランプを配布し、2枚以上の場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(6) 顧客が自身に配布されたトランプに触れた後、全ての顧客が4に規定する処理を行う前にディーラー手札の2枚以上のトランプが表向きになったこと。4に規定する処理を行う前の顧客の アンティ に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(7) 全ての顧客が4に規定する処理を行う前に顧客が自身に配布されたトランプの内容を明らかにしたこと。当該顧客以外の顧客で4に規定する処理を行う前の顧客の アンティ に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(8) 顧客が4のロに定める額よりも多い額又は少ない額の賭金を置いたこと。置かれた賭金が当該定める額よりも多い場合は当該定める額との差額を当該顧客に返還し、少ない場合は当該定める額との差額を当該顧客に追加で置かせること。

(9) 1)から(8)までに掲げる事実のほか、第3の4で定める方法によりカリビアンスタッドポーカーを行うことができなくなったこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

カジノ事業者は、賭金の回収又は 勝金 の支払後に次の(1)から(9)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(9)までに定める措置をとらなければならない。

(1) 1人の顧客が2以上の アンティ に対応する区画に賭金を置き、又は2人以上の顧客が1のアンティに対応する区画に賭金を置いたこと。当該ラウンドにおける当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。

(2) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた 勝金 に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。

(3) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が置いた賭金を減少させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった 勝金 に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。

(4) ディーリングシューから 不適切トランプ が引かれたこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。

(5) 顧客が4のロに定める額よりも多い額の賭金を置いたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額に係る 勝金 に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額を返還すること。

(6) 顧客が4のロに定める額よりも少ない額の賭金を置いたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額に係る 勝金 に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額を回収すること。

(7) 4のイ又は6のイの規定に従わずに賭金を回収したこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る 勝金 があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。

(8) 負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る 勝金 を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。

(9) 6の規定に従った 勝金 の支払がなされなかったこと。該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。

カジノ事業者は、ロの(1)から(9)までに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

8 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合

ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用してカリビアンスタッドポーカーを行う場合の第3の4の規定の適用については七イの(1)、(2及び8並びにロ(4)を除く。並びに9の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

1の規定の適用については、一中「、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。

2のイ、ロ及びニ、三並びに5のイの規定の適用については、ディーラーによる宣言又は発表は、それらの規定により宣言し、又は発表することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムの表示装置(ニにおいて単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、2のニ中「顧客の賭けの状況を勘案して、賭け」とあるのは、「賭け」とする。

2のロ、4のロ及び6の規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれ、又は投入されたものとみなす。

4のイ及び6のイの規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び 勝金 の支払はディーラー操作式電子テーブルゲームシステムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。

9 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合

電子テーブルゲームシステム等 を使用するカリビアンスタッドポーカー(デッキに相当する表示を使用し、かつ、二ハの(1及び2)に掲げる賭けを行う行為であって、それら以外の追加の賭けを行わないものをいう。以下この項において同じ。)を行う場合は、第3の4に定める方法に従わなければならない。この場合における第3の4の規定の適用については、七及び八(イからニまで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

8のイからニまでの規定は、 電子テーブルゲームシステム等 を使用するカリビアンスタッドポーカーを行う場合の第3の4の規定の適用について準用する。

2から六までの規定の適用については、トランプの配布は 電子テーブルゲームシステム等 の表示装置にその結果が表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるトランプの数字又は文字及びスートは、シャッフルされたデッキを使用した場合に当該数字又は文字及びスートが引かれる確率と同じ確率で出現するものとする。

三、四及び5のイの規定の適用については、イにおいて準用する8のロからニまで及びロに定めるところによるほか、ディーラーによる行為は 電子テーブルゲームシステム等 により、顧客による行為は顧客操作装置を使用して、それぞれ行われるものとし、当該行為に相当する事項は電子テーブルゲームシステム等の表示装置に表示されるものとする。

10 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

又は9に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 が故障したことその他の理由により、八又は9において適用する第3の4で定める方法によりカリビアンスタッドポーカーを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、5のイの規定によりディーラー手札が表向きにされた後に発生した場合にあっては、配布されたトランプに従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び 勝金 の支払を行うものとする。

カジノ事業者は、イのただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

5 スリーカードポーカーの方法は、第3の1及び2に定めるところによるほか、次に定めるとおりとする。

1 レイアウト

レイアウトは、賭けに対応する区画及びプレイに係る区画並びに当該区画を表す名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

2 賭けの受付

賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。

ロの区画は、次に掲げる賭けに対応するものとする。

(1) 顧客に配布された3枚のトランプの 手役 以下この5において「 顧客の手役 」という。)が、ディーラー手札の手役よりも強いことに対する賭け(以下この5において「 アンティ 」という。

(2) 顧客の手役 が四イの(1)から(5)までに掲げる 手役 のいずれかとなることに対する賭け

ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。

3 トランプの配布

賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、賭けに参加している顧客及びディーラー自身に対して、それぞれ3枚のトランプを裏面を上面として配布する。

4 手役

手役 は、次の(1)から(6)までに掲げる種類の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(6)までに定める3枚のトランプの組合せをいう。

(1) ストレートフラッシュ同じスートである3枚のトランプの数字又は文字が、A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3、2及びAの並び順において連続する組合せ

(2) スリーオブアカインド同じ数字又は文字である3枚のトランプの組合せ

(3) ストレート3枚のトランプの数字又は文字が、A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3、2及びAの並び順において連続する組合せ(1)に定める組合せを除く。

(4) フラッシュ同じスートである3枚のトランプの組合せ(1)に定める組合せを除く。

(5) ワンペアペアを含む3枚のトランプの組合せ(2)に掲げる組合せを除く。

(6) ノーペア(1)から(5)までに掲げる組合せ以外の3枚のトランプの組合せ

手役 の強さは、イの(1)から(6)までに掲げる順序とし、同じ種類の手役の強さは、次の(1)から(3)までに掲げる手役の種類に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるとおりとする。ただし、トランプの強さの順位は、A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3及び2の順序とする。

(1) ワンペアより強いトランプのペアが含まれる側の 手役 が強いものとし、ペアであるトランプが同じ強さである場合は、ペアであるトランプを除き、より強いトランプが含まれる側の手役が強いものとする。

(2) ノーペア同じ強さのトランプを除き、より強いトランプが含まれる側の 手役 が強いものとする。

(3) 1及び2)に掲げる種類以外の種類の 手役 より強いトランプが含まれる側の手役が強いものとする。ただし、ストレートフラッシュ及びストレートについては、3、2及びAの組合せが最も弱いものとする。

5 顧客の選択

アンティ に参加した顧客は、自身に配布されたトランプを確認し、次の(1又は2)に掲げる行為を選択し、当該選択に応じて、それぞれ当該(1又は2)に定める処理を行う。

(1) フォールド 顧客は、自身に配布されたトランプをテーブル上に裏面を上面として置く。このとき、当該トランプ及び当該顧客の賭金はディーラーにより回収される。

(2) 賭けを続けること。顧客は、自身に配布されたトランプをテーブル上に裏面を上面として置き、レイアウト上のプレイに係る区画に、 アンティ に対応する区画に置かれた賭金に相当する額の賭金を置く。

二ハの(2)に掲げる賭けに参加した顧客( アンティ に参加していない顧客に限る。)は、 顧客の手役 が四イの(1)から(5)までに掲げる 手役 のいずれかとなった場合は、当該トランプをテーブル上に裏面を上面として置く。

6 勝敗の決定

全ての顧客が5に規定する処理を行った後、ディーラーは、ディーラー手札を、次の(1又は2)に掲げるディーラー手札に係る場合の区分に応じ、それぞれ当該(1又は2)に定める処理を行う。

(1) 手役 がノーペアであり、かつ、A、K又はQのトランプが含まれていない場合ディーラーは、ディーラー手札の手役がノーペアであり、かつ、A、K又はQのトランプが含まれていない旨を発表する。

(2) 1)に掲げる場合以外の場合ディーラーは、ディーラー手札の 手役 を発表する。

賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

(1) アンティ に参加した顧客( フォールド を行った顧客を除く。(2)において同じ。)は、イの(1)に掲げる場合、又はイの(2)に掲げる場合であって、ディーラー手札の 手役 より 顧客の手役 が強い場合に当該賭けについて勝ちとなり、ディーラー手札の手役より顧客の手役が弱い場合(イの(2)に掲げる場合に限る。)に当該賭けについて負けとなり、ディーラー手札の手役と顧客の手役が同じ強さの場合(イの(2)に掲げる場合に限る。)に当該賭けについて引分けとなる。

(2) 二ハの(2)に掲げる賭けに参加した顧客は、手札が四イの(1)から(5)までのいずれかとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

7 賭金の回収及び 勝金 の支払

ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金( アンティ について負けとなった場合は、当該賭けに対応してプレイに係る区画に置かれた賭金を含む。)を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。

アンティ について勝ちとなった場合の 勝金 額は、次の(1又は2)に掲げるディーラー手札の場合の区分に応じ、それぞれ当該(1又は2)に定める額とする。

(1) 六イの(1)に掲げる場合 アンティ に対応する区画に置かれた賭金に対して1対1のオッズにより算出した額

(2) 六イの(2)に掲げる場合(1)に定める額に、プレイに係る区画に置かれた賭金に対して1対1のオッズにより算出した額を加えた額

二ハの(2)に掲げる賭けについて勝ちとなった場合の 勝金 額は、次の(1)から(5)までに掲げる 顧客の手役 の区分に応じ、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該(1)から(5)までに定めるオッズにより算出する。

(1) ストレートフラッシュ40対1

(2) スリーオブアカインド30対1

(3) ストレート6対1

(4) フラッシュ4対1

(5) ワンペア1対1

イの規定にかかわらず、ディーラーは、顧客( フォールド を行った顧客を除き、負けとなった賭けに参加した顧客を含む。)の 手役 が四イの(1)から(3)までのいずれかとなった場合は、当該顧客に対し、次の(1)から(3)までに掲げる当該 顧客の手役 の区分に応じ、当該顧客の アンティ に対応する区画に置かれた賭金に対してそれぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズにより算出した額の 勝金 を支払うものとする。

(1) ストレートフラッシュ5対1

(2) スリーオブアカインド4対1

(3) ストレート1対1

8 賭けの区画の追加

カジノ事業者は、2のハの規定にかかわらず、2のロの区画について、2のハに掲げる賭けに対応するものに加え、 顧客の手役 が四イの(1)から(3)までに掲げる 手役 のいずれかとなることに対する賭け(以下この5において「 プログレッシブジャックポット 」という。)に対応するものとすることができる。この場合において、スリーカードポーカーの方法は、1から七までの規定によるほか、ロ及びハの規定によるものとし、2のロの規定の適用については、同ロ中「置く」とあるのは「置き、又は投入する」と、「置いた」とあるのは「置き、又は投入した」と、「できる。」とあるのは「できる。ただし、8のイに規定する プログレッシブジャックポット ࿸以下このロにおいて単に「プログレッシブジャックポット」という。)については、二ハの(1)に規定する アンティ 又は同ハの(2)に掲げる賭けに参加した顧客に限り参加することができるものし、カジノ事業者は、プログレッシブジャックポットに係る賭金に相当する額に対し、プログレッシブジャックポットに係る賭金の総額に対するプログレッシブジャックポットに係る 勝金 の総額の比率が1を超えない範囲でカジノ事業者が選択して業務方法書に記載する率を乗じた額を 累積金額 に加えるものとする。」とする。

プログレッシブジャックポット に参加した顧客は、当該 顧客の手役 が四イの(1)から(3)までのいずれかとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

プログレッシブジャックポット について勝ちとなった場合の 勝金 額は、次の(1)から(3)まで掲げる 顧客の手役 の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるとおり算出した額とする。なお、 累積金額 から顧客に対して支払う(1)の()に定める額を差し引いた額が リセット金額 を下回るときは、累積金額をリセット金額にし、賭金の蓄積を継続することとする。

(1) ストレートフラッシュ次の()から()までに掲げる 顧客の手役 の区分に応じ、それぞれ当該()から()までに定める額

(一) A、K及びQのトランプ(スートが全てスペードであるものに限る。)の組合せその時点における 累積金額 の全部に相当する額

(二) A、K及びQのトランプの組合せ()に掲げるものを除き、スートが全て同じものに限る。)当該顧客が プログレッシブジャックポット に対応する区画に置き、又は投入した賭金(以下このハにおいて単に「賭金」という。)の250倍に相当する額

(三) 及び)に掲げる組合せ以外の組合せ賭金の35倍に相当する額

(2) スリーオブアカインド賭金の30倍に相当する額

(3) ストレート賭金の3倍に相当する額

9 不適切な事象に対する措置

4の7の規定は、スリーカードポーカーに係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同七中「4のロ」とあるのは「5五イの(2)」と、同七イの(2及び9)中「第3の4」とあるのは「第3の5」と、同イの(6及び7)中「四」とあるのは「5の五」と、同ロの(7)中「4のイ又は6のイ」とあるのは「5五イの(1又は57のイ」と、同ロの(9)中「六」とあるのは「5の七」と読み替えるものとする。

10 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合

4の8の規定は、スリーカードポーカーに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合について準用する。この場合において、同八中「第3の4」とあるのは「第3の5」と、「七イ」とあるのは「5の9において準用する4七イ」と、「九」とあるのは「5の十一」と、同8のイ中「一」とあるのは「5の一」と、同8のロ中「2のイ、ロ及びニ、三並びに5のイ」とあるのは「52のイ、ロ及びニ、5の三並びに56のイ」と、「2のニ」とあるのは「52のニ」と、同8のハ中「2のロ、4のロ及び六」とあるのは「52のロ(58のイにおいて読み替えて適用する場合を含む。)、5五イの(2)、5の七及び5八ハの(1)」と、同8のニ中「4のイ及び6のイ」とあるのは「5五イの(1及び57のイ及びニ」と読み替えるものとする。

11 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合

4の9の規定は、スリーカードポーカーに係る 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合について準用する。この場合において、同九中「二ハの(1)」とあるのは「5二ハの(1)」と、「それら」とあるのは「58のイに規定する賭け」と、「第3の4」とあるのは「第3の5」と、「七及び八」とあるのは「5の9において準用する4の七及び5の10において準用する4の八」と、同イ中「八」とあるのは「5の10において準用する4八」と、同ロ中「2から六」とあるのは「6の2から八」と、同ハ中「三、四及び5のイ」とあるのは「5の三、5の五及び56のイ」と、「イにおいて準用する8のロ」とあるのは「5の10において準用する48のロ」と読み替えるものとする。

12 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

4の10の規定は、スリーカードポーカーに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同10のイ中「八又は九」とあるのは「5の十又は5の十一」と、「第3の4」とあるのは「第3の5」と、同イのただし書中「5のイ」とあるのは「56のイ」と読み替えるものとする。

6 テキサスホールデムボーナスの方法は、第3の1から3までに定めるところによるほか、次に定めるとおりとする。

1 レイアウト

レイアウトは、賭けに対応する区画並びにフロップ、ターン及びリバーに係る区画並びに当該区画を表す名称又は意匠、8のロに規定するカジノ事業者が選択した勝ちとなった二ハの(1)に規定する アンティ に対応する区画に置かれた賭金に対して 勝金 を支払うこととなる 手役 の条件、8のニに規定するオッズを適用する場合はそのオッズ並びに9のニの規定を適用する場合はその旨が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

2 賭けの受付

賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。ただし、ハの(2)に規定するボーナスについては、ハの(1)に規定する アンティ に参加した顧客に限り参加することができるものとする。

ロの区画は、次に掲げる賭けに対応するものとする。

(1) 顧客に配布された2枚のトランプ並びに4のロ及び5のロ(6において準用する場合を含む。)の規定によりテーブルの中央に配布された5枚のトランプ(以下この6において「 コミュニティカード 」という。)を合わせた7枚のトランプから形成し得る最も強い 手役 以下この6において「 顧客の手役 」という。)が、ディーラー手札の2枚のトランプ及び5枚の コミュニティカード を合わせた7枚のトランプから形成し得る最も強い手役(以下この6において「 ディーラーの手役 」という。)よりも強いことに対する賭け(以下この6において「 アンティ 」という。

(2) 顧客に配布された2枚のトランプがペア又は及びJ、Q若しくはKの組合せとなることに対する賭け(以下この6において「 ボーナス 」という。

ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。

3 トランプの配布

賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、賭けに参加している顧客及びディーラー自身に対して、それぞれ2枚のトランプを裏面を上面として配布する。

4 顧客の1回目の選択

顧客は、自身に配布されたトランプを確認し、次の(1又は2)に掲げる行為を選択し、当該選択に応じて、それぞれ当該(1又は2)に定める処理を行う。

(1) フォールド 顧客は、自身に配布されたトランプをテーブル上に裏面を上面として置く。このとき、当該トランプ及び当該顧客の賭金( ボーナス に対応する区画に置かれた賭金を除く。)はディーラーにより回収される。

(2) 賭けを続けること(及び10において「 フロップベット 」という。)。顧客は、レイアウト上のフロップに係る区画に、 アンティ に対応する区画に置かれた賭金の2倍に相当する額の賭金を置く。

全ての顧客がイに規定する処理を行った後、ディーラーは、1枚のトランプを既に使用されたものとし、テーブルの中央に3枚のトランプを表面を上面として配布する。

5 顧客の2回目の選択

フロップベット を行った顧客は、次の(1又は2)に定めるいずれかの行為を選択して行う。

(1) 賭金を追加しないで賭けを続けること。

(2) レイアウト上のターンに係る区画に アンティ に対応する区画に置かれた賭金に相当する額の賭金を置いて賭けを続けること。

フロップベット を行った全ての顧客がイに規定する行為を行った後、ディーラーは、1枚のトランプを既に使用したものとし、テーブルの中央に1枚のトランプを表面を上面として配布する。

6 顧客の3回目の選択

5の規定は、顧客の3回目の選択について準用する。この場合において、五中「 フロップベット 」とあるのは「5のイに規定する行為」と、五イの(2)中「ターン」とあるのは「リバー」と読み替えるものとする。

7 勝敗の決定

ディーラーは、6の規定により準用する5のロの規定によるトランプの配布を行った後、ディーラー手札を表向きにし、 ディーラーの手役 を発表する。

ディーラーは、各顧客( フォールド を行った顧客を除く。)に配布されたトランプを表向きにし、 顧客の手役 ディーラーの手役 と比較する。

賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

(1) アンティ に参加した顧客は、 顧客の手役 ディーラーの手役 より強い場合に当該賭けについて勝ちとなり、顧客の手役がディーラーの手役より弱い場合に当該賭けについて負けとなり、顧客の手役とディーラーの手役が同じ強さの場合に当該賭けについて引分けとなる。

(2) 1)の規定にかかわらず、 ボーナス に参加した顧客は、当該顧客に配布されたトランプがペア又は及びJ、Q若しくはKの組合せとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

8 賭金の回収及び 勝金 の支払

ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金( アンティ について負けとなった場合は、当該賭けに対応してフロップ、ターン又はリバーに係る区画に置かれた賭金を含む。)を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。この場合において、算出された勝金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

アンティ について勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該賭けに対応してフロップ、ターン及びリバーに係る区画に置かれた賭金に対して、それぞれ1対1のオッズにより算出した額を合計した額とする。ただし、 顧客の手役 が次の(1又は2)のうちカジノ事業者が選択した 手役 である場合は、当該額に、アンティに対応する区画に置かれた賭金に対して、1対1のオッズにより算出した額を加えた額とする。

(1) ロイヤルフラッシュ、ストレートフラッシュ、フォーオブアカインド、フルハウス、フラッシュ又はストレート

(2) ロイヤルフラッシュ、ストレートフラッシュ、フォーオブアカインド、フルハウス又はフラッシュ

ボーナス について勝ちとなった場合の 勝金 額は、次の(1)から(7)までに掲げる顧客に配布されたトランプの組合せの区分に応じ、ボーナスに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該(1)から(7)までに定めるオッズにより算出する。

(1) Aのペア30対1

(2) 及びKの組合せ(同じスートのものに限る。)25対1

(3) 及び又はQの組合せ(同じスートのものに限る。)20対1

(4) 及びKの組合せ(2)に掲げるものを除く。)15対1

(5) J、Q又はKのペア10対1

(6) 及び又はQの組合せ(3)に掲げるものを除く。)5対1

(7) 2から10までのペア3対1

ハの規定にかかわらず、カジノ事業者は、 ボーナス に参加した顧客に配布されたトランプ及びディーラー手札がいずれもAのペアであるときは、当該顧客に対し、ボーナスに対応する区画に置かれた賭金に対して1,000対1のオッズにより算出された額の 勝金 を支払うこととすることができる。

9 賭けの区画の追加

カジノ事業者は、2のハの規定にかかわらず、2のロの区画について、2のハに掲げる賭けに対応するものに加え、 顧客の手役 が31のイからニまでに掲げる 手役 のいずれかとなることに対する賭け(以下この6において「 プログレッシブジャックポット 」という。)に対応するものとすることができる。この場合において、テキサスホールデム ボーナス の方法は、1から八までの規定によるほか、ロからホまでの規定によるものとし、2のロの規定の適用については、同ロ中「置く」とあるのは「置き、又は投入する」と、「置いた」とあるのは「置き、又は投入した」と、同ロのただし書中「ボーナス」とあるのは「ボーナス及び9のイに規定する プログレッシブジャックポット ࿸以下このロにおいて単に「プログレッシブジャックポット」という。)」と、「できるものとする」とあるのは「できるものとし、カジノ事業者は、プログレッシブジャックポットに係る賭金に相当する額に対し、プログレッシブジャックポットに係る賭金の総額に対するプログレッシブジャックポットに係る 勝金 の総額の比率が1を超えない範囲でカジノ事業者が選択して業務方法書に記載する率を乗じた額を 累積金額 に加えるものとする。」とする。

プログレッシブジャックポット に参加した顧客( フォールド を行った顧客を除く。)は、当該 顧客の手役 当該顧客に配布されたトランプを含まないで形成されたものを除く。ハにおいて同じ。)が31のイからニまでに掲げる 手役 のいずれかとなった場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

プログレッシブジャックポット について勝ちとなった場合の 勝金 額は、次の(1)から(4)までに掲げる 顧客の手役 の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(4)までに定めるとおり算出した額とする。なお、 累積金額 から顧客に対して支払う(1)に定める額を差し引いた額が リセット金額 を下回るときは、累積金額をリセット金額にし、賭金の蓄積を継続することとする。

(1) ロイヤルフラッシュ次の()から()までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該()から()までに定める額

(一) ロイヤルフラッシュが顧客に配布されたトランプ及び4のロの規定により配布されたトランプから形成された場合その時点における当該 手役 に係る 累積金額 の全部に相当する額

(二) ロイヤルフラッシュが顧客に配布されたトランプと4のロ及び5のロの規定により配布されたトランプから形成された場合()に掲げる場合を除く。)その時点における当該 手役 に係る 累積金額 の4分の1に相当する額

(三) 及び)に掲げる場合以外の場合その時点における当該 手役 に係る 累積金額 の20分の1に相当する額

(2) ストレートフラッシュ当該顧客が プログレッシブジャックポット に対応する区画に置き、又は投入した賭金(3及び4)において単に「賭金」という。)の250倍に相当する額

(3) フォーオブアカインド賭金の100倍に相当する額

(4) フルハウス賭金の10倍に相当する額

ロの規定にかかわらず、カジノ事業者は、 プログレッシブジャックポット に参加した顧客について、ロに規定する場合に加え、顧客に配布されたトランプを含まないで形成された 手役 がロイヤルフラッシュである場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなることとすることができる。この場合において、四イの(1)の規定にかかわらず、 フォールド を行った顧客のプログレッシブジャックポットに係る賭金は、ディーラーにより回収されないものとする。

顧客に配布されたトランプを含まないで形成された 手役 がロイヤルフラッシュである場合における プログレッシブジャックポット について勝ちとなった場合の 勝金 額は、その時点における当該手役に係る 累積金額 をプログレッシブジャックポットに参加した顧客の人数で除して得た額とする。

10 不適切な事象に対する措置

ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は 勝金 の支払が行われる前に次の(1)から(14)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(14)までに定める措置をとらなければならない。

(1) 1人の顧客が2以上の アンティ に対応する区画に賭金を置き、若しくは2人以上の顧客が1のアンティに対応する区画に賭金を置いたこと。当該ラウンドにおける当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(2) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、第3の6の規定に従わずに、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。

(3) ディーリングシューから 不適切トランプ が引かれたこと、ディーリングシューの中にトランプが無いこと、又は顧客若しくはディーラーに対して誤った数のトランプが配布され、若しくは誤った数の コミュニティカード が配布されたこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(4) ディーリングシューから表面を上面としてトランプが引かれたこと。表面を上面として引かれたトランプが1枚の場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱い、2枚以上の場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(5) 第3の6の規定に従わずにトランプが引かれたこと。当該トランプが表向きにされていない場合は、当該トランプを次に配布されるトランプとして使用し、それ以外の場合は、当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。

(6) 顧客が自身に配布されたトランプに触れる前にディーラーによりトランプが表向きにされたこと。表向きにされたトランプが1枚の場合は当該トランプを既に使用されたものとして新たに1枚のトランプを配布し、2枚以上の場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(7) 顧客が自身に配布されたトランプに触れた後、全ての顧客が4のイに規定する行為を行う前に コミュニティカード が配布されたこと。4のイに規定する行為を行う前の顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(8) フロップベット を行った全ての顧客が5のイに規定する行為を行う前に コミュニティカード が4枚以上配布されたこと。5のイに規定する行為を行う前のフロップベットを行った顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(9) 5のイに規定する行為を行った全ての顧客が6において準用する5のイに規定する行為を行う前に コミュニティカード が5枚配布されたこと。6において準用する5のイに規定する行為を行う前の5のイに規定する行為を行った顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(10) 顧客が自身に配布されたトランプに触れた後、全ての顧客が フォールド 又は6において準用する5のイに規定する行為を行う前にディーラー手札の全部又は一部のトランプが表向きになったこと。これらの行為を行った顧客以外の顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(11) 全ての顧客が フォールド 又は6において準用する5のイに規定する行為を行う前に顧客が自身に配布されたトランプの内容を明らかにしたこと。当該顧客及びフォールド又は6において準用する5のイに規定する行為を行った顧客以外の顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(12) ディーラーがテーブルの中央にトランプを配布する前に1枚のトランプを既に使用したものとしなかったこと。当該トランプの配布の後に顧客の選択が行われていない場合にあっては、当該配布したトランプのうち最初に配布したものを既に使用したものとして1枚のトランプを追加で配布し、それ以外の場合にあっては当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(13) 顧客が四イの(2又は五イの(2)(6において準用する場合を含む。)に定める額よりも多い額又は少ない額の賭金を置いたこと。置かれた賭金が当該定める額よりも多い場合は当該定める額との差額を当該顧客に返還し、少ない場合は当該定める額との差額を当該顧客に追加で置かせること。

(14) 1)から(13)までに掲げる事実のほか、第3の6の規定によりテキサスホールデム ボーナス を行うことができなくなったこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

47のロ及びハの規定は、テキサスホールデム ボーナス に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同ロの(5及び6)中「4のロ」とあるのは「6四イの(2又は6五イの(2)(6の6において準用する場合を含む。)」と、同ロの(7)中「4のイ又は6のイ」とあるのは「6四イの(1)、68のイ又は69のニ」と、同ロの(9)中「六」とあるのは「6の八又は69のハ若しくはホ」と読み替えるものとする。

11 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合

4の8の規定は、テキサスホールデム ボーナス に係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合について準用する。この場合において、同八中「第3の4」とあるのは「第3の6」と、「七イの(1)、(2及び8並びにロ」とあるのは「6十イの(1)、(2及び13)、同10のロにおいて準用する47のロ」と、「九」とあるのは「6の十二」と、同8のイ中「一」とあるのは「6の一」と、同8のロ中「2のイ、ロ及びニ、三並びに5のイ」とあるのは「62のイ、ロ(6の9において読み替えて適用する場合を含む。及びニ、6の三並びに67のイ」と、「2のニ」とあるのは「62のニ」と、同8のハ中「2のロ、4のロ及び六」とあるのは「6の一、62のロ(69のイにおいて読み替えて適用する場合を含む。)、64のイ、6五イの(2)(6の6において読み替えて準用する場合を含む。及び6の八」と、同8のニ中「4のイ及び6のイ」とあるのは「6四イの(1)、68のイ及び並びに69のニ」と読み替えるものとする。

12 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合

4の9の規定は、テキサスホールデム ボーナス に係る 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合について準用する。この場合において、同九中「二ハの(1)」とあるのは「6二ハの(1)」と、「それら」とあるのは「69のイに規定する賭け」と、「第3の4」とあるのは「第3の6」と、「七及び八」とあるのは「610のイ、同10のロにおいて準用する47のロ及び並びに6の11において準用する4の八」と、同9のイ中「8のイ」とあるのは「6の11において準用する48のイ」と、同9のロ中「2から六」とあるのは「6の2から九」と、同9のハ中「三、四及び5のイ」とあるのは「6の四、65のロ(6の6において読み替えて準用する場合を含む。並びに67のイ及びロ」と、「八」とあるのは「6の11において準用する4八」と読み替えるものとする。

13 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

4の10の規定は、テキサスホールデム ボーナス に係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同10のイ中「八又は九」とあるのは「6の十一又は6の十二」と、「第3の4」とあるのは「第3の6」と、同イのただし書中「5のイ」とあるのは「67のイ」と読み替えるものとする。

7 ミシシッピスタッドポーカーの方法は、第3の1から3までに定めるところによるほか、次に定めるとおりとする。

1 レイアウト

レイアウトは、賭けに対応する区画並びに第3ストリート、第4ストリート及び第5ストリートに係る区画並びに当該区画を表す名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

2 賭けの受付

賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。

ロの区画は、顧客に配布された2枚のトランプ及び3の規定によりテーブルの中央に配布された3枚のトランプ(以下この7において「 コミュニティカード 」という。)を合わせた5枚のトランプの 手役 以下この7において「 顧客の手役 」という。)が、Jのトランプのペアを含むワンペア又はこれより強い手役となることに対する賭け(以下この7において「 アンティ 」という。)に対応するものとする。

ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。

3 トランプの配布

賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、賭けに参加している顧客に対して、それぞれ2枚のトランプを裏面を上面として配布し、テーブルの中央に3枚のトランプを裏面を上面として配布する。

4 顧客の1回目の選択

顧客は、自身に配布されたトランプを確認し、次の(1又は2)に掲げる行為を選択し、当該選択に応じて、それぞれ当該(1又は2)に定める処理を行う。

(1) フォールド 顧客は、自身に配布されたトランプをテーブル上に裏面を上面として置く。このとき、当該トランプ及び当該顧客の賭金はディーラーにより回収される。

(2) 賭けを続けること。顧客は、レイアウト上の第3ストリートに係る区画に、 アンティ に対応する区画に置かれた賭金に相当する額又はその2倍若しくは3倍に相当する額の賭金を置く。

全ての顧客がイに規定する処理を行った後、ディーラーは、 コミュニティカード のうち1枚を表向きにする。

5 顧客の2回目の選択

4の規定は、顧客の2回目の選択について準用する。この場合において、4のイ中「顧客は、自身に配布されたトランプを確認し」とあるのは「四イの(2)に定める処理を行った顧客は」と、同イの(2)中「第3ストリート」とあるのは「第4ストリート」と、4のロ中「全て」とあるのは「四イの(2)に定める処理を行った全て」と、「ディーラーは、」とあるのは「ディーラーは、裏向きの」と読み替えるものとする。

6 顧客の3回目の選択

4の規定は、顧客の3回目の選択について準用する。この場合において、4のイ中「顧客は、自身に配布されたトランプを確認し」とあるのは「5において準用する四イの(2)に定める処理を行った顧客は」と、同イの(2)中「第3ストリート」とあるのは「第5ストリート」と、4のロ中「全て」とあるのは「5において準用する四イの(2)に定める処理を行った全て」と、「ディーラーは、」とあるのは「ディーラーは、裏向きの」と、「のうち1枚を表向き」とあるのは「を表向き」と読み替えるものとする。

7 勝敗の決定

ディーラーは、6において準用する四イの(2)に定める処理を行った各顧客に配布されたトランプを表向きにし、 顧客の手役 を確認する。

アンティ に参加した顧客( フォールド を行った顧客を除く。)は、当該 顧客の手役 が、Jのトランプのペアを含むワンペア又はこれより強い 手役 である場合に当該賭けについて勝ちとなり、5のトランプのペアを含むワンペア又はこれより弱い手役である場合に当該賭けについて負けとなり、6から10までのトランプのペアを含むワンペアである場合に当該賭けについて引分けとなる。

8 賭金の回収及び 勝金 の支払

ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。

勝金 額は、次の(1)から(9)までに掲げる 顧客の手役 の区分に応じ、 アンティ に対応する区画並びに第3ストリート、第4ストリート及び第5ストリートに係る区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該(1)から(9)までに定めるオッズにより算出する。

(1) ロイヤルフラッシュ500対1

(2) ストレートフラッシュ100対1

(3) フォーオブアカインド40対1

(4) フルハウス10対1

(5) フラッシュ6対1

(6) ストレート4対1

(7) スリーオブアカインド3対1

(8) ツーペア2対1

(9) J、Q、K又はAのトランプのペアを含むワンペア1対1

9 不適切な事象に対する措置

6の十(イの(5)、(10及び12)を除く。)の規定は、ミシシッピスタッドポーカーに係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同10のイ中「第3の6」とあるのは「第3の7」と、同イの(3)中「顧客若しくはディーラー」とあるのは「顧客」と、同イの(7)中「4のイに規定する行為」とあるのは「74のイに規定する処理」と、「が配布された」とあるのは「の1枚以上のトランプが表向きになった」と、同イの(8)中「 フロップベット 」とあるのは「7四イの(2)に定める処理」と、「5のイに規定する行為」とあるのは「7の5において準用する74のイに規定する処理」と、「が4枚以上配布された」とあるのは「の2枚以上のトランプが表向きになった」と、同イの(9)中「5のイに規定する行為を行った」とあるのは「7の5において準用する7四イの(2)に定める処理を行った」と、「6において準用する5のイに規定する行為」とあるのは「7の6において準用する74のイに規定する処理」と、「が5枚配布された」とあるのは「の全てのトランプが表向きになった」と、同イの(11)中「6において準用する5のイに規定する行為」とあるのは「7の6において準用する7四イの(2)に定める処理」と、同イの(13)中「四イの(2又は五イの(2)(6において準用する場合を含む。)」とあるのは「7四イの(2)(7の五及び6において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同10のロ中「6四イの(2又は6五イの(2)(6の6において準用する場合を含む。)」とあるのは「7四イの(2)(7の五及び6において読み替えて準用する場合を含む。)」と、「6四イの(1)、68のイ又は69のニ」とあるのは「7四イの(1)(7の五及び6において読み替えて準用する場合を含む。又は78のイ」と、「6の八又は69のハ若しくはホ」とあるのは「7の八」と読み替えるものとする。

10 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合

4の8の規定は、ミシシッピスタッドポーカーに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合について準用する。この場合において、同八中「第3の4」とあるのは「第3の7」と、「七イの(1)、(2及び8並びにロ」とあるのは「7の9において準用する6十イの(1)、(2及び13並びにロにおいて読み替えて準用する47のロ」と、「九」とあるのは「7の十一」と、同8のイ中「一」とあるのは「7の一」と、同8のロ中「2のイ、ロ及びニ、三並びに5のイ」とあるのは「72のイ、ロ及び並びに7の三」と、「宣言又は発表」とあるのは「宣言」と、「宣言し、又は発表する」とあるのは「宣言する」と、「2のニ」とあるのは「72のニ」と、同8のハ中「2のロ、4のロ及び六」とあるのは「72のロ、7四イの(2)(7の五及び6において読み替えて準用する場合を含む。及び78のロ」と、「置かれ、又は投入された」とあるのは「置かれた」と、同8のニ中「4のイ及び6のイ」とあるのは「7四イの(1)(7の五及び6において読み替えて準用する場合を含む。及び78のイ」と読み替えるものとする。

11 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合

4の9の規定は、ミシシッピスタッドポーカーに係る 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合について準用する。この場合において、同九中「二ハの(1及び2)に掲げる」とあるのは「72のハに規定する」と、「それら」とあるのは「それ」と、「第3の4」とあるのは「第3の7」と、「七及び八」とあるのは「7の9において準用する6の十(イの(5)、(10及び12)の除く。及び7の10において準用する4の八」と、同9のイ中「8のイ」とあるのは「7の10において準用する48のイ」と、同9のロ中「2から六」とあるのは「7の2から七」と、同9のハ中「三、四及び五」とあるのは「7の四(7の五及び6において読み替えて準用する場合を含む。及び7七」と、「八」とあるのは「7の10において準用する4八」と読み替えるものとする。

12 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

4の10の規定は、ミシシッピスタッドポーカーに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同10のイ中「八又は九」とあるのは「7の十又は7の十一」と、「第3の4」とあるのは「第3の7」と、同イのただし書中「5のイの規定によりディーラー手札が表向きにされた」とあるのは「77のイの処理が終了した」と読み替えるものとする。

8 レットイットライドの方法は、第3の1から3までに定めるところによるほか、次に定めるとおりとする。

1 レイアウト

レイアウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

2 賭けの受付

賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。ただし、ハに定める賭けについては、当該賭けに対応する一組のものとする3個の区画の全てに同額の賭金を置いた顧客に限り参加することができるものとする。

ロの区画は、顧客に配布された3枚のトランプ及び8の3において準用する7の3の規定によりテーブルの中央に配布された2枚のトランプ(以下この8において「 コミュニティカード 」という。)を合わせた5枚のトランプの 手役 以下この8において「 顧客の手役 」という。)が、10のトランプのペアを含むワンペア又はこれより強い手役となることに対する賭けに対応するものとし、1番目の区画、2番目の区画及び3番目の区画の3個の区画を一組のものとする。

ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。

3 トランプの配布

7の3の規定は、レットイットライドに係るトランプの配布について準用する。この場合において、同三中「2枚」とあるのは「3枚」と、「3枚」とあるのは「2枚」と読み替えるものとする。

4 顧客の1回目の選択

顧客は、自身に配布されたトランプを確認し、賭金を減少させないこと又は減少させることのいずれかを選択してディーラーに伝える。賭金を減少させることを伝えた場合、ディーラーは、当該顧客が1番目の区画に置いた賭金を当該顧客に返還する。

全ての顧客がイに規定する選択を行った後、ディーラーは、 コミュニティカード のうちの1枚を表向きにする。

5 顧客の2回目の選択

4の規定は、顧客の2回目の選択について準用する。この場合において、4のイ中「顧客は、自身に配布されたトランプを確認し」とあるのは「4のイに規定する選択を行った顧客は」と、「1番目」とあるのは「2番目」と、4のロ中「全て」とあるのは「4のイに規定する選択を行った全て」と、「 コミュニティカード のうちの1枚」とあるのは「裏向きのコミュニティカード」と読み替えるものとする。

6 勝敗の決定

ディーラーは、5において準用する4のイに規定する選択を行った各顧客に配布されたトランプを表向きにし、 顧客の手役 を確認する。

2のロに定める賭けに参加した顧客は、当該 顧客の手役 が10のトランプのペアを含むワンペア又はこれより強い 手役 である場合に当該賭けについて勝ちとなり、9のトランプのペアを含むワンペア又はこれより弱い手役である場合に当該賭けについて負けとなる。

7 賭金の回収及び 勝金 の支払

7の8の規定は、レットイットライドに係る賭金の回収及び 勝金 の支払について準用する。この場合において、同8のロ中「 アンティ に対応する区画並びに第3ストリート、第4ストリート及び第5ストリートに係る区画に置かれた」とあるのは「一組のものである1番目の区画、2番目の区画及び3番目の区画のうち、勝敗の決定の時点において置かれている」と、同ロの(1)中「500」とあるのは「1,000」と、同ロの(2)中「100」とあるのは「200」と、同ロの(3)中「40」とあるのは「50」と、同ロの(4)中「10」とあるのは「11」と、同ロの(5)中「6」とあるのは「8」と、同ロの(6)中「4」とあるのは「5」と、同ロの(9)中「J」とあるのは「10、J」と読み替えるものとする。

8 不適切な事象に対する措置

6の十(イの(5)、(8)、(10及び12)を除く。)の規定は、レットイットライドに係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同10のイ中「第3の6」とあるのは「第3の8」と、同イの(1)中「 アンティ に対応する」とあるのは「一組のものとする3個の」と、同イの(3)中「顧客若しくはディーラー」とあるのは「顧客」と、同イの(7)中「4のイに規定する行為」とあるのは「84のイに規定する選択」と、「が配布された」とあるのは「の1枚以上のトランプが表向きになった」と、同イの(9)中「5のイに規定する行為を行った」とあるのは「84のイに規定する選択を行った」と、「6において準用する5のイに規定する行為」とあるのは「8の5において準用する84のイに規定する選択」と、「が5枚配布された」とあるのは「の全てのトランプが表向きになった」と、同イの(11)中「 フォールド 又は6において準用する5のイに規定する行為」とあるのは「8の5において準用する84のイに規定する選択」と、同イの(13)中「四イの(2又は五イの(2)(6において準用する場合を含む。)」とあるのは「82のロ」と、同10のロ中「おいて」とあるのは「おいて、同ロの(1)中「アンティに対応する」とあるのは「一組のものとする3個の」と」と、「6四イの(2又は6五イの(2)(6の6において準用する場合を含む。)」とあるのは「82のロ」と、「6四イの(1)、68のイ又は69のニ」とあるのは「8の7において準用する78のイ」と、「6の八又は69のハ若しくはホ」とあるのは「8の7において準用する7の八」と読み替えるものとする。

9 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合

4の8の規定は、レットイットライドに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステムを使用する場合について準用する。この場合において、同八中「第3の4」とあるのは「第3の8」と、「七イの(1)、(2及び8並びにロ」とあるのは「8の8において準用する6十イの(1)、(2及び13並びにロにおいて読み替えて準用する47のロ」と、「九」とあるのは「8の十」と、同8のイ中「一」とあるのは「8の一」と、同8のロ中「2のイ、ロ及びニ、三並びに5のイ」とあるのは「82のイ、ロ及び並びに8の3において準用する7の三」と、「宣言又は発表」とあるのは「宣言」と、「宣言し、又は発表する」とあるのは「宣言する」と、「2のニ」とあるのは「82のニ」と、同8のハ中「2のロ、4のロ及び六」とあるのは「82のロ、84のイ(8の5において準用する場合を含む。及び8の7において準用する78のロ」と、「又は投入された」とあるのは「又は減少された」と、同8のニ中「4のイ及び6のイ」とあるのは「84のイ(8の5において準用する場合を含む。及び8の7において準用する78のイ」と、「回収及び」とあるのは「回収及び返還並びに」と読み替えるものとする。

10 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合

4の9の規定は、レットイットライドに係る 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合について準用する。この場合において、同九中「二ハの(1及び2)に掲げる」とあるのは「82のハに規定する」と、「それら」とあるのは「それ」と、「第3の4」とあるのは「第3の8」と、「七及び八」とあるのは「8の8において準用する6の十(イの(5)、(8)、(10及び12)を除く。及び8の9において準用する4の八」と、同9のイ中「8のイ」とあるのは「8の9において準用する48のイ」と、同9のロ中「2から六まで」とあるのは「8の二、8の3において準用する7の三、8の四(8の5において読み替えて準用する場合を含む。並びに8の六」と、同9のハ中「三、四及び5のイ」とあるのは「8の四(8の5において読み替えて準用する場合を含む。及び86のイ」と、「八」とあるのは「8の9において準用する4八」と読み替えるものとする。

11 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

4の10の規定は、レットイットライドに係るディーラー操作式電子テーブルゲームシステム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同10のイ中「八又は九」とあるのは「8の九又は8の十」と、「第3の4」とあるのは「第3の8」と、同イのただし書中「5のイの規定によりディーラー手札が表向きにされた」とあるのは「86のイの処理が終了した」と読み替えるものとする。

9 オマハポーカーの方法は、第3の1から3までに定めるところによるほか、次に定めるとおりとする。

1 レイアウト

レイアウトは、賭けに対応する区画(以下この9において単に「区画」という。)の表示が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

2 賭けの受付

賭けの受付は、ディーラーがラウンドを開始する旨を宣言することによって始まる。

ディーラーがラウンドを開始する旨を宣言したときにテーブルに着席している顧客が2人以上いる場合、当該顧客のうちの1人はレイアウト上の区画に賭金を置き、当該顧客の左隣の顧客は当該賭金の2倍に相当する額の賭金(以下この9において「 ビッグブラインド 」という。)を置くものとする。この場合において、 ビッグブラインド が置かれたときにテーブルに着席している顧客は、当該ラウンドにおける賭けに参加するものとする。

ロの規定にかかわらず、カジノ事業者は、賭けに参加するために賭金を置くこととすることができる。この場合において、顧客は、レイアウト上の区画に賭金を置くことで、賭けに参加することができる。

3 顧客の第1の選択

ビッグブラインド が置かれた後、ディーラーは、賭けに参加している顧客に対して、それぞれ4枚のトランプを裏面を上面として配布し、顧客は、自身に配布されたトランプの表面を確認する。

選択権保有者(賭けに参加している顧客であって、それまでに(3)に規定する フォールド 又は7のイに規定するオールイン(以下この三及び4において単に「オールイン」という。)を行った顧客以外の顧客をいう。以下この9において同じ。)は、 ビッグブラインド を置いた顧客の左隣の顧客から時計回りに、次に掲げる行為のいずれかを選択して行う。ただし、ビッグブラインドを置いた選択権保有者は、自身の順番までの間に(2)に掲げる行為を行う顧客がいなかった場合、次に掲げる行為を行わないことを選択することができる。

(1) それまでに1人の顧客がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額のうち最大のものとそれまでに自身が置いた賭金の累積額の差額を、レイアウト上の区画に置くこと(以下この9において「 コール 」という。)。

(2) それまでに1人の顧客がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額のうち最大のものとそれまでに自身が置いた賭金の累積額の差額よりも大きな額の賭金を、レイアウト上の区画に置くこと(以下この9において「 レイズ 」という。)。

(3) 配布された4枚のトランプ(以下この9において「 手札 」という。)をレイアウト上の区画に裏面を上面として置くこと(以下この9において「 フォールド 」という。)。

ロに定める顧客の選択は、全ての選択権保有者がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額が同額となるまでの間、繰り返し行うものとする。ただし、次の(1又は2)に掲げる場合にあっては、ディーラーは、直ちにニに定める処理を行うとともに、それぞれ次の(1又は2)に定める処理を行うものとする。

(1) それまでに フォールド を行った顧客以外の顧客が1人となった場合勝敗の決定を行う。

(2) それまでにオールインを行った顧客がいる場合であって、オールインを行った顧客が置いた賭金の累積額のうち最大のもの以上の賭金の累積額の顧客が1人となった場合又は全ての顧客( フォールド を行った顧客を除く。)がオールインを行った場合1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、3枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布し、1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、1枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布し、1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、1枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布した後、勝敗の決定を行う。

全ての選択権保有者がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額が同額となった場合、ディーラーは、 フォールド を行った顧客の 手札 の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うとともに、それまでに区画に置かれた全ての賭金を集積するものとする。この場合において、各顧客がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額は、0となるものとする。

4 顧客の第2の選択

ディーラーは、1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、3枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布する。

選択権保有者は、 ビッグブラインド を置いた顧客の右隣の顧客(以下この9において「 スモールブラインド 」という。)(賭けに参加している顧客が2人の場合にあっては、ビッグブラインドを置いた顧客)から時計回りに、次に掲げる行為のいずれかを選択して行う。ただし、1及び5)に掲げる行為はそれまでに(1)に掲げる行為を行う顧客がいなかった場合に限り、(2及び3)に掲げる行為はそれまでに(1)に掲げる行為を行う顧客がいた場合に限り、選択することができる。

(1) 賭金をレイアウト上の区画に置くこと。

(2) コール

(3) レイズ

(4) フォールド

(5) 1)から(4)までに掲げる行為を行わないこと。

ロに定める顧客の選択は、全ての選択権保有者がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額が同額となり、又は全ての選択権保有者がロの(5)に掲げる行為を選択するまでの間、繰り返し行うものとする。ただし、次の(1又は2)に掲げる場合にあっては、ディーラーは、直ちにニに定める処理を行うとともに、それぞれ次の(1又は2)に定める処理を行うものとする。

(1) それまでに フォールド を行った顧客以外の顧客が1人となった場合勝敗の決定を行う。

(2) それまでにオールインを行った顧客がいる場合であって、オールインを行った顧客が置いた賭金の累積額のうち最大のもの以上の賭金の累積額の顧客が1人となった場合又は全ての顧客( フォールド を行った顧客を除く。)がオールインを行った場合1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、1枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布し、1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、1枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布した後、勝敗の決定を行う。

全ての選択権保有者がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額が同額となった場合、ディーラーは、 フォールド を行った顧客の 手札 の各トランプを既に使用されたトランプとして扱うとともに、ロの規定により区画に置かれた全ての賭金と3のニの規定により集積した賭金を集積するものとする。この場合において、各顧客がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額は、0となるものとする。

全ての選択権保有者がロの(5)に掲げる行為を選択した場合、3のニの規定により集積した賭金をニの規定により集積したものとみなす。

5 顧客の第3の選択

4の規定は、顧客の第3の選択について準用する。この場合において、4のイ中「3枚」とあるのは「1枚」と、四ハの(2)中「配布し、1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、1枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布した後」とあるのは「配布した後」と、4のニ及びホ中「3のニ」とあるのは「4のニ」と読み替えるものとする。

6 顧客の第4の選択

4の規定は、顧客の第4の選択について準用する。この場合において、4のイ中「3枚」とあるのは「1枚」と、四ハの(2)中「1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、1枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布し、1枚のトランプを引いて既に使用したものとし、1枚のトランプを表面を上面としてテーブルの中央に配布した後、勝敗」とあるのは「勝敗」と、4のニ及びホ中「3のニ」とあるのは「5において準用する4のニ」と読み替えるものとする。

7 オールイン

顧客は、賭金を置こうとする場合において、当該顧客がそのラウンドで賭けることができる賭金の全てをレイアウト上の区画に置くこと(以下この9において「 オールイン 」という。)を行うことができる。この場合において、二、三及び四(及び6において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 オールイン に係る賭金の額がこれらの規定により置くこととされている賭金の額を満たしていない場合であっても、これらの規定により置かれたものとして処理する。

顧客が オールイン を行った場合、ディーラーは、3のニ又は4のニ(及び6において準用する場合を含む。)の規定による賭金の集積に代えて、次に定めるところにより処理するものとする。この場合において、各顧客がレイアウト上の区画に置いた賭金の累積額は、0となるものとする。

(1) )に掲げる額に()に掲げる額を加えて得た額(ベッティングラウンド(賭けの受付の開始又は直前のトランプの配布によって始まり賭金の集積(この7の規定により処理が行われる場合を含む。)によって終わる期間をいう。以下この9において同じ。)において、当該 オールイン より前に処理されたオールインがある場合は、()に掲げる額に()に掲げる額を加え、()に掲げる額を減じて得た額)を当該オールインに係る賭金の集積額とする。

(一) オールイン が行われた直前のベッティングラウンドが終了した時点における集積した賭金の額(そのラウンドにおいて賭金を集積していない場合は、0

(二) このロに定める処理を行う時点における各顧客の賭金の累積額のうち、 オールイン を行った顧客の賭金の累積額と同額までの部分の総額

(三) 当該 オールイン が行われたベッティングラウンドにおいて当該オールインより前に処理されたオールインに係る賭金の集積額の総額

(2) 1のベッティングラウンドにおいて複数の顧客が オールイン を行った場合にあっては、(1)の処理は、オールインを行った顧客のうち賭金の累積額が最も小さい額の顧客が行ったものから順に行うものとする。ただし、オールインを行った顧客に賭金の累積額が同じ顧客が2人以上いる場合にあっては、(1)の処理は、これらの顧客が行ったオールインについて一度に行うものとする。

(3) 1のベッティングラウンドの開始時に選択権保有者であった全ての顧客( フォールド を行った顧客を除く。)が オールイン を行った場合にあっては、(1)の処理は、オールインを行った顧客のうち賭金の累積額が最も大きい額の顧客が行ったものについては行わないものとする。ただし、賭金の累積額が最も大きい額の顧客が2人以上いる場合にあっては、(1)の処理は、これらの顧客が行ったオールインについて一度に行うものとする。

(4) 1のベッティングラウンドにおいて最後に処理された オールイン を行った顧客の賭金の累積額を超える額の累積額の賭金を置いた顧客がいる場合、ディーラーは、次の(又は)に掲げる当該顧客の人数の区分に応じ、それぞれ当該(又は)に定める処理を行う。

(一) 1人当該顧客の賭金の累積額から最後に処理された オールイン を行った顧客の賭金の累積額を減じて得た額の賭金を、当該顧客に返還するものとする。

(二) 2人以上それぞれの顧客の賭金の累積額から最後に処理された オールイン を行った顧客の賭金の累積額を減じて得た額に係る賭金を、当該ベッティングラウンドが終了した時点における集積した賭金とする。

オールイン を行った顧客は、そのラウンドの終了までの間、3のロ及び4のロ(及び6において準用する場合を含む。)に定める選択を行うことはできない。

8 勝敗の決定

賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

勝敗の決定の時点における賭金の集積額が0円でない場合の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

(1) フォールド を行わなかった顧客( オールイン を行った顧客を除く。)が1人の場合、当該顧客は賭けについて勝ちとなり、フォールドを行った顧客は賭けについて負けとなる。この場合において、(3)の規定により勝敗を決定するときは、勝ちとなった顧客の 手札 のうちの2枚のトランプ及びテーブルの中央に配布された5枚のトランプ(以下この9において「 コミュニティカード 」という。)のうちの3枚のトランプにより形成し得る 手役 のうち最も強い手役(以下この八及び9において単に「手役」という。)を発表する。

(2) 1)に定める場合以外の場合における顧客( オールイン を行った顧客を除く。以下この(2)において同じ。)の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

(一) ディーラーは、顧客( フォールド を行った顧客を除く。(及び)において同じ。)のうちの1人の 手札 を表向きにさせ、当該 顧客の手役 を発表する。

(二) )の規定により 手札 を表向きにした顧客以外の顧客は自身の手札を表向きにし、ディーラーは当該 顧客の手役 を発表する。ただし、 オールイン を行った顧客がいない場合であって、顧客の手役が既に手札を表向きにした顧客の手役より弱い場合は、当該顧客は自身の手札を表向きにしないことができる。

(三) 又は)の規定により 手札 を表向きにした顧客は、当該 顧客の手役 が他の手札を表向きにした顧客の手役より強い場合又は手札を表向きにした顧客がいない場合に賭けについて勝ちとなり、当該顧客の手役が手札を表向きにした他の顧客の手役より弱い場合に賭けについて負けとなる。ただし、2人以上の顧客の手役の強さが同じ場合であって、当該 手役 が手札を表向きにした他の顧客の手役より強いときは、当該2人以上の顧客はいずれも賭けについて勝ちとなる。

(四) フォールド を行った顧客及び又は)の規定により 手札 を表向きにしなかった顧客は、賭けについて負けとなる。

(3) 1又は2)の規定により賭けの勝敗を決定した後に賭けの勝敗が決定されていない顧客がいる場合は、当該顧客の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

(一) ディーラーは、賭けの勝敗が決定されていない顧客のうち最も後に処理された オールイン を行った顧客の 手札 を表向きにさせ、当該 顧客の手役 を発表する。

(二) )の規定により 手札 を表向きにした顧客は、当該 顧客の手役 がそれまでに発表された 手役 のうち最も強い手役と比較して、これより強い場合又はこれと同じ強さの場合に賭けについて勝ちとなり、これより弱い場合に賭けについて負けとなる。

(三) )の規定により賭けの勝敗を決定した後に賭けの勝敗が決定されていない顧客がいる場合は、当該顧客の賭けの勝敗は、(及び)の規定により決定する。

イに定める場合以外の場合の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

(1) イの(2)の規定は、顧客( オールイン に係る処理が行われなかった顧客(オールインを行わなかった顧客を含む。及び最後に処理されたオールインを行った顧客に限る。)の賭けの勝敗について準用する。この場合において、同(2)の()中「する。ただし、オールインを行った顧客がいない場合であって、 顧客の手役 が既に 手札 を表向きにした顧客の手役より弱い場合は、当該顧客は自身の手札を表向きにしないことができる。」とあるのは「する。」と、同(2)の()中「場合又は手札を表向きにした顧客がいない場合」とあるのは「場合」と、同(2)の()中「顧客及び又は)の規定により手札を表向きにしなかった顧客」とあるのは「顧客」と読み替えるものとする。

(2) イの(3)の規定は、(1)において準用するイの(2)の規定により賭けの勝敗を決定した後に賭けの勝敗が決定されていない顧客がいる場合における当該顧客の賭けの勝敗の決定について準用する。

9 勝金 の支払

ディーラーは、賭金の集積額( オールイン に係る賭金の集積額を含む。)のそれぞれに対し、100分の90以上1未満の範囲内でカジノ事業者が選択して業務方法書に記載する率を乗じて得た額をそれぞれ 勝金 に充てる額とする。この場合において、算出された勝金に充てる額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

ディーラーは、勝ちとなった顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。この場合において、算出された勝金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨て、 スモールブラインド の右隣の顧客から時計回りに最も近い顧客(勝ちとなった顧客に限る。)に当該切り捨てた端数の総額を勝金として支払うものとする。

次の(1)から(4)までに掲げる顧客の 勝金 額は、当該(1)から(4)までに定めるところにより算出する。

(1) 八イの(1)の規定により勝ちとなった顧客勝敗の決定が行われた時点における 勝金 に充てる額に、全ての オールイン に係る勝金に充てる額の総額を加え、当該顧客より後に勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じて得た額を勝金額とする。

(2) 八イ(2)の()の規定により勝ちとなった顧客勝敗の決定が行われた時点における 勝金 に充てる額に、全ての オールイン に係る勝金に充てる額の総額を加え、当該顧客より後に勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、同()の規定により勝ちとなった顧客の人数で除して得た額を勝金額とする。

(3) 八イ(3)の()の規定(八ロの(2)において準用する場合を含む。)により勝ちとなった顧客当該顧客が行った オールイン に係る 勝金 に充てる額に、当該オールインより前に処理された全てのオールインに係る勝金に充てる額の総額を加え、当該顧客より後に勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、当該 顧客の手役 と同じ強さの 手役 の顧客(当該顧客より先又は同時に勝ちとなった顧客に限る。)の人数に1を加えた数で除して得た額を勝金額とする。

(4) 八ロの(1)において準用する八イ(2)の()の規定により勝ちとなった顧客全ての オールイン に係る 勝金 に充てる額の総額から、当該顧客より後に勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、同()の規定により勝ちとなった顧客の人数で除して得た額を勝金額とする。

10 ハイローエイトオアベター

カジノ事業者は、オマハポーカーをハイローエイトオアベターの方法により行うこととすることができる。この場合において、カジノ事業者はその旨を業務方法書に記載するものとし、オマハポーカーの方法は、1から七まで及び14に定めるほか、11から十三までの規定によるものとする。

11 ハイローエイトオアベターのローハンド

オマハポーカーをハイローエイトオアベターの方法で行う場合において「 ローハンド 」とは、顧客の 手札 のうちの2枚のトランプ及び コミュニティカード のうちの3枚のトランプから形成し得る5枚のトランプの組合せであって、同じ数字又は文字であるトランプを含まず、かつ、又は2から8までの数字のいずれかのトランプにより形成されるもののうち、最も強いものをいう。

イに定める組合せの強さは、同じ強さのトランプを除き、最も弱いトランプを比較してより強いトランプが含まれるものが強いものとする。この場合において、第3の3の2の規定にかかわらず、トランプの強さの順位は、A、2、3、4、5、6、7及び8の順序とする。

12 ハイローエイトオアベターにおける勝敗の決定

オマハポーカーをハイローエイトオアベターの方法により行う場合における勝敗は、次に定めるところにより決定する。

勝敗の決定の時点における賭金の集積額が0円でない場合の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

(1) フォールド を行わなかった顧客( オールイン を行った顧客を除く。)が1人の場合、当該顧客は賭けについて勝ちとなり、フォールドを行った顧客は賭けについて負けとなる。この場合において、(3)の規定により勝敗を決定するときは、勝ちとなった顧客の 手札 を表向きにさせ、当該顧客の手札のうちの2枚のトランプ及び コミュニティカード のうちの3枚のトランプにより形成し得る 手役 のうち最も強い手役(以下この十二及び13において「 ハイハンド 」という。及び ローハンド がある場合はローハンドを発表する。

(2) 1)に定める場合以外の場合における顧客( オールイン を行った顧客を除く。以下この(2)において同じ。)の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

(一) ディーラーは、顧客( フォールド を行った顧客を除く。()から()までにおいて同じ。)のうちの1人の 手札 を表向きにさせ、当該顧客の ハイハンド 及び ローハンド がある場合はローハンドを発表する。

(二) )の規定により 手札 を表向きにした顧客以外の顧客は自身の手札を表向きにし、ディーラーは当該顧客の ハイハンド 及び ローハンド がある場合はローハンドを発表する。ただし、 オールイン を行った顧客がいない場合であって、顧客のハイハンド、及びローハンドがある場合はローハンドが、既に手札を表向きにした顧客のハイハンド及びローハンドのそれぞれより弱い場合は、当該顧客は自身の手札を表向きにしないことができる。

(三) 又は)の規定により 手札 を表向きにした顧客は、当該顧客の ハイハンド が他の手札を表向きにした顧客のハイハンドより強い場合又は手札を表向きにした顧客がいない場合にハイハンドに係る賭けについて勝ちとなり、当該顧客のハイハンドが手札を表向きにした他の顧客のハイハンドより弱い場合にハイハンドに係る賭けについて負けとなる。ただし、2人以上の顧客のハイハンドの強さが同じ場合であって、当該ハイハンドが手札を表向きにした他の顧客のハイハンドより強いときは、当該2人以上の顧客はいずれもハイハンドに係る賭けについて勝ちとなる。

(四) 又は)の規定により 手札 を表向きにした顧客は、当該顧客の ローハンド が他の手札を表向きにした顧客のローハンドより強い場合、他の手札を表向きにした顧客にローハンドがない場合又は手札を表向きにした顧客がいない場合にローハンドに係る賭けについて勝ちとなり、当該顧客のローハンドが手札を表向きにした他の顧客のローハンドより弱い場合又は当該顧客にローハンドがない場合にローハンドに係る賭けについて負けとなる。ただし、2人以上の顧客のローハンドの強さが同じ場合であって、当該ローハンドが手札を表向きにした他の顧客のローハンドより強いときは、当該2人以上の顧客はいずれもローハンドに係る賭けについて勝ちとなる。

(五) フォールド を行った顧客及び又は)の規定により 手札 を表向きにしなかった顧客は、 ハイハンド 及び ローハンド に係る賭けについて負けとなる。

(3) 1又は2)の規定により賭けの勝敗を決定した後に賭けの勝敗が決定されていない顧客がいる場合は、当該顧客の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

(一) ディーラーは、賭けの勝敗が決定されていない顧客のうち最も後に処理された オールイン を行った顧客の 手札 を表向きにさせ、当該顧客の ハイハンド 及び ローハンド がある場合はローハンドを発表する。

(二) )の規定により 手札 を表向きにした顧客は、当該顧客の ハイハンド がそれまでに発表されたハイハンドのうち最も強いものと比較して、これより強い場合又はこれと同じ強さの場合にハイハンドに係る賭けについて勝ちとなり、これより弱い場合にハイハンドに係る賭けについて負けとなる。

(三) )の規定により 手札 を表向きにした顧客は、当該顧客の ローハンド がそれまでに発表されたローハンドのうち最も強いものと比較して強い場合若しくは同じ強さの場合又はそれまでにローハンドが発表されていない場合にローハンドに係る賭けについて勝ちとなり、当該顧客のローハンドがそれまでに発表されたローハンドより弱い場合又は当該顧客にローハンドがない場合にローハンドに係る賭けについて負けとなる。

(四) 及び)の規定により賭けの勝敗を決定した後に賭けの勝敗が決定されていない顧客がいる場合は、当該顧客の賭けの勝敗は、()から()までの規定により決定する。

イに定める場合以外の場合の賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

(1) イの(2)の規定は、顧客( オールイン に係る処理が行われなかった顧客(オールインを行わなかった顧客を含む。及び最後に処理されたオールインを行った顧客に限る。)の賭けの勝敗について準用する。この場合において、同(2)の()中「する。ただし、オールインを行った顧客がいない場合であって、顧客の ハイハンド 及び ローハンド がある場合はローハンドが、既に 手札 を表向きにした顧客のハイハンド及びローハンドのそれぞれより弱い場合は、当該顧客は自身の手札を表向きにしないことができる。」とあるのは「する。」と、同(2)の()中「場合又は手札を表向きにした顧客がいない場合」とあるのは「場合」と、同(2)の()中「場合、他の」とあるのは「場合又は」と、「場合又は手札を表向きにした顧客がいない場合」とあるのは「場合」と、同(2)の()中「顧客及び又は)の規定により手札を表向きにしなかった顧客」とあるのは「顧客」と読み替えるものとする。

(2) イの(3)の規定は、(1)において準用するイの(2)の規定により賭けの勝敗を決定した後に賭けの勝敗が決定されていない顧客がいる場合における当該顧客の賭けの勝敗の決定について準用する。

13 ハイローエイトオアベターにおける 勝金 の支払

オマハポーカーをハイローエイトオアベターの方法により行う場合における 勝金 の支払は、次に定めるとおりとする。

ディーラーは、賭金の集積額( オールイン に係る賭金の集積額を含む。)のそれぞれに対し、100分の90以上1未満の範囲内でカジノ事業者が選択して業務方法書に記載する率を乗じて得た額をそれぞれ 勝金 に充てる額とする。この場合において、算出された勝金に充てる額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

ディーラーは、勝ちとなった顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。この場合において、ハの(2)、(4又は6)の規定により算出された勝金額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨て、 ハイハンド に係る賭けについて勝ちとなった顧客のうち最も強いハイハンドの顧客(当該顧客が2人以上いるときは、それらの顧客のうちハイハンドに含まれるトランプのうち、第3の3の二ただし書に定めるところにより最も強いもののスートが、スペード、ハート、ダイヤ、クラブの順序に従い、より先順位のものである顧客)に当該切り捨てた端数の総額を勝金として支払うものとし、ハの(3)、(5又は7)の規定により算出された勝金額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨て、 ローハンド に係る賭けについて勝ちとなった顧客のうち最も強いローハンドの顧客(当該顧客が2人以上いるときは、それらの顧客のうちローハンドに含まれるトランプのうち、第3の3の二ただし書に定めるところにより最も強いもののスートが、クラブ、ダイヤ、ハート、スペードの順序に従い、より先順位のものである顧客)に当該切り捨てた端数の総額を勝金として支払うものとする。

次の(1)から(7)までに掲げる顧客の 勝金 額は、当該(1)から(7)までに定めるところにより算出する。

(1) 十二イの(1)の規定により勝ちとなった顧客勝敗の決定が行われた時点における 勝金 に充てる額に、全ての オールイン に係る勝金に充てる額の総額を加えた額から、当該顧客より後に勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じて得た額を勝金額とする。

(2) 十二イ(2)の()の規定により ハイハンド に係る賭けについて勝ちとなった顧客勝敗の決定が行われた時点における 勝金 に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額とし、同(2)の()の規定により ローハンド に係る賭けについて勝ちとなった顧客がいない場合にあっては、勝金に充てる額とする。)に、全ての オールイン に係る勝金に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額とし、(3又は5)の規定による勝金額の算出に使用されないオールインに係る勝金に充てる額については、当該額とする。)の総額を加え、当該顧客より後にハイハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、同()の規定により勝ちとなった顧客の人数で除して得た額を勝金額とする。

(3) 十二イ(2)の()の規定により ローハンド に係る賭けについて勝ちとなった顧客勝敗の決定が行われた時点における 勝金 に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)に、全ての オールイン に係る勝金に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の総額を加え、当該顧客より後にローハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、同()の規定により勝ちとなった顧客の人数で除して得た額を勝金額とする。

(4) 十二イ(3)の()(十二ロの(2)において準用する場合を含む。以下この(4)において同じ。)の規定により ハイハンド に係る賭けについて勝ちとなった顧客当該顧客が行った オールイン に係る 勝金 に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額とし、当該顧客より先又は同時に ローハンド に係る賭けについて勝ちとなった顧客がいない場合にあっては、勝金に充てる額とする。)に、当該オールインより前に処理された全てのオールインに係る勝金に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額とし、(3)(十二ロの(2)において準用する場合にあっては、(7又は5)の規定による勝金額の算出に使用されないオールインに係る勝金に充てる額については、当該額とする。)の総額を加え、当該顧客より後にハイハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、当該顧客のハイハンドと同じ強さのハイハンドの顧客(当該顧客より先又は同時に勝ちとなった顧客に限る。)の人数に1を加えた数で除して得た額を勝金額とする。

(5) 十二イ(3)の()(十二ロの(2)において準用する場合を含む。)の規定により ローハンド に係る賭けについて勝ちとなった顧客当該顧客が行った オールイン に係る 勝金 に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)に、当該オールインより前に処理された全てのオールインに係る勝金に充てる額の総額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の総額を加え、当該顧客より後にローハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、当該顧客のローハンドと同じ強さのローハンドの顧客(当該顧客より先又は同時に勝ちとなった顧客に限る。)の人数に1を加えた数で除して得た額を勝金額とする。

(6) 十二ロの(1)において準用する十二イ(2)の()の規定により ハイハンド に係る賭けについて勝ちとなった顧客全ての オールイン に係る 勝金 に充てる額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額とし、(5又は7)の規定による勝金額の算出に使用されないオールインに係る勝金に充てる額については、当該額とする。)の総額から、当該顧客より後にハイハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、同()の規定により勝ちとなった顧客の人数で除して得た額を勝金額とする。

(7) 十二ロの(1)において準用する十二イ(2)の()の規定により ローハンド に係る賭けについて勝ちとなった顧客全ての オールイン に係る 勝金 に充てる額の総額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の総額から、当該顧客より後にローハンドに係る賭けについて勝ちとなった顧客に係る勝金額の総額を減じ、同()の規定により勝ちとなった顧客の人数で除して得た額を勝金額とする。

14 不適切な事象に対する措置

ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の集積が行われる前に次の(1)から(7)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(7)までに定める措置をとらなければならない。

(1) 第3の9の規定に従わずに顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の区画に置き直させること。

(2) ディーリングシュー等から 不適切トランプ が引かれたこと、ディーリングシュー等の中にトランプがないこと、又は顧客に対して誤った数のトランプが配布され、若しくは誤った数の コミュニティカード が配布されたこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(3) ディーリングシュー等から表面を上面としてトランプが引かれたこと。当該トランプが、ラウンドにおいて表面を上面として引かれた1枚目のトランプである場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱い、それ以外の場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(4) 第3の9の規定に従わずにトランプが引かれたこと。当該トランプが、表にされていない場合は当該トランプを次に配布されるトランプとして使用し、それ以外の場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(5) 顧客が自身の 手札 に触れる前にディーラーによりトランプが表向きにされたこと。当該トランプが1枚の場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うとともに、新たに1枚のトランプを配布し、2枚以上の場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(6) ディーラーがテーブルの中央にトランプを配布する前に1枚のトランプを既に使用したものとしなかったこと。当該トランプの配布の後に顧客の選択が行われていない場合にあっては当該配布したトランプのうち最初に配布したものを既に使用したものとして1枚のトランプを追加で配布し、それ以外の場合にあっては当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(7) 1)から(6)までに掲げる事実のほか、第3の9で定める方法によりオマハポーカーを行うことができなくなったこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

カジノ事業者は、賭金の集積後に次の(1)から(4)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(4)までに定める措置をとらなければならない。

(1) 第3の9の規定に従わずに顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額からその額に9のイに定める率を乗じて得た額を減じて得た額を勝ちとなった顧客から回収し、新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。

(2) 顧客が賭金を減少させたこと。減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収し、減少させた賭金に相当する額からその額に9のイに定める率を乗じて得た額を減じて得た額を勝ちとなった顧客に支払うこと。

(3) ディーリングシュー等から 不適切トランプ が引かれたこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、顧客が置いた賭金に相当する額を当該顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。

(4) 9の規定に従った 勝金 の支払がなされなかったこと。該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。

カジノ事業者は、ロの(1)から(4)までに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

10 テキサスホールデムポーカーの方法は、9(10から十三までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同9中「この9」とあるのは「第3の10において準用する第3の9」と、「第3の9」とあるのは「第3の10において準用する第3の9」と、同93のイ及びロの(3)中「4枚」とあるのは「2枚」と、同9八イ(1)中「うちの2枚」とあるのは「2枚」と、「のうちの3枚のトランプにより」とあるのは「により」と読み替えるものとする。

11 ポーカートーナメントの方法は、次に定めるとおりとする。

1 使用する用具

トーナメントチップを使用する。

2 賭けの受付

顧客は、3のロに規定するゲームの開始前、又はその開始後であって4のロの規定による勝敗の決定前のあらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期限までに、カジノ事業者に対し賭金を預けることで賭けに参加することができる。

カジノ事業者は、イの規定により預けられた賭金を集積するものとする。

3 ゲームの実施

賭けに参加する顧客は、同じ賭けに参加する顧客に共通して適用される条件に従った点数のトーナメントチップの交付を受けるものとする。

賭けに参加する顧客は、トーナメントチップを使用し、9に定めるオマハポーカー又は10に定めるテキサスホールデムポーカーの方法により、金銭の得喪を争うことに代えて、トーナメントチップに表示された点数の得喪を争うこと(以下この11において「 ゲーム 」という。)を繰り返し行うものとする。

9(9のイ、13のイ並びに14のロ及びハを除く。)の規定は、ポーカートーナメントの ゲーム をオマハポーカーの方法により行う場合について準用する。この場合において、9中「賭けの」とあるのは「ゲームの」と、「賭金」とあるのは「トーナメントチップ」と、「相当する額」とあるのは「相当するポイント」と、「この9において「」とあるのは「113のハにおいて準用するこの9において「」と、「賭けに参加」とあるのは「ゲームに参加」と、「この9において同じ」とあるのは「113のハにおいて準用するこの9において同じ」と、「累積額」とあるのは「累積ポイント」と、「同額」とあるのは「同ポイント」と、「得た額」とあるのは「得たポイント」と、「集積額」とあるのは「集積ポイント」と、「総額」とあるのは「総ポイント」と、「0円」とあるのは「0」と、「賭けについて」とあるのは「ゲームについて」と、「 勝金 の支払」とあるのは「勝利ポイントの支払」と、「勝金額」とあるのは「勝利ポイント」と、「額の勝金」とあるのは「勝利ポイントのトーナメントチップ」と、「1円」とあるのは「トーナメントチップのうち最も小さいポイント」と、「勝金として」とあるのは「勝利ポイントとして」と、9の1から十四まで以外の部分中「とする」とあるのは「とする。この場合において、2中「ラウンド」とあるのは「ゲームラウンド(113のハにおいて読み替えて準用する92のイに規定するゲームラウンドをいう。)」とする」と、9の一中「賭けに対応する区画࿸以下この9において単に「区画」という。)」とあるのは「区画」と、92のイ中「ラウンド」とあるのは「ゲームラウンド(ゲームの受付の開始からゲームに参加している全ての顧客に係る勝利ポイントの支払の終了までの期間をいう。ただし、ゲームに参加している全ての顧客の勝敗が決定したときに支払うべき勝利ポイントがない場合にあっては、そのときに当該ゲームラウンドは終了するものとする。以下113のハにおいて準用する第3の9において同じ。)」と、同2のロ中「ラウンド」とあるのは「ゲームラウンド」と、「2倍」とあるのは「ポイントの2倍」と、93のロ中「7のイ」とあるのは「113のハにおいて準用する第三97のイ」と、「この三」とあるのは「113のハにおいて準用する第三9の三」と、同ロの(1及び2)中「差額」とあるのは「差分」と、同ロの(2)中「大きな額」とあるのは「大きなポイント」と、94のニ及び並びに9の五並びに六中「3のニ」とあるのは「113のハにおいて準用する93のニ」と、同五及び六中「4の規定」とあるのは「113のハにおいて準用する9の4の規定」と、「4のイ」とあるのは「同4のイ」と、「四ハの(2)」とあるのは「同四ハの(2)」と、「、4のニ」とあるのは「、同4のニ」と、同五中「「4のニ」とあるのは「「113のハにおいて準用する94のニ」と、同六中「5において準用する4のニ」とあるのは「113のハにおいて準用する9の5において準用する94のニ」と、9の七中「そのラウンド」とあるのは「そのゲームラウンド」と、「賭ける」とあるのは「置く」と、「二、三及び四࿸五」とあるのは「113のハにおいて準用する9の二、三及び四࿸113のハにおいて準用する9の五」と、「の額」とあるのは「のポイント」と、同7のロ中「3のニ又は4のニ࿸五」とあるのは「113のハにおいて準用する93のニ又は4のニ࿸113のハにおいて準用する9の五」と、同ロの(1)中「掲げる額」とあるのは「掲げるポイント」と、「この七」とあるのは「113のハにおいて準用するこの七」と、同ロの(2)中「小さい額」とあるのは「小さいポイント」と、同ロの(3)中「大きい額」とあるのは「大きいポイント」と、同ロの(4)中「超える額」とあるのは「超えるポイント」と、同7のハ中「三」とあるのは「113のハにおいて準用する9三」と、「五」とあるのは「113のハにおいて準用する9の五」と、9の八中「この八及び九」とあるのは「113のハにおいて準用する9の八及び九」と、99のハ中「勝金に充てる額」とあるのは「トーナメントチップの集積ポイント」と、9九ハの(1)から(3)までの規定中「八イ」とあるのは「113のハにおいて準用する9八イ」と、「八ロ」とあるのは「同八ロ」と、同ハの(4)中「八ロ」とあるのは「113のハにおいて準用する9八ロ」と、9の十中「1から七」とあるのは「113のハにおいて準用する9の1から七」と、「十一」とあるのは「113のハにおいて準用する9の十一」と、9の十二中「この十二」とあるのは「113のハにおいて準用する9の十二」と、913のハ中「勝金に充てる額」とあるのは「トーナメントチップの集積ポイント」と、「加えた額」とあるのは「加えたポイント」と、「当該額」とあるのは「当該ポイント」と、「切り上げた額」とあるのは「切り上げたポイント」と、「切り捨てた額」とあるのは「切り捨てたポイント」と、同ハの(1)から(5)までの規定中「十二イ」とあるのは「113のハにおいて準用する9十二イ」と、「十二ロ」とあるのは「同十二ロ」と、同ハの(6及び7)中「十二ロ」とあるのは「113のハにおいて準用する9十二ロ」と、9の十四中「ラウンド」とあるのは「ゲームラウンド」と、「第3の9」とあるのは「113のハにおいて準用する第3の9」と読み替えるものとする。

ポーカートーナメントの ゲーム をテキサスホールデムポーカーの方法により行う場合については、ハにおいて準用する第3の9(9のイ、10から十三まで並びに14のロ及びハを除く。)の規定を準用する。この場合において、同9中「113のハ」とあるのは「113のニにおいて準用する113のハ」と、「4枚」とあるのは「2枚」と、「うちの2枚」とあるのは「2枚」と、「のうちの3枚のトランプにより」とあるのは「により」と読み替えるものとする。

4 勝敗の決定

カジノ事業者は、3のハ又はニに定めるところにより ゲーム を繰り返し行い、ゲームに参加する顧客の保有する点数の有無又は多寡その他の点数の保有状況を基礎としたものであって、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた方法により顧客の順位を決定する。

ゲーム に参加する顧客は、ゲームに参加する人数に応じて 勝金 を得ることができるものであって、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた順位より先順位の場合はゲームについて勝ちとなる。

ロの規定にかかわらず、3のハ又はニの規定により行う ゲーム において特定の 手役 であったこと、他のゲームに参加する顧客の保有する全ての点数を喪失させたことその他の偶然の事情によるものであってあらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた条件を満たした顧客は、ゲームについて勝ちとなる。

又はハの規定により ゲーム について勝ちとなる顧客以外の顧客は、ゲームについて負けとなる。

5 勝金 の支払

カジノ事業者は、2のロの規定により集積した賭金の額に対し、100分の70以上1未満の範囲内であらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた率を乗じて得た額を 勝金 の総額とし、 ゲーム について勝ちとなった顧客に対し、賭けに参加する人数に応じた勝金の総額に対する比率によって算出される額その他のあらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた額の勝金を支払う。

6 不適切な事象に対する措置

カジノ事業者は、第3の11で定める方法と異なる方法でポーカートーナメントが行われ、又はその方法によりポーカートーナメントを行うことができなくなった事実であって、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた事実を認識した場合は、速やかに、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた措置をとらなければならない。

7 カジノ管理委員会の承認

カジノ事業者は、2のイ、4のイからハまで、五及び6に定める承認を受けようとするときは、ポーカートーナメントを実施するに当たり、遅滞なく、それらの承認に係る事項を記載した書面をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

4号 カジノウォー

1 使用する用具

4組から8組までの寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じデッキの集合(以下この第4において「 スタック 」という。)を使用する。

2 スタック の初期化

第1の2の規定は、カジノウォーに係る スタック の初期化について準用する。

3 レイアウト

レイアウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

4 賭けの受付

1 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

2 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。ただし、3のロに掲げる賭けについては、3のイに掲げる賭けに参加した顧客に限り参加することができるものとする。

3 2の区画は、次に掲げる賭けに対応するものとする。

顧客に配布された1枚のトランプがディーラーに配布された1枚のトランプより強いことに対する賭け

顧客に配布された1枚のトランプがディーラーに配布された1枚のトランプと同じ強さであることに対する賭け

4 ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。

5 トランプの配布

1 賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、賭けに参加している顧客及びディーラー自身に対して、それぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布する。

2 トランプの強さの順位は、A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3及び2の順序とする。

6 勝敗の決定

1 ディーラーは、自身に配布されたトランプと各顧客に配布されたトランプを比較する。

2 賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

43のイに掲げる賭けに参加した顧客は、当該顧客に配布されたトランプが、ディーラーに配布されたトランプより強い場合に当該賭けについて勝ちとなり、ディーラーに配布されたトランプより弱い場合に当該賭けについて負けとなる。ただし、顧客に配布されたトランプがディーラーに配布されたトランプと同じ強さである場合は、8の規定に従う。

43のロに掲げる賭けに参加した顧客は、当該顧客に配布されたトランプがディーラーに配布されたトランプと同じ強さである場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

7 賭金の回収及び 勝金 の支払

1 ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。

2 次のイ又はロに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該イ又はロに定めるオッズにより算出する。

43のイに掲げる賭け1対1

43のロに掲げる賭け10対1

8 追加の賭け

顧客に配布されたトランプがディーラーに配布されたトランプと同じ強さである場合における当該顧客の43のイに掲げる賭けについては、次のとおりとする。

1 顧客は、43のイに掲げる賭けについて、次のイ又はロに掲げる行為を選択し、ディーラー又は顧客は当該選択に応じて、それぞれ当該イ又はロに定めるとおり処理する。

賭けを終えること。ディーラーは、当該顧客がレイアウト上の43のイに掲げる賭けに対応する区画に置いた賭金の2分の1に相当する額を回収し、残りの賭金を当該顧客に返還する。

顧客に追加で配布された1枚のトランプがディーラーに追加で配布された1枚のトランプよりも強いことに対する賭け(以下この8において「 追加の賭け 」という。)に参加すること。当該顧客は、レイアウト上の43のイに掲げる賭けに対応する区画に、当該区画に置いた賭金に相当する額の賭金を置く。

2 1のロを選択した顧客がいるとき、ディーラーは、当該顧客及びディーラー自身に対してそれぞれ1枚のトランプを表面を上面として配布し、その強さを比較する。この場合において、賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

顧客に配布されたトランプが、ディーラーに配布されたトランプより強い場合又はディーラーに配布されたトランプと同じ強さである場合に、当該顧客は 追加の賭け について勝ちとなり、43のイに掲げる賭けについて引分けとなる。

顧客に配布されたトランプがディーラーに配布されたトランプより弱い場合に、顧客は43のイに掲げる賭け及び 追加の賭け について負けとなる。

3 追加の賭け について勝ちとなった場合の 勝金 額は、次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、1のロの規定により置かれた賭金に対して、それぞれ当該イ及びロに定めるオッズにより算出する。

顧客に配布されたトランプがディーラーに配布されたトランプより強い場合1対1

顧客に配布されたトランプがディーラーに配布されたトランプと同じ強さである場合2対1

9 カットカードが引かれた場合

第1の10の規定は、カジノウォーに係るカットカードが引かれた場合について準用する。

10 不適切な事象に対する措置

1 ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は 勝金 の支払が行われる前に次のイからリまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからリまでに定める措置をとらなければならない。

賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金をレイアウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。

ディーリングシュー等から 不適切トランプ が引かれたこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとするとともに、使用している スタック を回収し、新たなスタックを初期化すること。

ディーリングシュー等から2枚以上のトランプが同時に引かれたこと。当該トランプの順番が特定できる場合は当該順番に従って使用し、当該順番が特定できない場合は当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

ディーリングシュー等の中にトランプが無いこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

ディーリングシュー等から表面を上面としてトランプが引かれたこと。当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。

第4の規定に従わずにトランプが引かれたこと。当該トランプが表向きにされていない場合は当該トランプを次に配布されるトランプとして使用し、それ以外の場合は当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。

81のロを選択した顧客が同ロに定める額よりも多い額又は少ない額の追加の賭金を置いたこと。置かれた賭金が当該定める額よりも多い場合は当該定める額との差額を当該顧客に返還し、少ない場合は当該定める額との差額を当該顧客に追加で置かせること。

81のロを選択しなかった顧客に対して追加でトランプが配布されたこと。当該トランプを既に使用されたトランプとして扱うこと。

イからチまでに掲げる事実のほか、第四で定める方法によりカジノウォーを行うことができなくなったこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

2 カジノ事業者は、賭金の回収又は 勝金 の支払後に次のイからチまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからチまでに定める措置をとらなければならない。

賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた 勝金 に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。

賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が置いた賭金を減少させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった 勝金 に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。

ディーリングシュー等から 不適切トランプ が引かれたこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとするとともに、当該ラウンドにおいて使用した スタック が引き続き使用されているときは、使用しているスタックを回収し、新たなスタックを初期化すること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。

81のロを選択した顧客が同ロに定める額よりも多い額の賭金を置いたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額に係る 勝金 に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額を返還すること。

81のロを選択した顧客が同ロに定める額よりも少ない額の賭金を置いたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額に係る 勝金 に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は置かれた賭金と当該定める額との差額を回収すること。

7の一又は81のイの規定に従わずに賭金を回収したこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る 勝金 があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。

負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る 勝金 を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。

7又は8の3の規定に従った 勝金 の支払がなされなかったこと。該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。

3 カジノ事業者は、2のイからチまでに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

11 ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムを使用する場合

ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムを使用してカジノウォーを行う場合の第4の規定の適用については、101のイ及び並びに二(ハを除く。並びに12の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

1 3の規定の適用については、3中「、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。

2 4の一、二及び並びに5の1の規定の適用については、ディーラーによる宣言は、それらの規定により宣言することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムの表示装置(4において単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、4の四中「顧客の賭けの状況を勘案して、賭け」とあるのは、「賭け」とする。

3 4の二、7の二並びに8の一及び3の規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、レイアウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれたものとみなす。

4 7の一及び81のイの規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び返還並びに 勝金 の支払はディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。

12 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合

電子テーブルゲームシステム等 を使用するカジノウォー(デッキに相当する表示を使用し、かつ、43のイ及び並びに8に規定する賭けを行う行為であって、それら以外の 追加の賭け を行わないものをいう。以下この項において同じ。)を行う場合は、第4に定める方法に従わなければならない。この場合における第4の規定の適用については、1、2、9、10及び11(1から四まで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

1 11の1から四までの規定は、 電子テーブルゲームシステム等 を使用するカジノウォーを行う場合の第4の規定の適用について準用する。この場合において、11の二中「並びに5の一」とあるのは「、5の一、6の一並びに8の二」と、「宣言は」とあるのは「宣言又は処理(トランプの配布を除く。)は」と、「宣言する」とあるのは「宣言し、又は処理する」と読み替えるものとする。

2 4の三、5の一、6及び8の規定の適用については、トランプの配布は、 電子テーブルゲームシステム等 の表示装置にその結果が表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるトランプの数字又は文字及びスートは、シャッフルした スタック を使用した場合に当該数字又は文字及びスートが表示されたトランプが引かれる確率と同じ確率で出現するものとする。

13 ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

1 11又は12に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システム又は 電子テーブルゲームシステム等 が故障したことその他の理由により、11又は12において適用する第四で定める方法によりカジノウォーを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、6の処理(62のイただし書に規定する場合にあっては、81のイ又は8の二前段の処理)が終了した後に発生した場合にあっては、配布されたトランプに従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び 勝金 の支払を行うものとする。

2 カジノ事業者は、1のただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

5号 クラップス

1 使用する用具

2個のさいころを使用する。

2 レイアウト

レイアウトは、賭けに対応する区画並びにそれぞれ33のホに規定するカム、同3のトに規定するドントカム及び同3のリに規定するプレイスに係る4、5、6、8、9及び10の各数字並びに同3のヲに規定するハードウェイに係る4、6、8及び10の各数字に対応する区画並びに当該区画(同3のトに規定するドントカム及び同3のリに規定するプレイスに係る各数字に対応する区画を除く。)を表す名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

3 賭けの受付

1 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

2 顧客は、当該ラウンドにおいて顧客がロール(さいころを転がすことをいう。以下この第5において同じ。)を行う前に、レイアウト上の3に規定する位置に賭金を置くことで、賭金を置いた位置に対応する賭けに参加することができる。この場合において、次のイからニまでに掲げる賭けに対応する位置に賭金が置かれている場合にあっては、それぞれ当該イからニまでに定めるとおり取り扱うものとする。ただし、3のイに規定するパスライン及び3のハに規定するドントパスについては、顧客がカムアウトロール(4の1の規定によるロールをいう。以下この第5において同じ。)を行う前に限り、賭金を新たに置くことができるものとする。

3のイに規定するパスライン又は3のホに規定するカムそれぞれポイント(4の2の規定により決定するポイントをいう。以下この第5において同じ。又はカムポイント(5の4に規定するカムポイントをいう。以下この二及び3において同じ。)が決定されている場合は、当該賭金を減少させることはできないものとする。

3のハに規定するドントパス又は3のトに規定するドントカムそれぞれポイント又はカムポイントが決定されている間に当該賭金を減少させた場合は、その間にこれを増加させることはできないものとする。

3のヘに規定するカムオッズ、3のリに規定するプレイス、3のヌに規定するバイ又は3のヲに規定するハードウェイカムアウトロールについては、賭けを行う旨を示す印が賭金の上に置かれている場合を除き、これらの賭けは行われないものとする。

3のリに規定するプレイス、3のヌに規定するバイ、3のルに規定するレイ又は3のヲに規定するハードウェイ賭けを行わない旨を示す印が賭金の上に置かれているときは、当該印が置かれている間のロールについては、当該賭金に係る賭けは行われないものとする。

3 賭金を置く位置は、次のイからネまでに掲げる賭けの区分に応じ、それぞれ当該イからネまでに定めるとおりとする。

カムアウトロールに係る2個のさいころの出目の合計(以下この第5において単に「出目の合計」という。)が7若しくは11であること又は5の1の規定によるロール(以下この第5において「 シーケンスロール 」という。)に係る出目の合計がポイントと同じ数字であることに対する賭け(以下この第5において「 パスライン 」という。)当該賭けに対応する区画内

シーケンスロール に係る出目の合計がポイントと同じ数字であることに対する賭け(以下この第5において「 パスラインオッズ 」という。)レイアウトに表示された区画の外であって、当該賭けに参加しようとする顧客の パスライン に係る賭金の直近の位置

カムアウトロールに係る出目の合計が2若しくは3であること又は シーケンスロール に係る出目の合計が7であることに対する賭け(以下この第5において「 ドントパス 」という。)当該賭けに対応する区画内

シーケンスロール に係る出目の合計が7であることに対する賭け(以下この第5において「 ドントパスオッズ 」という。 ドントパス に対応する区画内であって、賭けに参加しようとする顧客のドントパスに係る賭金の直近の位置

当該賭金を置いた直後の シーケンスロール に係る出目の合計が7若しくは11である場合又は当該賭金に係る賭けに対応する カム ポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が当該カムポイントと同じ数字であることに対する賭け(以下この第5において「 カム 」という。)当該賭けに対応する区画内

当該賭金に係る カム に対応するカムポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が当該カムポイントと同じ数字であることに対する賭け(以下この第5において「 カムオッズ 」という。)賭けに参加しようとする顧客のカムについて決定されたカムポイントに対応するカムに係る数字に対応する区画内であって当該顧客のカムに係る賭金の直近の位置

当該賭金を置いた直後の シーケンスロール に係る出目の合計が2若しくは3である場合又は当該賭金に係る賭けに対応する カム ポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が7であることに対する賭け(以下この第5において「 ドントカム 」という。)当該賭けに対応する区画内

当該賭金に係る ドントカム に対応する カム ポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が7であることに対する賭け(以下この第5において「 ドントカムオッズ 」という。)賭けに参加しようとする顧客のドントカムについて決定されたカムポイントに対応するドントカムに係る数字に対応する区画内であって、当該顧客のドントカムに係る賭金の直近の位置

出目の合計が4、5、6、8、9又は10のうち選択した数字であることに対する賭け(勝ちとなった場合の 勝金 額が72のホに定めるオッズにより算出されるものに限る。)(以下この第5において「プレイス」という。)プレイスに係る各数字に対応する区画のうち選択した数字に対応する区画内

出目の合計が4、5、6、8、9又は10のうち選択した数字であることに対する賭け(勝ちとなった場合の 勝金 額が72のヘに定めるオッズにより算出されるものに限る。)(以下この第5において「バイ」という。 カム 又はプレイスに係る各数字に対応する区画のうち選択した数字に対応する区画内

出目の合計が7であることに対する賭け(以下この第5において「 レイ 」という。 ドントカム に係る各数字に対応する区画のうち選択した数字に対応する区画内

出目の合計が4、6、8又は10のうち選択した数字であること(2個のさいころの出目が同じ場合に限る。)に対する賭け(以下この第5において「 ハードウェイ 」という。 ハードウェイ に係る各数字に対応する区画のうち選択した数字の区画内

賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3、4、9、10、11又は12であることに対する賭け(以下この第5において「 フィールド 」という。)当該賭けに対応する区画内

賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が11であることに対する賭け(以下この第5において「 イレブン 」という。)当該賭けに対応する区画内

賭金を置いた直後のロールにおける出目の合計が2であることに対する賭け(以下この第5において「 ツークラップス 」という。)当該賭けに対応する区画内

賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が3であることに対する賭け(以下この第5において「 スリークラップス 」という。)当該賭けに対応する区画内

賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が12であることに対する賭け(以下この第5において「 トゥエルブクラップス 」という。)当該賭けに対応する区画内

賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3又は12であることに対する賭け(以下この第5において「 エニークラップス 」という。)当該賭けに対応する区画内

賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が7であることに対する賭け(以下この第5において「 エニーセブン 」という。)当該賭けに対応する区画内

賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3、11又は12であることに対する賭け(勝ちとなった場合の 勝金 額が72のタに定めるオッズにより算出されるものに限る。)(以下この第5において「クラップスアンド イレブン 」という。)イレブンに対応する区画及び エニークラップス に対応する区画の中間の位置

4 ディーラーは、次のイからハまでに掲げる場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに掲げるところにより処理を行う。

バイに参加するために賭金が置かれた場合当該賭金の100分の5に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該賭金から回収し、バイに係る賭金である旨を示す印を当該賭金の上に置く。

レイ に参加するために賭金が置かれた場合当該賭金について、レイが勝ちとなった場合に当該賭金に対して支払われる 勝金 の100分の5に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該賭金から回収し、レイに係る賭金である旨を示す印を当該賭金の上に置く。

バイ又は レイ に対応する位置に置かれた賭金が減少された場合イ又はロの規定により回収された額のうち減少された賭金に係る額に相当する額を、当該賭金を置いた顧客に返還する。

4 カム アウトロール

1 ポイントが決定されていない場合、ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、 パスライン 又は ドントパス に対応する位置に賭金を置いた顧客のうち1人に2個のさいころを渡し、当該顧客にロールさせた後、出目の合計を発表する。

2 出目の合計が4、5、6、8、9又は10である場合、ディーラーは当該数字をポイントとして決定し、 カム に係る各数字に対応する区画のうち当該数字に対応する区画内又はその直近に印を置く。

5 シーケンスロール

1 ポイントが決定されている場合、ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、当該ポイントに係る カム アウトロールを行った顧客(当該顧客がロールを行わない場合にあっては、賭けに参加している顧客であってディーラーが指名する者)に2個のさいころを渡し、当該顧客にロールさせた後、出目の合計を発表する。

2 出目の合計がポイントと同じ数字又は7である場合、ディーラーは、当該ポイントが決定されている期間を終了する旨を宣言し、4の2の規定により置いた印を カム に係る各数字に対応する区画から離れた位置に置く。

3 4の2の規定により決定されたポイントは、2の規定による処理が行われるまでの間、決定されているものとする。

4 カム 又は ドントカム に係る賭金が置かれている場合であって、出目の合計が4、5、6、8、9又は10である場合、ディーラーは、当該数字を当該カム又はドントカムに対応するポイント(以下この第5において「 カムポイント 」という。)として決定し、当該カムに係る賭金をカムに係る各数字に対応する区画のうち当該数字に対応する区画内に、当該ドントカムに係る賭金をドントカムに係る各数字に対応する区画のうち当該数字に対応する区画内に、それぞれ移動させる。

5 カム ポイントが決定されている期間は、当該カムポイントが対応するカム又は ドントカム に係る賭金について第5の7の規定による処理が行われることによって終了するものとする。

6 勝敗の決定

賭けの勝敗は、次の1から十九までに掲げる賭けの区分に応じ、それぞれ当該1から十九までに定めるところにより決定する。

1 パスライン 顧客は、 カム アウトロールに係る出目の合計が7若しくは11である場合又は シーケンスロール に係る出目の合計がポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて勝ちとなり、カムアウトロールに係る出目の合計が2、3若しくは12である場合又はシーケンスロールに係る出目の合計が7である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の場合に当該賭けについて引分けとなる。

2 パスライン オッズ顧客は、 シーケンスロール に係る出目の合計がポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて勝ちとなり、7である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて引分けとなる。

3 ドントパス 顧客は、 カム アウトロールに係る出目の合計が2若しくは3である場合又は シーケンスロール に係る出目の合計が7である場合に当該賭けについて勝ちとなり、カムアウトロールに係る出目の合計が7若しくは11である場合又はシーケンスロールに係る出目の合計がポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の場合に当該賭けについて引分けとなる。

4 ドントパス オッズ顧客は、 シーケンスロール に係る出目の合計が7である場合に当該賭けについて勝ちとなり、ポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて引分けとなる。

5 カム 顧客は、当該賭金を置いた直後の シーケンスロール に係る出目の合計が7若しくは11である場合又は当該賭金に係る賭けに対応するカムポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が当該カムポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて勝ちとなり、当該賭金を置いた直後のシーケンスロールに係る出目の合計が2、3若しくは12である場合又は当該賭金に係る賭けに対応するカムポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が7である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の場合に当該賭けについて引分けとなる。

6 カム オッズ顧客は、当該賭金に係るカムに対応するカムポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が当該カムポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて勝ちとなり、7である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて引分けとなる。

7 ドントカム 顧客は、当該賭金を置いた直後の シーケンスロール に係る出目の合計が2若しくは3である場合又は当該賭金に係る賭けに対応する カム ポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が7である場合に当該賭けについて勝ちとなり、当該賭金を置いた直後のシーケンスロールに係る出目の合計が7若しくは11である場合又は当該賭金に係る賭けに対応するカムポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が当該カムポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の場合に当該賭けについて引分けとなる。

8 ドントカム オッズ顧客は、当該賭金に係るドントカムに対応する カム ポイントが決定されている期間のロールに係る出目の合計が7である場合に当該賭けについて勝ちとなり、当該カムポイントと同じ数字である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて引分けとなる。

9 レイ 又はバイ顧客は、出目の合計が選択した数字と同じである場合に当該賭けについて勝ちとなり、7である場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて引分けとなる。

10 レイ 顧客は、出目の合計が7である場合に当該賭けについて勝ちとなり、選択した数字と同じである場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて引分けとなる。

11 ハードウェイ 顧客は、出目の合計が選択した数字と同じである場合(2個のさいころの出目が同じ場合に限る。)に当該賭けについて勝ちとなり、7又は選択した数字と同じである場合(2個のさいころの出目が異なる場合に限る。)に当該賭けについて負けとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて引分けとなる。

12 フィールド 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3、4、9、10、11又は12である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて負けとなる。

13 イレブン 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が11である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて負けとなる。

14 ツークラップス 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて負けとなる。

15 スリークラップス 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が3である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて負けとなる。

16 トゥエルブクラップス 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が12である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて負けとなる。

17 エニークラップス 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3又は12である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合は当該賭けについて負けとなる。

18 エニーセブン 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が7である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて負けとなる。

19 クラップスアンド イレブン 顧客は、当該賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3、11又は12である場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の数字である場合に当該賭けについて負けとなる。

7 賭金の回収及び 勝金 の支払

1 ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。この場合において、算出された勝金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 次のイからタまでに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該賭けに対応する位置に置かれた賭金(バイ又は レイ にあっては、バイ又はレイに係る賭金である旨を示す印が置かれている賭金)( カム アウトロールにおけるカムオッズ、プレイス、バイ又は ハードウェイ にあっては賭けを行う旨を記す印が置かれている賭金に限り、プレイス、バイ、レイ又はハードウェイにあっては賭けを行わない旨を記す印が置かれているものを除く。)に対して、それぞれ当該イからタまでに定めるオッズにより算出する。

パスライン 及び ドントパス 1対1

カム 及び ドントカム 1対1

パスライン オッズ及び カム オッズ次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズ

(1) ポイント( カム オッズについてはカムポイント。(2及び3)において同じ。)が6又は8の場合6対5

(2) ポイントが5又は9の場合3対2

(3) ポイントが4又は10の場合2対1

ドントパス オッズ及び ドントカム オッズ次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズ

(1) ポイント( ドントカム オッズについては カム ポイント。(2及び3)において同じ。)が6又は8の場合5対6

(2) ポイントが5又は9の場合2対3

(3) ポイントが4又は10の場合1対2

レイ ス次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズ

(1) 選択した数字が6又は8の場合7対6

(2) 選択した数字が5又は9の場合7対5

(3) 選択した数字が4又は10の場合9対5

バイ次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズ

(1) 選択した数字が6又は8の場合6対5

(2) 選択した数字が5又は9の場合3対2

(3) 選択した数字が4又は10の場合2対1

レイ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズ

(1) 選択した数字が6又は8の場合5対6

(2) 選択した数字が5又は9の場合2対3

(3) 選択した数字が4又は10の場合1対2

ハードウェイ 次の(1及び2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1及び2)に定めるオッズ

(1) 選択した数字が6又は8の場合9対1

(2) 選択した数字が4又は10の場合7対1

フィールド 次の(1及び2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1及び2)に定めるオッズ

(1) 出目の合計が3、4、9、10又は11の場合1対1

(2) 出目の合計が2又は12の場合2対1

イレブン 15対1

ツークラップス 30対1

スリークラップス 15対1

トゥエルブクラップス 30対1

エニークラップス 7対1

エニーセブン 4対1

クラップスアンド イレブン 次の(1及び2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1及び2)に定めるオッズ

(1) 出目の合計が11の場合7対1

(2) 出目の合計が2、3又は12の場合3対1

8 賭けの区画の追加

1 カジノ事業者は、 レイ アウト上の区画について、3の3に掲げる賭けに対応するものに加え、イに掲げる賭けに対応するもの又はロに掲げる賭けに係る2、3、11若しくは12の各数字に対応するものとすることができる。この場合におけるクラップスの方法は、1から7までの規定によるほか、二及び3の規定によるものとする。

賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3、11又は12であることに対する賭け(置かれた賭金が2に定めるところにより取り扱われるものに限る。

賭金を置いた直後のロールに係る出目の合計が2、3、11又は12であることに対する賭け(置かれた賭金が3に定めるところにより取り扱われるものに限る。

2 1のイに掲げる賭けに対応する区画に置かれた賭金は、当該賭金の4分の1に相当する額の賭金が イレブン ツークラップス スリークラップス 及び トゥエルブクラップス に対応する位置にそれぞれ置かれたものとみなして第5の6及び7の規定を適用する。

3 1のロに掲げる賭けに係る2、3、11又は12の各数字に対応する区画に置かれた賭金は、次のイからニまでに掲げる賭金が置かれた数字に対応する区画の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定めるものとみなして第5の6及び7の規定を適用する。

2の数字に対応する区画 ツークラップス に対応する位置に当該賭金の5分の2に相当する額の賭金が置かれ、 イレブン スリークラップス 及び トゥエルブクラップス に対応する位置にそれぞれ当該賭金の5分の1に相当する額の賭金が置かれたもの

3の数字に対応する区画 スリークラップス に対応する位置に当該賭金の5分の2に相当する額の賭金が置かれ、 イレブン ツークラップス 及び トゥエルブクラップス に対応する位置にそれぞれ当該賭金の5分の1に相当する額の賭金が置かれたもの

11の数字に対応する区画 イレブン に対応する位置に当該賭金の5分の2に相当する額の賭金が置かれ、 ツークラップス スリークラップス 及び トゥエルブクラップス に対応する位置にそれぞれ当該賭金の5分の1に相当する額の賭金が置かれたもの

12の数字に対応する区画 トゥエルブクラップス に対応する位置に当該賭金の5分の2に相当する額の賭金が置かれ、 イレブン ツークラップス 及び スリークラップス に対応する位置にそれぞれ当該賭金の5分の1に相当する額の賭金が置かれたもの

9 不適切な事象に対する措置

1 ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は 勝金 の支払が行われる前に次のイからホまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからホまでに定める措置をとらなければならない。

次の(1)から(9)までに掲げる事実が発生したこと。さいころが有効に転がらなかった旨を宣言し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(1) カム アウトロールを行った顧客が パスライン 又は ドントパス に参加していなかったこと。

(2) 4の一又は5の1の規定によりディーラーがさいころを渡した顧客以外の顧客がロールを行ったこと。

(3) 2個のさいころが別々にロールされたこと。

(4) 1個以上のさいころが当該さいころをロールした顧客の真向かい又はその付近のテーブルの縁に当たらずに静止したこと。

(5) 1個以上のさいころの動きが妨害されたこと。

(6) さいころが静止した後において1個以上のさいころの上面がテーブルの上面と平行とならなかったこと。

(7) 1個以上のさいころがテーブルの上面と接しないで止まったこと。

(8) 1個以上のさいころが破損したこと。

(9) 1)から(8)までに掲げる事実のほか、1個以上のさいころについて、ディーラーが適正でないと判断するロールが行われたこと。

ポイントが決定されている間に顧客が パスライン に係る賭金を減少させたこと又は カム ポイントが決定されている間に顧客が当該カムポイントに係るカムに係る賭金を減少させたこと。当該顧客に対し、減少させた賭金を レイ アウト上の当該賭金が置かれていた位置に置き直させること。

ポイントが決定されている間に ドントパス に係る賭金を減少させた顧客がその間に当該賭金を増加させたこと又は カム ポイントが決定されている間に当該カムポイントに係る ドントカム に係る賭金を減少させた顧客がその間に当該賭金を増加させたこと。当該顧客に対し、増加させた賭金を返還すること。

又はハに掲げる事実のほか、さいころがロールされてから顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金を レイ アウト上の当該賭金が置かれていた位置に置き直させること。

イからニまでに掲げる事実のほか、第5に定める方法によりクラップスを行うことができなくなったこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

2 カジノ事業者は、賭金の回収又は 勝金 の支払後に次のイからヘまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからヘまでに定める措置をとらなければならない。

顧客がロールした後に一イの(1)、(2)、(5又は8)に掲げることが発生したこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。

次の(1)から(3)までに掲げることが発生したこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた 勝金 に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。

(1) ポイントが決定されている間に顧客が パスライン に係る賭金を新たに置き、又は増加させたこと。

(2) カム ポイントが決定されている間に顧客が当該カムポイントに係るカムに係る賭金を新たに置き、又は増加させたこと。

(3) 1及び2)に掲げる事実のほか、さいころがロールされてから顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。

次の(1)から(3)までに掲げることが発生したこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった 勝金 に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。

(1) ポイントが決定されている間に顧客が パスライン に係る賭金を減少させたこと。

(2) カム ポイントが決定されている間に顧客が当該カムポイントに係るカムに係る賭金を減少させたこと。

(3) 1及び2)に掲げる事実のほか、さいころがロールされてから顧客が置いた賭金を減少させたこと。

7の1の規定に従わずに賭金を回収したこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る 勝金 があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。

負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る 勝金 を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。

7の規定に従った 勝金 の支払がなされなかったこと。該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。

3 カジノ事業者は、2のイからヘまでに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

10 ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムを使用する場合

ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムを使用してクラップスを行う場合の第5の規定の適用については、91のロからニまで及び2のロからヘまで並びに11の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

1 2の規定の適用については、2中「、業務方法書に記載された レイ アウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。

2 3の一、4の一、5の一及び並びに91のイの規定の適用については、ディーラーによる宣言又は発表は、それらの規定により宣言し、又は発表することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムの表示装置(以下この10において単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、4の一中「顧客の賭けの状況を勘案して、 パスライン 」とあるのは「パスライン」と、5の一中「顧客の賭けの状況を勘案して、当該」とあるのは「当該」とする。

3 3から8までの規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、 レイ アウト上の賭けに対応する位置に賭金が置かれたものとみなす。

4 32のハ及びニ、34のイ及びロ、4の二、5の二並びに7の2の規定の適用については、賭けを行う旨若しくは行わない旨又はバイ若しくは レイ に係る賭金である旨を示す印又はポイントの決定に係る印は、表示装置にそれに相当する事項が表示されることにより置かれたものとみなす。

5 3の四及び7の一前段の規定の適用については、ディーラーにより行われることとされている賭金の回収及び返還並びに 勝金 の支払はディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。

6 5の4の規定の適用については、ディーラーによる カム 又は ドントカム に係る賭金の移動は、それに相当する事項が表示装置に表示されることにより、行われたものとみなす。

11 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合

電子テーブルゲームシステム等 を使用するクラップス(さいころに相当する表示を使用し、かつ、33のイからネまでに掲げる賭けを行う行為であって、81のイ及びロに掲げる賭け以外の 追加の賭け を行わないものをいう。以下この項において同じ。)を電子テーブルゲームシステム等を使用して行う場合は、第5に定める方法に従わなければならない。この場合における第5の規定の適用については、1、9及び10(1から六まで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

1 10の1から六までの規定は、 電子テーブルゲームシステム等 を使用するクラップスを行う場合の第5の規定の適用について準用する。この場合において、10の二中「、5の一及び並びに91のイ」とあるのは「及び並びに5の一、二及び四」と、「、それら」とあるのは「それら」と、「事項が、」とあるのは「事項が、ディーラーによるそれら以外の行為は当該行為に相当する事項が、それぞれ」と、「「顧客の賭けの状況を勘案して、 パスライン 」とあるのは「パスライン」」とあるのは「「ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、パスライン又は ドントパス に対応する位置に賭金を置いた顧客のうち1人に2個のさいころを渡し、当該顧客」とあるのは「顧客」」と、「「顧客の賭けの状況を勘案して、当該」とあるのは「当該」」とあるのは「「ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、当該ポイントに係る カム アウトロールを行った顧客(当該顧客がロールを行わない場合にあっては、賭けに参加している顧客であってディーラーが指名する者)に2個のさいころを渡し、当該顧客」とあるのは「顧客」」と読み替えるものとする。

2 電子テーブルゲームシステム等 が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合における3から8までの規定の適用については、当該機械式乱数発生装置による値の出力を顧客によるロールとみなし、当該出力した値を顧客が転がしたさいころの出目とみなす。この場合において、さいころの出目とみなす出力した値は、顧客がさいころを転がした場合に当該出目となる確率と同じ確率で出現するものとする。

3 2に定める場合以外の場合における3から8までの規定の適用については、顧客がさいころを転がす行為は、その結果が 電子テーブルゲームシステム等 の表示装置に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるさいころの出目は、顧客がさいころを転がした場合に当該出目となる確率と同じ確率で出現するものとする。

4 3の2の規定の適用については、「顧客がロール(さいころを転がすことをいう。以下この第5において同じ。)を行う前」とあるのは「 電子テーブルゲームシステム等 の表示装置に賭けの受付を終了する旨が表示されるまでの間」と、同2のただし書中「によるロール」とあるのは「によるロール(さいころを転がすことをいう。以下この第5において同じ。)」とする。

12 ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

1 11に定める場合( 電子テーブルゲームシステム等 が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力する値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合に限る。)において、カジノ事業者は、ラウンド中に、次のイ又はロに掲げる事実を認識した場合(ただし、イに掲げる事実にあっては賭金の回収又は 勝金 の支払が行われる前に認識した場合に限り、ロに掲げる事実にあっては賭金の回収又は勝金の支払後に認識した場合に限る。)は、速やかに当該イ又はロに定める措置をとらなければならない。

機械式乱数発生装置が値を出力するときに次に掲げる事実が発生したこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(1) 1個以上のさいころに相当する機械式乱数発生装置の一部が転がらなかったこと。

(2) さいころに相当する機械式乱数発生装置の一部が静止した後において、1個以上のさいころに相当する機械式乱数発生装置の一部の上面が当該機械式乱数発生装置の底と平行とならなかったこと。

(3) さいころに相当する機械式乱数発生装置の一部が静止した後において、1個以上のさいころに相当する機械式乱数発生装置の一部の上面が確認できないこと。

(4) 1個以上のさいころに相当する機械式乱数発生装置の一部が破損したこと。

機械式乱数発生装置が値を出力するときにイの(4)に掲げることが発生したこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。

2 10又は11に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システム又は 電子テーブルゲームシステム等 が故障したことその他の理由により、10又は11において適用する第五で定める方法によりクラップスを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、4の一又は5の1の処理が終了した後に発生した場合にあっては、ロールされたさいころの出目に従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び 勝金 の支払を行うものとする。

3 カジノ事業者は、一ロの後段又は2のただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

6号 シックボー

1 使用する用具

3個のさいころ及びこれらを入れた電子さいころシェーカーを使用する。

2 レイ アウト

レイ アウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

3 賭けの受付

1 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

2 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、 レイ アウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。

3 2の区画は、次に掲げる賭けに対応するものとする。

3個のさいころの出目の合計が10以下であること(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に対する賭け

3個のさいころの出目の合計が11以上であること(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に対する賭け

3個のさいころのうち1個以上のさいころの出目が1から6までの数字のうち選択した数字であることに対する賭け

3個のさいころの出目の合計が4から17までの数字のうち選択した数字であることに対する賭け

3個のさいころのうち2個以上のさいころの出目が1から6までの数字のうち選択した数字であることに対する賭け

3個のさいころのうち2個のさいころの出目が1と2、1と3、1と4、1と5、1と6、2と3、2と4、2と5、2と6、3と4、3と5、3と6、4と5、4と6及び5と6の組合せのうち選択した組合せであることに対する賭け

3個のさいころの出目が全て同じであることに対する賭け

3個のさいころの出目が全て1から6までの数字のうち選択した数字であることに対する賭け

4 ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。

4 電子さいころシェーカーの起動

賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、電子さいころシェーカーを起動してさいころを転がす。

5 勝敗の決定

1 ディーラーは、4の規定により転がした3個のさいころの出目のそれぞれの数字及びその合計を発表する。

2 賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

33のイに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目の合計が4から10までのいずれかである場合(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

33のロに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目の合計が11から17までのいずれかである場合(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

33のハに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころのうち1個以上のさいころの出目が選択した数字である場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて負けとなる。

33のニに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目の合計が選択した数字である場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて負けとなる。

33のホに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころのうち2個以上のさいころの出目が同じであり、かつ、選択した数字である場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて負けとなる。

33のヘに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころのうち2個のさいころの出目が選択した組合せである場合に当該選択した組合せに係る当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該選択した組合せに係る当該賭けについて負けとなる。

33のトに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目が全て同じである場合に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

33のチに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目が全て同じであり、かつ、選択した数字である場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該選択した数字に係る当該賭けについて負けとなる。

6 賭金の回収及び 勝金 の支払

1 ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。

2 次のイからチまでに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該イからチまでに定めるオッズにより算出する。

33のイに掲げる賭け1対1

33のロに掲げる賭け1対1

33のハに掲げる賭け次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定めるオッズ

(1) 1個のさいころの出目が選択した数字であり、それ以外の2個のさいころの出目が当該選択した数字以外である場合1対1

(2) 2個のさいころの出目が選択した数字であり、それ以外のさいころの出目が当該選択した数字以外である場合2対1

(3) 3個のさいころの出目が全て選択した数字である場合12対1

33のニに掲げる賭け次の(1)から(7)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(7)までに定めるオッズ

(1) 3個のさいころの出目の合計が4又は17の場合62対1

(2) 3個のさいころの出目の合計が5又は16の場合31対1

(3) 3個のさいころの出目の合計が6又は15の場合18対1

(4) 3個のさいころの出目の合計が7又は14の場合12対1

(5) 3個のさいころの出目の合計が8又は13の場合8対1

(6) 3個のさいころの出目の合計が9又は12の場合7対1

(7) 3個のさいころの出目の合計が10又は11の場合6対1

33のホに掲げる賭け11対1

33のヘに掲げる賭け6対1

33のトに掲げる賭け31対1

33のチに掲げる賭け180対1

7 賭けの区画の追加

1 カジノ事業者は、3の3の規定にかかわらず、3の2の区画について、3の3に掲げる賭けに対応するものに加え、次のイ及びロ、ハ又はニに掲げる賭けに対応するものとすることができる。この場合におけるシックボーの方法は、1から6までの規定によるほか、二及び3の規定によるものとする。

3個のさいころの出目の合計が奇数であること(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に対する賭け

3個のさいころの出目の合計が偶数であること(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に対する賭け

3個のさいころの出目が、1から4まで、2から5まで、3から6まで並びに2、3、5及び6の4とおりの数字の組合せのうち選択した組合せに含まれる3個の数字であることに対する賭け

3個のさいころの出目が、全ての組合せ(3個のさいころの出目が全て同じものを除く。)のうち選択した組合せであることに対する賭け

2 1に掲げる賭けの勝敗は、次に定めるところにより決定する。

1のイに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目の合計が奇数である場合(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

1のロに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目の合計が偶数である場合(3個のさいころの出目が全て同じ場合を除く。)に当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該賭けについて負けとなる。

1のハに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目が選択した組合せに含まれる4個の数字のうち3個の数字と同じである場合に当該選択した組合せに係る当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該選択した組合せに係る当該賭けについて負けとなる。

1のニに掲げる賭けに参加した顧客は、3個のさいころの出目が選択した組合せである場合に当該選択した組合せに係る当該賭けについて勝ちとなり、それ以外の場合に当該選択した組合せに係る当該賭けについて負けとなる。

3 次のイからニまでに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該イからニまでに定めるオッズにより算出する。

1のイに掲げる賭け1対1

1のロに掲げる賭け1対1

1のハに掲げる賭け7対1

1のニに掲げる賭け次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1又は2)に定めるオッズ

(1) 3個の数字のうち2個が同じ数字の組合せの場合50対1

(2) 1)以外の場合30対1

8 不適切な事象に対する措置

1 ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は 勝金 の支払が行われる前に次のイからハまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからハまでに定める措置をとらなければならない。

電子さいころシェーカーを起動した後に次に掲げる事実が発生したこと。さいころが有効に転がらなかった旨を宣言し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(1) 電子さいころシェーカー内で1個以上のさいころが転がらなかったこと。

(2) さいころが静止した後において、1個以上のさいころの上面が電子さいころシェーカーの底と平行とならなかったこと。

(3) さいころが静止した後において、1個以上のさいころの上面が確認できないこと。

(4) 1個以上のさいころが破損したこと。

賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金を レイ アウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。

及びロに掲げる事実のほか、第六で定める方法によりシックボーを行うことができなくなったこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

2 カジノ事業者は、賭金の回収又は 勝金 の支払後に次のイからヘまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからヘまでに定める措置をとらなければならない。

電子さいころシェーカーを起動した後に一イの(4)に掲げることが発生したこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。

賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた 勝金 に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。

賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が置いた賭金を減少させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった 勝金 に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。

6の1の規定に従わずに賭金を回収したこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る 勝金 があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。

負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る 勝金 を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。

6又は7の3の規定に従った 勝金 の支払がなされなかったこと。該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。

3 カジノ事業者は、2のイからヘまでに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

9 ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムを使用する場合

ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムを使用してシックボーを行う場合の第6の規定の適用については、81のロ及び2のロからヘまで並びに10の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

1 2の規定の適用については、2中「、業務方法書に記載された レイ アウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。

2 3の一、二及び四、4、5の一並びに81のイの規定の適用については、ディーラーによる宣言又は発表は、それらの規定により宣言し、又は発表することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムの表示装置(4において単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、3の四中「顧客の賭けの状況を勘案して、賭け」とあるのは、「賭け」とする。

3 3の二、6の二及び7の3の規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、 レイ アウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれたものとみなす。

4 6の1の規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び 勝金 の支払はディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。

10 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合

電子テーブルゲームシステム等 を使用するシックボー(さいころに相当する表示を使用し、かつ、33のイからチまでに掲げる賭けを行う行為であって、71のイからニまでに掲げる賭け以外の 追加の賭け を行わないものをいう。以下この項において同じ。)を行う場合は、第6に定める方法に従わなければならない。この場合における第6の規定の適用については、1、8(当該電子テーブルゲームシステム等が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合にあっては、1のイ及び2のイを除く。及び9(1から四まで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

1 9の1から四までの規定は、 電子テーブルゲームシステム等 を使用するシックボーを行う場合の第6の規定の適用について準用する。この場合において、9の二中「81のイ」とあるのは、「81のイ(当該電子テーブルゲームシステム等が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合に限る。)」と読み替えるものとする。

2 電子テーブルゲームシステム等 が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合における3から7まで並びに81のイ及び同82のイの規定の適用については、当該機械式乱数発生装置による値の出力を、ディーラーが電子さいころシェーカーを起動してさいころを転がす行為とみなし、当該出力した値を、電子さいころシェーカーを起動して転がしたさいころの出目とみなす。この場合において、さいころの出目とみなす出力した値は、電子さいころシェーカーを起動してさいころを転がした場合に当該出目となる確率と同じ確率で出現するものとし、8の一中「ディーラー」とあるのは、「カジノ事業者」とする。

3 2に定める場合以外の場合における3から7までの規定の適用については、電子さいころシェーカーを起動してさいころを転がす行為は、その結果が 電子テーブルゲームシステム等 の表示装置に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるさいころの出目は、電子さいころシェーカーを起動してさいころを転がした場合に当該出目となる確率と同じ確率で出現するものとする。

11 ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

1 9又は10に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システム又は 電子テーブルゲームシステム等 が故障したことその他の理由により、9又は10において適用する第六で定める方法によりシックボーを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、4の処理が終了した後に発生した場合にあっては、さいころの出目に従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び 勝金 の支払を行うものとする。

2 カジノ事業者は、1のただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

7号 ルーレット

1 シングルゼロルーレットの方法は、次に定めるとおりとする。

1 使用する用具

ルーレットホイール及びルーレットボールを使用する。

ルーレットホイールの数字が表示された区画は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 右回りに、0、32、15、19、4、21、2、25、17、34、6、27、13、36、11、30、8、23、10、5、24、16、33、1、20、14、31、9、22、18、29、7、28、12、35、3及び26の順で数字が表示されていること。

(2) 32から26までの地は赤色又は黒色であること。ただし、32の地を赤色として、赤色と黒色とが隣り合うように配置されていること。

(3) 0の地は緑色であること。

2 レイ アウト

レイ アウトは、0及び1から36までの各数字に対応する区画並びに三ハ(6)の()から()まで及び7)の()から()までに掲げる12個の数字に対応する区画が第一図又は第二図の配置で表示されるとともに、三ハの(8)から(13)までに掲げる賭けに対応する区画及びこれらの区画を表す名称、意匠又はオッズが、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

3 賭けの受付

賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、 レイ アウト上のハに規定する位置に賭金を置くことで、賭金を置いた位置に対応する賭けに参加することができる。

賭金を置く位置は、次の(1)から(13)までに掲げる賭けの区分に応じ、それぞれ当該(1)から(13)までに定めるとおりとする。この場合において、第一図又は第二図において0の区画の側を上、第1列、第2列及び第3列に対応する区画の側を下とし、第1列の数字に対応する区画の側を左、第3列の数字に対応する区画の側を右とする。

(1) 0及び1から36までの数字のうち選択した数字が当たり数字(当該ラウンドにおいてルーレットボールが収まったボールポケットに対応する数字をいう。以下この第7において同じ。)と合致することに対する賭け選択した数字の区画内

(2) 第一図又は第二図において隣り合う選択した2個の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け隣り合う選択した2個の数字の区画の間の線(区画の角を除く。)の上

(3) 選択した3個の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け次の()から()までに掲げる選択した3個の数字の区分に応じ、当該()から()までに定める レイ アウト上の位置

(一) 一つの行(第一図又は第二図における1、2及び3の区画の並びと平行な3個の数字の区画の並びをいう。以下このハにおいて同じ。)の3個の数字選択した行と第1ダズン、第2ダズン又は第3ダズンに対応する区画の間の線(区画の角を除く。)の上

(二) 0、1及び22の区画の左上角上

(三) 0、2及び32の区画の右上角上

(4) 選択した4個の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け次の(又は)に掲げる選択した4個の数字の区分に応じ、当該(又は)に定める レイ アウト上の位置

(一) 第一図又は第二図において隣り合う4個の数字第一図又は第二図において上下に並ぶ2個の数字の区画及び当該区画の左又は右に隣り合う上下に並ぶ2個の数字の区画のうち最も小さい数字の区画の右下角上

(二) 0、1、2及び31から3までの行と第1ダズンに対応する区画の間の線と、0の区画を表示する線の交点上

(5) 選択した二つの行の6個の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け選択した二つの行と第1ダズン、第2ダズン又は第3ダズンに対応する区画の間の線と当該二つの行の間の線との交点上

(6) 次に掲げる12個の数字の組のうち選択した数字の組に属する数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け次の()から()までに掲げる選択した数字の組の区分に応じ、当該()から()までに定める区画内

(一) 1から12までの組第1ダズンに対応する区画

(二) 13から24までの組第2ダズンに対応する区画

(三) 25から36までの組第3ダズンに対応する区画

(7) 次に掲げる12個の数字の組のうち選択した数字の組に属する数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け次の()から()までに掲げる選択した数字の組の区分に応じ、当該()から()までに定める区画内

(一) 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、31及び34の組第1列に対応する区画

(二) 2、5、8、11、14、17、20、23、26、29、32及び35の組第2列に対応する区画

(三) 3、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33及び36の組第3列に対応する区画

(8) 1から18までの数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け当該賭けに対応する区画内

(9) 19から36までの数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け当該賭けに対応する区画内

(10) 1から36までの数字のうち偶数である数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け当該賭けに対応する区画内

(11) 1から36までの数字のうち奇数である数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け当該賭けに対応する区画内

(12) ルーレットホイールの数字が表示された区画の地が赤色である数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け当該賭けに対応する区画内

(13) ルーレットホイールの数字が表示された区画の地が黒色である数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け当該賭けに対応する区画内

ディーラーは、賭けの受付を開始する旨を宣言した後、顧客の賭けの状況を勘案して、シリンダーの回転と反対方向にルーレットホイールの円周を回るようにルーレットボールを転がし、ルーレットボールがルーレットホイールの円周を回っている間に賭けの受付を終了する旨を宣言する。

4 勝敗の決定

ディーラーは、ルーレットボールがルーレットホイールのいずれかのボールポケットに収まった後、当たり数字に対応する レイ アウト上の数字の上に目印となるものを置くことその他の方法により当たり数字を発表する。

顧客は、賭けの区分に含まれる数字のいずれかが当たり数字と合致する賭けについて勝ちとなり、それ以外の賭けについて負けとなる。

5 賭金の回収及び 勝金 の支払

ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。

次の(1)から(13)までに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該賭けに対応する位置に置かれた賭金に対して、それぞれ当該(1)から(13)までに定めるオッズにより算出する。

(1) 三ハの(1)に掲げる賭け35対1

(2) 三ハの(2)に掲げる賭け17対1

(3) 三ハの(3)に掲げる賭け11対1

(4) 三ハの(4)に掲げる賭け8対1

(5) 三ハの(5)に掲げる賭け5対1

(6) 三ハの(6)に掲げる賭け2対1

(7) 三ハの(7)に掲げる賭け2対1

(8) 三ハの(8)に掲げる賭け1対1

(9) 三ハの(9)に掲げる賭け1対1

(10) 三ハの(10)に掲げる賭け1対1

(11) 三ハの(11)に掲げる賭け1対1

(12) 三ハの(12)に掲げる賭け1対1

(13) 三ハの(13)に掲げる賭け1対1

6 不適切な事象に対する措置

ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は 勝金 の支払が行われる前に次の(1)から(3)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(3)までに定める措置をとらなければならない。

(1) ルーレットボールを転がした後に次に掲げる事実が発生したこと。ルーレットボールが有効に転がらなかった旨を宣言し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(一) ルーレットボールが転がされた際にシリンダーが回転していなかったこと。

(二) ルーレットボールがシリンダーの回転と同じ方向に回るように転がされたこと。

(三) ルーレットボールがルーレットホイールの円周を4周する前にボールポケットに収まったこと。

(四) ルーレットボールがボールポケットに収まる前にシリンダーが止まったこと。

(五) ルーレットボールがボールポケットに収まる前に異物がルーレットホイールに触れたこと。

(六) ルーレットボールが1個のボールポケットに収まらなかったこと。

(七) ルーレットボールが破損したこと。

(八) ルーレットボール又はシリンダーの回転が妨害されたこと。

(2) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金を レイ アウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。

(3) 1及び2)に掲げる事実のほか、第7の1で定める方法によりシングルゼロルーレットを行うことができなくなったこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

カジノ事業者は、賭金の回収又は 勝金 の支払後に次の(1)から(6)までに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該(1)から(6)までに定める措置をとらなければならない。

(1) ルーレットボールを転がした後にイ(1)の()、(又は)に掲げる事実が発生したこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。

(2) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた 勝金 に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。

(3) 賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が置いた賭金を減少させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった 勝金 に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。

(4) 5のイの規定に従わずに賭金を回収したこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る 勝金 があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。

(5) 負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る 勝金 を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。

(6) 5の規定に従った 勝金 の支払がなされなかったこと。該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。

カジノ事業者は、ロの(1)から(6)までに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

7 ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムを使用する場合

ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムを使用してシングルゼロルーレットを行う場合の第7の1の規定の適用については、六イの(2及びロの(2)から(6)まで並びに8の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

2の規定の適用については、二中「、業務方法書に記載された レイ アウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。

3のイ、ロ及びニ、4のイ並びに六イの(1)の規定の適用については、ディーラーによる宣言又は発表は、それらの規定により宣言し、又は発表することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムの表示装置(ニにおいて単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、3のニ中「顧客の賭けの状況を勘案して、シリンダー」とあるのは、「シリンダー」とする。

3のロ及び並びに5のロの規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、 レイ アウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれたものとみなす。

5のイの規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び 勝金 の支払はディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。

8 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合

電子テーブルゲームシステム等 を使用するシングルゼロルーレット(1に規定するルーレットホイールに相当する表示を使用し、かつ、三ハの(1)から(13)までに掲げる賭けを行う行為であって、それら以外の 追加の賭け を行わないものをいう。以下この項において同じ。)を行う場合は、第7の1に定める方法に従わなければならない。この場合における第7の1の規定の適用については、一、六(当該電子テーブルゲームシステム等が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合にあっては、イの(1及びロの(1)を除く。及び七(イからニまで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

7のイからニまでの規定は、 電子テーブルゲームシステム等 を使用するシングルゼロルーレットを行う場合の第7の1の規定の適用について準用する。この場合において、7のロ中「六イの(1)」とあるのは、「六イの(1)(当該電子テーブルゲームシステム等が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合に限る。)」と読み替えるものとする。

電子テーブルゲームシステム等 が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合における三、四、六イの(1及び同六ロの(1)の規定の適用については、当該機械式乱数発生装置による値の出力を、ディーラーによりルーレットホイールの円周を回るように転がされたルーレットボールがボールポケットに収まる事象とみなし、当該出力した値を、当該ルーレットボールが収まったボールポケットに対応する数字とみなす。この場合において、ボールポケットに対応する数字とみなす出力した値は、ルーレットホイールの円周を回るようにルーレットボールを転がした場合に当該数字が当たり数字となる確率と同じ確率で出現するものとし、6のイ中「ディーラー」とあるのは、「カジノ事業者」とする。

ロに定める場合以外の場合における三及び4の規定の適用については、ルーレットホイールの円周を回るようにルーレットボールを転がす行為は、その結果が 電子テーブルゲームシステム等 の表示装置に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるルーレットホイールは1のロの要件を満たすものとし、表示されるボールポケットに対応する数字は、ルーレットホイールの円周を回るようにルーレットボールを転がした場合に当該数字が当たり数字となる確率と同じ確率で出現するものとする。

9 ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

又は8に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システム又は 電子テーブルゲームシステム等 が故障したことその他の理由により、七又は8において適用する第7の1で定める方法によりシングルゼロルーレットを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、3のニの処理が終了した後に発生した場合にあっては、当たり数字に従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び 勝金 の支払を行うものとする。

カジノ事業者は、イのただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

2 ダブルゼロルーレットの方法は、次に定めるとおりとする。

1 使用する用具

ルーレットホイール及びルーレットボールを使用する。

ルーレットボールの数字が表示された区画は、次の(1及び2又は3及び4並びに5)に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 右回りに、0、28、9、26、30、11、7、20、32、17、5、22、34、15、3、24、36、13、1、00、27、10、25、29、12、8、19、31、18、6、21、33、16、4、23、35、14及び2の順で数字が表示されていること。

(2) 28から1まで及び27から2までの地は赤色又は黒色であること。ただし、28の地を黒色とし、かつ、2の地を赤色として、赤色と黒色とが隣り合うように配置されていること。

(3) 右回りに、0、32、15、19、4、21、2、25、17、34、6、27、13、36、11、30、8、23、10、5、24、16、33、1、20、14、31、9、22、18、29、7、28、12、35、3、及び26の順で数字が表示され、かつ、当該数字の間のいずれか又は26と0の間に00が表示されていること。

(4) 32から26までの地は赤色又は黒色であること。ただし、32の地を赤色とし、かつ、26の地を黒色として、赤色と黒色とが隣り合うように配置されていること。

(5) 0及び00の地は緑色であること。

2 レイ アウト

1の2の規定は、ダブルゼロルーレットに係る レイ アウトについて準用する。この場合において、同二中「0」とあるのは「0、00」と、「三ハ(6)の()」とあるのは「1三ハ(6)の()」と、「第一図又は第二図」とあるのは「第三図又は第四図」と、「三ハの(8)」とあるのは「1三ハの(8)」と読み替えるものとする。

3 賭けの受付

賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、 レイ アウト上のハに定める位置に賭金を置くことで、賭金を置いた位置に対応する賭けに参加することができる。

賭金を置く位置は、次の(1)から(6)までに掲げる賭けの区分に応じ、それぞれ当該(1)から(6)までに定めるとおりとする。この場合において、第三図又は第四図において0及び00の区画の側を上、第1列、第2列及び第3列に対応する区画の側を下とし、第1列の数字に対応する区画の側を左、第3列の数字に対応する区画の側を右とする。

(1) 0、00及び1から36までの数字のうち選択した数字が当たり数字と合致することに対する賭け選択した数字の区画内

(2) 第三図又は第四図において隣り合う選択した2個の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け隣り合う選択した2個の数字の区画の間の線(区画の角を除く。)上

(3) 選択した3個の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け次の()から()までに掲げる選択した3個の数字の区分に応じ、当該()から()までに定める レイ アウト上の位置

(一) 一つの行(第三図又は第四図において1、2及び3の区画の並びと平行な3個の数字の区画の並びをいう。以下このハにおいて同じ。)の3個の数字選択した行と第1ダズン、第2ダズン又は第3ダズンに対応する区画の間の線(区画の角を除く。)上

(二) 0、1及び22の区画の左上角上

(三) 00、2及び32の区画の右上角上

(4) 第三図又は第四図において隣り合う選択した4個の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け第三図又は第四図において上下に並ぶ2個の数字の区画及び当該区画の左又は右に隣り合う上下に並ぶ2個の数字の区画のうち最も小さい数字の区画の右下角上

(5) 0、00、1、2及び3の数字のいずれかが当たり数字と合致することに対する賭け1から3までの行と第1ダズンに対応する区画の間の線と、0又は00の区画を表示する線の交点上

(6) 1三ハの(5)から(13)までに掲げる賭けそれぞれ同ハの(5)から(13)までに定める位置

ディーラーは、賭けの受付を開始する旨を宣言した後、顧客の賭けの状況を勘案して、シリンダーの回転と反対方向にルーレットホイールの円周を回るようにルーレットボールを転がし、ルーレットボールがルーレットホイールの円周を回っている間に賭けの受付を終了する旨を宣言する。

4 勝敗の決定

1の4の規定は、ダブルゼロルーレットに係る勝敗の決定について準用する。

5 賭金の回収及び 勝金 の支払

ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。

次の(1)から(14)までに掲げる勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該(1)から(14)までに定めるオッズにより算出する。

(1) 三ハの(1)に掲げる賭け35対1

(2) 三ハの(2)に掲げる賭け17対1

(3) 三ハの(3)に掲げる賭け11対1

(4) 三ハの(4)に掲げる賭け8対1

(5) 三ハの(5)に掲げる賭け6対1

(6) 1三ハの(5)に掲げる賭け5対1

(7) 1三ハの(6)に掲げる賭け2対1

(8) 1三ハの(7)に掲げる賭け2対1

(9) 1三ハの(8)に掲げる賭け1対1

(10) 1三ハの(9)に掲げる賭け1対1

(11) 1三ハの(10)に掲げる賭け1対1

(12) 1三ハの(11)に掲げる賭け1対1

(13) 1三ハの(12)に掲げる賭け1対1

(14) 1三ハの(13)に掲げる賭け1対1

6 不適切な事象に対する措置

1の6の規定は、ダブルゼロルーレットに係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同六イの(3)中「第7の1」とあるのは「第7の2」と、同六ロの(4)中「5のイ」とあるのは「25のイ」と、同ロの(6)中「五」とあるのは「2の五」と読み替えるものとする。

7 ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムを使用する場合

1の7の規定は、ダブルゼロルーレットに係るディーラー操作式電子テーブル ゲーム を使用する場合について準用する。この場合において、同七中「第7の1」とあるのは「第7の2」と、「六イの(2)」とあるのは「2の6において準用する1六イの(2)」と、「八」とあるのは「2の八」と、同7のイ中「二」とあるのは「2の2において準用する1の二」と、同7のロ中「3のイ、ロ及びニ、4のイ並びに六イの(1)」とあるのは「23のイ、ロ及び並びに2の4において準用する14のイ並びに2の6において準用する1六イの(1)」と、「3のニ」とあるのは「23のニ」と、同7のハ中「3のロ及び並びに5のロ」とあるのは「23のロ及び並びに25のロ」と、同7のニ中「5のイ」とあるのは「25のイ」と読み替えるものとする。

8 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合

1の8の規定は、ダブルゼロルーレットに係る 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合について準用する。この場合において、同八中「࿸一」とあるのは「࿸2の一」と、「三ハの(1)から(13)まで」とあるのは「2三ハの(1)から(6)まで」と、「第7の1」とあるのは「第7の2」と、「一、六」とあるのは「2の一、2の6において準用する1の六」と、「1に定める用具」とあるのは「2の1に定める用具」と、「イの(1及びロの(1)」とあるのは「2の6において準用する1六イの(1及び同六ロの(1)」と、「七࿸」とあるのは「2の7において準用する1の七࿸」と、同8のイ中「7のイ」とあるのは「2の7において準用する17のイ」と、「7のロ」とあるのは「2の7において準用する17のロ」と、「六イの(1)(」とあるのは「2の6において準用する1六イの(1)(」と、同8のロ中「三、四、六イの(1)」とあるのは「2の三、2の4において準用する1の四、2の6において準用する1六イの(1)」と、「6のイ」とあるのは「2の6において準用する16のイ」と、同8のハ中「三及び四」とあるのは「2の三及び2の4において準用する1の四」と、「1のロ」とあるのは「21のロ」と読み替えるものとする。

9 ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

1の9の規定は、ダブルゼロルーレットに係るディーラー操作式電子テーブル ゲーム システム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置について準用する。この場合において、同9のイ中「七又は八」とあるのは「2の7において準用する1の七又は2の8において準用する1の八」と、「第7の1」とあるのは「第7の2」と、同イのただし書中「3のニ」とあるのは「23のニ」と読み替えるものとする。

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…
別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…
別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…
別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

8号 マネーホイール

1 使用する用具

1 マネーホイール用ホイールを使用する。

2 マネーホイール用ホイールの回転する円盤(以下この第8において単に「円盤」という。)にあるシンボルが表示された区画(以下この第8において「 セクション 」という。)は、右回りに、各 セクション に対して第7シンボル、第1シンボル(以下この2において「」という。)、第2シンボル(以下この2において「」という。)、①、第3シンボル(以下この2において「」という。)、①、②、①、第4シンボル(以下この2において「」という。)、③、①、②、①、第5シンボル(以下この2において「」という。)、①、②、①、③、①、②、①、③、①、④、②、①、第6シンボル、①、②、①、③、①、②、①、④、②、①、③、①、⑤、①、②、①、②、①、③、①、④、①、②、③及びの順にシンボルが表示されたものとする。

2 レイ アウト

レイ アウトは、賭けに対応する区画及び当該区画を表す名称又は意匠並びに6の二又は3に定めるオッズが、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

3 賭けの受付

1 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

2 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、 レイ アウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。

3 2の区画は、第1シンボルから第7シンボルまでのシンボルのうち選択したシンボルが当たりシンボル(当該ラウンドにおいてクラッパーが示した セクション に表示されたシンボルをいう。以下この第8において同じ。)と合致することに対する賭けに対応するものとする。

4 ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。

4 円盤の回転

賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、円盤を回転させる。

5 勝敗の決定

1 ディーラーは、1個のシンボルが表示された セクション をクラッパーが示した後、当たりシンボルに対応する レイ アウト上の賭けに対応する区画に目印となるものを置くことその他の方法により当該シンボルを発表する。

2 顧客は、選択したシンボルが当たりシンボルと合致する賭けについて勝ちとなり、それ以外の賭けについて負けとなる。

6 賭金の回収及び 勝金 の支払

1 ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった賭けに参加した顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。

2 次のイからトまでに掲げる賭けについて勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該イからトまでに定めるオッズにより算出する。

第1シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け1対1

第2シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け3対1

第3シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け5対1

第4シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け10対1

第5シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け20対1

第6シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け45対1

第7シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け45対1

3 2の規定にかかわらず、カジノ事業者は、 勝金 額について、次のイからトまでに掲げる勝ちとなった賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、それぞれ当該イからトまでに掲げるオッズにより算出することができる。

第1シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け1対1

第2シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け3対1

第3シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け5対1

第4シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け11対1

第5シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け23対1

第6シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け47対1

第7シンボルが当たりシンボルと合致することに対する賭け47対1

7 不適切な事象に対する措置

1 ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は 勝金 の支払が行われる前に次のイからハまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからハまでに定める措置をとらなければならない。

円盤を回転させた後に次に掲げる事実が発生したこと。円盤が有効に回転しなかった旨を宣言し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(1) 円盤が3回転する前に止まったこと。

(2) クラッパーが2個の セクション の間で止まったこと。

(3) 円盤の回転が妨害されたこと。

賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金を レイ アウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。

及びロに掲げる事実のほか、第八で定める方法によりマネーホイールを行うことができなくなったこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

2 カジノ事業者は、賭金の回収又は 勝金 の支払後に次のイからヘまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからヘまでに定める措置をとらなければならない。

円盤を回転させた後に一イの(3)に掲げる事実が発生したこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。

賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた 勝金 に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。

賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が置いた賭金を減少させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった 勝金 に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。

6の1の規定に従わずに賭金を回収したこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る 勝金 があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。

負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る 勝金 を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。

第8の6の規定に従った 勝金 の支払がなされなかったこと。該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。

3 カジノ事業者は、2のイからヘまでに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

8 ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムを使用する場合

ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムを使用してマネーホイールを行う場合の第8の規定の適用については、71のロ及び2のロからヘまで並びに9の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

1 2の規定の適用については、2中「、業務方法書に記載された レイ アウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。

2 3の一、二及び四、4、5の一並びに71のイの規定の適用については、ディーラーによる宣言又は発表は、それらの規定により宣言し、又は発表することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムの表示装置(4において単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、3の四中「顧客の賭けの状況を勘案して、賭け」とあるのは、「賭け」とする。

3 3の二並びに6の二及び3の規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、 レイ アウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれたものとみなす。

4 6の1の規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び 勝金 の支払はディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。

9 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合

電子テーブルゲームシステム等 を使用するマネーホイール(マネーホイール用ホイールに相当する表示を使用し、かつ、3の3に規定する賭けを行う行為であって、それ以外の 追加の賭け を行わないものをいう。以下この項において同じ。)を行う場合は、第8に定める方法に従わなければならない。この場合における第8の規定の適用については、1、7(当該電子テーブルゲームシステム等が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合にあっては、1のイ及び2のイを除く。及び8(1から四まで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

1 8の1から四までの規定は、 電子テーブルゲームシステム等 を使用するマネーホイールを行う場合の第8の規定の適用について準用する。この場合において、8の二中「71のイ」とあるのは、「71のイ(当該電子テーブルゲームシステム等が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置の出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合に限る。)」と読み替えるものとする。

2 電子テーブルゲームシステム等 が1に定める用具に相当する機械式乱数発生装置が出力した値に基づき賭けの勝敗を決定するものである場合における3の三、4から6まで並びに71のイ及び2のイの規定の適用については、当該機械式乱数発生装置による値の出力を、ディーラーが円盤を回転させてクラッパーが セクション を示す事象とみなし、当該機械式乱数発生装置の出力した値を、当該セクションに表示されたシンボルとみなす。この場合において、セクションに表示されたシンボルとみなす出力した値は、円盤を回転させた場合に当該シンボルが当たりシンボルとなる確率と同じ確率で出現するものとし、7の一中「ディーラー」とあるのは、「カジノ事業者」とする。

3 2に定める場合以外の場合における3の三及び4から6までの規定の適用については、円盤の回転及びクラッパーによる セクション の指示は、その結果が 電子テーブルゲームシステム等 の表示装置に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示される円盤は1の2の要件を満たすものとし、表示されるシンボルは円盤を回転させた場合に当該シンボルが当たりシンボルとなる確率と同じ確率で出現するものとする。

10 ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

1 8又は9に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システム又は 電子テーブルゲームシステム等 が故障したことその他の理由により、8又は9において適用する第八で定める方法によりマネーホイールを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、4の処理が終了した後に発生した場合にあっては、当たりシンボルに従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び 勝金 の支払を行うものとする。

2 カジノ事業者は、1のただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

9号 パイゴウ

1 使用する用具

1 1組のタイルセット(1の面に2の表(1)の項から(11)の項までに規定する意匠を表示したパイゴウタイルを各2枚、1の面に同表(12)の項から(21)の項までに規定する意匠を表示したパイゴウタイルを各1枚の計32枚で構成するパイゴウタイルの組をいう。以下この第9において同じ。及び3個のさいころを使用する。

2 パイゴウタイルの各意匠は、おおむね次の表に掲げるとおりとする。

1

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、左側上方及び右側下方にある各3個の◯点は白色とし、左側下方及び右側上方にある各3個の●点は赤色とする。

2

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、●点は赤色とする。

3

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、●点は赤色とする。

4

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、左側にある1個の●点は赤色とし、右側にある3個の◯点は白色とする。

5

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、◯点は白色とする。

6

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、◯点は白色とする。

7

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、◯点は白色とする。

8

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、◯点は白色とする。

9

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、左側にある4個の●点は赤色とし、右側にある6個の◯点は白色とする。

10

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、左側にある1個の●点は赤色とし、右側にある6個の◯点は白色とする。

11

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、左側にある1個の●点は赤色とし、右側にある5個の◯点は白色とする。

12

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、左側にある4個の●点は赤色とし、右側にある5個の◯点は白色とする。

13

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、◯点は白色とする。

14

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、◯点は白色とする。

15

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、◯点は白色とする。

16

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、左側にある3個の◯点は白色とし、右側にある4個の●点は赤色とする。

17

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、◯点は白色とする。

18

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、●点は赤色とする。

19

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、◯点は白色とする。

20

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、左側にある1個の●点は赤色とし、右側にある2個の◯点は白色とする。

21

別表第1カジノ行為の方法(第3条第1…

地の色は黒色とし、左側にある2個の◯点は白色とし、右側にある4個の●点は赤色とする。

2 タイルセットの初期化

ディーラーは、各ラウンド前に、各パイゴウタイルの裏面を上面としたタイルセットを無作為にかき混ぜる。

3 レイ アウト

レイ アウトは、賭けに対応する区画及び当該区画の名称又は意匠が、業務方法書に記載されたレイアウトの図面に従って表示されたものとする。

4 賭けの受付

1 賭けの受付は、ディーラーが賭けの受付を開始する旨を宣言することによって始まる。

2 顧客は、ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言するまでの間に、 レイ アウト上の賭けに対応する区画に賭金を置くことで、賭金を置いた区画に対応する賭けに参加することができる。

3 2の区画は、顧客の ハイハンド 配布される4枚のパイゴウタイルを2枚ずつ2組に分割して形成した組合せのうち強い側の組合せをいう。以下この第9において同じ。及び ローハンド 配布される4枚のパイゴウタイルを2枚ずつ2組に分割して形成した組合せのうち弱い側の組合せをいう。以下この第9において同じ。)が、ディーラーのハイハンド及びローハンドのそれぞれよりも強いことに対する賭けに対応するものとする。

4 ディーラーは、顧客の賭けの状況を勘案して、賭けの受付を終了する旨を宣言する。

5 パイゴウタイルの配布

1 賭けに参加する顧客が1人以上いる場合、ディーラーは、賭けの受付を終了する旨を宣言した後、3個のさいころをさいころカップ(内部を見通すことができないカップ形の容器であって、さいころを内部に入れて転がす用に供するものをいう。)に入れた状態で、これを振ってさいころを転がし、ディーラー自身及び賭けに対応する区画(賭金が置かれていない区画を含む。以下この1において同じ。)をディーラー自身から順次に反時計回りに数えて、当該3個のさいころの出目の合計の数に至る順位のディーラー自身又は賭けに対応する区画から順に、それぞれ4枚のパイゴウタイルを裏面を上面として配布する。

2 1の規定によりタイルセットの全てのパイゴウタイルが配布された後、ディーラーは、賭金が置かれていない賭けに対応する区画に配布されたパイゴウタイルを裏向きのまま回収する。

6 パイゴウタイルの強さの順位

1 パイゴウタイルの強さの順位は、1の2の表に掲げる順序とする。ただし、同表の(12)の項及び13)の項、(14)の項及び15)の項、(16)の項及び17)の項、(18)の項及び19)の項並びに20)の項及び21)の項にあっては、それぞれ同順位とする。

2 2枚のパイゴウタイルの組合せの強さの順位は、次に掲げる順序とする。

1の2の表(20)の項及び21)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ

1の2の表(1)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ

1の2の表(2)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ

1の2の表(3)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ

1の2の表(4)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ

1の2の表(5)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ

1の2の表(6)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ

1の2の表(7)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ

1の2の表(8)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ

1の2の表(9)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ

1の2の表(10)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ

1の2の表(11)の項に掲げるパイゴウタイル2枚の組合せ

1の2の表(12)の項及び13)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ

1の2の表(14)の項及び15)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ

1の2の表(16)の項及び17)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ

1の2の表(18)の項及び19)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ

1の2の表(1)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(12)の項又は13)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ

1の2の表(2)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(12)の項又は13)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ

1の2の表(1)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(3)の項、(14)の項又は15)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ

1の2の表(2)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(3)の項、(14)の項又は15)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ

1の2の表(1)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(10)の項、(16)の項又は17)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ

1の2の表(2)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(10)の項、(16)の項又は17)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ

イからラまでのいずれにも当てはまらない組合せ

3

7 顧客の ハイハンド 及び ローハンド

顧客は、5の1の規定により自身に配布された4枚のパイゴウタイルを確認し、これらを分割して ハイハンド 及び ローハンド を形成し、それぞれテーブル上に裏面を上面として置く。ただし、顧客から求めがあったときは、ディーラーは、8の規定によりディーラーのハイハンド及びローハンドを形成した後に、当該求めを行った顧客に配布された4枚のパイゴウタイルを8の規定に従って分割し、ハイハンド及びローハンドを形成するものとする。

8 ディーラーの ハイハンド 及び ローハンド

全ての顧客(7のただし書の求めを行った顧客を除く。)が7に規定する行為を行った後、ディーラーは、自身に配布された4枚のパイゴウタイルを表向きにし、これらを次に定めるところにより分割して ハイハンド 及び ローハンド を形成し、それぞれテーブル上に置く。

1 62のイからタまでに掲げる組合せが形成できる場合は、これを ハイハンド 又は ローハンド とする。

2 1の規定にかかわらず、62のイに掲げる組合せを構成する2枚のパイゴウタイルがある場合であって、当該2枚のパイゴウタイル以外のパイゴウタイルの点数が6点及び4点から6点までのいずれかである組合せ(同2のト及びヲに掲げる組合せを除く。)である場合には、当該2枚のパイゴウタイルをそれぞれ ハイハンド ローハンド に分割するものとする。

3 1の規定にかかわらず、62のロ又はハに掲げる組合せを構成する2枚のパイゴウタイルがある場合であって、当該2枚のパイゴウタイル以外のパイゴウタイルの点数の組合せが次に掲げるものである場合には、当該2枚のパイゴウタイルをそれぞれ ハイハンド ローハンド に分割するものとする。

9点及び4点から8点までのいずれか又は11点である組合せ

8点及び4点から8点までのいずれかである組合せ(62のニ及びカに掲げる組合せを除く。

7点及び4点から7点までのいずれかである組合せ(62のル及びヨに掲げる組合せを除く。

6点及び4点から6点までのいずれかである組合せ(1の2の表(20)の項又は21)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(4)の項、(6)の項、(7)の項、(11)の項、(18)の項又は19)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ並びに62のイ、ト及びヲに掲げる組合せを除く。

4 1の規定にかかわらず、62のワに掲げる組合せを構成する2枚のパイゴウタイルがある場合であって、当該2枚のパイゴウタイル以外のパイゴウタイルの点数がいずれも2点、10点又は12点である組合せ(同2のロ、ハ、ヘ及びヌに掲げる組合せを除く。)である場合には、当該2枚のパイゴウタイルをそれぞれ ハイハンド ローハンド に分割するものとする。

5 1の規定にかかわらず、62のニ又はカに掲げる組合せを構成するパイゴウタイルがある場合であって、当該2枚のパイゴウタイル以外のパイゴウタイルの点数が4に定める組合せ又は11点及び2点、9点、10点若しくは12点である組合せである場合には、当該2枚のパイゴウタイルをそれぞれ ハイハンド ローハンド に分割するものとする。

6 1の規定にかかわらず、62のル又はヨに掲げる組合せを構成する2枚のパイゴウタイルがある場合であって、当該2枚のパイゴウタイル以外のパイゴウタイルの点数が2点及び12点、又は2点若しくは12点及び10点若しくは11点である組合せである場合には、当該2枚のパイゴウタイルをそれぞれ ハイハンド ローハンド に分割するものとする。

7 62のイからタまでに掲げる組合せが形成できない場合であって、同2のレからラまでに掲げる組合せが形成できるときは、当該組合せを ハイハンド とする。ただし、2とおり以上の組合せが形成できる場合にあっては、同2のレからラまでに掲げる組合せのうちより弱いものをハイハンドとする。ただし、当該組合せを形成した場合における ローハンド の合計点数が3点(1の2の表(1)の項から(6)の項までに掲げるパイゴウタイルを含まない場合に限る。又は2点以下である場合は、同2のレからラまでに掲げる組合せのうちより強い組合せをハイハンドとする。

8 62のイからラまでに掲げる組合せができないときは、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定めるところにより ハイハンド ローハンド に分割するものとする。

ローハンド の合計点数を3点(1の2の表(1)の項から(6)の項までに掲げるパイゴウタイルを含む場合に限る。又は4点以上とすることができる組合せがある場合配布された4枚のパイゴウタイルから形成し得る2枚ずつの2組の全ての組合せにおけるローハンドのうち、その合計点数が最大となるものをローハンドとする。

イに規定する場合以外の場合であって、 ハイハンド の合計点数を7点以上とすることができる組合せがある場合配布された4枚のパイゴウタイルから形成し得る2枚ずつの2組の全ての組合せにおけるハイハンドのうち、その合計点数が最大となるものをハイハンドとする。

及びロに規定する場合以外の場合配布された4枚のパイゴウタイルから形成し得る2枚ずつの2組の組合せにおける ローハンド のうち、その合計点数が最大となるものをローハンドとする。

9 8の規定にかかわらず、配布された4枚のパイゴウタイルが次のイからハまでに掲げる組合せであるときは、それぞれ当該イからハまでに定めるところにより ハイハンド ローハンド に分割するものとする。

1の2の表(10)の項、(16)の項又は17)の項に掲げるパイゴウタイル並びに同表(3)の項、(5)の項及び8)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ ローハンド の合計点数を7点とし、 ハイハンド の合計点数を9点とする。

1の2の表(20)の項又は21)の項に掲げるパイゴウタイル、同表(18)の項又は19)の項に掲げるパイゴウタイル、同表(6)の項又は11)の項に掲げるパイゴウタイル及び同表(1)の項又は2)の項に掲げるパイゴウタイルの組合せ ローハンド の合計点数を7点とし、 ハイハンド の合計点数を9点とする。

1の2の表(20)の項又は21)の項に掲げるパイゴウタイル、同表(4)の項又は7)の項に掲げるパイゴウタイル、同表(18)の項又は19)の項に掲げるパイゴウタイル及び当該3枚のパイゴウタイルと62のイからラまでに掲げる組合せを形成しないパイゴウタイルの組合せ ハイハンド の合計点数を9点とする。

10 配布された4枚のパイゴウタイルに点数が同じであって強さが異なるパイゴウタイル又は1の2の表(1)の項及び2)の項に掲げるパイゴウタイルが含まれ、 ハイハンド 及び ローハンド の合計点数がそれぞれ同じ組合せを複数形成することが可能であるときは、そのハイハンドの合計点数が7点以下であるときはそれらの組合せのうちローハンドが最も強い組合せを形成し、8点以上であるときはそれらの組合せのうちハイハンドが最も強い組合せを形成する。ただし、より強さの順位の高い2枚のパイゴウタイルのいずれもがハイハンド又はローハンドに含まれることとなる場合は、当該ハイハンド及びローハンドの点数とそれぞれ同じハイハンド及びローハンドである別の組合せを形成するものとする。

9 勝敗の決定

1 ディーラーは、顧客の ハイハンド 及び ローハンド を表向きにし、それぞれ8の規定により形成されたディーラー自身のハイハンド及びローハンドと比較する。

2 4の3に定める賭けに参加した顧客は、顧客の ハイハンド 及び ローハンド が、それぞれ8の規定により形成されたディーラーのハイハンド及びローハンドより強い場合に当該賭けについて勝ちとなり、それぞれ当該ディーラーのハイハンド及びローハンドより弱い場合に当該賭けについて負けとなり、それ以外の場合に当該賭けについて引分けとなる。この場合において、ディーラーのハイハンドが顧客のハイハンドと同じ強さの場合又はディーラーのローハンドが顧客のローハンドと同じ強さの場合は、より強いパイゴウタイルを含むハイハンド又はローハンドが強いものとし、ディーラー及び顧客のハイハンド又はローハンドに含まれるパイゴウタイルの強さが同じときは、ディーラーのハイハンド又はローハンドが強いものとする。

10 賭金の回収及び 勝金 の支払

1 ディーラーは、負けとなった賭けに係る賭金を回収し、勝ちとなった顧客に対し、算出された額の 勝金 を支払う。この場合において、算出された勝金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 4の3に定める賭けについて勝ちとなった場合の 勝金 額は、当該賭けに対応する区画に置かれた賭金に対して、19対20のオッズにより算出する。

11 不適切な事象に対する措置

1 ディーラーは、ラウンド中であって、賭金の回収又は 勝金 の支払が行われる前に次のイからヌまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからヌまでに定める措置をとらなければならない。

さいころを転がした後に次に掲げる事実が発生したこと。再度さいころを転がすこと。

(1) 1個以上のさいころが転がらなかったこと。

(2) さいころが静止した後において、1個以上のさいころの上面がテーブルの上面と平行とならなかったこと。

(3) さいころが静止した後において、1個以上のさいころの上面が確認できないこと。

(4) 1個以上のさいころが破損したこと。

賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させ、若しくは減少させたこと。当該顧客に対し、新たに置き、若しくは増加させた賭金を返還し、又は減少させた賭金を レイ アウト上の当該賭金が置かれていた区画に置き直させること。

使用しているパイゴウタイルに次に掲げるもの(2において「 不適切パイゴウタイル 」という。)が含まれていること。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

(1) 点の組合せを示す意匠が表示されていない面が傷付き、又は印が付けられた状態その他当該面を見て点の組合せを示す意匠を推測されるおそれのあるパイゴウタイル

(2) 当該ラウンドで使用されるタイルセットのパイゴウタイル以外のパイゴウタイル

5の1の規定に従わずにパイゴウタイルが配布されたこと。9の1の規定により顧客のパイゴウタイルが表向きにされていないときは5の1の規定に従ってパイゴウタイルを配布し直し、パイゴウタイルが表向きにされているときは当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

顧客が自身に配布されたパイゴウタイルに触れる前にディーラーによりパイゴウタイルが表向きにされたこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

全ての顧客(7のただし書の求めを行った顧客を除く。)が自身の ハイハンド 及び ローハンド を形成し、それぞれテーブル上に裏面を上面として置く前にディーラーに配布されたパイゴウタイルの全部又は一部が表向きにされたこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

全ての顧客(7のただし書の求めを行った顧客を除く。)が自身の ハイハンド 及び ローハンド を形成し、それぞれテーブル上に裏面を上面として置く前に顧客が自身に配布されたパイゴウタイルの内容を明らかにしたこと。当該顧客以外の顧客(7のただし書の求めを行った顧客を除く。)で自身のハイハンド及びローハンドを形成する前の顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

第9の8に規定する場合を除き、ディーラーのパイゴウタイルが表向きにされたこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

8の規定に従わずにディーラー又は7のただし書の求めを行った顧客の ハイハンド 及び ローハンド が形成されたこと。ディーラー又は7のただし書の求めを行った顧客のハイハンド及びローハンドを8の規定により形成し直すこと。

イからリまでに掲げる事実のほか、第九で定める方法によりパイゴウを行うことができなくなったこと。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。

2 カジノ事業者は、賭金の回収又は 勝金 の支払後に次のイからヘまでに掲げる事実を認識した場合は、速やかに当該イからヘまでに定める措置をとらなければならない。

賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が賭金を新たに置き、又は増加させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に対して支払われた 勝金 に相当する額を当該顧客から回収し、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は新たに置き、又は増加させた賭金に相当する額を当該顧客に返還すること。

賭けの受付を終了する旨を宣言した後に、顧客が置いた賭金を減少させたこと。当該顧客が当該賭金に係る賭けについて勝ちとなった場合は減少させた賭金に対して支払われるべきであった 勝金 に相当する額を当該顧客に支払い、当該顧客が当該賭金に係る賭けについて負けとなった場合は減少させた賭金に相当する額を当該顧客から回収すること。

使用しているパイゴウタイルに 不適切パイゴウタイル が含まれていること。当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすること。この場合において、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。

10の1の規定に従わずに賭金を回収したこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還するとともに、当該賭金に係る 勝金 があるときは、当該勝金に相当する額を当該顧客に支払うこと。

負けとなった賭けに係る賭金を回収しなかったこと。当該賭金に相当する額を該当する顧客から回収するとともに、当該賭金に係る 勝金 を支払ったときは、当該勝金に相当する額を当該顧客から回収すること。

10の1の規定に従った 勝金 の支払がなされなかったこと。該当する顧客に支払われた勝金が、所定の額より多い場合(該当する顧客に勝金を支払うこととされていない場合を含む。)はその差額を当該顧客から回収し、所定の額より少ない場合(該当する顧客に勝金が支払われなかった場合を含む。)はその差額を当該顧客に支払うこと。

3 カジノ事業者は、2のイからヘまでに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

12 ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムを使用する場合

ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムを使用してパイゴウを行う場合の第9の規定の適用については、111のロ及び二(ハを除く。並びに13の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

1 3の規定の適用については、3中「、業務方法書に記載された レイ アウトの図面に従って表示された」とあるのは、「表示された」とする。

2 4の一、二及び並びに5の1の規定の適用については、ディーラーによる宣言は、それらの規定により宣言することとされている事項が、ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムの表示装置(4において単に「表示装置」という。)に表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、4の四中「顧客の賭けの状況を勘案して、賭け」とあるのは、「賭け」とする。

3 4の二、5及び10の2の規定の適用については、顧客が顧客操作装置を使用して金銭を賭けるための操作を行うことにより、 レイ アウト上の賭けに対応する区画に賭金が置かれたものとみなす。

4 10の一前段の規定の適用については、ディーラーにより行われることとされる賭金の回収及び 勝金 の支払はディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムにより行われるものとし、その結果は表示装置に表示されるものとする。

13 電子テーブルゲームシステム等 を使用する場合

電子テーブルゲームシステム等 を使用するパイゴウ(パイゴウタイルに相当する表示を使用し、かつ、4の3に規定する賭けを行う行為であって、それ以外の 追加の賭け を行わないものをいう。以下この項において同じ。)を使用して行う場合は、第9に定める方法に従わなければならない。この場合における第9の規定の適用については、1、2、11及び12(1から四まで以外の部分に限る。)の規定は適用しないものとし、その他の規定の適用については、次に定めるとおりとする。

1 12の1から四までの規定は、 電子テーブルゲームシステム等 を使用するパイゴウを行う場合の第9の規定の適用について準用する。

2 4の三、5、7及び8の規定の適用については、パイゴウタイルの配布は、 電子テーブルゲームシステム等 の表示装置にその結果が表示されることにより行われたものとみなす。この場合において、表示されるパイゴウタイルの点の配置は、初期化されたタイルセットを使用した場合に当該点の配置のパイゴウタイルが配布される確率と同じ確率で出現するものとし、5の一中「3個のさいころをさいころカップ(内部を見通すことができないカップ形の容器であって、さいころを内部に入れて転がす用に供するものをいう。)に入れた状態で、これを振ってさいころを転がし、ディーラー自身及び賭けに対応する区画(賭金が置かれていない区画を含む。以下この1において同じ。)をディーラー自身から順次に反時計回りに数えて、当該3個のさいころの出目の合計の数に至る順位のディーラー自身又は賭けに対応する区画から順に」とあるのは、「ディーラー及び賭けに対応する区画に」とする。

3 5の二及び7から9までの規定の適用については、1において準用する12の2から四まで及び2に定めるところによるほか、ディーラーによる行為は 電子テーブルゲームシステム等 により、顧客による行為は顧客操作装置を使用して、それぞれ行われるものとし、その結果は電子テーブルゲームシステム等の表示装置に表示されるものとする。この場合において、7中「形成し、それぞれテーブル上に裏面を上面として置く。ただし、顧客から求めがあったときは、ディーラーは、8の規定によりディーラーの ハイハンド 及び ローハンド を形成した後に、当該求めを行った顧客に配布された4枚のパイゴウタイルを8の規定に従って分割し、ハイハンド及びローハンドを形成するものとする」とあるのは、「形成する」とする。

14 ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システム又は 電子テーブルゲームシステム等 に係る不適切な事象に対する措置

1 12又は13に定める場合において、カジノ事業者は、ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システム又は 電子テーブルゲームシステム等 が故障したことその他の理由により、12又は13において適用する第九で定める方法によりパイゴウを行うことができなくなった事実を認識したときは、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、8の処理が終了した後に発生した場合にあっては、配布されたトランプに従って決定した賭けの勝敗に従った賭金の回収及び 勝金 の支払を行うものとする。

2 カジノ事業者は、1のただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

10号 電子 ゲーム

1 使用する用具

電子 ゲーム システム又はクライアントサーバゲームシステム(以下この第10において「 電子ゲームシステム等 」という。)を使用する。

2 賭けの受付

1 賭けの受付は、3又は4の処理が行われていない間に行われる。

2 顧客は、あらかじめ設定されたプログラムに従い、プ レイ ヤーインターフェース(別表第3第1の10に規定するプレイヤーインターフェースをいう。以下この第10において同じ。)を使用して勝敗の決定を開始するための操作を行い、又は時間が経過して賭けの受付を終了する旨が 電子ゲームシステム等 のディスプレイ(以下この第10において単に「ディスプレイ」という。)に表示されるまでの間に、プレイヤーインターフェースを使用して金銭を賭けるための操作を行うことで、当該操作に対応する賭けに参加することができる。

3 金銭を賭けるための操作及びこれに対応する賭けに係る情報は、 電子ゲームシステム等 のヘルプ画面等(以下この第10において単に「ヘルプ画面等」という。)を用いて顧客に提供されるものとする。

3 勝敗の決定

1 勝敗の決定は、あらかじめ設定されたプログラムに従い、 電子ゲームシステム等 に搭載された乱数発生装置の出力した値、及び顧客により賭けの勝敗を決定するための操作が必要な場合にあっては当該操作に基づき行われるものとし、その結果はディスプ レイ 又は機械式表示装置(別表第3第1の12に規定する機械式表示装置をいう。)に表示されるものとする。

2 賭けについて勝ち、負け又は引分けとなる条件及び賭けの勝敗を決定するための操作が必要な場合にあっては当該操作に係る情報は、ヘルプ画面等を用いて顧客に提供されるものとする。

3 賭けについて勝ちとなる条件のうち当該条件を満たす事情の発生率が最も低いものにあっては、その発生率が1100,000,000分の1以上でなければならない。

4 賭金の回収及び 勝金 の支払

1 カジノ事業者は、 電子ゲームシステム等 により、あらかじめ設定されたプログラムに従い、決定した賭けの勝敗に従って顧客の賭金を回収し、及び顧客に対して算出された額の 勝金 を支払う。

2 賭けについて勝ちとなった場合の 勝金 額の算出方法に係る情報は、ヘルプ画面等を用いて顧客に提供されるものとする。

3 理論上の払戻率(賭金の総額に対する 勝金 の総額の比率をいう。以下同じ。)は次のとおりとする。

1回の賭けにおける理論上の払戻率を100分の90以上1未満とする機能を有するものとする。

電子 ゲーム システムに ボーナス フィーチャー等又はプログレッシブが含まれる場合(外部機器等にプログラムが含まれる場合を含む。)は、これらを理論上の払戻率に含めるものとする。

5 不適切な事象に対する措置

1 カジノ事業者は、顧客による金銭を賭けるための操作が行われてから賭金の回収又は 勝金 の支払が終了するまでの間に 電子ゲームシステム等 が故障したことその他の理由によりあらかじめ設定されたプログラムに従いカジノ行為を行うことができなくなった事実を認識した場合は、速やかに当該故障その他の理由により影響を受けた顧客の当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとしなければならない。ただし、当該事実が、賭けの勝敗の決定後に発生した場合にあっては、当該決定に従った賭金の回収及び勝金の支払を行うものとする。

2 カジノ事業者は、1のただし書に定める措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

3 1に規定する場合における措置に係る情報は、ヘルプ画面等を用いて顧客に提供されるものとする。

別表第2 非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準(第11条関係)

1号 テーブル ゲーム 用チップ次に掲げる基準に適合すること。

1 大きさ及び形状が等しい二つの底面並びに側面で構成され、かつ、二つの底面と側面がそれぞれ垂直であること。

2 底面が円形のものにあっては、底面の直径がトーナメントチップと容易に判別できる大きさであること。

3 底面がだ円形のものにあっては、底面の長径が75ミリメートル以上及び短径が50ミリメートル以上であること。

4 底面が概ね正方形のものにあっては、底面の各辺の長さが75ミリメートル以上であること。

5 底面が概ね長方形のものにあっては、底面の長辺の長さが75ミリメートル以上及び短辺の長さが50ミリメートル以上であること。

6 偽造を防止するための加工が施されたものであること。

7 底面に、価額及びカジノ事業者の名称又はカジノ事業者を示す標章の表示がされたものであること。

2号 トーナメントチップ次に掲げる基準に適合すること。

1 直径が等しい二つの底面及び側面で構成され、かつ、二つの底面と側面がそれぞれ垂直であること。

2 底面の直径は、45ミリメートル以上であること。

3 底面に点数、カジノ事業者の名称又はカジノ事業者を示す標章及び「Tournament」の表示がされたものであること。

3号 トランプ次に掲げる基準に適合すること。

1 トランプの表面に記載された内容を裏面から推測されないものであること。

2 傷をつけにくくするための加工が施されたものであること。

3 トランプが互いに付着しにくいように加工が施されたものであること。

4 トランプの裏面には、カジノ事業者の名称又はカジノ事業者を示す標章の表示がされたものであること。

5 ポーカーで使用するトランプにあっては、その材質がプラスチックであること。

4号 プリシャッフルマルチデッキ次に掲げる基準に適合すること。

1 プリシャッフルマルチデッキを構成するトランプは、3の1から四までに掲げる基準に適合すること。

2 4組から8組までのデッキで構成するものであること。

3 トランプシャッフラーと同等の機能を有する機器を用いて、あらかじめ、シャッフルされたものであること。

4 開封することによりその痕跡が残るように密封されたものであること。

5号 ディーリングシュー次に掲げる基準に適合すること。

1 収納されたトランプが順に引かれるものであること。

2 トランプを傷つけにくい構造であること。

3 収納されたトランプが外部から見えない構造であること。

6号 さいころ次に掲げる基準に適合すること。

1 立方体であり、重心はその中心にあること。

2 さいころの内部を外部から見通すことができること。

3 各面は、平滑に仕上げられていること。

4 材質は、セルロースであること。

5 1の目が表示された面と平行な面に6の目、2の目が表示された面と平行な面に5の目、3の目が表示された面と平行な面に4の目がそれぞれ配置されたものであること。

6 さいころの目は、形状が円形であって色が白色であること。

7 さいころの目は、目以外の部分と同じ密度の材質により埋められていること。

8 いずれかの面にカジノ事業者の名称又はカジノ事業者を示す標章の表示がされたものであること。

9 8の表示は、3に掲げる各面の平滑さを著しく妨げることなく、かつ、6に掲げるさいころの目と紛らわしいものでないこと。

10 クラップスで使用するさいころにあっては、頂点の面取りがなされておらず、かつ、各辺の長さが19ミリメートル以上20ミリメートル以下であること。

11 シックボー及びパイゴウで使用するさいころにあっては、各辺の長さが15.5ミリメートル以上16.5ミリメートル以下であること。

7号 ルーレットホイール次に掲げる基準に適合すること。

1 直径は、800ミリメートル以上であること。

2 重心は、シリンダーの回転軸上にあること。

3 シリンダーは、円滑に回転すること。

4 各ボールポケットは、大きさが等しく、かつ、ルーレットボールが収まるものであること。

5 数字を記載した各区画は、大きさが等しく、かつ、各ボールポケットに対応するものであること。

6 ボールポケットの数並びに各区画に記載された数字及び色の配置は、別表第1第七11のロ又は21のロの規定に従ったものであること。

7 材質は、非磁性材料であること。

8号 ルーレットボール次に掲げる基準に適合すること。

1 直径は、18ミリメートル以上22.5ミリメートル以下であること。

2 材質は、非磁性材料であること。

9号 マネーホイール用ホイール次に掲げる基準に適合すること。

1 回転する円盤の直径は、1,500ミリメートル以上であること。

2 回転する円盤の重心は、回転軸上にあること。

3 回転する円盤は、円滑に回転すること。

4 シンボルを記載した各区画は、大きさが等しいこと。

5 区画の数及びシンボルの配置は、別表第1第八1の2の規定に従ったものであること。

6 材質は、非磁性材料であること。

10号 パイゴウタイル次に掲げる基準に適合すること。

1 長辺及び短辺の長さがそれぞれ63ミリメートル以上及び25ミリメートル以上であり、かつ、高さが9ミリメートル以上であること。

2 点がある面以外の面からみて、点の数を推測されないものであること。

3 点の数、色及び配置は、別表第1第九1の2の規定に従ったものであること。

4 点の部分を除き、色は黒色であること。

5 点がある面を除いた各面は、平滑に仕上げられ、かつ、傷つけにくいものであること。

6 点がある面と平行な面にカジノ事業者の名称又はカジノ事業者を示す標章が表示されたものであること。

別表第3 電磁的カジノ関連機器等に係る技術上の規格(第176条関係)

1号 電子 ゲーム システム

1 キャビネット及び外部扉等(外部扉、スタッカー(7に規定するビルバリデーターの構成要素の一つであり、受け入れた紙幣及びバウチャー(以下「 紙幣等 」という。)を鍵がかかる容器に保管するものをいう。7及び26の二並びに第9の9の1において同じ。)の扉及びロジックエリアの扉をいう。以下同じ。)に関する規格は、次のとおりとする。

1 堅固なものであること。

2 キャビネットと外部扉との間に物が入り込む隙間がないこと。

3 外部扉等は、不正な侵入が試みられた場合は、その証拠が残るものであること。

4 外部扉等は、鍵がかかるものとし、開閉を扉アクセス検知システムが感知していること。

5 外部扉等のいずれかが開いている場合は、ティルト状態(機器等のエラーその他の理由により、カジノ行為を行うための機能が停止され、顧客による操作ができなくなる状態をいう。第六、第七及び第9を除き、以下同じ。)になること。

2 次に掲げる電子装置等を設置する場合は、ロジックエリア内に格納すること。

1 中央演算処理装置又はマイクロプロセッサ(電子 ゲーム システムの機能に影響を及ぼすものに限る。

2 プログラム記憶装置(電子 ゲーム システムの機能に影響を及ぼすものに限る。4及び5の7のイにおいて同じ。

3 重要メモリー(電子 ゲーム システムの機能に影響を及ぼすものに限る。5、26及び28の1のロにおいて同じ。及びそのバックアップ電源

4 プリント回路基板(1から三までに掲げる電子装置等のいずれかを含むものに限る。

5 1の4の扉アクセス検知システム

6 4の三及び7のイによる検証並びに4の5に規定する外部検証に関する電子装置等

7 5の4による確認に関する電子装置等

8 カジノ行為の結果に影響を及ぼすデータの暗号化及び復号の管理に関する電子装置等

9 通信の制御に関する電子装置等

3 ロジックエリア内に格納するプリント回路基板は、各プリント回路基板を特定するための数字、記号その他の符号が電子 ゲーム システムから取り外すことなく視認できる位置に容易に識別できる方法で表示されているものであること。

4 プログラム記憶装置に関する規格は、次のとおりとする。

1 重要制御プログラム(電子 ゲーム システムの機能に影響を及ぼすプログラムをいう。以下この4において同じ。)を保存すること。

2 重要制御プログラムの製造業者の識別情報及び重要制御プログラムの識別情報が、容易に識別する方法で表示されているものであること。

3 電源投入時に重要制御プログラムの完全性を検証する機能を有すること。

4 3による検証の結果エラーが発生した場合は、ティルト状態になること。

5 外部検証(電子 ゲーム システムからプログラム記憶装置を取り外し、又は電子ゲームシステムに機器等を接続して外部から重要制御プログラムの完全性を検証することをいう。)を行えるものであること。

6 未使用部分を0に設定すること。

7 プログラムの書換えが可能なものについては、1から六までに掲げるもののほか、次に掲げる機能を有するものであること。

プログラムの書換えが可能なプログラム記憶装置の未使用部分を検証する機能

イによる検証の結果エラーが発生した場合は、ティルト状態になる機能

直近10件の書換えの記録を日時を付して保存する機能

5 重要メモリーに関する規格は、次のとおりとする。

1 次に掲げる事項を含む電子 ゲーム システムの作動に必要なデータを保存すること。

電子会計メーター及び電子発生メーターのデータ

クレジットメーター(顧客がカジノ行為に利用可能なクレジットの価額を計測し、記録し、及び表示するメーターをいう。以下同じ。)に蓄積されたクレジットのデータ

電子 ゲーム システム及びカジノ行為の設定のデータ

カジノ行為の結果の履歴及び再現のデータ

電子 ゲーム システム及びカジノ行為の状態

並びに4の7のハ及び7の5の記録

2 クリア方法によるリセット機能を有すること。

3 電子会計メーター及び配当表等(配当表その他の 勝金 額の算出方法をいう。以下同じ。)の設定変更は、リセット機能を使用しない限り変更できないこと。

4 電源投入時、ロジックエリアの扉を閉じたときその他の必要なときに重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。

5 4に掲げる機能を用いた確認の結果エラーが発生した場合は、ティルト状態になること。

6 重要メモリーのバックアップ電源は、電子 ゲーム システムの電源を落とした後、90日間は全てのデータを正確に維持できるものであること。

7 次に掲げる重要イベントに係る記録について、直近100件を日時を付して保存すること。

プログラム記憶装置の検証エラー及び重要メモリーの確認エラー

電子会計メーター及び配当表等の設定変更

電源のリセット

従業者による支払

外部扉等の開扉

7に規定するビルバリデーターのエラー

重要メモリー用電池の残量低下エラー

10に規定するプ レイ ヤーインターフェースのエラー

12に規定する機械式表示装置のエラー

バウチャー発行のエラー

6 紙幣等 の受入れ及びその会計処理に関する規格は、次のとおりとする。

1 金銭(硬貨、トークン及び金融機関から電子的に移転される金銭を除く。)の受入れ及び検証を行い、当該検証の結果、適切かつ有効な場合は、当該金銭の額に相当するクレジットをクレジットメーターに蓄積すること。

2 顧客がカジノ行為を行うまでの間に挿入した紙幣の金額の累積額が3010,000円を超える場合は、受入れをしないこと。

7 ビルバリデーター( 紙幣等 の受入れ及び検証を行い、当該検証の結果、適切かつ有効な紙幣等を保管するものをいう。以下同じ。)に関する規格は、次のとおりとする。

1 キャビネット内に取り付け、 紙幣等 の挿入口を除きキャビネット内に格納されていること。

2 挿入された 紙幣等 を検証し、次のとおり処理すること。

挿入された 紙幣等 が偽造されたもの又は無効その他適切に検証できないものであった場合は、受入れをしないこと。

受け入れた 紙幣等 を適切にスタッカーに保管すること。

3 紙幣等 の受入れ中に停電した場合に2の処理ができるよう必要な措置が講じられていること。

4 スタッカーに保管する 紙幣等 の額をクレジットメーターに記録すること。

5 直近5件の受け入れた 紙幣等 の額に日時を付した記録を保存する機能を有すること。

6 挿入口への異物の挿入等の不正行為を検出する機能を有すること。

7 次に掲げるエラーを検出及び表示する機能を有すること。

紙幣等 の詰まり

スタッカーの満杯

スタッカーの扉の開扉

スタッカーの取外し

通信障害

8 電源投入時にビルバリデーターが正常に作動することを確認する機能を有すること。

9 6の不正行為、7に掲げるエラー及び8による確認の結果エラーを検出した場合は、ビルバリデーターの機能を停止し、ティルト状態になること。

8 紙幣等 の支払及びその会計処理に関する規格は、次のとおりとする。

1 カジノ行為において、顧客から回収する賭金額をクレジットメーターから差し引き、 勝金 額(従業者により支払われるものに係る額を除く。)をクレジットメーターに蓄積すること。

2 クレジットメーターに蓄積した額のバウチャーを発行するようプリンタ(バウチャーを発行する装置をいう。以下同じ。)に必要なデータを送信すること。

3 1におけるカジノ行為の 勝金 又は2におけるバウチャーの価額が3010,000円を超える場合は、プリンタの機能を停止し、ティルト状態になること。

9 プリンタに関する規格は、次のとおりとする。

1 キャビネット内に取り付け、バウチャーの発行口を除きキャビネット内に格納されていること。

2 次に掲げるエラーを検出する機能を有すること。

紙切れ又は紙詰まり

故障

通信障害

3 2に掲げる機能を用いてエラーを検出した場合は、プリンタの機能を停止し、ティルト状態になること。

4 バウチャーの有効性を検証するシステムに接続できる機能を有していること。

5 次に掲げる情報をバウチャーの発行時に4のシステムに送信できる機能を有していること。

日本円での価額

発行日時

電子 ゲーム システムの識別情報

検証番号

6 発行するバウチャーには次に掲げる情報が表示されていること。

バウチャーである旨の表示(日本語及び英語によること。

カジノ事業者の名称

日本円での価額(アラビア数字によること。

発行日時

有効期限(日本語及び英語によること。

発行番号

検証番号

検証番号を示すバーコード

顧客がバウチャーを他人に譲渡し、若しくはバウチャーを他人から譲り受け、又はバウチャーをカジノ行為区画の外に持ち出すことが禁止されている旨(日本語及び英語によること。

7 クレジットメーターの作動中はバウチャーの発行ができないこと。

10 レイ ヤーインターフェース(カジノ行為を実施するために顧客が操作する装置をいう。以下同じ。)に関する規格は、次のとおりとする。

1 用途又は機能がプ レイ ヤーインターフェース上に表示されていること。

2 カジノ行為実施手順(カジノ行為を行うための操作方法、賭けについて勝ちとなる条件、配当表等、賭金の条件その他のカジノ行為の具体的な実施手順をいう。以下同じ。)に従って作動すること。

3 同時又は連続して作動することによる故障を防止するために必要な措置が講じられていること。

4 レイ ヤーインターフェースにタッチスクリーンが含まれる場合は、当該タッチスクリーンは、画面の大きさの変更及び複数の画面の表示を正確に行うことができる機能を有すること。

11 カジノ行為に関する情報の表示を行うディスプ レイ 又はモニターに関する規格は、次のとおりとする。

1 容易に動揺しないようにキャビネットに固定でき、キャビネットとの間に物が入り込む隙間がないこと。

2 画面の見通しを妨げるものがないこと。

3 カジノ行為に関する情報の表示を正確に行うことができる解像度を有すること。

4 タッチスクリーンの機能を有する場合は、タッチスクリーンの不具合が画面の表示に影響しないこと。

12 機械式表示装置(カジノ行為の結果を表示するために使用する電子制御リールその他これに類するものをいう。)に関する規格は、次のとおりとする。

1 正確に作動するように取り付けられていること。

2 カジノ行為の結果を正確に表示するものであること。

3 回転不足、停止位置の誤り等のエラーを検出する機能を有すること。

4 エラーを検出した場合は、ティルト状態になること。

5 中断されたカジノ行為が再開される場合は、中断前の最後に有効とされた位置に自動で戻る機能を有すること。

13 タワーライトに関する規格は、次のとおりとする。

1 キャビネットの最上部に取り付けられていること。

2 ティルト状態になった場合又は顧客がカジノ事業者の従業者を呼ぶボタンを押した場合に点灯すること。

14 電源装置に関する規格は、次のとおりとする。

1 キャビネット内に取り付け、オン及びオフが容易に識別することができる方法で表示されていること。

2 電圧変動(電源のリセットを除く。)による悪影響を防止するための必要な措置が講じられていること。

15 ケーブルに関する規格は、次のとおりとする。

1 顧客が触れない位置に取り付けること。

2 ロジックエリア内では適切に固定すること。

16 通信(電子 ゲーム システムの用途及び機能に関するものに限る。)に関する規格は、次のとおりとする。

1 有線通信用の接続口はキャビネット内に取り付けられており、識別することができる方法で表示されていること。

2 安全な通信プロトコルの採用その他通信の安全性を確保するための措置が講じられていること。

3 通信障害を検出する機能を有すること。

4 3の機能を用いた結果通信障害を検出した場合は、ティルト状態になること。

17 外部機器等(電子 ゲーム システムに外部から接続する機器及びシステムであって、電子ゲームシステムの機能に影響を与えるもの(プログレッシブシステム及びカジノマネジメントシステムを除く。)に限る。以下この第1において同じ。)に関する規格は、次のとおりとする。

1 電子 ゲーム システムの用途及び機能の適正な実施を妨げるものではないこと。

2 ソフトウェアの設定は顧客がアクセスできない安全な方法によってのみ行えること。

3 外部機器等を ボーナス フィーチャー等のために使用する場合は、次に掲げる性能を有すること。

ボーナス フィーチャー等の作動中は外部機器等の設定変更ができないこと。

ボーナス フィーチャー等の作動中に電子 ゲーム システム又は外部機器等がティルト状態となりカジノ行為が中断された場合は、中断前の最後に有効とされた状態から再開する機能を有すること。

18 外部機器等との接続による悪影響を防止するための必要な措置が講じられていること。

19 静電気放電干渉、電磁気干渉、電波干渉及び液体干渉による故障を防止するための必要な措置が講じられていること。

20 乱数発生装置に関する規格は、次のとおりとする。

1 カジノ行為の結果の無作為性に影響するアルゴリズム及びソースコードには、偏りを生む要因、エラーを発生させる要因、カジノ行為の結果の変更又は予測を可能とする隠された スイッチ 又はパラメータその他の無作為性又は公平なカジノ行為を阻害するおそれのあるものが含まれないこと。

2 乱数発生装置が出力した各値は、統計的に均1に分布し、かつ、互いに独立していること。

3 乱数発生装置が一度の抽選で複数の値を出力する場合は、これらの値は、統計的に均1に分布し、かつ、互いに独立していること。

4 乱数発生装置が出力した各値の選択される確率は、それぞれ同じものであること。

5 乱数発生装置が出力した値から、それ以降に出力される値についての情報を得ることはできないものであること。

6 乱数発生装置は、過去の選択に基づき、選択可能な値を放棄し、又は修正することはできないものであること。

7 乱数発生装置が一度の抽選で複数の値を選択する場合は、一つ又は複数の値を知ることで、その抽選内の他の値の情報を得ることはできないこと。

8 乱数発生装置が出力できる値の範囲は、全ての出力する値が各抽選において同じ確率で選択され、かつ、過去に出力した値から独立していることを保証するために10分なものとすること。

9 乱数発生装置は、次以降に出力する値を予測できないこと。

10 乱数発生装置の出力した値の放棄は、次のとおりとすること。

乱数発生装置は、カジノ行為を実行する時だけでなく、常に値の出力及び放棄を行うこと。

放棄する値の数を乱数により決定するものにあっては、当該乱数は乱数発生装置のうち乱数を出力する機能が主たるそれから独立し、かつ、これと同期していないものによって出力されること。

11 ソフトウェア式乱数発生装置の規格は、1から十までに規定するもののほか、次のとおりとすること。

初期状態又はシードは、非制御下、かつ、予測不可能な事象によって無作為に決定されること。

同時に電源が入った場合又はブートされた場合であっても、同期しないように構成されること。

利用可能なシードは、過去に出力した値から独立していることを保証するために10分なものとすること。

12 ハードウェア式乱数発生装置は、統計的な試験により出力の監視を行い、機能不良又は劣化が検出された場合は、ティルト状態にすること。

13 機械式乱数発生装置は、ヘルプ画面等(ヘルプ画面又はキャビネットの表面をいう。以下同じ。)で顧客に表示する場合を除き、生成されるカジノ行為の結果に関して顧客又はカジノ事業者が物理的に操作し、又は影響を与えることができないこと。

21 システム時計に関する規格は、次のとおりとする。

1 この表の規定により日時を付して行うこととされたイベント、金額、バウチャーの価額その他の保存に際し、正確な時刻を反映する機能を有すること。

2 外部機器と接続することにより当該外部機器の時計機能と同期し、補正する機能を有すること。

22 カジノ行為に関する規格は、次のとおりとする。

1 別表第1の第1から第九までの規定により行うカジノ行為であると誤認させるような名称を表示しないこと。

2 賭けについて勝ちとなる条件のうち当該条件を満たす事情の理論上の発生率が最も低いものにあっては、その理論上の発生率を1100,000,000分の1以上とする機能を有すること。

3 理論上の払戻率は、次のとおりとすること。

1回の賭けにおける理論上の払戻率を100分の90以上1未満とする機能を有すること。

電子 ゲーム システムに ボーナス フィーチャー等又はプログレッシブが含まれる場合(外部機器等にプログラムが含まれる場合を含む。)は、これらを理論上の払戻率に含めること。

4 カジノ行為実施手順、理論上の発生率及び理論上の払戻率は、カジノ行為のラウンド( 第3条第2項第6号 《2 この条及び別表第1において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 デッキ 寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じであって、表面に記載された数字又は文字及びスートが重複しないように組み合わされた五十二枚のトランプの に規定するラウンドをいう。以下この22及び24において同じ。)の途中で変更できないこと。

5 カジノ行為の1のラウンドにおいて顧客が賭けることができる賭金額の上限を設定できる機能を有し、当該設定した上限を超える金額の賭金による賭けの受付をしないこと。

6 ラウンドが連続する場合は、ラウンドの開始から次のラウンドの開始まで3秒以上の間隔を置くこと。

7 賭けの受付は、その都度、顧客がプ レイ ヤーインターフェースにより操作を行うこととし、オートプレイができないこと。

8 カジノ行為の結果の決定は、次のとおりとすること。

乱数及び顧客により賭けの勝敗を決定するための操作が必要な場合は、当該操作に基づき行うこと。

次のいずれかの場合は、乱数が個別に評価されること。

(1) 複数の乱数発生装置を用いる場合

(2) 1の乱数発生装置が出力した複数の乱数を利用する場合

(3) 1のラウンド内の複数の事象に乱数を利用する場合

乱数は変更又は放棄せず、そのまま利用すること。

9 ボーナス フィーチャー等(外部機器等をボーナスフィーチャー等のために使用する場合を含む。)は、次のとおりとすること。

ボーナス フィーチャー等が複数のフリースピン又は事象で構成される場合は、それらの獲得数及び残数を表示させること。

ダブルアップ等( ボーナス フィーチャー等のうち、ダブルアップその他これに類するギャンブルフィーチャーをいう。以下このロにおいて同じ。)は、次のとおりとすること。

(1) ダブルアップ等により 勝金 額が増加する確率が、勝金額が増加する倍率の逆数である機能を有すること。

(2) ダブルアップ等に参加するか否かを顧客が決定できること。

(3) ダブルアップ等が複数の事象で構成される場合は、事象の終了ごとに続けて次の事象に参加するか否かを顧客が決定できること。

10 プログレッシブは、次のとおりとすること。

賭金の一部に相当する金額を管理し、及び日本円で表示する機能を有すること。

カジノ行為の結果に基づきそれまでの蓄積を 勝金 として支払う場合は、当該勝金(従業者により支払われるものを除く。)をクレジットメーターに追加することができること。

11 マルチ ゲーム マシン(1の電子ゲームシステムに複数の電子ゲーム又は複数の配当表等が搭載されているものをいう。25の1のイ(2)において同じ。)は、次のとおりとすること。

複数の電子 ゲーム から特定の電子ゲームを顧客が選択することができる場合は、電子ゲームの選択方法が表示されること。

選択された電子 ゲーム に係るカジノ行為実施手順が表示されること。

1のラウンド中に選択された電子 ゲーム 及び配当表等が変更されないこと。

12 ティルト状態その他の事由で中断していたカジノ行為を再開する場合は、中断発生の直前の状態に復旧する機能を有すること。

23 情報の表示に関する規格は、次のとおりとする。

1 日本語及び英語を含む複数の外国語の中から顧客が選択した言語で表示する機能を有すること(カジノ行為その他の名称及び表示内容の意味がヘルプ画面等で説明されるものを除く。)。

2 正確な時刻を常に表示すること。

3 デノミネーションを常に表示すること。

4 クレジットメーターに蓄積されたクレジットの値及び当該値を日本円に換算した金額を常に表示すること。

5 賭けに関する表示は、次のとおりとすること。

日本円による賭金額及び当該金額をクレジットに換算した値を表示すること。

賭金に対応する賭けを表示すること。

複数の賭けを同時に行うことができる場合は、各賭金の価額及びその賭金に対応する賭けを表示すること。

6 カジノ行為の結果に関する表示は、次のとおりとすること。

日本円による 勝金 及び当該金額をクレジットに換算した値を表示すること。

ライン ゲーム の場合には、ウイニングペイラインを表示すること。

複数の勝ちが同時に発生する場合は、各 勝金 の価額及び合計額(ライン ゲーム の場合は、各ウイニングペイラインを含む。)を表示すること。

7 ヘルプ画面等に関する表示は、次のとおりとすること。

カジノ行為実施手順に関する情報が表示されること。

カジノ行為の実施の有無にかかわらず表示することができること。

故障その他の理由によりカジノ行為を行うことができなくなった場合の措置に関する説明が表示されること。

顧客に提供される選択肢が顧客の選択又は技量によってカジノ行為の結果に影響されない場合は、その説明が表示されること。

8 顧客が金銭を失っている場合は、事実を正確に表示することとし、顧客の賭けより多く勝ったという印象を与えないこと。

9 勝ち負けの状況を正確に表示し、顧客に獲得した 勝金 が実際より多い又は失った賭金が実際より少ないなどの印象を与えないこと。

10 カジノ行為の演出は、顧客にカジノ行為の公正性について疑念を抱かせるものでないこと。

11 カジノ行為の結果を正確に表示することとし、ニアミスであったかのような表示をしないこと。

24 監査モードに関する規格は、次のとおりとする。

1 次に掲げる事項を画面表示その他の方法で確認することができる機能を有すること。

電子 ゲーム システム及びカジノ行為の識別情報及び設定情報

メーター情報

重要イベント情報

カジノ行為の結果の履歴情報及び再現情報

2 1のニに掲げる事項は、直近10件のカジノ行為について次に掲げる情報を保存、検索及び画面表示できること。

ラウンド開始時及び終了時のクレジットメーターのクレジットの価額

デノミネーション

賭金の合計額

勝金 の合計額

ボーナス フィーチャー等による 勝金 がある場合は、その価額

プログレッシブによる 勝金 がある場合は、その価額

ラウンドの終了日時

画面情報その他の方法によるラウンドの再現情報

25 電子会計メーターに関する規格は、次のとおりとする。

1 次に掲げるメーターを有すること。

COININ(カジノ行為における賭金の総額を蓄積する次に掲げる要件を満たすメーターをいう。(3及び第10の8の1のハにおいて同じ。

(1) カジノ行為の間に蓄積されたカジノ行為の途中の勝ちの賭額は含まないこと。

(2) マルチ ゲーム マシンの場合は、配当表等について加重平均による理論上の払戻率を計算するために必要な情報を提供すること。

(3) 賭けのカテゴリー間で100分の4を超える理論上の払戻率の差を持つ電子 ゲーム システムの配当表等が設けられている場合は、電子ゲームシステムは異なる理論上の払戻率の各賭けのカテゴリーごとに、COININの値及びそれと関連する理論上の払戻率を保持し、表示し、当該配当表等について加重平均による理論上の払戻率を計算し、表示すること。

COINOUT(カジノ行為の結果として電子 ゲーム システムにより支払う払戻の総額(外部機器等を用いたカジノ行為の結果として与えられた払戻額及びプログレッシブの 勝金 の結果によるカジノ行為の払戻額を除く。)を蓄積するメーターをいう。

ATTENDANTPAIDJACKPOTS(カジノ行為の結果、電子 ゲーム システムによって支払うことができず従業者により支払われる払戻の総額(外部機器等を用いたカジノ行為の結果として与えられた払戻額又はプログレッシブの 勝金 の結果によるカジノ行為の払戻額を除く。)を蓄積するメーターをいう。第10の8の4のイにおいて同じ。

ATTENDANTPAIDCANCELLEDCREDITS(適切な支払のため、電子 ゲーム システムの上限額を超える支払から生じる従業者による払戻及びシステムに基づく指示による払戻の総額を蓄積するメーターをいう。第10の8の4のロにおいて同じ。

BILLIN(受け入れた紙幣の総額を蓄積するメーターをいう。第10の8の1のニ及び3において同じ。

VOUCHERIN(受け入れたバウチャーの総額を蓄積するメーターをいう。第10の8の1のニ及び3において同じ。

VOUCHEROUT(発行したバウチャーの総額を蓄積するメーターをいう。

CASHLESSACCOUNTTRANSFERIN(電子 ゲーム システム及びキャッシュレスシステム間の接続により、ホストシステムから電子ゲームシステムに電子的に移動される金銭と交換可能なクレジットの総額を蓄積するメーターをいう。

CASHLESSACCOUNTTRANSFEROUT(電子 ゲーム システム及びキャッシュレスシステム間の接続により、電子ゲームシステムからホストシステムに電子的に移動される金銭と交換可能なクレジットの総額を蓄積するメーターをいう。

CASHABLEELECTRONICPROMOTIONIN(電子 ゲーム システム及びキャッシュレスシステム間の接続により、ホストシステムから電子ゲームシステムに電子的に移動される金銭と交換可能なプロモーショナルクレジットの総額を蓄積するメーターをいう。

CASHABLEELECTRONICPROMOTIONOUT(電子 ゲーム システム及びキャッシュレスシステム間の接続により、電子ゲームシステムからホストシステムに電子的に移動される金銭と交換可能なプロモーショナルクレジットの総額を蓄積するメーターをいう。

COUPONPROMOTIONIN(受け入れたプロモーショナルクーポンの総額を蓄積するメーターをいう。

COUPONPROMOTIONOUT(発行したプロモーショナルクーポンの総額を蓄積するメーターをいう。

MACHINEPAIDEXTERNALBONUSPAYOUT(外部機器等による ボーナス フィーチャー等の結果として、電子 ゲーム システムにより支払われるカジノ行為の 勝金 の総額を蓄積するメーターをいう。

ATTENDANTPAIDEXTERNALBONUSPAYOUT(外部機器等による ボーナス フィーチャー等の結果として、従業者により支払われるカジノ行為の 勝金 の総額を蓄積するメーターをいう。第10の8の4のハにおいて同じ。

MACHINEPAIDPROGRESSIVEPAYOUT(電子 ゲーム システムにより支払われる、プログレッシブの 勝金 の結果によるカジノ行為の払戻の総額を蓄積するメーターをいう。

ATTENDANTPAIDPROGRESSIVEPAYOUT(従業者により支払われる、プログレッシブの 勝金 の結果によるカジノ行為の払戻の総額を蓄積するメーターをいう。第10の8の4のニにおいて同じ。

2 日本円で表示すること。

3 10桁以上の数字を処理できること。

4 メーターが処理できる数字の上限に達した場合は、自動で0に戻ること。

26 電子発生メーターに関する規格は、次のとおりとする。

1 次に掲げる時点からカジノ行為を行った回数をカウントする機能を有すること。

電源をリセットした時点

外部扉を閉めた時点

重要メモリーをリセットした時点

2 重要メモリーをリセットした時点から外部扉及びスタッカーの扉を開けたそれぞれの回数をカウントする機能を有すること。

3 重要メモリーをリセットした時点からプログレッシブが当選した回数をカウントする機能を有すること。

4 重要メモリーをリセットした時点から受け入れた 紙幣等 をデノミネーションごとにカウントする機能を有すること。

5 10桁以上の数字を処理できること。

27 マルチプ レイ ヤーマシン(複数の顧客がカジノ行為を行うために使用する電子 ゲーム システムであって、マスター機及びマスター機に接続する複数のプレイヤー端末により構成するものをいう。28において同じ。)に関する規格は、1から26までに規定するもののほか、次のとおりとする。

1 マスター機及び レイ ヤー端末は、カジノマネジメントシステムで監視されていること。

2 マスター機は、接続する全てのプ レイ ヤー端末を制御する機能を有すること。

3 レイ ヤー端末は、次の機能を有すること。

ヘルプ画面等で顧客に表示する場合を除き、1の顧客のカジノ行為が他の顧客のカジノ行為に影響を及ぼさないこと。

レイ ヤー端末間で互換性のあるプログラムを使用すること。

顧客に次のカジノ行為の開始を知らせること。

4 マスター機にエラーが生じた場合、プ レイ ヤー端末にエラーが生じた場合及びマスター機とプレイヤー端末との間に通信障害が生じた場合は、ティルト状態になること。

28 27に規定するもののほか、サーバ機能を有するマルチプ レイ ヤーマシンは、次のとおりとすること。

1 システムセキュリティに関する規格は、次のとおりとする。

次に掲げる要件を満たすアクセスコントロール機能を有すること。

(1) 業務に関係する情報に限りアクセスできること。

(2) ログイン失敗に対するシステム管理者への通知及びロックアウト又は監査証跡の入力に関する機能を有すること。

(3) 各アカウントに割り当てられた権限の記録を保存すること。

(4) パスワード及び個人識別情報を暗号化して保存すること。

重要メモリーに保存した電子会計メーターの情報及び重要イベントの情報の変更は、イのアクセスコントロール機能に基づき行うこと。

ロにより電子会計メーターの情報及び重要イベントの情報を変更した場合は、次に掲げる事項を自動的に保存すること。

(1) 変更した情報の種類

(2) 変更前の情報及びその数値

(3) 変更後の情報及びその数値

(4) 変更した日時

(5) 変更した者の個人識別情報

電子 ゲーム システムへのアクセス(電気通信回線に接続して行うものに限る。)は、日時及びアクセスした者の個人識別情報を90日以上保存できるものとする。

2 バックアップに関する規格は、次のとおりとする。

復旧のために必要なデータをバックアップすること。

次に掲げる情報については、各ログを参照すること等によりエラーが発生した時点のものに回復した上で復旧する機能を有するものとする。

(1) 重要イベントの情報

(2) 電子会計メーターの情報

(3) 監査情報

(4) 電子 ゲーム システムの設定に関する情報

(5) 第10の1の1に規定するバウチャー検証の情報

2号 電子テーブル ゲーム システム

1 第1の1から4まで、5(7のリを除く。)、6から21まで(12を除く。)、22(5から八まで及び10から十二までに限る。及び23から26までの規定は、電子テーブル ゲーム システムについて準用する。

2 システムセキュリティに関する規格は、次のとおりとする(1人の顧客がカジノ行為を行うために使用するよう設計された電子テーブル ゲーム システムを除く。)。

1 次に掲げる要件を満たすアクセスコントロール機能を有すること。

業務に関係する情報に限りアクセスできること。

ログイン失敗に対するシステム管理者への通知及びロックアウト又は監査証跡の入力に関する機能を有すること。

各アカウントに割り当てられた権限の記録を保存すること。

パスワード及び個人識別情報を暗号化して保存すること。

2 重要メモリー(電子テーブル ゲーム システムの機能に影響を及ぼすものに限る。)に保存した電子会計メーターの情報及び重要イベント(1において準用する第1の5の七(リを除く。)に掲げる重要イベントをいう。三及び3の2のイにおいて同じ。)の情報の変更は、1のアクセスコントロール機能に基づき行うこと。

3 2により電子会計メーターの情報及び重要イベントの情報を変更した場合は、次に掲げる事項を自動的に保存すること。

変更した情報の種類

変更前の情報及びその数値

変更後の情報及びその数値

変更した日時

変更した者の個人識別情報

4 電子テーブル ゲーム システムへのアクセス(電気通信回線に接続して行うものに限る。)は、日時及びアクセスした者の個人識別情報を90日以上保存できるものとする。

3 バックアップに関する規格は、次のとおりとする(1人の顧客がカジノ行為を行うために使用するよう設計された電子テーブル ゲーム システムを除く。)。

1 復旧のために必要なデータをバックアップすること。

2 次に掲げる情報については、各ログを参照すること等によりエラーが発生した時点のものに回復した上で復旧する機能を有するものとする。

重要イベントの情報

電子会計メーターの情報

監査情報

電子テーブル ゲーム システムの設定に関する情報

第10の1の1に規定するバウチャー検証の情報

4 1において準用する第1の22に規定するもののほか、電子テーブル ゲーム システムのカジノ行為に関する規格は、次のとおりとする。

1 カジノ行為実施手順が別表第1の第1から第九までに規定する方法に従ったものであること。

2 別表第1の第1から第九までの規定により行うカジノ行為でないと誤認させるような名称を表示しないこと。

5 1において準用する第1の23に規定するもののほか、電子テーブル ゲーム システムの情報の表示に関する規格は、次のとおりとする。

1 賭けの受付を開始する又は終了する旨の宣言を明確に表示すること。

2 賭けが拒否される場合又は賭けの一部だけが受け付けられる場合、その旨を明確にすること。

6 第1の27の規定は、電子テーブル ゲーム システムのマルチプ レイ ヤーマシンについて準用する。この場合において、同27中「1から26まで」とあるのは、「第2の1から5まで」と読み替えるものとする。

3号 ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システム

1 第1の1から4まで、5(7のリを除く。)、6から21まで(12及び20を除く。)、22(5から七まで及び10から十二までに限る。及び23から26まで並びに第2の2から5までの規定は、ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムについて準用する。

2 第1の27の規定は、ディーラー操作式電子テーブル ゲーム システムのマルチプ レイ ヤーマシンについて準用する。この場合において、同27中「1から26まで」とあるのは、「第3の1」と読み替えるものとする。

4号 クライアントサーバ ゲーム システム

1 第1の1から4まで、5(7のリを除く。及び6から26まで(12、16及び22を除く。)の規定は、クライアントサーバ ゲーム システムについて準用する。この場合において、第1の24の二中「こと」とあるのは、「こと(第4の2の5に規定するサーバベースゲームシステムを除く。)」と読み替えるものとする。

2 サーバに関する規格は、次のとおりとする。

1 クライアントサーバ ゲーム システムが複数のサーバで構成されている場合にあっては、各カジノ行為及びこれらの会計処理について、プ レイ ヤー端末を制御したサーバを識別する機能を有すること。

2 クライアントサーバ ゲーム システムへのアクセス(電気通信回線に接続して行うものに限る。)のログは、アクセスコントロール機能を有するサーバ又は記憶装置に保存すること。

3 クライアントサーバ ゲーム システムの設定に係るアクセスコントロール機能を有すること。

4 サーバのデータベースの作成、修正又は削除のログは、アクセスコントロール機能を有するサーバ又は記憶装置に保存すること。

5 サーバベース ゲーム システム(クライアントサーバゲームシステムのうち、サーバにおいてカジノ行為の結果の決定を行うものをいう。以下この第4において同じ。)にあっては、重要メモリー(クライアントサーバゲームシステムに影響を及ぼすものに限る。3及び9の1のニにおいて同じ。)に保存したデータをサーバ上のデータベースに保存するとともに、次に掲げる要件に適合するものであること。

6の1に適合すること。

内部検証機能を有し、エラーを識別及び記録する機能を有すること。

データベースにエラーが生じた場合は、クライアントサーバ ゲーム システムを自動的に停止できるものとし、データベースを復旧する手段を有すること。

6 サーバベース ゲーム システムにあっては、サーバは接続されたプ レイ ヤー端末が必要とするデータをプレイヤー端末に出力する機能を有すること。

7 サーバベース ゲーム システムにあっては、サーバは、各プ レイ ヤー端末に直近35件のカジノ行為について1において準用する第1の24の2のイからチまでに掲げる情報を送信できること。

8 クライアントサーバ ゲーム システム(サーバベースゲームシステムを除く。)にあっては、サーバから任意の時期及び定期的に重要制御プログラム及びその他のソフトウェアリソースを適切に接続されたプ レイ ヤー端末にダウンロードできること。

3 1において準用する第1の5(7のリを除く。)の規定によるもののほか、クライアントサーバ ゲーム システムの重要メモリーのクリアは、9の規格に従って自動的にサーバに記録する機能を有すること。

4 通信(クライアントサーバ ゲーム システムの用途及び機能に関するものに限る。)に関する規格は、次のとおりとする。

1 クライアントサーバ ゲーム システムの各構成要素は、共通の通信プロトコルが採用されていること。

2 全てのプロトコルは、適切なエラー検出及び回復機能を有し、改ざんを防止する措置が講じられた通信手段を用いること。

3 全てのデータは、適切な暗号化及び認証により保護されていること。

4 カジノマネジメントシステムと通信する機能を有すること。

5 クライアントサーバ ゲーム システムとカジノマネジメントシステムの接続時におけるカジノマネジメントシステムの通信プロトコルは、クライアントサーバゲームシステムによりサポートされていること。

6 ネットワークの認証プロセスは適切なものとし、サーバとプ レイ ヤー端末相互間の接続の認証に使われた証明書を失効及び適切に更新する機能を有すること。

7 サーバベース ゲーム システムにあっては、プ レイ ヤー端末は、サーバとの通信が切断した場合は、カジノ行為を停止することとし、通信が切断した時点まで復旧する機能を有すること。

8 サーバベース ゲーム システムにあっては、通信が切断した場合には、9の2に従ってこれらに関する情報をクライアントサーバゲームシステムに記録すること。

9 サーバベース ゲーム システムにあっては、カジノ行為中に通信が切断した場合において、他のプ レイ ヤー端末に引継ぎを行おうとする時は、カジノ行為に係る全ての設定(メーター情報を含む。)を正確に移行できること。

5 システムセキュリティに関する規格は、次のとおりとする。

1 安全なインターフェースを介した場合に限り、外部のシステム又はプログラムと通信できること。

2 インターフェースは、クライアントサーバ ゲーム システム、ソフトウェア及びデータに直接アクセスを許可してはならないものとし、次の規格に適合すること。

特定のプロトコル又はコマンドに基づき、外部リクエストのための情報を取得すること。

外部リクエスト又は外部のシステムが利用できるクライアントサーバ ゲーム システムのソフトウェアから分離された領域にデータを配置すること。

外部リクエスト又は外部のシステムをクライアントサーバ ゲーム システムのソフトウェア及びデータから分離しながらリクエストされた情報を提供できること。

3 サーバ及び レイ ヤー端末は、適切なウイルス対策を講ずることとし、ソフトウェアの不正な拡散及び不正な変更を防止する対策を講ずること。

6 システム障害に関する規格は、次のとおりとする。

1 監査又は会計処理の情報に係るログ、データベースに保存されたデータその他のデータの損失又は破損を防止するため、クライアントサーバ ゲーム システムは、冗長化すること。

2 データのバックアップは、障害が発生した場合であっても、データの損失又は破損がないように実行できるものとし、データは取外し可能な記憶媒体にバックアップすること。

3 バックアップしたデータによる復元は、障害が発生する直前までの状態に回復できるものであること。

7 サーバは、次に掲げるファイルの構成要素について、当該サーバ(サーバに搭載されたオペレーティングシステムを含む。)の製造業者以外の者が提供する適切な手順により検証を行うことができるものであること。

1 実行可能ファイル

2 オペレーティングシステムファイル

3 その他カジノ行為の結果に影響を与える可能性があるファイル

8 サーバの自己検証に関する規格は、次のとおりとする。

1 サーバ及び レイ ヤー端末に含まれる全ての重要制御プログラム及びダウンロードデータを24時間に一回の頻度及び任意の時期に自己検証できる機能を有すること。

2 自己検証は、安全なハッシュ値を使用するものとし、エラーを検知した場合は、ティルト状態にするとともに、当該エラーを自動的に通知すること。

3 自己検証のためのプログラムは、書換えが出来ないように保護された記憶媒体又は記憶領域から読み込まれるものであること。

4 自己検証の結果(エラーが検知された場合は、当該エラーの識別に係る事項を含む。)を報告する機能を有すること。

5 次に掲げるプ レイ ヤー端末のソフトウェアの検証を自己検証できる機能を有すること。

実行可能ファイル

オペレーティングシステムファイル

その他カジノ行為の結果や動作に影響を与える可能性があるファイル

9 ログに関する規格は、次のとおりとする。

1 次に掲げるログを保存すること。

ソフトウェアの追加、削除又は変更

クライアントサーバ ゲーム システムへのアクセス(電気通信回線に接続して行うものに限る。

会計処理

レイ ヤー端末の重要メモリーのクリア

クライアントサーバ ゲーム システムの設定変更

クライアントサーバ ゲーム システムの監視の状況

データベースの変更

2 次の情報をログに付すこと。

事象の発生日時

対象となった構成要素の識別情報

個人識別情報(該当する場合に限る。

事象の発生理由及び関連する検証情報(該当する場合に限る。

3 ダウンロードしたデータのライブラリの変更に関するログの保存は、次の情報を含むこと。

事象の発生日時及び個人識別情報

使用されたアカウント情報

追加、変更又は削除されたダウンロードデータファイルの識別情報

ダウンロードデータファイルがダウンロードされたプ レイ ヤー端末及び置き換えられたファイル(該当する場合に限る。

レイ ヤー端末の設定変更

4 クライアントサーバ ゲーム システムのログは、サーバ又は レイ ヤー端末において90日間、記憶装置において5年間、それぞれ保存することとし、次に掲げる規格に適合すること。

ログの不正な変更を検知し、防止する機能を有すること。

指定した情報にアクセスし、当該情報を出力する機能を有すること。

10 1において準用する第1の20に規定するもののほか、複数の乱数発生装置が使用されている場合にあっては、カジノ行為の結果の決定のために利用された乱数を生成した乱数発生装置が識別できること。

11 サーバからプ レイ ヤー端末に重要制御プログラムをダウンロードし、当該プログラムを実行する場合は、次の規格に適合すること。

1 サーバ及び レイ ヤー端末は、重要制御プログラムのダウンロード又は実行中、外部扉等からのアクセスを全て監視し、カジノマネジメントシステムに報告する機能を有すること。

2 更新した重要制御プログラムの実行前に当該重要制御プログラムを自己検証できること。

3 2の自己検証の結果エラーが検知された場合は、プ レイ ヤー端末は、当該重要制御プログラムを実行しないこととするとともに、サーバにログを保存すること。

4 サーバ及び レイ ヤー端末に記録された情報を収集し、分析ができること。

5 ダウンロード中にカジノ行為に係る動作その他の動作に干渉しないこと。

6 レイ ヤー端末にダウンロードされた重要制御プログラムは、オペレーティングソフトウェアから隔離し、プレイヤー端末の動作に影響がないように保存すること。

7 レイ ヤー端末にダウンロードされたソフトウェアは、実行前に認証すること。

8 更新した重要制御プログラムの実行前にオペレーティングシステムを自己検証できること。

9 ダウンロードされた重要制御プログラムの実行中にプ レイ ヤー端末でカジノ行為が実施できないこと。

10 重要制御プログラムの実行に伴い設定変更を行うものにあっては、当該設定変更についてプ レイ ヤー端末の画面上で通知すること。

11 重要制御プログラムの実行に伴い電子会計メーターの情報が失われるものにあっては、実行前に当該電子会計メーターの情報をカジノマネジメントシステムに転送すること。

12 第1の22の規定は、クライアントサーバ ゲーム システム(別表第1の第1から第九までの規定により行うカジノ行為に使用するものを除く。)について準用する。

13 第2の1(第1の22(5から八まで及び10から十二までに限る。)の規定の準用に係る部分に限る。)、4及び5の規定は、クライアントサーバ ゲーム システム(別表第1の第1から第九までの規定により行うカジノ行為に使用するものに限る。)について準用する。

14 1において準用する第1の25及び26に規定するもののほか、プ レイ ヤー端末の全てのメーター情報は、カジノマネジメントシステムに転送できるものとする。

15 サーバベース ゲーム システムにあっては、プ レイ ヤー端末とサーバ間の通信が切断された場合は、ローカルバッファ内の会計処理の情報及び外部扉等の開閉その他のセキュリティに係る情報をプレイヤー端末に表示する機能を有すること。

16 第1の27の規定は、クライアントサーバ ゲーム システムのマルチプ レイ ヤーマシンについて準用する。この場合において、同27中「1から26まで」とあるのは、「第4の1から15まで」と読み替えるものとする。

17 16に規定するもののほか、サーバベース ゲーム システムのマルチプ レイ ヤーマシンにあっては、通信が切断した場合には、カジノ行為を停止し、通信が切断した時点のプレイヤー端末に表示されていたクレジットに戻すための機能を有すること。

5号 プログレッシブシステム

1 第1の4(4に係る部分を除く。)、5(二、四及び6に限る。)、20及び22の八並びに第10の4の規定は、プログレッシブシステムについて準用する。

2 1において準用する第1の5(二、四及び6に限る。)の規定によるもののほか、重要メモリーは、次に掲げるデータを保存し、画面表示その他の方法で確認することができる機能を有すること。

1 CURRENTVALUE(現在のプログレッシブの 勝金 額をいう。以下この第5において同じ。

2 OVERFLOW(プログレッシブの 勝金 額の上限の超過額をいう。

3 HITS(プログレッシブにおいて顧客が勝った回数をいう。

4 WINS(プログレッシブの払戻の総額をいう。

5 BASE(プログレッシブの 勝金 額の初期設定値をいう。

6 LIMIT(プログレッシブの 勝金 額の上限をいう。

7 INCREMENT(プログレッシブの蓄積する金銭の割合をいう。

8 SECONDARYINCREMENT(プログレッシブの 勝金 額が上限に達した以降に蓄積する金銭の割合をいう。

9 HIDDENINCREMENT(次々回の 勝金 の支払に用いるため金銭の蓄積を二つに分けて行う場合における当該蓄積する金銭の割合をいう。

10 RESETVALUE(プログレッシブの 勝金 の支払直後の勝金額をいう。12の2において同じ。

11 プログレッシブシステムと接続する 電子ゲームシステム等 の識別情報

3 次に掲げる重要イベントについて、直近100件を日時を付して保存すること。

1 支払われたプログレッシブの 勝金 額、そのプログレッシブに係る 電子ゲームシステム等 の識別情報及びそのプログレッシブの識別情報(プログレッシブの識別情報にあっては、プログレッシブが複数ある場合に限る。

2 電源のリセット

3 扉の開扉又は外枠の取外し

4 2に掲げるデータの変更

5 勝金 額の変更

6 1において準用する第1の4の5に規定する外部検証の結果のエラー

4 プログレッシブコントローラーは、CURRENTVALUEを管理する機能を有すること。

5 複数のプログレッシブシステム(同型式のものに限る。)を接続してプログレッシブを行う場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。

1 プログレッシブコントローラーのうちの一つがプログレッシブシステム全体に係るCURRENTVALUEを管理する機能及びプログレッシブの結果の決定を行う機能(プログレッシブシステムでカジノ行為の結果の決定を行う場合に限る。)を有すること。

2 1のプログレッシブコントローラーにエラーが発生した場合は、接続する全ての 電子ゲームシステム等 をティルト状態とする機能を有すること。

3 1のプログレッシブコントローラーと他のプログレッシブコントローラーとの間で通信障害が発生した場合は、当該他のプログレッシブコントローラーに接続する 電子ゲームシステム等 をティルト状態とする機能を有すること。

6 CURRENTVALUEを顧客に表示するディスプ レイ を設定する場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。

1 日本円で表示すること。

2 CURRENTVALUEを正確に表示すること。

3 プログレッシブにおいて顧客が勝った場合は、30秒以内に 勝金 額を表示すること。

4 当該ディスプ レイ が表示可能な最大の金額に達した場合は、次の勝ちが発生するまでの間、当該金額を表示すること。

7 1において準用する第10の4に規定するもののほか、プログレッシブコントローラーは、プログレッシブの勝ちが発生した場合に、 電子ゲームシステム等 勝金 額を送信する機能を有すること。

8 次に掲げるエラーが確認された場合には、プログレッシブと接続する 電子ゲームシステム等 をティルト状態とする機能を有すること。

1 電子ゲームシステム等 とプログレッシブシステム間又はプログレッシブシステム内での通信障害

2 複数の通信障害の発生

3 プログレッシブコントローラーのチェックサム又はシグネチャ確認の失敗

4 1において準用する第1の4の3による検証及び10の1の自己検証の結果のエラー

5 1において準用する第1の5の4による確認及び10の2による確認の結果のエラー

6 2に掲げるデータの不存在

7 電子ゲームシステム等 の数、賭けの数又は賭金額のプログレッシブシステムの設定限度の超過

8 プログレッシブコントローラー及び 電子ゲームシステム等 のメーター情報の検証の失敗

9 8に掲げるエラーの発生後、その直前の状態に復旧する機能を有すること。

10 ティルト状態からカジノ行為を再開する場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。

1 プログラム記憶装置に保存する重要制御プログラムの自己検証を行うこと。

2 重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。

3 1の自己検証及び2による確認の結果エラーが確認された場合は、外部機器等との通信を開始しないこと。

11 静電気放電干渉、電磁気干渉、電波干渉及び液体干渉による故障を防止するための必要な措置が講じられていること。

12 プログレッシブにおいて顧客が勝った場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。

1 ディスプ レイ 勝金 額を表示すること。この場合において、複数のプログレッシブを有するときは、顧客が勝ったものを明確にすること。

2 CURRENTVALUEをRESETVALUEの値に更新すること。

13 電子ゲームシステム等 において、顧客が勝つ確率は同じものであること。

14 プログレッシブコントローラーは、CURRENTVALUEその他の必要なデータを他のプログレッシブシステムに移す方法を有すること。

15 別表第1の第3の4から6までのカジノ行為に使用されるプログレッシブシステムに係る1から14までの規定の適用については、8中「プログレッシブと接続する 電子ゲームシステム等 をティルト状態とする機能を有すること。」とあるのは、「エラーを通知する機能を有すること。」とし、2(11に係る部分に限る。)、3(電子ゲームシステム等の識別情報に係る部分に限る。)、5(及び3に係る部分に限る。)、6(3に係る部分に限る。)、7、10(3に係る部分に限る。)、12及び13の規定は適用しない。

6号 トランプシャッフラー

1 重要メモリーに関する規格は、次のとおりとする。

1 次に掲げる事項を含むトランプシャッフラーの作動に必要なデータを保存すること。

トランプシャッフラーの設定データ

カジノ行為の設定データ

2 電源投入時に重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。

3 2の機能を用いた確認の結果エラーが発生した場合には、ティルト状態(機器のエラー状態をいう。この場合において、当該機器は作動を停止し、適切な方法により当該状態を通知するものとする。以下この第六及び第7において同じ。)になること。

2 プログラム記憶装置に関する規格は、次のとおりとする。

1 外部から容易に触れることができないようにトランプシャッフラーの内部に設置すること。

2 制御プログラム(トランプシャッフラーの作動に必要なプログラムをいう。以下この2において同じ。)を保存すること。

3 容易に識別することができる方法で制御プログラムの製造業者の識別情報及び制御プログラムの識別情報が表示されているものであること。

4 電源投入時に制御プログラムの完全性を検証する機能を有すること。

5 4の機能を用いた検証の結果エラーが発生した場合には、ティルト状態になること。

6 外部検証(機器等を接続して外部からプログラム記憶装置に保存された制御プログラムの完全性を検証することをいう。第七2の6において同じ。)が可能な次のいずれかのものであること。

外部から機器等を接続するための接続口を有するものであること。

トランプシャッフラーから取り外すことができるものであること。

3 他の機器と通信する場合には、安全な通信プロトコルに基づき行われること。

4 アクセス検知システムに関する規格は、次のとおりとする。

1 次に掲げる事項を検知すること。

外装が取り外されたこと。

プログラム記憶装置が設置された区画に物理的にアクセスされたこと。

シャッフル( 第3条第2項第2号 《2 この条及び別表第1において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 デッキ 寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じであって、表面に記載された数字又は文字及びスートが重複しないように組み合わされた五十二枚のトランプの に規定するシャッフルをいう。以下この第6において同じ。)されたトランプが収納された場所に物理的にアクセスされたこと。

2 1に掲げる事項を検知した場合には、ティルト状態になること。

5 静電気放電干渉、電磁気干渉及び電波干渉による故障を防止するために必要な措置が講じられていること。

6 第1の20の規定は、トランプシャッフラーの乱数発生装置について準用する。この場合において、同20の一中「カジノ行為の結果の無作為性」とあるのは「シャッフル又はハンド構成(一度に決められた枚数のトランプを数えて排出することをいう。以下同じ。)の無作為性」と、「カジノ行為の結果の変更又は」とあるのは「シャッフルされたトランプの並び順又はハンド構成されたトランプの並び順の」と、同20の10のイ中「カジノ行為」とあるのは「シャッフル又はハンド構成」と、同20の十三中「ヘルプ画面等(ヘルプ画面又はキャビネットの表面をいう。以下同じ。)で顧客に表示する場合を除き、生成されるカジノ行為の結果に関して顧客又はカジノ事業者が」とあるのは「シャッフル又はハンド構成に関して外部から」と読み替えるものとする。

7 構造その他の事項に関する規格は、次のとおりとする。

1 収納されたトランプが外部から見えない構造であること。

2 トランプを傷つけにくい構造であること。

3 複数枚のトランプを自動で無作為に並び替えること。

4 カジノ行為の結果の予測に関連する情報を出力しないこと。

5 収納されたトランプの枚数を数える機能を有する場合には、正確にトランプの枚数を数えること。

6 ハンド構成することができる機能を有する場合には、正確にトランプの枚数を数えて排出すること。

7 トランプの数字及び文字並びにスートを読み取る機能を有する場合には、トランプの数字及び文字並びにスートを正確に読み取ること。

8 ディーリングシューの機能を有する場合には、収納されたトランプが順に引かれるものであること。

7号 電子ディーリングシュー

1 重要メモリーに関する規格は、次のとおりとする。

1 次に掲げる事項を含む電子ディーリングシューの作動に必要な情報を保存すること。

電子ディーリングシューの設定データ

カジノ行為の設定データ

2 電源投入時に重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。

3 2の機能を用いた確認の結果エラーが発生した場合には、ティルト状態になること。

2 プログラム記憶装置に関する規格は、次のとおりとする。

1 容易に触れることができないように電子ディーリングシューの内部に設置すること。

2 制御プログラム(電子ディーリングシューの作動に必要なプログラムをいう。以下この2において同じ。)を保存すること。

3 制御プログラムの製造業者の識別情報及び制御プログラムの識別情報が、容易に識別することができる方法で表示されているものであること。

4 電源投入時に制御プログラムの完全性を検証する機能を有すること。

5 4の機能を用いた検証の結果エラーが発生した場合には、ティルト状態になること。

6 外部検証に対応するための次のいずれかの機能を備えたものであること。

外部から機器等を接続するための接続口を有するものであること。

電子ディーリングシューから取り外すことができるものであること。

3 他の機器と通信する場合には、安全な通信プロトコルに基づき行われること。

4 アクセス検知システムに関する規格は、次のとおりとする。

1 次に掲げる事項を検知すること。

外装が取り外されたこと。

プログラム記憶装置が設置された区画に物理的にアクセスされたこと。

2 1に掲げる事項を検知した場合には、ティルト状態になること。

5 静電気放電干渉、電磁気干渉及び電波干渉による故障を防止するために必要な措置が講じられていること。

6 構造その他の事項に関する規格は、次のとおりとする。

1 収納されたトランプが外部から見えない構造であること。

2 トランプを傷つけにくい構造であること。

3 収納されたトランプが順に引かれるものであること。

4 カジノ行為の結果の予測に関連する情報を出力しないこと。

5 トランプの数字及び文字並びにスートを正確に読み取ること。

8号 電子さいころシェーカー

9号 次に掲げる規格に適合すること。

1 収納されたさいころを自動で振るものであること。

2 収納されたさいころに触れることができないようにするために透明なカバーで覆い、密閉することができる構造であること。

3 収納されたさいころを振る際にさいころが外部から見えないように透明なカバーを蓋で覆うものにあっては、蓋は不透明であること。

10号 バウチャー払戻機

1 第1の1から4まで、7(4を除く。)、11の四、14から16まで、21及び25の規定は、バウチャー払戻機について準用する。この場合において、第1の7中「 紙幣等 」とあるのは、「バウチャー」と読み替えるものとする。

2 重要メモリー(バウチャー払戻機の機能に影響を及ぼすものに限る。以下この2及び9において同じ。)に関する規格は、次のとおりとする。

1 次に掲げる情報を含むバウチャー払戻機の作動に必要なデータを保存すること。

電子会計メーター及び電子発生メーターのデータ

4の通知に係る記録

設定のデータ

2 電源投入時に重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。

3 2に掲げる機能を用いた確認の結果エラーが発生した場合は、ティルト状態(機器等のエラーその他の理由により、現金の交付及び当該交付に係る会計処理を行うための機能が停止され、顧客による操作ができなくなる状態をいう。四及び4の3において同じ。)になること。

4 ティルト状態になった場合は、その旨を顧客及び管理者に通知する機能を有すること。

5 重要メモリーのバックアップ電源は、バウチャー払戻機の電源を落とした後、90日間は全てのデータを正確に維持できるものであること。

6 次に掲げるバウチャーと引換えに行う現金の交付に関する情報について、直近35件を日時を付して保存すること。

日本円での交付金額

交付日時

3の1のバウチャーの検証に関する情報

7 次に掲げる重要イベントについて、直近100件を日時を付して保存すること。

プログラム記憶装置の検証の結果、検知したエラー及び重要メモリーの確認の結果、検知したエラー

設定変更

電源のリセット

従業者による支払

外部扉等の開扉

3 バウチャーの受入れ及びその会計処理に関する規格は、次のとおりとする。

1 バウチャーの受入れ及び検証を行い、当該検証の結果、適切かつ有効な場合は、当該バウチャーの価額に相当する現金を交付すること。

2 顧客が挿入したバウチャーの価額の累積額がバウチャーと引換えに現金の交付を行うまでの間に3010,000円を超える場合は、受け入れないこと。

4 コインホッパーに関する規格は、次のとおりとする。

1 異物の挿入等の不正行為を検出する機能を有すること。

2 次に掲げるエラーを検出及び表示する機能を有すること。

コインホッパーの硬貨切れ

コインホッパーの詰まり

コインホッパーの故障などによる硬貨の過剰払出し

3 1の不正行為及び2に掲げるエラーを検出した場合は、ティルト状態になること。

5 外部機器等との接続による悪影響を防止するための必要な措置が講じられていること。

6 静電気放電干渉による故障を防止するための必要な措置が講じられていること。

7 情報の表示に関する規格は、次のとおりとする。

1 日本語及び英語を含む複数の外国語の中から顧客が選択した言語で表示する機能を有すること(製造業者名その他の名称を除く。)。

2 日本円で表示すること。

8 監査モードに関する規格は、次に掲げる事項を画面表示その他の方法で確認することができるものとする。

1 バウチャー払戻機の識別情報及び設定情報

2 メーター情報

3 現金交付情報

4 重要イベント情報

9 電子発生メーターに関する規格は、次のとおりとする。

1 重要メモリーをリセットした時点から外部扉及びスタッカーの扉を開けた回数をカウントする機能を有すること。

2 重要メモリーをリセットした時点からバウチャーを受け入れた回数をカウントする機能を有すること。

3 重要メモリーをリセットした時点から交付された現金を紙幣の種類ごとにカウントする機能を有すること。

4 10桁以上の数字を処理できること。

10 預金若しくは資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出し及び電子的な金銭の移転に関する機能を有するものでないこと。

11号 カジノマネジメントシステム

1 電子 ゲーム システム、電子テーブルゲームシステム、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム、クライアントサーバゲームシステム、プログレッシブシステム又はバウチャー払戻機(以下この第10において「 電子ゲームシステム等 」という。)との通信のための機能(3の7のハにおいて「 インターフェース機能 」という。)に関する規格は、次のとおりとする。

1 電子会計メーター情報等( 電子ゲームシステム等 の電子会計メーターの情報、重要イベントの情報及びバウチャーの発行又はバウチャーと引換えに行う現金等の交付若しくはバウチャーの電子ゲームシステム等のクレジットとしての受付(14において「 バウチャーの発行等 」という。)を行う際の検証(以下単に「バウチャー検証」という。)の情報をいう。以下この1及び9において同じ。)をサーバ又はデータベースに送信するまでの間保存する重要メモリーを有すること。

2 ロールオーバーにより電子会計メーターの情報が失われないよう必要な措置を講ずること。

3 エラーにより電子会計メーター情報等が失われないよう必要な措置を講ずること。

4 電源を落とした後、72時間は全ての電子会計メーター情報等を正確に維持できるものであること。

5 電源投入時に重要メモリーのエラーを確認する機能を有すること。

6 カジノマネジメントシステムと接続する 電子ゲームシステム等 に対しそれぞれ識別情報を設定できること。

2 フロントエンドプロセッサーを有する場合であって、当該フロントエンドプロセッサーがバッファされた情報及び記録された情報を保存するときは、これらの情報が失われないよう必要な措置を講ずること。

3 サーバ及びデータベースに関する規格は、次のとおりとする。

1 一部のエラーによって全体の機能を維持することができなくなることを防止する措置を講ずること。

2 信頼性が確認されていないネットワークと接続することができるインターフェースにあっては、ファイアウォールを設けること。

3 この表の規定により日時を付して行うこととされたイベント、設定変更その他の保存に際し、正確な時刻を反映する機能を有すること。

4 接続する 電子ゲームシステム等 の時計機能(カジノマネジメントシステムが複数の時計機能を有する場合は当該二つ目以降の時計機能を含む。)と同期し、補正する時計機能を有すること。

5 データベースに関するアクセスコントロール機能を有すること。

6 カジノマネジメントシステムに接続する 電子ゲームシステム等 からの従業者による支払情報を取得し、処理する機能を有すること。

7 重要イベントの情報について、次に掲げる情報を付して30日間保存するとともに、これらに基づき検索することができる機能を有すること。

名称

発生した日時

インターフェース機能 を有する機器(8のイ及び14の5において「 インターフェース機器 」という。又は 電子ゲームシステム等 の識別情報

重要イベントを定義する識別情報

8 カジノマネジメントシステムに接続する 電子ゲームシステム等 ロに掲げるものにあっては、電子ゲームシステム等及びこれに類する機器等)に関する次に掲げる情報を保存する機能を有すること。

インターフェース機器 及び設置場所の識別情報

識別情報

種別

ホールド率の理論値

制御プログラム

電子会計メーターの情報及び重要イベントの情報

4 通信(カジノマネジメントシステムの用途及び機能に関するものに限る。)に関する規格は、次のとおりとする。

1 安全な通信プロトコルの採用その他通信の安全性を確保するための措置が講じられていること。

2 通信障害を検出する機能を有すること。

5 カジノマネジメントシステムにエラーが発生する可能性がある場合は、警告を発生させ、表示すること。

6 電子会計メーターの情報を5年間保存する機能を有すること。

7 カジノ行為粗収益の集計のうち電磁的カジノ関連機器等に係るものに必要となる報告書を作成する機能を有すること。

8 7の報告書には、次に掲げる事項を含むこと。

1 カジノ行為粗収益の集計の対象となる機器等(以下この8において「 集計対象機器等 」という。)ごとの次に掲げる事項

デノミネーション及び 集計対象機器等 がマルチデノミネーションであることを示す情報

集計対象機器等 の識別情報及びカジノ行為の種別

COININ

BILLINとVOUCHERINの総額

ジャックポットの実績額

WIN(実績額により算出されたカジノ行為粗収益の額(内訳を含む。)をいう。

ホールド率の理論値

ホールド率の実績値

ホールド率の理論値と実績値の差(日本円で換算したものを含む。

2 デノミネーションごと及び全ての 集計対象機器等 の次に掲げる事項

加重平均されたホールド率の理論値

ホールド率の実績値

加重平均されたホールド率の理論値とホールド率の実績値の差(日本円で換算したものを含む。

3 メーター上のBILLIN及びVOUCHERINの総額(内訳を含む。)、受け入れた 紙幣等 の実績額(内訳を含む。並びにその差額

4 次に掲げる各メーターの金額及びこれらの合計額

ATTENDANTPAIDJACKPOTS

ATTENDANTPAIDCANCELLEDCREDITS

ATTENDANTPAIDEXTERNALBONUSPAYOUT

ATTENDANTPAIDPROGRESSIVEPAYOUT

5 4に掲げる各メーターの実績額及びこれらの合計額

6 4に掲げる各メーターの金額と実績額の差額及び4の合計額と5の合計額の差額

7 メーター上の金額により算出されたカジノ行為粗収益の額(内訳を含む。及び実績額により算出されたカジノ行為粗収益の額(内訳を含む。並びにその差額

9 システムセキュリティに関する規格は、次のとおりとする。

1 次に掲げる要件を満たすアクセスコントロール機能を有すること。

業務に関係する情報に限りアクセスできること。

ログイン失敗に対するシステム管理者への通知及びロックアウト又は監査証跡の入力に関する機能を有すること。

各アカウントに割り当てられた権限の記録を保存すること。

パスワード及び個人識別情報を暗号化して保存すること。

2 電子会計メーター情報等を変更した場合は、次に掲げる事項を自動的に保存すること。

変更した電子会計メーター情報等の種類

変更前の電子会計メーター情報等のデータ

変更後の電子会計メーター情報等のデータ

変更した日時

変更した者の個人識別情報

10 電子ゲームシステム等 の重要制御プログラムの完全性を検証する機能を有する場合は、当該検証の結果エラーが発生したときに通知する機能を有するものとする。

11 リモートアクセス機能を有する場合は、次のとおりとする。

1 9の1に掲げるアクセスコントロール機能(使用者の追加機能、権限の設定機能その他の管理機能を除く。)を有すること。

2 使用記録を保存すること。

3 リモートアクセスを行う場合は、当該リモートアクセスに係るインターフェースにファイアウォールを設けること。

12 各プログラムの完全性の検証(カジノマネジメントシステムに機器等を接続して外部から行う検証を含む。)を行う機能を有するものとする。

13 バックアップに関する規格は、次のとおりとする。

1 復旧のために必要なデータをバックアップすること。

2 次に掲げる情報については、各ログを参照すること等によりエラーが発生した時点のものに回復した上で復旧する機能を有するものとする。

重要イベントの情報

電子会計メーターの情報

監査情報

電子ゲームシステム等 の設定に関する情報

バウチャー検証の情報

14 バウチャー検証に使用するシステム(以下この14において「 バウチャー検証システム 」という。)に関する規格は、次のとおりとする。

1 バウチャーの発行等 は、次のとおりとすること。

バウチャーの発行等 を行う前に、使用される機器の情報を検証する機能を有すること。

バウチャーの発行等 に必要となるデータの種類及び形式を検証する機能を有すること。

バウチャーの発行等 に必要となるデータの種類及び形式を変更できないようにする機能を有すること。

バウチャーの発行中にエラーが検出された場合は、直ちに処理を無効にする機能を有すること。

バウチャーと引換えに行う現金等の交付又はバウチャーの 電子ゲームシステム等 のクレジットとしての受付中に、エラーが検出された場合は、直ちに処理を無効にする機能を有すること。これができない場合は、エラーから復旧するために必要な措置を講ずること。

2 次に掲げるデータを通信できる機能を有すること。

カジノ事業者の名称

有効期限

発行日時

検証番号

有効性

日本円での価額

3 検証番号は予測できない方法で生成されること。

4 次に掲げるデータを保存する機能を有すること。

有効期限

発行日時

検証番号

有効性

日本円での価額

バウチャーの発行等 を行った機器等の識別情報

5 インターフェース機器 を通じて 電子ゲームシステム等 と通信するものにあっては、インターフェース機器が次に掲げる機能を有するものであること。

インターフェース機器 バウチャー検証システム との間に通信障害が生じた場合に、 電子ゲームシステム等 との間で2に掲げるデータの通信を停止すること。

インターフェース機器 とサーバ間に通信障害が生じた場合に、 電子ゲームシステム等 から送信された4に掲げるデータの保存を行わないこと。

6 次に掲げる状況を識別し、通知する機能を有すること。

4に掲げるデータの不存在又は有効期限の超過

現金等の交付又は 電子ゲームシステム等 のクレジットとしての受付による無効化

7 電子ゲームシステム等 バウチャー検証システム との間に通信障害その他のエラーが発生し、従業者によるバウチャーと引換えに行う現金等の交付を行った場合において、当該エラーからの復旧後に4に掲げるデータを更新するための機能を有すること。

8 次に掲げる報告書を作成する機能を有すること。

バウチャーの発行等 の報告書

バウチャーと引換えに行う現金等の交付及びバウチャーの 電子ゲームシステム等 のクレジットとしての受付が行われなかったバウチャーのうち有効期限が経過していないものの報告書

バウチャー未払戻報告書

バウチャードロップ比較報告書

バウチャー検証システム が行ったデータの通信、保存その他の処理の報告書

電子ゲームシステム等 以外の機器等による バウチャーの発行等 の報告書

9 バウチャー検証システム のセキュリティは、次のとおりとすること。

バウチャー検証の情報がデータベースに保存される場合は、当該情報は変更できないこと。

バウチャー検証システム のデータベースは、暗号化又はパスワードで保護するとともに、監査証跡の入力に関する機能を有すること。

バウチャー情報を保有する機器等は、バウチャー情報の漏えいを防止する措置を講ずること。

4に掲げるデータを保存する機器等は、当該データを バウチャー検証システム に送信するまで削除できないこと。

15 静電気放電干渉及び電磁気干渉による障害を防止するための必要な措置が講じられていること。

別表第4 電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備等に係る基準(第177条関係)

事項

基準

1

設備の明確化及びその確保、設備の維持

1 4の項から8の項までの事項における各工程に必要な設備の仕様や能力が明確になっているとともに、それらの設備が確保されていること。

2 次に掲げる事項が社内規格に定められ、これらの設備の精度及び性能が適切に維持されていること。

イ 設備の保守、点検の方法及びその手順

ロ 作業に係る記録の方法

2

人員の確保、体制の明確化

4の項から8の項までの事項における各工程に必要な人員等が確保されるとともに、次に掲げる事項が明確になっていること。

1 各工程において配置する人員の数や班などの体制

2 確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者の配置状況

3

文書の管理

次に掲げる事項が社内規格に定められ、1の項及び4の項から8の項までの事項における各工程において作成又は入手した文書が適切に管理されていること。

1 対象となる文書の種類

2 文書の保管、保護及び廃棄の方法

3 改ざん防止の方法

4

不適合品の管理

次に掲げる事項が社内規格に定められ、5の項から8の項までの事項における各工程において不適合品の管理が適切に行われていること。

1 不適合品の処理の方法

2 不適合品の保管の方法及びその手順

3 不適合品の保管における不正防止対策の方法

4 作業に係る記録の方法

5

外注・購買部品の検品及び保管

次に掲げる事項が社内規格に定められ、それに基づいて外注・購買部品の検品及び保管が適切に行われていること。

1 部品の検品の方法及びその手順

2 部品の保管の方法及びその手順

3 作業及び検査結果に係る記録の方法

4 その他作業に必要な文書

6

製造工程の管理

製造工程が明確化されるとともに、次に掲げる事項が社内規格に定められ、工程管理が適切に行われていること。

1 製造の方法及びその手順

2 製造中の製品の保管の方法

3 作業に係る記録の方法

4 その他作業に必要な文書

7

プログラム記憶装置の複製工程の管理、プログラム記憶装置の識別・追跡

プログラム記憶装置の複製工程が明確化されるとともに、次に掲げる事項が社内規格に定められ、工程管理、プログラム記憶装置の識別(マーキング、ラベル付け等を行うことによって区別を行うことをいう。5において同じ。及び追跡が適切に行われていること。

1 プログラム記憶装置の複製の方法及びその手順

2 製造中のプログラム記憶装置及びマスタープログラム記憶装置の保管の方法

3 作業に係る記録の方法

4 不正防止対策の方法

5 プログラム記憶装置の識別及び追跡の方法

6 プログラム記憶装置の追跡に係る記録の方法

7 その他作業に必要な文書

8

完成検査工程の管理

完成検査工程が明確化されるとともに、次に掲げる事項が社内規格に定められ、工程管理が適切に行われていること。

1 検査の方法及びその手順

2 検査中の製品の保管の方法

3 作業及び検査結果に係る記録の方法

4 その他作業に必要な文書

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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