制定文 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この規則は、カジノ事業の監督その他のカジノ管理委員会の所掌に係る 特定複合観光施設区域整備法 (以下「 法 」という。)の委任に基づく事項及び 法 の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この規則において「 令 」とは、 特定複合観光施設区域整備法施行令 (2019年政令第72号)をいう。
3条 (カジノ行為の種類及び方法)
1項 法
第2条第7項
《7 この法律において「カジノ行為」とは、…》
カジノ事業者と顧客との間又は顧客相互間で、同1の施設において、その場所に設置された機器又は用具を用いて、偶然の事情により金銭の得喪を争う行為であって、海外において行われているこれに相当する行為の実施の
のカジノ管理委員会規則で定めるカジノ行為の種類は次に掲げるものとし、その方法は別表第1のとおりとする。
1号 バカラ(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラー(カジノ事業者の従業者のうちカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせる業務に従事する者であって、カジノ行為を行うテーブルにおいてカジノ行為を進行するものをいう。以下同じ。)によりプレイヤー側とバンカー側に配布されたトランプ(2から十までの数字のいずれか又はA、J、Q若しくはKの文字及びスート(ダイヤ、スペード、クラブ又はハートの記号をいう。以下同じ。)が表示された面を表面とするカードをいう。以下同じ。)の点数を合計した点数の下一桁の数字について、いずれかの側が大きいこと又は双方の側が同じであることを予想して賭けることを基本とするものをいう。)
2号 トゥエンティワン(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客に配布されたトランプの点数を合計した点数が、二十一点を超えない範囲で、ディーラーに配布されたトランプの点数を合計した点数よりも大きいことに対して賭けることを基本とするものであって、ブラックジャック、ブラックジャックスイッチ又はポンツーンの方法により行うものをいう。)
3号 ポーカー(カジノ事業者と顧客との間又は顧客相互間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客、ディーラーその他の対象又はテーブルに配布されたトランプの組合せについて、別表第1の第3の3の二又は54のロに規定する手役の強さによって賭けの勝敗を決定することを基本とするものであって、カリビアンスタッドポーカー、スリーカードポーカー、テキサスホールデムボーナス、ミシシッピスタッドポーカー、レットイットライド、オマハポーカー、テキサスホールデムポーカー又はポーカートーナメントの方法により行うものをいう。)
4号 カジノウォー(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客に配布された一枚のトランプが、ディーラーに配布された一枚のトランプより強いことに対して賭けることを基本とするものをいう。)
5号 クラップス(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、転がした2個のさいころの出目の合計が、それより前に転がされた2個のさいころの出目の合計と一致すること又は7となることを予想して賭けることを基本とするものをいう。)
6号 シックボー(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、転がした3個のさいころの出目又はその合計若しくは組合せを予想して賭けるものをいう。)
7号 ルーレット(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ルーレットホイールのシリンダーにあるボールポケットのうちルーレットボールが収まるものに対応する数字を予想して賭けるものであって、シングルゼロルーレット又はダブルゼロルーレットの方法により行うものをいう。)
8号 マネーホイール(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、マネーホイール用ホイールの回転する円盤にあるシンボル(賭けの対象を表す意匠をいう。以下この号、
第7条第2項
《2 前項の都道府県等は、同項の規定による…》
提案を踏まえた実施方針を定める必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした民間事業者に通知しなければならない。
の表9の項及び別表第1の第8において同じ。)が表示された区画のうちクラッパー(マネーホイール用ホイールの上部に固定され、円盤の回転を止めるとともに、当たりのシンボルを示すものをいう。
第7条第2項
《2 前項の都道府県等は、同項の規定による…》
提案を踏まえた実施方針を定める必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした民間事業者に通知しなければならない。
の表9の項及び別表第1の第8において同じ。)が示すシンボルが表示された区画に対応するシンボルを予想して賭けるものをいう。)
9号 パイゴウ(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客に配布された四枚のパイゴウタイルを二枚ずつ二組に分けて形成した強い側の二枚の組合せ及び弱い側の二枚の組合せが、ディーラーに配布された四枚のパイゴウタイルを二枚ずつ二組に分けて形成した強い側の二枚の組合せ及び弱い側の二枚の組合せよりもそれぞれ強いことに対して賭けることを基本とするものをいう。)
10号 電子ゲーム(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、乱数発生装置により発生した乱数(以下単に「乱数」という。)を用いて賭けの勝敗を決定するもの(前各号に掲げる種類のカジノ行為の方法に従って行うものを除く。)をいう。)
2項 この条及び別表第1において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 デッキ寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じであって、表面に記載された数字又は文字及びスートが重複しないように組み合わされた五十二枚のトランプの組をいう。
2号 シャッフル複数枚のトランプを無作為に並べ替えることをいう。
3号 レイアウトカジノ行為の用に供するテーブル上に表示された賭けに対応する区画その他のカジノ行為における必要な事項の配置をいう。
4号 引分けカジノ行為の結果が発生した場合であって、賭けが勝ち又は負けのいずれにも該当しないことをいう。この場合において、当該賭けに係る賭金はカジノ事業者によって回収されないものとする。
5号 オッズ賭金額に対する 勝金 額(カジノ事業者によりカジノ行為において勝ちとなった顧客に対して支払われる金銭(以下「 勝金 」という。)の額をいう。以下同じ。)の比率をいい、勝金額対賭金額と表記するものとする。
6号 ラウンド賭けの受付の開始から賭けに参加している全ての顧客に係る賭金の回収又は 勝金 の支払の終了までの期間をいう。ただし、賭けに参加している全ての顧客の勝敗が決定したときに回収すべき賭金及び支払うべき勝金がない場合にあっては、そのときにそのラウンドは終了するものとする。
7号 ペア二枚のトランプが同じ数字又は文字である組合せをいう。
8号 ディーラー手札ディーラーに配布されるトランプの集合をいう。
9号 さいころの出目転がしたさいころが停止したときに、その上面に表示された目(さいころの各面にそれぞれ表示された1から六までの数を表す記号をいう。
第7条第2項
《2 前項の都道府県等は、同項の規定による…》
提案を踏まえた実施方針を定める必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした民間事業者に通知しなければならない。
の表6の項において同じ。)が示す数をいう。
4条 (カジノ事業者が行う為替取引を仲介する金融機関)
1項 法
第2条第8項第2号
《8 この法律において「カジノ事業」とは、…》
次に掲げる業務以下「カジノ業務」という。を行う事業をいう。 1 カジノ施設におけるカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせることに係る業務以下「カジノ行為業務」という。 2 カジノ行為を行
イのカジノ管理委員会規則で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1号 銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。
第70条第1号
《入退場時の本人確認等 第70条 カジノ事…》
業者は、入場者について、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、当該入場者から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2
及び
第73条第1号
《カジノ行為 第73条 カジノ事業者は、入…》
場禁止対象者及び第174条第2項の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者にカジノ行為を行わせてはならない。 2 カジノ事業者は、カジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせる
において同じ。)
2号 前号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める者
5条 (認可主要株主等)
1項 法
第2条第12項
《12 この法律において「認可主要株主等」…》
とは、会社当該会社が持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。以下この項及び第40条第1項第7号において同じ。の子会社持株会
の規定により持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)が保有する議決権又は議決権等の保有者が保有する議決権等には含まないものとされる法第2条第12項のカジノ管理委員会規則で定める議決権等は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第28条第8項
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する有価証券関連業を行う者が、同法第2条第8項第6号に掲げる有価証券の引受けに係る業務により所有する株式及びこれに係る議決権
2号 会社の有する自己の株式
2項 法
第2条第12項
《12 この法律において「認可主要株主等」…》
とは、会社当該会社が持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。以下この項及び第40条第1項第7号において同じ。の子会社持株会
のカジノ管理委員会規則で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
1号 対象議決権等( 法
第2条第12項
《12 この法律において「認可主要株主等」…》
とは、会社当該会社が持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。以下この項及び第40条第1項第7号において同じ。の子会社持株会
の規定により1の者が保有しているものとみなされる議決権等を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又はその被支配会社が対象議決権等を保有している者当該者と次に掲げる者との関係
イ 対象議決権等をその者と共同で保有し、又は対象議決権等をその者と共同で行使することを合意している者(第4項において「 共同保有者 」という。)
ロ その配偶者
ハ その被支配会社
ニ その支配株主等
ホ その支配株主等の他の被支配会社
2号 前号に掲げる者以外の者当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係
3項 前項第1号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等によりその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
4項 共同保有者 と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第2項の規定を適用する。
5項 配偶者と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第2項の規定を適用する。
6条 (施設土地に関する権利)
1項 法
第2条第16項
《16 この法律において「認可施設土地権利…》
者」とは、特定複合観光施設区域の土地に関する所有権若しくは地上権その他カジノ管理委員会規則で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利第40条第1項第11号及び第5章にお
のカジノ管理委員会規則で定める使用及び収益を目的とする権利は、特定複合観光施設区域の土地に関する永小作権、質権、使用貸借による権利及び賃借権とする。
7条 (カジノ関連機器等)
1項 法
第2条第17項
《17 この法律において「カジノ関連機器等…》
」とは、専らカジノ行為業務において使用されるように設計された機器等機器若しくは用具又はプログラム電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項第2号にお
のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。
2項 法
第2条第17項
《17 この法律において「カジノ関連機器等…》
」とは、専らカジノ行為業務において使用されるように設計された機器等機器若しくは用具又はプログラム電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項第2号にお
のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち非電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。
2章 カジノ事業及びカジノ事業者 > 1節 カジノ事業の免許等 > 1款 カジノ事業の免許
8条 (免許の申請)
1項 法
第40条第1項第5号
《認定設置運営事業者は、前条の免許を受けよ…》
うとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 2 カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジノ行為区画の位置 3
(法第43条第4項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める事項は、法第41条第1項第9号又は第10号の基準に適合するカジノ関連機器等の種別ごとの取得予定時期とする。
2項 法
第40条第1項第9号
《認定設置運営事業者は、前条の免許を受けよ…》
うとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 2 カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジノ行為区画の位置 3
(法第43条第4項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画に係る名称
2号 当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画の位置及び設備の配置
3号 当該カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の氏名並びに所属するカジノ事業者(当該カジノ行為区画内関連業務を他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者)の名称、部署及び役職名
4号 法
第2条第11項第1号
《11 この法律において「カジノ行為区画内…》
関連業務」とは、顧客の利便性の向上を図るためカジノ行為区画において顧客に対して行う次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務をいう。 1 設備を設けて飲食物の提供をする業務であって、次のイ又はロのいずれに
に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 提供する飲食物の種類及びその提供の方法
ロ 酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
ハ 客に遊興をさせる場合にあっては、その内容及び時間帯
5号 法
第2条第11項第2号
《11 この法律において「カジノ行為区画内…》
関連業務」とは、顧客の利便性の向上を図るためカジノ行為区画において顧客に対して行う次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務をいう。 1 設備を設けて飲食物の提供をする業務であって、次のイ又はロのいずれに
に掲げる業務を行う場合にあっては、興行の内容、態様及び時間帯
6号 法
第2条第11項第3号
《11 この法律において「カジノ行為区画内…》
関連業務」とは、顧客の利便性の向上を図るためカジノ行為区画において顧客に対して行う次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務をいう。 1 設備を設けて飲食物の提供をする業務であって、次のイ又はロのいずれに
に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 給付する物品の種類
ロ 酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
3項 申請書のうち 法
第40条第1項第9号
《認定設置運営事業者は、前条の免許を受けよ…》
うとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 2 カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジノ行為区画の位置 3
に掲げる事項に係るものは、別記第1号様式によるものとする。
4項 法
第40条第1項第12号
《認定設置運営事業者は、前条の免許を受けよ…》
うとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 2 カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジノ行為区画の位置 3
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、申請者の役員の役職名及び担当業務とする。
5項 法
第40条第2項第3号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
1号 申請者別記第2号様式
2号 申請者の役員別記第3号様式
3号 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者別記第4号様式
4号 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等である場合のその役員別記第5号様式
5号 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者別記第6号様式
6号 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が法人である場合のその役員別記第7号様式
6項 法
第40条第2項第15号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
2号 資金計画
3号 予定貸借対照表
4号 法
第40条第2項第10号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
及び第2号に掲げる書類の根拠を記載した書類
5号 法
第41条第1項第7号
《カジノ管理委員会は、第39条の免許の申請…》
があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有す
及び第8号に掲げる基準に適合していることを証する次に掲げる図面及び書類(当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、専らカジノ施設供用事業者が管理する部分に係る構造及び設備のみを記載した図面及び書類を除く。)
イ 次条に規定する部分以外の部分の範囲(カジノ行為に使用するテーブルその他のカジノ行為に係る設備の配置を含む。)を示す図面並びに当該部分の床面積の合計及びその算定方法を記載した書類
ロ 当該申請に係る特定複合観光施設の床面積の合計を証する書類
ハ カジノ施設の構造及び設備を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
ニ 次条第1号に規定するケージ並びに
第10条第9号
《認定の有効期間等 第10条 区域整備計画…》
の認定の有効期間は、前条第11項の認定の日から起算して10年とする。 2 区域整備計画の認定を受けた都道府県等以下「認定都道府県等」という。は、区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者等以下「認定設置
イ及びヘに掲げる室における設備の位置及び仕様を記載した図面
ホ カジノ施設内に設ける監視設備の種別、位置及び仕様その他カジノ施設の監視のための設備に係る事項を記載した図面及び書類
6号 法
第64条第2項
《2 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則…》
で定めるところにより、定期的に、当該カジノ事業者の議決権等の保有者を記載した書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
の議決権等の保有者を記載した書類
7号 申請者が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第9号様式による同意書
8号 申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)、特別永住者証明書( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号。以下「 入管特例法 」という。)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)、住民票(国籍等( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等をいう。以下同じ。)及び在留資格( 入管法 第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。以下同じ。)又は 入管特例法 に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。
第121条第3項第1号
《3 法第121条第3項のカジノ管理委員会…》
規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 従事させた者の住民票本籍の記載のあるものに限る。の写し又はこれに代わる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票国籍等及び在留資格又は入
及び
第149条第3項第1号
《3 法第135条第2項において準用する法…》
第121条第3項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 従事させた者の住民票本籍の記載のあるものに限る。の写し又はこれに代わる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明
を除き、以下同じ。)、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 当該役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
9号 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 個人であるときは、次に掲げる書類
(1) 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(2) 当該議決権等の保有者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(3) 当該議決権等の保有者(営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(3)において同じ。)が別記第10号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該議決権等の保有者が作成した別記第11号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第9号様式)による同意書
ロ 法人等であるときは、次に掲げる書類
(1) 当該議決権等の保有者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(2) 当該議決権等の保有者が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該議決権等の保有者が作成した別記第9号様式による同意書
(3) 当該議決権等の保有者の役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
10号 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者に係る次に掲げる書類
イ 個人であるときは、次に掲げる書類
(1) 当該施設土地権利者と次に掲げる者との間で、当該申請に係る土地に関する契約(契約の予定を含む。)がある場合には、その内容を示す書面
(一) 申請者
(二) 当該申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者があるときは、当該認定施設供用事業者
(三) 当該施設土地権利者が権利を有する土地に他の施設土地権利者があるときは、当該他の施設土地権利者
(四) 当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する権利以外の権利を有する者があるときは、当該権利を有する者
(2) 当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する権利(登記事項証明書に記載されている権利を除く。)を証する書面
(3) 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(4) 当該施設土地権利者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(5) 当該施設土地権利者(営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(5)において同じ。)が別記第10号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該施設土地権利者が作成した別記第11号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第9号様式)による同意書
ロ 法人であるときは、次に掲げる書類
(1) イ(1)及び(2)に掲げる書類
(2) 当該施設土地権利者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(3) 当該施設土地権利者が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該施設土地権利者が作成した別記第9号様式による同意書
(4) 当該施設土地権利者の役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
7項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、 法
第40条第2項第1号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
から第14号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の法第39条の免許に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
9条 (専らカジノ行為の用に供される部分)
1項 法
第41条第1項第7号
《カジノ管理委員会は、第39条の免許の申請…》
があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有す
(法第48条第3項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める部分は、カジノ行為区画のうち次に掲げる部分以外の部分とする。
1号 チップの交付等又は 法
第73条第10項
《10 カジノ事業者は、顧客の求めに応じ、…》
カジノ管理委員会規則で定めるところにより、チップと引換えに、当該チップの価額当該顧客が特定資金貸付契約顧客からカジノ行為に供しようとする金銭の貸付けに係る依頼を受け、当該顧客との間でカジノ事業者が締結
の規定による交付に係る業務を行うための室(以下「 ケージ 」という。)
2号 バウチャー払戻機を設ける部分
3号 法
第68条第1項
《カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を…》
防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程第40条第1項の申請書に添付されたもの第55条第2項において準用する第52条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後の
各号に掲げる措置に係る業務を行うための室
4号 法
第111条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に係る苦情の処理に関する記録を作成しこれを保存することその他の苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講じなければならない。
の苦情の処理に係る業務を行うための室
5号 顧客のための案内その他これに類する用途に供される部分
6号 専らカジノ行為区画内関連業務の用に供される部分
7号 通路、階段(その踊場を含む。)、エレベーター、エレベーターホール及びエスカレーターその他の専ら通行の用に供される部分
8号 便所
9号 美術品その他これに類する物品の展示の用に供される部分
10号 健康増進法 (2002年法律第103号)
第33条第3項第1号
《3 第2種施設等の管理権原者は、前項の規…》
定により喫煙専用室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該第2種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識以下この節において「喫煙専用室設置施設等標
に規定する喫煙専用室及び 健康増進法 の一部を改正する法律(2018年法律第78号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた 健康増進法
第33条第3項第1号
《3 第2種施設等の管理権原者は、前項の規…》
定により喫煙専用室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該第2種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識以下この節において「喫煙専用室設置施設等標
に規定する指定たばこ専用喫煙室(カジノ行為の用に供されるおそれがない室に限る。)
11号 前各号に掲げるもののほか、カジノ行為の用に供されるおそれがないものとしてカジノ管理委員会が認める部分
10条 (カジノ施設の構造及び設備の技術上の基準)
1項 法
第41条第1項第8号
《カジノ管理委員会は、第39条の免許の申請…》
があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有す
(法第48条第3項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
1号 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある外観ではないこと。
2号 内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
3号 法
第2条第10項
《10 この法律において「カジノ施設」とは…》
、特定複合観光施設区域に設置する施設であって、カジノ事業者がカジノ行為業務を行うための次に掲げる区画により構成されるものをいう。 1 主としてカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせるため
各号に掲げる区画と当該区画に隣接する部分を区画する壁、柱、床及び天井が区画の用途に応じて適切な強度を有するものであること。
4号 監視設備の見通しを妨げる設備その他のカジノ施設内の監視の支障となる設備を設けないこと。
5号 カジノ施設の設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセスを防止するために必要な措置が講じられていること。
6号 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、装飾その他の設備を設けないこと。
7号 前各号に定めるもののほか、カジノ行為区画にあっては次によること。
イ 内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
ロ 本人確認区画又は 法
第2条第10項第3号
《10 この法律において「カジノ施設」とは…》
、特定複合観光施設区域に設置する施設であって、カジノ事業者がカジノ行為業務を行うための次に掲げる区画により構成されるものをいう。 1 主としてカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせるため
に掲げる区画に通じる出入口を除き、カジノ行為区画と当該カジノ行為区画に隣接する部分を壁、柵その他の区画物によって区画すること。ただし、屋外の部分にあっては、次のいずれかによること。
(1) カジノ行為区画内に人が容易に侵入することを防止できる構造を有するものであること。
(2) カジノ行為区画内への人の侵入を監視するための設備を設けること。
ハ 専用の次に掲げる室を設けること。
(1) 前条第3号に掲げる室
(2) ケージ
ニ 前条第4号に掲げる室を設けること。
ホ 正確な時計又は時刻を表示する設備を顧客が明確に視認できるよう配置すること。
ヘ 次の表の上欄に掲げる部分にあっては、それぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものであること。
8号 第1号から第6号までに定めるもののほか、本人確認区画にあっては、次によること。
イ 壁、柵その他の区画物又は区画線により本人確認区画の範囲を明示すること。
ロ 入場者を整理するため適切な広さであること。
ハ カジノ行為区画と隣接する部分にあっては、次によること。
(1) カジノ行為区画内に人が容易に侵入することを防止できる構造を有するものであること。
(2) カジノ行為区画に入場しようとする入場者とカジノ行為区画から退場しようとする入場者とを整理するため適切なものであること。
ニ 監視設備を設けることにより本人確認区画の状況を適切に監視できること。
ホ 正確な時計又は時刻を表示する設備を顧客が明確に視認できるよう配置すること。
ヘ 通常想定される入場者数に応じて、本人確認及び 法
第178条第1項
《カジノ事業者は、入場者から、そのカジノ行…》
為区画への入場の前に、国が賦課する入場料及び認定都道府県等が賦課する認定都道府県等入場料を徴収しなければならない。
の徴収を行うために適切な設備を設けること。
9号 第1号から第6号までに定めるもののほか、 法
第2条第10項第3号
《10 この法律において「カジノ施設」とは…》
、特定複合観光施設区域に設置する施設であって、カジノ事業者がカジノ行為業務を行うための次に掲げる区画により構成されるものをいう。 1 主としてカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせるため
に掲げる区画にあっては、次によること。
イ 専用の次に掲げる室を設けること。
(1) カジノ行為粗収益の集計を行うための室(ホの表において「 カウントルーム 」という。)
(2) テーブルゲーム用チップ及び現金の保管を行うための室(ホの表において「 チップ等保管庫 」という。)
(3) カジノ関連機器等の保管を行うための室(ホの表において「 カジノ関連機器等保管庫 」という。)
(4) カジノ事業者が監視及び警備の業務を行うための室(ホの表において「 監視警備室 」という。)
(5) カジノ管理委員会が検査、監査その他の業務を行うための室(ホの表において「 カジノ管理委員会専用室 」という。)
ロ イに掲げる部分及びヘに掲げる室の壁、柱、床及び天井は、その室の用途に応じて適切な強度を有するものであること。
ハ 当該区画の出入口にあっては、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限するための措置を講ずること。
ニ イに掲げる部分及びヘに掲げる室の出入口にあっては、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限するための措置を講ずること。
ホ 次の表の上欄に掲げる部分にあっては、それぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものであること。
ヘ カジノ業務に使用するサーバの管理を行うための室は、次によること。
(1) 当該サーバを安全に管理するために必要な設備を備えていること。
(2) 非常用電源設備の設置その他の方法により、当該サーバにおいて必要な機能を維持するための措置を講ずること。
(3) 監視設備を設けることにより当該室の状況を適切に監視できること。
11条 (非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準)
1項 法
第41条第1項第10号
《カジノ管理委員会は、第39条の免許の申請…》
があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有す
のカジノ管理委員会規則で定める技術上の基準は、別表第2のとおりとする。
12条 (カジノ施設利用約款の基準)
1項 法
第41条第1項第12号
《カジノ管理委員会は、第39条の免許の申請…》
があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有す
(法第43条第4項、
第45条第2項
《2 カジノ事業者は、前項の措置を効果的に…》
実施するため、同項の措置の対象者に対し、その状況に応じ、法第68条第1項第1号の申出を勧奨する措置、カジノ施設の利用に関する相談を勧奨する措置その他のカジノ行為に対する依存による悪影響を防止するための
、第46条第2項、第47条第2項及び第48条第3項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める基準は、約款に記載される内容が、カジノ事業の健全性を確保する観点から入場者にとって明確に定められたものとするほか、次に掲げるとおりとする。
1号 法
第54条第1項第1号
《カジノ施設利用約款には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 カジノ施設の利用に関する事項第68条第1項第1号及び第2号に掲げるカジノ施設の利用を制限する措置に関する事項を含む。 2 カジノ行為の種類及び方法に関する事項賭金額、払戻
に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 入場者又はその家族その他の関係者の申出によりカジノ施設の利用を制限する措置の対象者は、当該措置に従わなければならない旨の定めがあること。
ロ カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者としてその利用を制限する措置の対象者は、当該措置に従わなければならない旨の定めがあること。
ハ 入場者は、カジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、個人番号カードを提示し、
第51条第2項第1号
《2 前項第1号に掲げる場合において、免許…》
状の返納があったときは、第39条の免許は、その効力を失う。
イ又は第3項に規定する方法(当該入場者が本邦内に住居を有しない日本人及び外国人並びに本邦内に住居を有する外国人であって中長期在留者等以外のものである場合は、同条第1項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し、同条第2項第1号ロに規定する方法)により、本人特定事項及び入場禁止対象者に該当しないことの確認を受けなければならない旨の定めがあること。
ニ カジノ事業者は、入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時ごとに、 法
第69条
《入場規制 カジノ事業者は、政令で定める…》
場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。 1 20歳未満の者 2 第41条第2項第2号イ8に掲げる者 3 第181条第1項又は第2項の規定に違反して、入場料第176条
各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約させる旨の定めがあること。
ホ 入場禁止対象者は、カジノ施設に入場し、又は滞在してはならない旨の定めがあること。
ヘ カジノ事業者は、カジノ施設において発見した入場禁止対象者をカジノ施設から退去させる旨の定めがあること。
ト 第112条第1項第1号
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、次に掲げる者についてカジノ施設の利用の禁止又は制限がされている旨を、本人確認区画の入口及びカジノ行為区画に表示しなければならない。 1 第68条第1項第1号又は第2号の措置としてカジ
に規定する秩序を害する行為をし、又はするおそれがある者としてカジノ施設への入場を禁止されるものに関する具体的な定めがあること。
チ 凶器、発火物その他の危険物のカジノ施設への持込みを禁止する旨及び他人に対する迷惑行為その他の秩序を害する行為を禁止する旨の定めがあること。
リ カジノ事業者は、秩序を害する行為をし、又はしようとする者として、カジノ施設を利用させることが不適切であると判断したものを、カジノ施設及びその周辺から退去させる旨の定めがあること。
ヌ 入場者は、カジノ事業者の従業者による質問、所持品の検査その他のカジノ施設及びその周辺における秩序を確保するためにカジノ事業者が講ずる措置に協力しなければならない旨の定めがあること。
ル 入場者は、災害、公衆衛生上の重大な危害その他の緊急事態が発生した場合において、カジノ事業者が安全の確保のために講ずる措置に協力しなければならない旨の定めがあること。
ヲ 入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。以下このヲにおいて同じ。)が、カジノ行為区画に入場する場合における入場料及び認定都道府県等入場料(以下このヲにおいて「 入場料等 」という。)の納付に関して次に掲げる定めがあること。
(1) 入場者は、カジノ行為区画に入場する場合には 入場料等 を納付しなければならない旨の定め
(2) 入場料等 を納付した者が再賦課基準時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、入場料等の納付の対象外である旨の定め
(3) 入場者は、再賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、 入場料等 を再納付しなければならない旨の定め
(4) 入場料等 を再納付した者が再賦課基準時から再々賦課基準時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、入場料等の納付の対象外である旨の定め
(5) 入場者は、再々賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、 入場料等 を再々納付しなければならない旨の定め
(6) 入場料等 を再々納付した者が再々賦課基準時から24時間を経過する時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、入場料等の納付の対象外である旨の定め
2号 法
第54条第1項第2号
《カジノ施設利用約款には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 カジノ施設の利用に関する事項第68条第1項第1号及び第2号に掲げるカジノ施設の利用を制限する措置に関する事項を含む。 2 カジノ行為の種類及び方法に関する事項賭金額、払戻
に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 当該カジノ施設において行う各カジノ行為について、賭金額の上限及び下限その他の賭金額の制限に関して次に掲げる定めがあること。
(1) 勝金 額に1円未満の端数が生じないよう賭金額を調整する旨及び1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる旨の定め
(2) 勝金 額に1円以上の端数がある場合における顧客への支払の方法に関する具体的な定め
ロ 第56条第1項第2号
《犯罪収益移転防止規程には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 取引時確認の的確な実施に関する事項 2 取引記録等犯罪収益移転防止法第7条第3項に規定する取引記録等をいう。の作成及び保存に関する事項 3 疑わしい取引の届出犯罪収益移
及び第5号に掲げる基準を遵守するために、カジノ行為を行うに当たって顧客に遵守を求める事項に関して次に掲げる定めがあること。
(1) カジノ事業者の従業者に対し、そのカジノ行為に係る職務に関して、金銭その他の利益の供与を禁止する旨の定め
(2) 有線通信機械器具又は無線通信機械器具を使用しながらカジノ行為を行うことを禁止する旨の定め
(3) 第56条第1項第5号
《犯罪収益移転防止規程には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 取引時確認の的確な実施に関する事項 2 取引記録等犯罪収益移転防止法第7条第3項に規定する取引記録等をいう。の作成及び保存に関する事項 3 疑わしい取引の届出犯罪収益移
ロ(1)から(3)までに掲げる機能を有する機器若しくは装置を使用しながら、又はこれらの機器若しくは装置を使用している者を通じて当該機器若しくは装置から得た情報の提供を受けながらカジノ行為を行うことを禁止する旨の定め
ハ 第56条第1項第3号
《犯罪収益移転防止規程には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 取引時確認の的確な実施に関する事項 2 取引記録等犯罪収益移転防止法第7条第3項に規定する取引記録等をいう。の作成及び保存に関する事項 3 疑わしい取引の届出犯罪収益移
及び第4号に掲げる基準を遵守するために次に掲げる定めがあること。
(1) 第56条第1項第3号
《犯罪収益移転防止規程には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 取引時確認の的確な実施に関する事項 2 取引記録等犯罪収益移転防止法第7条第3項に規定する取引記録等をいう。の作成及び保存に関する事項 3 疑わしい取引の届出犯罪収益移
イからハまでに掲げる顧客にカジノ行為を行わせない旨の定め
(2) 第56条第1項第4号
《犯罪収益移転防止規程には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 取引時確認の的確な実施に関する事項 2 取引記録等犯罪収益移転防止法第7条第3項に規定する取引記録等をいう。の作成及び保存に関する事項 3 疑わしい取引の届出犯罪収益移
に規定する顧客に1時的にカジノ行為を行わないよう促す旨の定め
ニ カジノ行為が法若しくは 法 に基づく命令に違反して行われたことが明らかになった場合又は違反して行われたと疑うに足りる相当な理由がある場合において、そのラウンド(
第3条第2項第6号
《2 この条及び別表第1において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 デッキ 寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じであって、表面に記載された数字又は文字及びスートが重複しないように組み合わされた五十二枚のトランプの
に規定するラウンドをいう。以下この条において同じ。)におけるカジノ行為の結果のうち当該違反により影響を受けた顧客に係るカジノ行為の結果が発生しなかったときにおける当該カジノ行為の結果、賭金及び 勝金 の取扱い並びに顧客の処遇に関して次に掲げる定めがあること。
(1) 当該ラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客に対し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすることを告知する旨の定め
(2) 同1のテーブル又は電子ゲームシステム等において、カジノ行為の結果が発生しなかったものとされる顧客以外にカジノ行為を行っていた顧客がいる場合であって、当該顧客に係るカジノ行為の結果を発生しなかったものとしないときは、当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとしないことを告知する旨の定め
(3) 当該ラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客から、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を当該顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を当該顧客から回収する旨の定め
ホ 災害その他のやむを得ない事由によりカジノ行為を行うことができなくなったことその他別表第1の規定によりカジノ行為の結果を発生しなかったものとした事由が生じた場合における当該カジノ行為の結果、賭金及び 勝金 の取扱い並びに顧客の処遇に関して次に掲げる定めがあること。
(1) そのラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客に対し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすることを告知する旨の定め
(2) そのラウンドにおいて回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収する旨の定め
(3) 電磁的カジノ関連機器等が故障したことその他の理由によりあらかじめ設定されたプログラムに従いカジノ行為を行うことができなくなった場合であって、当該故障等がカジノ行為の結果が確定した後に発生したときは、当該結果に基づき賭金の回収及び 勝金 の支払を行う旨の定め
(4) 電磁的カジノ関連機器等が故障したことその他の理由によりあらかじめ設定されたプログラムに従いカジノ行為を行うことができなくなった場合における賭金の返還及び回収並びに 勝金 の支払の方法に関する具体的な定め
ヘ そのカジノ施設において行うことができるカジノ行為の種類(
第3条第1項第2号
《法第2条第7項のカジノ管理委員会規則で定…》
めるカジノ行為の種類は次に掲げるものとし、その方法は別表第1のとおりとする。 1 バカラカジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラーカジノ事業者の従業者のうちカジノ行為を顧客との間で行
、第3号及び第7号に掲げるカジノ行為にあっては、それらに規定する方法の別を含む。)及びカジノ行為の方法その他顧客に参考となるべき情報の提供の方法に関する具体的な定めがあること。
ト カジノ行為の結果について疑義が生じた場合における手続に関する具体的な定めがあること。
チ チップの交付等及び現金等の支払の方法に関して次に掲げる定めがあること。
(1) 本邦内に住居を有しない外国人である顧客がクレジットカードを提示したときは、当該クレジットカードの利用による支払を受けて、当該顧客に対し、チップの交付等をすることができる旨の定め
(2) チップと引換えに、顧客に当該チップの価額に相当する現金又は
第56条第5項
《5 法第73条第10項のカジノ管理委員会…》
規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国内の金融機関が自己宛に振り出した小切手 2 国内の金融機関が他の国内の金融機関又は外国の金融機関を支払人として振り出した小切手
各号に掲げるものを交付する場合において、当該顧客が特定資金貸付契約に基づき債務を有するときは、チップの価額から当該債務の額を控除する旨の定め
3号 法
第54条第1項第3号
《カジノ施設利用約款には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 カジノ施設の利用に関する事項第68条第1項第1号及び第2号に掲げるカジノ施設の利用を制限する措置に関する事項を含む。 2 カジノ行為の種類及び方法に関する事項賭金額、払戻
に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 特定金融業務を利用する際の手続に関する適切な定めがあること。
ロ 特定金融業務(特定資金受入業務を除く。)の利用に関して顧客に手数料その他の費用の支払を求めることとする場合には、顧客が支払う手数料その他の費用に関する適切な定めがあること。
ハ 顧客がチップの交付等を受けるための支払に充てようとする金銭、チップと引換えに交付された金銭又は特定資金貸付契約に基づくカジノ事業者に対する債務の弁済に充てようとする金銭以外の金銭を取り扱わない旨の定めがあること。
ニ 特定資金移動業務の利用に関して、カジノ事業者の管理する顧客の口座及び当該顧客の指定する預貯金口座の名義がいずれも当該顧客のものでなければならない旨の定めがあること。
ホ 特定資金受入業務の利用に関して、いかなる名義をもってするかを問わず、顧客から手数料を受領し、又は顧客に利息を支払わない旨の定めがあること。
ヘ 特定資金貸付業務の利用に関して、次に掲げる定めがあること。
(1) 本邦内に住居を有しない外国人又は10,010,000円以上の金銭をカジノ事業者の管理する口座に預け入れている者以外の者は金銭の貸付けを受けることができない旨の定め
(2) 返済期間が2月を超える特定資金貸付契約を締結しない旨の定め
(3) 貸付金について、顧客から利息を受領しない旨の定め
(4) 顧客に違約金の支払を請求することとする場合には、当該違約金に係る利率に関する具体的な定め
(5) 特定資金貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において、当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これを当該弁済をした顧客に返還する旨の定め
(6) 法
第85条第1項
《カジノ事業者は、特定資金貸付業務において…》
は、次に掲げる者以外の者に金銭を貸し付けてはならない。 1 本邦内に住居を有しない外国人 2 カジノ管理委員会規則で定める金額以上の金銭を当該カジノ事業者の管理する口座に預け入れている者
各号に掲げる者の区分に応じた返済能力調査の方法に関する具体的な定め
(7) 貸付限度額を超える特定資金貸付契約を締結しない旨の定め
(8) 顧客から 法
第87条第4項
《4 カジノ事業者は、契約指定信用情報機関…》
に顧客に係る信用情報の提供の依頼当該顧客に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。をしようとするときは、当該顧客から書面又は電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情
及び第5項の同意を得る旨の定め
4号 法
第54条第1項第4号
《カジノ施設利用約款には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 カジノ施設の利用に関する事項第68条第1項第1号及び第2号に掲げるカジノ施設の利用を制限する措置に関する事項を含む。 2 カジノ行為の種類及び方法に関する事項賭金額、払戻
に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 顧客が取引時確認に応じない場合は、当該顧客との取引を制限する場合がある旨の定めがあること。
ロ 顧客との取引が犯罪による収益の移転及びテロリズムに対する資金供与に利用されるおそれがあると判断される場合は、当該顧客との取引を制限する場合がある旨の定めがあること。
ハ ロの定めにより取引を制限された場合であって、そのおそれがなくなったと合理的に判断されるときは、当該制限を解除する旨の定めがあること。
ニ 顧客との取引が犯罪による収益の移転及びテロリズムに対する資金供与に利用され、又はそのおそれがあると合理的に判断される場合は、当該顧客との取引関係を解消することができる旨の定めがあること。
ホ 取引時確認をした事項に変更があった顧客は、その旨を届け出なければならない旨の定めがあること。
ヘ チップを他人に譲渡すること及びチップを他人から譲り受けることを禁止する旨の定めがあること。
ト チップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを禁止する旨の定めがあること。
チ カジノ事業者の従業者による質問その他の顧客がチップを他人に譲渡し、若しくはチップを他人から譲り受け、又はチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを防止するためにカジノ事業者が講ずる措置に協力しなければならない旨の定めがあること。
5号 第29条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、認定設置運営事業者等に対し、当該認定設置運営事業者等が行う業務又はその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
に規定する事項については、次に掲げるものであること。
イ カジノ行為関連景品類の提供及びチップとの交換に係る手続及び条件に関する適切な定めがあること。
ロ カジノ行為関連景品類の提供の停止、利用制限その他の措置を行う場合には、その条件及び内容に関する適切な定めがあること。
13条 (カジノ事業を的確に遂行することができない者)
1項 法
第41条第2項第2号
《2 カジノ管理委員会は、第39条の免許の…》
申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。 1 申請者
イ(9)(法第43条第4項、
第45条第2項
《2 カジノ事業者は、前項の措置を効果的に…》
実施するため、同項の措置の対象者に対し、その状況に応じ、法第68条第1項第1号の申出を勧奨する措置、カジノ施設の利用に関する相談を勧奨する措置その他のカジノ行為に対する依存による悪影響を防止するための
、第46条第2項、第47条第2項及び第48条第3項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
14条 (免許状等)
1項 法
第42条第1項
《カジノ管理委員会は、第39条の免許を与え…》
たときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該免許に係るカジノ事業者の名称、カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジノ行為区画の位置、カジノ行為の種類及び方法、カジノ施設の構造及び設備の概要並
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 免許の年月日
2号 免許の有効期間の満了の日
3号 免許の番号
4号 カジノ事業者の住所
5号 免許に条件を付したときは、その条件
2項 カジノ管理委員会は、 法
第39条
《免許等 認定設置運営事業者は、カジノ管…》
理委員会の免許を受けたときは、当該免許に係るカジノ施設において、当該免許に係る種類及び方法のカジノ行為に係るカジノ事業を行うことができる。 この場合において、当該免許に係るカジノ行為区画で行う当該カジ
の免許を与えたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、免許状を交付するものとする。
3項 法
第42条第2項
《2 カジノ管理委員会は、第39条の免許を…》
与えないときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
15条 (免許の更新)
1項 法
第43条第3項
《3 前項の更新を受けようとするカジノ事業…》
者は、第1項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める期間は、免許の有効期間の満了の日の6月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第2項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
16条 (免許の更新の申請)
1項 法
第43条第4項
《4 第40条第1項第11号並びに第2項第…》
11号及び第13号を除く。、第41条第1項第4号、第5号及び第7号から第10号まで、第2項第1号イ及び第2号イ1並びに第3項を除く。及び前条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、
において準用する法第40条第1項第12号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 申請者の役員の役職名及び担当業務
2号 免許の番号
2項 法
第43条第4項
《4 第40条第1項第11号並びに第2項第…》
11号及び第13号を除く。、第41条第1項第4号、第5号及び第7号から第10号まで、第2項第1号イ及び第2号イ1並びに第3項を除く。及び前条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、
において準用する法第40条第2項第3号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
1号 申請者別記第12号様式
2号 申請者の役員別記第13号様式
3項 法
第43条第4項
《4 第40条第1項第11号並びに第2項第…》
11号及び第13号を除く。、第41条第1項第4号、第5号及び第7号から第10号まで、第2項第1号イ及び第2号イ1並びに第3項を除く。及び前条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、
において準用する法第40条第2項第15号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
2号 資金計画
3号 予定貸借対照表
4号 法
第43条第4項
《4 第40条第1項第11号並びに第2項第…》
11号及び第13号を除く。、第41条第1項第4号、第5号及び第7号から第10号まで、第2項第1号イ及び第2号イ1並びに第3項を除く。及び前条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、
において準用する法第40条第2項第10号及び第2号に掲げる書類の根拠を記載した書類
5号 法
第64条第2項
《2 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則…》
で定めるところにより、定期的に、当該カジノ事業者の議決権等の保有者を記載した書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
の議決権等の保有者を記載した書類
6号 申請者が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第9号様式による同意書
7号 申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 当該役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
8号 当該申請に係る土地の登記事項証明書に当該土地を目的とする権利の記載がないときは、当該権利を証する書面
4項 申請者は、 法
第43条第4項
《4 第40条第1項第11号並びに第2項第…》
11号及び第13号を除く。、第41条第1項第4号、第5号及び第7号から第10号まで、第2項第1号イ及び第2号イ1並びに第3項を除く。及び前条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、
において準用する法第40条第2項及び前項の規定にかかわらず、法第43条第4項において準用する法第40条第2項第1号、第2号、第5号から第8号まで及び第12号並びに前項第1号及び第5号に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
5項 第3項第6号及び第7号ロに規定する質問票(以下この項において「 更新質問票 」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を 更新質問票 に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、 法
第43条第4項
《4 第40条第1項第11号並びに第2項第…》
11号及び第13号を除く。、第41条第1項第4号、第5号及び第7号から第10号まで、第2項第1号イ及び第2号イ1並びに第3項を除く。及び前条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、
において準用する法第40条第2項の規定及び第3項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
6項 第8条第3項
《3 申請書のうち法第40条第1項第9号に…》
掲げる事項に係るものは、別記第1号様式によるものとする。
及び第7項並びに
第14条
《免許状等 法第42条第1項のカジノ管理…》
委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 免許の年月日 2 免許の有効期間の満了の日 3 免許の番号 4 カジノ事業者の住所 5 免許に条件を付したときは、その条件 2 カジノ管理委員会は
の規定は、 法
第43条第4項
《4 第40条第1項第11号並びに第2項第…》
11号及び第13号を除く。、第41条第1項第4号、第5号及び第7号から第10号まで、第2項第1号イ及び第2号イ1並びに第3項を除く。及び前条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、
において読み替えて準用する法第40条(第1項第11号並びに第2項第11号及び第13号を除く。)、
第41条
《カジノ行為粗収益の集計の状況の監査 法…》
第67条第3項の規定による監査は、各事業年度中のカジノ行為粗収益の集計が、前条に規定する方法並びに法第67条第1項の認可を受けた集計に関する業務の手順及び体制の手続に従って行われているかどうかについて
(第1項第4号、第5号及び第7号から第10号まで、第2項第1号イ及び第2号イ(1)並びに第3項を除く。)及び
第42条
《帳簿の記録事項等 法第67条第4項の帳…》
簿は、電磁的記録又は書面により作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 次のイからニまでに掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項 イ 第40条第1号に掲げるカ
の規定における法第43条第2項の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
17条 (完成検査)
1項 カジノ事業者は、 法
第44条第1項
《カジノ事業者は、第39条の免許を受けた後…》
において、当該免許に係るカジノ施設の工事が完成したときは、その施設及び使用しようとするカジノ関連機器等について、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
の検査を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 免許の番号
3号 当該申請に係るカジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合にあっては、当該カジノ施設供用事業者に係る前2号に掲げる事項
2項 カジノ管理委員会は、 法
第44条第1項
《カジノ事業者は、第39条の免許を受けた後…》
において、当該免許に係るカジノ施設の工事が完成したときは、その施設及び使用しようとするカジノ関連機器等について、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
の検査の結果を書面により申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の検査に合格させないときの通知には、その理由を付すものとする。
18条 (合併による地位の承継の承認)
1項 カジノ事業者は、 法
第45条第1項
《カジノ事業者たる会社がその合併により消滅…》
することとなる場合において、あらかじめ当該合併についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該合併後存続し、又は当該合併により設立された会社は、そ
の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 合併予定年月日
3号 承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
4号 合併後存続し、又は合併により設立する会社(以下この条において「 合併後の会社 」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
ニ 主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者( 合併後の会社 が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3号 合併契約の内容を記載した書面
4号 合併費用を記載した書面
5号 合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
6号 合併の当事者(申請者を除く。)が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第9号様式による同意書
7号 会社法(2005年法律第86号)第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
8号 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第799条第2項又は第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第799条第3項又は第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
9号 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
10号 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
11号 合併後の会社 に係る次に掲げる書類
イ 法
第40条第2項第1号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
、第2号、第5号から第8号まで、第10号、第12号及び第14号に掲げる書類
ロ 第8条第6項第1号
《6 法第40条第2項第15号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第40条第2項第10号及び第2号に掲げる書類の根拠を記載した書
から第4号まで及び第6号に掲げる書類
ハ 別記第14号様式による 法
第45条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第2項第1号イからヘまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
12号 合併後の会社 の役員に係る次に掲げる書類
イ 第8条第6項第8号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第3号様式による 法
第45条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第2項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
13号 合併後の会社 の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 法
第40条第2項第11号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
に掲げる書類
ロ 第8条第6項第9号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ 別記第4号様式による 法
第45条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号イ及びロ並びに同項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第5号様式によるその法定代理人が 法
第45条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ 当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第5号様式による当該議決権等の保有者の役員が 法
第45条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3項 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第11号イ( 法
第40条第2項第10号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
及び第14号に掲げる書類を除く。)及びロ(
第8条第6項第1号
《6 法第40条第2項第15号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第40条第2項第10号及び第2号に掲げる書類の根拠を記載した書
及び第6号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて 合併後の会社 の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の 法
第45条第1項
《カジノ事業者たる会社がその合併により消滅…》
することとなる場合において、あらかじめ当該合併についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該合併後存続し、又は当該合併により設立された会社は、そ
の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 法
第45条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第1項(第5号及び第7号から第10号までを除く。)及び第2項(第5号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「 合併後の会社 」とする。
6項 カジノ管理委員会は、 法
第45条第1項
《カジノ事業者たる会社がその合併により消滅…》
することとなる場合において、あらかじめ当該合併についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該合併後存続し、又は当該合併により設立された会社は、そ
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
19条 (分割による地位の承継の承認)
1項 カジノ事業者は、 法
第46条第1項
《カジノ事業者たる会社が分割によりカジノ事…》
業の全部を承継させる場合において、あらかじめ当該分割についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該分割によりカジノ事業を承継した会社は、当該カジ
の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 分割予定年月日
3号 承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
4号 分割によりカジノ事業を承継する会社に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
ニ 主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(分割によりカジノ事業を承継する会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3号 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
4号 分割費用を記載した書面
5号 分割の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
6号 分割の当事者(申請者を除く。)が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該分割の当事者が作成した別記第9号様式による同意書
7号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
8号 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
9号 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
10号 分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号又は第763条第1項第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
11号 分割によりカジノ事業を承継する会社に係る次に掲げる書類
イ 法
第40条第2項第1号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
、第2号、第5号から第8号まで、第10号、第12号及び第14号に掲げる書類
ロ 第8条第6項第1号
《6 法第40条第2項第15号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第40条第2項第10号及び第2号に掲げる書類の根拠を記載した書
から第4号まで及び第6号に掲げる書類
ハ 別記第15号様式による 法
第46条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第2項第1号イからヘまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
12号 分割によりカジノ事業を承継する会社の役員に係る次に掲げる書類
イ 第8条第6項第8号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第3号様式による 法
第46条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第2項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
13号 分割によりカジノ事業を承継する会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 法
第40条第2項第11号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
に掲げる書類
ロ 第8条第6項第9号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ 別記第4号様式による 法
第46条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号イ及びロ並びに同項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第5号様式によるその法定代理人が 法
第46条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ 当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第5号様式による当該議決権等の保有者の役員が 法
第46条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3項 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第11号イ( 法
第40条第2項第10号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
及び第14号に掲げる書類を除く。)及びロ(
第8条第6項第1号
《6 法第40条第2項第15号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第40条第2項第10号及び第2号に掲げる書類の根拠を記載した書
及び第6号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ事業を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の 法
第46条第1項
《カジノ事業者たる会社が分割によりカジノ事…》
業の全部を承継させる場合において、あらかじめ当該分割についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該分割によりカジノ事業を承継した会社は、当該カジ
の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 法
第46条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第1項(第5号及び第7号から第10号までを除く。)及び第2項(第5号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「分割によりカジノ事業を承継する会社」とする。
6項 前条第6項の規定は、 法
第46条第1項
《カジノ事業者たる会社が分割によりカジノ事…》
業の全部を承継させる場合において、あらかじめ当該分割についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該分割によりカジノ事業を承継した会社は、当該カジ
の承認について準用する。
20条 (カジノ事業の譲渡による地位の承継の承認)
1項 カジノ事業者は、 法
第47条第1項
《カジノ事業者が譲渡によりカジノ事業の全部…》
を承継させる場合において、あらかじめ当該譲渡についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該譲渡によりカジノ事業を承継した会社は、当該カジノ事業に
の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 事業譲渡の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事業譲渡予定年月日
3号 承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
4号 事業譲渡によりカジノ事業を承継する会社(以下この条において「 譲受会社 」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
ニ 主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者( 譲受会社 が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3号 事業譲渡の契約の内容を記載した書面
4号 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
5号 事業譲渡の当事者(申請者を除く。)が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該事業譲渡の当事者が作成した別記第9号様式による同意書
6号 譲受会社 に係る次に掲げる書類
イ 法
第40条第2項第1号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
、第2号、第5号から第8号まで、第10号、第12号及び第14号に掲げる書類
ロ 第8条第6項第1号
《6 法第40条第2項第15号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第40条第2項第10号及び第2号に掲げる書類の根拠を記載した書
から第4号まで及び第6号に掲げる書類
ハ 別記第16号様式による 法
第47条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第2項第1号イからヘまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
7号 譲受会社 の役員に係る次に掲げる書類
イ 第8条第6項第8号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第3号様式による 法
第47条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第2項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
8号 譲受会社 の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 法
第40条第2項第11号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
に掲げる書類
ロ 第8条第6項第9号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ 別記第4号様式による 法
第47条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号イ及びロ並びに同項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第5号様式によるその法定代理人が 法
第47条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ 当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第5号様式による当該議決権等の保有者の役員が 法
第47条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3項 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第6号イ( 法
第40条第2項第10号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
及び第14号に掲げる書類を除く。)及びロ(
第8条第6項第1号
《6 法第40条第2項第15号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第40条第2項第10号及び第2号に掲げる書類の根拠を記載した書
及び第6号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて 譲受会社 の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の 法
第47条第1項
《カジノ事業者が譲渡によりカジノ事業の全部…》
を承継させる場合において、あらかじめ当該譲渡についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該譲渡によりカジノ事業を承継した会社は、当該カジノ事業に
の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 法
第47条第2項
《2 第41条第1項第5号及び第7号から第…》
10号までを除く。及び第2項第5号を除く。の規定は、前項の承認について準用する。
において準用する法第41条第1項(第5号及び第7号から第10号までを除く。)及び第2項(第5号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「 譲受会社 」とする。
6項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第47条第1項
《カジノ事業者が譲渡によりカジノ事業の全部…》
を承継させる場合において、あらかじめ当該譲渡についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該譲渡によりカジノ事業を承継した会社は、当該カジノ事業に
の承認について準用する。
21条 (地位の承継に係る免許状の書換え)
1項 法
第45条第3項
《3 第1項の場合において、当該合併後存続…》
する会社又は当該合併により設立された会社は、当該合併後遅滞なく、当該合併により消滅した会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
、
第46条第3項
《3 第1項の場合において、当該分割により…》
カジノ事業を承継した会社は、当該分割後遅滞なく、当該分割をした会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
及び
第47条第3項
《3 第1項の場合において、当該譲渡により…》
カジノ事業を承継した会社は、当該譲渡後遅滞なく、当該譲渡をした会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者の地位を承継した会社は、設立登記又は変更登記の完了後直ちに、従前の免許状及び登記事項証明書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2項 前項の規定による申出を受けたカジノ管理委員会は、従前の免許状の訂正に代えて、新たな免許状を交付することができる。
22条 (カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の軽微な変更)
1項 法
第48条第1項
《カジノ事業者は、次に掲げる事項の変更第3…》
号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 1 カジノ施設の
のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 既設の設備と同1の位置における同等以上の性能を有する設備への変更
2号 写真、装飾その他の設備の変更であって、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのない変更
3号 第9条
《区域整備計画の認定 都道府県等は、設置…》
運営事業等を行おうとする民間事業者と共同して、基本方針及び実施方針に即して、特定複合観光施設区域の整備に関する計画以下「区域整備計画」という。を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。 この
に規定する部分以外の部分に設けるカジノ行為に係る設備(カジノ行為に使用するテーブル及びカジノ関連機器等に該当するものを除く。)の変更
23条 (変更の承認)
1項 カジノ事業者は、 法
第48条第1項
《カジノ事業者は、次に掲げる事項の変更第3…》
号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 1 カジノ施設の
の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 免許の番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
2項 前項の申請書には、 法
第40条第2項
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
各号(第11号及び第13号を除く。)並びに
第8条第6項
《6 法第40条第2項第15号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第40条第2項第10号及び第2号に掲げる書類の根拠を記載した書
各号(第9号及び第10号を除く。)に掲げる書類のうち、変更しようとする事項に係る書類を添付しなければならない。
3項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定する書類のほか、 法
第48条第1項
《カジノ事業者は、次に掲げる事項の変更第3…》
号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 1 カジノ施設の
の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第48条第1項
《カジノ事業者は、次に掲げる事項の変更第3…》
号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 1 カジノ施設の
の承認について準用する。
24条 (変更の届出)
1項 法
第48条第5項
《5 カジノ事業者は、第1項のカジノ管理委…》
員会規則で定める軽微な変更又はカジノ事業者の名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出な
のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
1号 カジノ事業者の名称又は住所
2号 カジノ施設の名称
3号 業務に係る組織等の業務執行体制
4号 役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
5号 役員の役職名又は担当業務
6号 役員が法人であるときは、その定款(これに準ずるものを含む。)
2項 カジノ事業者は、 法
第48条第5項
《5 カジノ事業者は、第1項のカジノ管理委…》
員会規則で定める軽微な変更又はカジノ事業者の名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出な
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 免許の番号
3号 変更の内容
4号 変更した年月日
3項 法
第48条第5項
《5 カジノ事業者は、第1項のカジノ管理委…》
員会規則で定める軽微な変更又はカジノ事業者の名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出な
のカジノ管理委員会規則で定める書類は、当該変更に係る事実を証する書類とする。
25条 (変更の承認又は届出に係る免許状の書換え)
1項 法
第48条第6項
《6 カジノ事業者は、第1項の承認を受けた…》
事項又は前項の規定による届出に係る事項が免許状の記載事項に該当するときは、遅滞なく、その書換えを受けなければならない。
の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者は、従前の免許状を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2項 前項の規定による申出は、 法
第48条第5項
《5 カジノ事業者は、第1項のカジノ管理委…》
員会規則で定める軽微な変更又はカジノ事業者の名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出な
の規定による届出と同時に行うことを妨げない。
3項 第21条第2項
《2 前項の規定による申出を受けたカジノ管…》
理委員会は、従前の免許状の訂正に代えて、新たな免許状を交付することができる。
の規定は、第1項の規定による申出について準用する。
26条 (変更の検査)
1項 第17条
《完成検査 カジノ事業者は、法第44条第…》
1項の検査を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 2 免許の番号 3 当該申請に係るカジノ施設
の規定は、 法
第48条第7項
《7 カジノ事業者は、第1項の承認を受けた…》
カジノ施設の構造又は設備の変更に係る工事を完成したときは、遅滞なく、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
の検査について準用する。
27条 (定款の変更の認可)
1項 カジノ事業者は、 法
第52条第1項
《カジノ事業者は、定款の変更をしようとする…》
ときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更予定年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 変更後の案の内容を記載した書面
2号 理由書
3号 変更箇所の新旧対照表
4号 株主総会又は社員総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第52条第1項
《カジノ事業者は、定款の変更をしようとする…》
ときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
の認可について準用する。
28条 (業務方法書及びその変更の認可)
1項 法
第53条第1項第9号
《業務方法書には、次に掲げる事項を記載しな…》
ければならない。 1 カジノ行為業務及びこれに附帯する業務に関し、カジノ行為の種類及び方法に関する事項賭金額、払戻率その他のカジノ行為に関する事項を含む。、顧客に対する情報提供の方法に関する事項、カジ
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 カジノ事業者の議決権等の保有者の10分な社会的信用を確保するために必要な措置に関する事項
2号 カジノ関連機器等の適切な管理に関する事項
3号 カジノ事業者が行う業務に関し締結する契約が 法
第94条第1号
《契約の締結の制限 第94条 カジノ事業者…》
は、その行う業務に関し、次の各号のいずれにも該当する契約以外の契約カジノ施設利用約款に基づく契約その他の契約で顧客との間で締結するもの、雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この款にお
イからトまでに掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第2号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
4号 特定カジノ業務に従事し、又は従事することが予定されている者の10分な社会的信用及び 法
第116条第2項
《2 カジノ管理委員会は、申請対象者が次の…》
各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、第114条の確認をしてはならない。 1 第41条第2項第2号
各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
5号 カジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事することが予定されている者が 法
第121条第1項
《カジノ事業者は、次に掲げる者をカジノ業務…》
特定カジノ業務を除く。又はカジノ行為区画内関連業務に従事させてはならない。 1 10分な社会的信用を有する者でない者 2 第41条第2項第2号イ1、5、7若しくは8又は第116条第2項第2号に掲げる者
各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
2項 前条(第2項第4号を除く。)の規定は、 法
第53条第2項
《2 前条の規定は、業務方法書の変更につい…》
て準用する。
において準用する法第52条第1項の認可について準用する。
29条 (カジノ施設利用約款及びその変更の認可)
1項 法
第54条第1項第5号
《カジノ施設利用約款には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 カジノ施設の利用に関する事項第68条第1項第1号及び第2号に掲げるカジノ施設の利用を制限する措置に関する事項を含む。 2 カジノ行為の種類及び方法に関する事項賭金額、払戻
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、カジノ行為関連景品類に関する事項とする。
2項 第27条
《会社法の規定により選任された監査役等につ…》
いての本法の適用関係 認定設置運営事業者等に監査役が置かれるときは、第23条から前条までの規定の適用については、これを監査人とみなす。 2 認定設置運営事業者等に監査等委員会又は監査委員会が置かれる
(第2項第4号を除く。)の規定は、 法
第54条第2項
《2 第52条の規定は、カジノ施設利用約款…》
の変更について準用する。 この場合において、同条第2項中「第41条第1項第11号」とあるのは、「第41条第1項第12号」と読み替えるものとする。
において準用する法第52条第1項の認可について準用する。
30条 (依存防止規程の変更の認可)
1項 第27条
《定款の変更の認可 カジノ事業者は、法第…》
52条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 変更の内容 2 変更予定年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな
(第2項第4号を除く。)の規定は、依存防止規程の変更に係る 法
第55条第2項
《2 第52条の規定は、依存防止規程の変更…》
について準用する。 この場合において、同条第2項中「第41条第1項第11号」とあるのは、「第41条第1項第13号」と読み替えるものとする。
において準用する法第52条第1項の認可について準用する。
31条 (犯罪収益移転防止規程の変更の認可)
1項 第27条
《定款の変更の認可 カジノ事業者は、法第…》
52条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 変更の内容 2 変更予定年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな
(第2項第4号を除く。)の規定は、犯罪収益移転防止規程の変更に係る 法
第56条第2項
《2 第52条の規定は、犯罪収益移転防止規…》
程の変更について準用する。 この場合において、同条第2項中「第41条第1項第11号」とあるのは、「第41条第1項第14号」と読み替えるものとする。
において準用する法第52条第1項の認可について準用する。
2款 議決権等の保有者
32条 (認可を受けなければならない取引又は行為)
1項 法
第58条第1項第2号
《次に掲げる取引若しくは行為によりカジノ事…》
業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者又はカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる法人等の設立をしようとする者は、カジノ管理委員会の認可を受けなければな
のカジノ管理委員会規則で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
1号 当該議決権等の保有者になろうとする者によるカジノ事業者の持株会社の議決権等の取得
2号 当該議決権等の保有者になろうとする法人(以下この条において「 当該法人 」という。)を当事者とする合併で当該合併後も 当該法人 が存続するもの
3号 当該法人 を当事者とする分割
4号 当該法人 を当事者とする事業譲渡
33条 (認可の申請)
1項 法
第59条第2項第1号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書これらに準ず
に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
1号 申請者別記第17号様式
2号 申請者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人、申請者が法人等である場合のその役員又は申請者が当該申請に係る認可を受けて法人等の設立をしようとする者である場合の 当該法人 等の役員別記第18号様式
2項 法
第59条第2項第4号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書これらに準ず
のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ 理由書
ロ 申請者が特定保有者であるときは、その旨及び 法
第58条第4項
《4 第1項に規定する取引若しくは行為又は…》
法人等の設立以外の事由によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になった者以下この条において「特定保有者」という。は、当該事由の生じた日から起算して60日を経過する日以下この条にお
に規定する事由の生じた年月日を証する書類
ハ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
ニ 申請者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ホ 申請者(営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下このホにおいて同じ。)が別記第10号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第11号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第9号様式)による同意書
2号 申請者が法人等であるときは、次に掲げる書類
イ 前号イ及びロに掲げる書類
ロ 申請者が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第9号様式による同意書
ハ 申請者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ニ 申請者の役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
3号 申請者が当該申請に係る認可を受けて法人等の設立をしようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 創立総会の議事録( 当該法人 等が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会又は社員総会の議事録)その他の当該法人等の設立に必要な手続があったことを証する書面
ロ 当該法人 等の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ハ 当該法人 等の役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
3項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、 法
第59条第2項第1号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書これらに準ず
から第3号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、法第58条第1項又は第4項ただし書の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第58条第1項
《次に掲げる取引若しくは行為によりカジノ事…》
業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者又はカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる法人等の設立をしようとする者は、カジノ管理委員会の認可を受けなければな
又は第4項ただし書の認可について準用する。
34条 (変更の承認)
1項 認可主要株主等は、 法
第61条第1項
《カジノ事業者の認可主要株主等法人等である…》
ものに限る。は、その役員の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
2号 変更の内容
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
2号 別記第18号様式による変更に係る役員が 法
第60条第2項第1号
《2 カジノ管理委員会は、第58条第1項又…》
は第4項ただし書の認可の申請について、その申請者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき若しくは前項第2号に規定する法人等が第2号ハに掲げる者に該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに
ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 変更に係る役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
3項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、 法
第61条第1項
《カジノ事業者の認可主要株主等法人等である…》
ものに限る。は、その役員の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第61条第1項
《カジノ事業者の認可主要株主等法人等である…》
ものに限る。は、その役員の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
の承認について準用する。
35条 (変更の届出)
1項 法
第61条第3項
《3 カジノ事業者の認可主要株主等は、氏名…》
又は名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
1号 認可主要株主等が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 氏名又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
ロ 法定代理人
ハ 法定代理人に係る次に掲げる事項
(1) 氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
(2) 法人にあっては、定款(これに準ずるものを含む。)
2号 認可主要株主等が法人等であるときは、次に掲げる事項
イ 名称又は住所
ロ 代表者又は管理人(役員の変更を伴わないものに限る。)
ハ 役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
ニ 定款(これに準ずるものを含む。)
2項 認可主要株主等は、 法
第61条第3項
《3 カジノ事業者の認可主要株主等は、氏名…》
又は名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所並びに当該届出者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名
2号 変更の内容
3号 変更した年月日
3項 前項の届出書には、当該変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。
36条 (株主等の社会的信用を確保するための措置等)
1項 法
第64条第1項
《カジノ事業者は、当該カジノ事業者の議決権…》
等の保有者の10分な社会的信用を確保するために必要な措置として、当該議決権等の保有又は譲渡を制限する措置その他のカジノ管理委員会規則で定める措置を講じなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 次のイ又はロに掲げる措置をとること。
イ カジノ事業者の株式(新株予約権を含む。)又は持分の譲渡に承認又は承諾を要することとし、承認又は承諾に当たっては、譲受人が10分な社会的信用を有する者であることを確認することとする措置
ロ カジノ事業者の議決権等の保有者が10分な社会的信用を有する者でない者であることが判明した場合において、議決権等の保有者から当該者を排除するための方法を定める措置
2号 都道府県警察、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第32条の3第1項
《公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいず…》
れにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に1を限って、都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。として指定することができる。 1 暴力団員による不当な行為の防止及
に規定する都道府県暴力追放運動推進センターその他の関係機関との密接な連絡を保つよう努めること。
3号 第1号の措置を講ずるために必要な情報を収集し、一元的に管理すること。
4号 カジノ事業者の議決権等の保有者又は議決権等の保有者になろうとする者の属性の確認を行うなど、これらの者に関する情報を収集し、適切に管理すること。
2項 法
第64条第2項
《2 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則…》
で定めるところにより、定期的に、当該カジノ事業者の議決権等の保有者を記載した書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
のカジノ事業者の議決権等の保有者を記載した書類は、別記第19号様式によるものとする。
3項 カジノ事業者は、事業年度ごとに、前項の書類を作成し、毎事業年度経過後3月以内にカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2節 カジノ事業者が行う業務 > 1款 総則
37条 (カジノ施設利用約款の内容の提供)
1項 法
第65条第2項
《2 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則…》
で定めるところにより、カジノ施設利用約款の内容を顧客に提供しなければならない。
の規定によるカジノ施設利用約款の内容の提供は、インターネットの利用その他の顧客が容易に了知し得る手段によりカジノ施設利用約款を公表するほか、カジノ施設利用約款をカジノ施設の利用に係る契約の内容とする旨を本人確認区画の入口において顧客に見やすいように表示し、かつ、顧客の求めに応じ、カジノ施設利用約款を交付することにより、これを行わなければならない。
38条 (カジノ施設内の照度の測定方法及び数値)
1項 法
第66条第3項
《3 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則…》
で定めるところにより計ったカジノ施設内の照度を、カジノ管理委員会規則で定める数値以下としてその業務を行ってはならない。
のカジノ施設内の照度は、カジノ施設のうち次の表の上欄に掲げるカジノ行為区画内の部分の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める区画内の位置における水平面について計るものとする。
2項 法
第66条第3項
《3 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則…》
で定めるところにより計ったカジノ施設内の照度を、カジノ管理委員会規則で定める数値以下としてその業務を行ってはならない。
のカジノ管理委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げるカジノ行為区画内の部分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 専らカジノ行為の用に供されるものとして
第9条
《区域整備計画の認定 都道府県等は、設置…》
運営事業等を行おうとする民間事業者と共同して、基本方針及び実施方針に即して、特定複合観光施設区域の整備に関する計画以下「区域整備計画」という。を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。 この
に規定する部分以外の部分並びに ケージ 及びバウチャー払戻機を設ける部分百五十ルクス
2号 前号に掲げる部分以外の部分十ルクス
39条 (カジノ行為粗収益の集計に関する業務の手順及び体制の手続の認可)
1項 カジノ事業者は、 法
第67条第1項
《カジノ事業者は、カジノ施設の営業の開始前…》
に、カジノ行為粗収益第192条第1項第1号に規定するカジノ行為粗収益をいう。以下この条において同じ。の集計に関する業務の手順及び体制の手続を定め、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 これを
の認可を受けようとするときは、定めようとするカジノ行為粗収益の集計に関する業務の手順及び体制の手続を記載した書面(変更しようとするときにあっては、その内容を記載した書面を含む。)を添付した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第67条第1項
《カジノ事業者は、カジノ施設の営業の開始前…》
に、カジノ行為粗収益第192条第1項第1号に規定するカジノ行為粗収益をいう。以下この条において同じ。の集計に関する業務の手順及び体制の手続を定め、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 これを
の認可について準用する。
40条 (カジノ行為粗収益の集計方法)
1項 法
第67条第2項
《2 カジノ事業者は、適正かつ確実に集計す…》
ることができる集計方法としてカジノ管理委員会規則で定める方法により、カジノ行為粗収益を集計しなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、当該各号に定める方法により網羅的かつ正確に集計し、算出したものを合計する方法とする。
1号 第3条第1項第1号から第9号までに掲げるカジノ行為(次号から第4号までに規定するものを除く。)テーブルごとに24時間を単位とした期間(以下この条及び
第42条第1項
《法第67条第4項の帳簿は、電磁的記録又は…》
書面により作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 次のイからニまでに掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項 イ 第40条第1号に掲げるカジノ行為 各集計期間
において「 集計期間 」という。)ごとのイからハまでに掲げる額を合計した額からニからヘまでに掲げる額を合計した額を控除した額を全てのテーブルについて算出し、それらを 集計期間 の始期の属する日ごとに合計した額を、各月ごとに合計する方法
イ 集計期間 中に当該テーブルのチップを顧客に交付等する場合(特定資金貸付業務に係る貸付け及び特定資金受入業務に係る払戻しによって交付等する場合を含む。)に、顧客から現金による支払を受けた額、
第56条第3項
《3 法第73条第8項のカジノ管理委員会規…》
則で定める支払手段は、次に掲げるものとする。 1 国内の金融機関が自己宛に振り出した小切手 2 国内の金融機関又は外国の金融機関が他の国内の金融機関を支払人として振り出した小切手
各号に掲げる支払手段による支払を受けた額及びカジノ行為関連景品類による支払を受けた額並びにクレジットカードの利用による支払を受けた額を合計した額(当該テーブルにおいてチップによる特定資金貸付契約に係る債務の弁済を受けた場合には、当該弁済の額を控除した額とする。)
ロ 集計期間 の終期において、カジノ事業者がカジノ行為に使用するために当該テーブルにおいて保有するチップの価額
ハ 集計期間 中に当該テーブルから チップ等保管庫 に回収されたチップの価額
ニ 集計期間 の始期において、カジノ事業者がカジノ行為に使用するために当該テーブルにおいて保有するチップの価額
ホ 集計期間 中に チップ等保管庫 から当該テーブルに補充されたチップの価額
ヘ 集計期間 中に当該テーブルで行われたカジノ行為の結果に基づくチップの交付等をテーブル以外の場所で行った場合の当該チップの価額
2号 ポーカーのうち、オマハポーカー及びテキサスホールデムポーカーの方法により行われるものテーブルごとの 集計期間 中における顧客から受け取ったチップの価額を全てのテーブルについて算出し、それらを集計期間の始期の属する日ごとに合計した額を、各月ごとに合計する方法
3号 ポーカーのうち、ポーカートーナメントの方法により行われるもの行われたカジノ行為ごとにイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を全てのカジノ行為について算出し、それらを当該カジノ行為が終了した時の属する月ごとに合計する方法
イ 当該カジノ行為により顧客から受け取ったチップの価額
ロ イに掲げる額に顧客に払い戻されたチップの価額が含まれている場合は、当該払い戻されたチップの価額
4号 電子ゲームシステム等を使用して行うカジノ行為電子ゲームシステム等ごとにイに掲げる額からロからトまでに掲げる額を合計した額を控除した額を、全ての電子ゲームシステム等について算出し、それらを合計する方法
イ 各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「COININ」に計上された額
ロ 各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「COINOUT」に計上された額
ハ 各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「ATTENDANTPAIDJACKPOTS」に計上された額
ニ 各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「MACHINEPAIDEXTERNALBONUSPAYOUT」に計上された額
ホ 各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「ATTENDANTPAIDEXTERNALBONUSPAYOUT」に計上された額
ヘ 各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「MACHINEPAIDPROGRESSIVEPAYOUT」に計上された額
ト 各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「ATTENDANTPAIDPROGRESSIVEPAYOUT」に計上された額
41条 (カジノ行為粗収益の集計の状況の監査)
1項 法
第67条第3項
《3 カジノ事業者は、カジノ行為粗収益の集…》
計の状況について、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、定期に、当該カジノ事業者と第28条第15項に規定する特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
の規定による監査は、各事業年度中のカジノ行為粗収益の集計が、前条に規定する方法並びに法第67条第1項の認可を受けた集計に関する業務の手順及び体制の手続に従って行われているかどうかについて、合意された手続業務により、行われなければならない。
2項 カジノ事業者は、公認会計士又は監査法人から、前項の監査の結果が記載された報告書を受領し、当該事業年度経過後3月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間内)に、当該報告書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
42条 (帳簿の記録事項等)
1項 法
第67条第4項
《4 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則…》
で定めるところにより、帳簿を備え、これにカジノ行為粗収益の集計の状況に関する事項を記録し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、電磁的記録又は書面により作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。
1号 次のイからニまでに掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項
イ 第40条第1号
《免許の申請 第40条 認定設置運営事業者…》
は、前条の免許を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 2 カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジ
に掲げるカジノ行為各 集計期間 におけるテーブルごとの同号イからヘまでに掲げる額
ロ 第40条第2号
《免許の申請 第40条 認定設置運営事業者…》
は、前条の免許を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 2 カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジ
に掲げるカジノ行為各 集計期間 におけるテーブルごとの顧客から受け取ったチップの価額
ハ 第40条第3号
《免許の申請 第40条 認定設置運営事業者…》
は、前条の免許を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 2 カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジ
に掲げるカジノ行為行われたカジノ行為ごとの同号イ及びロに掲げる額
ニ 第40条第4号
《免許の申請 第40条 認定設置運営事業者…》
は、前条の免許を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 2 カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジ
に掲げるカジノ行為各月における電子ゲームシステム等ごとの同号イからトまでに掲げる額
2号 カジノ行為粗収益の集計に関し行われた業務の手順及び体制の手続の実施状況
2項 前項各号に掲げる事項の記録は、カジノ行為粗収益の集計が行われた時の属する月の翌月15日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
3項 カジノ事業者は、 法
第67条第4項
《4 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則…》
で定めるところにより、帳簿を備え、これにカジノ行為粗収益の集計の状況に関する事項を記録し、これを保存しなければならない。
の帳簿に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講じなければならない。
2款 依存の防止のための措置及び入場規制等
43条 (法第68条第1項の規定による報告)
1項 法
第68条第1項
《カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を…》
防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程第40条第1項の申請書に添付されたもの第55条第2項において準用する第52条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後の
の規定による報告は、その事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間の経過後1月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書をカジノ管理委員会に提出するものとする。
1号 入場者の申出により報告に係る期間において新たに講じた次条第1項第1号及び第2号に掲げる措置の申出日、申出者に関する事項、当該措置の開始日及び期間の満了予定日、当該措置の種別その他当該措置の実施状況に関する事項
2号 入場者の家族その他の関係者の申出により報告に係る期間において新たに講じた次条第1項第3号及び第4号に掲げる措置の申出日、申出者及び当該措置の対象者に関する事項、当該措置の開始日及び期間の満了予定日、当該措置の種別その他当該措置の実施状況に関する事項
3号 報告に係る期間において次条第1項各号に掲げる措置の対象者が当該措置に従わずカジノ行為区画に入場しようとした事例の概要
4号 報告に係る期間において入場者の家族その他の関係者から次条第1項第3号及び第4号に掲げる措置について申出を受け、当該措置を講じなかった件数
5号 報告に係る期間の末日において講じられている次条第1項各号に掲げる措置ごとの件数
6号 報告に係る期間において講じた
第45条
《会社の合併 カジノ事業者たる会社がその…》
合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該合併後存続し、又は当該合併により設立さ
各項に規定する措置の種別ごとの件数
7号 報告に係る期間において講じた
第46条第1号
《会社の分割 第46条 カジノ事業者たる会…》
社が分割によりカジノ事業の全部を承継させる場合において、あらかじめ当該分割についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該分割によりカジノ事業を承
に掲げる措置について、入場者及びその家族その他の関係者からの相談について、当該相談の方法ごとの対応件数
2項 カジノ事業者は、次に掲げる事態が生じたと認めるときは、速やかにこれをカジノ管理委員会に報告するものとする。
1号 次条第1項第1号及び第3号に掲げる措置の対象者をカジノ施設へ入場させたこと。
2号 次条第1項第2号及び第4号に掲げる措置の対象者を、当該措置により制限されたカジノ施設に入場することができる回数を超えて、カジノ施設へ入場させたこと。
3号 前2号に掲げるもののほか、 法
第68条第1項第1号
《カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を…》
防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程第40条第1項の申請書に添付されたもの第55条第2項において準用する第52条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後の
及び第2号の措置の実効性確保に係る重大な事態が生じたこと。
44条 (法第68条第1項第1号に掲げる措置)
1項 カジノ事業者は、 法
第68条第1項第1号
《カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を…》
防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程第40条第1項の申請書に添付されたもの第55条第2項において準用する第52条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後の
に掲げる措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。
1号 入場者の申出により、当該入場者がカジノ施設に入場することを禁止すること。
2号 入場者の申出により、当該入場者が1月間にカジノ施設に入場することができる回数を制限すること。
3号 入場者の家族その他の関係者から申出がなされ、カジノ事業者が、当該入場者に関してギャンブル等依存症( ギャンブル等依存症対策基本法 (2018年法律第74号)
第2条
《定義 この法律において「ギャンブル等依…》
存症」とは、ギャンブル等法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。第7条において同じ。にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう
に規定するギャンブル等依存症をいう。以下この条及び
第47条
《法第68条第1項第4号のカジノ管理委員会…》
規則で定める措置 法第68条第1項第4号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、国又は地方公共団体が実施するギャンブル等依存症の予防等のために必要な施策に協力することとする。
において同じ。)の予防等(発症、進行及び再発の防止をいう。以下この条及び
第47条
《法第68条第1項第4号のカジノ管理委員会…》
規則で定める措置 法第68条第1項第4号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、国又は地方公共団体が実施するギャンブル等依存症の予防等のために必要な施策に協力することとする。
において同じ。)を図るために必要であると認める場合に、当該入場者がカジノ施設に入場することを禁止すること。
4号 入場者の家族その他の関係者から申出がなされ、カジノ事業者が、当該入場者に関してギャンブル等依存症の予防等を図るために必要であると認める場合に、当該入場者が1月間にカジノ施設に入場することができる回数を制限すること。
2項 前項第1号及び第2号に掲げる措置は、次に掲げるところによるものとする。
1号 申出から終了までの手続を適切に定めること。
2号 申出に迅速に対応すること。
3号 実施期間は、1年以上の期間であって、当該措置の申出をする入場者の意向に沿った期間とすること。
4号 申出をする入場者に対し、当該措置の内容並びに当該措置の開始及び終了に関する事項を説明すること。
5号 当該措置を開始した日から起算して1年を経過した場合であって、当該措置の対象者が希望するときは、あらかじめ第3号の規定により定めた当該措置の実施期間満了前に、当該措置を終了することができること。
3項 第1項第3号及び第4号に掲げる措置は、次に掲げるところによるものとする。
1号 申出から終了までの手続を適切に定めること。
2号 申出に迅速に対応すること。
3号 当該措置を決定するに当たっては、必要に応じてギャンブル等依存症問題( ギャンブル等依存症対策基本法
第8条
《国民の責務 国民は、ギャンブル等依存症…》
問題ギャンブル等依存症及びこれに関連して生ずる多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題をいう。以下同じ。に関する関心と理解を深め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うよう努めなければならない。
に規定するギャンブル等依存症問題をいう。以下この号及び第9号において同じ。)に関する専門家の助言を受け、当該措置の対象となる入場者のカジノ施設の利用状況、ギャンブル等依存症問題に関する情報その他の適切な判断に必要な情報を収集し、当該助言及び情報を勘案すること。
4号 実施期間は、1年以上の期間であって、必要に応じて前号の助言を受け、同号の判断に必要な情報を踏まえてカジノ事業者が相当と認める期間とすること。
5号 当該措置の対象となる入場者に弁明の機会を与えること。
6号 当該措置の対象となる入場者及び申出をする家族その他の関係者に対して当該措置の開始及び終了の判断の結果を通知すること。
7号 当該措置の対象となる入場者に対し、当該措置の内容並びに当該措置の開始及び終了に関する事項を説明すること。
8号 当該措置の申出をした者又は当該措置の対象者が希望する場合において、当該措置を開始した日から起算して1年を経過後、当該措置の対象者に関してギャンブル等依存症の予防等を図るために当該措置を継続する必要がないと認めるときは、第4号の規定によりあらかじめ定めた当該措置の実施期間満了前に当該措置を終了することができること。
9号 前号の判断に当たっては、必要に応じてギャンブル等依存症問題に関する専門家の助言を受け、当該措置の対象となる入場者のギャンブル等依存症問題に関する情報その他の適切な判断に必要な情報を収集し、当該助言及び情報を勘案すること。
4項 カジノ事業者は、第1項の措置の実効性を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
1号 顧客情報を用いてカジノ事業若しくはカジノ施設に関して勧誘をし、又はカジノ行為関連景品類の提供をする場合は、第1項の措置の対象者に対して勧誘をせず、又はカジノ行為関連景品類の提供をしないために適切な措置を講ずること。
2号 顧客情報を用いずにカジノ事業若しくはカジノ施設に関して勧誘をし、又はカジノ行為関連景品類の提供をする場合であって、その相手方が第1項の措置の対象者であると判明したときは、当該相手方に対して当該勧誘を継続せず、又はカジノ行為関連景品類の提供をしないこと。
3号 第1項の措置の対象者と特定資金貸付契約を締結しないこと。
5項 カジノ事業者は、第1項の措置を効果的に実施するため、同項の措置の対象者及びその家族その他の関係者に対し、その状況に応じてギャンブル等依存症対策関連機関等( ギャンブル等依存症対策基本法
第20条
《連携協力体制の整備 国及び地方公共団体…》
は、第14条から前条までの施策の効果的な実施を図るため、第16条の医療機関その他の医療機関、精神保健福祉センター、保健所、消費生活センター、日本司法支援センターその他の関係機関、民間団体等の間における
の関係機関、民間団体等をいう。
第46条
《法第68条第1項第3号に掲げる措置 カ…》
ジノ事業者は、法第68条第1項第3号に掲げる措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。 1 カジノ施設の利用に関する入場者及びその家族その他の関係者からの相談の内容に応じ、適切に対処するために次に
において同じ。)の相談窓口の連絡先その他の入場者の適切な判断を助けるために必要な情報を提供するものとする。
45条 (法第68条第1項第2号に掲げる措置)
1項 カジノ事業者は、 法
第68条第1項第2号
《カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を…》
防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程第40条第1項の申請書に添付されたもの第55条第2項において準用する第52条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後の
に掲げる措置として、カジノ施設における顧客の言動や顧客のカジノ施設の利用状況に照らし、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者の発見に努め、その者の状況に応じ、カジノ施設からの退場を促す措置又は休憩を促す措置を講ずるものとする。
2項 カジノ事業者は、前項の措置を効果的に実施するため、同項の措置の対象者に対し、その状況に応じ、 法
第68条第1項第1号
《カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を…》
防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程第40条第1項の申請書に添付されたもの第55条第2項において準用する第52条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後の
の申出を勧奨する措置、カジノ施設の利用に関する相談を勧奨する措置その他のカジノ行為に対する依存による悪影響を防止するための付随的な措置を講ずるものとする。
46条 (法第68条第1項第3号に掲げる措置)
1項 カジノ事業者は、 法
第68条第1項第3号
《カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を…》
防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程第40条第1項の申請書に添付されたもの第55条第2項において準用する第52条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後の
に掲げる措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。
1号 カジノ施設の利用に関する入場者及びその家族その他の関係者からの相談の内容に応じ、適切に対処するために次に掲げる必要な体制を整備すること。
イ 相談を受ける職員を配置すること。
ロ 対面、電話及び電子メールの利用その他の適切な方法により、相談することができるようにすること。
ハ 当該カジノ施設のカジノ行為区画内及び当該カジノ施設の所在する特定複合観光施設区域内であってカジノ行為区画外における相談のための室を設けること。
2号 ギャンブル等依存症対策関連機関等と連携協力を図ること。
3号 入場者又はその家族その他の関係者に対し、次のイ及びロに掲げる情報を、当該イ及びロに定める方法により提供すること。
イ カジノ行為に対する依存を防止するための注意喚起を行うための情報及びカジノ事業者の相談窓口の連絡先に関する情報本人確認区画の入口及びカジノ行為区画に、入場者に見やすいように掲げる方法により掲示するほか、印刷物その他のカジノ施設内で閲覧できる適切な方法及びインターネットの利用により提供すること。
ロ 法
第68条第1項第1号
《カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を…》
防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程第40条第1項の申請書に添付されたもの第55条第2項において準用する第52条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後の
に掲げる措置に関する情報及びギャンブル等依存症対策関連機関等の相談窓口の連絡先に関する情報印刷物その他のカジノ施設内で閲覧できる適切な方法及びインターネットの利用により提供すること。
4号 前号の規定による情報の提供は、日本語及び英語を含む複数の外国語により行うこと。
5号 入場者に対し、その求めに応じて、当該入場者のカジノ行為に関する使用金額及び利用時間に関する情報を提供するよう努めること。
47条 (法第68条第1項第4号のカジノ管理委員会規則で定める措置)
1項 法
第68条第1項第4号
《カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を…》
防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程第40条第1項の申請書に添付されたもの第55条第2項において準用する第52条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後の
のカジノ管理委員会規則で定める措置は、国又は地方公共団体が実施するギャンブル等依存症の予防等のために必要な施策に協力することとする。
48条 (法第68条第2項第3号の評価の実施)
1項 法
第68条第2項第3号
《2 カジノ事業者は、前項の措置を的確に実…》
施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施 2 前項の措置の的確な実施のための体制の整備同項の措置の的確な実施のために必要な業務
の評価は、毎事業年度の終了後3月以内に実施するものとする。
49条 (法第68条第2項第4号のカジノ管理委員会規則で定める措置)
1項 法
第68条第2項第4号
《2 カジノ事業者は、前項の措置を的確に実…》
施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施 2 前項の措置の的確な実施のための体制の整備同項の措置の的確な実施のために必要な業務
のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 法
第68条第1項
《カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を…》
防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程第40条第1項の申請書に添付されたもの第55条第2項において準用する第52条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後の
の規定により講じた措置の内容及び実施の状況を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、同項の規定による報告の日から起算して3年間保存すること。
2号 前号の電磁的記録に記録又は書類に記載された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
3号 法
第68条第1項
《カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を…》
防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程第40条第1項の申請書に添付されたもの第55条第2項において準用する第52条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後の
の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
4号 法
第68条第1項
《カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を…》
防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程第40条第1項の申請書に添付されたもの第55条第2項において準用する第52条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後の
の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。
5号 法
第68条第1項
《カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を…》
防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程第40条第1項の申請書に添付されたもの第55条第2項において準用する第52条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後の
及び第2項に掲げる措置に関し、カジノ事業者間の相互の連携を図りながら協力するほか、これらの措置の水準の向上に努めること。
50条 (法第68条第5項の届出)
1項 法
第68条第5項
《5 カジノ事業者は、第2項第3号の評価を…》
行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該評価の結果をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
の規定による届出は、届出書に同条第2項第3号の規定による評価の結果を添付してするものとする。
51条 (入退場時の本人確認等)
1項 法
第70条第1項
《カジノ事業者は、入場者について、当該入場…》
者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、当該入場者から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第7項
の特定の入場者を識別することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類(カジノ事業者が提示を受ける時において有効なものに限る。)とする。
1号 本邦内に住居を有しない日本人旅券
2号 本邦内に住居を有しない外国人(次号から第7号までに掲げる者を除く。)旅券
3号 入管法 第9条第5項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者旅券及び特定登録者カード(入管法第9条の2第1項の特定登録者カードをいう。)
4号 船舶観光上陸の許可( 入管法 第14条の2第1項又は第2項の許可をいう。)を受けた者旅券の写しが貼付された同条第4項の船舶観光上陸許可書
5号 乗員上陸の許可( 入管法 第16条第1項又は第2項の許可をいう。)を受けた者旅券又は乗員手帳(入管法第2条第6号に掲げる乗員手帳をいう。)及びそれらの番号が記載された乗員上陸許可書(入管法第16条第4項の乗員上陸許可書をいう。)
6号 本邦内に住居を有しない外国人であって、 入管法 別表第2の上欄の永住者の在留資格を有し、かつ、国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができない者在留カード
7号 本邦内に住居を有しない外国人であって、 入管特例法 に定める特別永住者であり、かつ、国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができない者特別永住者証明書
8号 本邦内に住居を有する外国人(中長期在留者等及び第3号から第5号までに掲げる者を除く。)旅券
2項 法
第70条第1項
《カジノ事業者は、入場者について、当該入場…》
者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、当該入場者から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第7項
の特定の入場者の識別及び当該入場者に係る入場等回数の確認をすることができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該入場者から提示を受ける次のイ及びロに掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める方法
イ 個人番号カード当該入場者から当該個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受ける方法及び次条第1項第1号に規定する方法
ロ 前項各号に規定する書類(以下この条において「 旅券等 」という。)当該 旅券等 の種類及び当該旅券等に記載され又は表示された事項を確認する方法(本邦内に住居を有しない日本人及び外国人について、当該旅券等により本邦内に住居を有しないことを確認することができないときは、当該方法に加え、これらの者から本邦内に住居を有しない旨の申告を受ける方法)並びに次条第1項第2号に規定する方法
2号 入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時ごとに当該入場者に 法
第69条
《入場規制 カジノ事業者は、政令で定める…》
場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。 1 20歳未満の者 2 第41条第2項第2号イ8に掲げる者 3 第181条第1項又は第2項の規定に違反して、入場料第176条
各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約させる方法
3号 入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時ごとに当該入場者の本人特定事項とカジノ事業者が収集及び整理をした 法
第41条第2項第2号
《2 カジノ管理委員会は、第39条の免許の…》
申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。 1 申請者
イ(8)に掲げる者(以下この号並びに
第54条第1項第2号
《カジノ施設利用約款には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 カジノ施設の利用に関する事項第68条第1項第1号及び第2号に掲げるカジノ施設の利用を制限する措置に関する事項を含む。 2 カジノ行為の種類及び方法に関する事項賭金額、払戻
イ及び第7号において「暴力団員等」という。)の本人特定事項その他の暴力団員等の識別に資する情報とを照合する方法
3項 前項第1号イの規定にかかわらず、既に入場者から当該入場者に係る個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受けているときは、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第22条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》
市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ
に規定する利用者証明用電子証明書をいう。次条第1項第1号において同じ。)の送信を受け、かつ、当該署名用電子証明書が効力を失っていないことを確認する方法及び次条第1項第1号に規定する方法とすることができる。
4項 第2項第1号イの規定にかかわらず、入場者が 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 (2003年総務省令第120号)
第6条第2項
《2 申請者は、法第3条第4項の規定により…》
住所地市町村長申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。次項及び第10条において同じ。が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを
の規定により設定した暗証番号を入力することができないことその他の事由により当該入場者に係る個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受けることができないとき(当該入場者が直近にカジノ行為区画に入場しようとした時にこの項に規定する方法により本人確認をした場合を除く。)は、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該個人番号カードに記載され又は表示された事項を確認するとともに、当該入場者から当該事項が最新のものであること及び署名用電子証明書の送信をすることができない理由の申告を受ける方法並びに次条第1項第1号に規定する方法とする。
5項 法
第70条第1項
《カジノ事業者は、入場者について、当該入場…》
者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、当該入場者から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第7項
の規定により本邦内に住居を有しない外国人又は本邦内に住居を有する外国人(中長期在留者等を除く。)から 旅券等 の提示を受ける場合において、当該旅券等が 入管法 第2条第5号ロに規定する地域に係るものであるときは、これらの外国人について法第70条第1項の規定により確認及び記録すべき本人特定事項のうち国籍については、当該地域とする。
6項 法
第70条第1項第4号
《カジノ事業者は、入場者について、当該入場…》
者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、当該入場者から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第7項
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該入場者から提示を受ける次のイ及びロに掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ 個人番号カード次に掲げる事項
(1) 第2項第1号イ、第3項又は第4項のいずれの方法で本人確認を行ったかの別
(2) 第4項の規定による申告があったときは、当該申告の内容
ロ 旅券等 次に掲げる事項
(1) 当該 旅券等 の種類
(2) 当該 旅券等 に記載された記号番号その他の当該旅券等を特定するに足りる事項
(3) 第2項第1号ロの規定による申告があったときは、当該申告の内容
2号 第2項第2号の規定による誓約の内容
3号 本人確認に係る業務に従事した従業者の氏名及び役職名
4号 法
第70条第1項
《カジノ事業者は、入場者について、当該入場…》
者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、当該入場者から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第7項
の記録を作成した従業者の氏名及び役職名
7項 法
第70条第1項
《カジノ事業者は、入場者について、当該入場…》
者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、当該入場者から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第7項
の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して3年間保存しなければならない。
8項 第42条第3項
《3 免許状の交付又は書換えを受けた者は、…》
当該免許状を亡失し、又は当該免許状が滅失したときは、速やかにその旨をカジノ管理委員会に届け出て、免許状の再交付を受けなければならない。
の規定は、 法
第70条第1項
《カジノ事業者は、入場者について、当該入場…》
者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、当該入場者から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第7項
の記録について準用する。
52条 (入場等回数制限対象者該当性についての照会等)
1項 法
第70条第2項
《2 カジノ事業者は、入場者本邦内に住居を…》
有しない外国人を除く。次項において同じ。が前条第4号又は第5号に掲げる者に該当するかどうか以下この条において「入場等回数制限対象者該当性」という。について前項の確認をするに当たっては、カジノ管理委員会
のカジノ管理委員会規則で定める方法は、入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該入場者から提示を受ける次の各号に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
1号 個人番号カード当該入場者に当該個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書をカジノ管理委員会に対して送信させる方法
2号 旅券又は乗員手帳当該入場者の国籍等、当該入場者から提示を受けた旅券又は乗員手帳の別及び当該旅券又は乗員手帳の番号をカジノ管理委員会に対して送信する方法
2項 法
第70条第2項
《2 カジノ事業者は、入場者本邦内に住居を…》
有しない外国人を除く。次項において同じ。が前条第4号又は第5号に掲げる者に該当するかどうか以下この条において「入場等回数制限対象者該当性」という。について前項の確認をするに当たっては、カジノ管理委員会
の照会は、カジノ事業者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてカジノ管理委員会の使用に係る電子計算機に対し行うものとする。
3項 法
第70条第2項
《2 カジノ事業者は、入場者本邦内に住居を…》
有しない外国人を除く。次項において同じ。が前条第4号又は第5号に掲げる者に該当するかどうか以下この条において「入場等回数制限対象者該当性」という。について前項の確認をするに当たっては、カジノ管理委員会
の照会を受けたカジノ管理委員会は、次に掲げる事項について回答するものとする。
1号 照会に係る入場者の入場等回数制限対象者該当性
2号 照会に係る入場者が 法
第69条第4号
《入場規制 第69条 カジノ事業者は、政令…》
で定める場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。 1 20歳未満の者 2 第41条第2項第2号イ8に掲げる者 3 第181条第1項又は第2項の規定に違反して、入場料第
又は第5号に掲げる者(以下この号並びに
第54条第1項第2号
《カジノ施設利用約款には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 カジノ施設の利用に関する事項第68条第1項第1号及び第2号に掲げるカジノ施設の利用を制限する措置に関する事項を含む。 2 カジノ行為の種類及び方法に関する事項賭金額、払戻
ロ及び第8号において「入場等回数制限対象者」という。)に該当しない場合に、当該入場者がカジノ行為区画に滞在することにより入場等回数制限対象者に該当することとなる日時をカジノ事業者が把握するために必要な情報
4項 法
第70条第2項
《2 カジノ事業者は、入場者本邦内に住居を…》
有しない外国人を除く。次項において同じ。が前条第4号又は第5号に掲げる者に該当するかどうか以下この条において「入場等回数制限対象者該当性」という。について前項の確認をするに当たっては、カジノ管理委員会
の回答は、カジノ管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて同項の照会を行ったカジノ事業者の使用に係る電子計算機に対し行うものとする。
53条 (入退場時の報告)
1項 法
第70条第3項
《3 カジノ事業者は、入場者をカジノ行為区…》
画に入場させたとき及び当該入場者がカジノ行為区画から退場したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、直ちに、当該入場者の本人特定事項その他のカジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 入場者の本人特定事項(写真を除く。)
2号 入場者がカジノ行為区画に入場し、又はカジノ行為区画から退場した日時
2項 法
第70条第3項
《3 カジノ事業者は、入場者をカジノ行為区…》
画に入場させたとき及び当該入場者がカジノ行為区画から退場したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、直ちに、当該入場者の本人特定事項その他のカジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会
の報告は、カジノ事業者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてカジノ管理委員会の使用に係る電子計算機に対し行うものとする。
54条 (入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防止のための措置)
1項 法
第71条
《入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防…》
止のための措置 カジノ事業者は、カジノ施設の適正な利用を確保するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ施設において入場禁止対象者を発見するために必要な措置、カジノ施設において入場禁止
の規定によりカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
1号 入場禁止対象者を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
2号 次に掲げる事項に関する情報及び資料の収集及び整理をし、入場禁止対象者の発見に活用すること。
イ 暴力団員等の本人特定事項その他の暴力団員等の識別に資する事項
ロ 入場者がカジノ行為区画に滞在することにより入場等回数制限対象者に該当することとなる日時に関する事項
3号 業務又は公務としてカジノ施設に入場し、又は滞在する者をカジノ事業者において識別できるようにするとともに、その入場又は滞在に係る記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して3年間保存すること。
4号 入場禁止対象者を発見した場合には、直ちに、当該入場禁止対象者をカジノ施設から退去させること。
5号 前号に掲げる措置を講じた場合には、当該措置によりカジノ施設から退去させた入場禁止対象者の本人特定事項及び当該入場禁止対象者をカジノ施設に入場させてから退去させるまでの経緯について記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して3年間保存すること。
6号 第3号及び前号の規定により作成した記録について、保存すべき期間中における当該記録の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
7号 暴力団員等によるカジノ施設の利用を防止するため、平素から都道府県警察と密接に連絡すること。
8号 入場者がカジノ行為区画に滞在することにより入場等回数制限対象者に該当することとなる日時を記載したものを当該入場者に対して交付するなど、当該入場者が当該日時を常時確認できるようにすること。
2項 カジノ事業者は、前項第1号に掲げる措置を講ずるに当たっては、先進的な技術の開発の状況を踏まえつつ、その導入に努めなければならない。
55条 (入場規制等に係る規定の遵守のための措置)
1項 法
第72条第1項第4号
《カジノ事業者は、前3条の規定を遵守するた…》
め、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前3条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施 2 前3条の規定の遵守のための行為準則の作成 3 前3条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理
のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 法
第69条
《入場規制 カジノ事業者は、政令で定める…》
場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。 1 20歳未満の者 2 第41条第2項第2号イ8に掲げる者 3 第181条第1項又は第2項の規定に違反して、入場料第176条
から
第71条
《入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防…》
止のための措置 カジノ事業者は、カジノ施設の適正な利用を確保するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ施設において入場禁止対象者を発見するために必要な措置、カジノ施設において入場禁止
までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
2号 法
第69条
《入場規制 カジノ事業者は、政令で定める…》
場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。 1 20歳未満の者 2 第41条第2項第2号イ8に掲げる者 3 第181条第1項又は第2項の規定に違反して、入場料第176条
から
第71条
《入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防…》
止のための措置 カジノ事業者は、カジノ施設の適正な利用を確保するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ施設において入場禁止対象者を発見するために必要な措置、カジノ施設において入場禁止
までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
3号 法
第69条
《入場規制 カジノ事業者は、政令で定める…》
場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。 1 20歳未満の者 2 第41条第2項第2号イ8に掲げる者 3 第181条第1項又は第2項の規定に違反して、入場料第176条
から
第71条
《入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防…》
止のための措置 カジノ事業者は、カジノ施設の適正な利用を確保するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ施設において入場禁止対象者を発見するために必要な措置、カジノ施設において入場禁止
までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
4号 法
第69条
《入場規制 カジノ事業者は、政令で定める…》
場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。 1 20歳未満の者 2 第41条第2項第2号イ8に掲げる者 3 第181条第1項又は第2項の規定に違反して、入場料第176条
から
第71条
《入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防…》
止のための措置 カジノ事業者は、カジノ施設の適正な利用を確保するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ施設において入場禁止対象者を発見するために必要な措置、カジノ施設において入場禁止
までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2項 法
第72条第2項
《2 カジノ事業者は、前項第2号の行為準則…》
を作成したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、カジノ管理委員会に届け出なければならない。 届け出た行為準則の内容を変更したときも、同様とする。
前段の規定による届出を行うカジノ事業者は、届出書に、行為準則及び参考となるべき事項を記載した書類を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
3項 法
第72条第2項
《2 カジノ事業者は、前項第2号の行為準則…》
を作成したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、カジノ管理委員会に届け出なければならない。 届け出た行為準則の内容を変更したときも、同様とする。
後段の規定による届出を行うカジノ事業者は、届出書に、変更後の行為準則及び参考となるべき事項を記載した書類並びに変更の内容を記載した書類を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
3款 カジノ行為業務
56条 (カジノ行為に関する基準等)
1項 法
第73条第3項
《3 カジノ事業者は、カジノ行為の公正性を…》
確保し、又は著しく顧客の射幸心をそそることを防止するために必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定めるカジノ行為に関する基準に従い、カジノ行為業務を行わなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定めるカジノ行為に関する基準は、次のとおりとする。
1号 監視設備を使用した監視が行われていない状態その他のカジノ行為に係る正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある状態でカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせないこと。
2号 カジノ事業者の従業者に対し、そのカジノ行為に係る職務に関して、顧客から金銭その他の利益を収受させないこと。
3号 次に掲げる顧客にカジノ行為を行わせないこと。
イ カジノ行為に関して法令に違反し、又は違反しようとしていると疑うに足りる相当な理由のある顧客
ロ アルコール又は薬物の影響によりカジノ行為に関して正常な行為ができないおそれのある状態にある顧客
ハ イ及びロに掲げる顧客のほか、カジノ事業者の従業者であってカジノ業務に従事する者のカジノ行為に関する指示に従わない顧客
4号 著しく顧客の射幸心をそそることを防止する観点から、カジノ行為を長時間連続して行っていることその他の言動を勘案し、引き続きカジノ行為を行わせることが適当でないと認める顧客に対し、1時的にカジノ行為を行わないよう促すこと。
5号 顧客による次に掲げる行為を防止するために必要な措置を講ずること。
イ 電話機その他の有線通信機械器具又は携帯電話端末その他の無線通信機械器具を使用しながらカジノ行為を行うこと。
ロ 次に掲げる機能を有する機器若しくは装置を使用しながら、又はこれらの機器若しくは装置を使用している者を通じて当該機器若しくは装置から得た情報の提供を受けながらカジノ行為を行うこと。
(1) カジノ行為において使用されているトランプの枚数を数える機能
(2) 配布されたトランプの数字若しくは文字又はスートの組合せに対応して事情の発生確率を分析する機能
(3) (2)に掲げる機能のほか、カジノ行為に係る事情の発生確率を分析する機能
ハ ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言してからそのラウンドが終わるまでの間に、別表第1の規定に従わずに賭金を新たに置き、又はこれを増加させ、若しくは減少させること。
ニ ディーラーがカジノ行為を進行するために必要と認めて指示した場合以外の場合において、
第3条第1項第1号
《国は、推進法第3条の基本理念次条において…》
「基本理念」という。にのっとり、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策特定複合観光施設区域の周辺地域の開発及び整備、交通環境の改善
から第9号までに掲げるカジノ行為において使用されているカジノ関連機器等(電子ゲームシステム等、テーブルゲーム用チップ及びトーナメントチップを除く。)に触れること。
ホ ディーラーがカジノ行為を進行するために必要と認めて指示し、顧客がトランプ、さいころ又はパイゴウタイルに触れる場合において、当該カジノ行為が行われているテーブルの上以外の場所でこれらに触れ、又はディーラーから見えないようにこれらに触れること。
ヘ 第3条第1項第3号
《国は、推進法第3条の基本理念次条において…》
「基本理念」という。にのっとり、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策特定複合観光施設区域の周辺地域の開発及び整備、交通環境の改善
に掲げるカジノ行為において、顧客にトランプが配布されてからディーラーにより当該トランプが表向きにされるまでの間に、カジノ行為を行っている顧客に配布されたトランプの内容を公表し、又は当該テーブルにおいて同1のカジノ行為を行っている他の顧客に伝達すること。
ト イからヘまでに掲げる行為のほか、カジノ行為の公正性を確保する観点から防止すべき行為
6号 カジノ行為の1のラウンドにおいて顧客が賭けることができる賭金額の上限を定め、これを超える金額の賭金による賭けの受付をしないこと。
7号 現にカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせている場所において、当該カジノ行為を行うこと又は行わせることをやめようとするときは、あらかじめ、当該場所においてカジノ行為を行っている顧客にその旨を通知すること。
8号 カジノ行為が法若しくは 法 に基づく命令に違反して行われたことが明らかになったとき又は違反して行われたと疑うに足りる相当な理由があるときは、そのラウンドにおけるカジノ行為の結果のうち当該違反により影響を受けた顧客に係るカジノ行為の結果は、発生しなかったものとすること。
9号 前号又は別表第1の規定によりカジノ行為の結果が発生しなかったものとされる場合においては、次に掲げる措置をとること。
イ そのラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客に対し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすることを告知すること。
ロ 同1のテーブル又は電子ゲームシステム等において、カジノ行為の結果が発生しなかったものとされる顧客以外にカジノ行為を行っていた顧客がいる場合であって、当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとしないときは、当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとしないことを告知すること。
ハ そのラウンドにおいて回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた 勝金 があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。
ニ ハに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存すること。
10号 カジノ事業者は、前号ニ又は別表第1の規定により記録を作成することとされている場合においては、次に掲げる事項について電磁的記録又は書面により記録を作成し、イに掲げる日から起算して5年間保存すること。
イ 記録を作成することとなった事実の発生日時
ロ 当該事実が発生したカジノ行為区画内の場所
ハ 当該事実が発生したカジノ行為の種類
ニ 顧客に返還すべき額若しくは支払うべき額又は顧客から回収すべき額
ホ 当該事実が発生したときにカジノ行為を行っていたディーラーの氏名(電子ゲームシステム等にあってはその責任者の氏名)
ヘ 当該事実に係る顧客を特定する事項
ト 当該事実の概要
11号 前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
2項 法
第73条第4項
《4 カジノ事業者は、カジノ行為に関し、そ…》
の公正性を確保し、顧客の利益が不当に害されることのないよう、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ行為の方法その他顧客に参考となるべき情報を提供しなければならない。
の規定によるカジノ行為の方法その他顧客に参考となるべき情報の提供の方法は、次のとおりとする。
1号 カジノ事業者が顧客との間で行い、若しくは顧客相互間で行わせるカジノ行為の用に供する場所又はその直近の見やすい箇所(次号から第4号までにおいて「 カジノ行為供用場所等 」という。)に、当該カジノ行為の種類、名称その他の当該カジノ行為を明らかにするための事項を表示すること。
2号 カジノ行為供用場所等 に、当該カジノ行為に係る最高賭金額及び最低賭金額その他の賭金額に係る情報を表示すること。
3号 カジノ行為供用場所等 に、当該カジノ行為に係るオッズ(
第3条第2項第5号
《2 この条及び別表第1において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 デッキ 寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じであって、表面に記載された数字又は文字及びスートが重複しないように組み合わされた五十二枚のトランプの
に規定するオッズをいう。以下この号及び
第209条第2号
《法第195条において準用する法第183条…》
第1項のカジノ管理委員会規則で定める事項 第209条 法第195条において準用する法第183条第1項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該月におけるカジノ行為粗収益の額
イの表において同じ。)その他の 勝金 に係る情報を表示し、又は顧客の求めに応じ、オッズその他の勝金に係る情報を記載した書面を交付すること。
4号 プログレッシブを含むカジノ行為を行う場合にあっては、現在のプログレッシブの 勝金 額を当該勝金額が適用される カジノ行為供用場所等 に表示すること。
5号 顧客の求めに応じ、カジノ行為の種類及び方法の概要について、これを記載した書面を交付することその他の方法により示し、及び行っているカジノ行為の具体的な実施の手順について、口頭その他の方法により説明すること。
6号 前各号(第4号を除く。)の規定による情報の提供は、日本語及び英語を含む複数の外国語により行うこと。
3項 法
第73条第8項
《8 カジノ事業者は、顧客にチップの交付等…》
をするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客から、現金による支払のほか、元本の拠出があり、かつ、容易に換価することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める支払手段又はカジノ行為関
のカジノ管理委員会規則で定める支払手段は、次に掲げるものとする。
1号 国内の金融機関が自己宛に振り出した小切手
2号 国内の金融機関又は外国の金融機関が他の国内の金融機関を支払人として振り出した小切手
4項 法
第73条第8項
《8 カジノ事業者は、顧客にチップの交付等…》
をするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客から、現金による支払のほか、元本の拠出があり、かつ、容易に換価することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める支払手段又はカジノ行為関
の規定によりチップの交付等をするカジノ事業者は、カジノ行為区画において、次の各号のいずれかの方法によりチップの交付等をしなければならない。
1号 ケージ においてチップの交付等に係る業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法
2号 カジノ行為に使用されているテーブル上においてチップの交付等に係る業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法
3号 電子ゲームシステム等を用いて行う方法
5項 法
第73条第10項
《10 カジノ事業者は、顧客の求めに応じ、…》
カジノ管理委員会規則で定めるところにより、チップと引換えに、当該チップの価額当該顧客が特定資金貸付契約顧客からカジノ行為に供しようとする金銭の貸付けに係る依頼を受け、当該顧客との間でカジノ事業者が締結
のカジノ管理委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 国内の金融機関が自己宛に振り出した小切手
2号 国内の金融機関が他の国内の金融機関又は外国の金融機関を支払人として振り出した小切手
6項 法
第73条第10項
《10 カジノ事業者は、顧客の求めに応じ、…》
カジノ管理委員会規則で定めるところにより、チップと引換えに、当該チップの価額当該顧客が特定資金貸付契約顧客からカジノ行為に供しようとする金銭の貸付けに係る依頼を受け、当該顧客との間でカジノ事業者が締結
の規定により現金又は前項各号に掲げるものを交付するカジノ事業者は、カジノ行為区画において、次の各号のいずれかの方法により交付しなければならない。
1号 ケージ において 法
第73条第10項
《10 カジノ事業者は、顧客の求めに応じ、…》
カジノ管理委員会規則で定めるところにより、チップと引換えに、当該チップの価額当該顧客が特定資金貸付契約顧客からカジノ行為に供しようとする金銭の貸付けに係る依頼を受け、当該顧客との間でカジノ事業者が締結
の規定による交付に係る業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法
2号 カジノ行為に使用されているテーブル上において 法
第73条第10項
《10 カジノ事業者は、顧客の求めに応じ、…》
カジノ管理委員会規則で定めるところにより、チップと引換えに、当該チップの価額当該顧客が特定資金貸付契約顧客からカジノ行為に供しようとする金銭の貸付けに係る依頼を受け、当該顧客との間でカジノ事業者が締結
の規定による交付に係る業務及び特定資金貸付契約に係る債権の弁済を受ける業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法(特定資金貸付契約に係る債権の弁済を受ける場合に限る。)
3号 バウチャー払戻機を用いて行う方法
7項 法
第73条第11項第4号
《11 カジノ事業者は、前各項の規定を遵守…》
するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前各項の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施 2 前各項の規定の遵守のための行為準則の作成 3 前各項の規定の遵守のために必要な業務を統
のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 法
第73条第1項
《カジノ事業者は、入場禁止対象者及び第17…》
4条第2項の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者にカジノ行為を行わせてはならない。
から第10項までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
2号 法
第73条第1項
《カジノ事業者は、入場禁止対象者及び第17…》
4条第2項の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者にカジノ行為を行わせてはならない。
から第10項までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
3号 法
第73条第1項
《カジノ事業者は、入場禁止対象者及び第17…》
4条第2項の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者にカジノ行為を行わせてはならない。
から第10項までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
4号 法
第73条第1項
《カジノ事業者は、入場禁止対象者及び第17…》
4条第2項の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者にカジノ行為を行わせてはならない。
から第10項までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
8項 前条第2項及び第3項の規定は、 法
第73条第12項
《12 第68条第3項及び前条第2項の規定…》
は前項第2号の行為準則について、第68条第4項の規定は第1項から第10項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項中「第2項第2号」とあるのは、「第73条第11項第3号
において準用する法第72条第2項の規定による法第73条第11項第2号の行為準則の届出について準用する。
57条 (カジノ関連機器等の軽微な変更等)
1項 法
第74条第2項
《2 カジノ事業者は、増設、交替その他の事…》
由によりカジノ関連機器等の変更カジノ行為業務において大量に使用され又は廃棄されるトランプその他のカジノ管理委員会規則で定める非電磁的カジノ関連機器等にあっては、その種別の変更に限る。をしようとするとき
のカジノ管理委員会規則で定める非電磁的カジノ関連機器等は、次に掲げるものとする。
1号 トランプ
2号 プリシャッフルマルチデッキ
3号 テーブルゲーム用チップ
4号 トーナメントチップ
5号 さいころ
6号 ルーレットボール
7号 パイゴウタイル
2項 法
第74条第2項
《2 カジノ事業者は、増設、交替その他の事…》
由によりカジノ関連機器等の変更カジノ行為業務において大量に使用され又は廃棄されるトランプその他のカジノ管理委員会規則で定める非電磁的カジノ関連機器等にあっては、その種別の変更に限る。をしようとするとき
のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 カジノ関連機器等のカジノ行為区画からの搬出
2号 電磁的カジノ関連機器等の部品又は装置(次に掲げる部品又は装置に係るものを除く。)の同1の設計のものへの交換
イ 中央演算処理装置又はマイクロプロセッサ
ロ プログラム記憶装置
ハ 重要メモリー
ニ イからハまでに掲げる部品又は装置を格納する部品
58条 (変更の承認等)
1項 カジノ事業者は、 法
第74条第2項
《2 カジノ事業者は、増設、交替その他の事…》
由によりカジノ関連機器等の変更カジノ行為業務において大量に使用され又は廃棄されるトランプその他のカジノ管理委員会規則で定める非電磁的カジノ関連機器等にあっては、その種別の変更に限る。をしようとするとき
の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 変更の内容
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、変更後のカジノ関連機器等が適合機器等であることを証する書類を添付しなければならない。
3項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第74条第2項
《2 カジノ事業者は、増設、交替その他の事…》
由によりカジノ関連機器等の変更カジノ行為業務において大量に使用され又は廃棄されるトランプその他のカジノ管理委員会規則で定める非電磁的カジノ関連機器等にあっては、その種別の変更に限る。をしようとするとき
の承認について準用する。
59条 (変更の届出)
1項 カジノ事業者は、 法
第74条第4項
《4 カジノ事業者は、カジノ関連機器等につ…》
いて第2項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 この場合において、カジノ事業者は
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 変更の内容
3号 変更の理由
4号 変更した年月日
2項 法
第74条第4項
《4 カジノ事業者は、カジノ関連機器等につ…》
いて第2項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 この場合において、カジノ事業者は
のカジノ管理委員会規則で定める書類は、変更に係る事実を証する書類とする。
60条 (カジノ関連機器等に係る記録)
1項 法
第74条第5項
《5 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則…》
で定めるところにより、カジノ関連機器等の管理に関し、点検及び修理の状況その他のカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
イ 種別
ロ 型式番号及び製造番号
ハ 保有することとなった場合は、その年月日、理由及び取得元の氏名又は名称及び住所
ニ 設置場所(設置場所を変更した場合は、その年月日を含む。)
ホ 点検又は修理を受けた場合は、次に掲げる事項
(1) 点検又は修理の年月日
(2) 点検又は修理の実施者名
(3) 点検又は修理の内容
ヘ 保有しないこととなった場合は、その年月日(亡失した場合であってその年月日が明らかでないときは、その時期)及びその理由(廃棄したときは廃棄の方法及び廃棄がなされたことの確認方法、移出したときは移出の相手方の氏名又は名称及び住所(当該相手方がカジノ事業者又はカジノ関連機器等製造業者等以外の者である場合は、当該相手方の使用の目的を含む。)を含む。)
2号 非電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
イ 種別
ロ 届出番号及びその数量
ハ 保有することとなった場合は、その年月日、理由及び取得元の氏名又は名称及び住所
ニ 設置場所(設置場所を変更した場合は、その年月日及びその数量を含む。)
ホ 前号ホ及びヘに掲げる事項
2項 法
第74条第5項
《5 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則…》
で定めるところにより、カジノ関連機器等の管理に関し、点検及び修理の状況その他のカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、記録に係るカジノ関連機器等を保有しないこととなった日から起算して3年を経過する日までの間保存しなければならない。
3項 第42条第3項
《3 免許状の交付又は書換えを受けた者は、…》
当該免許状を亡失し、又は当該免許状が滅失したときは、速やかにその旨をカジノ管理委員会に届け出て、免許状の再交付を受けなければならない。
の規定は、 法
第74条第5項
《5 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則…》
で定めるところにより、カジノ関連機器等の管理に関し、点検及び修理の状況その他のカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
の記録について準用する。
61条 (使用禁止の命令等)
1項 法
第74条第8項
《8 指定職員は、前項の規定による命令をし…》
たときは、当該カジノ事業者に対し、当該機器等について使用の継続を禁止する旨を記載した文書を交付し、かつ、当該機器等の見やすい箇所にその旨を表示する標章を貼り付けなければならない。
の規定により交付する文書の様式は、別記第20号様式によるものとする。
2項 法
第74条第8項
《8 指定職員は、前項の規定による命令をし…》
たときは、当該カジノ事業者に対し、当該機器等について使用の継続を禁止する旨を記載した文書を交付し、かつ、当該機器等の見やすい箇所にその旨を表示する標章を貼り付けなければならない。
の規定により貼付する標章の様式は、別記第21号様式によるものとする。
3項 法
第74条第10項
《10 第8項の規定により貼り付けられた標…》
章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該機器等につき必要な措置がとられたことについて、カジノ管理委員会規則で定める手続により、カジノ管理委員会の確認を受けた後でなければ、これを取り
の確認を受けようとするカジノ事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 法
第74条第8項
《8 指定職員は、前項の規定による命令をし…》
たときは、当該カジノ事業者に対し、当該機器等について使用の継続を禁止する旨を記載した文書を交付し、かつ、当該機器等の見やすい箇所にその旨を表示する標章を貼り付けなければならない。
の規定により交付された文書の番号
3号 確認を受けようとする機器等について申請者がとった措置の内容
4項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第74条第10項
《10 第8項の規定により貼り付けられた標…》
章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該機器等につき必要な措置がとられたことについて、カジノ管理委員会規則で定める手続により、カジノ管理委員会の確認を受けた後でなければ、これを取り
の確認について準用する。
62条 (カジノ行為業務の状況等の報告)
1項 法
第75条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、3月ごとに、カジノ行為業務及びカジノ施設の運営の状況に関し、カジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
の規定による報告は、その事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間ごとに、当該各期間の経過後遅滞なく、次項各号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
2項 法
第75条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、3月ごとに、カジノ行為業務及びカジノ施設の運営の状況に関し、カジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 各月におけるカジノ施設の営業日数及び時間並びに臨時にカジノ施設の営業を休止した日時及びその理由
2号 各月における本人確認をした入場者の数
3号 各月の末日におけるカジノ行為の種類ごと(
第3条第1項第2号
《国は、推進法第3条の基本理念次条において…》
「基本理念」という。にのっとり、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策特定複合観光施設区域の周辺地域の開発及び整備、交通環境の改善
、第3号及び第7号に掲げるカジノ行為にあっては、それらに規定する方法ごと。第5号及び第8号において同じ。)に使用されたテーブルの台数
4号 各月の末日における次に掲げるカジノ関連機器等の種別並びに電磁的カジノ関連機器等の型式番号及び製造番号(非電磁的カジノ関連機器等にあっては、届出番号及び当該届出番号ごとの数量)
イ 現にカジノ行為業務に使用するカジノ関連機器等
ロ 保有するカジノ関連機器等(イに掲げるものを除く。)
5号 各月におけるカジノ行為(電子ゲームシステム等を使用して行うものを除く。)の種類ごとのテーブルの使用状況
6号 各月におけるカジノ行為(電子ゲームシステム等を使用して行うものに限る。)の種類ごとの電子ゲームシステム等の使用状況
7号 ポーカートーナメントの方法により行ったポーカーごとの開催日時、賭けに参加した顧客の数並びに賭金の総額及び 勝金 の総額
8号 各月におけるカジノ行為の種類ごとの
第56条第1項第9号
《犯罪収益移転防止規程には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 取引時確認の的確な実施に関する事項 2 取引記録等犯罪収益移転防止法第7条第3項に規定する取引記録等をいう。の作成及び保存に関する事項 3 疑わしい取引の届出犯罪収益移
ニ又は別表第1の規定により作成した記録の件数並びに顧客に返還すべき額及び支払うべき額並びに顧客から回収すべき額のそれぞれの合計額
9号 法
第73条第1項
《カジノ事業者は、入場禁止対象者及び第17…》
4条第2項の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者にカジノ行為を行わせてはならない。
から第5項までの規定及びこれらの規定に基づく命令の規定に違反してカジノ行為業務を行うおそれがあった事例の概要(再発防止のための措置をとった場合には、当該措置の概要を含む。)
10号 その他カジノ管理委員会が必要と認める事項
4款 特定金融業務
63条 (特定金融業務に係る規定の遵守のための措置)
1項 法
第76条第4項第4号
《4 カジノ事業者は、この款の規定を遵守す…》
るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 この款の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施 2 この款の規定の遵守のための行為準則の作成 3 この款の規定の遵守のために必要な業務を統括
のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 法 第3章第2節第4款の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
2号 法 第3章第2節第4款の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
3号 法 第3章第2節第4款の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
4号 法 第3章第2節第4款の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2項 第55条第2項
《2 第52条の規定は、依存防止規程の変更…》
について準用する。 この場合において、同条第2項中「第41条第1項第11号」とあるのは、「第41条第1項第13号」と読み替えるものとする。
及び第3項の規定は、 法
第76条第5項
《5 第68条第3項及び第72条第2項の規…》
定は前項第2号の行為準則について、第68条第4項の規定はこの款の規定の遵守について、それぞれ準用する。 この場合において、同項中「第2項第2号」とあるのは、「第76条第4項第3号」と読み替えるものとす
において準用する法第72条第2項の規定による法第76条第4項第2号の行為準則の届出について準用する。
64条 (特定金融業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
1項 法
第77条第4号
《特定金融業務の記録 第77条 カジノ事業…》
者は、特定金融業務を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した特定金融業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 1 当該特定金融業務に係る顧客
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる特定金融業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 特定資金移動業務次に掲げる事項
イ 各日における未達債務の額及び特定資金移動要履行保証額
ロ 各基準日における特定資金移動要供託額
ハ 各基準日における特定資金移動履行保証金の額(特定資金移動履行保証金を供託している場合に限る。)
ニ 各日における顧客ごとの特定資金移動業務に関し負担する債務の額及び当該特定資金移動業務に関し有する債権の額(
第66条第3項
《3 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則…》
で定めるところにより計ったカジノ施設内の照度を、カジノ管理委員会規則で定める数値以下としてその業務を行ってはならない。
の規定により未達債務の額を算出する場合に限る。)
2号 特定資金受入業務次に掲げる事項
イ 各日における特定資金受入残高(顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高から、顧客から当該顧客の指定する預貯金口座への金銭の移動に係る依頼を受けたものであって未だ当該移動を完了していないものを控除した額をいう。ニにおいて同じ。)
ロ 各基準日における特定資金受入要供託額
ハ 各基準日における特定資金受入保証金の額(特定資金受入保証金を供託している場合に限る。)
ニ 各日における顧客ごとの特定資金受入残高
3号 特定資金貸付業務次に掲げる事項
イ 各日における特定資金貸付契約に係る貸付金残高
ロ 各日における特定資金貸付契約に係る延滞残高
ハ 各日における顧客ごとの特定資金貸付契約に係る貸付金残高及び延滞残高
2項 法
第77条
《特定金融業務の記録 カジノ事業者は、特…》
定金融業務を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した特定金融業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 1 当該特定金融業務に係る顧客の氏名、
の帳簿書類は、電磁的記録又は書面により作成し、次の各号に掲げる特定金融業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
1号 特定資金貸付業務特定資金貸付契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)の翌日から起算して10年間
2号 特定資金貸付業務以外の特定金融業務帳簿の閉鎖の日の翌日から起算して10年間
3項 第42条第3項
《3 免許状の交付又は書換えを受けた者は、…》
当該免許状を亡失し、又は当該免許状が滅失したときは、速やかにその旨をカジノ管理委員会に届け出て、免許状の再交付を受けなければならない。
の規定は、 法
第77条
《特定金融業務の記録 カジノ事業者は、特…》
定金融業務を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した特定金融業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 1 当該特定金融業務に係る顧客の氏名、
の帳簿書類について準用する。
65条 (特定金融業務に関する報告書)
1項 法
第78条
《特定金融業務に関する報告書 カジノ事業…》
者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、一事業年度内でカジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、特定金融業務に関する報告書を作成し、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める期間は、3月とする。
2項 法
第78条
《特定金融業務に関する報告書 カジノ事業…》
者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、一事業年度内でカジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、特定金融業務に関する報告書を作成し、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
の特定金融業務に関する報告書は、別記第22号様式により作成し、前項に規定する期間の経過後、速やかにカジノ管理委員会に提出しなければならない。
3項 法
第80条第1項
《カジノ事業者は、1月を超えない範囲内でカ…》
ジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、当該期間における特定資金移動要履行保証額各日における未達債務の額カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務の額であって、カジノ管理委員会規則で定める
又は
第84条第2項
《2 カジノ事業者は、基準日特定資金受入残…》
高カジノ事業者が毎年3月31日及び9月30日における顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高としてカジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額をいう。が政令で定める額を超えるときは、当該基準日特
の規定による供託をしたカジノ事業者は、前項の報告書に、当該供託に係る供託書正本の写しを添付して、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
66条 (特定資金移動履行保証金の供託)
1項 法
第80条第1項
《カジノ事業者は、1月を超えない範囲内でカ…》
ジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、当該期間における特定資金移動要履行保証額各日における未達債務の額カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務の額であって、カジノ管理委員会規則で定める
のカジノ管理委員会規則で定める期間は、1週間とする。
2項 未達債務の額は、各日における未達債務の額の算出時点において、カジノ事業者が顧客に対して負担する特定資金移動業務に係る債務の額とする。
3項 前項の規定にかかわらず、カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務に係る債権者である顧客に対して当該特定資金移動業務に関する債権を有する場合には、当該顧客ごとに算定した当該債務の額から当該債権の額を控除した額の合計額を未達債務の額とすることができる。
4項 特定資金移動業務が外国通貨で表示された金額で行われる場合における未達債務の額の算出は、各日における外国為替の売買相場により、外国通貨で表示された金額を本邦通貨で表示された金額に換算して行うものとする。
5項 法
第80条第1項
《カジノ事業者は、1月を超えない範囲内でカ…》
ジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、当該期間における特定資金移動要履行保証額各日における未達債務の額カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務の額であって、カジノ管理委員会規則で定める
に規定する法第82条第1項の権利の実行の手続に関する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により算出した額とする。
1号 未達債務の額が200,000,000円以下であるとき当該未達債務の額に100分の5を乗じて得た額
2号 未達債務の額が200,000,000円を超えるとき当該未達債務の額から200,000,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額に5,010,000円を加えた額
67条 (特定資金移動履行保証金に充てることができる債券の種類)
1項 法
第80条第2項
《2 前項又は次条第2項の規定により供託す…》
る特定資金移動履行保証金は、国債証券、地方債証券その他のカジノ管理委員会規則で定める債券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。をもってこれに充てることができる。 この場
のカジノ管理委員会規則で定める債券は、次に掲げるものとする。
1号 国債証券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)
2号 地方債証券
3号 政府保証債券( 金融商品取引法
第2条第1項第3号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。)
68条 (特定資金移動履行保証金に充てることができる債券の評価額)
1項 法
第80条第2項
《2 前項又は次条第2項の規定により供託す…》
る特定資金移動履行保証金は、国債証券、地方債証券その他のカジノ管理委員会規則で定める債券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。をもってこれに充てることができる。 この場
の規定により債券を特定資金移動履行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前条第1号に掲げる債券額面金額(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
2号 前条第2号に掲げる債券額面金額100円につき90円として計算した額
3号 前条第3号に掲げる債券額面金額100円につき95円として計算した額
2項 割引の方法により発行した債券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3項 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
69条 (特定資金移動履行保証金保全契約の内容となるべき事項)
1項 カジノ事業者が締結する特定資金移動履行保証金保全契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。
1号 当該特定資金移動履行保証金保全契約の相手方が 法
第81条第2項
《2 カジノ管理委員会は、特定資金移動業務…》
を利用する顧客の利益の保護のため必要があると認めるときは、特定資金移動履行保証金保全契約を締結したカジノ事業者又はその契約の相手方に対し、保全金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
の規定による命令を受けたときは、当該カジノ事業者のために当該命令に係る額の特定資金移動履行保証金が遅滞なく供託されるものであること。
2号 次に掲げる場合以外の場合には、特定資金移動履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
イ 直前の基準日における要供託額が、当該基準日における特定資金移動履行保証金等合計額(供託されている特定資金移動履行保証金及び保全金額の合計額をいう。
第72条第1項第1号
《カジノ事業者は、前3条の規定を遵守するた…》
め、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前3条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施 2 前3条の規定の遵守のための行為準則の作成 3 前3条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理
において同じ。)を下回る場合であって、保全金額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る特定資金移動履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
ロ 法
第82条第1項
《カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に…》
関し負担する債務に係る債権者は、第80条第1項又は前条第2項の規定により供託された特定資金移動履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
の 権利 (
第72条
《入場規制等に係る規定の遵守のための措置 …》
カジノ事業者は、前3条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前3条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施 2 前3条の規定の遵守のための行為準則の作成 3 前3
、
第74条
《カジノ行為業務に使用するカジノ関連機器等…》
カジノ事業者は、カジノ行為業務を行うに当たっては、第151条第1項若しくは第2項の検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等又は第156条第1項の表示が付され、かつ、技術基準に適合する非電磁的カジ
及び
第75条
《カジノ行為業務の状況等の報告 カジノ事…》
業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、3月ごとに、カジノ行為業務及びカジノ施設の運営の状況に関し、カジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に報告しなければならない。 2 カジノ事
において「 権利 」という。)の実行の手続が終了した場合であって、当該特定資金移動履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。
ハ 特定資金移動業務を廃止しようとする場合であって、特定資金移動業務に関し負担する債務の履行を完了した場合として
第72条第2項
《2 カジノ事業者は、前項第2号の行為準則…》
を作成したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、カジノ管理委員会に届け出なければならない。 届け出た行為準則の内容を変更したときも、同様とする。
に定める場合に該当するときに、当該特定資金移動履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。
70条 (特定資金移動履行保証金保全契約を締結することができる者)
1項 法
第81条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、特定資金移動履行保証金保全契約銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める者が、特定資金移動業務を行うカジノ事業者のために、カジノ管理委員会の命令に応じて特定資金移動履行保証金を供託する
のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。
1号 銀行
2号 保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。)
3号 外国保険会社等( 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等をいう。)
4号 引受社員( 保険業法
第219条第1項
《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》
節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務
の引受社員をいう。)
5号 前各号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める者
71条 (特定資金移動履行保証金保全契約の全部の解除)
1項 カジノ事業者は、特定資金移動履行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別記第23号様式により作成した保全契約解除届出書をカジノ管理委員会に提出するものとする。
72条 (特定資金移動履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
1項 法
第80条第1項
《カジノ事業者は、1月を超えない範囲内でカ…》
ジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、当該期間における特定資金移動要履行保証額各日における未達債務の額カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務の額であって、カジノ管理委員会規則で定める
又は
第81条第2項
《2 カジノ管理委員会は、特定資金移動業務…》
を利用する顧客の利益の保護のため必要があると認めるときは、特定資金移動履行保証金保全契約を締結したカジノ事業者又はその契約の相手方に対し、保全金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
の規定により特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人(第3項及び第4項において「 供託者 」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、カジノ管理委員会の承認を受けて、当該各号に定める額の特定資金移動履行保証金を次の基準日までに取り戻すことができる。
1号 直前の基準日における特定資金移動要供託額が、当該基準日における特定資金移動履行保証金等合計額を下回る場合当該特定資金移動履行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
2号 権利 の実行の手続が終了した場合供託した特定資金移動履行保証金の額から権利の実行の手続に要した費用を控除した額
2項 法
第81条第3項第3号
《3 前条第1項又は前項の規定により供託し…》
た特定資金移動履行保証金は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 基準日における特定資金移動要供託額が
のカジノ管理委員会規則で定めるときは、カジノ事業者が特定資金移動業務を廃止しようとし、かつ、知れている債権者には、各別にこれを通知した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
1号 その行う特定資金移動業務に関し負担する債務を履行したとき。
2号 カジノ事業者がその責めに帰することができない事由によってその債務の履行をすることができない場合であって、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告により、その事実を公告し、その公告の日の翌日から起算して30日を経過しても当該債務に係る債権者から申出がないとき。
3項 前項の場合において、 供託者 は、カジノ管理委員会の承認を受けて、供託されている特定資金移動履行保証金の全額を取り戻すことができる。
4項 供託者 は、その特定資金移動履行保証金について 権利 の実行の手続が行われている間は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該特定資金移動履行保証金を取り戻すことができない。
73条 (権利実行事務代行者となる資格を有する者)
1項 法
第82条第4項
《4 カジノ管理委員会は、第2項各号に掲げ…》
る場合において必要と認めるときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項の申出の受付その他の第1項の権利の実行のために必要な事務を銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める者以下この条において「
のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。
1号 銀行
2号 信託会社等( 信託業法 (2004年法律第154号)
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
若しくは
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けた信託会社若しくは外国信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)
3号 当該カジノ事業者について破産手続が開始された場合における破産管財人
4号 当該カジノ事業者について更生手続が開始された場合における管財人
5号 当該カジノ事業者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。)
6号 前各号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める金融機関
74条 (権利実行事務代行者への委託)
1項 カジノ管理委員会は、 権利 実行事務代行者に対し、 法
第82条第3項
《3 カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる…》
場合には、第1項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利
の規定による公示に係る事務、次条第2項の規定による通知に係る事務、同条第4項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第5項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務、同条第9項及び第10項の規定による仮配当に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
75条 (特定資金移動履行保証金に係る権利の実行)
1項 カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権(既に 権利 の実行の手続が終了したものを除く。)に関し、カジノ管理委員会に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
2項 カジノ管理委員会は、 法
第82条第3項
《3 カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる…》
場合には、第1項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利
の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「 申立人 」という。)及び当該カジノ事業者(当該カジノ事業者が特定資金移動履行保証金保全契約を締結している場合にあっては、当該カジノ事業者及びその契約の相手方。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
3項 法
第82条第3項
《3 カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる…》
場合には、第1項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利
の規定による公示があった後は、 申立人 がその申立てを取り下げた場合においても、 権利 の実行の手続の進行は、妨げられない。
4項 カジノ管理委員会は、 法
第82条第3項
《3 カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる…》
場合には、第1項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利
の期間が経過した後、遅滞なく、 権利 の調査を行わなければならない。この場合において、カジノ管理委員会は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該カジノ事業者に通知して、 申立人 、当該期間内に同項の申出をした者及び当該カジノ事業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5項 カジノ管理委員会は、前項の規定による調査の結果に基づき、 法
第82条第3項
《3 カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる…》
場合には、第1項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利
の期間の末日までに供託された特定資金移動履行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該カジノ事業者に通知しなければならない。
6項 配当は、前項の規定による公示をした日の翌日から起算して110日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7項 カジノ管理委員会は、債券が供託されている場合において、 権利 の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
8項 第5項及び第6項の場合において、カジノ管理委員会は、第5項に規定する特定資金移動履行保証金の額から 法
第82条第3項
《3 カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる…》
場合には、第1項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利
に規定する公示の費用、同条第4項に規定する 権利 実行事務代行者の報酬その他の特定資金移動履行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
9項 カジノ管理委員会は、 権利 の実行の手続が開始し、 法
第82条第3項
《3 カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる…》
場合には、第1項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利
の期間が経過した場合において、第5項に規定する特定資金移動履行保証金の額が同条第3項の規定により申出がされた同項に規定する債権の総額を超えるときは、当該権利の実行の手続に係る債権者に対し、仮配当をすることができる。
10項 カジノ管理委員会は、仮配当をするときは、速やかに、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
1号 仮配当をする旨
2号 債権者1人当たり又は特定資金移動業務一件当たりの仮配当の上限の額
3号 仮配当の請求期間
4号 仮配当の方法
5号 請求者が仮配当を請求する際にカジノ管理委員会に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
6号 その他カジノ管理委員会が必要と認める事項
11項 仮配当を求める者は、前項の規定により公示した請求期間内に、カジノ管理委員会に仮配当を請求しなければならない。ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があるとカジノ管理委員会が認めるときは、この限りでない。
12項 権利 の実行の手続に係る債権者が当該権利の実行の手続において第9項の仮配当を受けている場合における第6項の配当の額は、当該仮配当の額(次項の規定により国庫に納付すべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
13項 権利 の実行の手続に係る債権者が受けた第9項の仮配当の額が、第6項の配当の額を超えるときは、その者は、その超える金額を国庫に納付しなければならない。
76条 (特定資金受入保証金の供託)
1項 基準日特定資金受入残高は、基準日における顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高から、顧客から当該顧客の指定する預貯金口座への金銭の移動に係る依頼を受けたものであって未だ当該移動を完了していないものを控除した額とする。
2項 特定資金受入業務が外国通貨で表示された金額で行われる場合における基準日特定資金受入残高の算出は、基準日における外国為替の売買相場により、外国通貨で表示された金額を本邦通貨で表示された金額に換算して行うものとする。
3項 法
第84条第2項
《2 カジノ事業者は、基準日特定資金受入残…》
高カジノ事業者が毎年3月31日及び9月30日における顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高としてカジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額をいう。が政令で定める額を超えるときは、当該基準日特
の規定による供託は、基準日特定資金受入残高が 令 第11条に規定する額を超えることとなった基準日の翌日から起算して2月以内に行わなければならない。
77条 (特定資金受入業務に係る準用)
1項 第67条
《特定資金移動履行保証金に充てることができ…》
る債券の種類 法第80条第2項のカジノ管理委員会規則で定める債券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記
から
第75条
《特定資金移動履行保証金に係る権利の実行 …》
カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権既に権利の実行の手続が終了したものを除く。に関し、カジノ管理委員会に対して、その権利の実行の申立てをすること
までの規定は、 法
第84条第3項
《3 第80条第2項及び前3条の規定は、特…》
定資金受入業務に係る特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において 令 第12条の規定により読み替えて準用する法第80条第2項及び
第81条
《帳簿書類の閲覧等請求権者 法第85条第…》
7項のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。 1 特定資金貸付契約の債務者であった者 2 特定資金貸付契約の債務者又は債務者であった者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補
から
第83条
《返済能力に関する調査等 カジノ事業者は…》
、法第86条第1項の規定に基づき顧客の返済能力に関する事項を調査する場合には、少なくとも当該顧客に係る次に掲げる事項を調査しなければならない。 1 年収 2 預貯金 3 特定資金貸付契約に基づく債務の
までの規定における特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金、特定資金受入要供託額及び特定資金受入保証金保全契約について準用する。この場合において、
第69条第2号
《特定資金移動履行保証金保全契約の内容とな…》
るべき事項 第69条 カジノ事業者が締結する特定資金移動履行保証金保全契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。 1 当該特定資金移動履行保証金保全契約の相手方が法第81条第2項の
イ及び
第72条第1項第1号
《法第80条第1項又は第81条第2項の規定…》
により特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人第3項及び第4項において「供託者」と総称する。は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、カジノ管理委員会の承認を受けて、当該各号に定め
中「特定資金移動履行保証金等合計額」とあるのは「特定資金受入保証金等合計額」と、同項中「法第80条第1項」とあるのは「法第84条第2項」と読み替えるものとする。
78条 (特定資金貸付業務に係る金銭の預入れの最低額)
1項 法
第85条第1項第2号
《カジノ事業者は、特定資金貸付業務において…》
は、次に掲げる者以外の者に金銭を貸し付けてはならない。 1 本邦内に住居を有しない外国人 2 カジノ管理委員会規則で定める金額以上の金銭を当該カジノ事業者の管理する口座に預け入れている者
のカジノ管理委員会規則で定める金額は、10,010,000円とする。
79条 (特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用)
1項 法
第85条第3項
《3 カジノ事業者は、貸付金について、利息…》
みなし利息礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用であって、カジノ管理委員会規則で
の特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用であって、カジノ管理委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 公租公課の支払に充てられるべきもの
2号 強制執行の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
80条 (利息とみなされない費用)
1項 法
第85条第3項
《3 カジノ事業者は、貸付金について、利息…》
みなし利息礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用であって、カジノ管理委員会規則で
の顧客の要請によりカジノ事業者が行う事務の費用としてカジノ管理委員会規則で定めるものは、次に掲げるもの(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。)とする。
1号 金銭の貸付けに関して顧客に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により顧客に提供された事項の再提供の手数料
2号 口座振替の方法による弁済において、顧客が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
81条 (帳簿書類の閲覧等請求権者)
1項 法
第85条第7項
《7 特定資金貸付契約の債務者その他カジノ…》
管理委員会規則で定める者は、カジノ事業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、第77条の帳簿書類利害関係がある部分に限る。の閲覧又は謄写を請求することができる。 この場合において、カジノ事
のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。
1号 特定資金貸付契約の債務者であった者
2号 特定資金貸付契約の債務者又は債務者であった者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
3号 特定資金貸付契約の債務者又は債務者であった者の相続人
4号 特定資金貸付契約の債務者若しくは債務者であった者のために又は特定資金貸付契約の債務者若しくは債務者であった者に代わって弁済をした者
5号 特定資金貸付契約の債務者又は前各号に掲げる者から 法
第85条第7項
《7 特定資金貸付契約の債務者その他カジノ…》
管理委員会規則で定める者は、カジノ事業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、第77条の帳簿書類利害関係がある部分に限る。の閲覧又は謄写を請求することができる。 この場合において、カジノ事
の請求について代理権を付与された者
82条 (帳簿書類の閲覧等の方法)
1項 カジノ事業者は、 法
第77条
《特定金融業務の記録 カジノ事業者は、特…》
定金融業務を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した特定金融業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 1 当該特定金融業務に係る顧客の氏名、
の帳簿書類(特定資金貸付業務に係るものに限る。)をカジノ施設その他の適当な場所に備え置き、法第85条第7項に規定するときを除くほか、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写(電磁的記録により作成された帳簿書類にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を出力装置の映像面又は紙面に表示したものの閲覧又は謄写)をさせなければならない。
83条 (返済能力に関する調査等)
1項 カジノ事業者は、 法
第86条第1項
《カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結し…》
ようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査し、その結果に基づいて貸付けの金額に係る限度額
の規定に基づき顧客の返済能力に関する事項を調査する場合には、少なくとも当該顧客に係る次に掲げる事項を調査しなければならない。
1号 年収
2号 預貯金
3号 特定資金貸付契約に基づく債務の状況
4号 借入れの状況(前号に掲げるものを除く。)
2項 前項第1号に掲げる事項の調査については、次の各号に掲げる顧客の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
1号 法
第85条第1項第1号
《カジノ事業者は、特定資金貸付業務において…》
は、次に掲げる者以外の者に金銭を貸し付けてはならない。 1 本邦内に住居を有しない外国人 2 カジノ管理委員会規則で定める金額以上の金銭を当該カジノ事業者の管理する口座に預け入れている者
に掲げる者当該者から受ける年収の申告その他の適切な方法
2号 法
第85条第1項第2号
《カジノ事業者は、特定資金貸付業務において…》
は、次に掲げる者以外の者に金銭を貸し付けてはならない。 1 本邦内に住居を有しない外国人 2 カジノ管理委員会規則で定める金額以上の金銭を当該カジノ事業者の管理する口座に預け入れている者
に掲げる者直近の期間に係る源泉徴収票( 所得税法 (1965年法律第33号)
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
に規定する源泉徴収票をいう。)その他の当該者の収入の状況を示す書類又はその写しを確認する方法
3項 第1項第2号に掲げる事項の調査については、次の各号に掲げる顧客の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
1号 法
第85条第1項第1号
《カジノ事業者は、特定資金貸付業務において…》
は、次に掲げる者以外の者に金銭を貸し付けてはならない。 1 本邦内に住居を有しない外国人 2 カジノ管理委員会規則で定める金額以上の金銭を当該カジノ事業者の管理する口座に預け入れている者
に掲げる者当該者から受ける預貯金の申告その他の適切な方法
2号 法
第85条第1項第2号
《カジノ事業者は、特定資金貸付業務において…》
は、次に掲げる者以外の者に金銭を貸し付けてはならない。 1 本邦内に住居を有しない外国人 2 カジノ管理委員会規則で定める金額以上の金銭を当該カジノ事業者の管理する口座に預け入れている者
に掲げる者預貯金口座の残高証明書その他の当該者の預貯金の状況を示す書類又はその写しを確認する方法
84条 (個人信用情報の提供を必要としない契約)
1項 法
第87条第1項
《カジノ事業者は、当該カジノ事業者に対して…》
信用情報の提供をすることを内容とする契約以下この条において「信用情報提供契約」という。を指定信用情報機関と締結したときは、遅滞なく、当該信用情報提供契約の締結前に締結した特定資金貸付契約カジノ管理委員
のカジノ管理委員会規則で定めるものは、法第86条第1項の規定に基づき貸付限度額その他基本的事項を定め、顧客の依頼を受けて当該貸付限度額の限度内において貸付けを行うことを約する契約(
第88条第5項第3号
《5 法第88条第3項のカジノ管理委員会規…》
則で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 2 取り立てる債権の発生の原因である特定資金貸付契約に係る次に掲げる事項次号に定める事項と同1の内容のものを
及び
第89条第1項第2号
《法第89条第1号のカジノ管理委員会規則で…》
定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該債権に係る特定資金貸付契約に係る前条第5項第2号イからトまで及びリに掲げる事項次号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。 2 前号に規定する特定資金貸付契
において「 特定資金貸付基本契約 」という。)とする。
85条 (個人信用情報に含まれる事項)
1項 法
第87条第1項第1号
《カジノ事業者は、当該カジノ事業者に対して…》
信用情報の提供をすることを内容とする契約以下この条において「信用情報提供契約」という。を指定信用情報機関と締結したときは、遅滞なく、当該信用情報提供契約の締結前に締結した特定資金貸付契約カジノ管理委員
のカジノ管理委員会規則で定めるものは、顧客に係る次に掲げるものとする。
1号 氏名及びふりがな
2号 住所
3号 生年月日
4号 電話番号
5号 勤務先の商号又は名称
2項 法
第87条第1項第4号
《カジノ事業者は、当該カジノ事業者に対して…》
信用情報の提供をすることを内容とする契約以下この条において「信用情報提供契約」という。を指定信用情報機関と締結したときは、遅滞なく、当該信用情報提供契約の締結前に締結した特定資金貸付契約カジノ管理委員
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 貸付けの残高の合計額
2号 元本の支払の遅延の有無
86条 (電磁的方法)
1項 法
第87条第4項
《4 カジノ事業者は、契約指定信用情報機関…》
に顧客に係る信用情報の提供の依頼当該顧客に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。をしようとするときは、当該顧客から書面又は電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情
のカジノ管理委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
1号 電磁的方法による提供を受ける旨の承諾若しくは受けない旨の申出をする場合又は 法
第87条第4項
《4 カジノ事業者は、契約指定信用情報機関…》
に顧客に係る信用情報の提供の依頼当該顧客に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。をしようとするときは、当該顧客から書面又は電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情
若しくは第5項の同意を得る場合次に掲げる方法
イ 承諾若しくは申出を受ける者又は同意を得る者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにその旨を記録したものを交付する方法
2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる方法
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に定める方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 前項第1号に定める方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に限る。)にあっては、承諾又は申出を受ける者が承諾又は申出をする者に対し、電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出の内容を書面その他の適切な方法により通知するものであること。
2号 前項第2号に定める方法にあっては、受信者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子計算機に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成できるものであること。
3号 前項第2号イに掲げる方法のうち受信者の電子計算機として携帯電話を用いるものにあっては、送信した日又は閲覧に供した日の翌日から起算して3月間、受信者の請求により、送信者が電磁的方法により提供した事項に係る書面の交付を行うものであること。
3項 第1項第2号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
87条 (信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
1項 法
第87条第6項
《6 カジノ事業者は、前2項の同意を得たと…》
きは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
の同意に関する記録は、電磁的記録又は書面により作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
2項 第42条第3項
《3 免許状の交付又は書換えを受けた者は、…》
当該免許状を亡失し、又は当該免許状が滅失したときは、速やかにその旨をカジノ管理委員会に届け出て、免許状の再交付を受けなければならない。
の規定は、 法
第87条第6項
《6 カジノ事業者は、前2項の同意を得たと…》
きは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
の同意に関する記録について準用する。
88条 (取立て行為の規制)
1項 法
第88条第1項第1号
《カジノ事業者又は特定資金貸付契約に基づく…》
債権の取立てについて当該カジノ事業者から委託を受けた者当該者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この条において「カジノ事業者等」という。は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立
のカジノ管理委員会規則で定める時間帯は、午後9時から午前8時までの間とする。
2項 カジノ事業者等は、 法
第88条第2項
《2 カジノ事業者等は、特定資金貸付契約に…》
基づく債権の取立てをする場合において、顧客に対して書面又はこれに代わる電磁的方法により支払を催告するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 カジ
の規定により、顧客に対して書面又はこれに代わる電磁的方法により支払を催告するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の顧客の借入れに関する事実が顧客以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。
3項 法
第88条第2項
《2 カジノ事業者等は、特定資金貸付契約に…》
基づく債権の取立てをする場合において、顧客に対して書面又はこれに代わる電磁的方法により支払を催告するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 カジ
の書面には、同項第1号から第6号まで及び次項各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
4項 法
第88条第2項第7号
《2 カジノ事業者等は、特定資金貸付契約に…》
基づく債権の取立てをする場合において、顧客に対して書面又はこれに代わる電磁的方法により支払を催告するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 カジ
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
2号 支払を催告する金額の内訳(元本及び違約金の別をいう。)
5項 法
第88条第3項
《3 前項に定めるもののほか、カジノ事業者…》
等は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをする場合において、顧客から請求があったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、取立てをする者の氏名又は名称及び住所その他カジノ管理委員会規則で定め
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
2号 取り立てる債権の発生の原因である特定資金貸付契約に係る次に掲げる事項(次号に定める事項と同1の内容のものを除く。)
イ カジノ事業者の名称及び住所
ロ 契約年月日
ハ 貸付けの金額
ニ 返済期間
ホ 違約金に関する定めがあるときは、その内容
ヘ 顧客の氏名及び住所(契約番号その他をもって代えることができる。)
ト 債務者が負担すべき元本以外の金銭に関する事項
チ 返済の方法及び返済を受ける場所
リ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
3号 前号に規定する特定資金貸付契約の基本となる 特定資金貸付基本契約 に係る同号イ、ロ及びニからリまでに掲げる事項並びに貸付限度額
4号 法
第88条第2項第5号
《2 カジノ事業者等は、特定資金貸付契約に…》
基づく債権の取立てをする場合において、顧客に対して書面又はこれに代わる電磁的方法により支払を催告するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 カジ
及び第6号に掲げる事項
5号 前項各号に掲げる事項
6項 カジノ事業者等は、 法
第88条第3項
《3 前項に定めるもののほか、カジノ事業者…》
等は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをする場合において、顧客から請求があったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、取立てをする者の氏名又は名称及び住所その他カジノ管理委員会規則で定め
の規定により、顧客からの請求に基づき取立てをする者の氏名又は名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を当該顧客に明らかにするときは、当該事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法により行わなければならない。
89条 (債権を譲り受ける者に対する通知)
1項 法
第89条第1号
《債権を譲り受ける者への通知 第89条 カ…》
ジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債権を他の者に譲渡するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を当該債権を譲り受ける者に通知しなければならない。 1 当該債権が特定資金貸
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該債権に係る特定資金貸付契約に係る前条第5項第2号イからトまで及びリに掲げる事項(次号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。)
2号 前号に規定する特定資金貸付契約の基本となる 特定資金貸付基本契約 に係る前条第5項第2号イ、ニからトまで及びリに掲げる事項
3号 譲渡年月日及び当該債権の額
2項 法
第89条
《債権を譲り受ける者への通知 カジノ事業…》
者は、特定資金貸付契約に基づく債権を他の者に譲渡するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を当該債権を譲り受ける者に通知しなければならない。 1 当該債権が特定資金貸付契約に
の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3項 法
第89条
《債権を譲り受ける者への通知 カジノ事業…》
者は、特定資金貸付契約に基づく債権を他の者に譲渡するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を当該債権を譲り受ける者に通知しなければならない。 1 当該債権が特定資金貸付契約に
の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、同条の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、カジノ事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4項 カジノ事業者は、前項の規定により 法
第89条
《債権を譲り受ける者への通知 カジノ事業…》
者は、特定資金貸付契約に基づく債権を他の者に譲渡するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を当該債権を譲り受ける者に通知しなければならない。 1 当該債権が特定資金貸付契約に
の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5項 前項の規定による承諾を得たカジノ事業者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該債権を譲り受ける者に対し、 法
第89条
《債権を譲り受ける者への通知 カジノ事業…》
者は、特定資金貸付契約に基づく債権を他の者に譲渡するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を当該債権を譲り受ける者に通知しなければならない。 1 当該債権が特定資金貸付契約に
の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該債権を譲り受ける者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
90条 (債権を譲り受けた者への規制に係る準用)
1項 第64条
《特定金融業務に関する帳簿書類の作成及び保…》
存 法第77条第4号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる特定金融業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 特定資金移動業務 次に掲げる事項 イ 各日における未達債
(第1項第1号及び第2号並びに第2項第2号を除く。)及び
第79条
《特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費…》
用 法第85条第3項の特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用であって、カジノ管理委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 公租公課の支払に充てられるべきもの 2 強制執行の費用その他
から
第82条
《帳簿書類の閲覧等の方法 カジノ事業者は…》
、法第77条の帳簿書類特定資金貸付業務に係るものに限る。をカジノ施設その他の適当な場所に備え置き、法第85条第7項に規定するときを除くほか、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写電磁的記録により作成された帳
まで及び
第88条
《取立て行為の規制 法第1項第1号のカジ…》
ノ管理委員会規則で定める時間帯は、午後9時から午前8時までの間とする。 2 カジノ事業者等は、法第2項の規定により、顧客に対して書面又はこれに代わる電磁的方法により支払を催告するときは、当該書面に封を
(第5項第4号及び第5号を除く。)の規定は 法
第90条
《債権を譲り受けた者への規制 第77条、…》
第85条第3項、第4項、第6項及び第7項並びに第88条の規定は特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は当該債権を譲
において 令 第13条の規定により読み替えて準用する法第77条、第85条第3項、第4項、第6項及び第7項並びに
第88条
《取立て行為の規制 法第1項第1号のカジ…》
ノ管理委員会規則で定める時間帯は、午後9時から午前8時までの間とする。 2 カジノ事業者等は、法第2項の規定により、顧客に対して書面又はこれに代わる電磁的方法により支払を催告するときは、当該書面に封を
の規定における特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は法第90条において準用する法第89条の規定における当該債権を譲り受けた者が当該債権を他の者に譲渡するときについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5款 カジノ行為区画内関連業務
91条 (カジノ行為区画内関連業務の承認等)
1項 法
第91条第2項
《2 カジノ事業者は、前項の承認を受けよう…》
とするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その行おうとするカジノ行為区画内関連業務の種別及び内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申請書及びその添付書類をカジノ管理委員会に
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画に係る名称
2号 当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画の位置及び設備の配置
3号 当該カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の氏名、所属するカジノ事業者(当該カジノ行為区画内関連業務を他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者)の名称並びに所属する部署及び役職名
4号 法
第2条第11項第1号
《11 この法律において「カジノ行為区画内…》
関連業務」とは、顧客の利便性の向上を図るためカジノ行為区画において顧客に対して行う次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務をいう。 1 設備を設けて飲食物の提供をする業務であって、次のイ又はロのいずれに
に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 提供する飲食物の種類及びその提供の方法
ロ 酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
ハ 客に遊興をさせる場合にあっては、その内容及び時間帯
5号 法
第2条第11項第2号
《11 この法律において「カジノ行為区画内…》
関連業務」とは、顧客の利便性の向上を図るためカジノ行為区画において顧客に対して行う次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務をいう。 1 設備を設けて飲食物の提供をする業務であって、次のイ又はロのいずれに
に掲げる業務を行う場合にあっては、興行の内容、態様及び時間帯
6号 法
第2条第11項第3号
《11 この法律において「カジノ行為区画内…》
関連業務」とは、顧客の利便性の向上を図るためカジノ行為区画において顧客に対して行う次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務をいう。 1 設備を設けて飲食物の提供をする業務であって、次のイ又はロのいずれに
に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 給付する物品の種類
ロ 酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
2項 法
第91条第2項
《2 カジノ事業者は、前項の承認を受けよう…》
とするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その行おうとするカジノ行為区画内関連業務の種別及び内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申請書及びその添付書類をカジノ管理委員会に
の申請書は、別記第24号様式によるものとする。
3項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第91条第1項
《カジノ事業者は、カジノ施設においては、カ…》
ジノ業務のほか、カジノ管理委員会の承認を受けたカジノ行為区画内関連業務に限り、行うことができる。
の承認について準用する。
4項 法
第91条第1項
《カジノ事業者は、カジノ施設においては、カ…》
ジノ業務のほか、カジノ管理委員会の承認を受けたカジノ行為区画内関連業務に限り、行うことができる。
の承認を受けたカジノ事業者(同条第5項の規定により同条第1項の承認を受けたものとみなされたカジノ事業者を含む。次項において同じ。)は、当該承認に係るカジノ行為区画内関連業務を開始したときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
5項 法
第91条第1項
《カジノ事業者は、カジノ施設においては、カ…》
ジノ業務のほか、カジノ管理委員会の承認を受けたカジノ行為区画内関連業務に限り、行うことができる。
の承認を受けたカジノ事業者は、カジノ行為区画内関連業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとするカジノ行為区画内関連業務の種別
2号 休止し、又は廃止しようとするカジノ行為区画内関連業務を行う区画に係る名称
3号 休止し、又は廃止しようとする年月日
4号 休止しようとする場合にあっては、その期間
5号 休止し、又は廃止しようとする理由
6項 第4項の規定は、前項の規定により休止を届け出たカジノ行為区画内関連業務を再開したときについて準用する。
92条 (カジノ行為区画内関連業務の変更の承認等)
1項 法
第91条第6項
《6 カジノ事業者は、第1項の承認を受けた…》
カジノ行為区画内関連業務の種別又は内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、前条第1項第2号から第6号まで(第3号にあっては、カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の変更を伴う場合に限る。)に掲げるものとする。
2項 法
第91条第6項
《6 カジノ事業者は、第1項の承認を受けた…》
カジノ行為区画内関連業務の種別又は内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用
において準用する同条第2項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、同条第2項に規定する事項のうち変更に係る事項及び変更の予定年月日とする。
3項 法
第91条第6項
《6 カジノ事業者は、第1項の承認を受けた…》
カジノ行為区画内関連業務の種別又は内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用
において準用する同条第2項の申請書は、別記第25号様式によるものとする。
4項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
及び前条第4項の規定は、 法
第91条第6項
《6 カジノ事業者は、第1項の承認を受けた…》
カジノ行為区画内関連業務の種別又は内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用
の承認について準用する。
5項 カジノ事業者は、前条第1項第1号に掲げる事項の変更又は同項第3号に掲げる事項の変更であって、カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の変更を伴わない変更をしたときは、遅滞なくその旨を別記第26号様式によりカジノ管理委員会に届け出なければならない。
6款 カジノ事業者が行う業務に係る契約
93条 (カジノ事業者が行う業務の委託)
1項 法
第93条第1項第3号
《カジノ事業者は、次に掲げる業務を除き、カ…》
ジノ業務を他の者に委託してはならない。 1 カジノ関連機器等の保守又は修理その他の管理に係る業務 2 特定資金貸付契約に基づく債権の取立てに係る業務 3 前2号に掲げるもののほか、カジノ事業の健全な運
のカジノ管理委員会規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
1号 カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者の発見及びカジノ施設の利用に関する相談に係る業務
2号 カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘に係る業務
3号 カジノ施設及びその周辺における監視及び警備に係る業務(カジノ行為の公正性の確保のために行う監視に係る業務を除く。)
4号 カジノ施設及びその設備等の保守又は修理その他の管理に係る業務
5号 カジノ施設の清掃に係る業務
6号 従業者に対する福利厚生に係る業務
94条 (委託業務の適正な遂行を確保するための措置)
1項 法
第93条第2項
《2 カジノ事業者は、その行う業務を他の者…》
に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
の規定によりその行う業務を他の者に委託するカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
1号 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)するための措置
2号 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「 受託者 」という。)が当該業務を適正に遂行しているかを検証し、必要に応じて改善させることその他の 受託者 に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
3号 受託者 が行う当該業務に係る苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
4号 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他のカジノ事業の健全な運営に支障が生じることを防止するための措置
5号 カジノ事業の健全な運営を確保し、当該業務に係る顧客等の保護を図るため必要がある場合に当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
95条 (契約の締結の制限)
1項 法
第94条第1号
《契約の締結の制限 第94条 カジノ事業者…》
は、その行う業務に関し、次の各号のいずれにも該当する契約以外の契約カジノ施設利用約款に基づく契約その他の契約で顧客との間で締結するもの、雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この款にお
ヘのカジノ管理委員会規則で定めるものは、 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業者による電気通信役務の提供とする。
96条 (認可を受けなければならない契約の期間及び金額)
1項 法
第95条第1項第5号
《カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結しよ…》
うとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。 1 カジノ業務に係る契約又はカジノ行為区画内関連業務に係る契約 2 カジ
のカジノ管理委員会規則で定める期間は、1年とする。
2項 法
第95条第1項第5号
《カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結しよ…》
うとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。 1 カジノ業務に係る契約又はカジノ行為区画内関連業務に係る契約 2 カジ
のカジノ管理委員会規則で定める金額は、その契約に基づき支払う金額の総額で400,000,000円とする。
97条 (契約の認可の申請)
1項 法
第96条第1項
《カジノ事業者は、前条第1項の認可を受けよ…》
うとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 相手方の氏名又は名称及び住所並びに相手方が法人であるときは、その代表者の氏名 2 相手方が法人であるとき
の申請書は、別記第27号様式によるものとする。
2項 法
第96条第2項第2号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 前条第1項の認可を受けようとする契約の契約書 2 相手方が第94条第2号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する
に掲げる書面は、別記第28号様式によるものとする。
3項 法
第96条第2項第4号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 前条第1項の認可を受けようとする契約の契約書 2 相手方が第94条第2号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する
のカジノ管理委員会規則で定める書類は、契約の締結に当たり、当該契約が法第94条第1号イからトまでに掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第2号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ事業者が参考とした書類とする。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、 法
第96条第2項第1号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 前条第1項の認可を受けようとする契約の契約書 2 相手方が第94条第2号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する
から第3号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第95条第1項の認可に係る審査に必要な資料(契約の相手方が当該契約を締結することにより出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者となる場合にあっては、当該者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料及び当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書を含む。)の提出を求めることができる。
5項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第95条第1項
《カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結しよ…》
うとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。 1 カジノ業務に係る契約又はカジノ行為区画内関連業務に係る契約 2 カジ
の認可について準用する。
98条 (契約の届出)
1項 法
第99条第1号
《契約の届出 第99条 カジノ事業者は、次…》
に掲げる契約を締結したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1 第95条第1項各号に掲げる契約以外の契約であって、カジノ事業の
のカジノ管理委員会規則で定める業務に係る契約は、次に掲げるものとする。
1号 職業安定法(1947年法律第141号)第4条第3項に規定する有料の職業紹介を業として営む者との当該業に係る契約
2号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第2条第1項
《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公
に規定する風俗営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を営む者との当該風俗営業又は当該特定遊興飲食店営業に係る契約
3号 旅館業法 (1948年法律第138号)
第2条第1項
《この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営…》
業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
に規定する旅館業を営む者との当該旅館業に係る契約
4号 建設業法 (1949年法律第100号)
第2条第2項
《2 この法律において「建設業」とは、元請…》
、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
に規定する建設業を営む者との当該建設業に係る契約
5号 旅行業法 (1952年法律第239号)
第2条第1項
《この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次…》
に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受ける
に規定する旅行業又は同条第6項に規定する旅行サービス手配業を営む者との当該旅行業又は当該旅行サービス手配業に係る契約
6号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
に規定する産業廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第6項に規定する産業廃棄物の処分を業として営む者との当該業に係る契約
7号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業を営む者との当該労働者派遣事業に係る契約
8号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (2000年法律第104号)
第2条第11項
《11 この法律において「解体工事業」とは…》
、建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。をいう。
に規定する解体工事業を営む者との当該解体工事業に係る契約
9号 住宅宿泊事業法 (2017年法律第65号)
第2条第9項
《9 この法律において「住宅宿泊仲介業」と…》
は、旅行業法1952年法律第239号第6条の4第1項に規定する旅行業者第12条及び第67条において単に「旅行業者」という。以外の者が、報酬を得て、前項各号に掲げる行為を行う事業をいう。
に規定する住宅宿泊仲介業を営む者との当該住宅宿泊仲介業に係る契約
2項 法
第99条
《契約の届出 カジノ事業者は、次に掲げる…》
契約を締結したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1 第95条第1項各号に掲げる契約以外の契約であって、カジノ事業の健全な運
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別記第29号様式によりするものとする。
1号 相手方の氏名又は名称及び住所並びに相手方が法人であるときは、その代表者の氏名
2号 相手方が法人であるときは、その役員の氏名又は名称及び住所
3号 相手方において当該届出に係る契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
4号 当該契約の概要
5号 相手方が営む業務
3項 法
第99条
《契約の届出 カジノ事業者は、次に掲げる…》
契約を締結したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1 第95条第1項各号に掲げる契約以外の契約であって、カジノ事業の健全な運
の規定による届出には、契約の締結に当たり、当該契約が法第94条第1号イからトまでに掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第2号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ事業者が参考とした書類を添付しなければならない。
99条 (再委託契約に係る許諾の認可の申請)
1項 法
第101条第3項
《3 第96条及び第98条の規定は、前条第…》
1項の認可について準用する。 この場合において、第96条第2項第2号及び第98条第3号中「第94条第2号イからトまで」とあるのは「第101条第2項各号」と、同条第2号中「第94条第1号イからトまで」と
において準用する法第96条第1項の申請書は、別記第27号様式によるものとする。
2項 法
第101条第3項
《3 第96条及び第98条の規定は、前条第…》
1項の認可について準用する。 この場合において、第96条第2項第2号及び第98条第3号中「第94条第2号イからトまで」とあるのは「第101条第2項各号」と、同条第2号中「第94条第1号イからトまで」と
において読み替えて準用する法第96条第2項第2号に掲げる書面は、別記第30号様式によるものとする。
3項 法
第101条第3項
《3 第96条及び第98条の規定は、前条第…》
1項の認可について準用する。 この場合において、第96条第2項第2号及び第98条第3号中「第94条第2号イからトまで」とあるのは「第101条第2項各号」と、同条第2号中「第94条第1号イからトまで」と
において準用する法第96条第2項第4号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、再委託に係る契約の許諾に当たり、当該契約が法第101条第1項各号に掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ事業者が参考とした書類とする。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、 法
第101条第3項
《3 第96条及び第98条の規定は、前条第…》
1項の認可について準用する。 この場合において、第96条第2項第2号及び第98条第3号中「第94条第2号イからトまで」とあるのは「第101条第2項各号」と、同条第2号中「第94条第1号イからトまで」と
において準用する法第96条第2項第1号から第3号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第100条第1項の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第100条第1項
《カジノ事業者は、第93条第3項に規定する…》
再委託に係る契約その更新又は変更を含む。次項及び次条において同じ。の許諾をしようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
の認可について準用する。
100条 (契約に係る規定の遵守のための措置)
1項 法
第102条第1項第4号
《カジノ事業者は、第93条から第96条まで…》
、第99条及び第100条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第93条から第96条まで、第99条及び第100条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施 2 第93条
のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 法
第93条
《カジノ事業者が行う業務の委託 カジノ事…》
業者は、次に掲げる業務を除き、カジノ業務を他の者に委託してはならない。 1 カジノ関連機器等の保守又は修理その他の管理に係る業務 2 特定資金貸付契約に基づく債権の取立てに係る業務 3 前2号に掲げる
から
第96条
《認可の申請 カジノ事業者は、前条第1項…》
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 相手方の氏名又は名称及び住所並びに相手方が法人であるときは、その代表者の氏名 2 相手方が
まで、
第99条
《契約の届出 カジノ事業者は、次に掲げる…》
契約を締結したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1 第95条第1項各号に掲げる契約以外の契約であって、カジノ事業の健全な運
及び
第100条
《再委託契約に係る許諾の認可 カジノ事業…》
者は、第93条第3項に規定する再委託に係る契約その更新又は変更を含む。次項及び次条において同じ。の許諾をしようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 2 前項の認可を受けないで許
の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
2号 法
第93条
《カジノ事業者が行う業務の委託 カジノ事…》
業者は、次に掲げる業務を除き、カジノ業務を他の者に委託してはならない。 1 カジノ関連機器等の保守又は修理その他の管理に係る業務 2 特定資金貸付契約に基づく債権の取立てに係る業務 3 前2号に掲げる
から
第96条
《認可の申請 カジノ事業者は、前条第1項…》
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 相手方の氏名又は名称及び住所並びに相手方が法人であるときは、その代表者の氏名 2 相手方が
まで、
第99条
《契約の届出 カジノ事業者は、次に掲げる…》
契約を締結したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1 第95条第1項各号に掲げる契約以外の契約であって、カジノ事業の健全な運
及び
第100条
《再委託契約に係る許諾の認可 カジノ事業…》
者は、第93条第3項に規定する再委託に係る契約その更新又は変更を含む。次項及び次条において同じ。の許諾をしようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 2 前項の認可を受けないで許
の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
3号 法
第93条
《カジノ事業者が行う業務の委託 カジノ事…》
業者は、次に掲げる業務を除き、カジノ業務を他の者に委託してはならない。 1 カジノ関連機器等の保守又は修理その他の管理に係る業務 2 特定資金貸付契約に基づく債権の取立てに係る業務 3 前2号に掲げる
から
第96条
《認可の申請 カジノ事業者は、前条第1項…》
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 相手方の氏名又は名称及び住所並びに相手方が法人であるときは、その代表者の氏名 2 相手方が
まで、
第99条
《契約の届出 カジノ事業者は、次に掲げる…》
契約を締結したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1 第95条第1項各号に掲げる契約以外の契約であって、カジノ事業の健全な運
及び
第100条
《再委託契約に係る許諾の認可 カジノ事業…》
者は、第93条第3項に規定する再委託に係る契約その更新又は変更を含む。次項及び次条において同じ。の許諾をしようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 2 前項の認可を受けないで許
の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
4号 法
第93条
《カジノ事業者が行う業務の委託 カジノ事…》
業者は、次に掲げる業務を除き、カジノ業務を他の者に委託してはならない。 1 カジノ関連機器等の保守又は修理その他の管理に係る業務 2 特定資金貸付契約に基づく債権の取立てに係る業務 3 前2号に掲げる
から
第96条
《認可の申請 カジノ事業者は、前条第1項…》
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 相手方の氏名又は名称及び住所並びに相手方が法人であるときは、その代表者の氏名 2 相手方が
まで、
第99条
《契約の届出 カジノ事業者は、次に掲げる…》
契約を締結したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1 第95条第1項各号に掲げる契約以外の契約であって、カジノ事業の健全な運
及び
第100条
《再委託契約に係る許諾の認可 カジノ事業…》
者は、第93条第3項に規定する再委託に係る契約その更新又は変更を含む。次項及び次条において同じ。の許諾をしようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 2 前項の認可を受けないで許
の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2項 第55条第2項
《2 第52条の規定は、依存防止規程の変更…》
について準用する。 この場合において、同条第2項中「第41条第1項第11号」とあるのは、「第41条第1項第13号」と読み替えるものとする。
及び第3項の規定は、 法
第102条第2項
《2 第68条第3項及び第72条第2項の規…》
定は前項第2号の行為準則について、第68条第4項の規定は第93条から第96条まで、第99条及び第100条の規定の遵守について、それぞれ準用する。 この場合において、同項中「第2項第2号」とあるのは、「
において準用する法第72条第2項の規定による法第102条第1項第2号の行為準則の届出について準用する。
7款 犯罪による収益の移転防止のための措置
101条 (取引時確認等の措置等に関する評価)
1項 法
第103条第1項第3号
《カジノ事業者は、犯罪収益移転防止法第11…》
条の規定にかかわらず、取引時確認等の措置同条に規定する取引時確認等の措置をいう。並びに次条各項の措置、第105条の規定による表示及び第109条第1項の規定による届出以下この章において「取引時確認等の措
の評価は、毎事業年度の終了後3月以内に実施するものとする。
102条 (取引時確認等の措置等の的確な実施のための措置)
1項 法
第103条第1項第4号
《カジノ事業者は、犯罪収益移転防止法第11…》
条の規定にかかわらず、取引時確認等の措置同条に規定する取引時確認等の措置をいう。並びに次条各項の措置、第105条の規定による表示及び第109条第1項の規定による届出以下この章において「取引時確認等の措
のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 自らが行う取引(新たな技術を活用して行う取引その他新たな態様による取引を含む。)について調査し、及び分析し、並びに当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析結果を記録した電磁的記録又は記載した書面(次号及び第3号において「 カジノ事業者作成記録等 」という。)を作成し、少なくとも年一回見直しを行い、必要な変更を加えること。
2号 カジノ事業者作成記録等 の内容を勘案し、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号。以下「 犯罪収益移転防止法 」という。)
第6条第1項
《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》
、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。
に規定する記録(第5号において「 確認記録 」という。)及び 犯罪収益移転防止法
第7条第1項
《特定事業者次項に規定する特定事業者を除く…》
。は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定
に規定する記録(第5号において「 取引記録 」という。)を継続的に精査し、顧客による犯罪による収益の移転の危険性の程度を評価すること。
3号 犯罪収益移転防止法
第3条第3項
《3 国家公安委員会は、毎年、犯罪による収…》
益の移転に係る手口その他の犯罪による収益の移転の状況に関する調査及び分析を行った上で、特定事業者その他の事業者が行う取引の種別ごとに、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及
に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容、 カジノ事業者作成記録等 の内容及び前号の危険性の程度を勘案し、取引時確認等の措置等を行うに際して必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
4号 顧客との取引が 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 (2008年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
第27条第1項第1号
《法第8条第3項に規定する主務省令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 法第2条第2項第1号から第44号までに掲げる特定事業者 次のイからハまでに掲げる取引の区分に応じ、それぞれ当該
ハに規定する取引に該当する場合には、当該取引を行うに際して、当該取引の任に当たっている従業者に当該取引を行うことについて 法
第103条第1項第2号
《カジノ事業者は、犯罪収益移転防止法第11…》
条の規定にかかわらず、取引時確認等の措置同条に規定する取引時確認等の措置をいう。並びに次条各項の措置、第105条の規定による表示及び第109条第1項の規定による届出以下この章において「取引時確認等の措
の規定により選任した取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者の承認を受けさせること。
5号 第2号又は第3号に掲げる措置の結果に係る記録を電磁的記録又は書面により作成し、 確認記録 又は 取引記録 とともに保存すること。
6号 前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
7号 取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な能力を有する者をカジノ業務に従事する者として採用するために必要な措置を講ずること。
8号 法
第103条第1項第2号
《カジノ事業者は、犯罪収益移転防止法第11…》
条の規定にかかわらず、取引時確認等の措置同条に規定する取引時確認等の措置をいう。並びに次条各項の措置、第105条の規定による表示及び第109条第1項の規定による届出以下この章において「取引時確認等の措
の規定により選任した取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務を監査する者による監査を実施すること。
2項 第50条
《免許の失効 カジノ事業者について、次の…》
各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、第39条の免許は、その効力を失う。 1 第35条第1項の規定により区域整備計画の認定が取り消されたとき。 2 カジノ施設供用事業者がある場合にお
の規定は、 法
第103条第1項第3号
《カジノ事業者は、犯罪収益移転防止法第11…》
条の規定にかかわらず、取引時確認等の措置同条に規定する取引時確認等の措置をいう。並びに次条各項の措置、第105条の規定による表示及び第109条第1項の規定による届出以下この章において「取引時確認等の措
の評価に係る同条第2項において準用する法第68条第5項の規定による届出について準用する。この場合において、
第50条
《法第68条第5項の届出 法第68条第5…》
項の規定による届出は、届出書に同条第2項第3号の規定による評価の結果を添付してするものとする。
中「同条第2項第3号」とあるのは、「法第103条第1項第3号」と読み替えるものとする。
103条 (チップの譲渡等の防止のための措置)
1項 法
第104条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、顧客がチップを他人自己と生計を1にする配偶者その他の親族婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。及び当該カジノ事業者を除く。以下こ
の措置は、次に掲げるものとする。
1号 チップを他人に譲渡しようとし、又はチップを他人から譲り受けようとする顧客を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
2号 チップをカジノ事業者以外の者に譲渡しようとし、又はチップをカジノ事業者以外の者から譲り受けようとする顧客を発見した場合において、必要に応じて当該カジノ事業者以外の者が他人であるかどうかを確認し、当該カジノ事業者以外の者が他人であると認められる場合には、当該顧客及び当該カジノ事業者以外の者に対し、それらの行為が禁止されていることを告げ、及びそれらの行為を制止すること。
3号 前号に掲げる措置を講じた場合には、措置の相手方となった顧客及びカジノ事業者以外の者の本人特定事項、措置の対象となった行為の概要及び当該行為に対して講じた措置の内容についての記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して3年間保存すること。
4号 前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
2項 法
第104条第2項
《2 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則…》
で定めるところにより、顧客がチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを防止するために必要な措置を講じなければならない。
の措置は、次に掲げるものとする。
1号 チップをカジノ行為区画の外に持ち出そうとする顧客を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
2号 顧客がカジノ行為区画から退場しようとする時に、当該顧客にカジノ行為区画外へのチップの持出しの有無について申告させること。
3号 チップをカジノ行為区画の外に持ち出そうとする顧客を発見した場合において、当該顧客に対し、その行為が禁止されていることを告げ、及びその行為を制止すること。
4号 前号に掲げる措置を講じた場合には、措置の相手方となった顧客の本人特定事項、措置の対象となった行為の概要及び当該行為に対して講じた措置の内容についての記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して3年間保存すること。
5号 前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
3項 カジノ事業者は、チップを他人に譲渡しようとし、若しくはチップを他人から譲り受けようとし、又はチップをカジノ行為区画の外に持ち出そうとする顧客を発見するため、先進的な技術の開発の状況を踏まえつつ、その導入に努めなければならない。
104条 (チップの譲渡等の禁止の表示)
1項 法
第105条
《チップの譲渡等の禁止の表示 カジノ事業…》
者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップを他人に譲渡し、若しくはチップを他人から譲り受け、又はチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことが禁止されている旨を、本人確認区画及びカジノ行
の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他のものを入場者に見やすいように掲げる方法により行うものとする。
8款 カジノ事業に関するその他の措置
105条 (広告及び勧誘の規制)
1項 法
第106条第5項
《5 何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関…》
して広告又は勧誘をするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。 1 20歳未満の者がカジノ施設に入場してはならない旨 2 カジノ施設の利用
の規定により同項各号に掲げる事項を表示し、又は説明する方法は、広告又は勧誘を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあっては当該事項を明瞭に表示することとし、音声により行う場合にあっては当該事項を明瞭に説明することとする。
2項 法
第106条第5項第2号
《5 何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関…》
して広告又は勧誘をするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。 1 20歳未満の者がカジノ施設に入場してはならない旨 2 カジノ施設の利用
のカジノ管理委員会規則で定める内容は、カジノ行為にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じるおそれがある旨とする。
3項 法
第106条第7項第4号
《7 カジノ事業者は、前各項の規定を遵守す…》
るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前各項の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施 2 前各項の規定の遵守のための行為準則の作成 3 前各項の規定の遵守のために必要な業務を統括
のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 法
第106条第1項
《何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して…》
広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。 1 虚偽の又は誇大な表示又は説明 2 客観的事実であることを証明することができない表示又は説明 3 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害
から第6項までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
2号 法
第106条第1項
《何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して…》
広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。 1 虚偽の又は誇大な表示又は説明 2 客観的事実であることを証明することができない表示又は説明 3 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害
から第6項までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
3号 法
第106条第1項
《何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して…》
広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。 1 虚偽の又は誇大な表示又は説明 2 客観的事実であることを証明することができない表示又は説明 3 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害
から第6項までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
4号 法
第106条第1項
《何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して…》
広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。 1 虚偽の又は誇大な表示又は説明 2 客観的事実であることを証明することができない表示又は説明 3 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害
から第6項までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
4項 第55条第2項
《2 第52条の規定は、依存防止規程の変更…》
について準用する。 この場合において、同条第2項中「第41条第1項第11号」とあるのは、「第41条第1項第13号」と読み替えるものとする。
及び第3項の規定は、 法
第106条第8項
《8 第68条第3項及び第72条第2項の規…》
定は前項第2号の行為準則について、第68条第4項の規定は第1項から第6項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項中「第2項第2号」とあるのは、「第106条第7項第3号
において準用する法第72条第2項の規定による法第106条第7項第2号の行為準則の届出について準用する。
106条 (カジノ行為関連景品類の提供)
1項 法
第108条第1項
《カジノ事業者その他の事業者は、カジノ行為…》
関連景品類を提供するに当たっては、その内容、経済的価値又は提供方法が善良の風俗を害するおそれのあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に該当することのないようにしなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
1号 性的好奇心をそそるおそれがあるものであること。
2号 著しく射幸心をそそるおそれがあるものであること。
3号 法令に違反し、又は違反する行為を助長し、若しくは誘発するおそれがあるものであること。
107条 (カジノ行為関連景品類の提供等に関する記録の作成及び保存)
1項 法
第108条第2項第4号
《2 カジノ事業者は、カジノ行為関連景品類…》
を提供し、又はチップと交換したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。 1 カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換し
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、提供したカジノ行為関連景品類の内容及び経済的価値に関する決定の根拠となる情報とする。
2項 法
第108条第2項
《2 カジノ事業者は、カジノ行為関連景品類…》
を提供し、又はチップと交換したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。 1 カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換し
各号に掲げる事項の記録は、電磁的記録又は書面をもって作成し、その作成の日から起算して3年間保存しなければならない。
3項 第42条第3項
《3 免許状の交付又は書換えを受けた者は、…》
当該免許状を亡失し、又は当該免許状が滅失したときは、速やかにその旨をカジノ管理委員会に届け出て、免許状の再交付を受けなければならない。
の規定は、 法
第108条第2項
《2 カジノ事業者は、カジノ行為関連景品類…》
を提供し、又はチップと交換したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。 1 カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換し
の記録について準用する。
108条 (カジノ事業者以外の事業者が提供するカジノ行為関連景品類)
1項 法
第108条第3項
《3 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則…》
で定めるところにより、当該カジノ事業者以外の事業者が提供するカジノ行為関連景品類について、その内容、経済的価値及び提供方法の適切な把握その他の適正な提供の確保のために必要な措置を講じなければならない。
の適正な提供の確保のために必要な措置は、次に掲げるものとする。
1号 カジノ事業者以外の事業者との間で締結するカジノ行為関連景品類の提供に係る契約は、次に掲げる事項をその内容とすること。
イ カジノ事業者以外の事業者は、 法
第108条第1項
《カジノ事業者その他の事業者は、カジノ行為…》
関連景品類を提供するに当たっては、その内容、経済的価値又は提供方法が善良の風俗を害するおそれのあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に該当することのないようにしなければならない。
の規定を遵守しなければならないものとすること。
ロ カジノ事業者以外の事業者は、カジノ行為関連景品類の提供に係る責任者の選任をし、カジノ事業者に当該者を通知しなければならないものとすること。
2号 カジノ事業者以外の事業者との間で締結するカジノ行為関連景品類の提供に係る契約においてカジノ行為関連景品類の提供方法及び次号の規定による報告の方法を定めること。
3号 カジノ事業者以外の事業者の提供したカジノ行為関連景品類の内容及び経済的価値について、定期的に又は随時に報告を受け、把握すること。
4号 カジノ事業者以外の事業者が法令若しくは契約に違反したとき又はその疑いがあるときは、速やかに調査を行い、その結果に基づいて、当該事業者に改善に必要な措置を講ずることを求め、又は契約の解除をすること。
109条 (カジノ行為関連景品類の提供に係る規定の遵守のための措置)
1項 法
第108条第4項第4号
《4 カジノ事業者は、前3項の規定を遵守す…》
るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前3項の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施 2 前3項の規定の遵守のための行為準則の作成 3 前3項の規定の遵守のために必要な業務を統括
のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 法
第108条第1項
《カジノ事業者その他の事業者は、カジノ行為…》
関連景品類を提供するに当たっては、その内容、経済的価値又は提供方法が善良の風俗を害するおそれのあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に該当することのないようにしなければならない。
から第3項までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
2号 法
第108条第1項
《カジノ事業者その他の事業者は、カジノ行為…》
関連景品類を提供するに当たっては、その内容、経済的価値又は提供方法が善良の風俗を害するおそれのあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に該当することのないようにしなければならない。
から第3項までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
3号 法
第108条第1項
《カジノ事業者その他の事業者は、カジノ行為…》
関連景品類を提供するに当たっては、その内容、経済的価値又は提供方法が善良の風俗を害するおそれのあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に該当することのないようにしなければならない。
から第3項までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
4号 法
第108条第1項
《カジノ事業者その他の事業者は、カジノ行為…》
関連景品類を提供するに当たっては、その内容、経済的価値又は提供方法が善良の風俗を害するおそれのあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に該当することのないようにしなければならない。
から第3項までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2項 第55条第2項
《2 第52条の規定は、依存防止規程の変更…》
について準用する。 この場合において、同条第2項中「第41条第1項第11号」とあるのは、「第41条第1項第13号」と読み替えるものとする。
及び第3項の規定は、 法
第108条第5項
《5 第68条第3項及び第72条第2項の規…》
定は前項第2号の行為準則について、第68条第4項の規定は第1項から第3項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項中「第2項第2号」とあるのは、「第108条第4項第3号
において準用する法第72条第2項の規定による法第108条第4項第2号の行為準則の届出について準用する。
110条 (外国通貨によりなされる取引の換算基準)
1項 法
第109条
《取引の届出等 カジノ事業者は、顧客との…》
間で、カジノ業務に係る取引のうち、チップの交付等をする取引その他の政令で定める取引であって、政令で定める額を超える現金の受払いをするものを行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞な
、 令 第16条及び次条の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、次項に規定する場合を除き、当該換算をすべき令第16条第1項各号に掲げる取引(次項において単に「取引」という。)が行われる日における 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第7条第1項
《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》
び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
2項 取引のうち、本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの及び金銭の両替であって本邦通貨と外国通貨との売買に係るものの換算は、当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて行うものとする。
111条 (現金取引の届出に係る届出事項等)
1項 法
第109条第1項
《カジノ事業者は、顧客との間で、カジノ業務…》
に係る取引のうち、チップの交付等をする取引その他の政令で定める取引であって、政令で定める額を超える現金の受払いをするものを行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該取引の内
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第109条第1項
《カジノ事業者は、顧客との間で、カジノ業務…》
に係る取引のうち、チップの交付等をする取引その他の政令で定める取引であって、政令で定める額を超える現金の受払いをするものを行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該取引の内
の規定による届出(以下この条において「 現金取引の届出 」という。)を行うカジノ事業者に関する事項
2号 当該顧客に関する事項
2項 現金取引の届出 の様式は、別記第31号様式のとおりとする。
3項 現金取引の届出 をしようとするカジノ事業者は、電子情報処理組織を使用して行うものとする。この場合において、あらかじめ次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
1号 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 希望する識別符号( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)
第2条第2項
《2 この法律において「識別符号」とは、特…》
定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者以下「利用権者」という。及び当該アクセス管理者以下この項において「利用権者等」という。に、当該アクセス管理者におい
に規定する識別符号をいう。以下この条において同じ。)
3号 連絡担当者の氏名及び連絡先その他必要な事項
4項 カジノ管理委員会は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をしたカジノ事業者に対し、識別符号を通知するものとする。
5項 第3項の規定による届出をしたカジノ事業者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
6項 現金取引の届出 をしようとするカジノ事業者は、カジノ管理委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、別記第31号様式に定める事項及び第4項の規定により通知された識別符号を入力して行わなければならない。
112条 (カジノ施設及びその周辺における秩序の維持のための措置)
1項 法
第110条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、犯罪の発生の予防並びに善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持その他のカジノ施設及びその周辺における秩序の維持を図るため、カジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者によるカジノ
の規定によりカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
1号 犯罪行為、他人に対する迷惑行為その他の 秩序を害する行為 (以下この項において「 秩序を害する行為 」という。)をし、又はするおそれがある者をカジノ施設に入場させないこと。
2号 カジノ施設及びその周辺において 秩序を害する行為 をし、又はしようとしている者を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
3号 カジノ施設及びその周辺において 秩序を害する行為 をし、又はしようとしている者を発見した場合には、その行為を制止するとともに、当該者をカジノ施設及びその周辺から退去させること。
4号 法
第2条第10項第3号
《10 この法律において「カジノ施設」とは…》
、特定複合観光施設区域に設置する施設であって、カジノ事業者がカジノ行為業務を行うための次に掲げる区画により構成されるものをいう。 1 主としてカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせるため
に掲げる区画に入場し、又は滞在する者をカジノ業務、カジノ行為区画内関連業務又はカジノ施設供用業務に従事している者及び業務又は公務として入場し、又は滞在する者に限ること。
5号 災害、公衆衛生上の重大な危害その他の緊急事態が発生した場合における安全の確保のために必要な措置を講ずること。
6号 カジノ業務に係るサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な措置を講ずること。
2項 カジノ事業者は、前項各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、都道府県警察その他の関係機関と密接に連絡しなければならない。
3項 カジノ事業者は、第1項第3号に掲げる措置を講じたとき又はカジノ施設において犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該措置の対象となった行為又は当該犯罪行為が行われた疑いのある状況の概要及びこれらに対して講じた措置の内容についての記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して5年間保存しなければならない。
4項 第42条第3項
《3 カジノ事業者は、法第67条第4項の帳…》
簿に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講じなければならない。
の規定は、前項の記録について準用する。
5項 カジノ事業者は、第1項第2号に掲げる措置を講ずるに当たっては、先進的な技術の開発の状況を踏まえつつ、その導入に努めなければならない。
6項 法
第110条第2項第4号
《2 カジノ事業者は、前項の措置を的確に実…》
施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施 2 前項の措置の実施に関する行為準則の作成 3 前項の措置の的確な実施のために必要な
のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 法
第110条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、犯罪の発生の予防並びに善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持その他のカジノ施設及びその周辺における秩序の維持を図るため、カジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者によるカジノ
の措置の実施状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
2号 法
第110条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、犯罪の発生の予防並びに善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持その他のカジノ施設及びその周辺における秩序の維持を図るため、カジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者によるカジノ
の措置の的確な実施のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
3号 法
第110条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、犯罪の発生の予防並びに善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持その他のカジノ施設及びその周辺における秩序の維持を図るため、カジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者によるカジノ
の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
4号 法
第110条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、犯罪の発生の予防並びに善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持その他のカジノ施設及びその周辺における秩序の維持を図るため、カジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者によるカジノ
の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。
7項 第55条第2項
《2 第52条の規定は、依存防止規程の変更…》
について準用する。 この場合において、同条第2項中「第41条第1項第11号」とあるのは、「第41条第1項第13号」と読み替えるものとする。
及び第3項の規定は、 法
第110条第3項
《3 第68条第3項及び第72条第2項の規…》
定は前項第2号の行為準則について、第68条第4項の規定は第1項の措置の的確な実施について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項中「第2項第2号」とあるのは、「第110条第2項第3号」と読み
において準用する法第72条第2項の規定による法第110条第2項第2号の行為準則の届出について準用する。
113条 (苦情の処理のための措置)
1項 法
第111条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に係る苦情の処理に関する記録を作成しこれを保存することその他の苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講じなければならない。
の規定によりカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
1号 苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情に係る事項の原因を究明すること。
2号 前号の規定による原因の究明の結果に基づき、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
3号 苦情を申し立てた者から求めがあった場合には、第1号の規定による原因の究明の結果及び前号の規定により講じた措置について説明を行うこと。
4号 苦情を受け付けるための窓口を設置すること。
2項 カジノ事業者は、前項の規定によりカジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に係る苦情を処理したときは、次に掲げる事項を記載した記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して3年間保存しなければならない。
1号 苦情を申し立てた者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)
2号 苦情を受け付けた日時、場所及び苦情を受け付けた者の氏名
3号 苦情の内容(原因となった者、カジノ行為又はカジノ関連機器等の種類及び苦情に係る事項が発生した日時を含む。)
4号 苦情に係る事項の原因の究明のための調査の内容及び結果
5号 苦情の受付から申し立てた者への説明に至るまでのやり取りの経緯
6号 前項第2号の規定により講じた措置の内容
7号 前項第3号の規定により苦情を申し立てた者に説明したときは、当該者に説明した内容及び日時
3項 第42条第3項
《3 免許状の交付又は書換えを受けた者は、…》
当該免許状を亡失し、又は当該免許状が滅失したときは、速やかにその旨をカジノ管理委員会に届け出て、免許状の再交付を受けなければならない。
の規定は、前項の記録について準用する。
4項 法
第111条第2項第4号
《2 カジノ事業者は、前項の措置を的確に実…》
施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施 2 前項の措置の実施に関する行為準則の作成 3 前項の措置の的確な実施のために必要な
のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 法
第111条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に係る苦情の処理に関する記録を作成しこれを保存することその他の苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講じなければならない。
の措置の実施状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
2号 法
第111条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に係る苦情の処理に関する記録を作成しこれを保存することその他の苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講じなければならない。
の措置の的確な実施のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
3号 法
第111条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に係る苦情の処理に関する記録を作成しこれを保存することその他の苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講じなければならない。
の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
4号 法
第111条第1項
《カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定…》
めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に係る苦情の処理に関する記録を作成しこれを保存することその他の苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講じなければならない。
の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。
5項 第55条第2項
《2 第52条の規定は、依存防止規程の変更…》
について準用する。 この場合において、同条第2項中「第41条第1項第11号」とあるのは、「第41条第1項第13号」と読み替えるものとする。
及び第3項の規定は、 法
第111条第3項
《3 第68条第3項及び第72条第2項の規…》
定は前項第2号の行為準則について、第68条第4項の規定は第1項の措置の的確な実施について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項中「第2項第2号」とあるのは、「第111条第2項第3号」と読み
において準用する法第72条第2項の規定による法第111条第2項第2号の行為準則の届出について準用する。
114条 (入場禁止対象者等の利用禁止等の表示)
1項 法
第112条
《入場禁止対象者等の利用禁止等の表示 カ…》
ジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる者についてカジノ施設の利用の禁止又は制限がされている旨を、本人確認区画の入口及びカジノ行為区画に表示しなければならない。 1 第68条
の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他のものを入場者に見やすいように掲げる方法により行うものとする。
3節 カジノ事業の従業者
115条 (確認の申請)
1項 法
第115条第1項
《カジノ事業者は、前条の確認を受けようとす…》
るときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 当該確認を受けようとする雇用する者その他の者以下この節において「申請対象者」という。の氏名、住所及び生年月日
の申請書は、同項各号に掲げる事項のほか、申請対象者を特定カジノ業務に従事させる際の部署及び役職を記載した別記第32号様式によるものとする。
2項 法
第115条第2項
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、申請対象者が次条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
の申請対象者が法第116条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別記第33号様式によるものとする。
3項 法
第115条第2項
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、申請対象者が次条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 申請対象者の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
2号 カジノ事業者の組織図
3号 申請対象者に対する 法
第123条第1項第1号
《カジノ事業者は、第114条、第115条、…》
第117条、第118条及び前2条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第114条、第115条、第117条、第118条及び前2条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実
の教育訓練の実施状況及びその結果を明らかにする書類その他申請対象者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有することを証する書類
4号 申請対象者が10分な社会的信用を有すること及び 法
第116条第2項
《2 カジノ管理委員会は、申請対象者が次の…》
各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、第114条の確認をしてはならない。 1 第41条第2項第2号
各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検において参考とした書類がある場合には当該書類
5号 申請対象者が別記第34号様式( 法
第114条第3号
《確認 第114条 カジノ事業者は、カジノ…》
管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ業務以下この節において「特定カジノ業務」という。に従事させてはならない。 ただし、第158条第1項の確認を受けた者を、第1号
に掲げる業務に従事させようとする場合にあっては、別記第10号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該申請対象者が作成した別記第11号様式による同意書
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、 法
第114条
《確認 カジノ事業者は、カジノ管理委員会…》
の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ業務以下この節において「特定カジノ業務」という。に従事させてはならない。 ただし、第158条第1項の確認を受けた者を、第1号ヘに係る部
の確認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
116条 (特定カジノ業務を的確に遂行することができない者)
1項 法
第116条第2項第3号
《2 カジノ管理委員会は、申請対象者が次の…》
各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、第114条の確認をしてはならない。 1 第41条第2項第2号
(法第117条第4項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ業務を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
117条 (確認の通知)
1項 カジノ管理委員会は、 法
第114条
《確認 カジノ事業者は、カジノ管理委員会…》
の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ業務以下この節において「特定カジノ業務」という。に従事させてはならない。 ただし、第158条第1項の確認を受けた者を、第1号ヘに係る部
の確認をしたときは、次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。
1号 確認特定カジノ業務従事者の氏名、生年月日及び確認番号
2号 確認に係る特定カジノ業務の種別
3号 確認年月日
2項 カジノ管理委員会は、 法
第114条
《確認 カジノ事業者は、カジノ管理委員会…》
の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ業務以下この節において「特定カジノ業務」という。に従事させてはならない。 ただし、第158条第1項の確認を受けた者を、第1号ヘに係る部
の確認をしないときは、理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
118条 (確認の更新)
1項 法
第117条第3項
《3 前項の更新を受けようとするカジノ事業…》
者は、第1項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める期間は、確認の有効期間の満了の日の3月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第2項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
2項 第115条
《確認の申請 カジノ事業者は、前条の確認…》
を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 当該確認を受けようとする雇用する者その他の者以下この節において「申請対象者」という。の氏名、住所
及び前条の規定は、 法
第117条第4項
《4 前2条の規定は、第2項の更新について…》
準用する。 この場合において、前条第2項第1号中「第41条第2項第2号イ1、2」とあるのは、「第41条第2項第2号イ2」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する法第115条及び
第116条
《特定カジノ業務を的確に遂行することができ…》
ない者 法第2項第3号法第117条第4項において準用する場合を含む。のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ業務を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び
の規定における法第117条第2項の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 前項において準用する
第115条第3項第5号
《3 法第115条第2項のカジノ管理委員会…》
規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 申請対象者の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し 2 カジノ事業者の組
に規定する質問票(以下この項において「 更新質問票 」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を 更新質問票 に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、 法
第117条第4項
《4 前2条の規定は、第2項の更新について…》
準用する。 この場合において、前条第2項第1号中「第41条第2項第2号イ1、2」とあるのは、「第41条第2項第2号イ2」と読み替えるものとする。
において準用する法第115条第2項及び前項において準用する
第115条第3項
《3 法第115条第2項のカジノ管理委員会…》
規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 申請対象者の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し 2 カジノ事業者の組
の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
119条 (変更の承認)
1項 法
第118条第1項
《カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従事者…》
の従事する特定カジノ業務の種別の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請書を提出して、その承認を受けなければならない。
の申請書は、別記第37号様式によるものとする。
2項 法
第118条第2項
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定める書類を添付しなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める書類は、
第115条第3項第3号
《3 法第115条第2項のカジノ管理委員会…》
規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 申請対象者の戸籍謄本又はこれに準ずる書面外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し 2 カジノ事業者の組
に掲げるものとする。
3項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定する書類のほか、 法
第118条第1項
《カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従事者…》
の従事する特定カジノ業務の種別の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請書を提出して、その承認を受けなければならない。
の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4項 第117条
《確認の有効期間等 第114条の確認の有…》
効期間は、当該確認の日から起算して3年とする。 2 前項の有効期間の満了後引き続き第114条の確認を受けた特定カジノ業務に従事する者以下この節及び第204条第7項において「確認特定カジノ業務従事者」と
の規定は、 法
第118条第1項
《カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従事者…》
の従事する特定カジノ業務の種別の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請書を提出して、その承認を受けなければならない。
の承認について準用する。この場合において、
第117条第1項第2号
《第114条の確認の有効期間は、当該確認の…》
日から起算して3年とする。
中「確認」とあるのは「承認」と、同項第3号中「確認年月日」とあるのは「承認年月日」と読み替えるものとする。
120条 (変更の届出)
1項 法
第118条第5項第3号
《5 カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従…》
事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1 特定カ
のカジノ管理委員会規則で定めるときは、所属する部署又は役職の変更(役職名の変更を含む。)があったときとする。
2項 法
第118条第5項
《5 カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従…》
事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1 特定カ
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該届出に係る確認特定カジノ業務従事者の氏名及び確認番号
2号 届出事由及び当該届出事由の発生の日
3号 法
第118条第5項第2号
《5 カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従…》
事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1 特定カ
に該当することとなった場合にあっては、変更後の氏名又は住所
4号 前項に規定するときに該当することとなった場合にあっては、変更後の所属する部署又は役職(役職名を含む。)
3項 法
第118条第5項
《5 カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従…》
事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1 特定カ
の規定による届出は、前項第2号に掲げる事項に係る事実を証する書面を添付してしなければならない。
121条 (従事させた者の届出)
1項 法
第121条第2項
《2 カジノ事業者は、その雇用する者その他…》
の者をカジノ業務特定カジノ業務を除く。又はカジノ行為区画内関連業務に従事させたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1
の届出は、別記第38号様式によりするものとする。
2項 法
第121条第2項第3号
《2 カジノ事業者は、その雇用する者その他…》
の者をカジノ業務特定カジノ業務を除く。又はカジノ行為区画内関連業務に従事させたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 従事させた者の所属する部署及び役職
2号 従事させた者の 法
第122条
《証明書の携帯等 カジノ事業者は、カジノ…》
管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であることその他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該
の証明書の番号
3号 従事させた者が業務に従事し始めた年月日
3項 法
第121条第3項
《3 カジノ事業者は、前項の規定による届出…》
をする場合には、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 従事させた者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の写し又はこれに代わる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票(国籍等及び在留資格又は 入管特例法 に定める特別永住者である旨の記載のあるものに限る。)、旅券その他の身分を証する書類の写し)
2号 従事させた者が 法
第121条第1項
《カジノ事業者は、次に掲げる者をカジノ業務…》
特定カジノ業務を除く。又はカジノ行為区画内関連業務に従事させてはならない。 1 10分な社会的信用を有する者でない者 2 第41条第2項第2号イ1、5、7若しくは8又は第116条第2項第2号に掲げる者
各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検において参考とした書類がある場合には当該書類
4項 法
第121条第4項
《4 カジノ事業者は、第2項の規定により届…》
出をした者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第121条第2項
《2 カジノ事業者は、その雇用する者その他…》
の者をカジノ業務特定カジノ業務を除く。又はカジノ行為区画内関連業務に従事させたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1
の規定により届出をした者の氏名、住所、生年月日及び法第122条の証明書の番号
2号 法
第121条第4項
《4 カジノ事業者は、第2項の規定により届…》
出をした者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1
による届出事由及び当該届出事由の発生の日
3号 法
第121条第2項第1号
《2 カジノ事業者は、その雇用する者その他…》
の者をカジノ業務特定カジノ業務を除く。又はカジノ行為区画内関連業務に従事させたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 1
及び第2号並びに第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容
122条 (カジノ業務等に従事する者の証明書)
1項 カジノ事業者は、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に 法
第122条
《証明書の携帯等 カジノ事業者は、カジノ…》
管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であることその他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該
の証明書を携帯させるに当たっては、当該証明書を見やすい位置に着用する方法で携帯させなければならない。ただし、業務の性質上特に必要がある場合は、カジノ事業者が指示する方法により携帯させることができる。
2項 法
第122条
《証明書の携帯等 カジノ事業者は、カジノ…》
管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であることその他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該
の証明書には、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者の顔写真(当該証明書の作成前6月以内に撮影した単独、無帽、正面、無背景のもの)を表示しなければならない。
3項 カジノ事業者は、 法
第122条
《証明書の携帯等 カジノ事業者は、カジノ…》
管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であることその他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該
の証明書の様式を定め、あらかじめカジノ管理委員会に当該様式について報告しなければならない。
4項 法
第122条
《証明書の携帯等 カジノ事業者は、カジノ…》
管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であることその他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 カジノ事業者の名称
2号 カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者の氏名、所属する部署及び役職
3号 確認又は届出に係る業務の種別及び内容
4号 確認の有効期間
5号 確認特定カジノ業務従事者にあっては、その確認番号
6号 カジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者にあっては、 法
第122条
《証明書の携帯等 カジノ事業者は、カジノ…》
管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であることその他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該
の証明書の番号
123条 (カジノ事業の従業者に係る規定の遵守のための措置)
1項 法
第123条第1項第4号
《カジノ事業者は、第114条、第115条、…》
第117条、第118条及び前2条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第114条、第115条、第117条、第118条及び前2条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実
のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 法
第114条
《確認 カジノ事業者は、カジノ管理委員会…》
の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ業務以下この節において「特定カジノ業務」という。に従事させてはならない。 ただし、第158条第1項の確認を受けた者を、第1号ヘに係る部
、
第115条
《確認の申請 カジノ事業者は、前条の確認…》
を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 当該確認を受けようとする雇用する者その他の者以下この節において「申請対象者」という。の氏名、住所
、
第117条
《確認の有効期間等 第114条の確認の有…》
効期間は、当該確認の日から起算して3年とする。 2 前項の有効期間の満了後引き続き第114条の確認を受けた特定カジノ業務に従事する者以下この節及び第204条第7項において「確認特定カジノ業務従事者」と
、
第118条
《変更の承認等 カジノ事業者は、確認特定…》
カジノ業務従事者の従事する特定カジノ業務の種別の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請書を提出して、その承認を受けなければならない。 2 前項の申請
、
第121条
《従業者の制限 カジノ事業者は、次に掲げ…》
る者をカジノ業務特定カジノ業務を除く。又はカジノ行為区画内関連業務に従事させてはならない。 1 10分な社会的信用を有する者でない者 2 第41条第2項第2号イ1、5、7若しくは8又は第116条第2項
及び
第122条
《証明書の携帯等 カジノ事業者は、カジノ…》
管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であることその他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該
の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
2号 法
第114条
《確認 カジノ事業者は、カジノ管理委員会…》
の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ業務以下この節において「特定カジノ業務」という。に従事させてはならない。 ただし、第158条第1項の確認を受けた者を、第1号ヘに係る部
、
第115条
《確認の申請 カジノ事業者は、前条の確認…》
を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 当該確認を受けようとする雇用する者その他の者以下この節において「申請対象者」という。の氏名、住所
、
第117条
《確認の有効期間等 第114条の確認の有…》
効期間は、当該確認の日から起算して3年とする。 2 前項の有効期間の満了後引き続き第114条の確認を受けた特定カジノ業務に従事する者以下この節及び第204条第7項において「確認特定カジノ業務従事者」と
、
第118条
《変更の承認等 カジノ事業者は、確認特定…》
カジノ業務従事者の従事する特定カジノ業務の種別の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請書を提出して、その承認を受けなければならない。 2 前項の申請
、
第121条
《従業者の制限 カジノ事業者は、次に掲げ…》
る者をカジノ業務特定カジノ業務を除く。又はカジノ行為区画内関連業務に従事させてはならない。 1 10分な社会的信用を有する者でない者 2 第41条第2項第2号イ1、5、7若しくは8又は第116条第2項
及び
第122条
《証明書の携帯等 カジノ事業者は、カジノ…》
管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であることその他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該
の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
3号 法
第114条
《確認 カジノ事業者は、カジノ管理委員会…》
の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ業務以下この節において「特定カジノ業務」という。に従事させてはならない。 ただし、第158条第1項の確認を受けた者を、第1号ヘに係る部
、
第115条
《確認の申請 カジノ事業者は、前条の確認…》
を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 当該確認を受けようとする雇用する者その他の者以下この節において「申請対象者」という。の氏名、住所
、
第117条
《確認の有効期間等 第114条の確認の有…》
効期間は、当該確認の日から起算して3年とする。 2 前項の有効期間の満了後引き続き第114条の確認を受けた特定カジノ業務に従事する者以下この節及び第204条第7項において「確認特定カジノ業務従事者」と
、
第118条
《変更の承認等 カジノ事業者は、確認特定…》
カジノ業務従事者の従事する特定カジノ業務の種別の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請書を提出して、その承認を受けなければならない。 2 前項の申請
、
第121条
《従業者の制限 カジノ事業者は、次に掲げ…》
る者をカジノ業務特定カジノ業務を除く。又はカジノ行為区画内関連業務に従事させてはならない。 1 10分な社会的信用を有する者でない者 2 第41条第2項第2号イ1、5、7若しくは8又は第116条第2項
及び
第122条
《証明書の携帯等 カジノ事業者は、カジノ…》
管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であることその他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該
の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
4号 法
第114条
《確認 カジノ事業者は、カジノ管理委員会…》
の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ業務以下この節において「特定カジノ業務」という。に従事させてはならない。 ただし、第158条第1項の確認を受けた者を、第1号ヘに係る部
、
第115条
《確認の申請 カジノ事業者は、前条の確認…》
を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 当該確認を受けようとする雇用する者その他の者以下この節において「申請対象者」という。の氏名、住所
、
第117条
《確認の有効期間等 第114条の確認の有…》
効期間は、当該確認の日から起算して3年とする。 2 前項の有効期間の満了後引き続き第114条の確認を受けた特定カジノ業務に従事する者以下この節及び第204条第7項において「確認特定カジノ業務従事者」と
、
第118条
《変更の承認等 カジノ事業者は、確認特定…》
カジノ業務従事者の従事する特定カジノ業務の種別の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請書を提出して、その承認を受けなければならない。 2 前項の申請
、
第121条
《従業者の制限 カジノ事業者は、次に掲げ…》
る者をカジノ業務特定カジノ業務を除く。又はカジノ行為区画内関連業務に従事させてはならない。 1 10分な社会的信用を有する者でない者 2 第41条第2項第2号イ1、5、7若しくは8又は第116条第2項
及び
第122条
《証明書の携帯等 カジノ事業者は、カジノ…》
管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であることその他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該
の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2項 第55条第2項
《2 第52条の規定は、依存防止規程の変更…》
について準用する。 この場合において、同条第2項中「第41条第1項第11号」とあるのは、「第41条第1項第13号」と読み替えるものとする。
及び第3項の規定は、 法
第123条第2項
《2 第68条第3項及び第72条第2項の規…》
定は前項第2号の行為準則について、第68条第4項の規定は第114条、第115条、第117条、第118条及び前2条の規定の遵守について、それぞれ準用する。 この場合において、同項中「第2項第2号」とある
において準用する法第72条第2項の規定による法第123条第1項第2号の行為準則の届出について準用する。
3章 カジノ施設供用事業
124条 (免許の申請)
1項 法
第125条第1項
《認定施設供用事業者は、前条の免許を受けよ…》
うとするときは、第40条第1項第1号、第2号、第4号、第6号、第7号、第10号及び第11号に掲げる事項並びにカジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、申請者の役員の役職名及び担当業務とする。
2項 法
第125条第2項第3号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 第40条第2項第2号、第4号、第9号から第11号まで、第13号及び第14号に掲げる書類 2 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画
に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
1号 申請者別記第39号様式
2号 申請者の役員別記第40号様式
3号 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者別記第4号様式
4号 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等である場合のその役員別記第5号様式
5号 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地 権利 者別記第6号様式
6号 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地 権利 者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が法人である場合のその役員別記第7号様式
3項 法
第125条第2項第6号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 第40条第2項第2号、第4号、第9号から第11号まで、第13号及び第14号に掲げる書類 2 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画
のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
2号 資金計画
3号 予定貸借対照表
4号 法
第125条第2項第1号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 第40条第2項第2号、第4号、第9号から第11号まで、第13号及び第14号に掲げる書類 2 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画
において引用する法第40条第2項第10号及び第2号に掲げる書類の根拠を記載した書類
5号 法
第126条第1項第1号
《カジノ管理委員会は、第124条の免許の申…》
請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 第41条第1項第2号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる基準に適合するものであること。 2 申請者が、人
において引用する法第41条第1項第7号及び第8号に掲げる基準に適合していることを証する次に掲げる図面及び書類(専らカジノ事業者が管理する部分に係る構造及び設備のみを記載した図面及び書類を除く。)
イ 第9条
《専らカジノ行為の用に供される部分 法第…》
41条第1項第7号法第48条第3項において準用する場合を含む。のカジノ管理委員会規則で定める部分は、カジノ行為区画のうち次に掲げる部分以外の部分とする。 1 チップの交付等又は法第73条第10項の規定
に規定する部分以外の部分の範囲(カジノ行為に使用するテーブルその他のカジノ行為に係る設備の配置を含む。)を示す図面並びに当該部分の床面積の合計及びその算定方法を記載した書類
ロ 当該申請に係る特定複合観光施設の床面積の合計を証する書類
ハ カジノ施設の構造及び設備を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
ニ ケージ 並びに
第10条第9号
《カジノ施設の構造及び設備の技術上の基準 …》
第10条 法第41条第1項第8号法第48条第3項において準用する場合を含む。のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 1 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある外観ではないこ
イ及びヘに掲げる室における設備の位置及び仕様を記載した図面
ホ カジノ施設内に設ける監視設備の種別、位置及び仕様その他カジノ施設の監視のための設備に係る事項を記載した図面及び書類
6号 法
第131条
《認可主要株主等に関する規定の準用 前章…》
第1節第2款の規定は、カジノ施設供用事業者の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第64条第2項の議決権等の保有者を記載した書類
7号 申請者が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第9号様式による同意書
8号 申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 当該役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
9号 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 個人であるときは、次に掲げる書類
(1) 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(2) 当該議決権等の保有者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(3) 当該議決権等の保有者(営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(3)において同じ。)が別記第10号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該議決権等の保有者が作成した別記第11号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第9号様式)による同意書
ロ 法人等であるときは、次に掲げる書類
(1) 当該議決権等の保有者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(2) 当該議決権等の保有者が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該議決権等の保有者が作成した別記第9号様式による同意書
(3) 当該議決権等の保有者の役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
10号 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地 権利 者に係る次に掲げる書類
イ 個人であるときは、次に掲げる書類
(1) 当該施設土地 権利 者と次に掲げる者との間で、当該申請に係る土地に関する契約(契約の予定を含む。)がある場合には、その内容を示す書面
(一) 申請者
(二) 認定設置運営事業者
(三) 当該施設土地 権利 者が権利を有する土地に他の施設土地権利者があるときは、当該他の施設土地権利者
(四) 当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する 権利 以外の権利を有する者があるときは、当該権利を有する者
(2) 当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する 権利 (登記事項証明書に記載されている権利を除く。)を証する書面
(3) 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(4) 当該施設土地 権利 者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(5) 当該施設土地 権利 者(営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(5)において同じ。)が別記第10号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該施設土地権利者が作成した別記第11号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第9号様式)による同意書
ロ 法人であるときは、次に掲げる書類
(1) イ(1)及び(2)に掲げる書類
(2) 当該施設土地 権利 者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(3) 当該施設土地 権利 者が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該施設土地権利者が作成した別記第9号様式による同意書
(4) 当該施設土地 権利 者の役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、 法
第125条第2項第1号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 第40条第2項第2号、第4号、第9号から第11号まで、第13号及び第14号に掲げる書類 2 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画
から第5号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の法第124条の免許に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
125条 (カジノ施設供用事業を的確に遂行することができない者)
1項 法
第126条第2項第2号
《2 カジノ管理委員会は、第124条の免許…》
の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。 1 申請
ロ(法第127条第4項及び第129条第3項並びに法第130条において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第45条第2項、第46条第2項及び第47条第2項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ施設供用事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
126条 (免許状等)
1項 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第42条第1項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 免許の年月日
2号 免許の有効期間の満了の日
3号 免許の番号
4号 カジノ施設供用事業者の住所
5号 免許に条件を付したときは、その条件
2項 カジノ管理委員会は、 法
第124条
《免許 認定施設供用事業者は、カジノ管理…》
委員会の免許を受けたときは、その認定区域整備計画に記載された特定複合観光施設区域においてカジノ施設供用事業を行うことができる。
の免許を与えたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、免許状を交付するものとする。
3項 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第42条第2項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
127条 (免許の更新)
1項 法
第127条第3項
《3 前項の更新を受けようとするカジノ施設…》
供用事業者は、第1項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める期間は、免許の有効期間の満了の日の6月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第2項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
128条 (免許の更新の申請)
1項 法
第127条第4項
《4 第125条及び前条第2項第1号イを除…》
く。の規定並びに第130条において準用する第42条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、第125条第1項中「、第10号及び第11号」とあるのは「及び第10号」と、同条第2項第1号
において準用する法第125条第1項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 申請者の役員の役職名及び担当業務
2号 免許の番号
2項 法
第127条第4項
《4 第125条及び前条第2項第1号イを除…》
く。の規定並びに第130条において準用する第42条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、第125条第1項中「、第10号及び第11号」とあるのは「及び第10号」と、同条第2項第1号
において準用する法第125条第2項第3号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
1号 申請者別記第41号様式
2号 申請者の役員別記第42号様式
3項 法
第127条第4項
《4 第125条及び前条第2項第1号イを除…》
く。の規定並びに第130条において準用する第42条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、第125条第1項中「、第10号及び第11号」とあるのは「及び第10号」と、同条第2項第1号
において準用する法第125条第2項第6号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
2号 資金計画
3号 予定貸借対照表
4号 法
第127条第4項
《4 第125条及び前条第2項第1号イを除…》
く。の規定並びに第130条において準用する第42条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、第125条第1項中「、第10号及び第11号」とあるのは「及び第10号」と、同条第2項第1号
において読み替えて準用する法第125条第2項第1号において引用する法第40条第2項第10号及び第2号に掲げる書類の根拠を記載した書類
5号 法
第131条
《認可主要株主等に関する規定の準用 前章…》
第1節第2款の規定は、カジノ施設供用事業者の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第64条第2項の議決権等の保有者を記載した書類
6号 申請者が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第9号様式による同意書
7号 申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 当該役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
8号 当該申請に係る土地の登記事項証明書に当該土地を目的とする 権利 の記載がないときは、当該権利を証する書面
4項 申請者は、 法
第127条第4項
《4 第125条及び前条第2項第1号イを除…》
く。の規定並びに第130条において準用する第42条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、第125条第1項中「、第10号及び第11号」とあるのは「及び第10号」と、同条第2項第1号
において準用する法第125条第2項及び前項の規定にかかわらず、法第127条第4項において読み替えて準用する法第125条第2項第1号(法第40条第2項第2号に係る部分に限る。)、第2号、第4号及び第5号並びに前項第1号及び第5号に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
5項 第3項第6号及び第7号ロに規定する質問票(以下この項において「 更新質問票 」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を 更新質問票 に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、 法
第127条第4項
《4 第125条及び前条第2項第1号イを除…》
く。の規定並びに第130条において準用する第42条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、第125条第1項中「、第10号及び第11号」とあるのは「及び第10号」と、同条第2項第1号
において準用する法第125条第2項の規定及び第3項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
6項 第124条第4項
《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法…》
第125条第2項第1号から第5号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による
及び
第126条
《免許状等 法第130条において準用する…》
法第42条第1項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 免許の年月日 2 免許の有効期間の満了の日 3 免許の番号 4 カジノ施設供用事業者の住所 5 免許に条件を付したとき
の規定は、 法
第127条第4項
《4 第125条及び前条第2項第1号イを除…》
く。の規定並びに第130条において準用する第42条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、第125条第1項中「、第10号及び第11号」とあるのは「及び第10号」と、同条第2項第1号
において読み替えて準用する法第125条及び
第126条
《免許状等 法第130条において準用する…》
法第42条第1項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 免許の年月日 2 免許の有効期間の満了の日 3 免許の番号 4 カジノ施設供用事業者の住所 5 免許に条件を付したとき
(第2項第1号イを除く。)の規定並びに法第127条第4項において準用する法第130条において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第42条の規定における法第127条第2項の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
129条 (完成検査)
1項 カジノ施設供用事業者は、 法
第128条第1項
《カジノ施設供用事業者は、第124条の免許…》
を受けた後において、当該免許に係るカジノ施設の工事が完成したときは、その施設について、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
の検査を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 免許の番号
3号 申請に係るカジノ施設のカジノ事業者に係る前2号に掲げる事項
2項 カジノ管理委員会は、 法
第128条第1項
《カジノ施設供用事業者は、第124条の免許…》
を受けた後において、当該免許に係るカジノ施設の工事が完成したときは、その施設について、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
の検査の結果を書面により申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の検査に合格させないときの通知には、その理由を付すものとする。
130条 (合併による地位の承継の承認)
1項 カジノ施設供用事業者は、 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第45条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 合併予定年月日
3号 承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
4号 合併後存続し、又は合併により設立する会社(以下この条において「 合併後の会社 」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
ニ 主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者( 合併後の会社 が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3号 合併契約の内容を記載した書面
4号 合併費用を記載した書面
5号 合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
6号 合併の当事者(申請者を除く。)が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第9号様式による同意書
7号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
8号 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
9号 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
10号 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
11号 合併後の会社 に係る次に掲げる書類
イ 法
第40条第2項第2号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
、第10号及び第14号並びに法第125条第2項第2号、第4号及び第5号に掲げる書類
ロ 第124条第3項第1号
《3 法第125条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第125条第2項第1号において引用する法第40条第2項第10号
から第4号まで及び第6号に掲げる書類
ハ 別記第43号様式による 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第45条第2項において準用する法第126条第2項第1号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
12号 合併後の会社 の役員に係る次に掲げる書類
イ 第124条第3項第8号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第40号様式による 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第45条第2項において準用する法第126条第2項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
13号 合併後の会社 の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 法
第40条第2項第11号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
に掲げる書類
ロ 第124条第3項第9号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ 別記第4号様式による 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第45条第2項において準用する法第126条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号イ及びロ並びに同項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第5号様式によるその法定代理人が 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第45条第2項において準用する法第126条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ 当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第5号様式による当該議決権等の保有者の役員が 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第45条第2項において準用する法第126条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3項 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第11号イ( 法
第40条第2項第10号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
及び第14号に掲げる書類を除く。)及びロ(
第124条第3項第1号
《3 法第125条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第125条第2項第1号において引用する法第40条第2項第10号
及び第6号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて 合併後の会社 の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第45条第1項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第45条第2項において準用する法第126条第1項(第1号(法第41条第1項第5号、第7号及び第8号に係る部分に限る。)を除く。)及び第2項(第5号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「 合併後の会社 」とする。
6項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第45条第1項の承認について準用する。
131条 (分割による地位の承継の承認)
1項 カジノ施設供用事業者は、 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第46条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 分割予定年月日
3号 承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
4号 分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
ニ 主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3号 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
4号 分割費用を記載した書面
5号 分割の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
6号 分割の当事者(申請者を除く。)が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該分割の当事者が作成した別記第9号様式による同意書
7号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
8号 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
9号 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
10号 分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号又は第763条第1項第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
11号 分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社に係る次に掲げる書類
イ 法
第40条第2項第2号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
、第10号及び第14号並びに法第125条第2項第2号、第4号及び第5号に掲げる書類
ロ 第124条第3項第1号
《3 法第125条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第125条第2項第1号において引用する法第40条第2項第10号
から第4号まで及び第6号に掲げる書類
ハ 別記第44号様式による 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第46条第2項において準用する法第126条第2項第1号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
12号 分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社の役員に係る次に掲げる書類
イ 第124条第3項第8号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第40号様式による 法
第126条第2項第2号
《2 カジノ管理委員会は、第124条の免許…》
の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。 1 申請
イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
13号 分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 法
第40条第2項第11号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
に掲げる書類
ロ 第124条第3項第9号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ 別記第4号様式による 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第46条第2項において準用する法第126条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号イ及びロ並びに同項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第5号様式によるその法定代理人が 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第46条第2項において準用する法第126条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ 当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第5号様式による当該議決権等の保有者の役員が 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第46条第2項において準用する法第126条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3項 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第11号イ( 法
第40条第2項第10号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
及び第14号に掲げる書類を除く。)及びロ(
第124条第3項第1号
《3 法第125条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第125条第2項第1号において引用する法第40条第2項第10号
及び第6号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第46条第1項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第46条第2項において準用する法第126条第1項(第1号(法第41条第1項第5号、第7号及び第8号に係る部分に限る。)を除く。)及び第2項(第5号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社」とする。
6項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第46条第1項の承認について準用する。
132条 (カジノ施設供用事業の譲渡による地位の承継の承認)
1項 カジノ施設供用事業者は、 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第47条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 事業譲渡の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事業譲渡予定年月日
3号 承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
4号 事業譲渡によりカジノ施設供用事業を承継する会社(以下この条において「 譲受会社 」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
ニ 主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者( 譲受会社 が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3号 事業譲渡の契約の内容を記載した書面
4号 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
5号 事業譲渡の当事者(申請者を除く。)が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該事業譲渡の当事者が作成した別記第9号様式による同意書
6号 譲受会社 に係る次に掲げる書類
イ 法
第40条第2項第2号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
、第10号及び第14号並びに法第125条第2項第2号、第4号及び第5号に掲げる書類
ロ 第124条第3項第1号
《3 法第125条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第125条第2項第1号において引用する法第40条第2項第10号
から第4号まで及び第6号に掲げる書類
ハ 別記第45号様式による 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第47条第2項において準用する法第126条第2項第1号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
7号 譲受会社 の役員に係る次に掲げる書類
イ 第124条第3項第8号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第40号様式による 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第47条第2項において準用する法第126条第2項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
8号 譲受会社 の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
イ 法
第40条第2項第11号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
に掲げる書類
ロ 第124条第3項第9号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
ハ 別記第4号様式による 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第47条第2項において準用する法第126条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号イ及びロ並びに同項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第5号様式によるその法定代理人が 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第47条第2項において準用する法第126条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ 当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第5号様式による当該議決権等の保有者の役員が 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第47条第2項において準用する法第126条第2項第4号において引用する法第60条第2項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3項 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第6号イ( 法
第40条第2項第10号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画次条において「申請認定区域整備計画」という。に記載された認定設置運営事業者であることを示す書
及び第14号に掲げる書類を除く。)及びロ(
第124条第3項第1号
《3 法第125条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第125条第2項第1号において引用する法第40条第2項第10号
及び第6号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて 譲受会社 の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第47条第1項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において 令 第18条の規定により読み替えて準用する法第47条第2項において準用する法第126条第1項(第1号(法第41条第1項第5号、第7号及び第8号に係る部分に限る。)を除く。)及び第2項(第5号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「 譲受会社 」とする。
6項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第47条第1項の承認について準用する。
133条 (地位の承継に係る免許状の書換え)
1項 第21条
《地位の承継に係る免許状の書換え 法第4…》
5条第3項、第46条第3項及び第47条第3項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者の地位を承継した会社は、設立登記又は変更登記の完了後直ちに、従前の免許状及び登記事項証明書を添付した申
の規定は、 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第45条第3項、第46条第3項及び第47条第3項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ施設供用事業者の地位を承継した会社について準用する。
134条 (カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の軽微な変更)
1項 第22条
《カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの…》
管理方法の軽微な変更 法第48条第1項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 既設の設備と同1の位置における同等以上の性能を有する設備への変更 2 写真、装飾その他の
の規定は、 法
第129条第1項
《カジノ施設供用事業者は、次に掲げる事項の…》
変更第2号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 1 カジ
のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更について準用する。
135条 (変更の承認)
1項 カジノ施設供用事業者は、 法
第129条第1項
《カジノ施設供用事業者は、次に掲げる事項の…》
変更第2号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 1 カジ
の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 免許の番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
2項 前項の申請書には、 法
第125条第2項第1号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 第40条第2項第2号、第4号、第9号から第11号まで、第13号及び第14号に掲げる書類 2 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画
(法第40条第2項第11号及び第13号に係る部分を除く。)及び第2号から第5号まで並びに
第124条第3項
《3 法第125条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 予定貸借対照表 4 法第125条第2項第1号において引用する法第40条第2項第10号
各号(第9号及び第10号を除く。)に掲げる書類のうち、変更しようとする事項に係る書類を添付しなければならない。
3項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定する書類のほか、 法
第129条第1項
《カジノ施設供用事業者は、次に掲げる事項の…》
変更第2号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 1 カジ
の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第129条第1項
《カジノ施設供用事業者は、次に掲げる事項の…》
変更第2号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 1 カジ
の承認について準用する。
136条 (変更の届出)
1項 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第48条第5項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 カジノ施設供用事業者の名称又は住所
2号 カジノ施設の名称
3号 業務に係る組織等の業務執行体制
4号 役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
5号 役員の役職名又は担当業務
6号 役員が法人であるときは、その定款(これに準ずるものを含む。)
2項 カジノ施設供用事業者は、 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第48条第5項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 免許の番号
3号 変更の内容
4号 変更した年月日
3項 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第48条第5項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、当該変更に係る事実を証する書類とする。
137条 (変更の承認又は届出に係る免許状の書換え)
1項 第25条
《変更の承認又は届出に係る免許状の書換え …》
法第48条第6項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者は、従前の免許状を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 2 前項の規定による申出は、法第48条第5項の規定
の規定は、 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第48条第6項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ施設供用事業者について準用する。この場合において、同条第2項中「法第48条第5項」とあるのは、「法第130条において準用する法第48条第5項」と読み替えるものとする。
138条 (変更の検査)
1項 第129条
《完成検査 カジノ施設供用事業者は、法第…》
128条第1項の検査を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 2 免許の番号 3 申請に係るカジ
の規定は、 法
第129条第5項
《5 カジノ施設供用事業者は、第1項の承認…》
を受けたカジノ施設の構造又は設備の変更に係る工事を完成したときは、遅滞なく、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
の検査について準用する。
139条 (定款の変更の認可)
1項 第27条
《定款の変更の認可 カジノ事業者は、法第…》
52条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 変更の内容 2 変更予定年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな
の規定は、カジノ施設供用事業者に係る 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第52条第1項の認可について準用する。
140条 (業務方法書及びその変更の認可)
1項 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第53条第1項第9号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 カジノ施設供用事業者の議決権等の保有者の10分な社会的信用を確保するために必要な措置に関する事項
2号 カジノ施設供用事業者が行う業務に関し締結する契約が 法
第94条第1号
《契約の締結の制限 第94条 カジノ事業者…》
は、その行う業務に関し、次の各号のいずれにも該当する契約以外の契約カジノ施設利用約款に基づく契約その他の契約で顧客との間で締結するもの、雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この款にお
(ホ及びヘを除く。)に掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第2号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
3号 特定カジノ施設供用業務に従事し、又は従事することが予定されている者の10分な社会的信用及び 法
第134条第2項
《2 第115条から第120条までの規定は…》
、前項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ施設供用業務に従事する者第206条第6項において「確認特定カジノ施設供用業務従事者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で
において準用する法第116条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
4号 カジノ施設供用業務(特定カジノ施設供用業務を除く。)に従事することが予定されている者が 法
第135条第1項
《カジノ施設供用事業者は、第121条第1項…》
各号に掲げる者をカジノ施設供用業務特定カジノ施設供用業務を除く。に従事させてはならない。
に規定する者に該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
2項 第27条
《会社法の規定により選任された監査役等につ…》
いての本法の適用関係 認定設置運営事業者等に監査役が置かれるときは、第23条から前条までの規定の適用については、これを監査人とみなす。 2 認定設置運営事業者等に監査等委員会又は監査委員会が置かれる
(第2項第4号を除く。)の規定は、カジノ施設供用事業者に係る 法
第130条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで
において準用する法第53条第2項において準用する法第52条第1項の認可について準用する。
141条 (議決権等の保有者に関する規定の準用)
1項 前章第1節第2款の規定は、 法
第131条
《認可主要株主等に関する規定の準用 前章…》
第1節第2款の規定は、カジノ施設供用事業者の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において 令 第20条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及び保有者になる法人等の設立をしようとする者並びに議決権等の保有者について準用する。
142条 (委託業務の適正な遂行を確保するための措置)
1項 法
第132条第1項
《カジノ施設供用事業者は、カジノ施設供用事…》
業者が行う業務カジノ施設供用業務以外の施設供用事業に係る業務を含む。以下同じ。を他の者に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置
の規定によりその業務を他の者に委託するカジノ施設供用事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
1号 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)するための措置
2号 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「 受託者 」という。)が当該業務を適正に遂行しているかを検証し、必要に応じて改善させることその他の 受託者 に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
3号 受託者 が行う当該業務に係る苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
4号 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他のカジノ施設供用事業の健全な運営に支障が生じることを防止するための措置
5号 カジノ施設供用事業の健全な運営の確保を図るため必要がある場合に当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
143条 (認可を受けなければならない契約の期間及び金額)
1項 法
第133条第2項第4号
《2 カジノ施設供用事業者は、次に掲げる契…》
約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。 1 カジノ施設供用業務に係る契約 2 カジノ施設供用事業者が
のカジノ管理委員会規則で定める期間は、1年とする。
2項 法
第133条第2項第4号
《2 カジノ施設供用事業者は、次に掲げる契…》
約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。 1 カジノ施設供用業務に係る契約 2 カジノ施設供用事業者が
のカジノ管理委員会規則で定める金額は、その契約に基づき支払う金額の総額で400,000,000円とする。
144条 (契約の認可の申請)
1項 法
第133条第4項
《4 第93条第3項及び第4項並びに第96…》
条から第102条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第96条第1項の申請書は、別記第27号様式によるものとする。
2項 法
第133条第4項
《4 第93条第3項及び第4項並びに第96…》
条から第102条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第96条第2項第2号に掲げる書面は、別記第28号様式によるものとする。
3項 法
第133条第4項
《4 第93条第3項及び第4項並びに第96…》
条から第102条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第96条第2項第4号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、契約の締結に当たり、当該契約が法第94条第1号(ホ及びヘを除く。)に掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第2号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ施設供用事業者が参考とした書類とする。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、 法
第133条第4項
《4 第93条第3項及び第4項並びに第96…》
条から第102条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第96条第2項第1号から第3号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第133条第2項の認可に係る審査に必要な資料(契約の相手方が当該契約を締結することにより出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者となる場合にあっては、当該者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料及び当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書を含む。)の提出を求めることができる。
5項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第133条第2項
《2 カジノ施設供用事業者は、次に掲げる契…》
約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。 1 カジノ施設供用業務に係る契約 2 カジノ施設供用事業者が
の認可について準用する。
145条 (契約の届出)
1項 法
第133条第4項
《4 第93条第3項及び第4項並びに第96…》
条から第102条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において 令 第21条の規定により読み替えて準用する法第99条第1号のカジノ管理委員会規則で定める業務に係る契約は、次に掲げるものとする。
1号 建設業法
第2条第2項
《2 この法律において「建設業」とは、元請…》
、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
に規定する建設業を営む者との当該建設業に係る契約
2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
に規定する産業廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第6項に規定する産業廃棄物の処分を業として営む者との当該業に係る契約
3号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
第2条第11項
《11 この法律において「解体工事業」とは…》
、建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。をいう。
に規定する解体工事業を営む者との当該解体工事業に係る契約
2項 第98条第2項
《2 法第99条の規定による届出は、次に掲…》
げる事項を記載した別記第29号様式によりするものとする。 1 相手方の氏名又は名称及び住所並びに相手方が法人であるときは、その代表者の氏名 2 相手方が法人であるときは、その役員の氏名又は名称及び住所
及び第3項の規定は、 法
第133条第4項
《4 第93条第3項及び第4項並びに第96…》
条から第102条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において 令 第21条の規定により読み替えて準用する法第99条の規定による届出について準用する。この場合において、
第98条第3項
《3 法第99条の規定による届出には、契約…》
の締結に当たり、当該契約が法第94条第1号イからトまでに掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第2号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類
中「法第94条第1号イからトまで」とあるのは、「法第94条第1号(ホ及びヘを除く。)」と読み替えるものとする。
146条 (再委託契約に係る許諾の認可の申請)
1項 法
第133条第4項
《4 第93条第3項及び第4項並びに第96…》
条から第102条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第101条第3項において準用する法第96条第1項の申請書は、別記第27号様式によるものとする。
2項 法
第133条第4項
《4 第93条第3項及び第4項並びに第96…》
条から第102条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第101条第3項において読み替えて準用する法第96条第2項第2号に掲げる書面は、別記第46号様式によるものとする。
3項 法
第133条第4項
《4 第93条第3項及び第4項並びに第96…》
条から第102条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第101条第3項において準用する法第96条第2項第4号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、再委託に係る契約の許諾に当たり、当該契約が法第133条第4項において準用する法第101条第1項各号に掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が法第133条第4項において準用する法第101条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ施設供用事業者が参考とした書類とする。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、 法
第133条第4項
《4 第93条第3項及び第4項並びに第96…》
条から第102条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第101条第3項において読み替えて準用する法第96条第2項第1号から第3号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第133条第4項において準用する法第100条第1項の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第133条第4項
《4 第93条第3項及び第4項並びに第96…》
条から第102条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第100条第1項の認可について準用する。
147条 (契約に係る規定の遵守のための措置)
1項 法
第133条第4項
《4 第93条第3項及び第4項並びに第96…》
条から第102条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において 令 第21条の規定により読み替えて準用する法第102条第1項第4号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 法
第132条第1項
《カジノ施設供用事業者は、カジノ施設供用事…》
業者が行う業務カジノ施設供用業務以外の施設供用事業に係る業務を含む。以下同じ。を他の者に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置
並びに
第133条第1項
《カジノ施設供用事業者は、その行う業務に関…》
し、第94条各号第1号ホ及びヘを除く。のいずれにも該当する契約以外の契約雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この条において同じ。を締結してはならない。
及び第2項の規定並びに同条第4項において準用する法第96条、
第99条
《再委託契約に係る許諾の認可の申請 法第…》
101条第3項において準用する法第96条第1項の申請書は、別記第27号様式によるものとする。 2 法第101条第3項において読み替えて準用する法第96条第2項第2号に掲げる書面は、別記第30号様式によ
及び
第100条
《契約に係る規定の遵守のための措置 法第…》
102条第1項第4号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。 1 法第93条から第96条まで、第99条及びの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電
の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
2号 法
第132条第1項
《カジノ施設供用事業者は、カジノ施設供用事…》
業者が行う業務カジノ施設供用業務以外の施設供用事業に係る業務を含む。以下同じ。を他の者に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置
並びに
第133条第1項
《カジノ施設供用事業者は、その行う業務に関…》
し、第94条各号第1号ホ及びヘを除く。のいずれにも該当する契約以外の契約雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この条において同じ。を締結してはならない。
及び第2項の規定並びに同条第4項において準用する法第96条、
第99条
《再委託契約に係る許諾の認可の申請 法第…》
101条第3項において準用する法第96条第1項の申請書は、別記第27号様式によるものとする。 2 法第101条第3項において読み替えて準用する法第96条第2項第2号に掲げる書面は、別記第30号様式によ
及び
第100条
《契約に係る規定の遵守のための措置 法第…》
102条第1項第4号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。 1 法第93条から第96条まで、第99条及びの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電
の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
3号 法
第132条第1項
《カジノ施設供用事業者は、カジノ施設供用事…》
業者が行う業務カジノ施設供用業務以外の施設供用事業に係る業務を含む。以下同じ。を他の者に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置
並びに
第133条第1項
《カジノ施設供用事業者は、その行う業務に関…》
し、第94条各号第1号ホ及びヘを除く。のいずれにも該当する契約以外の契約雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この条において同じ。を締結してはならない。
及び第2項の規定並びに同条第4項において準用する法第96条、
第99条
《再委託契約に係る許諾の認可の申請 法第…》
101条第3項において準用する法第96条第1項の申請書は、別記第27号様式によるものとする。 2 法第101条第3項において読み替えて準用する法第96条第2項第2号に掲げる書面は、別記第30号様式によ
及び
第100条
《契約に係る規定の遵守のための措置 法第…》
102条第1項第4号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。 1 法第93条から第96条まで、第99条及びの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電
の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
4号 法
第132条第1項
《カジノ施設供用事業者は、カジノ施設供用事…》
業者が行う業務カジノ施設供用業務以外の施設供用事業に係る業務を含む。以下同じ。を他の者に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置
並びに
第133条第1項
《カジノ施設供用事業者は、その行う業務に関…》
し、第94条各号第1号ホ及びヘを除く。のいずれにも該当する契約以外の契約雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この条において同じ。を締結してはならない。
及び第2項の規定並びに同条第4項において準用する法第96条、
第99条
《再委託契約に係る許諾の認可の申請 法第…》
101条第3項において準用する法第96条第1項の申請書は、別記第27号様式によるものとする。 2 法第101条第3項において読み替えて準用する法第96条第2項第2号に掲げる書面は、別記第30号様式によ
及び
第100条
《契約に係る規定の遵守のための措置 法第…》
102条第1項第4号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。 1 法第93条から第96条まで、第99条及びの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電
の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2項 第55条第2項
《2 法第72条第2項前段の規定による届出…》
を行うカジノ事業者は、届出書に、行為準則及び参考となるべき事項を記載した書類を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
及び第3項の規定は、 法
第133条第4項
《4 第93条第3項及び第4項並びに第96…》
条から第102条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第102条第2項において準用する法第72条第2項の規定による法第133条第4項において準用する法第102条第1項第2号の行為準則の届出について準用する。
148条 (特定カジノ施設供用業務従事者の確認等)
1項 法
第134条第2項
《2 第115条から第120条までの規定は…》
、前項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ施設供用業務に従事する者第206条第6項において「確認特定カジノ施設供用業務従事者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で
において準用する法第116条第2項第3号(法第134条第2項において準用する法第117条第4項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ施設供用業務を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2項 第115条
《確認の申請 法第1項の申請書は、同項各…》
号に掲げる事項のほか、申請対象者を特定カジノ業務に従事させる際の部署及び役職を記載した別記第32号様式によるものとする。 2 法第2項の申請対象者が法第116条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しな
及び
第117条
《確認の通知 カジノ管理委員会は、法第1…》
14条の確認をしたときは、次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。 1 確認特定カジノ業務従事者の氏名、生年月日及び確認番号 2 確認に係る特定カジノ業務の種別 3 確認年月日 2 カジノ管理委員
から
第120条
《変更の届出 法第118条第5項第3号の…》
カジノ管理委員会規則で定めるときは、所属する部署又は役職の変更役職名の変更を含む。があったときとする。 2 法第118条第5項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該届出
までの規定は、 法
第134条第2項
《2 第115条から第120条までの規定は…》
、前項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ施設供用業務に従事する者第206条第6項において「確認特定カジノ施設供用業務従事者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で
において 令 第23条の規定により読み替えて準用する法第115条から
第120条
《変更の届出 法第118条第5項第3号の…》
カジノ管理委員会規則で定めるときは、所属する部署又は役職の変更役職名の変更を含む。があったときとする。 2 法第118条第5項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該届出
までの規定における法第134条第1項の確認及び確認特定カジノ施設供用業務従事者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
149条 (従事させた者の届出)
1項 法
第135条第2項
《2 第121条第2項から第4項までの規定…》
は、カジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用業務特定カジノ施設供用業務を除く。について準用する。
において準用する法第121条第2項の届出は、別記第52号様式によりするものとする。
2項 法
第135条第2項
《2 第121条第2項から第4項までの規定…》
は、カジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用業務特定カジノ施設供用業務を除く。について準用する。
において準用する法第121条第2項第3号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 従事させた者の所属する部署及び役職
2号 従事させた者が業務に従事し始めた年月日
3項 法
第135条第2項
《2 第121条第2項から第4項までの規定…》
は、カジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用業務特定カジノ施設供用業務を除く。について準用する。
において準用する法第121条第3項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 従事させた者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の写し又はこれに代わる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票(国籍等及び在留資格又は 入管特例法 に定める特別永住者である旨の記載のあるものに限る。)、旅券その他の身分を証する書類の写し)
2号 従事させた者が 法
第135条第1項
《カジノ施設供用事業者は、第121条第1項…》
各号に掲げる者をカジノ施設供用業務特定カジノ施設供用業務を除く。に従事させてはならない。
に規定する者に該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検において参考とした書類がある場合には当該書類
4項 法
第135条第2項
《2 第121条第2項から第4項までの規定…》
は、カジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用業務特定カジノ施設供用業務を除く。について準用する。
において準用する法第121条第4項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第135条第2項
《2 第121条第2項から第4項までの規定…》
は、カジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用業務特定カジノ施設供用業務を除く。について準用する。
において準用する法第121条第2項の規定により届出をした者の氏名、住所及び生年月日
2号 法
第135条第2項
《2 第121条第2項から第4項までの規定…》
は、カジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用業務特定カジノ施設供用業務を除く。について準用する。
において準用する法第121条第4項による届出事由及び当該届出事由の発生の日
3号 法
第135条第2項
《2 第121条第2項から第4項までの規定…》
は、カジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用業務特定カジノ施設供用業務を除く。について準用する。
において準用する法第121条第2項第1号及び第2号並びに第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容
150条 (カジノ施設供用事業の従業者に係る規定の遵守のための措置)
1項 法
第135条第3項
《3 第123条の規定は、カジノ施設供用業…》
務に従事する者に係る措置について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において 令 第24条の規定により読み替えて準用する法第123条第1項第4号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 法
第134条第1項
《カジノ施設供用事業者は、カジノ管理委員会…》
の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ施設供用業務次項及び次条において「特定カジノ施設供用業務」という。に従事させてはならない。 1 次に掲げる事項の監督をする業務次号に掲
の規定、同条第2項において準用する法第115条、
第117条
《確認の通知 カジノ管理委員会は、法第1…》
14条の確認をしたときは、次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。 1 確認特定カジノ業務従事者の氏名、生年月日及び確認番号 2 確認に係る特定カジノ業務の種別 3 確認年月日 2 カジノ管理委員
及び
第118条
《確認の更新 法第117条第3項のカジノ…》
管理委員会規則で定める期間は、確認の有効期間の満了の日の3月前までの間やむを得ない理由により当該期間内に同条第2項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を
の規定並びに法第135条の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
2号 法
第134条第1項
《カジノ施設供用事業者は、カジノ管理委員会…》
の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ施設供用業務次項及び次条において「特定カジノ施設供用業務」という。に従事させてはならない。 1 次に掲げる事項の監督をする業務次号に掲
の規定、同条第2項において準用する法第115条、
第117条
《確認の通知 カジノ管理委員会は、法第1…》
14条の確認をしたときは、次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。 1 確認特定カジノ業務従事者の氏名、生年月日及び確認番号 2 確認に係る特定カジノ業務の種別 3 確認年月日 2 カジノ管理委員
及び
第118条
《確認の更新 法第117条第3項のカジノ…》
管理委員会規則で定める期間は、確認の有効期間の満了の日の3月前までの間やむを得ない理由により当該期間内に同条第2項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を
の規定並びに法第135条の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
3号 法
第134条第1項
《カジノ施設供用事業者は、カジノ管理委員会…》
の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ施設供用業務次項及び次条において「特定カジノ施設供用業務」という。に従事させてはならない。 1 次に掲げる事項の監督をする業務次号に掲
の規定、同条第2項において準用する法第115条、
第117条
《確認の通知 カジノ管理委員会は、法第1…》
14条の確認をしたときは、次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。 1 確認特定カジノ業務従事者の氏名、生年月日及び確認番号 2 確認に係る特定カジノ業務の種別 3 確認年月日 2 カジノ管理委員
及び
第118条
《確認の更新 法第117条第3項のカジノ…》
管理委員会規則で定める期間は、確認の有効期間の満了の日の3月前までの間やむを得ない理由により当該期間内に同条第2項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を
の規定並びに法第135条の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
4号 法
第134条第1項
《カジノ施設供用事業者は、カジノ管理委員会…》
の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ施設供用業務次項及び次条において「特定カジノ施設供用業務」という。に従事させてはならない。 1 次に掲げる事項の監督をする業務次号に掲
の規定、同条第2項において準用する法第115条、
第117条
《確認の通知 カジノ管理委員会は、法第1…》
14条の確認をしたときは、次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。 1 確認特定カジノ業務従事者の氏名、生年月日及び確認番号 2 確認に係る特定カジノ業務の種別 3 確認年月日 2 カジノ管理委員
及び
第118条
《確認の更新 法第117条第3項のカジノ…》
管理委員会規則で定める期間は、確認の有効期間の満了の日の3月前までの間やむを得ない理由により当該期間内に同条第2項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を
の規定並びに法第135条の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
2項 第55条第2項
《2 法第72条第2項前段の規定による届出…》
を行うカジノ事業者は、届出書に、行為準則及び参考となるべき事項を記載した書類を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
及び第3項の規定は、 法
第135条第3項
《3 第123条の規定は、カジノ施設供用業…》
務に従事する者に係る措置について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第123条第2項において準用する法第72条第2項の規定による法第135条第3項において準用する法第123条第1項第2号の行為準則の届出について準用する。
4章 認可施設土地権利者
151条 (認可を受けなければならない取引又は行為)
1項 法
第136条第1項
《第39条の免許に係る特定複合観光施設区域…》
の土地について、施設土地に関する権利の移転若しくは設定をする取引若しくは行為又は施設土地権利者になる法人の設立その他のカジノ管理委員会規則で定める取引若しくは行為それぞれ国、地方公共団体並びに当該特定
のカジノ管理委員会規則で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
1号 施設土地 権利 者になる法人の設立
2号 施設土地 権利 者になろうとする法人(以下この条において「 当該法人 」という。)を当事者とする合併で当該合併後も 当該法人 が存続するもの
3号 当該法人 を当事者とする分割
4号 当該法人 を当事者とする事業譲渡
5号 施設土地 権利 者による包括遺贈
152条 (認可の申請)
1項 法
第137条第1項第7号
《前条第1項又は第5項ただし書の認可を受け…》
ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 2 申請者が法人である
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、当該申請に係る土地が当該申請に係る施設土地に関する 権利 以外の権利(登記事項証明書に記載されている権利を除く。)の目的となっている場合における当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに当該者が法人であるときは、その代表者の氏名とする。
2項 法
第137条第2項第1号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項において準用する第60条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 申請者が法人であるときは、定款
に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
1号 申請者別記第6号様式
2号 申請者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人、申請者が法人である場合のその役員又は申請者が当該申請に係る認可を受けて法人の設立をしようとする者である場合の 当該法人 の役員別記第7号様式
3項 法
第137条第2項第5号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項において準用する第60条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 申請者が法人であるときは、定款
のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ 理由書
ロ 申請者が特定施設土地 権利 者であるときは、その旨及び 法
第136条第5項
《5 第1項に規定する取引又は行為以外の事…》
由により施設土地権利者になった者以下この条において「特定施設土地権利者」という。は、当該事由の生じた日から起算して60日を経過する日以下この条において「猶予期限日」という。以内に施設土地権利者でなくな
に規定する事由の生じた年月日を証する書類
ハ 申請者が特定施設土地 権利 者以外の者であるときは、当該申請に係る前条に規定する取引又は行為の内容を証する書面
ニ 当該申請に係る施設土地に関する 権利 (登記事項証明書に記載されている権利を除く。)を証する書面
ホ 申請者と次に掲げる者との間で、当該申請に係る土地に関する契約(契約の予定を含む。)がある場合には、その内容を示す書面
(1) カジノ事業者
(2) カジノ施設供用事業者
(3) 申請者以外の施設土地 権利 者があるときは、当該他の施設土地権利者
(4) 当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する 権利 以外の権利を有する者があるときは、当該権利を有する者
ヘ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
ト 申請者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
チ 申請者(営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下このチにおいて同じ。)が別記第10号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第11号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第9号様式)による同意書
2号 申請者が法人であるときは、次に掲げる書類
イ 前号イからホまでに掲げる書類
ロ 当該申請に係る前条に規定する取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する当該株主総会又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関にあっては、必要な手続があったことを証する書面)
ハ 申請者が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第9号様式による同意書
ニ 申請者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ホ 申請者の役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
3号 申請者が当該申請に係る認可を受けて法人の設立をしようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 創立総会の議事録( 当該法人 が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録)その他の当該法人の設立に必要な手続があったことを証する書面
ロ 当該法人 の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ハ 当該法人 の役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、 法
第137条第2項第1号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項において準用する第60条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 申請者が法人であるときは、定款
から第4号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、法第136条第1項又は第5項ただし書の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第136条第1項
《第39条の免許に係る特定複合観光施設区域…》
の土地について、施設土地に関する権利の移転若しくは設定をする取引若しくは行為又は施設土地権利者になる法人の設立その他のカジノ管理委員会規則で定める取引若しくは行為それぞれ国、地方公共団体並びに当該特定
又は第5項ただし書の認可について準用する。
153条 (変更の承認)
1項 認可施設土地 権利 者は、 法
第141条
《認可主要株主等に関する規定の準用 第6…》
1条第1項及び第2項の規定は認可施設土地権利者に係る変更の承認について、同条第3項の規定は認可施設土地権利者に係る軽微な変更の届出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項中「法人等」
において読み替えて準用する法第61条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 変更の内容
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
2号 別記第7号様式による変更に係る役員が 法
第138条第2項
《2 第60条第2項の規定は、第136条第…》
1項及び第5項ただし書の認可の申請について準用する。 この場合において、第60条第2項中「前項第2号」とあるのは「第138条第1項第1号ロ」と、「法人等」とあるのは「法人」と読み替えるものとする。
において準用する法第60条第2項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 変更に係る役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
3項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、 法
第141条
《認可主要株主等に関する規定の準用 第6…》
1条第1項及び第2項の規定は認可施設土地権利者に係る変更の承認について、同条第3項の規定は認可施設土地権利者に係る軽微な変更の届出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項中「法人等」
において読み替えて準用する法第61条第1項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第141条
《認可主要株主等に関する規定の準用 第6…》
1条第1項及び第2項の規定は認可施設土地権利者に係る変更の承認について、同条第3項の規定は認可施設土地権利者に係る軽微な変更の届出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項中「法人等」
において読み替えて準用する法第61条第1項の承認について準用する。
154条 (変更の届出)
1項 法
第141条
《認可主要株主等に関する規定の準用 第6…》
1条第1項及び第2項の規定は認可施設土地権利者に係る変更の承認について、同条第3項の規定は認可施設土地権利者に係る軽微な変更の届出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項中「法人等」
において準用する法第61条第3項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
1号 認可施設土地 権利 者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 氏名又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
ロ 法定代理人
ハ 法定代理人に係る次に掲げる事項
(1) 氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
(2) 法人にあっては、定款(これに準ずるものを含む。)
ニ 認可施設土地 権利 者と次に掲げる者との間で 法
第136条第1項
《第39条の免許に係る特定複合観光施設区域…》
の土地について、施設土地に関する権利の移転若しくは設定をする取引若しくは行為又は施設土地権利者になる法人の設立その他のカジノ管理委員会規則で定める取引若しくは行為それぞれ国、地方公共団体並びに当該特定
又は第5項ただし書の認可に係る土地に関する契約がある場合には、その内容
(1) カジノ事業者
(2) カジノ施設供用事業者
(3) 申請者以外の施設土地 権利 者があるときは、当該他の施設土地権利者
(4) これらの認可に係る土地を目的とする施設土地に関する 権利 以外の権利を有する者があるときは、当該権利を有する者
2号 認可施設土地 権利 者が法人であるときは、次に掲げる事項
イ 名称又は住所
ロ 代表者(役員の変更を伴わないものに限る。)
ハ 役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
ニ 定款(これに準ずるものを含む。)
ホ 前号ニに規定する事項
2項 認可施設土地 権利 者は、 法
第141条
《認可主要株主等に関する規定の準用 第6…》
1条第1項及び第2項の規定は認可施設土地権利者に係る変更の承認について、同条第3項の規定は認可施設土地権利者に係る軽微な変更の届出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項中「法人等」
において準用する法第61条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所並びに当該届出者が法人であるときは、その代表者の氏名
2号 変更の内容
3号 変更した年月日
3項 前項の届出書には、当該変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。
5章 カジノ関連機器等製造業等 > 1節 カジノ関連機器等製造業等の許可等
155条 (許可の申請)
1項 法
第144条第1項第6号
《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 2 許可を受けようとするカジノ関連機器等製造業等の種別 3 カジノ関連機器等製造業
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、申請者の役員の役職名及び担当業務とする。
2項 法
第144条第2項第1号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 定款及び登記事項証明書 3 第148条第1項の業務方法書
に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
1号 申請者別記第53号様式
2号 申請者の役員別記第54号様式
3項 法
第144条第2項第6号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 定款及び登記事項証明書 3 第148条第1項の業務方法書
のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
2号 資金計画
3号 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、 法
第145条第1項第5号
《カジノ管理委員会は、第143条第1項の許…》
可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、人的構成に照らして、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができる能力を
に掲げる基準に適合していることを説明する書類(カジノ関連機器等製造業に係る申請に限る。)
4号 申請者が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第9号様式による同意書
5号 申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 当該役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、 法
第144条第2項第1号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 定款及び登記事項証明書 3 第148条第1項の業務方法書
から第5号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の法第143条第1項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
156条 (カジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができない者)
1項 法
第145条第2項第2号
《2 カジノ管理委員会は、第143条第1項…》
の許可の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該許可を与えてはならない。 1
イ(3)(法第146条第4項及び
第147条第2項
《2 第55条第2項及び第3項の規定は、法…》
第133条第4項において準用する法第102条第2項において準用する法第72条第2項の規定による法第133条第4項において準用する法第102条第1項第2号の行為準則の届出について準用する。
並びに法第149条において 令 第28条の規定により読み替えて準用する法第45条第2項、第46条第2項及び第47条第2項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
157条 (許可書等)
1項 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において 令 第28条の規定により読み替えて準用する法第42条第1項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 許可の年月日
2号 許可の有効期間の満了の日
3号 許可の番号
4号 取り扱うカジノ関連機器等の種別
5号 カジノ関連機器等製造業者等の住所
6号 製造所の所在地(カジノ関連機器等製造業の許可に係るものに限る。)
7号 許可に条件を付したときは、その条件
2項 カジノ管理委員会は、 法
第143条第1項
《カジノ関連機器等製造業、カジノ関連機器等…》
輸入業、カジノ関連機器等販売業又はカジノ関連機器等修理業以下「カジノ関連機器等製造業等」という。を行おうとする者は、その種別に応じて、カジノ管理委員会の許可を受けなければならない。
の許可を与えたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、法第149条において 令 第28条の規定により読み替えて準用する法第42条第1項の許可書を交付するものとする。
3項 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において準用する法第42条第2項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
158条 (許可の更新)
1項 法
第146条第3項
《3 前項の更新を受けようとするカジノ関連…》
機器等製造業者等は、第1項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める期間は、許可の有効期間の満了の日の6月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第2項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
159条 (許可の更新の申請)
1項 法
第146条第4項
《4 第144条及び前条第2項第1号イを除…》
く。の規定並びに第149条において準用する第42条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、前条第2項第2号イ1中「第41条第2項第2号イ1」とあるのは、「第41条第2項第2号イ2」
において準用する法第144条第1項第6号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 申請者の役員の役職名及び担当業務
2号 許可の番号
2項 法
第146条第4項
《4 第144条及び前条第2項第1号イを除…》
く。の規定並びに第149条において準用する第42条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、前条第2項第2号イ1中「第41条第2項第2号イ1」とあるのは、「第41条第2項第2号イ2」
において準用する法第144条第2項第1号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
1号 申請者別記第55号様式
2号 申請者の役員別記第56号様式
3項 法
第146条第4項
《4 第144条及び前条第2項第1号イを除…》
く。の規定並びに第149条において準用する第42条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、前条第2項第2号イ1中「第41条第2項第2号イ1」とあるのは、「第41条第2項第2号イ2」
において準用する法第144条第2項第6号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
2号 資金計画
3号 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、 法
第145条第1項第5号
《カジノ管理委員会は、第143条第1項の許…》
可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、人的構成に照らして、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができる能力を
に掲げる基準に適合していることを説明する書類(カジノ関連機器等製造業に係る申請に限る。)
4号 申請者が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第9号様式による同意書
5号 申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 当該役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
4項 申請者は、 法
第146条第4項
《4 第144条及び前条第2項第1号イを除…》
く。の規定並びに第149条において準用する第42条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、前条第2項第2号イ1中「第41条第2項第2号イ1」とあるのは、「第41条第2項第2号イ2」
において準用する法第144条第2項及び前項の規定にかかわらず、法第146条第4項において準用する法第144条第2項第3号並びに前項第1号及び第3号に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
5項 第3項第4号及び第5号ロに規定する質問票(以下この項において「 更新質問票 」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を 更新質問票 に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、 法
第146条第4項
《4 第144条及び前条第2項第1号イを除…》
く。の規定並びに第149条において準用する第42条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、前条第2項第2号イ1中「第41条第2項第2号イ1」とあるのは、「第41条第2項第2号イ2」
において準用する法第144条第2項の規定及び第3項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
6項 第155条第4項
《4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法…》
第144条第2項第1号から第5号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式法人にあっては、別記第8号様式による
及び
第157条
《許可書等 法第149条において令第28…》
条の規定により読み替えて準用する法第42条第1項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 許可の年月日 2 許可の有効期間の満了の日 3 許可の番号 4 取り扱うカジノ関連機器
の規定は、 法
第146条第4項
《4 第144条及び前条第2項第1号イを除…》
く。の規定並びに第149条において準用する第42条の規定は、第2項の更新について準用する。 この場合において、前条第2項第2号イ1中「第41条第2項第2号イ1」とあるのは、「第41条第2項第2号イ2」
において読み替えて準用する法第144条及び
第145条
《契約の届出 法第133条第4項において…》
令第21条の規定により読み替えて準用する法第99条第1号のカジノ管理委員会規則で定める業務に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 建設業法第2条第2項に規定する建設業を営む者との当該建設業に係る契約
(第2項第1号イを除く。)の規定並びに法第146条第4項において準用する法第149条において 令 第28条の規定により読み替えて準用する法第42条の規定における法第146条第2項の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
160条 (合併による地位の承継の承認)
1項 カジノ関連機器等製造業者等は、 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において準用する法第45条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 合併予定年月日
3号 承継に係る許可の番号及び許可の有効期間
4号 合併後存続し、又は合併により設立する会社(以下この条において「 合併後の会社 」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3号 合併契約の内容を記載した書面
4号 合併費用を記載した書面
5号 合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
6号 合併の当事者(申請者を除く。)が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第9号様式による同意書
7号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
8号 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
9号 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
10号 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
11号 合併後の会社 に係る次に掲げる書類
イ 法
第144条第2項第3号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 定款及び登記事項証明書 3 第148条第1項の業務方法書
及び第5号に掲げる書類
ロ 第155条第3項第1号
《3 自己確認実施製造業者等は、製造し、又…》
は輸入した非電磁的カジノ関連機器等について、前条第3項の規定による届出に係る同条第1項第2号の措置に関する事項に従って検査をし、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該検査の記録を作成し、これを
から第3号までに掲げる書類
ハ 別記第57号様式による 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において 令 第28条の規定により読み替えて準用する法第45条第2項において準用する法第145条第2項第1号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
12号 合併後の会社 の役員に係る次に掲げる書類
イ 第155条第3項第5号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第54号様式による 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において 令 第28条の規定により読み替えて準用する法第45条第2項において準用する法第145条第2項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3項 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第11号イ( 法
第144条第2項第3号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 定款及び登記事項証明書 3 第148条第1項の業務方法書
に掲げる書類に限る。)及びロ(
第155条第3項第1号
《3 自己確認実施製造業者等は、製造し、又…》
は輸入した非電磁的カジノ関連機器等について、前条第3項の規定による届出に係る同条第1項第2号の措置に関する事項に従って検査をし、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該検査の記録を作成し、これを
及び第3号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて 合併後の会社 の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において準用する法第45条第1項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において 令 第28条の規定により読み替えて準用する法第45条第2項において準用する法第145条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「 合併後の会社 」とする。
6項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において準用する法第45条第1項の承認について準用する。
161条 (分割による地位の承継の承認)
1項 カジノ関連機器等製造業者等は、 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において準用する法第46条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 分割予定年月日
3号 承継に係る許可の番号及び許可の有効期間
4号 分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3号 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
4号 分割費用を記載した書面
5号 分割の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
6号 分割の当事者(申請者を除く。)が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該分割の当事者が作成した別記第9号様式による同意書
7号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
8号 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
9号 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
10号 分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号又は第763条第1項第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
11号 分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社に係る次に掲げる書類
イ 法
第144条第2項第3号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 定款及び登記事項証明書 3 第148条第1項の業務方法書
及び第5号に掲げる書類
ロ 第155条第3項第1号
《3 自己確認実施製造業者等は、製造し、又…》
は輸入した非電磁的カジノ関連機器等について、前条第3項の規定による届出に係る同条第1項第2号の措置に関する事項に従って検査をし、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該検査の記録を作成し、これを
から第3号までに掲げる書類
ハ 別記第58号様式による 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において 令 第28条の規定により読み替えて準用する法第46条第2項において準用する法第145条第2項第1号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
12号 分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社の役員に係る次に掲げる書類
イ 第155条第3項第5号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第54号様式による 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において 令 第28条の規定により読み替えて準用する法第46条第2項において準用する法第145条第2項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3項 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第11号イ( 法
第144条第2項第3号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 定款及び登記事項証明書 3 第148条第1項の業務方法書
に掲げる書類に限る。)及びロ(
第155条第3項第1号
《3 自己確認実施製造業者等は、製造し、又…》
は輸入した非電磁的カジノ関連機器等について、前条第3項の規定による届出に係る同条第1項第2号の措置に関する事項に従って検査をし、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該検査の記録を作成し、これを
及び第3号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において準用する法第46条第1項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において 令 第28条の規定により読み替えて準用する法第46条第2項において準用する法第145条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「分割によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社」とする。
6項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において準用する法第46条第1項の承認について準用する。
162条 (カジノ関連機器等製造業等の譲渡による地位の承継の承認)
1項 カジノ関連機器等製造業者等は、 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において準用する法第47条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 事業譲渡の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事業譲渡予定年月日
3号 承継に係る許可の番号及び許可の有効期間
4号 事業譲渡によりカジノ関連機器等製造業等を承継する会社(以下この条において「 譲受会社 」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3号 事業譲渡の契約の内容を記載した書面
4号 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
5号 事業譲渡の当事者(申請者を除く。)が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該事業譲渡の当事者が作成した別記第9号様式による同意書
6号 譲受会社 に係る次に掲げる書類
イ 法
第144条第2項第3号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 定款及び登記事項証明書 3 第148条第1項の業務方法書
及び第5号に掲げる書類
ロ 第155条第3項第1号
《3 自己確認実施製造業者等は、製造し、又…》
は輸入した非電磁的カジノ関連機器等について、前条第3項の規定による届出に係る同条第1項第2号の措置に関する事項に従って検査をし、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該検査の記録を作成し、これを
から第3号までに掲げる書類
ハ 別記第59号様式による 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において 令 第28条の規定により読み替えて準用する法第47条第2項において準用する法第145条第2項第1号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
7号 譲受会社 の役員に係る次に掲げる書類
イ 第155条第3項第5号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第54号様式による 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において 令 第28条の規定により読み替えて準用する法第47条第2項において準用する法第145条第2項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3項 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第6号イ( 法
第144条第2項第3号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 定款及び登記事項証明書 3 第148条第1項の業務方法書
に掲げる書類に限る。)及びロ(
第155条第3項第1号
《3 自己確認実施製造業者等は、製造し、又…》
は輸入した非電磁的カジノ関連機器等について、前条第3項の規定による届出に係る同条第1項第2号の措置に関する事項に従って検査をし、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該検査の記録を作成し、これを
及び第3号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて 譲受会社 の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において準用する法第47条第1項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において 令 第28条の規定により読み替えて準用する法第47条第2項において準用する法第145条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「 譲受会社 」とする。
6項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において準用する法第47条第1項の承認について準用する。
163条 (地位の承継に係る許可書の書換え)
1項 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において 令 第28条の規定により読み替えて準用する法第45条第3項、第46条第3項及び第47条第3項の規定により許可書の書換えを受けようとするカジノ関連機器等製造業者等の地位を承継した会社は、設立登記又は変更登記の完了後直ちに、従前の許可書及び登記事項証明書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2項 前項の規定による申出を受けたカジノ管理委員会は、従前の許可書の訂正に代えて、新たな許可書を交付することができる。
164条 (承認を要しない軽微な変更)
1項 法
第147条第1項
《カジノ関連機器等製造業者等は、次に掲げる…》
事項の変更第2号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 1
のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、法第151条又は
第154条
《変更の届出 法第141条において準用す…》
る法第61条第3項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 1 認可施設土地権利者が個人であるときは、次に掲げる事項 イ 氏名又は住所若しくは本籍外国人にあっては、国籍
の規定を遵守してカジノ関連機器等を製造し、カジノ関連機器等製造業を遂行するための既設の構造又は設備と同等以上の性能の構造又は設備への変更及びその増設とする。
165条 (変更の承認)
1項 カジノ関連機器等製造業者等は、 法
第147条第1項
《カジノ関連機器等製造業者等は、次に掲げる…》
事項の変更第2号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 1
の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 許可の番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
2項 前項の申請書には、 法
第144条第2項第1号
《2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 定款及び登記事項証明書 3 第148条第1項の業務方法書
から第5号まで及び
第155条第3項
《3 自己確認実施製造業者等は、製造し、又…》
は輸入した非電磁的カジノ関連機器等について、前条第3項の規定による届出に係る同条第1項第2号の措置に関する事項に従って検査をし、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該検査の記録を作成し、これを
各号に掲げる書類のうち、変更しようとする事項に係る書類を添付しなければならない。
3項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、 法
第147条第1項
《カジノ関連機器等製造業者等は、次に掲げる…》
事項の変更第2号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 1
の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第147条第1項
《カジノ関連機器等製造業者等は、次に掲げる…》
事項の変更第2号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 1
の承認について準用する。
166条 (変更の届出)
1項 法
第147条第3項
《3 カジノ関連機器等製造業者等は、第1項…》
のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更又はカジノ関連機器等製造業者等の名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨
のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
1号 カジノ関連機器等製造業者等の名称又は住所
2号 組織図
3号 役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
4号 役員の役職名又は担当業務
5号 役員が法人であるときは、その定款(これに準ずるものを含む。)
2項 カジノ関連機器等製造業者等は、 法
第147条第3項
《3 カジノ関連機器等製造業者等は、第1項…》
のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更又はカジノ関連機器等製造業者等の名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 許可の番号
3号 変更の内容
4号 変更した年月日
3項 法
第147条第3項
《3 カジノ関連機器等製造業者等は、第1項…》
のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更又はカジノ関連機器等製造業者等の名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨
のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
1号 当該変更に係る事実を証する書類
2号 製造所の構造又は設備の軽微な変更の場合にあっては、軽微な変更に該当することを証する書類
167条 (変更の承認又は届出に係る許可書の書換え)
1項 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において 令 第28条の規定により読み替えて準用する法第48条第6項の規定により許可書の書換えを受けようとするカジノ関連機器等製造業者等は、従前の許可書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2項 前項の規定による申出は、 法
第147条第3項
《3 カジノ関連機器等製造業者等は、第1項…》
のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更又はカジノ関連機器等製造業者等の名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨
の規定による届出と同時に行うことを妨げない。
3項 第163条第2項
《2 試験事務規程で定めるべき事項は、カジ…》
ノ管理委員会規則で定める。
の規定は、第1項の規定による申出について準用する。
168条 (定款の変更の認可)
1項 カジノ関連機器等製造業者等は、 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において準用する法第52条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更予定年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 変更後の案の内容を記載した書面
2号 理由書
3号 変更箇所の新旧対照表
4号 株主総会又は社員総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第149条
《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》
41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造
において準用する法第52条第1項の認可について準用する。
169条 (業務方法書及びその変更の認可)
1項 法
第148条第1項第3号
《業務方法書には、次に掲げる事項を記載しな…》
ければならない。 1 カジノ関連機器等製造業等に係る業務に関し、その種別に応じたカジノ関連機器等の管理の方法カジノ関連機器等製造業及びカジノ関連機器等輸入業に係る業務にあっては、第151条又は第154
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 カジノ関連機器等製造業等に係る業務の一部を他の者に行わせる場合には、当該行わせる業務の内容並びに行わせる者の選定に係る基準及び手続
2号 特定カジノ関連機器等製造業務等に従事することが予定されている者の10分な社会的信用及び 法
第158条第3項
《3 第115条から第120条までの規定は…》
第1項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者以下この項及び第208条第3項において「確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者」という。について、第123条の規定は確認特定
において準用する法第116条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
2項 カジノ関連機器等製造業者等は、 法
第148条第2項
《2 カジノ関連機器等製造業者等は、業務方…》
法書の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更予定年月日
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 変更後の案の内容を記載した書面
2号 理由書
3号 変更箇所の新旧対照表
4項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第148条第2項
《2 カジノ関連機器等製造業者等は、業務方…》
法書の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
の認可について準用する。
170条 (合併による地位の承継の承認)
1項 カジノ関連機器等外国製造業者は、 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において準用する法第149条において準用する法第45条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 合併予定年月日
3号 承継に係る認定の番号及び認定の有効期間
4号 合併後存続し、又は合併により設立する会社又は外国会社(以下この条において「 合併後の会社等 」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3号 合併契約の内容を記載した書面
4号 合併費用を記載した書面
5号 合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
6号 合併の当事者(申請者を除く。)が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第9号様式による同意書
7号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
8号 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
9号 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
10号 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
11号 合併後の会社 等が外国会社であるときは、合併に係る外国法令に係る手続の実施状況を示す書類
12号 合併後の会社 等に係る次に掲げる書類
イ 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において準用する法第144条第2項第3号及び第5号に掲げる書類
ロ 第174条
《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》
定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第
において準用する
第155条第3項第1号
《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して
から第3号までに掲げる書類
ハ 別記第60号様式による 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において 令 第30条第1項において準用する令第28条の規定により読み替えて準用する法第149条において準用する法第45条第2項において準用する法第145条第2項第1号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
13号 合併後の会社 等の役員に係る次に掲げる書類
イ 第174条において準用する
第155条第3項第5号
《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して
に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る
第174条
《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》
定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第
において準用する
第155条第3項第5号
《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して
ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第61号様式による 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において 令 第30条第1項において準用する令第28条の規定により読み替えて準用する法第149条において準用する法第45条第2項において準用する法第145条第2項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3項 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第12号イ( 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において準用する法第144条第2項第3号に掲げる書類に限る。)及びロ(
第174条
《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》
定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第
において準用する
第155条第3項第1号
《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して
及び第3号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて 合併後の会社 等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において準用する法第149条において準用する法第45条第1項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において 令 第30条第1項において準用する令第28条の規定により読み替えて準用する法第149条において準用する法第45条第2項において準用する法第145条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「 合併後の会社 等」とする。
6項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において準用する法第149条において準用する法第45条第1項の承認について準用する。
171条 (分割による地位の承継の承認)
1項 カジノ関連機器等外国製造業者は、 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において準用する法第149条において準用する法第46条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 分割予定年月日
3号 承継に係る認定の番号及び認定の有効期間
4号 分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社又は外国会社(以下この条において「 分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等 」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3号 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
4号 分割費用を記載した書面
5号 分割の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
6号 分割の当事者(申請者を除く。)が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該分割の当事者が作成した別記第9号様式による同意書
7号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
8号 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
9号 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
10号 分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号又は第763条第1項第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
11号 分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する者が外国会社であるときは、分割に係る外国法令に係る手続の実施状況を示す書類
12号 分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等 に係る次に掲げる書類
イ 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において準用する法第144条第2項第3号及び第5号に掲げる書類
ロ 第174条
《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》
定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第
において準用する
第155条第3項第1号
《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して
から第3号までに掲げる書類
ハ 別記第62号様式による 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において 令 第30条第1項において準用する令第28条の規定により読み替えて準用する法第149条において準用する法第46条第2項において準用する法第145条第2項第1号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
13号 分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等 の役員に係る次に掲げる書類
イ 第174条において準用する
第155条第3項第5号
《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して
に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る
第174条
《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》
定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第
において準用する
第155条第3項第5号
《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して
ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第61号様式による 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において 令 第30条第1項において準用する令第28条の規定により読み替えて準用する法第149条において準用する法第46条第2項において準用する法第145条第2項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3項 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第12号イ( 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において準用する法第144条第2項第3号に掲げる書類に限る。)及びロ(
第174条
《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》
定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第
において準用する
第155条第3項第1号
《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して
及び第3号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて 分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等 の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において準用する法第149条において準用する法第46条第1項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において 令 第30条第1項において準用する令第28条の規定により読み替えて準用する法第149条において準用する法第46条第2項において準用する法第145条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「 分割によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社等 」とする。
6項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において準用する法第149条において準用する法第46条第1項の承認について準用する。
172条 (カジノ関連機器等外国製造業の譲渡による地位の承継の承認)
1項 カジノ関連機器等外国製造業者は、 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において準用する法第149条において準用する法第47条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 事業譲渡の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事業譲渡予定年月日
3号 承継に係る認定の番号及び認定の有効期間
4号 事業譲渡によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社又は外国会社(以下この条において「 譲受会社等 」という。)に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員の氏名又は名称及び住所
ハ 役員の役職名及び担当業務
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
3号 事業譲渡の契約の内容を記載した書面
4号 事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
5号 事業譲渡の当事者(申請者を除く。)が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該事業譲渡の当事者が作成した別記第9号様式による同意書
6号 譲受会社 等に係る次に掲げる書類
イ 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において準用する法第144条第2項第3号及び第5号に掲げる書類
ロ 第174条
《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》
定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第
において準用する
第155条第3項第1号
《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して
から第3号までに掲げる書類
ハ 別記第63号様式による 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において 令 第30条第1項において準用する令第28条の規定により読み替えて準用する法第149条において準用する法第47条第2項において準用する法第145条第1号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
7号 譲受会社 等の役員に係る次に掲げる書類
イ 第174条において準用する
第155条第3項第5号
《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して
に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る
第174条
《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》
定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第
において準用する
第155条第3項第5号
《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して
ロに掲げる書類を除く。)
ロ 別記第61号様式による 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において 令 第30条第1項において準用する令第28条の規定により読み替えて準用する法第149条において準用する法第47条第2項において準用する法第145条第2項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3項 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第6号イ( 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において準用する法第144条第2項第3号に掲げる書類に限る。)及びロ(
第174条
《カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規…》
定の準用 第155条から第159条まで、第164条から第168条まで及び第169条第1項第2号を除く。の規定は、法第150条第2項において、令第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第
において準用する
第155条第3項第1号
《3 法第144条第2項第6号のカジノ管理…》
委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 2 資金計画 3 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第145条第1項第5号に掲げる基準に適合して
及び第3号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて 譲受会社 等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において準用する法第149条において準用する法第47条第1項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において 令 第30条第1項において準用する令第28条の規定により読み替えて準用する法第149条において準用する法第47条第2項において準用する法第145条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「 譲受会社 等」とする。
6項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において準用する法第149条において準用する法第47条第1項の承認について準用する。
173条 (地位の承継に係る認定書の書換え)
1項 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において 令 第30条第2項の規定により読み替えて準用する法第149条において準用する法第45条第3項、第46条第3項及び第47条第3項の規定により認定書の書換えを受けようとするカジノ関連機器等外国製造業者の地位を承継した会社又は外国会社は、設立登記、変更登記又はこれらに準ずる行為の完了後直ちに、従前の認定書及び登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2項 前項の規定による申出を受けたカジノ管理委員会は、従前の認定書の訂正に代えて、新たな認定書を交付することができる。
174条 (カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規定の準用)
1項 第155条
《許可の申請 法第144条第1項第6号の…》
カジノ管理委員会規則で定める事項は、申請者の役員の役職名及び担当業務とする。 2 法第144条第2項第1号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 1 申請者
から
第159条
《許可の更新の申請 法第146条第4項に…》
おいて準用する法第144条第1項第6号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 申請者の役員の役職名及び担当業務 2 許可の番号 2 法第146条第4項において準用する法第14
まで、
第164条
《承認を要しない軽微な変更 法第147条…》
第1項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、法第151条又は第154条の規定を遵守してカジノ関連機器等を製造し、カジノ関連機器等製造業を遂行するための既設の構造又は設備と同等以上の性能の構造又は
から
第168条
《定款の変更の認可 カジノ関連機器等製造…》
業者等は、法第149条において準用する法第52条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 1 変更の内容 2 変更予定年月日 2
まで及び
第169条
《業務方法書及びその変更の認可 法第14…》
8条第1項第3号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 カジノ関連機器等製造業等に係る業務の一部を他の者に行わせる場合には、当該行わせる業務の内容並びに行わせる者の選定に係る
(第1項第2号を除く。)の規定は、 法
第150条第2項
《2 第143条第2項、第144条第1項第…》
2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの
において、 令 第30条第1項において準用する令第28条又は令第30条第2項の規定により読み替えて準用する法第143条第2項、
第144条
《契約の認可の申請 法第133条第4項に…》
おいて準用する法第96条第1項の申請書は、別記第27号様式によるものとする。 2 法第133条第4項において準用する法第96条第2項第2号に掲げる書面は、別記第28号様式によるものとする。 3 法第1
(第1項第2号を除く。)及び
第145条
《契約の届出 法第133条第4項において…》
令第21条の規定により読み替えて準用する法第99条第1号のカジノ管理委員会規則で定める業務に係る契約は、次に掲げるものとする。 1 建設業法第2条第2項に規定する建設業を営む者との当該建設業に係る契約
から
第149条
《従事させた者の届出 法第135条第2項…》
において準用する法第121条第2項の届出は、別記第52号様式によりするものとする。 2 法第135条第2項において準用する法第121条第2項第3号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものと
までの規定におけるカジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに法第150条第1項の認定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2節 型式検定等
175条 (検定の申請)
1項 法
第151条第1項
《カジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機…》
器等輸入業者は、電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定を受けなければ
又は第2項の検定を受けようとするカジノ関連機器等製造業者若しくはカジノ関連機器等輸入業者又はカジノ関連機器等外国製造業者は、次に掲げる事項を記載した別記第67号様式による申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 電磁的カジノ関連機器等の種別
2号 電磁的カジノ関連機器等を製造する者の名称
3号 電磁的カジノ関連機器等の製造所の所在地
4号 法
第143条第1項
《カジノ関連機器等製造業、カジノ関連機器等…》
輸入業、カジノ関連機器等販売業又はカジノ関連機器等修理業以下「カジノ関連機器等製造業等」という。を行おうとする者は、その種別に応じて、カジノ管理委員会の許可を受けなければならない。
の許可又は法第150条第1項の認定の番号
5号 型式の名称
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者がカジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機器等外国製造業者である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 申請に係る型式に属する電磁的カジノ関連機器等につき次に掲げる書類
(1) 電磁的カジノ関連機器等の諸元表
(2) 電磁的カジノ関連機器等の構造図、回路図及び動作原理図
(3) 電磁的カジノ関連機器等並びに電磁的カジノ関連機器等の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
(4) 電磁的カジノ関連機器等の写真
(5) 電磁的カジノ関連機器等の取扱説明書
(6) 電磁的カジノ関連機器等のソースコードの写し
(7) 電磁的カジノ関連機器等についてあらかじめ行った技術上の規格への適合状況の確認の結果を記載した書類
ロ 申請に係る型式に属する電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備等が
第177条
《設備等の基準 法第151条第3項第2号…》
のカジノ管理委員会規則で定める基準は、別表第4の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるとおりとする。
に定める基準に適合していることを説明する書類
2号 申請者がカジノ関連機器等輸入業者である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 前号イ及びロに掲げる書類
ロ 電磁的カジノ関連機器等を製造した者が受けた 法
第150条第1項
《カジノ関連機器等外国製造業を行おうとする…》
者は、カジノ管理委員会の認定を受けることができる。
の認定に係る認定書の写し
3項 前項に規定するもののほか、第1項の規定により検定申請書を提出する場合においては、二台の試験用の電磁的カジノ関連機器等を添えて提出するものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
4項 第180条
《証票 カジノ管理委員会及び認定都道府県…》
等は、それぞれ、カジノ事業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者が入場料及び認定都道府県等入場料を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならな
に規定する試験を受けた型式について検定を受けようとする場合にあっては、第2項の規定にかかわらず、同項第1号イに掲げる書類に代えて、
第198条
《カジノ施設供用事業者が行う業務等に関する…》
報告の徴収等 カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ施設供用事業者若しくは当該カジノ施設供用事業者に係る次に掲げる者又はこれらの者の従業者若しくは従業者であった者に対し、当該
の規定により交付された書類を添付しなければならない。
5項 カジノ管理委員会は、検定に合格させたときはその旨を、合格させないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
176条 (技術上の規格)
1項 法
第151条第3項第1号
《3 カジノ管理委員会は、前2項の検定以下…》
この章において「検定」という。の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該型式を検定に合格させてはならない。 1 当該申請に係る型式がカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に
のカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格は、別表第3のとおりとする。
177条 (設備等の基準)
1項 法
第151条第3項第2号
《3 カジノ管理委員会は、前2項の検定以下…》
この章において「検定」という。の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該型式を検定に合格させてはならない。 1 当該申請に係る型式がカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に
のカジノ管理委員会規則で定める基準は、別表第4の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるとおりとする。
178条 (電磁的カジノ関連機器等に付す表示)
1項 法
第151条第4項
《4 検定を受けた者は、当該検定に合格した…》
型式の電磁的カジノ関連機器等に、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等である旨の表示を付さなければならない。
の規定により表示を付すときは、別記第68号様式による表示を当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等の見やすい箇所に容易に毀損しないよう付する方法によることとする。ただし、電磁的カジノ関連機器等に表示を付すことが困難な場合にあっては、当該表示を当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等に電磁的方法により記録し、特定の操作によって当該電磁的カジノ関連機器等に接続した他の機器に直ちに明瞭な状態で表示することをもって代えることができる。
179条 (検定の有効期間)
1項 法
第152条
《検定の有効期間 検定の有効期間は、電磁…》
的カジノ関連機器等の種別に応じて、カジノ管理委員会規則で定める期間とする。
のカジノ管理委員会規則で定める期間は、10年とする。
180条 (指定試験機関の試験)
1項 法
第171条第1号
《公示 第171条 カジノ管理委員会は、次…》
に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 1 第159条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第168条の許可をしたとき。 3 第169条若しくは第210条第1項若しくは第2項の規定により
の規定による公示があったときは、当該公示に係る試験事務を行う電磁的カジノ関連機器等の種別について検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式に係る検定に必要な試験(以下単に「試験」という。)を受けた後でなければ、カジノ管理委員会に対し、当該検定に係る申請書を提出することができない。
181条 (自己確認の方法)
1項 法
第154条第1項
《カジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機…》
器等輸入業者は、非電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について、自ら確認をしなければならない。 ただし、次項の確認がされ
又は第2項の規定による確認は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
1号 法
第154条第1項第1号
《カジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機…》
器等輸入業者は、非電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について、自ら確認をしなければならない。 ただし、次項の確認がされ
に掲げる事項製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等の設計が、別表第2の非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準に適合することを確保できることを確認するために10分な方法
2号 法
第154条第1項第2号
《カジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機…》
器等輸入業者は、非電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について、自ら確認をしなければならない。 ただし、次項の確認がされ
に掲げる事項次に掲げる事項を確認するために10分な方法
イ 製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等が同項第1号の設計に合致するものとなることを確保するための措置に関する事項が定められていること。
ロ イに規定する事項が適切であること。
182条 (自己確認実施製造業者等の届出)
1項 法
第154条第3項
《3 前2項の確認以下この条において「自己…》
確認」という。をしたカジノ関連機器等製造業者、カジノ関連機器等輸入業者又はカジノ関連機器等外国製造業者以下この節において「自己確認実施製造業者等」という。は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、
の規定による届出をしようとする自己確認実施製造業者等は、別記第69号様式による届出書をカジノ管理委員会に提出するものとする。
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等の設計図その他の当該非電磁的カジノ関連機器等の設計が別表第2の非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準に適合していることを説明するために必要な書類
2号 製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等が 法
第154条第1項第1号
《カジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機…》
器等輸入業者は、非電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について、自ら確認をしなければならない。 ただし、次項の確認がされ
の設計に合致するものとなることを確保するための措置に関する事項が記載された書類
3号 前号に規定する措置に関する事項が適切であることを説明するために必要な書類
3項 カジノ管理委員会は、 法
第154条第3項
《3 前2項の確認以下この条において「自己…》
確認」という。をしたカジノ関連機器等製造業者、カジノ関連機器等輸入業者又はカジノ関連機器等外国製造業者以下この節において「自己確認実施製造業者等」という。は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、
の規定による届出があった場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。
183条 (自己確認の記録の保存)
1項 自己確認実施製造業者等は、 法
第154条第4項
《4 自己確認実施製造業者等は、カジノ管理…》
委員会規則で定めるところにより、前項第4号及び第5号に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
の記録を作成したときは、当該記録に前条第3項の規定により通知された届出番号を付記しなければならない。
2項 法
第154条第4項
《4 自己確認実施製造業者等は、カジノ管理…》
委員会規則で定めるところにより、前項第4号及び第5号に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して3年間保存しなければならない。
3項 第42条第3項
《3 免許状の交付又は書換えを受けた者は、…》
当該免許状を亡失し、又は当該免許状が滅失したときは、速やかにその旨をカジノ管理委員会に届け出て、免許状の再交付を受けなければならない。
の規定は、 法
第154条第4項
《4 自己確認実施製造業者等は、カジノ管理…》
委員会規則で定めるところにより、前項第4号及び第5号に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
の記録について準用する。
184条 (準用)
1項 前2条の規定は、 法
第154条第5項
《5 自己確認実施製造業者等は、第1項第1…》
号の設計又は同項第2号の措置に関する事項の変更をしようとするときは、改めて自己確認をしなければならない。 この場合においては、前2項の規定を準用する。
後段において同条第3項及び第4項の規定を準用する場合について準用する。
185条 (公示)
1項 法
第154条第6項
《6 カジノ管理委員会は、第3項前項後段に…》
おいて準用する場合を含む。次条第1項及び第3項において同じ。の規定による届出があったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 第3項第1号に掲げる
の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 自己確認実施製造業者等の名称
2号 自己確認に係る次に掲げる事項
イ 非電磁的カジノ関連機器等の種別
ロ 非電磁的カジノ関連機器等の名称
ハ 非電磁的カジノ関連機器等の届出番号
ニ 届出の年月日
2項 法
第154条第6項
《6 カジノ管理委員会は、第3項前項後段に…》
おいて準用する場合を含む。次条第1項及び第3項において同じ。の規定による届出があったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 第3項第1号に掲げる
の規定による公示は、インターネットの利用その他適切な方法によって行う。
186条 (検査の記録の作成)
1項 法
第155条第3項
《3 自己確認実施製造業者等は、製造し、又…》
は輸入した非電磁的カジノ関連機器等について、前条第3項の規定による届出に係る同条第1項第2号の措置に関する事項に従って検査をし、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該検査の記録を作成し、これを
の規定による検査の記録に記載する事項は、次に掲げるものとする。
1号 検査を行った非電磁的カジノ関連機器等に係る届出番号
2号 検査を行った非電磁的カジノ関連機器等の名称
3号 検査を行った年月日
4号 検査を行った責任者の氏名
5号 検査の結果
2項 法
第155条第3項
《3 自己確認実施製造業者等は、製造し、又…》
は輸入した非電磁的カジノ関連機器等について、前条第3項の規定による届出に係る同条第1項第2号の措置に関する事項に従って検査をし、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該検査の記録を作成し、これを
の規定による検査の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して3年間保存しなければならない。
3項 第42条第3項
《3 免許状の交付又は書換えを受けた者は、…》
当該免許状を亡失し、又は当該免許状が滅失したときは、速やかにその旨をカジノ管理委員会に届け出て、免許状の再交付を受けなければならない。
の規定は、 法
第155条第3項
《3 自己確認実施製造業者等は、製造し、又…》
は輸入した非電磁的カジノ関連機器等について、前条第3項の規定による届出に係る同条第1項第2号の措置に関する事項に従って検査をし、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該検査の記録を作成し、これを
の規定による検査の記録について準用する。
187条 (非電磁的カジノ関連機器等に付す表示)
1項 法
第156条第1項
《自己確認実施製造業者等は、届出設計に基づ…》
き製造された非電磁的カジノ関連機器等について前条第3項の検査の記録を作成したときは、当該非電磁的カジノ関連機器等にカジノ管理委員会規則で定める表示を付さなければならない。
の規定による表示は、別記第70号様式による表示を非電磁的カジノ関連機器等の見やすい箇所に容易に毀損しない方法で付すものとする。ただし、当該表示を付すことが困難又は不合理である非電磁的カジノ関連機器等にあっては、当該非電磁的カジノ関連機器等に付属する梱包又は容器その他のものの見やすい箇所に付すことができる。
188条 (カジノ関連機器等の管理に関する記録)
1項 法
第157条
《記録 カジノ関連機器等製造業者等は、カ…》
ジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ関連機器等の製造、輸入、販売若しくは貸与又は保守若しくは修理その他のカジノ関連機器等の管理に関しカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これ
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
イ 種別
ロ 型式番号及び製造番号
ハ 保有することとなった場合は、その年月日、理由及び取得元の氏名又は名称及び住所
ニ 保管場所及びこれを変更する場合は、その年月日
ホ 保有しないこととなった場合は、その年月日(亡失した場合であってその年月日が明らかでないときは、その時期)及びその理由(廃棄したときは廃棄の方法及び廃棄がなされたことの確認方法、移出したときは移出の相手方の氏名又は名称及び住所(当該相手方がカジノ事業者又はカジノ関連機器等製造業者等以外の者である場合は、当該相手方の使用の目的を含む。)を含む。)
ヘ 保守又は修理をした場合は、次に掲げる事項(カジノ関連機器等修理業者の場合に限る。)
(1) 保守又は修理の年月日
(2) 保守又は修理の実施者名
(3) 保守又は修理の内容
2号 非電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
イ 種別
ロ 届出番号及びその数量
ハ 前号ハからヘまでに掲げる事項
2項 法
第157条
《記録 カジノ関連機器等製造業者等は、カ…》
ジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ関連機器等の製造、輸入、販売若しくは貸与又は保守若しくは修理その他のカジノ関連機器等の管理に関しカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これ
の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、記録に係るカジノ関連機器等を保有しないこととなった日又は保守若しくは修理を終了した日から起算して3年を経過する日までの間保存しなければならない。
3項 第42条第3項
《3 免許状の交付又は書換えを受けた者は、…》
当該免許状を亡失し、又は当該免許状が滅失したときは、速やかにその旨をカジノ管理委員会に届け出て、免許状の再交付を受けなければならない。
の規定は、 法
第157条
《記録 カジノ関連機器等製造業者等は、カ…》
ジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ関連機器等の製造、輸入、販売若しくは貸与又は保守若しくは修理その他のカジノ関連機器等の管理に関しカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これ
の記録について準用する。
3節 特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者の確認等
189条
1項 法 第158第3項において準用する法第116条第2項第3号(法第158条第3項において準用する法第117条第4項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ関連機器等製造業務等を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2項 第115条
《確認の申請 法第1項の申請書は、同項各…》
号に掲げる事項のほか、申請対象者を特定カジノ業務に従事させる際の部署及び役職を記載した別記第32号様式によるものとする。 2 法第2項の申請対象者が法第116条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しな
及び
第117条
《確認の通知 カジノ管理委員会は、法第1…》
14条の確認をしたときは、次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。 1 確認特定カジノ業務従事者の氏名、生年月日及び確認番号 2 確認に係る特定カジノ業務の種別 3 確認年月日 2 カジノ管理委員
から
第120条
《変更の届出 法第118条第5項第3号の…》
カジノ管理委員会規則で定めるときは、所属する部署又は役職の変更役職名の変更を含む。があったときとする。 2 法第118条第5項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該届出
までの規定は 法
第158条第3項
《3 第115条から第120条までの規定は…》
第1項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者以下この項及び第208条第3項において「確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者」という。について、第123条の規定は確認特定
において 令 第33条の規定により読み替えて準用する法第115条から
第120条
《変更の届出 法第118条第5項第3号の…》
カジノ管理委員会規則で定めるときは、所属する部署又は役職の変更役職名の変更を含む。があったときとする。 2 法第118条第5項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該届出
までの規定における法第158条第1項の確認及び確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者について、
第123条
《カジノ事業の従業者に係る規定の遵守のため…》
の措置 法第1項第4号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。 1 法第114条、第115条、第117条、第118条、第121条及び第122条の規定の遵守状況並びに当該状況につい
の規定は法第158条第3項において令第33条の規定により読み替えて準用する法第123条の規定における確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者に係る措置について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4節 指定試験機関
190条 (指定の申請)
1項 法
第159条第3項
《3 前項の申請をしようとする者は、カジノ…》
管理委員会規則で定めるところにより、申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 試験事務を行おうとする事務所の所在地
3号 試験事務を行おうとする電磁的カジノ関連機器等の種別
4号 申請者の役員の氏名又は名称及び住所
5号 申請者の役員の役職名及び担当業務
6号 申請者が株式会社であるときは、申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者(申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者を含む。以下この号及び次項第8号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
3号 別記第76号様式による 法
第159条第5項第1号
《5 カジノ管理委員会は、第2項の申請につ…》
いて、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。 1 申請者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。 イ 株式会社監査役、監査等委員会又は監
イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
4号 申請者が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第9号様式による同意書
5号 申請者が株式会社であるときは、 法
第164条
《指定試験機関の認可主要株主等 第3章第…》
1節第2款の規定は、指定試験機関株式会社であるものに限る。第199条第1項及び第205条第1項において同じ。の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第64条第2項の議決権等の保有者を記載した書類
6号 申請者が株式会社であるときは、
第196条
《議決権等の保有者に関する規定の準用 第…》
2章第1節第2款の規定は、法第164条において令第35条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定における指定試験機関株式会社であるものに限る。の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式
において準用する
第36条第1項
《法第64条第1項のカジノ管理委員会規則で…》
定める措置は、次に掲げるものとする。 1 次のイ又はロに掲げる措置をとること。 イ カジノ事業者の株式新株予約権を含む。又は持分の譲渡に承認又は承諾を要することとし、承認又は承諾に当たっては、譲受人が
に規定する措置の具体的内容を記載した書類
7号 申請者の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 別記第77号様式による 法
第159条第5項第2号
《5 カジノ管理委員会は、第2項の申請につ…》
いて、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。 1 申請者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。 イ 株式会社監査役、監査等委員会又は監
イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該役員が誓約する書面
ハ 当該役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
8号 申請者が株式会社であるときは、その主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者に係る次に掲げる書類
イ 個人であるときは、次に掲げる書類
(1) 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
(2) 当該保有者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法定代理人が法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(3) 別記第4号様式による 法
第164条
《指定試験機関の認可主要株主等 第3章第…》
1節第2款の規定は、指定試験機関株式会社であるものに限る。第199条第1項及び第205条第1項において同じ。の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第60条第2項第1号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者が誓約する書面
(4) 別記第5号様式による当該保有者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であるときは、 法
第164条
《指定試験機関の認可主要株主等 第3章第…》
1節第2款の規定は、指定試験機関株式会社であるものに限る。第199条第1項及び第205条第1項において同じ。の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第60条第2項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者の法定代理人が誓約する書面
(5) 当該保有者(営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(5)において同じ。)が別記第10号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該保有者が作成した別記第11号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第9号様式)による同意書
ロ 法人等であるときは、次に掲げる書類
(1) 当該保有者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
(2) 別記第4号様式による 法
第164条
《指定試験機関の認可主要株主等 第3章第…》
1節第2款の規定は、指定試験機関株式会社であるものに限る。第199条第1項及び第205条第1項において同じ。の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第60条第2項第2号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者が誓約する書面
(3) 別記第5号様式による 法
第164条
《指定試験機関の認可主要株主等 第3章第…》
1節第2款の規定は、指定試験機関株式会社であるものに限る。第199条第1項及び第205条第1項において同じ。の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第60条第2項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者の役員が誓約する書面
(4) 当該保有者が別記第8号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該保有者が作成した別記第9号様式による同意書
(5) 当該保有者の役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
9号 試験事務の実施に関する計画を記載した書類
10号 貸借対照表
11号 収支の見込みを記載した書類
12号 資金計画
13号 試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類
3項 法
第159条第5項第2号
《5 カジノ管理委員会は、第2項の申請につ…》
いて、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。 1 申請者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。 イ 株式会社監査役、監査等委員会又は監
ロのカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により試験事務を適正かつ確実に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
4項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第2項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書その他の 法
第159条第1項
《カジノ管理委員会は、その指定する者以下「…》
指定試験機関」という。に、検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第159条第1項
《カジノ管理委員会は、その指定する者以下「…》
指定試験機関」という。に、検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定について準用する。
191条 (指定の更新の申請)
1項 法
第160条第2項
《2 前項の有効期間の満了後引き続き試験事…》
務を行おうとする指定試験機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該指定の更新を受けなければならない。
の更新を受けようとする指定試験機関は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書に同条第2項各号(第8号を除く。)に掲げる書類を添付して、これをカジノ管理委員会に提出しなければならない。ただし、既にカジノ管理委員会に提出している同項第2号、第5号及び第6号に掲げる書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
2項 法
第160条第2項
《2 前項の有効期間の満了後引き続き試験事…》
務を行おうとする指定試験機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該指定の更新を受けなければならない。
の更新を受けようとする指定試験機関は、前条第2項第4号及び第7号ハに規定する質問票(以下この項において「 更新質問票 」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を 更新質問票 に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、前項前段の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
3項 法
第160条第3項
《3 前項の更新を受けようとする指定試験機…》
関は、第1項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める期間は、同条第2項の更新を受けようとする指定試験機関が現に受けている指定の有効期間の満了の日の6月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第2項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
4項 法
第159条第4項
《4 カジノ管理委員会は、第2項の申請が次…》
に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の規定による指定をしてはならない。 1 申請者が、人的構成に照らして、試験事務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有し、かつ、10分な社会
(第4号を除く。)及び第5項並びに前条第3項から第5項までの規定は、法第160条第2項の更新について準用する。この場合において、法第159条第4項及び第5項中「第2項の」とあるのは「法第160条第3項の」と、前条第4項中「第2項各号」とあるのは「前条第2項各号」と読み替えるものとする。
192条 (役員の選任及び解任)
1項 指定試験機関は、 法
第161条第1項
《指定試験機関は、その役員を選任し、又は解…》
任しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その認可を受けなければならない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 選任又は解任に係る役員の氏名又は名称及び住所
2号 選任又は解任に係る役員の役職名及び担当業務
3号 選任又は解任の理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
2号 選任の役員に係る次に掲げる書類
イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
ロ 別記第77号様式による 法
第159条第5項第2号
《5 カジノ管理委員会は、第2項の申請につ…》
いて、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。 1 申請者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。 イ 株式会社監査役、監査等委員会又は監
イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該役員が誓約する書面
ハ 当該役員が別記第10号様式(法人にあっては、別記第8号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第11号様式(法人にあっては、別記第9号様式)による同意書
3項 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、 法
第161条第1項
《指定試験機関は、その役員を選任し、又は解…》
任しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その認可を受けなければならない。
の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4項 法
第159条第4項
《4 カジノ管理委員会は、第2項の申請が次…》
に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の規定による指定をしてはならない。 1 申請者が、人的構成に照らして、試験事務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有し、かつ、10分な社会
(第2号に係る部分に限る。)及び第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定並びに
第190条第3項
《3 法第159条第5項第2号ロのカジノ管…》
理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により試験事務を適正かつ確実に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
及び第5項の規定は、法第161条第1項の認可について準用する。
193条 (変更の届出)
1項 指定試験機関は、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
1号 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 試験事務を行う事務所の所在地
2項 前項の規定による届出をした指定試験機関は、その変更が完了したときは、遅滞なく、登記事項証明書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
3項 指定試験機関は、役員の氏名又は名称及び住所が変更されたときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
4項 前項の規定による届出には、その役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))を添付しなければならない。
194条 (事業計画の認可等の申請等)
1項 法
第162条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定後遅滞なく、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けようとする指定試験機関は、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
2項 法
第162条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定後遅滞なく、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による変更の認可を受けようとする指定試験機関は、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の事業計画書及び収支予算書並びに変更箇所の新旧対照表を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
3項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第162条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定後遅滞なく、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可について準用する。
195条 (試験事務規程)
1項 法
第163条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下この条及び第210条第2項第2号において「試験事務規程」という。を作成し、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けようとする指定試験機関は、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
2項 法
第163条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下この条及び第210条第2項第2号において「試験事務規程」という。を作成し、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による変更の認可を受けようとする指定試験機関は、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の試験事務規程及び変更箇所の新旧対照表を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする日
3号 変更理由
3項 試験事務規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 試験事務の実施の方法に関する事項
2号 手数料及びその収納の方法に関する事項
3号 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
4号 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
5号 特定試験業務に従事することが予定されている者の10分な社会的信用及び 法
第165条第2項
《2 第115条から第120条までの規定は…》
前項の確認及び当該確認を受けた特定試験業務に従事する者以下この項及び第210条第3項において「確認特定試験業務従事者」という。について、第123条の規定は確認特定試験業務従事者に係る措置について、それ
において準用する法第116条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
6号 特定試験業務に従事する者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
7号 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
8号 試験の結果を記載した書類を交付する方法に関する事項
9号 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
4項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第163条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下この条及び第210条第2項第2号において「試験事務規程」という。を作成し、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可について準用する。
196条 (議決権等の保有者に関する規定の準用)
1項 第2章第1節第2款の規定は、 法
第164条
《指定試験機関の認可主要株主等 第3章第…》
1節第2款の規定は、指定試験機関株式会社であるものに限る。第199条第1項及び第205条第1項において同じ。の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において 令 第35条の規定により読み替えて準用する法第3章第1節第2款の規定における指定試験機関(株式会社であるものに限る。)の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者になろうとする者及び保有者になる法人等の設立をしようとする者並びに議決権又は株式の保有者について準用する。
197条 (特定試験業務に従事する者の確認等)
1項 法
第165条第2項
《2 第115条から第120条までの規定は…》
前項の確認及び当該確認を受けた特定試験業務に従事する者以下この項及び第210条第3項において「確認特定試験業務従事者」という。について、第123条の規定は確認特定試験業務従事者に係る措置について、それ
において準用する法第116条第2項第3号(法第165条第2項において準用する法第117条第4項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定試験業務を適正かつ確実に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2項 第115条
《確認の申請 法第1項の申請書は、同項各…》
号に掲げる事項のほか、申請対象者を特定カジノ業務に従事させる際の部署及び役職を記載した別記第32号様式によるものとする。 2 法第2項の申請対象者が法第116条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しな
及び
第117条
《確認の通知 カジノ管理委員会は、法第1…》
14条の確認をしたときは、次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。 1 確認特定カジノ業務従事者の氏名、生年月日及び確認番号 2 確認に係る特定カジノ業務の種別 3 確認年月日 2 カジノ管理委員
から
第120条
《変更の届出 法第118条第5項第3号の…》
カジノ管理委員会規則で定めるときは、所属する部署又は役職の変更役職名の変更を含む。があったときとする。 2 法第118条第5項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該届出
までの規定は 法
第165条第2項
《2 第115条から第120条までの規定は…》
前項の確認及び当該確認を受けた特定試験業務に従事する者以下この項及び第210条第3項において「確認特定試験業務従事者」という。について、第123条の規定は確認特定試験業務従事者に係る措置について、それ
において 令 第37条の規定により読み替えて準用する法第115条から
第120条
《変更の届出 法第118条第5項第3号の…》
カジノ管理委員会規則で定めるときは、所属する部署又は役職の変更役職名の変更を含む。があったときとする。 2 法第118条第5項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該届出
までの規定における法第165条第1項の確認及び確認特定試験業務従事者について、
第123条
《カジノ事業の従業者に係る規定の遵守のため…》
の措置 法第1項第4号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。 1 法第114条、第115条、第117条、第118条、第121条及び第122条の規定の遵守状況並びに当該状況につい
の規定は法第165条第2項において令第37条の規定により読み替えて準用する法第123条の規定における確認特定試験業務従事者に係る措置について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
198条 (指定試験機関の試験の結果)
1項 指定試験機関は、試験を終了したときは、速やかに、試験を受けた者に対し、試験の結果を記載した書類を交付するものとする。
199条 (帳簿の備付け等)
1項 法
第167条
《試験事務に関する事項の記録等 指定試験…》
機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、これに試験事務に関する事項でカジノ管理委員会規則で定めるものを記録し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、電磁的記録又は書面をもって試験事務を行う事務所ごとに作成し、前条の試験の結果を記載した書類の写しとともに、記録に係る電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定の有効期間の満了の日から起算して3年を経過する日まで(検定に合格していない電磁的カジノ関連機器等の型式にあっては、試験の結果を記載した書類を交付した日から起算して3年を経過する日まで)の間、保存しなければならない。
2項 第42条第3項
《3 免許状の交付又は書換えを受けた者は、…》
当該免許状を亡失し、又は当該免許状が滅失したときは、速やかにその旨をカジノ管理委員会に届け出て、免許状の再交付を受けなければならない。
の規定は、 法
第167条
《試験事務に関する事項の記録等 指定試験…》
機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、これに試験事務に関する事項でカジノ管理委員会規則で定めるものを記録し、これを保存しなければならない。
の帳簿について準用する。
200条 (帳簿の記録事項)
1項 法
第167条
《試験事務に関する事項の記録等 指定試験…》
機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、これに試験事務に関する事項でカジノ管理委員会規則で定めるものを記録し、これを保存しなければならない。
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 試験を受けた者の名称
2号 試験を受けた者がカジノ関連機器等輸入業者の場合は、申請に係る型式の電磁的カジノ関連機器等を製造したカジノ関連機器等外国製造業者の認定番号
3号 試験の申請を受理した日
4号 試験の申請に係る型式の名称
5号 第198条
《カジノ施設供用事業者が行う業務等に関する…》
報告の徴収等 カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ施設供用事業者若しくは当該カジノ施設供用事業者に係る次に掲げる者又はこれらの者の従業者若しくは従業者であった者に対し、当該
の試験の結果を記載した書類を交付した日
6号 手数料の収納に関する事項
201条 (試験事務の休廃止)
1項 指定試験機関は、 法
第168条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、試験…》
事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その許可を受けなければならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
2項 第18条第6項
《6 カジノ管理委員会は、法第45条第1項…》
の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
の規定は、 法
第168条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、試験…》
事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その許可を受けなければならない。
の許可について準用する。
202条 (試験事務の引継ぎ等)
1項 指定試験機関は、 法
第168条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、試験…》
事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、法第169条の規定により指定を取り消されたとき又は法第170条第2項の規定によりカジノ管理委員会が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 試験事務に関する帳簿及び書類をカジノ管理委員会に引き継ぐこと。
2号 その他カジノ管理委員会が必要と認める事項
6章 入場料及び認定都道府県等入場料
203条 (証票の様式等)
1項 法
第180条第1項
《カジノ管理委員会及び認定都道府県等は、そ…》
れぞれ、カジノ事業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者が入場料及び認定都道府県等入場料を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。
の証票のうち、カジノ管理委員会が交付する証票は別記第83号様式によるものとし、認定都道府県等が交付する証票は別記第84号様式によるものとする。
2項 カジノ管理委員会及び認定都道府県等は、カジノ施設の営業の開始までに、 法
第180条第1項
《カジノ管理委員会及び認定都道府県等は、そ…》
れぞれ、カジノ事業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者が入場料及び認定都道府県等入場料を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。
の証票を交付しなければならない。
204条 (法第183条第1項のカジノ管理委員会規則で定める事項)
1項 法
第183条第1項
《カジノ事業者は、各月ごとに、当該月に係る…》
第179条第1項の規定により納付すべき入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の額その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申告書を、その翌月の政令で定める日までにカジノ管理委員会に提出しなけ
のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該月における入場料及び認定都道府県等入場料が賦課(再賦課及び再々賦課を含む。)された入場者の数
2号 その他参考となるべき事項
205条 (過誤納金等の充当)
1項 法
第183条第5項
《5 カジノ管理委員会は、カジノ事業者が第…》
1項の規定による申告に基づき納付した入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金の額が第3項の規定によりカジノ管理委員会が決定した額を超えるときは、その超える額又は入場料納入金若しくは認定都道府県等
の規定による、カジノ事業者が同条第1項の規定による申告に基づき納付した入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金の額が同条第3項の規定によりカジノ管理委員会が決定した額を超えるときのその超える額又は入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金に係る過誤納金の充当は、未納のものに延滞金があるときは、当該延滞金の計算の基礎となる入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金から充当するものとする。
206条 (加算金の徴収に係る通知等)
1項 カジノ管理委員会は、 法
第184条第1項
《カジノ管理委員会は、カジノ事業者が前条第…》
4項の規定により入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金を納付しなければならないときは、その納付すべき額その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。に100分の10を乗じて得
の規定により加算金を徴収する場合には、同条第3項の通知を発する日から起算して30日を経過する日をその納付期限と定め、カジノ事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
1号 納付すべき加算金の額及びその算定の基礎となる事項
2号 納付期限
2項 前項の規定は、 法
第185条第1項
《前条第1項本文に規定する場合において、カ…》
ジノ事業者がその入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき申告書を提出していたときは、政令で定め
の規定により特別加算金を徴収する場合における同条第2項において準用する法第184条第3項の通知について準用する。この場合において、前項第1号中「加算金」とあるのは、「特別加算金」と読み替えるものとする。
7章 国庫納付金及び認定都道府県等納付金
207条 (法第192条第1項第1号イのカジノ管理委員会規則で定めるもの)
1項 法
第192条第1項第1号
《カジノ事業者は、政令で定めるところにより…》
、各月ごとに、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額の合計額以下この章において「国庫納付金」という。を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。 1 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて
イのカジノ管理委員会規則で定めるものは、
第56条第5項
《5 法第73条第10項のカジノ管理委員会…》
規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国内の金融機関が自己宛に振り出した小切手 2 国内の金融機関が他の国内の金融機関又は外国の金融機関を支払人として振り出した小切手
各号に掲げるものとする。
208条 (法第192条第1項第1号ロのカジノ管理委員会規則で定める支払手段)
1項 法
第192条第1項第1号
《カジノ事業者は、政令で定めるところにより…》
、各月ごとに、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額の合計額以下この章において「国庫納付金」という。を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。 1 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて
ロのカジノ管理委員会規則で定める支払手段は、
第56条第3項
《3 法第73条第8項のカジノ管理委員会規…》
則で定める支払手段は、次に掲げるものとする。 1 国内の金融機関が自己宛に振り出した小切手 2 国内の金融機関又は外国の金融機関が他の国内の金融機関を支払人として振り出した小切手
各号に掲げるものとする。
209条 (法第195条において準用する法第183条第1項のカジノ管理委員会規則で定める事項)
1項 法
第195条
《 前章第2節の規定は、国庫納付金及び認定…》
都道府県等納付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第183条第1項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該月におけるカジノ行為粗収益の額
2号 次のイからニまでに掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、当該月における当該イからニまでにそれぞれ掲げる額
イ 第40条第1号
《カジノ行為粗収益の集計方法 第40条 法…》
第67条第2項のカジノ管理委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、当該各号に定める方法により網羅的かつ正確に集計し、算出したものを合計する方法とする。 1 第3条第1項
に掲げるカジノ行為カジノ行為の種類(次の表の上欄に掲げるカジノ行為については、同表の下欄に掲げるものにより行われるものをいう。)ごとのカジノ行為粗収益の額及び同号イの額
ロ 第40条第2号
《カジノ行為粗収益の集計方法 第40条 法…》
第67条第2項のカジノ管理委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、当該各号に定める方法により網羅的かつ正確に集計し、算出したものを合計する方法とする。 1 第3条第1項
に掲げるカジノ行為オマハポーカー及びテキサスホールデムポーカーのカジノ行為粗収益の額
ハ 第40条第3号
《カジノ行為粗収益の集計方法 第40条 法…》
第67条第2項のカジノ管理委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、当該各号に定める方法により網羅的かつ正確に集計し、算出したものを合計する方法とする。 1 第3条第1項
に掲げるカジノ行為行われたカジノ行為ごとのカジノ行為粗収益の額
ニ 第40条第4号
《カジノ行為粗収益の集計方法 第40条 法…》
第67条第2項のカジノ管理委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、当該各号に定める方法により網羅的かつ正確に集計し、算出したものを合計する方法とする。 1 第3条第1項
に掲げるカジノ行為電子ゲームシステム等のデノミネーションの種類ごとのカジノ行為粗収益の額及び同号イの額
3号 その他参考となるべき事項
210条 (国庫納付金及び認定都道府県等納付金の申告及び徴収に関する準用)
1項 第205条
《過誤納金等の充当 法第183条第5項の…》
規定による、カジノ事業者が同条第1項の規定による申告に基づき納付した入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金の額が同条第3項の規定によりカジノ管理委員会が決定した額を超えるときのその超える額又は
及び
第206条
《加算金の徴収に係る通知等 カジノ管理委…》
員会は、法第184条第1項の規定により加算金を徴収する場合には、同条第3項の通知を発する日から起算して30日を経過する日をその納付期限と定め、カジノ事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
の規定は、 法
第195条
《 前章第2節の規定は、国庫納付金及び認定…》
都道府県等納付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において法第8章第2節の規定を準用する場合について準用する。
8章 雑則
211条 (申請書等の内容の変更)
1項 法 の規定に基づきカジノ管理委員会に提出した申請書又はその添付書類の内容に変更があった場合には、申請者は速やかにその変更の内容を説明する書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
212条 (カジノ管理委員会に提出する書類の作成に用いる言語)
1項 法 の規定に基づきカジノ管理委員会に提出する申請書又は届出書は、日本語で作成しなければならない。ただし、氏名又は名称及び住所については、外国語で記載することができる。
2項 法 の規定に基づきカジノ管理委員会に提出する申請書又は届出書の添付書類は、規則で別に定める場合を除き、日本語又は英語で作成されたものとする。この場合において、英語で作成したときは、日本語による翻訳文を提出しなければならない。
3項 特別の事情により前項に規定する言語で書類を作成することが困難な場合には、同項本文の規定にかかわらず、当該書類を他の言語で作成することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
213条 (カジノ関連機器等外国製造業者に対する報告徴収)
1項 カジノ管理委員会は、 法
第209条第4号
《カジノ関連機器等外国製造業者に対する監督…》
処分 第209条 カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等外国製造業者第142条第10項に規定するカジノ関連機器等外国製造業者をいう。以下この条及び第217条第4項第3号において同じ。が次の各号に掲げる場
の規定により、カジノ関連機器等外国製造業者に対して必要な報告をさせるときは、その理由を明示するものとする。
214条 (処分の公示)
1項 法
第211条第2項
《2 カジノ管理委員会は、前項に規定する処…》
分第98条、第204条第5項及び第6項並びに第206条第4項及び第5項の規定による処分を除く。をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
215条 (調査の委託に係る基準)
1項 法
第229条第1項
《カジノ管理委員会は、必要があると認めると…》
きは、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる調査の一部を、その調査を適切に行うことができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に適合する者に委託することができる。 1 第159条第1項の
のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 委託に係る事務の実績を有すること。
2号 委託に係る事務を的確に遂行することができる能力を有すること。
3号 カジノ管理委員会と利益が相反することとならないこと。
4号 委託を受ける者又はその従業者であって当該委託に係る事務(当該事務がカジノ事業者若しくは当該カジノ事業者に係る次のイからハまでに掲げる者の申請に対する審査のために必要な調査又は監督のために必要な調査の一部であるときに限る。)に従事するものが、当該事務に従事している間、当該カジノ事業者のカジノ施設においてカジノ行為を行ってはならないことを確保するための措置その他の委託に係る事務の公正性及び信頼性を確保するための措置を講じていること。
イ 認可主要株主等又は 法
第58条第1項
《次に掲げる取引若しくは行為によりカジノ事…》
業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者又はカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる法人等の設立をしようとする者は、カジノ管理委員会の認可を受けなければな
若しくは第4項ただし書の認可を受けようとする者
ロ カジノ施設供用事業者、当該カジノ施設供用事業者の認可主要株主等又は 法
第131条
《認可主要株主等に関する規定の準用 前章…》
第1節第2款の規定は、カジノ施設供用事業者の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第58条第1項若しくは第4項ただし書の認可を受けようとする者
ハ 認可施設土地 権利 者又は 法
第136条第1項
《第39条の免許に係る特定複合観光施設区域…》
の土地について、施設土地に関する権利の移転若しくは設定をする取引若しくは行為又は施設土地権利者になる法人の設立その他のカジノ管理委員会規則で定める取引若しくは行為それぞれ国、地方公共団体並びに当該特定
若しくは第5項ただし書の認可を受けようとする者
216条 (審査費用の概算額の返還の通知)
1項 カジノ管理委員会は、 令 第50条の規定による返還をしようとするときは、返還しようとする額及び当該額についてカジノ管理委員会に対して返還の請求をすべき旨を 法
第234条第2項
《2 前項に規定する者は、政令で定めるとこ…》
ろにより、カジノ管理委員会が算定して通知する同項の費用の概算額を、カジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。
又は第3項の規定により概算額を納付した者に通知するものとする。