制定文
内閣は、 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 (2020年法律第79号)
第13条第2項
《2 適法漁獲等証明書の交付を受けようとす…》
る者は、農林水産省令で定めるところにより、申請書に農林水産省令で定める書類を添付して、農林水産大臣に申請をしなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 (以下「 法 」という。)に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第7号及び第8号に掲げる事務(特定第1種水産動植物等取扱事業者であって、その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が1の都道府県の区域内のみにあるもの(以下「 地域特定第1種水産動植物等取扱事業者 」という。)が行う特定第1種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業に係るものにあっては、 法 の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第3条第1項
《特定第1種第1号水産動植物の採捕の事業を…》
行う者であって、自らが採捕した特定第1種第1号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第1号水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするものその所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第1
の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第2項の規定による通知(特定第1種水産動植物の採捕の事業を行う者であって、自らが採捕した特定第1種水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするもののうち、1の都道府県知事のみの 漁業法 (1949年法律第267号)その他の関係法令の規定による許可、免許その他の処分に基づいて当該採捕の事業を行うもの(その所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第1種水産動植物等の譲渡しの事業を行う場合にあっては、当該団体)に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県知事
2号 法
第3条第3項
《3 前項の規定による通知を受けた者以下「…》
届出採捕者」という。は、第1項の規定による届出に係る事項に変更当該届出に係る特定第1種第1号水産動植物の採捕の事業の廃止を含む。があったときは、その日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なけ
の規定による届出の受理(同条第2項の規定による前号に定める都道府県知事の通知を受けた者(第3項において「 地域届出採捕者 」という。)に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県知事
3号 法
第7条第1項
《特定第1種第2号水産動植物の採捕の事業を…》
行う者であって、自らが採捕した特定第1種第2号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第2号水産動植物等の譲渡しの事業を行うもの以下「特定第1種第2号水産動植物採捕事業者」という。は、こ
の規定による勧告(その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が1の都道府県の区域内のみにある者に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事
4号 法
第7条第2項
《2 前項の場合において、特定第1種第2号…》
水産動植物採捕事業者が譲渡し又は引渡しをする特定第1種第2号水産動植物等について、同項の規定により伝達すべき事項を当該譲渡し又は引渡しの相手方が知ることができるようにする措置として農林水産省令で定める
の規定による勧告( 地域特定第1種水産動植物等取扱事業者 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事
5号 法
第7条第1項
《特定第1種第2号水産動植物の採捕の事業を…》
行う者であって、自らが採捕した特定第1種第2号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第2号水産動植物等の譲渡しの事業を行うもの以下「特定第1種第2号水産動植物採捕事業者」という。は、こ
又は第2項の規定による前2号に定める都道府県知事の勧告に係る同条第3項の規定による命令(その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が当該都道府県知事の管轄する都道府県の区域内のみにある者に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県知事
6号 法
第8条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第1種第2号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、
又は第2項の規定による届出の受理( 地域特定第1種水産動植物等取扱事業者 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事
7号 法
第12条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受けた特定第1種水産動植物等加工品にあっては、その原材料である特定第1種水産動植物が漁業法その他の関係法令に違反して採捕された疑いがあると思料するときは、速やか
の規定による特定第1種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求(法第10条の規定の施行に関するものを除く。)に関する事務当該特定第1種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
8号 法
第12条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受けた特定第1種水産動植物等加工品にあっては、その原材料である特定第1種水産動植物が漁業法その他の関係法令に違反して採捕された疑いがあると思料するときは、速やか
の規定による特定第1種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査(法第10条の規定の施行に関するものを除く。)に関する事務当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する都道府県知事
2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3項 都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第1号又は第2号に掲げる事務を行った場合であって、これらの事務に係る 地域届出採捕者 の主たる事務所又は工場、店舗、事業所若しくは倉庫が当該都道府県以外の都道府県の区域内にあるときは、農林水産省令で定めるところにより、その内容を次の各号に掲げる地域届出採捕者の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
1号 次号に掲げる 地域届出採捕者 以外の地域届出採捕者農林水産大臣
2号 地域届出採捕者 であって、その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が1の都道府県の区域内のみにあるもの当該都道府県の知事
4項 農林水産大臣は、 法
第3条第1項
《特定第1種第1号水産動植物の採捕の事業を…》
行う者であって、自らが採捕した特定第1種第1号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第1号水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするものその所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第1
の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第2項の規定による通知又は同条第3項の規定による届出の受理を行った場合であって、これらの事務に係る届出採捕者の主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が1の都道府県の区域内のみにあるときは、農林水産省令で定めるところにより、その内容を当該都道府県の知事に通知しなければならない。
5項 都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第3号から第5号までに掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
6項 都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第7号又は第8号に掲げる事務(同項第3号から第5号までに掲げる事務に係るものを除く。)を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
7項 農林水産大臣は、 地域特定第1種水産動植物等取扱事業者 又はその者とその事業に関して関係のある事業者について 法
第12条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受けた特定第1種水産動植物等加工品にあっては、その原材料である特定第1種水産動植物が漁業法その他の関係法令に違反して採捕された疑いがあると思料するときは、速やか
の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査を行った結果、当該地域特定第1種水産動植物等取扱事業者が法第4条から第6条までの規定を遵守しておらず、又は正当な理由がなくて法第7条第1項若しくは第2項の規定による勧告に係る措置(第1項本文の規定により同項第3号又は第4号に定める都道府県知事がした勧告に係るものに限る。)をとっていないと認めるときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
8項 第1項の場合において、農林水産大臣又は都道府県知事が同項第7号又は第8号に掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。