民法の一部を改正する法律の施行に伴う恩給給与規則の規定の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2022年政令第40号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 恩給法 1923年法律第48号第18条 《 恩給を受くるの権利を有する者死亡に因り…》 其の恩給を受くるの権利ガ消滅したるに拘らズ其の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払ガ行はれたる場合に於て当該過誤払に依る返還金に係る債権以下返還金債権と称すに係る債務の弁済を為すベき ノ二及び 民法 の一部を改正する法律(2018年法律第59号)附則第26条の規定に基づき、この政令を制定する。


2条 (民法の一部を改正する法律の施行に伴う恩給給与規則の適用に関する経過措置)

1項 次の各号に掲げる子に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「成年ノ子」とあるのは、「20歳以上ノ子(婚姻シタル20歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。

1号 民法 の一部を改正する法律(次号及び附則第2項において「 2018年 民法 改正法 」という。)附則第5条第1項第1号又は第3号に掲げる子 恩給給与規則 第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 ノ3第2項及び 第3条 《 恩給法第50条第2項又は法律第155号…》 附則の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の恩給法第50条第3項の規定に依り再審査を請求する者は再審査請求書に第2条第2項第2号及第3号に掲グる書類を添へ裁定庁に之を差出すべし 再審査の ノ3第2項の規定

2号 2018年 民法 改正法 附則第5条第1項第2号に掲げる子 恩給給与規則 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 ノ12第2項及び 第11条 《 恩給法第74条又は第78条の二但書の規…》 定に依り扶助料を請求する場合に於ては第7条ないし[から〜まで]第10条の十二の規定に依るの外扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準すへき者の証 ノ2第2項の規定

《本則》 ここまで 附則 >  

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