内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令《別表など》

法番号:2022年内閣府・農林水産省令第17号

略称:

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様式第1 (第2条第1項関係)

様式第1( 第2条第1項 《法第31条第1項の規定により指定を受けよ…》 うとする法人以下この項において「申請法人」という。は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 定款の写し 2 登記事項証明書 3 役員及び安定供給 関係)

様式第2 (第6条関係)

様式第2( 第6条 《安定供給確保支援法人の名称等の変更の届出…》 法第32条第2項の規定による届出は、様式第2による届出書により行わなければならない。 関係)

様式第3 (第7条第1項関係)

様式第3( 第7条第1項 《安定供給確保支援法人は、法第33条第1項…》 前段の規定により安定供給確保支援業務規程の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書に当該認可に係る安定供給確保支援業務規程を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第4 (第7条第2項関係)

様式第4( 第7条第2項 《2 安定供給確保支援法人は、法第33条第…》 1項後段の規定により安定供給確保支援業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第4による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 変更する規定の新旧対照表 関係)

様式第5 (第9条第1項関係)

様式第5( 第9条第1項 《安定供給確保支援法人は、法第35条第1項…》 前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の1月前までに第31条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、様式第5による申 関係)

様式第6 (第9条第2項関係)

様式第6( 第9条第2項 《2 安定供給確保支援法人は、法第35条第…》 1項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、様式第6による申請書に変更後の事業計画書又は収支予算書を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第7 (第13条第1項関係)

様式第7( 第13条第1項 《安定供給確保支援法人は、法第40条第1項…》 の規定による許可を受けようとするときは、様式第7による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第8 (第15条関係)

様式第8( 第15条 《立入検査の証明書 法第48条第6項の規…》 定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第8によるものとする。 関係)

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