2条 (2023年4月1日から2031年3月31日までの間における2021年改正法による改正前の法第81条の2第2項各号に掲げる職員に相当する職員の定年等)
1項 法附則第8条第2項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師とする。
1号 病院又は診療所
1_2号 国立児童自立支援施設
2号 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所
3号 入国者収容所又は地方出入国在留管理局
4号 検疫所又は国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局の総合相談支援部若しくは国立保養所
5号 国立ハンセン病療養所
6号 地方厚生局又は地方厚生支局
7号 環境調査研修所
8号 国の行政機関の内部部局(これに相当するものを含む。)に置かれた医療業務を担当する部署(第1号に掲げるものを除く。)
9号 前各号に掲げるもののほか、医療業務を担当する部署のある施設等
2項 法附則第8条第2項の規定により読み替えて適用する法第81条の6第2項ただし書の人事院規則で定める職員は、前項に規定する職員のうち、同項第2号、第3号、第5号、第6号及び第8号に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(同項第6号及び第8号に掲げる施設等にあっては、人事院が定める医師又は歯科医師に限る。)とする。
3項 法附則第8条第2項の規定により読み替えて適用する法第81条の6第2項ただし書の人事院規則で定める年齢は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める年齢とする。
1号 2025年4月1日から2027年3月31日まで年齢67年
2号 2027年4月1日から2029年3月31日まで年齢68年
3号 2029年4月1日から2031年3月31日まで年齢69年
4項 法附則第8条第3項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員であって給与法に規定する行政職俸給表(二)の適用を受ける職員とする。
1号 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する職員
2号 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する職員
5項 法附則第8条第4項の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。
1号 2023年4月1日から2025年3月31日まで附則別表の各項職員の欄に掲げる職員
2号 2025年4月1日から2027年3月31日まで附則別表の2の項及び3の項職員の欄に掲げる職員
3号 2027年4月1日から2031年3月31日まで附則別表の3の項職員の欄に掲げる職員
6項 法附則第8条第4項又は第5項の規定により読み替えて適用する法第81条の6第2項本文の人事院規則で定める年齢は、附則別表職員の欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表年齢の欄に掲げる年齢とする。
4条 (2021年改正法附則第3条第9項の人事院規則で定める官職及び職員等)
1項 2021年改正法 附則第3条第9項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新 国家公務員法 定年が基準日の前日における新 国家公務員法 定年(同日が2023年3月31日である場合には、旧 国家公務員法 第81条の2第2項
《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》
年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人
に規定する定年に準じた年齢)を超える官職(当該官職に係る定年が新 国家公務員法 第81条の6第2項
《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》
、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、
本文に規定する定年である官職に限る。)とする。
1号 基準日以後に新たに設置された官職
2号 基準日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された官職
2項 2021年改正法 附則第3条第9項の人事院規則で定める職員は、前項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新 国家公務員法 定年(同日が2023年3月31日である場合には、旧 国家公務員法 第81条の2第2項
《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》
年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人
に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
3項 第9条第2項
《国会は、人事官の弾劾の訴追をしようとする…》
ときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。
ただし書及び
第12条第2項
《人事院会議の議事は、すべて議事録として記…》
録しておかなければならない。
の規定は、 2021年改正法 附則第3条第9項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。