人事院規則11―八(職員の定年)《本則》

法番号:2022年人事院規則11―8―51

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 国家公務員法 1947年法律第120号及び 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)に基づき、人事院規則11―八(職員の定年)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 この規則は、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (定年の特例)

1項 法第81条の6第2項ただし書の人事院規則で定める職員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(第4号及び第5号に掲げる施設等にあっては、人事院が定める医師又は歯科医師に限る。)とする。

1号 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所

2号 入国者収容所又は地方出入国在留管理局

3号 国立ハンセン病療養所

4号 地方厚生局又は地方厚生支局

5号 国の行政機関の内部部局(これに相当するものを含む。)に置かれた医療業務を担当する部署

2項 法第81条の6第2項ただし書の人事院規則で定める年齢は、年齢70年とする。

3条 (勤務延長に係る任命権者)

1項 法第81条の7に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

4条 (勤務延長ができる事由)

1項 法第81条の7第1項第1号の人事院規則で定める事由は、業務の性質上、当該職員の退職による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。

2項 法第81条の7第1項第2号の人事院規則で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。

5条 (勤務延長に係る職員の同意)

1項 任命権者は、勤務延長(法第81条の7第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合及び勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

6条 (勤務延長の期限の繰上げ)

1項 任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は、職員の同意を得て、当該勤務延長の期限を繰り上げるものとする。

7条 (勤務延長職員の併任の制限)

1項 任命権者は、勤務延長職員(法第81条の7第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

8条 (勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

1項 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする官職に併任されているときは、当該併任に係る官職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

9条 (定年に達している者の任用の制限)

1項 任命権者は、採用しようとする官職に係る定年に達している者を、当該官職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き特別職に属する職、地方公務員の職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職で人事院が定めるものに就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち1の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該官職に係る定年退職日(法第81条の6第1項に規定する定年退職日をいう。次項及び 第11条 《職員への周知 任命権者法第55条第1項…》 に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。次条において同じ。は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。 において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2項 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする官職に係る定年に達している職員を、当該官職に係る定年退職日後に、当該官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 勤務延長職員を、法令の改廃による組織の変更等により、勤務延長に係る官職の業務と同1の業務を行うことをその職務の主たる内容とする官職に昇任し、降任し、又は転任する場合

2号 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる官職に転任する場合

10条 (人事異動通知書の交付)

1項 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則8―一二(職員の任免)第58条の規定による 人事異動通知書 以下この条において「 人事異動通知書 」という。)を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

1号 職員が定年退職(法第81条の6第1項の規定により退職することをいう。)をする場合

2号 勤務延長を行う場合

3号 勤務延長の期限を延長する場合

4号 勤務延長の期限を繰り上げる場合

5号 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

6号 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

11条 (職員への周知)

1項 任命権者(法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。次条において同じ。)は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

12条 (報告)

1項 任命権者は、法第81条の6第1項の規定による指定を行った場合(指定の内容を変更した場合を含む。)には、速やかに当該指定の内容を人事院に報告しなければならない。

2項 任命権者は、 第9条第2項 《2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任…》 しようとする官職に係る定年に達している職員を、当該官職に係る定年退職日後に、当該官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 勤務延長職員を、法令 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定による昇任、降任又は転任を行った場合には、速やかに当該昇任、降任又は転任の内容を人事院に報告しなければならない。

3項 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を人事院に報告しなければならない。

1号 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(法第81条の7第1項ただし書の規定による人事院の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況

2号 前年度に勤務延長の期限が到来した職員(行政執行法人の職員に限る。)に係る法第81条の7第2項の規定による期限の延長の状況

13条 (雑則)

1項 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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