法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第4条第4号の内閣府令で定める方法を定める内閣府令《附則》

法番号:2023年内閣府令第24号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 附則第1条第1号に定める日(2023年6月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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