法番号:2023年内閣府令第24号
略称:
本則 >
1項 この府令は、 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 附則第1条第1号に定める日(2023年6月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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