法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第4条第4号の内閣府令で定める方法を定める内閣府令《本則》

法番号:2023年内閣府令第24号

略称:

附則 >  

制定文 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 2022年法律第105号第4条第4号 《寄附の勧誘に関する禁止行為 第4条 法人…》 等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。 1 当該法人等に対し、当該個人が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したに の規定に基づき、 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第4条第4号の内閣府令で定める方法を定める内閣府令 を次のように定める。


1項 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第4条第4号 《寄附の勧誘に関する禁止行為 第4条 法人…》 等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。 1 当該法人等に対し、当該個人が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したに の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法その他の個人が寄附をするか否かについて相談を行うために法人等以外の者と連絡する方法として通常想定されるものとする。

1号 電話

2号 電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 2002年法律第26号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達 に規定する電子メールをいう。)その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信をいう。)を送信する方法

《本則》 ここまで 附則 >  

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