法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律《本則》

法番号:2022年法律第105号

略称: 不当寄附勧誘防止法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることにより、消費者契約法(2000年法律第61号)とあいまって、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 寄附 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 個人(事業のために契約の当事者となる場合又は単独行為をする場合におけるものを除く。以下同じ。)と法人等との間で締結される次に掲げる契約

当該個人が当該法人等に対し無償で財産に関する権利を移転することを内容とする契約(当該財産又はこれと種類、品質及び数量の同じものを返還することを約するものを除く。ロにおいて同じ。

当該個人が当該法人等に対し当該法人等以外の第三者に無償で当該個人の財産に関する権利を移転することを委託することを内容とする契約

2号 個人が法人等に対し無償で財産上の利益を供与する単独行為

2章 寄附の不当な勧誘の防止 > 1節 配慮義務

3条

1項 法人等は、 寄附 の勧誘を行うに当たっては、次に掲げる事項に10分に配慮しなければならない。

1号 寄附 の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること。

2号 寄附 により、個人又はその配偶者若しくは親族(当該個人が 民法 1896年法律第89号第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 から 第880条 《扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し…》 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 までの規定により扶養の義務を負う者に限る。 第5条 《未成年者の法律行為 未成年者が法律行為…》 をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項 において同じ。)の生活の維持を困難にすることがないようにすること。

3号 寄附 の勧誘を受ける個人に対し、当該寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。

2節 禁止行為

4条 (寄附の勧誘に関する禁止行為)

1項 法人等は、 寄附 の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。

1号 当該法人等に対し、当該個人が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

2号 当該法人等が当該 寄附 の勧誘をしている場所から当該個人が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該個人を退去させないこと。

3号 当該個人に対し、当該 寄附 について勧誘をすることを告げずに、当該個人が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、当該個人をその場所に同行し、その場所において当該寄附の勧誘をすること。

4号 当該個人が当該 寄附 の勧誘を受けている場所において、当該個人が当該寄附をするか否かについて相談を行うために電話その他の内閣府令で定める方法によって当該法人等以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、当該個人が当該方法によって連絡することを妨げること。

5号 当該個人が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該 寄附 の勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該個人に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該寄附をしなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。

6号 当該個人に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該 寄附 をすることが必要不可欠である旨を告げること。

5条 (借入れ等による資金調達の要求の禁止)

1項 法人等は、 寄附 の勧誘をするに際し、寄附の勧誘を受ける個人に対し、借入れにより、又は次に掲げる財産を処分することにより、寄附をするための資金を調達することを要求してはならない。

1号 当該個人又はその配偶者若しくは親族が現に居住の用に供している建物又はその敷地

2号 現に当該個人が営む事業(その継続が当該個人又はその配偶者若しくは親族の生活の維持に欠くことのできないものに限る。)の用に供している土地若しくは土地の上に存する権利又は建物その他の減価償却資産( 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第19号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する減価償却資産をいう。)であって、当該事業の継続に欠くことのできないもの(前号に掲げるものを除く。

3節 違反に対する措置等

6条 (配慮義務の遵守に係る勧告等)

1項 内閣総理大臣は、法人等が 第3条 《 法人等は、寄附の勧誘を行うに当たっては…》 、次に掲げる事項に10分に配慮しなければならない。 1 寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにするこ の規定を遵守していないため、当該法人等から 寄附 の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人等がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、 第3条 《 法人等は、寄附の勧誘を行うに当たっては…》 、次に掲げる事項に10分に配慮しなければならない。 1 寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにするこ 各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関し、必要な報告を求めることができる。

7条 (禁止行為に係る報告、勧告等)

1項 内閣総理大臣は、 第4条 《寄附の勧誘に関する禁止行為 法人等は、…》 寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。 1 当該法人等に対し、当該個人が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかか 及び 第5条 《借入れ等による資金調達の要求の禁止 法…》 人等は、寄附の勧誘をするに際し、寄附の勧誘を受ける個人に対し、借入れにより、又は次に掲げる財産を処分することにより、寄附をするための資金を調達することを要求してはならない。 1 当該個人又はその配偶者 の規定の施行に関し特に必要と認めるときは、その必要の限度において、法人等に対し、 寄附 の勧誘に関する業務の状況に関し、必要な報告を求めることができる。

2項 内閣総理大臣は、法人等が不特定又は多数の個人に対して 第4条 《寄附の勧誘に関する禁止行為 法人等は、…》 寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。 1 当該法人等に対し、当該個人が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかか 又は 第5条 《借入れ等による資金調達の要求の禁止 法…》 人等は、寄附の勧誘をするに際し、寄附の勧誘を受ける個人に対し、借入れにより、又は次に掲げる財産を処分することにより、寄附をするための資金を調達することを要求してはならない。 1 当該個人又はその配偶者 の規定に違反する行為をしていると認められる場合において、引き続き当該行為をするおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、当該行為の停止その他の必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

3項 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた法人等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該法人等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

3章 寄附の意思表示の取消し等

8条 (寄附の意思表示の取消し)

1項 個人は、法人等が 寄附 の勧誘をするに際し、当該個人に対して 第4条 《寄附の勧誘に関する禁止行為 法人等は、…》 寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。 1 当該法人等に対し、当該個人が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかか 各号に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって寄附に係る契約の申込み若しくはその承諾の意思表示又は単独行為をする旨の意思表示(以下「 寄附の意思表示 」と総称する。)をしたときは、当該寄附の意思表示(当該寄附が消費者契約(消費者契約法第2条第3項に規定する消費者契約をいう。 第10条第1項第2号 《法人等に寄附金銭の給付を内容とするものに…》 限る。以下この項において同じ。をした個人の扶養義務等に係る定期金債権の債権者は、民法第423条第2項本文の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限の到来していない部分を保全するため必要があるとき において同じ。)に該当する場合における当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を除く。次項及び次条において同じ。)を取り消すことができる。

2項 前項の規定による 寄附 の意思表示の取消しは、これをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

3項 前2項の規定は、法人等が第三者に対し、当該法人等と個人との間における 寄附 について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項において「 受託者等 」という。)が個人に対して第1項に規定する行為をした場合について準用する。

4項 寄附 に係る個人の代理人(復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)を含む。以下この項において同じ。)、法人等の代理人及び 受託者等 の代理人は、第1項(前項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、それぞれ個人、法人等及び受託者等とみなす。

9条 (取消権の行使期間)

1項 前条第1項の規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間( 第4条第6号 《寄附の勧誘に関する禁止行為 第4条 法人…》 等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。 1 当該法人等に対し、当該個人が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したに に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、3年間)行わないときは、時効によって消滅する。 寄附 の意思表示をした時から5年(同号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、10年)を経過したときも、同様とする。

10条 (扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関する特例)

1項 法人等に 寄附 金銭の給付を内容とするものに限る。以下この項において同じ。)をした個人の扶養義務等に係る定期金債権の債権者は、 民法 第423条第2項 《2 債権者は、その債権の期限が到来しない…》 間は、被代位権利を行使することができない。 ただし、保存行為は、この限りでない。 本文の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限の到来していない部分を保全するため必要があるときは、当該個人である債務者に属する当該寄附に関する次に掲げる権利を行使することができる。

1号 第8条第1項 《後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人…》 とし、これに成年後見人を付する。 の規定による取消権

2号 債務者がした 寄附 に係る消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る消費者契約法第4条第3項(第1号から第4号まで、第6号又は第8号に係る部分に限る。)(同法第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による取消権

3号 前2号の取消権を行使したことにより生ずる 寄附 による給付の返還請求権

2項 前項(第3号に係る部分に限る。)の場合において、同項の扶養義務等に係る定期金債権のうち確定期限が到来していない部分については、 民法 第423条 《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》 権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、 の三前段の規定は、適用しない。この場合において、債権者は、当該法人等に当該確定期限が到来していない部分に相当する金額を債務者のために供託させることができる。

3項 前項後段の規定により供託をした法人等は、遅滞なく、第1項第3号に掲げる権利を行使した債権者及びその債務者に供託の通知をしなければならない。

4項 この条において「 扶養義務等に係る定期金債権 」とは、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権をいう。

1号 民法 第752条 《同居、協力及び扶助の義務 夫婦は同居し…》 、互いに協力し扶助しなければならない。 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

2号 民法 第760条 《婚姻費用の分担 夫婦は、その資産、収入…》 その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

3号 民法 第766条 《離婚後の子の監護に関する事項の定め等 …》 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。 この場合においては、子の 及び 第766条 《離婚後の子の監護に関する事項の定め等 …》 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。 この場合においては、子の の三(これらの規定を同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

4号 民法 第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 から 第880条 《扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し…》 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 までの規定による扶養の義務

4章 法人等の不当な勧誘により寄附をした者等に対する支援

11条

1項 国は、前条第1項各号に掲げる権利を有する者又は同項若しくは 民法 第423条第1項 《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》 あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 本文の規定によりこれらの権利を行使することができる者が、その権利の適切な行使により被害の回復等を図ることができるようにするため、日本司法支援センターと関係機関及び関係団体等との連携の強化を図り、利用しやすい相談体制を整備する等必要な支援に関する施策を講ずるよう努めなければならない。

5章 雑則

12条 (運用上の配慮)

1項 この法律の運用に当たっては、法人等の活動において 寄附 が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に10分配慮しなければならない。

13条 (内閣総理大臣への資料提供等)

1項 内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

14条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、第2章第3節及び前条の規定による権限(同条の規定による権限にあっては、国務大臣に対するものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

15条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。

6章 罰則

16条

1項 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた法人等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該法人等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

17条

1項 第7条第1項 《内閣総理大臣は、第4条及び第5条の規定の…》 施行に関し特に必要と認めるときは、その必要の限度において、法人等に対し、寄附の勧誘に関する業務の状況に関し、必要な報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

18条

1項 法人等の代表者若しくは管理人又は法人等の代理人、使用人その他の従業者が、その法人等の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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