制定文
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (2001年法律第31号)
第5条の2第4項
《4 協議会が組織されたときは、当該地方公…》
共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
及び
第10条第6項第2号
《6 第2項第4号及び第5号の「電子メール…》
の送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。をいう。 1 電子メール特定電子メールの送信の適正化等に関する法律2002年法律
の規定に基づき、 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において使用する用語は、 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (2001年法律第31号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (協議会の公表)
1項 法
第5条の2第4項
《4 協議会が組織されたときは、当該地方公…》
共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の名称又は氏名について行うものとする。ただし、構成員のうち民間の団体又は個人の名称又は氏名の公表については、必要があると認めるときは、その全部又は一部についてその団体又は個人の数の公表をもって代えることができる。
2項 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
3条 (法第10条第6項第2号の内閣府令で定める方法)
1項 法
第10条第6項第2号
《6 第2項第4号及び第5号の「電子メール…》
の送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。をいう。 1 電子メール特定電子メールの送信の適正化等に関する法律2002年法律
の内閣府令で定める方法は、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用するものとする。