2条 (協議会の公表)
1項 法 第5条の2第4項
《4 協議会が組織されたときは、当該地方公…》
共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の名称又は氏名について行うものとする。ただし、構成員のうち民間の団体又は個人の名称又は氏名の公表については、必要があると認めるときは、その全部又は一部についてその団体又は個人の数の公表をもって代えることができる。
2項 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。