経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令《別表など》
法番号:2023年内閣府令第61号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1(
第3条
《特定社会基盤事業者の指定の通知 法第5…》
0条第2項の規定による特定社会基盤事業者前条各号に掲げる特定社会基盤事業を行う者に限る。以下同じ。の指定の通知は、様式第1による指定通知書によって行うものとする。
関係)
様式第2(
第5条
《特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出 …》
法第50条第3項の規定による特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更の届出は、様式第2による名称等変更届出書によって行わなければならない。
関係)
様式第3(
第6条
《特定社会基盤事業者の指定の解除の通知 …》
法第51条において準用する法第50条第2項の規定による特定社会基盤事業者の指定の解除の通知は、様式第3による指定解除通知書によって行うものとする。
関係)
様式第四(一) (第9条第1項、第21条関係)
様式第四(一)(
第9条第1項
《法第52条第1項の導入等計画書は、特定重…》
要設備の導入を行う場合にあっては様式第四一によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第四二によるものとする。
、
第21条
《勧告に係る変更を加えた導入等計画書の届出…》
法第52条第8項法第55条第3項において準用する場合を含む。の規定による届出は、第9条第2項各号に掲げる書類有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものに
関係)
様式第四(二) (第9条第1項、第21条関係)
様式第四(二)(
第9条第1項
《法第52条第1項の導入等計画書は、特定重…》
要設備の導入を行う場合にあっては様式第四一によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第四二によるものとする。
、
第21条
《勧告に係る変更を加えた導入等計画書の届出…》
法第52条第8項法第55条第3項において準用する場合を含む。の規定による届出は、第9条第2項各号に掲げる書類有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものに
関係)
様式第五(一)(
第10条第2項
《2 法第52条第11項の緊急導入等届出書…》
は、特定重要設備の導入を行った場合にあっては様式第五一によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合にあっては様式第五二によるものとする。
関係)
様式第五(二)(
第10条第2項
《2 法第52条第11項の緊急導入等届出書…》
は、特定重要設備の導入を行った場合にあっては様式第五一によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合にあっては様式第五二によるものとする。
関係)
様式第6 (第20条関係)
様式第6(
第20条
《法第52条第7項の通知の手続 令第11…》
条の規定に基づく通知は、様式第6により行うものとする。
関係)
様式第七(一) (第23条第2項及び第5項関係)
様式第七(一)(
第23条第2項
《2 法第54条第1項同条第5項において準…》
用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。の導入等計画書の変更の案は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第七一によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第七二
及び第5項関係)
様式第七(二) (第23条第2項及び第5項関係)
様式第七(二)(
第23条第2項
《2 法第54条第1項同条第5項において準…》
用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。の導入等計画書の変更の案は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第七一によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第七二
及び第5項関係)
様式第八(一)(
第23条第6項
《6 法第54条第3項同条第5項において準…》
用する場合を含む。の規定による届出は、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第八一により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあ
関係)
様式第八(二)(
第23条第6項
《6 法第54条第3項同条第5項において準…》
用する場合を含む。の規定による届出は、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第八一により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあ
関係)
様式第九(一)(
第25条第1項
《法第54条第4項同条第5項において準用す…》
る場合を含む。以下この条において同じ。の規定による報告次項の規定による変更に係る事項の報告を除く。以下この項において同じ。は、第9条第2項各号に掲げる書類有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第5
関係)
様式第九(二)(
第25条第1項
《法第54条第4項同条第5項において準用す…》
る場合を含む。以下この条において同じ。の規定による報告次項の規定による変更に係る事項の報告を除く。以下この項において同じ。は、第9条第2項各号に掲げる書類有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第5
関係)
様式第10 (第25条第3項関係)
様式第10(
第25条第3項
《3 前項の規定による変更の報告は、様式第…》
10により行うものとする。
関係)
様式第11(
第26条
《立入検査の証明書 法第58条第2項の規…》
定により特定社会基盤事業者に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第11によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
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