経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令《別表など》
法番号:2023年内閣府令第78号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1(
第6条
《特許出願を維持する場合の手続 法第67…》
条第10項の規定による書類の提出は、様式第1によりしなければならない。
関係)
様式第2 (第11条第1項関係)
様式第2(
第11条第1項
《法第76条第1項の規定による承認の申請は…》
、次に掲げる事項を記載した様式第2による申請書によりしなければならない。 1 新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認める事業者の氏名法人にあっては、その名称及び代表者の氏名及び住所又は居所 2 新た
関係)
様式第3 (第11条第2項関係)
様式第3(
第11条第2項
《2 法第76条第2項の規定による変更の届…》
出は、様式第3による届出書によりしなければならない。
関係)
様式第4 (第12条関係)
様式第4(
第12条
《補償請求書 法第80条第2項の規定によ…》
り補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第4による請求書に、当該事項を疎明するに足りる資料を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 補償請求額の総額及びその内
関係)
様式第5 (第13条関係)
様式第5(
第13条
《立入検査の証明書 法第84条第1項の規…》
定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第5によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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