様式第2 (第11条第1項関係) 様式第2( 第11条第1項 《法第76条第1項の規定による承認の申請は…》 、次に掲げる事項を記載した様式第2による申請書によりしなければならない。 1 新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認める事業者の氏名法人にあっては、その名称及び代表者の氏名及び住所又は居所 2 新た 関係)
様式第4 (第12条関係) 様式第4( 第12条 《補償請求書 法第80条第2項の規定によ…》 り補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第4による請求書に、当該事項を疎明するに足りる資料を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 補償請求額の総額及びその内 関係)