経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令《本則》

法番号:2023年内閣府令第78号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第67条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項本文又は第2項…》 の規定により特許出願に係る書類の送付を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特許出願に係る明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれ 、第9項及び第10項、 第70条第1項 《内閣総理大臣は、保全審査の結果、第67条…》 第1項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす 及び第3項、 第73条第2項 《2 前項ただし書の規定による許可を受けよ…》 うとする指定特許出願人は、許可を受けようとする実施の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。第75条第1項 《指定特許出願人は、保全対象発明に係る情報…》 を取り扱う者を適正に管理することその他保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じ、及び保全対象発明に係る情報の取扱いを認めた事業者以下この章において第76条第1項 《指定特許出願人は、第67条第9項第2号に…》 規定する事業者として同項に規定する書類に記載した事業者以外の事業者に新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認めるときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならな 及び第2項並びに 第80条第2項 《2 前項の規定による補償を受けようとする…》 者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にこれを請求しなければならない。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この府令において使用する用語は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (書面による手続等)

1項 特許出願人は、第5章又はこの府令の規定により内閣総理大臣に対して書面をもってするものとされている手続をするときは、当該書面に提出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名及び住所又は居所並びに特許出願の番号を記載しなければならない。

2項 前項の書面は、日本語で書かなければならない。

3条 (保全審査における意見の聴取)

1項 第67条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項本文又は第2項…》 の規定により特許出願に係る書類の送付を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特許出願に係る明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれ の規定により保全審査をするに当たっては、明細書等に記載されている発明を公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれの程度及び保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響その他の事情について、特許出願人の意見を聴くものとする。ただし、同条第2項の規定により特許出願人に対して資料の提出又は説明を求めることなく保全指定をする必要がないと判断できる場合は、この限りでない。

4条 (保全対象発明となり得る発明の内容の通知)

1項 第67条第9項 《9 内閣総理大臣は、保全指定をしようとす…》 る場合には、特許出願人に対し、内閣府令で定めるところにより、第70条第1項に規定する保全対象発明となり得る発明の内容を通知するとともに、特許出願を維持する場合には次に掲げる事項について記載した書類を提 の規定による通知は、保全対象発明となり得る発明の内容及び明細書等において当該発明が記載されている箇所を記載した書面により行うものとする。

5条 (法第67条第9項第3号の内閣府令で定める事項)

1項 第67条第9項第3号 《9 内閣総理大臣は、保全指定をしようとす…》 る場合には、特許出願人に対し、内閣府令で定めるところにより、第70条第1項に規定する保全対象発明となり得る発明の内容を通知するとともに、特許出願を維持する場合には次に掲げる事項について記載した書類を提 の内閣府令で定める事項は、同項第1号又は第2号に規定する事項に変更の予定がある場合における当該変更の内容とする。

6条 (特許出願を維持する場合の手続)

1項 第67条第10項 《10 特許出願人は、特許出願を維持する場…》 合には、前項の規定による通知を受けた日から14日以内に、内閣府令で定めるところにより、同項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による書類の提出は、様式第1によりしなければならない。

7条 (保全指定の通知)

1項 第70条第1項 《内閣総理大臣は、保全審査の結果、第67条…》 第1項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす の規定による特許出願人及び特許庁長官への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 保全対象発明の内容及び明細書等において当該保全対象発明が記載されている箇所

2号 第70条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定…》 以下この章及び第88条において「保全指定」という。をするときは、当該保全指定の日から起算して1年を超えない範囲内においてその保全指定の期間を定めるものとする。 の規定により定めた保全指定の期間

3号 発明共有事業者に関する事項

8条 (保全指定の期間の延長)

1項 第70条第3項 《3 内閣総理大臣は、保全指定の期間この項…》 の規定により保全指定の期間を延長した場合には、当該延長後の期間。以下この章において同じ。が満了する日までに、保全指定を継続する必要があるかどうかを判断しなければならない。 この場合において、継続する必 後段の規定により保全指定の期間を延長するときは、あらかじめ、指定特許出願人の意見を聴くものとする。

9条 (保全対象発明の実施の許可の申請書の記載事項)

1項 第73条第2項 《2 前項ただし書の規定による許可を受けよ…》 うとする指定特許出願人は、許可を受けようとする実施の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 実施をしようとする者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名及び住所又は居所

2号 実施をすることが必要な理由

3号 実施による保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために講ずる措置

10条 (法第75条第1項の内閣府令で定める措置)

1項 第75条第1項 《指定特許出願人は、保全対象発明に係る情報…》 を取り扱う者を適正に管理することその他保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じ、及び保全対象発明に係る情報の取扱いを認めた事業者以下この章において の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 組織的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの

保全対象発明に係る情報(発明共有事業者が講ずる措置については、指定特許出願人が取り扱うことを認めた保全対象発明に係る情報に限る。以下この条において「 保全対象発明情報 」という。)を取り扱う者(以下この条において「 情報取扱者 」という。)を適正に管理するとともに、 保全対象発明情報 の漏えいを防止するための措置の適切な実施を一元的に管理する責任者(以下この条において「 保全情報管理責任者 」という。)を指名すること。

保全情報管理責任者 及びその他の 情報取扱者 の責務及び業務を明確にすること。

保全指定の期間、 保全情報管理責任者 及びその他の 情報取扱者 並びにこれらであった者の氏名、実施の許可の状況その他 保全対象発明情報 を適正に管理するのに必要な情報を記載した管理簿を整備すること。

保全対象発明情報 を営業秘密( 不正競争防止法 1993年法律第47号第2条第6項 《6 この法律において「営業秘密」とは、秘…》 密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。 に規定する営業秘密をいう。)として取り扱うこと。

保全対象発明情報 の管理に関する措置を適切に講ずるため、保全対象発明情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。

発明共有事業者がホの規程を策定し、又はこれを変更する場合にあっては、あらかじめ、指定特許出願人の確認を受けること。

保全対象発明情報 の漏えいが発生し、又は発生するおそれがある場合における事務処理体制を整備すること。

保全対象発明情報 の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、指定特許出願人にあっては内閣総理大臣に、発明共有事業者にあっては指定特許出願人に、直ちにその旨を報告すること。

2号 人的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの

情報取扱者 の範囲を必要最小限にとどめること。

情報取扱者 を追加するときは、あらかじめ、その者について、 保全情報管理責任者 保全対象発明情報 を漏えいさせるおそれがあるか否かについての確認を行わせ、そのおそれがあると認められる場合は、保全対象発明情報を取り扱わせないこと。

情報取扱者 に対して、前号ホの規程を遵守させるための措置を講ずること。

保全情報管理責任者 に他の 情報取扱者 に対する必要な教育及び訓練を行わせること。

3号 物理的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの

保全対象発明情報 を取り扱い、又は保全対象発明情報が記録された文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)若しくは物件若しくは当該保全対象発明情報を化体する物件(以下この号において「 保全対象発明情報文書等 」という。)を保管する区域を特定し、その特定された区域(以下この号において「 特定区域 」という。)への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。

保全対象発明情報 文書等の保管は、 特定区域 において、適切な保管設備を用いて保全対象発明情報の漏えいを防止するための措置を講じた上で行うこと。

新たに 保全対象発明情報 文書等を複製又は製作するときは、あらかじめ、その理由及び方法を示して、 保全情報管理責任者 の承認を得ることとし、その数は必要最小限にとどめること。

保全対象発明情報 文書等を 特定区域 から持ち出すときは、あらかじめ、その理由及び方法を示して、 保全情報管理責任者 の承認を得ることとすること。

保全対象発明情報 文書等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

イからホまでに掲げるもののほか、 保全対象発明情報 文書等の盗難及び紛失を防止するための措置を講ずること。

4号 技術的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの

電子計算機において 保全対象発明情報 を取り扱うことができる者を限定するための措置を講ずること。

保全対象発明情報 を取り扱う電子計算機が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条第4項 《4 この法律において「不正アクセス行為」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 1 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アク に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するための措置を講ずること。

及びロに掲げるもののほか、電子計算機における 保全対象発明情報 の漏えいを防止するための措置を講ずること。

11条 (発明共有事業者の変更の手続)

1項 第76条第1項 《指定特許出願人は、第67条第9項第2号に…》 規定する事業者として同項に規定する書類に記載した事業者以外の事業者に新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認めるときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならな の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第2による申請書によりしなければならない。

1号 新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認める事業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名及び住所又は居所

2号 新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認めることが必要な理由

3号 新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認める事業者における情報の管理の予定

2項 第76条第2項 《2 指定特許出願人は、前項の場合を除き、…》 発明共有事業者に保全対象発明に係る情報の取扱いを認めることをやめたときその他発明共有事業者について変更が生じたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その変更の内容を内閣総理大臣に届け出なけれ の規定による変更の届出は、様式第3による届出書によりしなければならない。

12条 (補償請求書)

1項 第80条第2項 《2 前項の規定による補償を受けようとする…》 者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にこれを請求しなければならない。 の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第4による請求書に、当該事項を疎明するに足りる資料を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 補償請求額の総額及びその内訳

2号 補償請求の理由

13条 (立入検査の証明書)

1項 第84条第1項 《内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、指定特許出願人及び発明共有事業者に対し、保全対象発明の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該者の事務所その他必要な場所に立ち入り、保全対象発明の取扱いに の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第5によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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