制定文
行旅病人及行旅死亡人取扱法 (1899年法律第93号)
第9条
《 行旅死亡人の住所、居所又は氏名知れザる…》
ときは市町村は其の状況相貌遺留物件其の他本人の認識に必要なる事項に付て公署の掲示場に告示し官報に公告し及厚生労働省令の定むる所に依り電気通信回線に接続して行ふ自動公衆送信公衆に依り直接受信せらるること
の規定に基づき、 行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令 を次のように定める。
1項 行旅病人及行旅死亡人取扱法
第9条
《 行旅死亡人の住所、居所又は氏名知れザる…》
ときは市町村は其の状況相貌遺留物件其の他本人の認識に必要なる事項に付て公署の掲示場に告示し官報に公告し及厚生労働省令の定むる所に依り電気通信回線に接続して行ふ自動公衆送信公衆に依り直接受信せらるること
の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。