経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令《別表など》
法番号:2023年経済産業省令第3号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1 (第2条第1項関係)
様式第1(
第2条第1項
《法第9条第1項の規定により供給確保計画経…》
済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令2022年政令第394号。以下この項及び第5条において「令」という。第1条第3号から第10号まで及び第12号に掲げる特定重要物資に
関係)
様式第2 (第4条第1項関係)
様式第2(
第4条第1項
《経済産業大臣は、法第9条第1項の規定によ…》
り供給確保計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該供給確保計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、申請者に様式第2による認定
関係)
様式第3 (第4条第2項関係)
様式第3(
第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の認定をしないと…》
きは、その旨及びその理由を記載した様式第3による通知書を申請者に交付するものとする。
関係)
様式第4 (第4条第3項関係)
様式第4(
第4条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の認定をしたと…》
きは、当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に、様式第4により、当該認定について、次に掲げる事項を通知するものとする。 1
関係)
様式第5 (第5条第1項関係)
様式第5(
第5条第1項
《法第10条第1項本文の規定により認定供給…》
確保計画令第1条第3号から第10号まで及び第12号に掲げる特定重要物資に係るものに限る。以下同じ。の変更の認定を受けようとする認定供給確保事業者以下この条において「変更申請者」という。は、様式第5によ
関係)
様式第6 (第5条第4項関係)
様式第6(
第5条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の申請書の提出…》
を受けた場合において、速やかに法第10条第3項において準用する法第9条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定供給確保計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原
関係)
様式第7 (第5条第5項関係)
様式第7(
第5条第5項
《5 経済産業大臣は、前項の変更の認定をし…》
ないときは、その旨及びその理由を記載した様式第7による通知書を変更申請者に交付するものとする。
関係)
様式第8 (第5条第6項関係)
様式第8(
第5条第6項
《6 経済産業大臣は、第4項の変更の認定を…》
したときは、当該変更の認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に、様式第8により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を通知する
関係)
様式第9 (第6条第2項関係)
様式第9(
第6条第2項
《2 前項に規定する認定供給確保計画の軽微…》
な変更を行った認定供給確保事業者は、法第10条第2項の規定により、遅滞なく、様式第9によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
関係)
様式第10(
第7条
《認定供給確保計画の変更の指示 経済産業…》
大臣は、法第11条第2項の規定により認定供給確保計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第10による通知書を当該変更の指示を受ける認定供給確保事業者に交付するものとす
関係)
様式第11 (第8条第1項関係)
様式第11(
第8条第1項
《経済産業大臣は、法第11条第1項又は第2…》
項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第11による通知書を当該認定が取り消される認定供給確保事業者に交付するものとする。
関係)
様式第12 (第8条第2項関係)
様式第12(
第8条第2項
《2 経済産業大臣は、認定供給確保計画の認…》
定を取り消したときは、様式第12により、当該認定を取り消した日付、供給確保計画認定番号及び事業者の名称を、当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給
関係)
様式第13(
第9条
《定期の報告 法第12条の規定により認定…》
供給確保計画の実施状況について報告をしようとする認定供給確保事業者は、当該認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に様式第13により経済産業
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。