内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令《別表など》
法番号:2023年内閣府・経済産業省令第5号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1(
第2条
《保全審査に付することを求める旨の申出 …》
法第66条第2項前段の規定による申出以下この項において単に「申出」という。は、次に掲げる事項を記載した様式第1による申出書によってしなければならない。 1 申出に係る発明の内容及び法第65条第1項に規
関係)
様式第2(
第3条
《送付をしない旨の判断をした旨の通知を求め…》
る申出 法第66条第10項の規定による申出は、様式第2による申出書によってしなければならない。 2 前項の申出書は、特許出願の日特許出願が法第66条第4項の表の上欄に掲げる特許出願である場合にあって
関係)
様式第3(
第5条
《外国出願の禁止に関する事前確認 法第7…》
9条第1項の規定による確認の求めは、次に掲げる事項を記載した様式第3による申出書によってしなければならない。 1 法第78条第1項に規定する外国出願次号及び第3号において単に「外国出願」という。をしよ
関係)
様式第4(
第5条
《外国出願の禁止に関する事前確認 法第7…》
9条第1項の規定による確認の求めは、次に掲げる事項を記載した様式第3による申出書によってしなければならない。 1 法第78条第1項に規定する外国出願次号及び第3号において単に「外国出願」という。をしよ
関係)
様式第5(
第5条
《外国出願の禁止に関する事前確認 法第7…》
9条第1項の規定による確認の求めは、次に掲げる事項を記載した様式第3による申出書によってしなければならない。 1 法第78条第1項に規定する外国出願次号及び第3号において単に「外国出願」という。をしよ
関係)
《別表など》 ここまで
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