内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令《本則》

法番号:2023年内閣府・経済産業省令第5号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第66条第1項 《特許庁長官は、特許出願を受けた場合におい…》 て、その明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類国際特許分類に関する1971年3月24 、第2項及び第10項、 第79条第1項 《第66条第1項本文に規定する発明に該当し…》 得る発明を記載した外国出願をしようとする者は、我が国において明細書等に当該発明を記載した特許出願をしていない場合に限り、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に対し、その外国出願が前条 及び第6項並びに 第85条第1項 《この章に規定する手続に関し、送達をすべき…》 書類は、内閣府令・経済産業省令で定める。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令 を次のように定める。


1条 (内閣総理大臣への送付)

1項 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 以下「」という。第66条第1項 《特許庁長官は、特許出願を受けた場合におい…》 て、その明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類国際特許分類に関する1971年3月24 本文又は第2項の規定による送付は、 特許法 1959年法律第121号第36条第1項 《特許を受けようとする者は、次に掲げる事項…》 を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 の規定による特許出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲、図面その他特許庁長官が必要と認める書類の写しを送付する方法によって行うものとする。

2項 前項の送付は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定に基づき、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2条 (保全審査に付することを求める旨の申出)

1項 第66条第2項 《2 特許出願人から、特許出願とともに、そ…》 の明細書等に記載した発明が公にされることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものであるとして、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、保全審査に付することを求める旨の申出があ 前段の規定による申出(以下この項において単に「申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第1による申出書によってしなければならない。

1号 申出に係る発明の内容及び 第65条第1項 《政府は、基本方針に基づき、特許法1959…》 年法律第121号の出願公開の特例に関する措置、同法第36条第1項の規定による特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面以下この章において「明細書等」という。に記載された発明に係る情報の適正管理その他 に規定する明細書等において当該発明が記載されている箇所

2号 申出の理由

2項 前項の申出は、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号第2条第1項 《この法律において「電子情報処理組織」とは…》 、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電 に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3項 第1項の申出をする者は、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 1990年通商産業省令第41号。次項及び次条第4項において「 特例法施行規則 」という。第2条第1項 《手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれ…》 らに係る手続法第15条第1項法第16条において準用する場合を含む。の規定による手続に係る申出、法第15条の2第1項又は法第15条の3第1項これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。の規定によ に規定する識別番号を第1項の申出書に記載することができる。この場合において、 第7条 《包括委任状の援用の制限 包括委任状にお…》 いて代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第7により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第1項及び特許法施行規則第 において準用する 特許法施行規則 1960年通商産業省令第10号第1条第3項 《3 書面には、提出者の氏名又は名称、住所…》 又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載しなければならない。 に規定する住所又は居所を記載することを省略することができる。

4項 特例法施行規則 第10条 《特定手続の指定 法第3条第1項の経済産…》 業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的のために の二及び 第13条第1項 《電子情報処理組織を使用して第10条の規定…》 による特定手続別表第1の2に掲げるものを除く。を行う者代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第10条の2第1項の規定により入力する事項に係る情報に電 の規定は、第2項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項の申出をする者について準用する。この場合において、特例法施行規則第10条の2第1項中「当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に」とあるのは「 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令 2023年内閣府・経済産業省令第5号第2条第1項 《法第66条第2項前段の規定による申出以下…》 この項において単に「申出」という。は、次に掲げる事項を記載した様式第1による申出書によってしなければならない。 1 申出に係る発明の内容及び法第65条第1項に規定する明細書等において当該発明が記載され の規定により同項の申出書に」と、特例法施行規則第13条第1項中「第10条の2第1項」とあるのは「 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令 第2条第4項 《4 特例法施行規則第10条の二及び第13…》 条第1項の規定は、第2項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項の申出をする者について準用する。 この場合において、特例法施行規則第10条の2第1項中「当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規 において準用する第10条の2第1項」と読み替えるものとする。

3条 (送付をしない旨の判断をした旨の通知を求める申出)

1項 第66条第10項 《10 特許庁長官は、第1項本文又は第2項…》 の規定による送付をする場合に該当しないと判断した場合において、特許出願人から内閣府令・経済産業省令で定めるところにより申出があったときは、これらの規定による送付をしない旨の判断をした旨を特許出願人に通 の規定による申出は、様式第2による申出書によってしなければならない。

2項 前項の申出書は、特許出願の日(特許出願が 第66条第4項 《4 第1項に規定する特許出願が次の表の上…》 欄に掲げる特許出願である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該特許出願の日」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる日当該特許出願が同表の上欄に掲げる区分の二以 の表の上欄に掲げる特許出願である場合にあっては、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる日(当該特許出願が同表の上欄に掲げる区分の二以上に該当するときは、その該当する区分に係る同表の下欄に定める日のうち最も遅い日)から同条第1項に規定する政令で定める期間を経過する日までに提出しなければならない。

3項 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の申出について準用する。

4項 特例法施行規則 第10条 《特定手続の指定 法第3条第1項の経済産…》 業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的のために の二及び 第13条第1項 《電子情報処理組織を使用して第10条の規定…》 による特定手続別表第1の2に掲げるものを除く。を行う者代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第10条の2第1項の規定により入力する事項に係る情報に電 の規定は、前項において準用する前条第2項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項の申出をする者について準用する。この場合において、特例法施行規則第10条の2第1項中「当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に」とあるのは「 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令 2023年内閣府・経済産業省令第5号第3条第1項 《法第66条第10項の規定による申出は、様…》 式第2による申出書によってしなければならない。 の規定により同項の申出書に」と、特例法施行規則第13条第1項中「第10条の2第1項」とあるのは「 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令 第3条第4項 《4 特例法施行規則第10条の二及び第13…》 条第1項の規定は、前項において準用する前条第2項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項の申出をする者について準用する。 この場合において、特例法施行規則第10条の2第1項中「当該特定手続につき規 において準用する第10条の2第1項」と読み替えるものとする。

4条 (出願の却下の処分の記載事項)

1項 第69条第4項 《4 特許庁長官は、前項の規定による通知を…》 受けたときは、特許出願を却下するものとする。第73条第8項 《8 特許庁長官は、第6項の規定による通知…》 を受けた場合には、第77条第2項の規定による通知を待って、特許出願を却下するものとする。法第74条第3項において準用する場合を含む。及び第78条第7項の規定による特許出願の却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。

1号 特許出願の番号

2号 特許出願人及び代理人の氏名又は名称

3号 処分の理由

4号 処分の年月日

5条 (外国出願の禁止に関する事前確認)

1項 第79条第1項 《第66条第1項本文に規定する発明に該当し…》 得る発明を記載した外国出願をしようとする者は、我が国において明細書等に当該発明を記載した特許出願をしていない場合に限り、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に対し、その外国出願が前条 の規定による確認の求めは、次に掲げる事項を記載した様式第3による申出書によってしなければならない。

1号 第78条第1項 《何人も、日本国内でした発明であって公にな…》 っていないものが、第66条第1項本文に規定する発明であるときは、次条第4項の規定により、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが明らかである旨の回 に規定する外国出願(次号及び第3号において単に「外国出願」という。)をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 国若しくは国立研究開発法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立研究開発法人をいう。以下この号において同じ。)が委託した技術に関する研究及び開発又は国若しくは国立研究開発法人が請け負わせたソフトウェアの開発の成果に係る発明であって、その発明について特許を受ける権利につき 産業技術力強化法 2000年法律第44号第17条第1項 《国は、技術に関する研究開発活動を活性化し…》 及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果以下この条において「特定研究開発等成果」という。に係国立研究開発法人が委託し又は請け負わせた場合にあっては、同条第2項において準用する同条第1項)の規定により国又は当該国立研究開発法人が譲り受けないこととしたものを記載した外国出願をしようとする場合にあっては、その旨

3号 国が委託した技術に関する研究及び開発の成果に係る発明であって、その発明について特許を受ける権利につき 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第22条 《国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特…》 許権等の取扱い 国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関第3号において「外国法人等」という。とが共同して行うものの成果について、産業技術力強化法2第1号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたものを記載した外国出願をしようとする場合にあっては、その旨

2項 前項の申出書には、 第79条第1項 《第66条第1項本文に規定する発明に該当し…》 得る発明を記載した外国出願をしようとする者は、我が国において明細書等に当該発明を記載した特許出願をしていない場合に限り、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に対し、その外国出願が前条 の規定による確認の求めに係る発明(次項において単に「発明」という。)の内容を記載した書面及び必要な図面を添付しなければならない。

3項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 発明の名称

2号 図面の簡単な説明

3号 発明の詳細な説明

4項 第2項の書面は様式第4により、同項の必要な図面は様式第5により作成しなければならない。

5項 第2項の書面に記載する事項及び必要な図面に含まれる説明は、英語で記載することができる。

6項 第79条第6項 《6 前項の規定による手数料の納付は、内閣…》 府令・経済産業省令で定めるところにより、収入印紙をもってしなければならない。 ただし、内閣府令・経済産業省令で定める場合には、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる に規定する手数料の納付は、第1項の申出書に、同条第5項に規定する政令で定める額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。

6条 (送達)

1項 第85条第1項 《この章に規定する手続に関し、送達をすべき…》 書類は、内閣府令・経済産業省令で定める。 の送達をすべき書類は、法第69条第4項、第73条第8項(法第74条第3項において準用する場合を含む。及び第78条第7項の規定による却下の処分の謄本とする。

2項 前項の謄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印しなければならない。

3項 特許法施行規則 第16条第3項 《3 特許法第190条において準用する民事…》 訴訟法1996年法律第109号第106条第2項の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。 から第5項までの規定は、 第85条第1項 《この章に規定する手続に関し、送達をすべき…》 書類は、内閣府令・経済産業省令で定める。 の送達について準用する。

7条 (特許法施行規則の準用)

1項 特許法施行規則 第1条第2項 《2 書面は、法令に別段の定めがある場合を…》 除き、一件ごとに作成しなければならない。 から第5項まで及び 第2条 《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》 除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。 の規定は、 第2条第1項 《書面次項に規定するものを除く。は、法令に…》 別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 及び 第3条第1項 《書面に計量法1992年法律第51号第2条…》 第1項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第8条並びに同法附則第3条、第4条、第5条、第6条並びに第8条第1項及び第3項の規定に従つて記載しなければならない。 の申出並びに 第5条第1項 《特許を受ける権利の承継を届け出るときは、…》 その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。 の確認の求めについて準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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