公益信託に関する法律《附則》

法番号:2024年法律第30号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第22条及び 第23条 《公益信託の終了事由等 公益信託は、信託…》 法第163条の規定によるほか、第30条第1項又は第2項の規定により公益信託認可が取り消された場合に終了する。 2 公益信託においては、信託法第164条の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるとき の規定は、公布の日から施行する。

2条 (公益信託に関する法律の適用等に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 公益信託 に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、附則第4条に定める場合を除き、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にする公益信託について適用する。

2項 この法律による改正前の 公益信託 ニ関スル法律(以下この項並びに附則第4条第3項及び第8条第2項において「旧公益信託法」という。)第1条に規定する公益信託で 施行日 前に旧公益信託法第2条第1項の許可(次条において「 旧公益信託許可 」という。)を受けてその効力が生じたもの(附則第4条第1項、 第5条第1項 《何人も、公益信託でないものについて、その…》 名称又は商号中に、公益信託であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 及び 第21条 《財産目録等の提出等 公益信託の受託者は…》 、財産目録等信託行為の内容を証する書面を除く。について、前条第1項に規定する書類にあっては毎信託事務年度開始の日の前日までに公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、当該公益信託認可を受け において「 旧法公益信託 」という。)については、施行日から起算して2年を経過する日までの間(附則第4条第1項及び第2項並びに 第17条第1項 《公益信託の毎信託事務年度の末日における使…》 途不特定財産額は、当該公益信託の受託者が公益信託事務を翌信託事務年度においても処理するために必要な額として、当該信託事務年度前の信託事務年度において行った公益信託事務の処理に要した費用の額その保有する において「移行期間」という。)は、なお従前の例による。

3条 (旧公益信託許可の申請に係る経過措置)

1項 施行日 前に 旧公益信託許可 の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、施行日に、却下されたものとみなす。

4条 (旧公益信託の新法の規定による公益信託への移行)

1項 旧法公益信託 及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号。以下「 信託法整備法 」という。)第2条の規定によりなお従前の例によることとされた 信託法整備法 第1条の規定による改正前の信託法(1922年法律第62号。第3項及び附則第8条第2項において「 旧信託法 」という。)第66条に規定する 公益信託 以下この項において「 旧信託法公益信託 」という。)は、移行期間内において、 新法 第3条 《行政庁 この法律における行政庁は、次の…》 各号に掲げる公益信託の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。 1 次に掲げる公益信託 内閣総理大臣 イ 公益事務を二以上の都道府県の区域内において行う旨を信託行為で定めるもの に規定する 行政庁 以下「 行政庁 」という。)の認可(以下「 移行認可 」という。)を受けた場合には、新法第7条第1項に規定する公益信託認可(附則第12条において「 公益信託認可 」という。)を受けたものとして新法の規定による公益信託となることができる。この場合において、移行期間内に当該 移行認可 を受けていない旧法公益信託及び 旧信託法 公益信託(以下「 旧公益信託 」という。)は、移行期間が満了する日に終了するものとする。

2項 旧公益信託 が移行期間内に 移行認可 の申請をした場合で移行期間内に当該申請に対する処分がされていないときにおける当該旧公益信託の附則第2条第2項及び前項の移行期間は、 施行日 からその処分がされる日までの間とする。

3項 第1項の規定により 新法 の規定による 公益信託 となった 旧公益信託 については、新法の規定(罰則を除く。)は、 施行日 前に生じた事項にも適用する。ただし、旧公益信託法及び 信託法整備法 第2条の規定によりなお従前の例によることとされた 旧信託法 の規定によって生じた効力を妨げない。

5条 (旧公益信託の清算に関する経過措置)

1項 旧法公益信託 が前条第1項後段の規定により終了した場合における清算については、なお従前の例による。

2項 前項及び 信託法整備法 第2条の規定にかかわらず、前条第1項後段の規定により終了した 旧公益信託 については、その信託行為の定めるところにより残余財産の帰属が定まらないときは、 新法 第27条 《残余財産の帰属 公益信託の信託行為にお…》 ける第4条第2項第3号の定めにより残余財産の帰属が定まらないときは、信託法第182条第2項及び第3項の規定にかかわらず、残余財産は、国庫都道府県知事が行政庁である場合にあっては、当該都道府県に帰属する の規定を適用する。

6条 (移行認可の申請)

1項 移行認可 の申請は、内閣府令で定めるところにより、 旧公益信託 の受託者が 新法 第7条第2項 《2 公益信託認可の申請は、内閣府令で定め…》 るところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 1 公益信託の名称 2 受託者及び信託管理人の氏名及び住所法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の 各号に掲げる事項を記載した申請書を 行政庁 に提出してしなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 新法 第7条第3項第2号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 公益信託に係る信託行為の内容を証する書面 2 事業計画書及び収支予算書 3 公益事務を行うに当たり法令上行政機関の許認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号に規定 から第6号までに掲げる書類

2号 附則第9条第2項の規定による信託の変更の内容を証する書類

3号 その他 移行認可 に関し必要なものとして内閣府令で定める書類

7条 (移行認可の基準)

1項 行政庁 は、 移行認可 の申請に係る 旧公益信託 新法 第8条 《公益信託認可の基準 行政庁は、公益信託…》 認可の申請に係る公益信託が次に掲げる基準その信託行為において信託財産が寄附により受け入れた金銭又は預貯金、国債その他これらに準ずる資産いずれも内閣府令で定める要件に該当するものに限る。に限られる旨及び の基準に適合すると認めるときは、移行認可をするものとする。

8条 (移行認可の欠格事由)

1項 新法 第9条 《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を第2号イ及び第4号(同条第2号イに係る部分に限る。)を除く。)の規定は、 移行認可 について準用する。

2項 附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧公益信託 法第3条に規定する主務官庁又は 信託法整備法 第2条の規定によりなお従前の例によることとされた 旧信託法 第67条に規定する主務官庁(次条第5項並びに附則第10条第2項及び 第11条 《公益信託認可の公示 行政庁は、公益信託…》 認可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 において「旧主務官庁」という。)の監督上の命令に違反している旧公益信託は、 移行認可 を受けることができない。

9条 (移行認可の申請のためにする信託の変更等)

1項 移行認可 の申請に係る 旧公益信託 の信託行為においては、当該旧公益信託に係る信託の変更により、 公益事務 を行うことのみを目的とする旨及び 新法 第4条第2項 《2 公益信託の信託行為においては、公益事…》 務を行うことのみを目的とする旨のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 公益信託の名称公益信託という文字を用いるものに限る。第7条第2項第1号において同じ。 2 信託管理人信託法第4章第4節 各号に掲げる事項を定めなければならない。

2項 前項の信託の変更その他 移行認可 の申請に関し必要な 旧公益信託 に係る信託の変更は、信託行為の定めにより、又は委託者、受託者及び信託管理人の合意によってしなければならない。

3項 委託者が現に存しない場合における前項の規定の適用については、同項中「委託者、受託者及び信託管理人」とあるのは、「受託者及び信託管理人」とする。

4項 第2項の信託の変更は、 移行認可 を受けなければ、その効力を生じない。

5項 旧公益信託 を附則第7条の基準に適合するものとするために必要な信託の変更その他 移行認可 の申請のため必要な信託の変更は、旧主務官庁の許可を要しない。

10条 (移行認可に関する意見聴取)

1項 新法 第10条 《公益信託認可に関する意見聴取 行政庁は…》 、公益信託認可をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。 1 第8条第1号、第2号及び第7号並びに前条第1号イ及び第5号 の規定は、 移行認可 について準用する。

2項 行政庁 は、 移行認可 をしようとするときは、附則第8条第1項において準用する 新法 第9条第5号 《欠格事由 第9条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認 及び附則第8条第2項に規定する事由の有無について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。

11条 (旧主務官庁への通知)

1項 行政庁 は、附則第6条第1項の申請書の提出を受け、又は 移行認可 をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。

12条 (旧公益信託の公益信託への移行)

1項 移行認可 を受けた 旧公益信託 については、移行認可を 公益信託 認可とみなして、移行認可があった日以後、 新法 の規定を適用する。

13条 (委員会への諮問)

1項 内閣総理大臣は、 移行認可 の申請に対する処分をしようとする場合( 旧公益信託 が附則第8条第1項において準用する 新法 第9条 《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を 各号(第2号イ及び第4号(同条第2号イに係る部分に限る。)を除く。)のいずれかに該当するものである場合及び附則第8条第2項に規定するものである場合並びに 行政手続法 第7条 《申請に対する審査、応答 行政庁は、申請…》 がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものである の規定に基づき当該移行認可を拒否する場合を除く。)には、附則第10条第1項において準用する新法第10条の規定による同条第1号に規定する 許認可等行政機関 の意見(附則第8条第1項において準用する新法第9条第1号イ及び第5号に規定する事由の有無に係るものを除く。)を付して、新法第34条第1項に規定する 委員会 以下「 委員会 」という。)に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

2項 内閣総理大臣は、附則第16条において読み替えて準用する前項ただし書及び次項ただし書の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに附則第6条第1項及び第2項第3号並びに次条(附則第16条において準用する場合を含む。)において準用する 新法 第35条第1項 《委員会は、諮問に対する答申をしたときは、…》 内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。 の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合には、 委員会 に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

3項 内閣総理大臣は、第1項に規定する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、 委員会 に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

1号 審査請求が不適法であるとして却下する場合

2号 審査請求をした 旧公益信託 が附則第8条第1項において準用する 新法 第9条 《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を 各号のいずれかに該当するものである場合又は附則第8条第2項に規定するものである場合

14条 (答申の公表等)

1項 新法 第35条 《答申の公表等 委員会は、諮問に対する答…》 申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。 2 委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる の規定は、前条の規定による諮問に対する答申について準用する。

15条 (内閣総理大臣による通知)

1項 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合において、 委員会 に諮問しないで当該各号に定める措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。

1号 附則第13条各項の規定のただし書の規定により次に掲げる措置について 委員会 が諮問を要しないものと認めた場合当該措置

移行認可 の申請に対する処分

附則第13条第2項の政令の制定又は改廃の立案及び同項の内閣府令の制定又は改廃

附則第13条第3項に規定する審査請求に対する裁決

2号 旧公益信託 が附則第8条第1項において準用する 新法 第9条 《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を 各号(第2号イ及び第4号(同条第2号イに係る部分に限る。)を除く。)のいずれかに該当するものである場合又は附則第8条第2項に規定するものである場合前号イに規定する処分

3号 附則第13条第3項第2号に掲げる場合第1号ハに規定する裁決

16条 (行政庁が都道府県知事である場合についての準用)

1項 附則第13条第1項及び第3項並びに 第14条 《公益信託の変更の届出等 公益信託の受託…》 者は、第12条第1項ただし書に規定する信託の変更又は選任がされた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 2 行政庁は、前項の規定による届出があったと 並びに前条(第1号(ロに係る部分に限る。)を除く。以下この条において同じ。)の規定は、 行政庁 が都道府県知事である場合について準用する。この場合において、附則第13条第1項中「 新法 第34条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第1…》 0条第12条第6項及び第22条第7項において準用する場合を含む。又は第29条第5項第30条第3項において準用する場合を含む。の規定による許認可等行政機関の意見第9条第1号イ及び第5号に規定する事由の有 に規定する 委員会 ࿸以下「委員会」という。)」とあるのは「 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第50条第1項 《都道府県に、この法律及び公益信託法により…》 その権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関以下単に「合議制の機関」という。を置く。 に規定する合議制の機関࿸以下「合議制の機関」という。)」と、同項ただし書、同条第3項及び前条中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、附則第13条第1項ただし書及び第3項ただし書中「諮問」とあるのは「政令で定める基準に従い諮問」と読み替えるものとする。

17条 (名称又は商号の使用制限に関する経過措置)

1項 旧公益信託 については、 新法 第5条第1項 《何人も、公益信託でないものについて、その…》 名称又は商号中に、公益信託であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 及び第2項の規定は、その移行期間(附則第4条第2項に規定する旧公益信託にあっては、同項に規定する期間)においては、適用しない。

2項 前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現にその名称又は商号中に 公益信託 という文字を用いている者については、 新法 第5条第1項 《何人も、公益信託でないものについて、その…》 名称又は商号中に、公益信託であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定は、 施行日 から起算して6月間は、適用しない。

18条 (罰則)

1項 偽りその他不正の手段により 移行認可 を受けたときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

19条

1項 附則第6条第1項の申請書又は同条第2項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

20条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

21条 (過料に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧法公益信託 に関し施行日以後にした行為に対する過料については、なお従前の例による。

22条 (準備行為)

1項 内閣総理大臣は、 施行日 前においても、 新法 第34条第2項 《2 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、…》 委員会に諮問しなければならない。 ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。 1 第8条第5号から第7号まで、第12号ただし書及び第13号ト、第38条において読み替えて第1号に係る部分に限る。又は附則第13条第2項の規定の例により、これらの規定に規定する政令又は内閣府令の制定の立案又は制定に関し、 委員会 に諮問をすることができる。

2項 委員会 は、 施行日 前においても、前項の諮問に対する答申をし、 新法 第35条第1項 《委員会は、諮問に対する答申をしたときは、…》 内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。附則第14条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例により、その内容を公表することができる。この場合において、当該答申の内容の公表は、施行日以後は、新法第35条第1項の規定による答申の内容の公表とみなす。

23条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(過料に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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