制定文 公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)の全部を改正する。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、公益を目的とする信託による事務の実施が公益の増進のために重要となっていることに鑑み、当該事務が適正に行われるよう公益信託を認可する制度を設けるとともに、当該公益信託の受託者による信託事務の適正な処理を確保するため必要な措置等を定め、もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 公益信託 :この法律の定めるところによりする受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。
第4条第3項
《3 公益信託においては、受益者の定めを設…》
けることはできない。
において同じ。)のない信託であって、公益事務を行うことのみを目的とするものをいう。
2号 公益事務 :学術の振興、福祉の向上その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする事務として別表各号に掲げる事務をいう。
2項 この法律において、「信託」、「信託行為」、「信託財産」、「委託者」、「受託者」、「受益者」、「信託財産責任負担債務」、「信託の併合」、「吸収信託分割」、「新規信託分割」又は「信託の分割」とは、それぞれ信託法(2006年法律第108号)第2条に規定する「信託」、「信託行為」、「信託財産」、「委託者」、「受託者」、「受益者」、「信託財産責任負担債務」、「信託の併合」、「吸収信託分割」、「新規信託分割」又は「信託の分割」をいう。
3項 この法律において、信託法の規定を引用する場合における当該規定については、
第33条第3項
《3 前章及びこの章に定めるもののほか、公…》
益信託に関する信託法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第19条第1項第3号及び第3項第3号並びに第31条第2項第
の規定により読み替えて適用するものとされたものにあっては、当該読み替えて適用するものとされた規定をいうものとする。
3条 (行政庁)
1項 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる 公益信託 の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
1号 次に掲げる 公益信託 内閣総理大臣
イ 公益事務 を二以上の都道府県の区域内において行う旨を信託行為で定めるもの
ロ 国の事務又は事業と密接な関連を有する 公益事務 であって政令で定めるものを行うもの
2号 前号に掲げる 公益信託 以外の公益信託その 公益事務 を行う区域を管轄する都道府県知事
4条 (公益信託の要件)
1項 公益信託 は、信託法第3条第1号又は第2号に掲げる方法によってしなければならない。
2項 公益信託 の信託行為においては、 公益事務 を行うことのみを目的とする旨のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 公益信託 の名称(公益信託という文字を用いるものに限る。
第7条第2項第1号
《2 公益信託認可の申請は、内閣府令で定め…》
るところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 1 公益信託の名称 2 受託者及び信託管理人の氏名及び住所法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の
において同じ。)
2号 信託管理人(信託法第4章第4節第1款の信託管理人をいう。以下同じ。)となるべき者を指定する定め
3号 帰属権利者(信託法第182条第1項第2号に規定する帰属権利者をいう。
第8条第13号
《公益信託認可の基準 第8条 行政庁は、公…》
益信託認可の申請に係る公益信託が次に掲げる基準その信託行為において信託財産が寄附により受け入れた金銭又は預貯金、国債その他これらに準ずる資産いずれも内閣府令で定める要件に該当するものに限る。に限られる
において同じ。)となるべき者(委託者を除く。)を指定する定め
4号 その他内閣府令で定める事項
3項 公益信託 においては、受益者の定めを設けることはできない。
5条 (公益信託の名称等)
1項 何人も、 公益信託 でないものについて、その名称又は商号中に、公益信託であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2項 何人も、不正の目的をもって、他の 公益信託 であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
3項 前2項の規定に違反する名称又は商号の使用によって 公益事務 に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある 公益信託 の受託者は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2章 公益信託の認可等 > 1節 公益信託の効力
6条
1項 公益信託 は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2節 公益信託の認可
7条 (公益信託認可の申請)
1項 公益信託 の受託者となろうとする者は、前条の認可(以下「 公益信託認可 」という。)を申請しなければならない。
2項 公益信託 認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
1号 公益信託 の名称
2号 受託者及び信託管理人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
3号 公益事務 を行う都道府県の区域
4号 公益事務 の種類及び内容
5号 その他 公益信託 に係る信託行為の内容に関する事項
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 公益信託 に係る信託行為の内容を証する書面
2号 事業計画書及び収支予算書
3号 公益事務 を行うに当たり法令上行政機関の許認可等( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
4号 当該 公益信託 に係る信託事務(以下「 公益信託事務 」という。)を処理するのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする当該公益信託の信託財産に係る財産目録その他の内閣府令で定める書類
5号 次条第11号に規定する支払基準を記載した書類
6号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
8条 (公益信託認可の基準)
1項 行政庁は、 公益信託 認可の申請に係る公益信託が次に掲げる基準(その信託行為において信託財産が寄附により受け入れた金銭又は預貯金、国債その他これらに準ずる資産(いずれも内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)に限られる旨及び当該信託財産(その信託財産に帰せられる収益を含む。)について内閣府令で定める方法によってのみ支出する旨を定める公益信託(
第16条第1項
《公益信託特定資産公益信託を除く。次項及び…》
次条において同じ。の受託者は、その公益信託事務を処理するに当たっては、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託事務に係る収入をその実施に要する適正な費用当該公益信託事務を充実させるため将来において必
において「 特定資産公益信託 」という。)にあっては、第8号から第10号までに掲げる基準を除く。
第30条第2項第1号
《2 行政庁は、公益信託が次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、その公益信託認可を取り消すことができる。 1 第8条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなった場合 2 第9条第1号から第5号までのいずれかに該当するに至った場合 3 第14条第
において同じ。)に適合すると認めるときは、公益信託認可をするものとする。
1号 公益事務 を行うことのみを目的とするものであること。
2号 その受託者が 公益信託 事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
3号 その信託管理人が受託者による 公益信託 事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力を有するものであること。
4号 公益信託 に係る信託行為の内容を証する書面、事業計画書及び収支予算書の内容に照らし、その存続期間を通じて公益信託事務が処理されることが見込まれるものであること。
5号 受託者がその 公益信託 事務を処理するに当たり、委託者、受託者、信託管理人その他の政令で定める公益信託の関係者に対し信託財産を用いて特別の利益を与えるものでないこと。
6号 受託者がその 公益信託 事務を処理するに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、信託財産を用いて寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 公益法人( 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 2 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 3 公益法人 公益社団法人
に規定する公益法人をいう。以下このイ及び第13号において同じ。)に対し、当該公益法人が行う公益目的事業(同条第4号に規定する公益目的事業をいう。第13号において同じ。)のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合
ロ 他の 公益信託 の受託者に対し、当該受託者が行う 公益事務 のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合
7号 受託者がその 公益信託 事務を処理するに当たり、投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。
8号 その処理する 公益信託 事務について、
第16条第1項
《公益法人の毎事業年度の末日における使途不…》
特定財産額は、当該公益法人が公益目的事業を翌事業年度においても行うために必要な額として、当該事業年度前の事業年度において行った公益目的事業の実施に要した費用の額その保有する資産の状況及び事業活動の態様
の規定による収支の均衡が図られるものであると見込まれるものであること。
9号 その 公益信託 事務の処理に係る費用に対する 公益事務 の実施に係る費用の割合として内閣府令で定めるところにより算定される割合(
第16条第2項
《2 前項に規定する「使途不特定財産額」と…》
は、公益法人による財産の使用若しくは管理の状況又は当該財産の性質に鑑み、公益目的事業又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務若しくは活動のために現に使用されておらず、かつ、引き続きこれ
において「 公益事務割合 」という。)が公益事務の実施の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める割合(同項において「 基準割合 」という。)以上となると見込まれるものであること。
10号 その 公益信託 事務を処理するに当たり、
第17条第2項
《2 前項に規定する「使途不特定財産額」と…》
は、公益信託の受託者による信託財産の管理の状況又は当該信託財産の性質に鑑み、公益信託事務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き公益信託事務のために使用されることが見込まれない信託財産災害その他の
に規定する使途不特定財産額が同条第1項の制限を超えないと見込まれるものであること。
11号 公益信託 報酬(公益信託に係る信託報酬(信託法第54条第1項に規定する信託報酬をいう。)及び信託管理人の報酬(同法第127条第3項に規定する報酬をいう。)をいう。
第19条
《公益信託報酬 公益信託報酬は、第8条第…》
11号に規定する支払基準に従って支払われなければならない。
において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支払基準を定めているものであること。
12号 その信託財産に他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産が属しないものであること。ただし、当該信託財産に当該財産が属することによって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
13号 当該 公益信託 の目的とする 公益事務 (以下この号において「 対象公益事務 」という。)と類似の公益事務をその目的とする他の公益信託の受託者若しくは 対象公益事務 と類似の公益目的事業をその目的とする公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体を帰属権利者とする旨を信託行為に定めているものであること。
イ 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する学校法人
ロ 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
に規定する 社会福祉法 人
ハ 更生保護事業法 (1995年法律第86号)
第2条第6項
《6 この法律において「更生保護法人」とは…》
、更生保護事業を営むことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
に規定する 更生保護法 人
ニ 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人
ホ 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
ヘ 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人
ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人
9条 (欠格事由)
1項 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する 公益信託 は、公益信託認可を受けることができない。
1号 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ その 公益事務 を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を受けることができないもの
ロ 国税若しくは地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
2号 その受託者(法人である場合にあっては、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び第4号において同じ。))のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 公益信託 認可を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実について責任を有する受託者又は信託管理人であった者(法人である場合にあっては、取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその業務を行う理事等であった者)でその取消しの日から5年を経過しないもの
ロ この法律、信託法、 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)若しくは 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)の規定、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)の規定(同法第3編に規定する投資法人制度に係るものを除く。)、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)、 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)の規定(同法第2編に規定する特定目的会社制度に係るものを除く。)、 著作権等管理事業法 (2000年法律第131号)の規定(同法第2条第1項第2号に規定する委任契約に係るものを除く。)若しくは 信託業法 (2004年法律第154号)の規定に違反したことにより、若しくは 刑法 (1907年法律第45号)
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第206条
《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》
り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条の2第1項
《2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に…》
対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
若しくは
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)第1条、
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
若しくは
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定(第4号において「 国税等関係規定 」という。)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下このニにおいて「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第6号において「 暴力団員等 」という。)
3号 その信託管理人のうちに、当該 公益信託 の受託者の親族、使用人その他受託者と特別の関係がある者又は当該公益信託の委託者若しくは委託者の親族、使用人その他委託者と特別の関係がある者があるもの
4号 その信託管理人(法人である場合にあっては、その業務を行う理事等)のうちに、第2号イからニまで(ロにあっては、 国税等関係規定 に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者があるもの
5号 その信託行為又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
6号 暴力団員 等がその 公益信託 事務を支配するもの
10条 (公益信託認可に関する意見聴取)
1項 行政庁は、 公益信託 認可をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。
1号 第8条第1号、第2号及び第7号並びに前条第1号イ及び第5号に規定する事由( 公益事務 を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)当該許認可等を行う行政機関(以下「 許認可等行政機関 」という。)
2号 前条第1号ロに規定する事由国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長(
第29条第5項第2号
《5 行政庁は、第1項の勧告及び第3項の規…》
定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。 1 第8条第1号、第2号若しくは第7号、第9条第1号イ若しくは
及び
第32条第2号
《行政庁への意見 第32条 次の各号に掲げ…》
る者は、公益信託について当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益信託の受託者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べ
において「 国税庁長官等 」という。)
3号 前条第2号ニ、第4号(同条第2号ニに係る部分に限る。
第29条第5項第3号
《5 行政庁は、第1項の勧告及び第3項の規…》
定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。 1 第8条第1号、第2号若しくは第7号、第9条第1号イ若しくは
及び
第32条第3号
《行政庁への意見 第32条 次の各号に掲げ…》
る者は、公益信託について当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益信託の受託者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べ
において同じ。)及び第6号に規定する事由行政庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(同項第3号及び
第32条第3号
《行政庁への意見 第32条 次の各号に掲げ…》
る者は、公益信託について当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益信託の受託者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べ
において「 警察庁長官等 」という。)
11条 (公益信託認可の公示)
1項 行政庁は、 公益信託 認可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
12条 (公益信託の変更等の認可)
1項 公益信託 に係る信託の変更(信託法第6章第1節の信託の変更をいう。以下同じ。)又は同法第62条第1項(同法第129条第1項において準用する場合を含む。)の規定による新受託者(同法第62条第1項に規定する新受託者をいう。以下この条及び
第31条
《公益信託認可が取り消された場合における新…》
受託者の選任 裁判所は、前条第1項又は第2項の規定により公益信託認可が取り消されたことにより公益信託が終了した場合には、行政庁又は委託者、信託管理人、信託債権者信託法第21条第2項第4号に規定する信
において同じ。)若しくは新信託管理人(同法第129条第1項に規定する新信託管理人をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の選任その他の
第7条第2項
《2 公益信託認可の申請は、内閣府令で定め…》
るところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 1 公益信託の名称 2 受託者及び信託管理人の氏名及び住所法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の
各号に掲げる事項の変更をするときは、当該公益信託の受託者(当該新受託者を含む。)は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。ただし、同法第150条第1項の規定による信託の変更、
第31条第1項
《裁判所は、前条第1項又は第2項の規定によ…》
り公益信託認可が取り消されたことにより公益信託が終了した場合には、行政庁又は委託者、信託管理人、信託債権者信託法第21条第2項第4号に規定する信託債権者をいう。その他の利害関係人の申立てにより、当該公
若しくは同法第173条第1項の規定による新受託者の選任、同法第62条第4項(同法第129条第1項において準用する場合を含む。)の規定による新受託者若しくは新信託管理人の選任又は内閣府令で定める軽微な信託の変更については、この限りでない。
2項 公益信託 の目的の変更は、その変更後の目的が当該公益信託の目的に類似するものである場合に限り、することができる。
3項 公益信託 に係る信託の変更並びに新受託者及び新信託管理人の選任その他の
第7条第2項
《2 公益信託認可の申請は、内閣府令で定め…》
るところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 1 公益信託の名称 2 受託者及び信託管理人の氏名及び住所法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の
各号に掲げる事項の変更は、第1項ただし書の規定の適用がある場合を除き、同項の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項 第1項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、当該変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
5項 前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
6項 第8条
《公益信託認可の基準 行政庁は、公益信託…》
認可の申請に係る公益信託が次に掲げる基準その信託行為において信託財産が寄附により受け入れた金銭又は預貯金、国債その他これらに準ずる資産いずれも内閣府令で定める要件に該当するものに限る。に限られる旨及び
から前条までの規定は、第1項の認可について準用する。
13条 (申請書の経由)
1項 行政庁の変更を伴う前条第1項の認可に係る同条第4項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。
2項 前項の場合において、同項の認可をしたときは、変更後の行政庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
14条 (公益信託の変更の届出等)
1項 公益信託 の受託者は、
第12条第1項
《公益信託に係る信託の変更信託法第6章第1…》
節の信託の変更をいう。以下同じ。又は同法第62条第1項同法第129条第1項において準用する場合を含む。の規定による新受託者同法第62条第1項に規定する新受託者をいう。以下この条及び第31条において同じ
ただし書に規定する信託の変更又は選任がされた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2項 行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
15条 (受託者の辞任の届出等)
1項 公益信託 の受託者は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
1号 受託者が辞任し、又は解任された場合
2号 信託管理人が辞任し、又は解任された場合
2項 行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3節 公益信託事務の処理等
16条 (公益信託事務の収入及び費用等)
1項 公益信託 ( 特定資産公益信託 を除く。次項及び次条において同じ。)の受託者は、その公益信託事務を処理するに当たっては、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託事務に係る収入をその実施に要する適正な費用(当該公益信託事務を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定める方法により積み立てる資金を含む。)に充てることにより、内閣府令で定める期間において、その収支の均衡が図られるようにしなければならない。
2項 公益信託 の受託者は、 公益事務 割合が 基準割合 以上となるように公益信託事務を処理しなければならない。
17条 (使途不特定財産額の保有の制限)
1項 公益信託 の毎信託事務年度の末日における使途不特定財産額は、当該公益信託の受託者が公益信託事務を翌信託事務年度においても処理するために必要な額として、当該信託事務年度前の信託事務年度において行った公益信託事務の処理に要した費用の額(その保有する信託財産の状況及び公益信託事務の態様に応じ当該費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額を含む。)を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額を超えてはならない。
2項 前項に規定する「使途不特定財産額」とは、 公益信託 の受託者による信託財産の管理の状況又は当該信託財産の性質に鑑み、公益信託事務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き公益信託事務のために使用されることが見込まれない信託財産(災害その他の予見し難い事由が発生した場合においても公益信託事務を継続的に行うため必要な限度において保有する必要があるものとして内閣府令で定める要件に該当するもの(次項において「 公益信託事務継続予備財産 」という。)を除く。)として内閣府令で定めるものの価額の合計額をいう。
3項 公益信託 の受託者は、毎信託事務年度の末日において公益信託事務継続予備財産を保有している場合には、翌信託事務年度開始後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託事務継続予備財産を保有する理由及びその額その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
18条 (寄附の募集に関する禁止行為)
1項 公益信託 の受託者又は信託管理人は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続すること。
2号 粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘又は要求をすること。
3号 寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
4号 前3号に掲げるもののほか、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為をすること。
19条 (公益信託報酬)
1項 公益信託 報酬は、
第8条第11号
《公益信託認可の基準 第8条 行政庁は、公…》
益信託認可の申請に係る公益信託が次に掲げる基準その信託行為において信託財産が寄附により受け入れた金銭又は預貯金、国債その他これらに準ずる資産いずれも内閣府令で定める要件に該当するものに限る。に限られる
に規定する支払基準に従って支払われなければならない。
20条 (財産目録の備置き及び閲覧等)
1項 公益信託 の受託者は、毎信託事務年度開始の日の前日までに(公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、当該公益信託認可を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、当該信託事務年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該信託事務年度の末日までの間、当該書類をその住所(当該受託者が法人である場合にあっては、その主たる事務所)に備え置かなければならない。
2項 公益信託 の受託者は、毎信託事務年度経過後3月以内に(公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、当該公益信託認可を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、5年間、当該書類を前項に規定する住所に備え置かなければならない。
1号 信託財産に係る財産目録
2号 受託者等名簿(受託者及び信託管理人の氏名又は名称及び住所を記載した名簿をいう。第5項及び次条第2項において同じ。)
3号 第8条第11号
《公益信託認可の基準 第8条 行政庁は、公…》
益信託認可の申請に係る公益信託が次に掲げる基準その信託行為において信託財産が寄附により受け入れた金銭又は預貯金、国債その他これらに準ずる資産いずれも内閣府令で定める要件に該当するものに限る。に限られる
に規定する支払基準を記載した書類
4号 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3項 第1項に規定する書類及び前項各号に掲げる書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。次項第2号及び
第47条第2号
《第47条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第2項、第12条第4項若しくは第22条第5項の申請書又は第7条第3項、第12条第5項若しくは第22条第6項の書類に虚偽の
において同じ。)をもって作成することができる。
4項 何人も、 公益信託 の受託者の業務時間内は、いつでも、第1項に規定する書類、第2項各号に掲げる書類、信託行為の内容を証する書面並びに信託法第37条第1項及び第2項に規定する書類(以下「 財産目録等 」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該公益信託の受託者は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1号 財産目録等 が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2号 財産目録等 が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
5項 前項の規定にかかわらず、 公益信託 の受託者は、受託者等名簿について当該公益信託の信託管理人以外の者から同項の請求があった場合には、これに記載され、又は記録された事項中、個人(受託者であるものを除く。次条第2項において同じ。)の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、前項各号の閲覧をさせることができる。
21条 (財産目録等の提出等)
1項 公益信託 の受託者は、 財産目録等 (信託行為の内容を証する書面を除く。)について、前条第1項に規定する書類にあっては毎信託事務年度開始の日の前日までに(公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、当該公益信託認可を受けた後遅滞なく)、その他の書類にあっては毎信託事務年度の経過後3月以内に(公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、同条第2項各号に掲げる書類を当該公益信託認可を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、行政庁に提出しなければならない。
2項 行政庁は、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により 公益信託 の受託者から提出を受けた 財産目録等 (受託者等名簿にあっては、当該受託者等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除く。)を公表するものとする。
4節 公益信託の併合等
22条 (公益信託の併合等の認可)
1項 公益信託 に係る信託の併合又は信託の分割(第4項及び第5項において「 公益信託の併合等 」という。)をするときは、当該公益信託の受託者は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。
2項 公益信託 においては、信託の併合は、従前の各公益信託の目的が類似する場合に限り、することができる。
3項 公益信託 においては、吸収信託分割にあっては分割信託(信託法第155条第1項第6号に規定する分割信託をいう。)及び承継信託(同号に規定する承継信託をいう。)の目的が類似する場合に限り、新規信託分割にあっては新たな公益信託及び当該新たな公益信託に信託財産の一部を移転する公益信託の目的が類似する場合に限り、することができる。
4項 公益信託 の併合等は、第1項の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5項 第1項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、 公益信託 の併合等に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
6項 前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
7項 第8条
《公益信託認可の基準 行政庁は、公益信託…》
認可の申請に係る公益信託が次に掲げる基準その信託行為において信託財産が寄附により受け入れた金銭又は預貯金、国債その他これらに準ずる資産いずれも内閣府令で定める要件に該当するものに限る。に限られる旨及び
から
第11条
《公益信託認可の公示 行政庁は、公益信託…》
認可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
までの規定は、第1項の認可について準用する。
23条 (公益信託の終了事由等)
1項 公益信託 は、信託法第163条の規定によるほか、
第30条第1項
《行政庁は、公益信託が次の各号のいずれかに…》
該当するときは、その公益信託認可を取り消さなければならない。 1 偽りその他不正の手段により公益信託認可又は第12条第1項若しくは第22条第1項の認可を受けた場合 2 第9条第6号に該当するに至った場
又は第2項の規定により公益信託認可が取り消された場合に終了する。
2項 公益信託 においては、信託法第164条の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときを除き、委託者及び信託管理人の合意により、公益信託を終了することはできない。
24条 (公益信託の継続)
1項 信託法第163条(第1号に係る部分に限る。)の規定により 公益信託 が終了した場合には、委託者、受託者及び信託管理人は、その合意により、公益信託の目的を変更することによって、公益信託を継続することができる。
2項 前項の規定により 公益信託 の目的を変更する場合には、受託者は、次条第1項の規定による届出の日から3月以内に、当該変更について
第12条第1項
《公益信託に係る信託の変更信託法第6章第1…》
節の信託の変更をいう。以下同じ。又は同法第62条第1項同法第129条第1項において準用する場合を含む。の規定による新受託者同法第62条第1項に規定する新受託者をいう。以下この条及び第31条において同じ
の認可を受けなければならない。
3項 委託者が現に存しない場合における第1項の規定の適用については、同項中「委託者、受託者」とあるのは、「受託者」とする。
25条 (信託の終了の届出等)
1項 公益信託 が終了した場合(信託法第163条第5号に掲げる事由によって終了した場合及び
第30条第1項
《行政庁は、公益信託が次の各号のいずれかに…》
該当するときは、その公益信託認可を取り消さなければならない。 1 偽りその他不正の手段により公益信託認可又は第12条第1項若しくは第22条第1項の認可を受けた場合 2 第9条第6号に該当するに至った場
又は第2項の規定による公益信託認可の取消しによって終了した場合を除く。)には、その受託者(同法第163条第7号に掲げる事由によって公益信託が終了した場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2項 行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
26条 (清算の届出等)
1項 公益信託 の清算受託者(信託法第177条に規定する清算受託者をいう。次項及び
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした受託者受託者であった者を含む。、信託財産管理者信託法第3章第5節第4款の信託財産管理者をいう。、民事保全法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務
において同じ。)は、当該公益信託の終了の日から3月を経過したときは、遅滞なく、残余財産の給付の見込みを行政庁に届け出なければならない。当該見込みに変更があったときも、同様とする。
2項 清算受託者は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3項 行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
27条 (残余財産の帰属)
1項 公益信託 の信託行為における
第4条第2項第3号
《2 公益信託の信託行為においては、公益事…》
務を行うことのみを目的とする旨のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 公益信託の名称公益信託という文字を用いるものに限る。第7条第2項第1号において同じ。 2 信託管理人信託法第4章第4節
の定めにより残余財産の帰属が定まらないときは、信託法第182条第2項及び第3項の規定にかかわらず、残余財産は、国庫(都道府県知事が行政庁である場合にあっては、当該都道府県)に帰属する。
5節 公益信託の監督
28条 (報告徴収及び立入検査)
1項 行政庁は、 公益信託 事務の適正な処理を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、受託者に対し、その公益信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該受託者の住所若しくは事務所に立ち入り、その公益信託事務及び信託財産に属する財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
29条 (勧告、命令等)
1項 行政庁は、 公益信託 について、次条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益信託の受託者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。
3項 行政庁は、第1項の勧告を受けた受託者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該受託者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4項 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5項 行政庁は、第1項の勧告及び第3項の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。
1号 第8条第1号
《公益信託認可の基準 第8条 行政庁は、公…》
益信託認可の申請に係る公益信託が次に掲げる基準その信託行為において信託財産が寄附により受け入れた金銭又は預貯金、国債その他これらに準ずる資産いずれも内閣府令で定める要件に該当するものに限る。に限られる
、第2号若しくは第7号、
第9条第1号
《欠格事由 第9条 前条の規定にかかわらず…》
、次の各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認
イ若しくは第5号又は次条第2項第4号に規定する事由( 公益事務 を行うに当たり法令上 許認可等行政機関 の許認可等を必要とする場合に限る。)許認可等行政機関
2号 第9条第1号ロに規定する事由 国税庁長官等
3号 第9条第2号ニ、第4号又は第6号に規定する事由 警察庁長官等
30条 (公益信託認可の取消し)
1項 行政庁は、 公益信託 が次の各号のいずれかに該当するときは、その公益信託認可を取り消さなければならない。
1号 偽りその他不正の手段により 公益信託 認可又は
第12条第1項
《公益信託に係る信託の変更信託法第6章第1…》
節の信託の変更をいう。以下同じ。又は同法第62条第1項同法第129条第1項において準用する場合を含む。の規定による新受託者同法第62条第1項に規定する新受託者をいう。以下この条及び第31条において同じ
若しくは
第22条第1項
《公益信託に係る信託の併合又は信託の分割第…》
4項及び第5項において「公益信託の併合等」という。をするときは、当該公益信託の受託者は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。
の認可を受けた場合
2号 第9条第6号
《欠格事由 第9条 前条の規定にかかわらず…》
、次の各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認
に該当するに至った場合
3号 受託者が、正当な理由がなく、前条第3項の規定による命令に従わない場合
2項 行政庁は、 公益信託 が次の各号のいずれかに該当するときは、その公益信託認可を取り消すことができる。
1号 第8条
《公益信託認可の基準 行政庁は、公益信託…》
認可の申請に係る公益信託が次に掲げる基準その信託行為において信託財産が寄附により受け入れた金銭又は預貯金、国債その他これらに準ずる資産いずれも内閣府令で定める要件に該当するものに限る。に限られる旨及び
各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなった場合
2号 第9条第1号
《欠格事由 第9条 前条の規定にかかわらず…》
、次の各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認
から第5号までのいずれかに該当するに至った場合
3号 第14条第1項
《公益信託の受託者は、第12条第1項ただし…》
書に規定する信託の変更又は選任がされた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
、
第15条第1項
《公益信託の受託者は、次に掲げる場合には、…》
内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 受託者が辞任し、又は解任された場合 2 信託管理人が辞任し、又は解任された場合
又は第3節の規定に違反した場合
4号 前3号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反した場合
3項 前条第5項の規定は、前2項の規定による 公益信託 認可の取消しをしようとする場合について準用する。
4項 行政庁は、第1項又は第2項の規定により 公益信託 認可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
31条 (公益信託認可が取り消された場合における新受託者の選任)
1項 裁判所は、前条第1項又は第2項の規定により 公益信託 認可が取り消されたことにより公益信託が終了した場合には、行政庁又は委託者、信託管理人、信託債権者(信託法第21条第2項第4号に規定する信託債権者をいう。)その他の利害関係人の申立てにより、当該公益信託の清算のために新受託者を選任しなければならない。
2項 信託法第173条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による新受託者の選任について準用する。
32条 (行政庁への意見)
1項 次の各号に掲げる者は、 公益信託 について当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益信託の受託者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
1号 許認可等行政機関 第8条第1号、第2号若しくは第7号に掲げる基準に適合しない事由又は
第9条第1号
《欠格事由 第9条 前条の規定にかかわらず…》
、次の各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認
イ若しくは第5号若しくは
第30条第2項第4号
《2 行政庁は、公益信託が次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、その公益信託認可を取り消すことができる。 1 第8条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなった場合 2 第9条第1号から第5号までのいずれかに該当するに至った場合 3 第14条第
に規定する事由( 公益事務 を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)
2号 国税庁長官等 第9条第1号ロに規定する事由
3号 警察庁長官等 第9条第2号ニ、第4号又は第6号に規定する事由
6節 信託法の適用関係
33条
1項 信託法第29条第2項ただし書、
第31条第2項
《2 信託法第173条第2項から第6項まで…》
の規定は、前項の規定による新受託者の選任について準用する。
(第3号に係る部分に限る。)及び第3項ただし書、第32条第3項ただし書、第35条第4項、
第37条第3項
《3 委員会は、第1項の勧告をしたときは、…》
内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
ただし書、第47条第5項ただし書、第48条第3項ただし書、第58条第2項、第59条第1項ただし書、第60条第1項ただし書、第125条第1項ただし書、第147条、第183条第6項並びに第222条第5項ただし書の規定は、 公益信託 については、適用しない。
2項 公益信託 においては、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。
3項 前章及びこの章に定めるもののほか、 公益信託 に関する信託法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3章 公益認定等委員会等への諮問等 > 1節 公益認定等委員会への諮問等
34条 (委員会への諮問)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、
第10条
《公益信託認可に関する意見聴取 行政庁は…》
、公益信託認可をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。 1 第8条第1号、第2号及び第7号並びに前条第1号イ及び第5号
(
第12条第6項
《6 第8条から前条までの規定は、第1項の…》
認可について準用する。
及び
第22条第7項
《7 第8条から第11条までの規定は、第1…》
項の認可について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第29条第5項
《5 行政庁は、第1項の勧告及び第3項の規…》
定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。 1 第8条第1号、第2号若しくは第7号、第9条第1号イ若しくは
(
第30条第3項
《3 前条第5項の規定は、前2項の規定によ…》
る公益信託認可の取消しをしようとする場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による 許認可等行政機関 の意見(
第9条第1号
《欠格事由 第9条 前条の規定にかかわらず…》
、次の各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認
イ及び第5号に規定する事由の有無に係るものを除く。)を付して、公益認定等 委員会 (以下「 委員会 」という。)に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
1号 公益信託 認可の申請又は
第12条第1項
《公益信託に係る信託の変更信託法第6章第1…》
節の信託の変更をいう。以下同じ。又は同法第62条第1項同法第129条第1項において準用する場合を含む。の規定による新受託者同法第62条第1項に規定する新受託者をいう。以下この条及び第31条において同じ
若しくは
第22条第1項
《公益信託に係る信託の併合又は信託の分割第…》
4項及び第5項において「公益信託の併合等」という。をするときは、当該公益信託の受託者は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。
の認可の申請に対する処分をしようとする場合(公益信託が
第9条
《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を
各号のいずれかに該当するものである場合及び 行政手続法
第7条
《申請に対する審査、応答 行政庁は、申請…》
がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものである
の規定に基づきこれらの認可を拒否する場合を除く。)
2号 第29条第1項の勧告、同条第3項の規定による命令又は
第30条第1項
《行政庁は、弁明書の提出期限口頭による弁明…》
の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法
若しくは第2項の規定による 公益信託 認可の取消し(以下この節において「 監督処分等 」という。)をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 公益信託 が
第30条第1項第2号
《行政庁は、弁明書の提出期限口頭による弁明…》
の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法
又は第2項第2号に該当するものである場合
ロ 第14条第1項
《行政庁は、不利益処分をする場合には、その…》
名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。 ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
若しくは
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による届出又は
第21条第1項
《当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に…》
代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
の規定による 財産目録等 の提出をしなかったことを理由として 監督処分等 をしようとする場合
ハ 第37条第1項
《届出が届出書の記載事項に不備がないこと、…》
届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続
の勧告に基づいて 監督処分等 をしようとする場合
2項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、 委員会 に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
1号 第8条第5号
《理由の提示 第8条 行政庁は、申請により…》
求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。 ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標に
から第7号まで、第12号ただし書及び第13号ト、
第38条
《命令等を定める場合の一般原則 命令等を…》
定める機関閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適
において読み替えて準用する前項ただし書及び次項ただし書並びに別表第23号の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに
第4条第2項第4号
《2 次の各号のいずれかに該当する法人に対…》
する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ず
、
第7条第2項
《2 公益信託認可の申請は、内閣府令で定め…》
るところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 1 公益信託の名称 2 受託者及び信託管理人の氏名及び住所法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の
並びに第3項第4号及び第6号、
第8条
《公益信託認可の基準 行政庁は、公益信託…》
認可の申請に係る公益信託が次に掲げる基準その信託行為において信託財産が寄附により受け入れた金銭又は預貯金、国債その他これらに準ずる資産いずれも内閣府令で定める要件に該当するものに限る。に限られる旨及び
(
第12条第6項
《6 第8条から前条までの規定は、第1項の…》
認可について準用する。
及び
第22条第7項
《7 第8条から第11条までの規定は、第1…》
項の認可について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第12条第4項
《4 第1項の認可の申請は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
及び第5項、
第14条第1項
《公益信託の受託者は、第12条第1項ただし…》
書に規定する信託の変更又は選任がされた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
、
第15条第1項
《公益信託の受託者は、次に掲げる場合には、…》
内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 受託者が辞任し、又は解任された場合 2 信託管理人が辞任し、又は解任された場合
、
第16条
《公益信託事務の収入及び費用等 公益信託…》
特定資産公益信託を除く。次項及び次条において同じ。の受託者は、その公益信託事務を処理するに当たっては、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託事務に係る収入をその実施に要する適正な費用当該公益信託事
から
第18条
《寄附の募集に関する禁止行為 公益信託の…》
受託者又は信託管理人は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続すること。 2 粗野若しくは
まで、
第20条第1項
《公益信託の受託者は、毎信託事務年度開始の…》
日の前日までに公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、当該公益信託認可を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該信託事務年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書
及び第2項、
第22条第5項
《5 第1項の認可の申請は、内閣府令で定め…》
るところにより、公益信託の併合等に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
及び第6項、
第28条第1項
《行政庁は、公益信託事務の適正な処理を確保…》
するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、受託者に対し、その公益信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当
並びに次条第1項及び
第37条第2項
《2 委員会は、前項の勧告をしたときは、内…》
閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。
(これらの規定を
第38条
《行政庁が都道府県知事である場合についての…》
準用 第34条第1項及び第3項、第35条、第36条第1項、第2項及び第3項第1号ハ及びホに係る部分に限る。を除く。並びに前条の規定は、行政庁が都道府県知事である場合について準用する。 この場合におい
において準用する場合を含む。)の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合
2号 第43条
《是正の要求の方式 内閣総理大臣は、都道…》
府県知事のこの法律及びこれに基づく命令の規定による事務の管理及び執行に関して法令の規定に違反しているものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、公益信託認可の審査その他の当該
の規定による要求を行おうとする場合
3項 内閣総理大臣は、第1項第1号に規定する処分、
第29条第3項
《3 行政庁は、第1項の勧告を受けた受託者…》
が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該受託者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令又は
第30条第1項
《行政庁は、公益信託が次の各号のいずれかに…》
該当するときは、その公益信託認可を取り消さなければならない。 1 偽りその他不正の手段により公益信託認可又は第12条第1項若しくは第22条第1項の認可を受けた場合 2 第9条第6号に該当するに至った場
(第2号を除く。)若しくは第2項(第2号を除く。)の規定による 公益信託 認可の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、 委員会 に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
1号 審査請求が不適法であるとして却下する場合
2号 公益信託 が
第9条
《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を
各号のいずれかに該当するものである場合
3号 第1項第2号イ又はロに規定する理由による 監督処分等 についての審査請求である場合
35条 (答申の公表等)
1項 委員会 は、諮問に対する答申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。
2項 委員会 は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
36条 (内閣総理大臣による送付等)
1項 内閣総理大臣は、
第14条第1項
《公益信託の受託者は、第12条第1項ただし…》
書に規定する信託の変更又は選任がされた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
、
第15条第1項
《公益信託の受託者は、次に掲げる場合には、…》
内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 受託者が辞任し、又は解任された場合 2 信託管理人が辞任し、又は解任された場合
、
第25条第1項
《公益信託が終了した場合信託法第163条第…》
5号に掲げる事由によって終了した場合及び第30条第1項又は第2項の規定による公益信託認可の取消しによって終了した場合を除く。には、その受託者同法第163条第7号に掲げる事由によって公益信託が終了した場
若しくは
第26条第1項
《公益信託の清算受託者信託法第177条に規…》
定する清算受託者をいう。次項及び第49条において同じ。は、当該公益信託の終了の日から3月を経過したときは、遅滞なく、残余財産の給付の見込みを行政庁に届け出なければならない。 当該見込みに変更があったと
若しくは第2項の規定による届出に係る書類の写し又は
第21条第1項
《公益信託の受託者は、財産目録等信託行為の…》
内容を証する書面を除く。について、前条第1項に規定する書類にあっては毎信託事務年度開始の日の前日までに公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、当該公益信託認可を受けた後遅滞なく、その他の
の規定により提出を受けた 財産目録等 の写しを 委員会 に送付しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、
第32条
《行政庁への意見 次の各号に掲げる者は、…》
公益信託について当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益信託の受託者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べることが
の規定により 許認可等行政機関 が述べた意見( 公益信託 が
第9条第1号
《欠格事由 第9条 前条の規定にかかわらず…》
、次の各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認
イ又は第5号に該当するものである旨の意見を除く。)を 委員会 に通知しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合において、 委員会 に諮問しないで当該各号に定める措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。
1号 第34条
《委員会への諮問 内閣総理大臣は、次に掲…》
げる場合には、第10条第12条第6項及び第22条第7項において準用する場合を含む。又は第29条第5項第30条第3項において準用する場合を含む。の規定による許認可等行政機関の意見第9条第1号イ及び第5号
各項の規定のただし書の規定により次に掲げる措置について 委員会 が諮問を要しないものと認めた場合当該措置
イ 公益信託 認可の申請又は
第12条第1項
《公益信託に係る信託の変更信託法第6章第1…》
節の信託の変更をいう。以下同じ。又は同法第62条第1項同法第129条第1項において準用する場合を含む。の規定による新受託者同法第62条第1項に規定する新受託者をいう。以下この条及び第31条において同じ
若しくは
第22条第1項
《公益信託に係る信託の併合又は信託の分割第…》
4項及び第5項において「公益信託の併合等」という。をするときは、当該公益信託の受託者は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。
の認可の申請に対する処分
ロ 監督処分等
ハ 第34条第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、…》
委員会に諮問しなければならない。 ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。 1 第8条第5号から第7号まで、第12号ただし書及び第13号ト、第38条において読み替えて
の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃
ニ 第34条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項第1号に規定す…》
る処分、第29条第3項の規定による命令又は第30条第1項第2号を除く。若しくは第2項第2号を除く。の規定による公益信託認可の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を
に規定する審査請求に対する裁決
ホ 第43条
《是正の要求の方式 内閣総理大臣は、都道…》
府県知事のこの法律及びこれに基づく命令の規定による事務の管理及び執行に関して法令の規定に違反しているものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、公益信託認可の審査その他の当該
の規定による要求
2号 公益信託 が
第9条
《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を
各号のいずれかに該当するものである場合前号イに規定する処分
3号 第34条第1項第2号イ又はロに掲げる場合 監督処分等
4号 第34条第3項第2号
《3 内閣総理大臣は、第1項第1号に規定す…》
る処分、第29条第3項の規定による命令又は第30条第1項第2号を除く。若しくは第2項第2号を除く。の規定による公益信託認可の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を
又は第3号に掲げる場合第1号ニに規定する裁決
37条 (委員会による勧告等)
1項 委員会 は、内閣総理大臣が
第29条第1項
《行政庁は、公益信託について、次条第2項各…》
号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益信託の受託者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
の勧告若しくは同条第3項の規定による命令又は
第30条第1項
《行政庁は、公益信託が次の各号のいずれかに…》
該当するときは、その公益信託認可を取り消さなければならない。 1 偽りその他不正の手段により公益信託認可又は第12条第1項若しくは第22条第1項の認可を受けた場合 2 第9条第6号に該当するに至った場
若しくは第2項の規定による 公益信託 認可の取消しその他の措置をとる必要があると認めるときは、その旨を内閣総理大臣に勧告をすることができる。
2項 委員会 は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。
3項 委員会 は、第1項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
2節 都道府県に置かれる合議制の機関への諮問等
38条 (行政庁が都道府県知事である場合についての準用)
1項 第34条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第1…》
0条第12条第6項及び第22条第7項において準用する場合を含む。又は第29条第5項第30条第3項において準用する場合を含む。の規定による許認可等行政機関の意見第9条第1号イ及び第5号に規定する事由の有
及び第3項、
第35条
《答申の公表等 委員会は、諮問に対する答…》
申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。 2 委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる
、
第36条第1項
《内閣総理大臣は、第14条第1項、第15条…》
第1項、第25条第1項若しくは第26条第1項若しくは第2項の規定による届出に係る書類の写し又は第21条第1項の規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。
、第2項及び第3項(第1号(ハ及びホに係る部分に限る。)を除く。)並びに前条の規定は、行政庁が都道府県知事である場合について準用する。この場合において、これらの規定(
第34条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第1…》
0条第12条第6項及び第22条第7項において準用する場合を含む。又は第29条第5項第30条第3項において準用する場合を含む。の規定による許認可等行政機関の意見第9条第1号イ及び第5号に規定する事由の有
本文を除く。)中「 委員会 」とあるのは「合議制の機関」と、
第34条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第1…》
0条第12条第6項及び第22条第7項において準用する場合を含む。又は第29条第5項第30条第3項において準用する場合を含む。の規定による許認可等行政機関の意見第9条第1号イ及び第5号に規定する事由の有
中「公益認定等委員会以下「委員会」という。)」とあるのは「 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第50条第1項
《都道府県に、この法律及び公益信託法により…》
その権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関以下単に「合議制の機関」という。を置く。
に規定する合議制の機関以下「合議制の機関」という。)」と、同項ただし書及び同条第3項ただし書中「諮問」とあるのは「政令で定める基準に従い諮問」と読み替えるものとする。
39条 (都道府県知事による通知等)
1項 都道府県知事は、
第43条
《是正の要求の方式 内閣総理大臣は、都道…》
府県知事のこの法律及びこれに基づく命令の規定による事務の管理及び執行に関して法令の規定に違反しているものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、公益信託認可の審査その他の当該
の規定による要求が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を前条において読み替えて準用する
第34条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第1…》
0条第12条第6項及び第22条第7項において準用する場合を含む。又は第29条第5項第30条第3項において準用する場合を含む。の規定による許認可等行政機関の意見第9条第1号イ及び第5号に規定する事由の有
に規定する合議制の機関に通知しなければならない。
4章 雑則
40条 (協力依頼)
1項 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
41条 (情報の提供)
1項 内閣総理大臣及び都道府県知事は、 公益事務 の実施の状況、 公益信託 に対して行政庁がとった措置その他の事項についての調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料の作成を行うとともに、公益信託に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。
42条 (権限の委任等)
1項 内閣総理大臣は、
第28条第1項
《行政庁は、公益信託事務の適正な処理を確保…》
するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、受託者に対し、その公益信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当
の規定による権限(
第35条第1項
《委員会は、諮問に対する答申をしたときは、…》
内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。
の答申又は
第37条第1項
《委員会は、内閣総理大臣が第29条第1項の…》
勧告若しくは同条第3項の規定による命令又は第30条第1項若しくは第2項の規定による公益信託認可の取消しその他の措置をとる必要があると認めるときは、その旨を内閣総理大臣に勧告をすることができる。
の勧告のため必要なものに限り、
第9条
《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を
各号に掲げる 公益信託 に該当するか否かの調査に関するものを除く。)を 委員会 に委任する。
2項 行政庁が都道府県知事である場合における
第28条第1項
《行政庁は、公益信託事務の適正な処理を確保…》
するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、受託者に対し、その公益信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当
の規定による権限(
第38条
《行政庁が都道府県知事である場合についての…》
準用 第34条第1項及び第3項、第35条、第36条第1項、第2項及び第3項第1号ハ及びホに係る部分に限る。を除く。並びに前条の規定は、行政庁が都道府県知事である場合について準用する。 この場合におい
において準用する
第35条第1項
《委員会は、諮問に対する答申をしたときは、…》
内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。
の答申又は
第38条
《行政庁が都道府県知事である場合についての…》
準用 第34条第1項及び第3項、第35条、第36条第1項、第2項及び第3項第1号ハ及びホに係る部分に限る。を除く。並びに前条の規定は、行政庁が都道府県知事である場合について準用する。 この場合におい
において準用する
第37条第1項
《委員会は、内閣総理大臣が第29条第1項の…》
勧告若しくは同条第3項の規定による命令又は第30条第1項若しくは第2項の規定による公益信託認可の取消しその他の措置をとる必要があると認めるときは、その旨を内閣総理大臣に勧告をすることができる。
の勧告のため必要なものに限り、
第9条
《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。 1 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を
各号に掲げる 公益信託 に該当するか否かの調査に関するものを除く。)の行使については、
第28条第1項
《行政庁は、公益信託事務の適正な処理を確保…》
するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、受託者に対し、その公益信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当
中「行政庁」とあるのは「 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第50条第1項
《都道府県に、この法律及び公益信託法により…》
その権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関以下単に「合議制の機関」という。を置く。
に規定する合議制の機関」と、「職員」とあるのは「庶務をつかさどる職員」とする。
43条 (是正の要求の方式)
1項 内閣総理大臣は、都道府県知事のこの法律及びこれに基づく命令の規定による事務の管理及び執行に関して法令の規定に違反しているものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、 公益信託 認可の審査その他の当該事務の管理及び執行に関し地域間に著しい不均衡があることにより 公益事務 の適正な実施に支障が生じていることが明らかであるとして 地方自治法 (1947年法律第67号)
第245条の5第1項
《各大臣は、その担任する事務に関し、都道府…》
県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要
の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
44条 (命令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他必要な事項は、命令で定める。
5章 罰則
45条
1項 偽りその他不正の手段により 公益信託 認可又は
第12条第1項
《公益信託に係る信託の変更信託法第6章第1…》
節の信託の変更をいう。以下同じ。又は同法第62条第1項同法第129条第1項において準用する場合を含む。の規定による新受託者同法第62条第1項に規定する新受託者をいう。以下この条及び第31条において同じ
若しくは
第22条第1項
《公益信託に係る信託の併合又は信託の分割第…》
4項及び第5項において「公益信託の併合等」という。をするときは、当該公益信託の受託者は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。
の認可を受けたときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
46条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条第1項
《何人も、公益信託でないものについて、その…》
名称又は商号中に、公益信託であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
の規定に違反して、 公益信託 であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いたとき。
2号 第5条第2項
《2 何人も、不正の目的をもって、他の公益…》
信託であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
の規定に違反して、他の 公益信託 であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用したとき。
47条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条第2項
《2 公益信託認可の申請は、内閣府令で定め…》
るところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 1 公益信託の名称 2 受託者及び信託管理人の氏名及び住所法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の
、
第12条第4項
《4 第1項の認可の申請は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
若しくは
第22条第5項
《5 第1項の認可の申請は、内閣府令で定め…》
るところにより、公益信託の併合等に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
の申請書又は
第7条第3項
《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 公益信託に係る信託行為の内容を証する書面 2 事業計画書及び収支予算書 3 公益事務を行うに当たり法令上行政機関の許認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号に規定
、
第12条第5項
《5 前項の申請書には、内閣府令で定める書…》
類を添付しなければならない。
若しくは
第22条第6項
《6 前項の申請書には、内閣府令で定める書…》
類を添付しなければならない。
の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
2号 第20条第1項
《公益信託の受託者は、毎信託事務年度開始の…》
日の前日までに公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、当該公益信託認可を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該信託事務年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書
又は第2項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
48条
1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
49条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした受託者(受託者であった者を含む。)、信託財産管理者(信託法第3章第5節第4款の信託財産管理者をいう。)、 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第56条
《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》
記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた
に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者、信託財産法人管理人(信託法第74条第2項に規定する信託財産法人管理人をいう。)、清算受託者又は破産管財人は、510,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
1号 第14条第1項
《公益信託の受託者は、第12条第1項ただし…》
書に規定する信託の変更又は選任がされた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
、
第15条第1項
《公益信託の受託者は、次に掲げる場合には、…》
内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 受託者が辞任し、又は解任された場合 2 信託管理人が辞任し、又は解任された場合
、
第25条第1項
《公益信託が終了した場合信託法第163条第…》
5号に掲げる事由によって終了した場合及び第30条第1項又は第2項の規定による公益信託認可の取消しによって終了した場合を除く。には、その受託者同法第163条第7号に掲げる事由によって公益信託が終了した場
又は
第26条第1項
《公益信託の清算受託者信託法第177条に規…》
定する清算受託者をいう。次項及び第49条において同じ。は、当該公益信託の終了の日から3月を経過したときは、遅滞なく、残余財産の給付の見込みを行政庁に届け出なければならない。 当該見込みに変更があったと
若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第21条第1項
《公益信託の受託者は、財産目録等信託行為の…》
内容を証する書面を除く。について、前条第1項に規定する書類にあっては毎信託事務年度開始の日の前日までに公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、当該公益信託認可を受けた後遅滞なく、その他の
の規定に違反して、 財産目録等 を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
3号 第28条第1項
《行政庁は、公益信託事務の適正な処理を確保…》
するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、受託者に対し、その公益信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当
(
第42条第2項
《2 行政庁が都道府県知事である場合におけ…》
る第28条第1項の規定による権限第38条において準用する第35条第1項の答申又は第38条において準用する第37条第1項の勧告のため必要なものに限り、第9条各号に掲げる公益信託に該当するか否かの調査に関
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第28条第1項
《行政庁は、公益信託事務の適正な処理を確保…》
するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、受託者に対し、その公益信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。