二酸化炭素の貯留事業に関する法律《附則》

法番号:2024年法律第38号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第22条の規定公布の日

2号 第1章、第4章、 第130条 《許可等の条件 この法律の規定による許可…》 、認可又は承認次項において「許可等」という。には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、許可等の趣旨に照らして、又は許可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のもの第132条第3項 《3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、探査を行う者に対し、その行為に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、探査を行う者の事業所、事務所若しくは自動車若しくは船舶以下この項において「自動車等」という。に立ち 、第5項及び第6項、 第133条 《公害等調整委員会の裁定 第4条第1項、…》 第10条第1項、第12条第1項、第14条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第107条第1項、第109条第1項又は第110条の規定による経済産業大臣の処分第14条第1項の規定による処分にあっては、許 第107条第1項 《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》 かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。第109条第1項 《第107条第1項の許可を受けた者は、当該…》 許可に係る同条第2項各号第1号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい 及び 第110条 《探査の許可の取消し 経済産業大臣は、第…》 107条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第107条第1項の許可又は前条第1項の規定による変更の許可を受けたと に係る部分に限る。)、 第137条第1項 《この法律に規定する経済産業大臣の権限は、…》 経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。第138条 《経済産業省令等への委任 この法律に規定…》 するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、経済産業省令、環境省令又は主務省令で定める。 並びに 第139条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。並びに附則第5条、 第6条 《関係都道府県知事への協議等 経済産業大…》 臣は、第4条第1項の許可をしようとするときは、その申請に係る貯留事業等について関係のある都道府県知事に協議しなければならない。 2 経済産業大臣は、第4条第1項の許可をしようとする場合において、同条第 及び 第9条 《試掘の許可の有効期間及び更新 第4条第…》 1項の許可試掘に係るものに限る。の有効期間は、当該許可の日から起算して4年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る試掘を行おうとする者は、有効期間の満了前に、経済産業省 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2章第1節( 試掘 に係る部分に限る。)、同章第2節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第3節第3款、 第65条 《 機構は、貯留事業者等の依頼に応じて、そ…》 の貯留事業等の適切な実施に資するよう、二酸化炭素の貯蔵の方法又は試掘の方法に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行うものとする。試掘に係る部分に限る。)、同章第4節(試掘に係る部分に限る。)、第5章及び第6章(試掘に係る部分に限る。)、 第131条 《手数料 次に掲げる者は、政令で定めると…》 ころにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第4条第1項、第10条第1項、第12条第1項、第14条第1項、第16条第1項、第53条第5項第22条第1項の規定によ第1号( 第4条第1項 《前条第1項の規定により指定された特定区域…》 特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第11条を除き、以下同じ。において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ご第12条第1項 《鉱物鉱業法第3条第1項に規定する鉱物をい…》 う。次条第1項において同じ。のうち石油、可燃性天然ガスその他の政令で定めるものについて同法第21条第1項、第40条第3項若しくは第7項又は第41条第1項の規定により採掘権の設定を受けた者は、その鉱区で第14条第1項 《貯留事業者等は、その許可貯留区域等の増減…》 をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 及び 第120条第1項 《貯留事業者等又は導管輸送事業者は、前2条…》 の規定により他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、 第132条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、試掘者又は導管輸送事業者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、試掘者又は導管輸送事業者の事業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳試掘者に係る部分に限る。)、 第133条 《公害等調整委員会の裁定 第4条第1項、…》 第10条第1項、第12条第1項、第14条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第107条第1項、第109条第1項又は第110条の規定による経済産業大臣の処分第14条第1項の規定による処分にあっては、許前号に掲げる規定及び 第10条第1項 《第4条第1項の許可試掘に係るものに限る。…》 を受けた者は、その試掘区域における試掘の状況を踏まえ、当該試掘区域内の貯留層における貯留事業を行おうとするときは、経済産業大臣に申請して、貯留区域ごとに、その許可を受けなければならない。 に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、 第134条 《火薬類取締法等の適用除外 貯留事業者等…》 が行う貯留事業等の用に供する火薬類については、火薬類取締法第17条第1項及び第5項並びに第21条経済産業省令で定める数量以下の火薬類の譲渡又は譲受けの場合に限る。、第25条第1項、第26条、第29条第試掘に係る部分に限る。並びに 第137条第2項 《2 この法律に規定する環境大臣の権限は、…》 環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。並びに附則第7条、 第8条 《利害関係人の意見書の提出 前条の規定に…》 よる公告があったときは、第4条第1項の許可について利害関係を有する者は、前条の縦覧期間内に、経済産業大臣に意見書を提出することができる。第10条 《試掘の許可を受けた者による貯留事業の許可…》 の申請 第4条第1項の許可試掘に係るものに限る。を受けた者は、その試掘区域における試掘の状況を踏まえ、当該試掘区域内の貯留層における貯留事業を行おうとするときは、経済産業大臣に申請して、貯留区域ごと から 第12条 《 鉱物鉱業法第3条第1項に規定する鉱物を…》 いう。次条第1項において同じ。のうち石油、可燃性天然ガスその他の政令で定めるものについて同法第21条第1項、第40条第3項若しくは第7項又は第41条第1項の規定により採掘権の設定を受けた者は、その鉱区 まで、 第17条 《貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等 貯…》 留事業者等が1の許可貯留区域等における貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、 及び 第19条 《貯留事業等の許可の取消し等 経済産業大…》 臣は、貯留事業者等が行う貯留事業等が、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになったと認めるときは、当該貯留事業等に係る許可貯留区域等のその部分について減少の処分をし、又は から 第21条 《許可貯留区域の減少の処分等と抵当権 経…》 済産業大臣は、第19条第1項若しくは第2項の規定により抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域の減少の処分をしようとするとき、又は同条第1項から第3項までの規定により抵当権の設定が登録され までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、我が国における 貯留事業 の実施状況、諸外国における貯留事業に相当する事業の実施状況及び当該事業に係る制度等を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (貯留事業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 貯留事業 を行っている者(以下「 既存貯留事業者 」という。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月を経過する日までの間は、 第13条第1項 《貯留事業の許可第4条第1項若しくは前条第…》 1項の許可貯留事業に係るものに限る。又は第10条第1項の許可をいう。以下同じ。を受けた者以下「貯留事業者」という。でなければ、貯留層における二酸化炭素の貯蔵を行ってはならない。 ただし、鉱物の掘採に伴 の規定にかかわらず、引き続き貯留事業を行うことができる。 既存貯留事業者 がその期間内に次項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 既存貯留事業者 は、 施行日 から起算して6月を経過する日後も引き続きその 貯留事業 を行っている区域内の 貯留層 における貯留事業を行おうとするときは、同日までに経済産業大臣に申請して、その許可を受けることができる。

3項 前項の規定による申請をしようとする 既存貯留事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 当該申請に係る 貯留区域 次項及び第6項において「 申請貯留区域 」という。

3号 貯留事業 を開始した年月日

4号 貯留事業 の概要

4項 第4条第3項 《3 前項の申請書には、経済産業省令で定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 申請貯留区域等を表示する図面 3 申請貯留区域等の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用するこ から第5項までの規定は前項の申請書並びに当該申請書に係る 貯留事業 及び 申請貯留区域 について、 第6条 《関係都道府県知事への協議等 経済産業大…》 臣は、第4条第1項の許可をしようとするときは、その申請に係る貯留事業等について関係のある都道府県知事に協議しなければならない。 2 経済産業大臣は、第4条第1項の許可をしようとする場合において、同条第 から 第8条 《利害関係人の意見書の提出 前条の規定に…》 よる公告があったときは、第4条第1項の許可について利害関係を有する者は、前条の縦覧期間内に、経済産業大臣に意見書を提出することができる。 までの規定は第2項の許可並びに当該許可に係る貯留事業及び申請貯留区域について、 第10条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 申請者が、申請貯留区域内の貯留層における貯留事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ第3号を除く。)の規定は第2項の規定による申請及び当該申請に係る申請貯留区域について、 第37条第4項 《4 経済産業大臣は、前項後段の規定による…》 届出を受理したときは、当該届出に係る貯留事業者の氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以下「機構」という。に通知するものとする。 の規定は第2項の許可(当該許可の日において既に申請貯留区域内の 貯留層 に二酸化炭素を貯蔵している 既存貯留事業者 に係るものに限る。)をしたときについて、 第133条 《公害等調整委員会の裁定 第4条第1項、…》 第10条第1項、第12条第1項、第14条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第107条第1項、第109条第1項又は第110条の規定による経済産業大臣の処分第14条第1項の規定による処分にあっては、許 の規定は同項の規定による経済産業大臣の処分について、それぞれ準用する。

5項 経済産業大臣は、第2項の規定による申請(海域の 貯留層 における 貯留事業 に係るものに限る。)について同項の許可をしようとするときは、その申請が前項において準用する 第10条第3項第1号 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 申請者が、申請貯留区域内の貯留層における貯留事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。及び第4号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。

6項 第2項の許可を受けた 既存貯留事業者 以下「 許可既存貯留事業者 」という。)については、当該許可を受けた日において 貯留事業 の許可を受けた貯留事業者(同日において既に 申請貯留区域 内の 貯留層 に二酸化炭素を貯蔵している場合にあっては、 貯留開始貯留事業 )とみなして、この法律の規定( 第37条第3項 《3 貯留事業者は、貯留事業に着手したとき…》 は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を開始したときも、同様とする。 前段(貯留開始貯留事業者とみなされる 許可既存貯留事業者 にあっては、同項)を除く。)を適用する。この場合において、 第19条第3項第2号 《3 経済産業大臣は、貯留事業者等が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、貯留事業等の許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により貯留事業等の許可又は試掘の許可の更新を受けたとき。 2 第5条第1項第1号、第10条第3項第1号又 及び第4項中「 第10条第3項第1号 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 申請者が、申請貯留区域内の貯留層における貯留事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ 」とあるのは「 第10条第3項第1号 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 申請者が、申請貯留区域内の貯留層における貯留事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ附則第3条第4項において準用する場合を含む。)」と、 第38条第1項 《貯留事業者は、許可貯留区域ごとに、主務省…》 令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した貯留事業実施計画を定め、貯留事業を開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 許可貯留区域 2 二酸化炭素の貯蔵の方法に関する事項 3 貯 中「貯留事業を開始する前に」とあるのは「附則第3条第2項の許可後遅滞なく」と、 第69条第1項 《貯留事業者等は、その貯留事業場等における…》 保安を確保するため、当該貯留事業場等の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、貯留事業等第76条第1項の自主検査を伴う貯留等工作物の設置又は変更 中「貯留事業等( 第76条第1項 《貯留事業者等は、前条第1項又は第2項の規…》 定による届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物その工事の計画について同条第5項の規定による命令があった場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であって経済産業省 の自主検査を伴う 貯留等工作物 の設置又は変更の工事をする場合にあっては、当該工事)の開始前に」とあるのは「附則第3条第2項の許可後遅滞なく」とする。

7項 第2項の許可を申請する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

4条 (工事計画に関する経過措置)

1項 第75条第1項 《貯留事業者等は、その貯留等工作物の設置又…》 は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その貯留等工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合 の規定は、 許可既存貯留事業者 が前条第2項の許可を受けた時点において既に開始している 貯留等工作物 の設置又は変更の工事については、適用しない。

5条 (探査に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 第107条第1項 《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》 かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。 に規定する探査を行っている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して1月間(当該期間内に同項の許可の申請をした場合には、当該申請について処分がある日まで)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該探査を行うことができる。

6条 (調整規定)

1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における 第140条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条第1項の規定に違反して、貯留事業の許可を受けないで貯留層における二酸化炭素の貯蔵 から 第142条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第3項若しくは第4項又は第53条第2項の規定に違反したとき。 2 第22条第9項 までの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第15条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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