1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度を低減させることが重要となっていることに鑑み、二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保するための措置その他の貯留事業及び導管輸送事業の適正な運営を確保するための措置、これらの事業の用に供する工作物等についての保安に関する規制の措置等を講ずることにより、これらの事業の健全な発達及び海洋環境の保全を図り、並びに公共の安全を確保し、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 貯留層 」とは、その内部及び周辺の地層の温度、圧力その他の性質が二酸化炭素(二酸化炭素がその大部分を占める流体を含む。以下同じ。)の安定的な貯蔵に適している地下の地層をいう。
2項 この法律において「 貯留事業 」とは、二酸化炭素を 貯留層 に貯蔵する事業をいう。
3項 この法律において「 貯留区域 」とは、 貯留層 の全部又は一部をその区域に含む地下の一定の範囲における立体的な区域であって、 貯留事業 の用に供するものをいう。
4項 この法律において「 試掘 」とは、地下の地層が 貯留層 に該当するかどうかを調査するため、当該地層を掘削すること(当該地層を構成する砂岩その他の岩石を採取することを含み、当該地層における二酸化炭素の貯蔵を伴わないものに限る。)をいう。
5項 この法律において「 試掘区域 」とは、地下の一定の範囲における立体的な区域であって、 試掘 の用に供するものをいう。
6項 この法律において「 貯留等工作物 」とは、坑井、掘削用機械、圧送機、配管その他の工作物及びこれらの附属設備であって、 貯留事業 又は 試掘 の用に供するものをいう。
7項 この法律において「 貯留権 」とは、 貯留区域 内の 貯留層 における 貯留事業 の用に供する 貯留等工作物 を当該貯留区域に設置し、及び運用し、並びに当該貯留層に二酸化炭素を貯蔵する権利をいう。
8項 この法律において「 試掘権 」とは、 試掘 区域における試掘の用に供する 貯留等工作物 を当該試掘区域に設置し、及び運用し、並びに当該試掘区域において試掘を行う権利をいう。
9項 この法律において「 導管輸送事業 」とは、二酸化炭素を 貯留層 (外国における貯留層に相当するものを含む。)に貯蔵することを目的として、導管により当該二酸化炭素を輸送する事業をいう。
10項 この法律において「 導管輸送工作物 」とは、導管その他の工作物及びこれらの附属設備であって、 導管輸送事業 の用に供するものをいう。
2章 貯留事業及び試掘 > 1節 貯留事業及び試掘の許可 > 1款 特定区域の指定並びに特定区域における貯留事業及び試掘の許可
3条 (特定区域の指定)
1項 経済産業大臣は、 貯留層 が存在し、又は存在する可能性がある区域について、当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵により公共の利益の増進を図るためには、当該区域内の当該貯留層における 貯留事業 又は当該区域における 試掘 を最も適切に行うことができる者(以下「 特定事業者 」という。)を選定し、その 特定事業者 に当該区域における貯留事業又は試掘(以下「 貯留事業等 」という。)を行わせる必要があると認めるときは、当該区域を特定区域として指定することができる。
2項 前項の規定による指定は、その指定の際現にある他の特定区域又は
第5条第1項第4号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経
に規定する許可 貯留区域 等(特定区域以外の区域に存するものに限る。)の直上の区域と重複していない区域に限ってするものとする。
3項 経済産業大臣は、第1項の規定による指定(海域に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4項 経済産業大臣は、第1項の特定区域を指定したときは、特定区域ごとに、 特定事業者 の募集に係る実施要項(以下単に「実施要項」という。)を定めなければならない。
5項 実施要項は、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 特定区域の所在地
2号 特定区域の面積
3号 特定区域において行わせる 貯留事業 又は 試掘 の別
4号 特定事業者 の募集を開始する日及び募集の期間
5号 特定事業者 を選定するための評価の基準
6号 その他経済産業省令で定める事項
6項 前項第4号に規定する期間は、3月を下らない期間を定めるものとする。ただし、経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。
7項 第5項第5号に規定する評価の基準は、募集に係る特定区域における 貯留事業 等の適切な実施の確保その他の公共の利益の増進を図る見地から定めるものとする。
8項 経済産業大臣は、第1項の規定により特定区域を指定し、又は第4項の規定により実施要項を定めたときは、遅滞なく、特定区域を表示する図面と併せてこれらを公示しなければならない。これらを変更し、特定区域の指定を解除し、又は実施要項を廃止したときも、同様とする。
9項 第2項及び第3項の規定は、特定区域の変更について準用する。
4条 (貯留事業等の許可の申請)
1項 前条第1項の規定により指定された特定区域(特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。
第11条
《特定区域の指定及び変更の提案 特定区域…》
以外の区域において貯留事業等を行おうとする者は、当該区域に貯留層が存在し、又は存在する可能性があると思料するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に対し、当該区域を特定区域として指定し
を除き、以下同じ。)において 貯留事業 等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については 貯留区域 ごとに、 試掘 については試掘区域ごとに、それぞれその許可を受けなければならない。
2項 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該申請に係る 貯留区域 又は 試掘 区域(以下この条、次条第1項及び
第7条第2号
《公告及び縦覧 第7条 経済産業大臣は、第…》
4条第1項の許可をしようとするときは、その申請に係る次に掲げる事項を公告し、公告の日から1月間これらの事項を公衆の縦覧に供しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者
において「 申請貯留区域等 」という。)
3号 貯留事業 等の開始の予定年月日
4号 貯留事業 等の概要
3項 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 事業計画書
2号 申請貯留区域等 を表示する図面
3号 申請貯留区域等 の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用することができる事業の用に供されているときは、当該事業の用に供する者の意見書
4号 申請貯留区域等 の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の長の意見書
5号 その他経済産業省令で定める書類
4項 前項第2号の規定による 申請貯留区域等 の表示は、当該申請貯留区域等に係る土地又はこれに定着する物件に関して所有権その他の権利を有する者が、自己の権利に係る土地の地下が当該申請貯留区域等に含まれ、又は自己の権利に係る物件が当該申請貯留区域等若しくはその直上の区域にあることを容易に判断できるものでなければならない。
5項 第3項第3号及び第4号に掲げる意見書は、 貯留事業 等を行おうとする者が意見を求めた日から3週間を経過してもこれを得ることができなかったときは、添付することを要しない。この場合においては、意見書を得ることができなかった事情を疎明する書類を添付しなければならない。
5条 (特定事業者の選定等)
1項 経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
1号 申請者が、 申請貯留区域等 における 貯留事業 等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。
2号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ロ 第19条第3項
《3 経済産業大臣は、貯留事業者等が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、貯留事業等の許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により貯留事業等の許可又は試掘の許可の更新を受けたとき。 2 第5条第1項第1号、第10条第3項第1号又
の規定により 貯留事業 等の許可(前条第1項、
第10条第1項
《第4条第1項の許可試掘に係るものに限る。…》
を受けた者は、その試掘区域における試掘の状況を踏まえ、当該試掘区域内の貯留層における貯留事業を行おうとするときは、経済産業大臣に申請して、貯留区域ごとに、その許可を受けなければならない。
又は
第12条第1項
《鉱物鉱業法第3条第1項に規定する鉱物をい…》
う。次条第1項において同じ。のうち石油、可燃性天然ガスその他の政令で定めるものについて同法第21条第1項、第40条第3項若しくは第7項又は第41条第1項の規定により採掘権の設定を受けた者は、その鉱区で
の許可をいう。以下同じ。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ハ 貯留事業 等の許可を受けた者(以下「 貯留事業者等 」という。)で法人であるものが
第19条第3項
《3 経済産業大臣は、貯留事業者等が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、貯留事業等の許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により貯留事業等の許可又は試掘の許可の更新を受けたとき。 2 第5条第1項第1号、第10条第3項第1号又
の規定により貯留事業等の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該貯留事業者等の役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しないもの
ニ 貯留事業 者等で法人であるものが
第19条第3項
《3 経済産業大臣は、貯留事業者等が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、貯留事業等の許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により貯留事業等の許可又は試掘の許可の更新を受けたとき。 2 第5条第1項第1号、第10条第3項第1号又
の規定により貯留事業等の許可を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該貯留事業者等の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。チ並びに
第108条第2号
《探査の許可の基準 第108条 経済産業大…》
臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
ニ及びチにおいて同じ。)であった法人で、その取消しの日から5年を経過しないもの
ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(ト並びに
第108条第2号
《探査の許可の基準 第108条 経済産業大…》
臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
ホ及びトにおいて「暴力団員等」という。)
ヘ 法人であって、その業務を行う役員のうちにイからハまで又はホのいずれかに該当する者があるもの
ト 暴力団員等がその事業活動を支配する者
チ 法人であって、その者の親会社等がイ、ロ、ニ、ヘ又はトのいずれかに該当するもの
3号 貯留事業 に係る申請にあっては、その申請に係る 貯留区域 内の 貯留層 において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。
4号 申請貯留区域等 が他人の許可 貯留区域 等( 貯留事業 等の許可に係る貯留区域又は 試掘 区域をいう。以下同じ。)と隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが当該他人の許可貯留区域等における貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
5号 申請貯留区域等 の直上の区域が、他人の鉱区( 鉱業法 (1950年法律第289号)
第5条
《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》
、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
に規定する鉱区をいう。以下同じ。)と重複し、又は隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における 貯留事業 等を行うことが当該他人の鉱区における鉱業(同法第4条に規定する鉱業をいう。以下同じ。)の実施を著しく妨害するものでないこと。
6号 申請貯留区域等 における 貯留事業 等を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
7号 前各号に掲げるもののほか、 申請貯留区域等 における 貯留事業 等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
2項 経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、
第3条第5項第5号
《5 実施要項は、次に掲げる事項を定めるも…》
のとする。 1 特定区域の所在地 2 特定区域の面積 3 特定区域において行わせる貯留事業又は試掘の別 4 特定事業者の募集を開始する日及び募集の期間 5 特定事業者を選定するための評価の基準 6 そ
に規定する評価の基準に従って、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。
3項 経済産業大臣は、前条第1項の規定による申請(海域の 貯留層 における 貯留事業 に係るものに限る。)について前項の評価を行おうとするときは、その申請が第1項第1号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第3号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4項 経済産業大臣は、第2項の評価に従い、特定区域における 貯留事業 等を最も適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、前条第1項の許可をするものとする。
5項 経済産業大臣は、前条第1項の許可をしたときは、当該許可を受けた者以外の者がした申請については、同項の許可を与えないこととし、遅滞なく、その旨及びその理由を、その者に通知するものとする。
6条 (関係都道府県知事への協議等)
1項 経済産業大臣は、
第4条第1項
《前条第1項の規定により指定された特定区域…》
特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第11条を除き、以下同じ。において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ご
の許可をしようとするときは、その申請に係る 貯留事業 等について関係のある都道府県知事に協議しなければならない。
2項 経済産業大臣は、
第4条第1項
《前条第1項の規定により指定された特定区域…》
特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第11条を除き、以下同じ。において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ご
の許可をしようとする場合において、同条第5項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、同条第3項第3号の事業の用に供する者又はその申請に係る 貯留事業 等について関係のある行政機関の長(前項に規定する都道府県知事を除く。)の意見を求めなければならない。ただし、同号の事業の用に供する者については、その者を確知することができないときその他その意見を求めることができないときは、この限りでない。
3項 第1項に規定する都道府県知事又は前項に規定する行政機関の長は、
第4条第1項
《前条第1項の規定により指定された特定区域…》
特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第11条を除き、以下同じ。において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ご
の許可について、経済産業大臣に対して意見を述べることができる。
7条 (公告及び縦覧)
1項 経済産業大臣は、
第4条第1項
《前条第1項の規定により指定された特定区域…》
特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第11条を除き、以下同じ。において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ご
の許可をしようとするときは、その申請に係る次に掲げる事項を公告し、公告の日から1月間これらの事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 申請貯留区域等 を表示する図面
3号 貯留事業 等の概要
4号 その他経済産業省令で定める事項
8条 (利害関係人の意見書の提出)
1項 前条の規定による公告があったときは、
第4条第1項
《前条第1項の規定により指定された特定区域…》
特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第11条を除き、以下同じ。において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ご
の許可について利害関係を有する者は、前条の縦覧期間内に、経済産業大臣に意見書を提出することができる。
9条 (試掘の許可の有効期間及び更新)
1項 第4条第1項
《前条第1項の規定により指定された特定区域…》
特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第11条を除き、以下同じ。において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ご
の許可( 試掘 に係るものに限る。)の有効期間は、当該許可の日から起算して4年とする。
2項 前項に規定する許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る 試掘 を行おうとする者は、有効期間の満了前に、経済産業省令で定めるところにより、当該許可の更新を受けなければならない。
3項 前項の更新の申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 第1項に規定する許可に係る 試掘 区域
3号 試掘 を開始した年月日
4号 試掘 の概要
4項 経済産業大臣は、第2項の更新の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その更新をしてはならない。
1号 誠実に 試掘 をした事実又はやむを得ない理由により試掘の事業に着手していない場合には当該事業の準備をした事実が明らかであると認めるとき。
2号 試掘 区域内の地下の地層が 貯留層 に該当するかどうかを調査するため更に試掘を継続する必要があると認めるとき。
5項 第4条第3項
《3 前項の申請書には、経済産業省令で定め…》
るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 申請貯留区域等を表示する図面 3 申請貯留区域等の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用するこ
から第5項までの規定は第3項の申請書並びに当該申請書に係る 試掘 及び試掘区域について、
第6条
《関係都道府県知事への協議等 経済産業大…》
臣は、第4条第1項の許可をしようとするときは、その申請に係る貯留事業等について関係のある都道府県知事に協議しなければならない。 2 経済産業大臣は、第4条第1項の許可をしようとする場合において、同条第
から前条までの規定は第2項の更新並びに当該更新に係る試掘及び試掘区域について、それぞれ準用する。
6項 第2項の規定によりその更新を受けた場合における第1項に規定する許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して2年を経過する日までの期間とする。
10条 (試掘の許可を受けた者による貯留事業の許可の申請)
1項 第4条第1項
《前条第1項の規定により指定された特定区域…》
特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第11条を除き、以下同じ。において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ご
の許可( 試掘 に係るものに限る。)を受けた者は、その試掘区域における試掘の状況を踏まえ、当該試掘区域内の 貯留層 における 貯留事業 を行おうとするときは、経済産業大臣に申請して、 貯留区域 ごとに、その許可を受けなければならない。
2項 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該申請に係る 貯留区域 (次項及び第5項において「 申請貯留区域 」という。)
3号 貯留事業 の開始の予定年月日
4号 貯留事業 の概要
3項 経済産業大臣は、第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
1号 申請者が、 申請貯留区域 内の 貯留層 における 貯留事業 を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。
2号 申請者が
第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経
イからチまでのいずれにも該当しないこと。
3号 申請貯留区域 がなお 試掘 を要するものでないこと。
4号 申請貯留区域 内の 貯留層 において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。
5号 申請貯留区域 が他人の許可 貯留区域 等と隣接する場合においては、当該申請貯留区域内の 貯留層 における 貯留事業 を行うことが当該他人の許可貯留区域等における貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
6号 申請貯留区域 の直上の区域が、他人の鉱区と重複し、又は隣接する場合においては、当該申請貯留区域内の 貯留層 における 貯留事業 を行うことが当該他人の鉱区における鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
7号 申請貯留区域 内の 貯留層 における 貯留事業 を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
8号 前各号に掲げるもののほか、 申請貯留区域 内の 貯留層 における 貯留事業 を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
4項 経済産業大臣は、第1項の規定による申請(海域の 貯留層 における 貯留事業 に係るものに限る。)について同項の許可をしようとするときは、その申請が前項第1号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第4号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5項 第4条第3項
《3 前項の申請書には、経済産業省令で定め…》
るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 申請貯留区域等を表示する図面 3 申請貯留区域等の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用するこ
から第5項までの規定は第2項の申請書並びに当該申請書に係る 貯留事業 及び 申請貯留区域 について、
第6条
《関係都道府県知事への協議等 経済産業大…》
臣は、第4条第1項の許可をしようとするときは、その申請に係る貯留事業等について関係のある都道府県知事に協議しなければならない。 2 経済産業大臣は、第4条第1項の許可をしようとする場合において、同条第
から
第8条
《利害関係人の意見書の提出 前条の規定に…》
よる公告があったときは、第4条第1項の許可について利害関係を有する者は、前条の縦覧期間内に、経済産業大臣に意見書を提出することができる。
までの規定は第1項の許可並びに当該許可に係る貯留事業及び申請貯留区域について、それぞれ準用する。
11条 (特定区域の指定及び変更の提案)
1項 特定区域以外の区域において 貯留事業 等を行おうとする者は、当該区域に 貯留層 が存在し、又は存在する可能性があると思料するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に対し、当該区域を特定区域として指定し、又は特定区域を変更することを提案することができる。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る区域について特定区域として指定をしないこととしたとき、又は当該提案に係る特定区域の変更をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するものとする。
2款 特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可
12条
1項 鉱物( 鉱業法
第3条第1項
《この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀…》
鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類金属鉱、りん
に規定する鉱物をいう。次条第1項において同じ。)のうち石油、可燃性天然ガスその他の政令で定めるものについて同法第21条第1項、第40条第3項若しくは第7項又は
第41条第1項
《主務大臣は、貯留事業者の認可貯留事業実施…》
計画を変更しなければその許可貯留区域における貯留事業の安定的な遂行又は貯留事業場における保安を確保することができないと認めるときは、当該貯留事業者に対し、認可貯留事業実施計画を変更すべきことを勧告する
の規定により採掘権の設定を受けた者は、その鉱区であって特定区域以外の区域に存するものにおいて 貯留事業 等を行おうとするときは、経済産業大臣に申請して、貯留事業については 貯留区域 ごとに、 試掘 については試掘区域ごとに、それぞれその許可を受けることができる。
2項 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該申請に係る 貯留区域 又は 試掘 区域(以下この条において「 申請貯留区域等 」という。)
3号 申請貯留区域等 において行おうとする 貯留事業 又は 試掘 の別
4号 貯留事業 等の開始の予定年月日
5号 貯留事業 等の概要
3項 経済産業大臣は、第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
1号 申請貯留区域等 において 貯留層 が存在し、又は存在する可能性があり、かつ、公共の利益の増進を図るためには、当該申請貯留区域等における 貯留事業 等を行わせる必要があると認められること。
2号 申請者が、 申請貯留区域等 における 貯留事業 等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。
3号 申請者が
第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経
イからチまでのいずれにも該当しないこと。
4号 貯留事業 に係る申請にあっては、その申請に係る 貯留区域 内の 貯留層 において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。
5号 申請貯留区域等 が他人の許可 貯留区域 等と隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における 貯留事業 等を行うことが当該他人の許可貯留区域等における貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
6号 申請貯留区域等 の直上の区域が、他人の鉱区と重複し、又は隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における 貯留事業 等を行うことが当該他人の鉱区における鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
7号 申請貯留区域等 における 貯留事業 等を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
8号 前各号に掲げるもののほか、 申請貯留区域等 における 貯留事業 等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
4項 経済産業大臣は、第1項の規定による申請(海域の 貯留層 における 貯留事業 に係るものに限る。)について同項の許可をしようとするときは、その申請が前項第2号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第4号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5項 第4条第3項
《3 前項の申請書には、経済産業省令で定め…》
るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 申請貯留区域等を表示する図面 3 申請貯留区域等の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用するこ
から第5項までの規定は第2項の申請書及び当該申請書に係る 申請貯留区域等 について、
第6条
《関係都道府県知事への協議等 経済産業大…》
臣は、第4条第1項の許可をしようとするときは、その申請に係る貯留事業等について関係のある都道府県知事に協議しなければならない。 2 経済産業大臣は、第4条第1項の許可をしようとする場合において、同条第
から
第8条
《利害関係人の意見書の提出 前条の規定に…》
よる公告があったときは、第4条第1項の許可について利害関係を有する者は、前条の縦覧期間内に、経済産業大臣に意見書を提出することができる。
までの規定は第1項の許可及び当該許可に係る申請貯留区域等について、それぞれ準用する。
6項 第9条
《試掘の許可の有効期間及び更新 第4条第…》
1項の許可試掘に係るものに限る。の有効期間は、当該許可の日から起算して4年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る試掘を行おうとする者は、有効期間の満了前に、経済産業省
(第5項を除く。)の規定は第1項の許可( 試掘 に係るものに限る。)について、
第4条第3項
《3 前項の申請書には、経済産業省令で定め…》
るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 申請貯留区域等を表示する図面 3 申請貯留区域等の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用するこ
から第5項までの規定はこの項において準用する
第9条第3項
《3 前項の更新の申請をしようとする者は、…》
経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第1項に規定する許可に係
の申請書並びに当該申請書に係る試掘及び試掘区域について、
第6条
《関係都道府県知事への協議等 経済産業大…》
臣は、第4条第1項の許可をしようとするときは、その申請に係る貯留事業等について関係のある都道府県知事に協議しなければならない。 2 経済産業大臣は、第4条第1項の許可をしようとする場合において、同条第
から
第8条
《利害関係人の意見書の提出 前条の規定に…》
よる公告があったときは、第4条第1項の許可について利害関係を有する者は、前条の縦覧期間内に、経済産業大臣に意見書を提出することができる。
までの規定はこの項において準用する
第9条第2項
《2 前項に規定する許可の有効期間の満了後…》
引き続き当該許可に係る試掘を行おうとする者は、有効期間の満了前に、経済産業省令で定めるところにより、当該許可の更新を受けなければならない。
の更新並びに当該更新に係る試掘及び試掘区域について、それぞれ準用する。
3款 禁止規定
13条
1項 貯留事業 の許可(
第4条第1項
《前条第1項の規定により指定された特定区域…》
特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第11条を除き、以下同じ。において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ご
若しくは前条第1項の許可(貯留事業に係るものに限る。)又は
第10条第1項
《第4条第1項の許可試掘に係るものに限る。…》
を受けた者は、その試掘区域における試掘の状況を踏まえ、当該試掘区域内の貯留層における貯留事業を行おうとするときは、経済産業大臣に申請して、貯留区域ごとに、その許可を受けなければならない。
の許可をいう。以下同じ。)を受けた者(以下「 貯留事業者 」という。)でなければ、 貯留層 における二酸化炭素の貯蔵を行ってはならない。ただし、鉱物の掘採に伴うものその他の経済産業省令で定める二酸化炭素の貯蔵については、この限りでない。
2項 試掘 の許可(
第4条第1項
《前条第1項の規定により指定された特定区域…》
特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第11条を除き、以下同じ。において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ご
又は前条第1項の許可(試掘に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)を受けた者(以下「 試掘者 」という。)でなければ、試掘を行ってはならない。
4款 許可貯留区域等の増減等
14条 (許可貯留区域等の増減の許可の申請)
1項 貯留事業 者等は、その許可 貯留区域 等の増減をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
2項 前項の規定による申請をしようとする 貯留事業 者等は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該申請に係る増減をしようとする許可 貯留区域 ( 貯留事業 の許可に係る貯留区域をいう。以下同じ。)又は許可 試掘 区域(試掘の許可に係る試掘区域をいう。以下同じ。)
3号 当該申請に係る増減後の 貯留区域 又は 試掘 区域(次項において「 申請貯留区域等 」という。)
4号 貯留事業 等の概要
3項 第4条第3項
《3 前項の申請書には、経済産業省令で定め…》
るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 申請貯留区域等を表示する図面 3 申請貯留区域等の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用するこ
から第5項まで(許可 貯留区域 等の減少に係る申請にあっては、第3項第3号及び第4号並びに第5項を除く。)の規定は前項の申請書並びに当該申請書に係る許可貯留区域等の増減及び 申請貯留区域等 について、
第6条
《関係都道府県知事への協議等 経済産業大…》
臣は、第4条第1項の許可をしようとするときは、その申請に係る貯留事業等について関係のある都道府県知事に協議しなければならない。 2 経済産業大臣は、第4条第1項の許可をしようとする場合において、同条第
から
第8条
《利害関係人の意見書の提出 前条の規定に…》
よる公告があったときは、第4条第1項の許可について利害関係を有する者は、前条の縦覧期間内に、経済産業大臣に意見書を提出することができる。
までの規定は第1項の許可(許可貯留区域等の増加に係るものに限る。)及び当該許可に係る申請貯留区域等について、
第12条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 申請貯留区域等において貯留層が存在し、又は存在する可能性があり、かつ、公共の利益の増進を図るためには、当該申
(第1号及び第3号を除き、許可貯留区域等の減少に係る申請にあっては、第2号及び第4号に限る。)の規定は第1項の規定による申請及び当該申請に係る申請貯留区域等について、それぞれ準用する。
4項 経済産業大臣は、第1項の規定による申請(海域の 貯留層 における 貯留事業 に係るものに限る。)について同項の許可をしようとするときは、その申請が前項において準用する
第12条第3項第2号
《3 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 申請貯留区域等において貯留層が存在し、又は存在する可能性があり、かつ、公共の利益の増進を図るためには、当該申
(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第4号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5項 第1項の規定による申請(抵当権の設定が登録されている 貯留権 に係る許可 貯留区域 の減少に係るものに限る。)は、あらかじめ抵当権者の承諾を得なければすることができない。
15条 (許可貯留区域の増減命令)
1項 経済産業大臣は、二酸化炭素の貯蔵の状況その他の事情を勘案して、 貯留事業 者の許可 貯留区域 を変更しなければ当該許可貯留区域内の 貯留層 における二酸化炭素の安定的な貯蔵ができないと認めるときその他貯留事業の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貯留事業者に対し、前条第1項の規定による許可貯留区域の増減の申請をすべきことを命ずることができる。
16条 (許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請)
1項 貯留事業 者は、その許可 貯留区域 の分割又は合併をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
2項 前項の規定による申請をしようとする 貯留事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該申請に係る分割又は合併をしようとする許可 貯留区域
3号 当該申請に係る分割後又は合併後の 貯留区域
4号 貯留事業 の概要
3項 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 事業計画書
2号 前項第3号に掲げる 貯留区域 を表示する図面
3号 その他経済産業省令で定める書類
4項 経済産業大臣は、第1項の規定による申請に係る分割後又は合併後の 貯留区域 内の 貯留層 における 貯留事業 が安定的に遂行されると見込まれるときでなければ、その申請を許可してはならない。
5項 第1項の規定による申請(抵当権の設定が登録されている 貯留権 に係る許可 貯留区域 に係るものに限る。)は、あらかじめ抵当権者の承諾及び抵当権の順位に関する協定を経なければすることができない。
17条 (貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等)
1項 貯留事業 者等が1の許可 貯留区域 等における貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、譲受人は、貯留事業者等の地位を承継する。
2項 貯留事業 者等である法人の合併の場合(貯留事業者等である法人と貯留事業者等でない法人が合併する場合において、貯留事業者等である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該1の許可 貯留区域 等における貯留事業等の全部を承継させる場合に限る。)において、あらかじめ当該合併又は分割について経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該1の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継した法人は、貯留事業者等の地位を承継する。
3項 経済産業大臣は、前2項の認可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これらの認可をしてはならない。
1号 当該1の許可 貯留区域 等における 貯留事業 等の全部を譲り受ける者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により当該1の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人(以下この条において「 譲受人等 」という。)が、当該1の許可貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。
2号 譲受人等 が
第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経
イからチまでのいずれにも該当しないこと。
3号 貯留事業 の譲渡又は貯留事業者である法人の合併若しくは分割に係る申請にあっては、当該1の許可 貯留区域 内の 貯留層 において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。
4号 前3号に掲げるもののほか、 譲受人等 が当該1の許可 貯留区域 等における 貯留事業 等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
4項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の認可(海域の 貯留層 における 貯留事業 に係るものに限る。)をしようとするときは、その申請が前項第1号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第3号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
18条 (貯留事業者等の相続)
1項 貯留事業 者等について相続があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該貯留事業者等が行っていた貯留事業等を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、貯留事業者等の地位を承継する。
2項 前項の規定により 貯留事業 者等の地位を承継した相続人は、経済産業省令で定めるところにより、被相続人の死亡後3月以内にその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 経済産業大臣は、前項の規定による届出が、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、いずれかに適合しないと認めるときは、 貯留事業 者等である相続人が行う全ての許可 貯留区域 等における貯留事業等(第1号及び第4号並びに次条第3項第5号において「相続貯留事業等」という。)を、その譲渡をするために通常必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に譲渡すべき旨をその届出をした者に通知しなければならない。
1号 相続人が、相続 貯留事業 等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。
2号 相続人が
第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経
イからハまで又はホのいずれにも該当しないこと。
3号 相続人が 貯留事業 者の地位を承継した場合にあっては、その許可 貯留区域 内の 貯留層 において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。
4号 前3号に掲げるもののほか、相続人が相続 貯留事業 等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
4項 経済産業大臣は、前項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知(海域の 貯留層 における 貯留事業 に係るものに限る。)をしようとするときは、第2項の規定による届出が前項第1号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第3号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
19条 (貯留事業等の許可の取消し等)
1項 経済産業大臣は、 貯留事業 者等が行う貯留事業等が、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになったと認めるときは、当該貯留事業等に係る許可 貯留区域 等のその部分について減少の処分をし、又は貯留事業等の許可を取り消さなければならない。
2項 経済産業大臣は、 貯留事業 者等が行う貯留事業等が、他人が行う貯留事業等又は鉱業を著しく妨害するに至った場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、当該貯留事業者等が行う貯留事業等に係る許可 貯留区域 等のその部分について減少の処分をし、又は貯留事業等の許可を取り消すことができる。
3項 経済産業大臣は、 貯留事業 者等が次の各号のいずれかに該当するときは、貯留事業等の許可を取り消すことができる。
1号 偽りその他不正の手段により 貯留事業 等の許可又は 試掘 の許可の更新を受けたとき。
2号 第5条第1項第1号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経
、
第10条第3項第1号
《3 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 申請者が、申請貯留区域内の貯留層における貯留事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ
又は
第12条第3項第2号
《3 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 申請貯留区域等において貯留層が存在し、又は存在する可能性があり、かつ、公共の利益の増進を図るためには、当該申
(
第14条第3項
《3 第4条第3項から第5項まで許可貯留区…》
域等の減少に係る申請にあっては、第3項第3号及び第4号並びに第5項を除く。の規定は前項の申請書並びに当該申請書に係る許可貯留区域等の増減及び申請貯留区域等について、第6条から第8条までの規定は第1項の
において準用する場合を含む。)に掲げる基準(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)のいずれかに適合しなくなったとき。
3号 第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経
イからチまでのいずれかに該当するに至ったとき。
4号 前条第2項の規定による届出をしなかったとき。
5号 前条第3項の経済産業省令で定める期間内に相続 貯留事業 等の譲渡がされないとき。
6号 第37条第1項
《貯留事業者は、貯留事業に着手するために通…》
常必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に、貯留事業に着手しなければならない。
、同条第2項(
第58条第3項
《3 第37条第2項、第5項及び第6項の規…》
定は、試掘者による試掘の事業について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第58条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)若しくは
第58条第1項
《試掘者は、試掘の事業に着手するために通常…》
必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に、試掘の事業に着手しなければならない。
の規定に違反して 貯留事業 等の事業に着手しないとき、又は
第37条第5項
《5 貯留事業者は、引き続き1年以上その貯…》
留事業を休止しようとするときは、期間を定め、理由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
(
第58条第3項
《3 第37条第2項、第5項及び第6項の規…》
定は、試掘者による試掘の事業について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第58条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して引き続き1年以上休業したとき。
7号 第42条
《貯留事業停止命令 主務大臣は、貯留事業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貯留事業者に対し、期間を定めて当該貯留事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第15条、前条第2項、次条第3項、第44条第2項、第48条第2項、
又は
第63条
《試掘停止命令 経済産業大臣は、試掘者が…》
次の各号のいずれかに該当するときは、当該試掘者に対し、期間を定めて当該試掘の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第61条の規定に違反して、認可試掘実施計画によらないで試掘を行ったとき。 2
の規定による命令に違反したとき。
8号 第130条第1項
《この法律の規定による許可、認可又は承認次…》
項において「許可等」という。には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により 貯留事業 等の許可に付された条件に違反したとき。
4項 環境大臣は、海域の 貯留層 における 貯留事業 を行う貯留事業者が
第5条第1項第1号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経
、
第10条第3項第1号
《3 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 申請者が、申請貯留区域内の貯留層における貯留事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ
若しくは
第12条第3項第2号
《3 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 申請貯留区域等において貯留層が存在し、又は存在する可能性があり、かつ、公共の利益の増進を図るためには、当該申
(
第14条第3項
《3 第4条第3項から第5項まで許可貯留区…》
域等の減少に係る申請にあっては、第3項第3号及び第4号並びに第5項を除く。の規定は前項の申請書並びに当該申請書に係る許可貯留区域等の増減及び申請貯留区域等について、第6条から第8条までの規定は第1項の
において準用する場合を含む。)に掲げる基準(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は
第42条
《貯留事業停止命令 主務大臣は、貯留事業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貯留事業者に対し、期間を定めて当該貯留事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第15条、前条第2項、次条第3項、第44条第2項、第48条第2項、
の規定による命令に違反したと認めるときは、経済産業大臣に対し、前項の規定による貯留事業の許可の取消しを求めることができる。
20条 (損失の補償)
1項 国は、前条第1項の規定による許可 貯留区域 等の減少の処分又は 貯留事業 等の許可の取消しによって損失を受けた貯留事業者等又は貯留事業者等であった者(以下この条において「 損失を受けた者 」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 前項の規定による損失の補償については、国と 損失を受けた者 とが協議しなければならない。
3項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国は、自己の見積もった金額を 損失を受けた者 に支払わなければならない。
4項 前項の補償金額に不服がある 損失を受けた者 は、その決定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもって、その増額を請求することができる。
5項 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
6項 前条第1項の規定による許可 貯留区域 の減少の処分又は 貯留事業 の許可の取消しに係る 貯留権 の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、国は、その補償金を供託しなければならない。
7項 前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。
8項 国は、第1項の規定による補償金額の全部又は一部をその理由を生じさせた者に負担させることができる。
21条 (許可貯留区域の減少の処分等と抵当権)
1項 経済産業大臣は、
第19条第1項
《経済産業大臣は、貯留事業者等が行う貯留事…》
業等が、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになったと認めるときは、当該貯留事業等に係る許可貯留区域等のその部分について減少の処分をし、又は貯留事業等の許可を取り消さなけれ
若しくは第2項の規定により抵当権の設定が登録されている 貯留権 に係る許可 貯留区域 の減少の処分をしようとするとき、又は同条第1項から第3項までの規定により抵当権の設定が登録されている貯留権に係る 貯留事業 の許可を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。
22条 (貯留開始貯留事業の許可の取消し等に伴う措置)
1項 貯留事業 者であって、その許可 貯留区域 内の 貯留層 への二酸化炭素の注入を開始している貯留事業(以下「 貯留開始貯留事業 」という。)を行っているもの(以下「 貯留開始貯留事業者 」という。)が 貯留開始貯留事業 の許可の取消し(
第19条第1項
《経済産業大臣は、貯留事業者等が行う貯留事…》
業等が、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになったと認めるときは、当該貯留事業等に係る許可貯留区域等のその部分について減少の処分をし、又は貯留事業等の許可を取り消さなけれ
から第3項までの規定による貯留事業の許可(貯留開始貯留事業に係るものに限る。)の取消しをいう。以下この条において同じ。)を受けたとき、又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において
第17条第1項
《貯留事業者等が1の許可貯留区域等における…》
貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、譲受人は、貯留事業者等の地位を承継する
若しくは第2項若しくは
第18条第1項
《貯留事業者等について相続があったときは、…》
相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該貯留事業者等が行っていた貯留事業等を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。は、貯留事業者等の地位を承継する。
の規定による承継がなかったときは、旧貯留開始貯留事業者(貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた貯留開始貯留事業者であった者又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において
第17条第1項
《貯留事業者等が1の許可貯留区域等における…》
貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、譲受人は、貯留事業者等の地位を承継する
若しくは第2項若しくは
第18条第1項
《貯留事業者等について相続があったときは、…》
相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該貯留事業者等が行っていた貯留事業等を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。は、貯留事業者等の地位を承継する。
の規定による承継がなかったときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者をいう。以下この条において同じ。)は、その貯留開始貯留事業に対するこの法律の規定(
第53条第1項
《貯留開始貯留事業者は、1の許可貯留区域に…》
おける貯留開始貯留事業を廃止しようとするときは、閉鎖措置当該許可貯留区域に係る貯留事業場についての坑口の閉塞その他の主務省令で定める措置をいう。以下この条において同じ。を講じなければならない。
から第3項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を除く。)の適用については、
第53条第5項
《5 前項の確認を受けた貯留開始貯留事業者…》
は、当該閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を最後に行った日から起算して当該貯留層に貯蔵された二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間として主務省令で定める期間を
の許可を受けるまでの間は、なお貯留開始貯留事業者とみなす。この場合において、同条第4項中「閉鎖措置」とあるのは「特定閉鎖措置(
第22条第3項
《3 旧貯留開始貯留事業者は、前項の規定に…》
より同項に規定する許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を停止したときは、主務省令で定めるところにより、当該許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業の用に供する貯留等工作物を設置する場所につ
に規定する特定閉鎖措置をいう。次項において同じ。)」と、同条第5項中「閉鎖措置」とあるのは「特定閉鎖措置」と、「以後」とあるのは「以後、遅滞なく」とする。
2項 貯留開始貯留事業 の許可の取消しがあったとき、又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において
第17条第1項
《貯留事業者等が1の許可貯留区域等における…》
貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、譲受人は、貯留事業者等の地位を承継する
若しくは第2項若しくは
第18条第1項
《貯留事業者等について相続があったときは、…》
相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該貯留事業者等が行っていた貯留事業等を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。は、貯留事業者等の地位を承継する。
の規定による承継がなかったときは、旧貯留開始貯留事業者は、直ちに、その取り消された許可又はその解散し、若しくは死亡した貯留開始貯留事業者が行っていた貯留開始貯留事業に係る許可 貯留区域 内の 貯留層 への二酸化炭素の注入を停止しなければならない。
3項 旧 貯留開始貯留事業 者は、前項の規定により同項に規定する許可 貯留区域 内の 貯留層 への二酸化炭素の注入を停止したときは、主務省令で定めるところにより、当該許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る 貯留事業 の用に供する 貯留等工作物 を設置する場所についての坑口の閉塞その他の主務省令で定める措置(以下この条において「 特定閉鎖措置 」という。)に関する計画(以下この条において「 特定閉鎖措置計画 」という。)を定め、貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた日又は貯留開始貯留事業者の解散若しくは死亡の日から主務省令で定める期間内に主務大臣に認可の申請をしなければならない。
4項 旧 貯留開始貯留事業 者は、前項の認可を受けるまでの間は、 特定閉鎖措置 を講じてはならない。
5項 旧 貯留開始貯留事業 者は、第3項の認可を受けた 特定閉鎖措置 計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
6項 主務大臣は、第3項又は前項の認可の申請に係る 特定閉鎖措置 計画が主務省令で定める基準に適合していると認めるときは、第3項又は前項の認可をしなければならない。
7項 旧 貯留開始貯留事業 者は、第3項の認可を受けた 特定閉鎖措置 計画について第5項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
8項 旧 貯留開始貯留事業 者は、第3項の認可を受けた 特定閉鎖措置 計画(第5項又は前項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に従って特定閉鎖措置を講じなければならない。
9項 主務大臣は、前項の規定に違反して 特定閉鎖措置 を講じた旧 貯留開始貯留事業 者に対し、当該特定閉鎖措置に係る許可 貯留区域 内の 貯留層 における二酸化炭素の安定的な貯蔵の確保又は公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
23条 (貯留開始貯留事業以外の貯留事業等に係る許可の取消し等に伴う措置)
1項 第19条第1項
《経済産業大臣は、貯留事業者等が行う貯留事…》
業等が、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになったと認めるときは、当該貯留事業等に係る許可貯留区域等のその部分について減少の処分をし、又は貯留事業等の許可を取り消さなけれ
から第3項までの規定による 貯留事業 等の許可の取消し( 貯留開始貯留事業 に係るものを除く。)があったとき、貯留事業者等(貯留開始貯留事業以外の貯留事業又は 試掘 を行っている者に限る。以下この項において同じ。)が解散し、若しくは死亡した場合において
第17条第1項
《貯留事業者等が1の許可貯留区域等における…》
貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、譲受人は、貯留事業者等の地位を承継する
若しくは第2項若しくは
第18条第1項
《貯留事業者等について相続があったときは、…》
相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該貯留事業者等が行っていた貯留事業等を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。は、貯留事業者等の地位を承継する。
の規定による承継がなかったとき、又は試掘の許可の有効期間が満了したときは、その許可の取消しを受けた貯留事業者等であった者、貯留事業者等が解散し、若しくは死亡した場合において
第17条第1項
《貯留事業者等が1の許可貯留区域等における…》
貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、譲受人は、貯留事業者等の地位を承継する
若しくは第2項若しくは
第18条第1項
《貯留事業者等について相続があったときは、…》
相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該貯留事業者等が行っていた貯留事業等を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。は、貯留事業者等の地位を承継する。
の規定による承継がなかったときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者又はその有効期間が満了した試掘の許可に係る試掘者であった者は、遅滞なく、その取り消された許可、その解散し、若しくは死亡した貯留事業者等が行っていた貯留開始貯留事業以外の貯留事業若しくは試掘又はその有効期間が満了した試掘の許可に係る許可 貯留区域 等及び当該許可貯留区域等に係る貯留事業等の用に供する 貯留等工作物 を設置する場所についての坑口の閉塞その他の経済産業省令で定める措置を講じなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定に違反した者に対し、同項に規定する措置の円滑かつ着実な実施又は公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2節 貯留権及び試掘権 > 1款 貯留権及び試掘権の設定等
24条 (貯留事業等の許可の告示)
1項 経済産業大臣は、 貯留事業 等の許可をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該許可に係る貯留事業者等に通知するとともに、告示しなければならない。
1号 当該 貯留事業 者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 許可 貯留区域 等
3号 当該許可に係る 貯留事業 又は 試掘 の別
4号 貯留事業 等の概要
5号 試掘 の許可にあっては、当該許可の有効期間が満了する日
25条 (貯留権等の設定とその効果)
1項 前条の規定による告示があったときは、当該告示に係る許可 貯留区域 等に係る 貯留権 等(貯留権又は 試掘 権をいう。以下同じ。)が設定され、当該許可貯留区域等に係る土地に関するその他の権利は、当該貯留権等に係る 貯留事業 者等が当該許可貯留区域等において行う二酸化炭素の貯蔵若しくは試掘を妨げ、又は当該貯蔵若しくは試掘に支障を及ぼす限度においてその行使を制限される。
2項 前項の規定により 試掘 権が設定された場合における同項の規定により土地に関するその他の権利がその行使を制限される期間は、前条の規定による告示の日から当該試掘権に係る試掘の許可の有効期間が満了する日までの期間に限るものとする。
26条 (損失の補償)
1項 前条第1項の規定による権利の行使の制限によって具体的な損失が生じたときは、当該 損失を受けた者 は、
第24条
《貯留事業等の許可の告示 経済産業大臣は…》
、貯留事業等の許可をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該許可に係る貯留事業者等に通知するとともに、告示しなければならない。 1 当該貯留事業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
の規定による告示の日から1年以内に限り、 貯留事業 者等に対し、その損失の補償を請求することができる。
2項 前項の規定による損失の補償は、 貯留事業 者等と 損失を受けた者 とが協議して定めなければならない。
3項 前項の規定による協議が成立しないときは、 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
から第12項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「起業者」とあるのは「 貯留事業 者等( 二酸化炭素の貯留事業に関する法律
第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経
ハに規定する貯留事業者等をいう。第6項において同じ。)」と、同条第6項中「起業者である者」とあるのは「貯留事業者等である者」と、同条第7項中「この法律」とあるのは「 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 」と読み替えるものとする。
4項 前項において準用する 土地収用法
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
又は第9項の規定による裁決の申請又は訴えの提起は、 貯留事業 者等が行う許可 貯留区域 等における貯留事業等を停止しない。
27条 (図面の縦覧)
1項 経済産業大臣は、
第24条
《貯留事業等の許可の告示 経済産業大臣は…》
、貯留事業等の許可をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該許可に係る貯留事業者等に通知するとともに、告示しなければならない。 1 当該貯留事業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
の規定による告示をしたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、許可 貯留区域 等を表示する図面を公衆の縦覧に供しなければならない。
28条 (試掘権の消滅)
1項 試掘 権は、試掘の許可の有効期間が満了した時に消滅する。
29条 (試掘の許可の更新の告示及び試掘権の変更等)
1項 経済産業大臣は、
第9条第2項
《2 前項に規定する許可の有効期間の満了後…》
引き続き当該許可に係る試掘を行おうとする者は、有効期間の満了前に、経済産業省令で定めるところにより、当該許可の更新を受けなければならない。
(
第12条第6項
《6 第9条第5項を除く。の規定は第1項の…》
許可試掘に係るものに限る。について、第4条第3項から第5項までの規定はこの項において準用する第9条第3項の申請書並びに当該申請書に係る試掘及び試掘区域について、第6条から第8条までの規定はこの項におい
において準用する場合を含む。)の規定による 試掘 の許可の更新をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該更新を受けた者に通知するとともに、告示しなければならない。
1号 試掘 の許可の更新を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 許可 試掘 区域
3号 試掘 の概要
4号 試掘 の許可の有効期間が満了する日
2項 前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る許可 試掘 区域に係る試掘権が変更され、当該許可試掘区域に係る土地に関するその他の権利は、当該試掘権に係る試掘の許可の更新を受けた者が当該許可試掘区域において行う試掘を妨げ、又は当該試掘に支障を及ぼす限度においてその行使を制限される。
3項 前項の規定により 試掘 権が変更された場合における同項の規定により土地に関するその他の権利がその行使を制限される期間は、第1項の規定による告示の日から当該試掘権に係る試掘の許可の有効期間が満了する日までの期間に限るものとする。
4項 第26条
《損失の補償 前条第1項の規定による権利…》
の行使の制限によって具体的な損失が生じたときは、当該損失を受けた者は、第24条の規定による告示の日から1年以内に限り、貯留事業者等に対し、その損失の補償を請求することができる。 2 前項の規定による損
及び
第27条
《図面の縦覧 経済産業大臣は、第24条の…》
規定による告示をしたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、許可貯留区域等を表示する図面を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定は、第1項の規定による告示及び当該告示に係る 試掘 の許可の更新を受けた者について準用する。この場合において、
第26条第4項
《4 前項において準用する土地収用法第94…》
条第2項又は第9項の規定による裁決の申請又は訴えの提起は、貯留事業者等が行う許可貯留区域等における貯留事業等を停止しない。
中「許可 貯留区域 等」とあるのは「許可試掘区域」と、「 貯留事業 等」とあるのは「試掘」と、
第27条
《図面の縦覧 経済産業大臣は、第24条の…》
規定による告示をしたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、許可貯留区域等を表示する図面を公衆の縦覧に供しなければならない。
中「許可貯留区域等」とあるのは「許可試掘区域」と読み替えるものとする。
30条 (許可貯留区域等の増減の許可等の告示及び貯留権等の変更等)
1項 経済産業大臣は、
第14条第1項
《貯留事業者等は、その許可貯留区域等の増減…》
をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
若しくは
第16条第1項
《貯留事業者は、その許可貯留区域の分割又は…》
合併をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
の許可をしたとき、又は
第19条第1項
《経済産業大臣は、貯留事業者等が行う貯留事…》
業等が、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになったと認めるときは、当該貯留事業等に係る許可貯留区域等のその部分について減少の処分をし、又は貯留事業等の許可を取り消さなけれ
若しくは第2項の規定による許可 貯留区域 等の減少の処分をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該許可又は処分を受けた者に通知するとともに、告示しなければならない。
1号 貯留事業 者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該許可又は処分により変更された許可 貯留区域 等
3号 貯留事業 等の概要
4号 当該許可又は処分を受けた者が 試掘 者である場合にあっては、当該試掘者に係る試掘の許可の有効期間が満了する日
2項 前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る許可 貯留区域 等に係る 貯留権 等が変更され、当該許可貯留区域等に係る土地に関するその他の権利は、当該貯留権等に係る 貯留事業 者等が当該許可貯留区域等において行う二酸化炭素の貯蔵若しくは 試掘 を妨げ、又は当該貯蔵若しくは試掘に支障を及ぼす限度においてその行使を制限される。
3項 前項の規定により 試掘 権が変更された場合における同項の規定により土地に関するその他の権利がその行使を制限される期間は、第1項の規定による告示の日から当該試掘権に係る試掘の許可の有効期間が満了する日までの期間に限るものとする。
4項 第26条
《損失の補償 前条第1項の規定による権利…》
の行使の制限によって具体的な損失が生じたときは、当該損失を受けた者は、第24条の規定による告示の日から1年以内に限り、貯留事業者等に対し、その損失の補償を請求することができる。 2 前項の規定による損
の規定は第1項の規定による告示(許可 貯留区域 等の増加に係るものに限る。)について、
第27条
《図面の縦覧 経済産業大臣は、第24条の…》
規定による告示をしたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、許可貯留区域等を表示する図面を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定は同項の規定による告示について、それぞれ準用する。この場合において、
第26条第1項
《前条第1項の規定による権利の行使の制限に…》
よって具体的な損失が生じたときは、当該損失を受けた者は、第24条の規定による告示の日から1年以内に限り、貯留事業者等に対し、その損失の補償を請求することができる。
中「具体的な損失」とあるのは、「具体的な損失(許可貯留区域等の増加によるものに限る。)」と読み替えるものとする。
31条 (貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等の告示並びに貯留権等の移転等)
1項 経済産業大臣は、
第17条第1項
《貯留事業者等が1の許可貯留区域等における…》
貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、譲受人は、貯留事業者等の地位を承継する
若しくは第2項の認可をしたとき、又は
第18条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》
が、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、いずれかに適合しないと認めるときは、貯留事業者等である相続人が行う全ての許可貯留区域等における貯留事業等第
の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を告示しなければならない。
1号 貯留事業 者等の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 承継された許可 貯留区域 等
3号 承継された 貯留事業 等の概要
4号 貯留事業 者等の地位を承継した者に移転した 貯留権 等の種類
5号 試掘 権が移転した場合にあっては、当該試掘権に係る試掘の許可の有効期間が満了する日
2項 第27条
《図面の縦覧 経済産業大臣は、第24条の…》
規定による告示をしたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、許可貯留区域等を表示する図面を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定は、前項の規定による告示について準用する。
32条 (貯留事業等の許可の取消しの告示及び貯留権等の消滅)
1項 経済産業大臣は、
第19条第1項
《経済産業大臣は、貯留事業者等が行う貯留事…》
業等が、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになったと認めるときは、当該貯留事業等に係る許可貯留区域等のその部分について減少の処分をし、又は貯留事業等の許可を取り消さなけれ
から第3項までの規定により 貯留事業 等の許可( 貯留開始貯留事業 に係るものを除く。)を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該許可を取り消された者に通知するとともに、告示しなければならない。
1号 当該許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該許可の取消しに係る許可 貯留区域 等
3号 当該許可の取消しに係る 貯留事業 等に係る 貯留権 等が消滅する旨
2項 前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る 貯留権 等は、消滅する。
2款 貯留権及び試掘権の性質等
33条 (性質)
1項 貯留権 等は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。
34条 (権利の目的)
1項 貯留権 等は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、貯留権にあっては、抵当権の目的となることができる。
35条 (処分の制限等)
1項 貯留権 等は、
第17条第1項
《貯留事業者等が1の許可貯留区域等における…》
貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、譲受人は、貯留事業者等の地位を承継する
又は第2項の認可を受けなければ、移転(相続によるものを除く。)をすることができない。
2項 貯留開始貯留事業 者は、貯留開始貯留事業に係る 貯留権 を放棄することができない。
3項 貯留事業 者等は、その 貯留権 等(貯留権にあっては、 貯留開始貯留事業 以外の貯留事業に係るものに限る。)を放棄したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4項 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を告示しなければならない。
1号 当該届出をした 貯留事業 者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該届出に係る 貯留権 等が消滅する旨
3号 当該届出に係る 貯留権 等に係る許可 貯留区域 等
5項 前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る 貯留権 等は、消滅する。
6項 貯留開始貯留事業 以外の 貯留事業 に係る 貯留権 であって、抵当権の設定が登録されているものについては、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。
7項 第17条第1項
《貯留事業者等が1の許可貯留区域等における…》
貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、譲受人は、貯留事業者等の地位を承継する
若しくは第2項の認可を受けないでした 貯留権 等の移転又は前項の同意を得ないでした貯留権の放棄は、その効力を生じない。
8項 第3項の規定による届出があった場合において、当該届出が 貯留権 に係るものであるときは当該貯留権に係る許可 貯留区域 における 貯留事業 について
第57条第1項
《貯留事業者は、1の許可貯留区域における貯…》
留開始貯留事業以外の貯留事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があったものと、当該届出が 試掘 権に係るものであるときは当該試掘権に係る許可試掘区域における試掘について
第64条第2項
《2 第57条第1項から第3項までの規定は…》
、試掘者の許可試掘区域における試掘について準用する。 この場合において、同条第2項第2号及び第3項中「貯留権」とあるのは、「試掘権」と読み替えるものとする。
において準用する
第57条第1項
《貯留事業者は、1の許可貯留区域における貯…》
留開始貯留事業以外の貯留事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があったものとみなす。
36条 (貯留権等の登録)
1項 貯留権 等及び貯留権を目的とする抵当権の設定、移転、変更、消滅及び処分の制限は、貯留権等登録簿に登録する。
2項 前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。
3項 第1項の規定による登録に関する処分については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
4項 貯留権 等登録簿については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)の規定は、適用しない。
5項 貯留権 等登録簿に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第60条第1項
《この章及び第8章において「保有個人情報」…》
とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。
6項 前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。
3節 貯留事業及び試掘の実施 > 1款 貯留事業の実施
37条 (事業着手の義務等)
1項 貯留事業 者は、貯留事業に着手するために通常必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に、貯留事業に着手しなければならない。
2項 貯留事業 者は、やむを得ない理由により前項の経済産業省令で定める期間内に貯留事業に着手することができないときは、期間を定め、理由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3項 貯留事業 者は、貯留事業に着手したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。許可 貯留区域 内の 貯留層 への二酸化炭素の注入を開始したときも、同様とする。
4項 経済産業大臣は、前項後段の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る 貯留事業 者の氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源 機構 (以下「 機構 」という。)に通知するものとする。
5項 貯留事業 者は、引き続き1年以上その貯留事業を休止しようとするときは、期間を定め、理由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
6項 貯留事業 者は、前項の認可を受けて休止した貯留事業を再開したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
38条 (貯留事業実施計画)
1項 貯留事業 者は、許可 貯留区域 ごとに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した貯留事業実施計画を定め、貯留事業を開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならない。
1号 許可 貯留区域
2号 二酸化炭素の貯蔵の方法に関する事項
3号 貯留事業 場(許可 貯留区域 及び当該許可貯留区域に係る貯留事業の用に供する 貯留等工作物 を設置する場所をいう。以下同じ。)における保安を確保するための措置に関する事項
4号 貯蔵する二酸化炭素の漏えいを防止するための措置に関する事項
5号 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項
6号 貯蔵する二酸化炭素の特性に関する事項
7号 貯留事業 の安定的な遂行を確保するための措置に関する事項その他の主務省令で定める事項
2項 主務大臣は、前項の認可の申請に係る 貯留事業 実施計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1号 二酸化炭素の貯蔵の方法がその安定的な貯蔵を確保する観点から適切であること。
2号 貯留事業 場における保安を確保するための措置が、公共の安全の維持及び災害の発生の防止の観点から適切であること。
3号 貯蔵する二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。
4号 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視が適切に行われることが見込まれること。
5号 二酸化炭素の貯蔵が海域の 貯留層 において行われる場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 貯蔵する二酸化炭素が政令で定める基準に適合するものであること。
ロ 海域の 貯留層 における二酸化炭素の貯蔵以外に適切な処分の方法がないこと。
6号 その他 貯留事業 が安定的に遂行されることが見込まれること。
39条 (貯留事業実施計画の変更の認可等)
1項 貯留事業 者は、前条第1項の認可を受けた貯留事業実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2項 貯留事業 者は、前条第1項の認可を受けた貯留事業実施計画について前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項 前条第2項の規定は、第1項の規定による変更の認可について準用する。
40条 (貯留事業実施計画の遵守)
1項 貯留事業 者は、
第38条第1項
《貯留事業者は、許可貯留区域ごとに、主務省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した貯留事業実施計画を定め、貯留事業を開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 許可貯留区域 2 二酸化炭素の貯蔵の方法に関する事項 3 貯
の認可を受けた貯留事業実施計画(前条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認可貯留事業実施計画 」という。)によらなければ、貯留事業を行ってはならない。
41条 (認可貯留事業実施計画の変更勧告等)
1項 主務大臣は、 貯留事業 者の 認可貯留事業実施計画 を変更しなければその許可 貯留区域 における貯留事業の安定的な遂行又は貯留事業場における保安を確保することができないと認めるときは、当該貯留事業者に対し、認可貯留事業実施計画を変更すべきことを勧告することができる。
2項 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた 貯留事業 者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、当該貯留事業者に対し、 認可貯留事業実施計画 を変更すべきことを命ずることができる。
42条 (貯留事業停止命令)
1項 主務大臣は、 貯留事業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貯留事業者に対し、期間を定めて当該貯留事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1号 第15条
《許可貯留区域の増減命令 経済産業大臣は…》
、二酸化炭素の貯蔵の状況その他の事情を勘案して、貯留事業者の許可貯留区域を変更しなければ当該許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の安定的な貯蔵ができないと認めるときその他貯留事業の適切な実施を確保
、前条第2項、次条第3項、
第44条第2項
《2 経済産業大臣は、貯留開始貯留事業者が…》
前項の経済産業省令で定める措置を講じていないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、当該措置を講ずべきことを命ずることができる。
、
第48条第2項
《2 主務大臣は、貯留開始貯留事業者が前項…》
の応急の措置を講じていないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
、
第66条第3項
《3 経済産業大臣は、貯留事業者等が前2項…》
の規定に違反していると認めるときその他貯留事業場又は試掘場以下「貯留事業場等」という。における保安を確保するため必要があると認めるときは、当該貯留事業者等に対し、公共の安全の維持又は災害の発生の防止の
、
第67条第2項
《2 経済産業大臣は、貯留等工作物が前項の…》
経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯留事業者等に対し、当該技術上の基準に適合するようにその貯留等工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止すべきこ
若しくは第3項、
第68条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による報告…》
があったときは、貯留事業者等に対し、災害発生の日時、場所及び原因、被害の程度その他必要な事項を報告すべきことを命ずることができる。
、
第69条第4項
《4 経済産業大臣は、第74条の規定による…》
調査の結果に照らして保安規程の内容が貯留事業場等における保安を確保するため適当でないと認めるときその他貯留事業場等における保安を確保するため必要があると認めるときは、貯留事業者等に対し、保安規程を変更
、
第73条
《作業監督者の解任命令 経済産業大臣は、…》
作業監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが貯留事業場等における保安に支障を及ぼすと認めるときは、貯留事業者等に対し、
、
第74条第3項
《3 経済産業大臣は、貯留事業場等における…》
保安を確保するため必要があると認めるときは、貯留事業者等に対し、当該貯留事業場等における保安に関する事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存すべきことを命ずることが
若しくは
第75条第5項
《5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規…》
定による届出のあった工事の計画が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合していないと認めるときは、貯留事業者等に対し、その届出を受理した日から30日次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあ
の規定による命令又は
第67条第2項
《2 経済産業大臣は、貯留等工作物が前項の…》
経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯留事業者等に対し、当該技術上の基準に適合するようにその貯留等工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止すべきこ
若しくは第3項の規定による制限に違反したとき。
2号 第40条
《貯留事業実施計画の遵守 貯留事業者は、…》
第38条第1項の認可を受けた貯留事業実施計画前条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下「認可貯留事業実施計画」という。によらなければ、貯留事業を行ってはな
の規定に違反して、 認可貯留事業実施計画 によらないで 貯留事業 を行ったとき。
3号 第130条第1項
《この法律の規定による許可、認可又は承認次…》
項において「許可等」という。には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により 貯留事業 の許可又は
第38条第1項
《貯留事業者は、許可貯留区域ごとに、主務省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した貯留事業実施計画を定め、貯留事業を開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 許可貯留区域 2 二酸化炭素の貯蔵の方法に関する事項 3 貯
の認可若しくは
第39条第1項
《貯留事業者は、前条第1項の認可を受けた貯…》
留事業実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
の規定による変更の認可に付された条件に違反したとき。
43条 (二酸化炭素の貯蔵の状況の監視)
1項 貯留開始貯留事業 者は、主務省令で定めるところにより、 認可貯留事業実施計画 に従い、その貯留開始貯留事業に係る許可 貯留区域 内の 貯留層 の温度、圧力その他の当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を確認するために必要な事項として主務省令で定めるものを監視しなければならない。
2項 貯留開始貯留事業 者は、主務省令で定めるところにより、前項の規定による監視の結果を主務大臣に報告しなければならない。
3項 主務大臣は、 貯留開始貯留事業 者が 認可貯留事業実施計画 に従い、その貯留開始貯留事業に係る許可 貯留区域 内の 貯留層 における二酸化炭素の貯蔵の状況を適切に監視していないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
44条 (二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金の確保)
1項 貯留開始貯留事業 者は、その貯留開始貯留事業に係る許可 貯留区域 内の 貯留層 への二酸化炭素の注入を終了したときから
第53条第5項
《5 前項の確認を受けた貯留開始貯留事業者…》
は、当該閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を最後に行った日から起算して当該貯留層に貯蔵された二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間として主務省令で定める期間を
の許可を受けるまでの間における前条第1項の規定による監視に要する費用その他の当該貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、引当金の積立てその他の当該費用に充てるための資金を確保するための措置として経済産業省令で定めるものを講じなければならない。
2項 経済産業大臣は、 貯留開始貯留事業 者が前項の経済産業省令で定める措置を講じていないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、当該措置を講ずべきことを命ずることができる。
45条 (拠出金)
1項 貯留開始貯留事業 者は、 機構 が行う
第54条第1項
《機構は、通知貯留区域内の貯留層における二…》
酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項として主務省令で定めるものの監視その他通知貯留区域の管理の業務第3項及び次条第1項において「通知貯留区域管理業務」という。を行うものとする
に規定する通知 貯留区域 管理業務に必要な費用に充てるため、各年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。次条第1項において同じ。)、貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域ごとに、機構に対し、拠出金を納付しなければならない。
2項 前項の拠出金の額は、許可 貯留区域 ごとの
第54条第1項
《機構は、通知貯留区域内の貯留層における二…》
酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項として主務省令で定めるものの監視その他通知貯留区域の管理の業務第3項及び次条第1項において「通知貯留区域管理業務」という。を行うものとする
に規定する通知貯留区域管理業務に要する費用の長期的な見通しに照らし、当該通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために10分なものとするために経済産業省令で定める基準に従い、 機構 が定める。
3項 貯留開始貯留事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、 認可貯留事業実施計画 、
第43条第1項
《貯留開始貯留事業者は、主務省令で定めると…》
ころにより、認可貯留事業実施計画に従い、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層の温度、圧力その他の当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を確認するために必要な事項として主務省令で定めるもの
の規定による監視の結果その他経済産業省令で定める事項を 機構 に届け出なければならない。
4項 機構 は、拠出金の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
5項 機構 は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る拠出金の額を 貯留開始貯留事業 者に通知しなければならない。
6項 経済産業大臣は、
第54条第1項
《機構は、通知貯留区域内の貯留層における二…》
酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項として主務省令で定めるものの監視その他通知貯留区域の管理の業務第3項及び次条第1項において「通知貯留区域管理業務」という。を行うものとする
に規定する通知 貯留区域 管理業務に要する費用に充てるための資金の確保の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、 機構 に対し、拠出金の額の変更をすべきことを命ずることができる。
46条 (拠出金の納付の期限等)
1項 前条第1項の規定による拠出金の納付は、各年度の3月1日(その年度に 貯留層 への二酸化炭素の注入を新たに開始した許可 貯留区域 に係る拠出金にあっては、その注入を新たに開始した日の属する年度の翌年度の3月1日)までにしなければならない。
2項 機構 は、拠出金を前項の納期限までに納付しない 貯留開始貯留事業 者があるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3項 経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公表するものとする。
4項 拠出金の延納その他拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。
47条 (督促及び滞納処分)
1項 機構 は、 貯留開始貯留事業 者が前条第1項の納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
2項 機構 は、前項の規定による督促をするときは、 貯留開始貯留事業 者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定による督促を受けた 貯留開始貯留事業 者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第5項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
4項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
5項 機構 は、第1項の規定による督促をしたときは、その督促に係る拠出金の額につき年14・5パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
48条 (漏えい時の措置)
1項 貯留開始貯留事業 者は、その貯留開始貯留事業に係る許可 貯留区域 内の 貯留層 に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その漏えいの状況及び講じた措置の概要を主務大臣に報告しなければならない。
2項 主務大臣は、 貯留開始貯留事業 者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
49条 (定期の報告)
1項 貯留事業 者は、主務省令で定めるところにより、 認可貯留事業実施計画 の実施状況(
第43条第1項
《貯留開始貯留事業者は、主務省令で定めると…》
ころにより、認可貯留事業実施計画に従い、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層の温度、圧力その他の当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を確認するために必要な事項として主務省令で定めるもの
の規定による監視の結果を除く。)を主務大臣に報告しなければならない。
50条 (特定貯留事業約款)
1項 特定貯留事業 者(他の者の委託を受けて行う 貯留事業 であって、他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素に係るもの(以下「 特定貯留事業 」という。)を行う貯留事業者をいう。以下同じ。)は、特定貯留事業に係る料金その他の条件について、経済産業省令で定めるところにより、特定貯留事業約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 特定貯留事業 者は、前項の規定による届出をした特定貯留事業約款以外の条件により特定貯留事業を行ってはならない。ただし、その特定貯留事業約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の条件により特定貯留事業を行うときは、この限りでない。
3項 経済産業大臣は、 特定貯留事業 約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定貯留事業者に対し、相当の期限を定め、その特定貯留事業約款を変更すべきことを命ずることができる。
1号 第1項の規定による届出に係る 特定貯留事業 約款により二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受けようとする者が当該役務の提供を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
2号 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
3号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4項 特定貯留事業 者は、第1項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その特定貯留事業約款を公表しなければならない。
5項 経済産業大臣は、 特定貯留事業 者が正当な理由なく特定貯留事業約款による二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を拒んだときは、当該特定貯留事業者に対し、当該役務の提供を行うべきことを命ずることができる。
51条 (禁止行為等)
1項 特定貯留事業 者は、その特定貯留事業の業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えてはならない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該 特定貯留事業 者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
52条 (業務改善命令)
1項 経済産業大臣は、 貯留事業 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、貯留事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2款 貯留事業の廃止等
53条 (貯留開始貯留事業の廃止の許可等)
1項 貯留開始貯留事業 者は、1の許可 貯留区域 における貯留開始貯留事業を廃止しようとするときは、閉鎖措置(当該許可貯留区域に係る 貯留事業 場についての坑口の閉塞その他の主務省令で定める措置をいう。以下この条において同じ。)を講じなければならない。
2項 貯留開始貯留事業 者は、閉鎖措置を講じようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、閉鎖措置に関する計画(次項において「 閉鎖措置計画 」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
3項 第22条第5項
《5 旧貯留開始貯留事業者は、第3項の認可…》
を受けた特定閉鎖措置計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
から第9項までの規定は、 貯留開始貯留事業 者並びにその 閉鎖措置計画 及び閉鎖措置について準用する。この場合において、同条第5項から第8項までの規定中「第3項」とあるのは、「
第53条第2項
《2 貯留開始貯留事業者は、閉鎖措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、閉鎖措置に関する計画次項において「閉鎖措置計画」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
」と読み替えるものとする。
4項 貯留開始貯留事業 者は、閉鎖措置が終了したときは、主務省令で定めるところにより、その結果が主務省令で定める基準に適合していることについて、主務大臣の確認を受けなければならない。
5項 前項の確認を受けた 貯留開始貯留事業 者は、当該閉鎖措置に係る許可 貯留区域 内の 貯留層 への二酸化炭素の注入を最後に行った日から起算して当該貯留層に貯蔵された二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間として主務省令で定める期間を経過する日以後、当該閉鎖措置に係る貯留開始貯留事業の廃止について、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
6項 前項の規定による申請をしようとする 貯留開始貯留事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 廃止しようとする 貯留開始貯留事業 に係る許可 貯留区域
3号 前号に掲げる許可 貯留区域 内の 貯留層 への二酸化炭素の注入を終了した年月日
4号 貯留開始貯留事業 を廃止する予定年月日
5号 その他経済産業省令で定める事項
7項 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 廃止しようとする 貯留開始貯留事業 に係る許可 貯留区域 内の 貯留層 における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類
2号 貯留開始貯留事業 の廃止後、 機構 が次条第1項に規定する通知 貯留区域 管理業務を円滑かつ着実に実施するために必要な事務の引継ぎその他の経済産業省令で定める措置の実施状況を説明する書類
3号 その他経済産業省令で定める書類
8項 経済産業大臣は、第5項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 廃止しようとする 貯留開始貯留事業 に係る許可 貯留区域 内の 貯留層 における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。
2号 機構 に
第45条第1項
《貯留開始貯留事業者は、機構が行う第54条…》
第1項に規定する通知貯留区域管理業務に必要な費用に充てるため、各年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。次条第1項において同じ。、貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域ごとに、機構に対し、拠出金を納
の拠出金が納付されていること。
3号 前項第2号の経済産業省令で定める措置が適切に実施されていると認められること。
9項 経済産業大臣は、第5項の許可(海域の 貯留層 における 貯留開始貯留事業 に係るものに限る。)をしようとするときは、その申請が前項第1号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
10項 経済産業大臣は、第5項の許可をしようとするときは、あらかじめ、 機構 の意見を聴かなければならない。
11項 経済産業大臣は、第5項の許可をしたときは、直ちに、その旨、当該許可に係る許可 貯留区域 その他経済産業省令で定める事項を 機構 に通知しなければならない。
12項 経済産業大臣は、第5項の許可をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を告示しなければならない。
1号 当該許可を受けた 貯留開始貯留事業 に係る 貯留権 が 機構 に移転する旨
2号 通知 貯留区域 (前項の規定による通知に係る許可貯留区域をいう。以下同じ。)
13項 第27条
《図面の縦覧 経済産業大臣は、第24条の…》
規定による告示をしたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、許可貯留区域等を表示する図面を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定は、前項の規定による告示をしたときについて準用する。この場合において、同条中「許可 貯留区域 等」とあるのは、「
第53条第12項第2号
《12 経済産業大臣は、第5項の許可をした…》
ときは、遅滞なく、次に掲げる事項を告示しなければならない。 1 当該許可を受けた貯留開始貯留事業に係る貯留権が機構に移転する旨 2 通知貯留区域前項の規定による通知に係る許可貯留区域をいう。以下同じ。
に規定する通知貯留区域」と読み替えるものとする。
14項 第5項の規定による申請(抵当権の設定が登録されている 貯留権 に係る許可 貯留区域 に係るものに限る。)は、あらかじめ抵当権者の承諾を得なければすることができない。
54条 (機構が行う通知貯留区域の管理の業務)
1項 機構 は、通知 貯留区域 内の 貯留層 における二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項として主務省令で定めるものの監視その他通知貯留区域の管理の業務(第3項及び次条第1項において「 通知貯留区域管理業務 」という。)を行うものとする。
2項 機構 は、主務省令で定めるところにより、前項の監視の結果を主務大臣に報告しなければならない。
3項 第13条第1項
《貯留事業の許可第4条第1項若しくは前条第…》
1項の許可貯留事業に係るものに限る。又は第10条第1項の許可をいう。以下同じ。を受けた者以下「貯留事業者」という。でなければ、貯留層における二酸化炭素の貯蔵を行ってはならない。 ただし、鉱物の掘採に伴
の規定は、 機構 が行う 通知貯留区域管理業務 については、適用しない。
55条 (貯留権の移転等)
1項 第53条第12項
《12 経済産業大臣は、第5項の許可をした…》
ときは、遅滞なく、次に掲げる事項を告示しなければならない。 1 当該許可を受けた貯留開始貯留事業に係る貯留権が機構に移転する旨 2 通知貯留区域前項の規定による通知に係る許可貯留区域をいう。以下同じ。
の規定による告示があったときは、
第35条第1項
《貯留権等は、第17条第1項又は第2項の認…》
可を受けなければ、移転相続によるものを除く。をすることができない。
の規定にかかわらず、当該告示に係る 貯留権 は 機構 に移転し、当該告示に係る通知 貯留区域 に係る土地に関するその他の権利は、機構が当該通知貯留区域において行う 通知貯留区域管理業務 を妨げ、又は通知貯留区域管理業務に支障を及ぼす限度においてその行使を制限される。
2項 機構 は、前項の規定により移転した 貯留権 を放棄することができない。
56条 (漏えい時の措置)
1項 機構 は、通知 貯留区域 内の 貯留層 に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その漏えいの状況及び講じた措置の概要を主務大臣に報告しなければならない。
57条 (貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出等)
1項 貯留事業 者は、1の許可 貯留区域 における 貯留開始貯留事業 以外の貯留事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を告示しなければならない。
1号 当該届出をした 貯留事業 者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該届出に係る 貯留事業 に係る 貯留権 が消滅する旨
3号 当該届出に係る 貯留事業 に係る許可 貯留区域
3項 前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る 貯留権 は、消滅する。
4項 第1項の規定により 貯留事業 者が抵当権の設定が登録されている 貯留権 に係る許可 貯留区域 における 貯留開始貯留事業 以外の貯留事業の廃止の届出をしようとするときは、あらかじめ、抵当権者の承諾を得なければならない。
5項 第23条
《貯留開始貯留事業以外の貯留事業等に係る許…》
可の取消し等に伴う措置 第19条第1項から第3項までの規定による貯留事業等の許可の取消し貯留開始貯留事業に係るものを除く。があったとき、貯留事業者等貯留開始貯留事業以外の貯留事業又は試掘を行っている
の規定は、 貯留事業 者が第1項の規定による届出をしたときについて準用する。この場合において、同条第1項中「その取り消された許可、その解散し、若しくは死亡した貯留事業者等が行っていた 貯留開始貯留事業 以外の貯留事業若しくは 試掘 又はその有効期間が満了した試掘の許可」とあるのは「
第57条第1項
《貯留事業者は、1の許可貯留区域における貯…》
留開始貯留事業以外の貯留事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出」と、「許可 貯留区域 等」とあるのは「許可貯留区域」と、「貯留事業等の用」とあるのは「貯留事業の用」と読み替えるものとする。
3款 試掘の実施等
58条 (事業着手の義務等)
1項 試掘 者は、試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に、試掘の事業に着手しなければならない。
2項 試掘 者は、試掘の事業に着手したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 第37条第2項
《2 貯留事業者は、やむを得ない理由により…》
前項の経済産業省令で定める期間内に貯留事業に着手することができないときは、期間を定め、理由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
、第5項及び第6項の規定は、 試掘 者による試掘の事業について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「
第58条第1項
《試掘者は、試掘の事業に着手するために通常…》
必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に、試掘の事業に着手しなければならない。
」と読み替えるものとする。
59条 (試掘実施計画)
1項 試掘 者は、許可試掘区域ごとに、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した試掘実施計画を定め、試掘の事業を開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
1号 許可 試掘 区域
2号 試掘 の方法に関する事項
3号 試掘 場(許可試掘区域及び当該許可試掘区域に係る試掘の用に供する 貯留等工作物 を設置する場所をいう。以下同じ。)における保安を確保するための措置に関する事項
4号 試掘 の適切な実施を確保するための措置に関する事項その他の経済産業省令で定める事項
2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る 試掘 実施計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1号 試掘 の方法が適切であること。
2号 試掘 場における保安を確保するための措置が、公共の安全の維持及び災害の発生の防止の観点から適切であること。
3号 その他 試掘 が適切に実施されることが見込まれること。
60条 (試掘実施計画の変更の認可等)
1項 試掘 者は、前条第1項の認可を受けた試掘実施計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2項 試掘 者は、前条第1項の認可を受けた試掘実施計画について前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 前条第2項の規定は、第1項の規定による変更の認可について準用する。
61条 (試掘実施計画の遵守)
1項 試掘 者は、
第59条第1項
《試掘者は、許可試掘区域ごとに、経済産業省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した試掘実施計画を定め、試掘の事業を開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 1 許可試掘区域 2 試掘の方法に関する事項 3 試掘場許可試
の認可を受けた試掘実施計画(前条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認可試掘実施計画 」という。)によらなければ、試掘を行ってはならない。
62条 (認可試掘実施計画の変更勧告等)
1項 経済産業大臣は、 試掘 者の 認可試掘実施計画 を変更しなければその許可試掘区域における試掘の適切な実施又は試掘場における保安を確保することができないと認めるときは、当該試掘者に対し、認可試掘実施計画を変更すべきことを勧告することができる。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた 試掘 者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、当該試掘者に対し、 認可試掘実施計画 を変更すべきことを命ずることができる。
63条 (試掘停止命令)
1項 経済産業大臣は、 試掘 者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該試掘者に対し、期間を定めて当該試掘の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1号 第61条
《試掘実施計画の遵守 試掘者は、第59条…》
第1項の認可を受けた試掘実施計画前条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下「認可試掘実施計画」という。によらなければ、試掘を行ってはならない。
の規定に違反して、 認可試掘実施計画 によらないで 試掘 を行ったとき。
2号 前条第2項、
第66条第3項
《3 経済産業大臣は、貯留事業者等が前2項…》
の規定に違反していると認めるときその他貯留事業場又は試掘場以下「貯留事業場等」という。における保安を確保するため必要があると認めるときは、当該貯留事業者等に対し、公共の安全の維持又は災害の発生の防止の
、
第67条第2項
《2 経済産業大臣は、貯留等工作物が前項の…》
経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯留事業者等に対し、当該技術上の基準に適合するようにその貯留等工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止すべきこ
若しくは第3項、
第68条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による報告…》
があったときは、貯留事業者等に対し、災害発生の日時、場所及び原因、被害の程度その他必要な事項を報告すべきことを命ずることができる。
、
第69条第4項
《4 経済産業大臣は、第74条の規定による…》
調査の結果に照らして保安規程の内容が貯留事業場等における保安を確保するため適当でないと認めるときその他貯留事業場等における保安を確保するため必要があると認めるときは、貯留事業者等に対し、保安規程を変更
、
第73条
《作業監督者の解任命令 経済産業大臣は、…》
作業監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが貯留事業場等における保安に支障を及ぼすと認めるときは、貯留事業者等に対し、
、
第74条第3項
《3 経済産業大臣は、貯留事業場等における…》
保安を確保するため必要があると認めるときは、貯留事業者等に対し、当該貯留事業場等における保安に関する事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存すべきことを命ずることが
若しくは
第75条第5項
《5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規…》
定による届出のあった工事の計画が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合していないと認めるときは、貯留事業者等に対し、その届出を受理した日から30日次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあ
の規定による命令又は
第67条第2項
《2 経済産業大臣は、貯留等工作物が前項の…》
経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯留事業者等に対し、当該技術上の基準に適合するようにその貯留等工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止すべきこ
若しくは第3項の規定による制限に違反したとき。
3号 第130条第1項
《この法律の規定による許可、認可又は承認次…》
項において「許可等」という。には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により 試掘 の許可又は
第59条第1項
《試掘者は、許可試掘区域ごとに、経済産業省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した試掘実施計画を定め、試掘の事業を開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 1 許可試掘区域 2 試掘の方法に関する事項 3 試掘場許可試
の認可若しくは
第60条第1項
《試掘者は、前条第1項の認可を受けた試掘実…》
施計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
の規定による変更の認可に付された条件に違反したとき。
64条 (定期の報告等に係る規定の準用)
1項 第49条
《定期の報告 貯留事業者は、主務省令で定…》
めるところにより、認可貯留事業実施計画の実施状況第43条第1項の規定による監視の結果を除く。を主務大臣に報告しなければならない。
の規定は、 試掘 者の 認可試掘実施計画 の実施状況について準用する。この場合において、同条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
2項 第57条第1項
《貯留事業者は、1の許可貯留区域における貯…》
留開始貯留事業以外の貯留事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
から第3項までの規定は、 試掘 者の許可試掘区域における試掘について準用する。この場合において、同条第2項第2号及び第3項中「 貯留権 」とあるのは、「試掘権」と読み替えるものとする。
3項 第23条
《貯留開始貯留事業以外の貯留事業等に係る許…》
可の取消し等に伴う措置 第19条第1項から第3項までの規定による貯留事業等の許可の取消し貯留開始貯留事業に係るものを除く。があったとき、貯留事業者等貯留開始貯留事業以外の貯留事業又は試掘を行っている
の規定は、 試掘 者が前項において準用する
第57条第1項
《貯留事業者は、1の許可貯留区域における貯…》
留開始貯留事業以外の貯留事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしたときについて準用する。この場合において、
第23条第1項
《第19条第1項から第3項までの規定による…》
貯留事業等の許可の取消し貯留開始貯留事業に係るものを除く。があったとき、貯留事業者等貯留開始貯留事業以外の貯留事業又は試掘を行っている者に限る。以下この項において同じ。が解散し、若しくは死亡した場合に
中「その取り消された許可、その解散し、若しくは死亡した 貯留事業 者等が行っていた 貯留開始貯留事業 以外の貯留事業若しくは試掘又はその有効期間が満了した試掘の許可」とあるのは「
第64条第2項
《2 第57条第1項から第3項までの規定は…》
、試掘者の許可試掘区域における試掘について準用する。 この場合において、同条第2項第2号及び第3項中「貯留権」とあるのは、「試掘権」と読み替えるものとする。
において準用する
第57条第1項
《貯留事業者は、1の許可貯留区域における貯…》
留開始貯留事業以外の貯留事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出」と、「許可 貯留区域 等」とあるのは「許可試掘区域」と、「貯留事業等の用」とあるのは「試掘の用」と読み替えるものとする。
4款 機構の協力業務
65条
1項 機構 は、 貯留事業 者等の依頼に応じて、その貯留事業等の適切な実施に資するよう、二酸化炭素の貯蔵の方法又は 試掘 の方法に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行うものとする。
4節 保安 > 1款 貯留事業者等の義務等
66条 (貯留事業者等の義務)
1項 貯留事業 者は、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならない。
1号 貯留事業 のための土地の掘削
2号 貯留層 における二酸化炭素の貯蔵
3号 貯留等工作物 の工事、維持及び運用並びに火薬類( 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第2条第1項
《この法律において「火薬類」とは、左に掲げ…》
る火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬で
に規定する火薬類をいう。以下同じ。)及び火気の取扱い
2項 試掘 者は、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならない。
1号 試掘 のための土地の掘削
2号 貯留等工作物 の工事、維持及び運用並びに火薬類及び火気の取扱い
3項 経済産業大臣は、 貯留事業 者等が前2項の規定に違反していると認めるときその他貯留事業場又は 試掘 場(以下「 貯留事業場等 」という。)における保安を確保するため必要があると認めるときは、当該貯留事業者等に対し、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
67条 (貯留等工作物の維持等)
1項 貯留事業 者等は、その 貯留等工作物 を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2項 経済産業大臣は、 貯留等工作物 が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、 貯留事業 者等に対し、当該技術上の基準に適合するようにその貯留等工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3項 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、 貯留事業 者等に対し、その 貯留等工作物 を移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はその貯留等工作物内における二酸化炭素の廃棄その他の必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
68条 (災害時の報告)
1項 貯留事業 者等は、貯留事業等に係る災害として経済産業省令で定めるものが発生した場合には、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による報告があったときは、 貯留事業 者等に対し、災害発生の日時、場所及び原因、被害の程度その他必要な事項を報告すべきことを命ずることができる。
2款 自主的な保安
69条 (保安規程)
1項 貯留事業 者等は、その貯留事業場等における保安を確保するため、当該貯留事業場等の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、貯留事業等(
第76条第1項
《貯留事業者等は、前条第1項又は第2項の規…》
定による届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物その工事の計画について同条第5項の規定による命令があった場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であって経済産業省
の自主検査を伴う 貯留等工作物 の設置又は変更の工事をする場合にあっては、当該工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 貯留事業 者等は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 貯留事業 者等は、保安規程を定め、又は変更するに当たっては、
第74条
《貯留事業者等による現況調査等 貯留事業…》
者等は、貯留事業等を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、その貯留事業場等の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保
の規定による調査の結果を踏まえて行わなければならない。
4項 経済産業大臣は、
第74条
《貯留事業者等による現況調査等 貯留事業…》
者等は、貯留事業等を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、その貯留事業場等の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保
の規定による調査の結果に照らして保安規程の内容が 貯留事業 場等における保安を確保するため適当でないと認めるときその他貯留事業場等における保安を確保するため必要があると認めるときは、貯留事業者等に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
5項 貯留事業 者等及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
70条 (保安教育)
1項 貯留事業 者等は、その従業者に保安教育を施さなければならない。
2項 経済産業大臣は、 貯留事業 者等がその従業者に施す保安教育が公共の安全の維持又は災害の発生の防止上10分でないと認めるときは、当該貯留事業者等に対し、その従業者に保安教育を施し、又はその内容若しくは方法を改善すべきことを勧告することができる。
71条 (作業監督者)
1項 貯留事業 者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、作業監督者を選任し、その貯留事業場等における保安の監督をさせなければならない。
2項 貯留事業 者等は、前項の規定により作業監督者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
72条 (作業監督者の義務等)
1項 作業監督者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2項 貯留事業 等に従事する者は、作業監督者が貯留事業場等における保安を確保するためにする指示に従わなければならない。
73条 (作業監督者の解任命令)
1項 経済産業大臣は、作業監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが 貯留事業 場等における保安に支障を及ぼすと認めるときは、貯留事業者等に対し、当該作業監督者を解任すべきことを命ずることができる。
74条 (貯留事業者等による現況調査等)
1項 貯留事業 者等は、貯留事業等を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、その貯留事業場等の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2項 貯留事業 者等は、
第68条第1項
《貯留事業者等は、貯留事業等に係る災害とし…》
て経済産業省令で定めるものが発生した場合には、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をしたときは、当該報告に係る災害の原因その他の経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
3項 経済産業大臣は、 貯留事業 場等における保安を確保するため必要があると認めるときは、貯留事業者等に対し、当該貯留事業場等における保安に関する事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存すべきことを命ずることができる。
4項 前3項に定めるもののほか、 貯留事業 者等は、貯留事業等の実施に際し、必要に応じ、その貯留事業場等における保安に関する事項を調査するよう努めなければならない。
3款 工事計画及び検査
75条 (工事計画)
1項 貯留事業 者等は、その 貯留等工作物 の設置又は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その貯留等工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするときは、この限りでない。
2項 貯留事業 者等は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3項 前2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る工事を開始してはならない。
4項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあった工事の計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
1号 その 貯留等工作物 が
第67条第1項
《貯留事業者等は、その貯留等工作物を経済産…》
業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
2号 その 貯留等工作物 の設置又は変更の工事が公共の安全の維持及び災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。
5項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあった工事の計画が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合していないと認めるときは、 貯留事業 者等に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあっては、その延長後の期間)以内に限り、当該工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
6項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあった工事の計画が第4項各号に掲げる基準に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、その審査が第3項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、その延長後の期間及びその延長の理由を通知しなければならない。
7項 貯留事業 者等は、第1項ただし書の規定によりやむを得ない1時的な工事をする場合は、当該工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8項 貯留事業 者等は、第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をする場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
76条 (使用前自主検査)
1項 貯留事業 者等は、前条第1項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする 貯留等工作物 (その工事の計画について同条第5項の規定による命令があった場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。)であって経済産業省令で定めるものの設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該貯留等工作物について自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
2項 前項の自主検査においては、その 貯留等工作物 が次に掲げる基準に適合していることを確認しなければならない。
1号 その工事が前条第1項又は第2項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであること。
2号 第67条第1項
《貯留事業者等は、その貯留等工作物を経済産…》
業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
77条 (定期自主検査)
1項 貯留事業 者等は、その 貯留等工作物 であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
3章 導管輸送事業 > 1節 導管輸送事業の届出等
78条 (導管輸送事業の届出)
1項 導管輸送事業 を行おうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 輸送しようとする二酸化炭素が許可 貯留区域 内の 貯留層 に貯蔵される場合にあっては、当該許可貯留区域に係る 貯留事業 者に関する次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 許可 貯留区域
3号 輸送しようとする二酸化炭素が外国における 貯留層 に相当するものに貯蔵される場合にあっては、当該外国における 貯留事業 者に相当する者に関する次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 当該外国における許可 貯留区域 に相当する区域
4号 導管の設置の場所及び内径その他の 導管輸送工作物 に関する事項として経済産業省令で定めるもの
5号 事業開始の予定年月日
6号 その他経済産業省令で定める事項
2項 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3項 導管輸送事業 者(第1項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
79条 (承継)
1項 導管輸送事業 の全部の譲渡しがあり、又は導管輸送事業者について相続、合併若しくは分割(当該導管輸送事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、導管輸送事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該導管輸送事業者が行っていた導管輸送事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該導管輸送事業の全部を承継した法人は、導管輸送事業者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 導管輸送事業 者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
80条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
1項 導管輸送事業 者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 導管輸送事業 者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
81条 (流量等の測定義務)
1項 導管輸送事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、その輸送する二酸化炭素の流量、圧力その他経済産業省令で定める事項を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
82条 (特定導管輸送事業約款)
1項 特定導管輸送事業 者(他の者の委託を受けて行う 導管輸送事業 であって、他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素に係るもの(以下「 特定導管輸送事業 」という。)を行う導管輸送事業者をいう。以下同じ。)は、特定導管輸送事業に係る料金その他の条件について、経済産業省令で定めるところにより、特定導管輸送事業約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 特定導管輸送事業 者は、前項の規定による届出をした特定導管輸送事業約款以外の条件により特定導管輸送事業を行ってはならない。ただし、その特定導管輸送事業約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の条件により特定導管輸送事業を行うときは、この限りでない。
3項 経済産業大臣は、 特定導管輸送事業 約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定導管輸送事業者に対し、相当の期限を定め、その特定導管輸送事業約款を変更すべきことを命ずることができる。
1号 第1項の規定による届出に係る 特定導管輸送事業 約款により導管による二酸化炭素の輸送の役務の提供を受けようとする者が当該役務の提供を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
2号 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
3号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4項 特定導管輸送事業 者は、第1項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その特定導管輸送事業約款を公表しなければならない。
5項 経済産業大臣は、 特定導管輸送事業 者が正当な理由なく特定導管輸送事業約款による導管による二酸化炭素の輸送の役務の提供を拒んだときは、当該特定導管輸送事業者に対し、当該役務の提供を行うべきことを命ずることができる。
83条 (禁止行為等)
1項 特定導管輸送事業 者は、その特定導管輸送事業の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えてはならない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該 特定導管輸送事業 者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
84条 (業務改善命令)
1項 経済産業大臣は、 導管輸送事業 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、導管輸送事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2節 保安 > 1款 導管輸送事業者の義務等
85条 (導管輸送事業者の義務)
1項 導管輸送事業 者は、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならない。
86条 (導管輸送工作物の維持等)
1項 導管輸送事業 者は、その 導管輸送工作物 を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2項 経済産業大臣は、 導管輸送工作物 が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、 導管輸送事業 者に対し、当該技術上の基準に適合するようにその導管輸送工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3項 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、 導管輸送事業 者に対し、その 導管輸送工作物 を移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はその導管輸送工作物内における二酸化炭素の廃棄その他の必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
87条 (災害時の報告に係る規定の準用)
1項 第68条
《災害時の報告 貯留事業者等は、貯留事業…》
等に係る災害として経済産業省令で定めるものが発生した場合には、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定による報告があっ
の規定は、 導管輸送事業 者及び導管輸送事業について準用する。
2款 自主的な保安
88条 (保安規程)
1項 導管輸送事業 者は、その 導管輸送工作物 の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、導管輸送事業(
第91条第1項
《導管輸送事業者は、前条第1項又は第2項の…》
規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管輸送工作物その工事の計画について同条第5項の規定による命令があった場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であって経済産
の自主検査を伴う導管輸送工作物の設置又は変更の工事をする場合にあっては、当該工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 導管輸送事業 者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 経済産業大臣は、 導管輸送工作物 の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、 導管輸送事業 者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4項 導管輸送事業 者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
89条 (保安教育等に係る規定の準用)
1項 第70条
《保安教育 貯留事業者等は、その従業者に…》
保安教育を施さなければならない。 2 経済産業大臣は、貯留事業者等がその従業者に施す保安教育が公共の安全の維持又は災害の発生の防止上10分でないと認めるときは、当該貯留事業者等に対し、その従業者に保安
から
第73条
《作業監督者の解任命令 経済産業大臣は、…》
作業監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが貯留事業場等における保安に支障を及ぼすと認めるときは、貯留事業者等に対し、
までの規定は、 導管輸送事業 者について準用する。この場合において、
第71条第1項
《貯留事業者等は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、作業監督者を選任し、その貯留事業場等における保安の監督をさせなければならない。
、
第72条第2項
《2 貯留事業等に従事する者は、作業監督者…》
が貯留事業場等における保安を確保するためにする指示に従わなければならない。
及び
第73条
《作業監督者の解任命令 経済産業大臣は、…》
作業監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが貯留事業場等における保安に支障を及ぼすと認めるときは、貯留事業者等に対し、
中「 貯留事業 場等における保安」とあるのは「 導管輸送工作物 の工事、維持及び運用に関する保安」と、同項中「貯留事業等に従事する者」とあるのは「導管輸送工作物の工事、維持又は運用に従事する者」と読み替えるものとする。
3款 工事計画及び検査
90条 (工事計画)
1項 導管輸送事業 者は、その 導管輸送工作物 の設置又は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その導管輸送工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするときは、この限りでない。
2項 導管輸送事業 者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3項 前2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る工事を開始してはならない。
4項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあった工事の計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
1号 その 導管輸送工作物 が
第86条第1項
《導管輸送事業者は、その導管輸送工作物を経…》
済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
2号 その 導管輸送工作物 の設置又は変更の工事が公共の安全の維持及び災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。
5項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあった工事の計画が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合していないと認めるときは、 導管輸送事業 者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあっては、その延長後の期間)以内に限り、当該工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
6項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあった工事の計画が第4項各号に掲げる基準に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、その審査が第3項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、その延長後の期間及びその延長の理由を通知しなければならない。
7項 導管輸送事業 者は、第1項ただし書の規定によりやむを得ない1時的な工事をする場合は、当該工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8項 導管輸送事業 者は、第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をする場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
91条 (使用前検査)
1項 導管輸送事業 者は、前条第1項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする 導管輸送工作物 (その工事の計画について同条第5項の規定による命令があった場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。)であって経済産業省令で定めるものの設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該導管輸送工作物について自主検査を行い、その結果が次項各号に掲げる基準に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者(以下「 登録導管輸送工作物検査機関 」という。)が行う検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2項 登録導管輸送工作物検査機関 が行う検査においては、 導管輸送工作物 が次に掲げる基準に適合しているときは、合格とする。
1号 その工事が前条第1項又は第2項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであること。
2号 第86条第1項
《導管輸送事業者は、その導管輸送工作物を経…》
済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3項 導管輸送事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、第1項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
92条 (定期自主検査に係る規定の準用)
1項 第77条
《定期自主検査 貯留事業者等は、その貯留…》
等工作物であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定は、 導管輸送事業 者及び 導管輸送工作物 について準用する。
3節 登録導管輸送工作物検査機関
93条 (登録)
1項 第91条第1項
《導管輸送事業者は、前条第1項又は第2項の…》
規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管輸送工作物その工事の計画について同条第5項の規定による命令があった場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であって経済産
の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、同項の検査(以下この節、
第131条第5号
《手数料 第131条 次に掲げる者は、政令…》
で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第4条第1項、第10条第1項、第12条第1項、第14条第1項、第16条第1項、第53条第5項第22条第1項
及び
第142条第4号
《第142条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第3項若しくは第4項又は第53条第2項の規定に違反したとき。 2 第2
において単に「検査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
94条 (登録の基準)
1項 経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者(第2号及び第3号において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
1号 経済産業省令で定める資格を有する者が検査を実施するものであること。
2号 登録申請者 が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ロ 第104条第1項
《経済産業大臣は、登録導管輸送工作物検査機…》
関が第94条第1項第2号イ又はハのいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ハ 法人であって、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
3号 登録申請者 が、 導管輸送事業 者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者 が株式会社である場合にあっては、 導管輸送事業 者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者 の役員(会社法第575条第1項に規定する持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める 導管輸送事業 者の役員又は職員(過去2年間に当該導管輸送事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者 (法人にあっては、その代表権を有する役員)が、 導管輸送事業 者の役員又は職員(過去2年間に当該導管輸送事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
2項 登録は、 導管輸送工作物 検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録導管輸送工作物検査機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3号 登録導管輸送工作物検査機関 が検査を行う事業所の名称及び所在地
3項 経済産業大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を告示しなければならない。
95条 (登録の更新)
1項 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 前2条(前条第3項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。
3項 第1項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「 登録の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、 登録の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4項 前項の場合において、第1項の登録の更新がされたときは、その 登録の有効期間 は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5項 経済産業大臣は、第1項の規定により登録が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
96条 (検査の義務)
1項 登録導管輸送工作物検査機関 は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。
2項 登録導管輸送工作物検査機関 は、公正に、かつ、経済産業省令で定める基準に適合する方法により検査を行わなければならない。
97条 (変更の届出)
1項 登録導管輸送工作物検査機関 は、その氏名若しくは名称、住所又は検査を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 第94条第3項
《3 経済産業大臣は、登録をしたときは、遅…》
滞なく、前項各号に掲げる事項を告示しなければならない。
の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。
98条 (業務規程)
1項 登録導管輸送工作物検査機関 は、検査の業務に関する規程(次項及び第3項において「 業務規程 」という。)を定め、検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 業務規程 には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
3項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出のあった 業務規程 が検査の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
99条 (業務の休廃止の届出)
1項 登録導管輸送工作物検査機関 は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 第95条第5項
《5 経済産業大臣は、第1項の規定により登…》
録が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。
100条 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)
1項 登録導管輸送工作物検査機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項第3号及び第4号において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項第1号及び第3号並びに
第147条
《 第100条第1項の規定に違反して財務諸…》
表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。
において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
2項 導管輸送事業 者その他の利害関係人は、 登録導管輸送工作物検査機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録導管輸送工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
101条 (適合命令)
1項 経済産業大臣は、 登録導管輸送工作物検査機関 が
第94条第1項第1号
《経済産業大臣は、前条の規定により登録を申…》
請した者第2号及び第3号において「登録申請者」という。が次に掲げる基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 経済
又は第3号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録導管輸送工作物検査機関に対し、これらの基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
102条 (改善命令)
1項 経済産業大臣は、 登録導管輸送工作物検査機関 が
第96条
《検査の義務 登録導管輸送工作物検査機関…》
は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。 2 登録導管輸送工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める基準に適合する方法により検
の規定に違反していると認めるときは、当該登録導管輸送工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
103条 (検査についての申請及び経済産業大臣の命令)
1項 導管輸送事業 者は、その 導管輸送工作物 について、 登録導管輸送工作物検査機関 が検査を行わない場合又は登録導管輸送工作物検査機関の検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、当該登録導管輸送工作物検査機関が検査を行うこと又は改めて検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る 登録導管輸送工作物検査機関 が
第96条
《検査の義務 登録導管輸送工作物検査機関…》
は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。 2 登録導管輸送工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める基準に適合する方法により検
の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録導管輸送工作物検査機関に対し、前条の規定による命令をしなければならない。
3項 経済産業大臣は、前項の場合において、前条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした 導管輸送事業 者に通知しなければならない。
104条 (登録の取消し等)
1項 経済産業大臣は、 登録導管輸送工作物検査機関 が
第94条第1項第2号
《経済産業大臣は、前条の規定により登録を申…》
請した者第2号及び第3号において「登録申請者」という。が次に掲げる基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 経済
イ又はハのいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2項 経済産業大臣は、 登録導管輸送工作物検査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
1号 偽りその他不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。
2号 第96条
《検査の義務 登録導管輸送工作物検査機関…》
は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。 2 登録導管輸送工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める基準に適合する方法により検
、
第97条第1項
《登録導管輸送工作物検査機関は、その氏名若…》
しくは名称、住所又は検査を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第98条第1項
《登録導管輸送工作物検査機関は、検査の業務…》
に関する規程次項及び第3項において「業務規程」という。を定め、検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第99条第1項
《登録導管輸送工作物検査機関は、検査の業務…》
の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第100条第1項
《登録導管輸送工作物検査機関は、毎事業年度…》
経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
又は次条の規定に違反したとき。
3号 第98条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》
出のあった業務規程が検査の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
、
第101条
《適合命令 経済産業大臣は、登録導管輸送…》
工作物検査機関が第94条第1項第1号又は第3号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録導管輸送工作物検査機関に対し、これらの基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずる
又は
第102条
《改善命令 経済産業大臣は、登録導管輸送…》
工作物検査機関が第96条の規定に違反していると認めるときは、当該登録導管輸送工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることがで
の規定による命令に違反したとき。
4号 正当な理由がないのに
第100条第2項
《2 導管輸送事業者その他の利害関係人は、…》
登録導管輸送工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録導管輸送工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1
の規定による請求を拒んだとき。
3項 第95条第5項
《5 経済産業大臣は、第1項の規定により登…》
録が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
の規定は、前2項の規定による処分をしたときについて準用する。
105条 (帳簿の記載)
1項 登録導管輸送工作物検査機関 は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
106条 (経済産業大臣による検査業務実施)
1項 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、
第99条第1項
《登録導管輸送工作物検査機関は、検査の業務…》
の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、
第104条第1項
《経済産業大臣は、登録導管輸送工作物検査機…》
関が第94条第1項第2号イ又はハのいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により登録を取り消し、又は 登録導管輸送工作物検査機関 に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録導管輸送工作物検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2項 経済産業大臣は、前項の規定により検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を告示しなければならない。
3項 経済産業大臣が第1項の規定により検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
4章 貯留層の探査
107条 (貯留層の探査の許可)
1項 貯留層 の探査(地下の地層が貯留層に該当するかどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。)を行おうとする者は、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
2項 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 申請の区域の所在地
3号 探査の期間
4号 探査の方法
5号 その他経済産業省令で定める事項
3項 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4項 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る探査を行うときは、当該許可証を携帯していなければならない。
5項 第3項の許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
108条 (探査の許可の基準)
1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
1号 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
2号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ロ 第110条
《探査の許可の取消し 経済産業大臣は、第…》
107条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第107条第1項の許可又は前条第1項の規定による変更の許可を受けたと
(第4号を除く。ハ及びニにおいて同じ。)の規定により前条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ハ 前条第1項の許可を受けた者で法人であるものが
第110条
《探査の許可の取消し 経済産業大臣は、第…》
107条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第107条第1項の許可又は前条第1項の規定による変更の許可を受けたと
の規定によりその許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しないもの
ニ 前条第1項の許可を受けた者で法人であるものが
第110条
《探査の許可の取消し 経済産業大臣は、第…》
107条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第107条第1項の許可又は前条第1項の規定による変更の許可を受けたと
の規定によりその許可を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該法人の親会社等であった法人で、その取消しの日から5年を経過しないもの
ホ 暴力団員等
ヘ 法人であって、その業務を行う役員のうちにイからハまで又はホのいずれかに該当する者があるもの
ト 暴力団員等がその事業活動を支配する者
チ 法人であって、その者の親会社等がイ、ロ、ニ、ヘ又はトのいずれかに該当するもの
3号 その申請に係る探査が他人の許可 貯留区域 等の直上の区域で行われる場合においては、当該探査を行うことが当該他人の許可貯留区域等における 貯留事業 等の実施を著しく妨害するものでないこと。
4号 その申請に係る探査が他人の鉱区で行われる場合においては、当該探査を行うことが当該他人の鉱区における鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
5号 その申請に係る探査を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
6号 前各号に掲げるもののほか、その申請に係る探査を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
109条 (変更の許可等)
1項 第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前条の規定は、前項の規定による変更の許可について準用する。
3項 第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の許可を受けた者は、同条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
110条 (探査の許可の取消し)
1項 経済産業大臣は、
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
1号 偽りその他不正の手段により
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の許可又は前条第1項の規定による変更の許可を受けたとき。
2号 その者が行う探査の方法が
第108条第1号
《探査の許可の基準 第108条 経済産業大…》
臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
の経済産業省令で定める基準に適合しなくなったとき。
3号 第108条第2号
《探査の許可の基準 第108条 経済産業大…》
臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
イからチまでのいずれかに該当するに至ったとき。
4号 その者が行う探査が
第108条第3号
《探査の許可の基準 第108条 経済産業大…》
臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
から第5号までに掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
5号 第130条第1項
《この法律の規定による許可、認可又は承認次…》
項において「許可等」という。には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の許可又は前条第1項の規定による変更の許可に付された条件に違反したとき。
111条 (違反行為に対する措置)
1項 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る作業の中止、当該違反行為に係る探査に使用した装置若しくは物件の除去又は原状の回復を命ずることができる。
1号 第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
又は
第109条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る同条第2項各号第1号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい
の規定に違反して探査を行った者
2号 第130条第1項
《この法律の規定による許可、認可又は承認次…》
項において「許可等」という。には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の許可又は
第109条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る同条第2項各号第1号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい
の規定による変更の許可に付された条件に違反した者
112条 (探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
1項 第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る探査の事業の全部を承継させる場合に限る。)において、あらかじめ当該合併又は分割について経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
2項 第108条
《探査の許可の基準 経済産業大臣は、前条…》
第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請者
(第2号(ハ及びホを除く。)及び第6号に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第2号中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る探査の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
113条 (探査の許可を受けた者の相続)
1項 第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の許可を受けた者が死亡した場合においては、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る探査の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に経済産業大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
2項 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
又は
第109条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る同条第2項各号第1号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい
の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3項 第108条
《探査の許可の基準 経済産業大臣は、前条…》
第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請者
(第2号イからハまで及びホ並びに第6号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の承認について準用する。
4項 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の許可を受けた者の地位を承継する。
114条 (国に関する特例)
1項 国の機関が行う探査(国の機関が他の者に委託して行う場合を含む。)については、
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その探査を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
115条 (探査の結果の報告)
1項 経済産業大臣は、 貯留層 の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることができる。
5章 土地の使用及び収用
116条 (土地の立入り)
1項 貯留事業 等を行おうとする者、貯留事業等の許可の申請をした者若しくは貯留事業者等又は 導管輸送事業 を行おうとする者若しくは導管輸送事業者は、その 貯留等工作物 又は 導管輸送工作物 の設置に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
2項 経済産業大臣は、前項の許可の申請があったときは、土地の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3項 第1項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。
4項 第1項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、経済産業大臣の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に提示しなければならない。
117条 (損失の補償)
1項 前条第1項の許可を受けた者は、同項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その 損失を受けた者 に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と 損失を受けた者 とが協議しなければならない。
3項 前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は 損失を受けた者 は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請することができる。
118条 (土地の使用)
1項 貯留事業 者等は、許可 貯留区域 等又はその付近において他人の土地をその貯留事業等に係る次に掲げる目的のために利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。
1号 坑井の開設その他 貯留等工作物 の設置
2号 火薬類、燃料その他の重要資材又は土石の置場の設置
3号 道路の開設又は電気工作物の設置
4号 貯留事業 等のための事務所又は貯留事業等に従事する者の宿舎の設置
2項 導管輸送事業 者は、その導管輸送事業の用に供するため、他人の土地に 導管輸送工作物 を設置することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。
119条 (土地の収用)
1項 貯留事業 者は、許可 貯留区域 又はその付近において他人の土地をその貯留事業に係る前条第1項各号に掲げる目的に供した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となった場合において、なおその土地をその目的に利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、他人の土地を収用することができる。
2項 導管輸送事業 者は、その導管輸送事業の用に供するため、他人の土地に 導管輸送工作物 を設置した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となった場合において、なおその土地をその目的に利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、他人の土地を収用することができる。
120条 (許可及び公告)
1項 貯留事業 者等又は 導管輸送事業 者は、前2条の規定により他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による申請があったときは、その申請に係る 貯留事業 等又は 導管輸送事業 について関係のある都道府県知事に協議するとともに、貯留事業者等又は導管輸送事業者並びに土地の所有者及び土地に関して権利を有する者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3項 経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の1週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
4項 第2項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
5項 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 土地を使用し、又は収用しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 使用又は収用の目的
3号 使用し、又は収用しようとする土地の所在地及び区域
4号 使用し、又は収用しようとする土地を表示する図面の縦覧場所
6項 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、直ちに、第2項に規定する都道府県知事を経由して、使用し、又は収用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。
121条 (使用又は収用の手続の保留)
1項 貯留事業 者等又は 導管輸送事業 者は、
第118条
《土地の使用 貯留事業者等は、許可貯留区…》
域等又はその付近において他人の土地をその貯留事業等に係る次に掲げる目的のために利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。 1 坑井
又は
第119条
《土地の収用 貯留事業者は、許可貯留区域…》
又はその付近において他人の土地をその貯留事業に係る前条第1項各号に掲げる目的に供した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となった場合において、なおその土地をその目的に利用
の規定により使用し、又は収用しようとする土地の全部又は一部について、前条第1項の許可後の使用又は収用の手続を保留することができる。
2項 貯留事業 者等又は 導管輸送事業 者は、前項の規定によって使用又は収用の手続を保留しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定による申請と同時に、その旨を記載した申立書を提出しなければならない。
3項 経済産業大臣は、前項の規定による申立てがあったときは、前条第5項又は第6項の規定による公告又は通知の際、併せて同条第1項の許可後の使用又は収用の手続が保留される旨及び手続が保留される土地の区域を公告し、又は通知しなければならない。
122条 (土地収用法の適用)
1項 第118条
《土地の使用 貯留事業者等は、許可貯留区…》
域等又はその付近において他人の土地をその貯留事業等に係る次に掲げる目的のために利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。 1 坑井
又は
第119条
《土地の収用 貯留事業者は、許可貯留区域…》
又はその付近において他人の土地をその貯留事業に係る前条第1項各号に掲げる目的に供した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となった場合において、なおその土地をその目的に利用
の規定による土地の使用又は収用に関しては、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、
第120条第1項
《貯留事業者等又は導管輸送事業者は、前2条…》
の規定により他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
又は第5項の規定による許可又は公告があったときは、 土地収用法
第20条
《事業の認定の要件 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。 1 事業が第3条各号の1に掲げるものに関するものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能
の規定による事業の認定又は同法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があったものとみなし、
第120条第6項
《6 経済産業大臣は、第1項の許可をしたと…》
きは、直ちに、第2項に規定する都道府県知事を経由して、使用し、又は収用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。
の規定による通知は同法第26条の2第1項の規定による通知と、
第120条第6項
《6 経済産業大臣は、第1項の許可をしたと…》
きは、直ちに、第2項に規定する都道府県知事を経由して、使用し、又は収用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。
の規定により市町村長が送付を受けた図面は同法第26条の2第2項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面と、前条第3項の規定による公告は同法第33条の規定による告示とみなして、同法の規定を適用する。
2項 前項の規定による 土地収用法 の適用については、同法第129条及び
第131条第1項
《次に掲げる者は、政令で定めるところにより…》
、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第4条第1項、第10条第1項、第12条第1項、第14条第1項、第16条第1項、第53条第5項第22条第1項の規定により読み替え
中「国土交通大臣」とあり、同条第2項中「国土交通大臣又は都道府県知事」とあり、並びに同法第131条の二中「国土交通大臣若しくは都道府県知事」とあるのは、「経済産業大臣」とする。
3項 経済産業大臣は、
第120条第5項
《5 経済産業大臣は、第1項の許可をしたと…》
きは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 土地を使用し、又は収用しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 使用又は収用の目的 3 使用し、又は収用しよう
の規定による公告をしたときは、 土地収用法
第26条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による告示…》
をしたときは、直ちに、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
及び第3項の規定にかかわらず、収用委員会の要求があった場合においては、土地の使用又は収用の許可に関する書類の写しを、収用委員会に送付しなければならない。
123条 (水の使用)
1項 土地の使用及び収用に関する規定は、 貯留事業 者等の水の使用に関する権利について準用する。
6章 損害の賠償
124条 (賠償義務)
1項 貯留層 における二酸化炭素の貯蔵若しくは 試掘 のための土地の掘削、坑水の放流又は貯留層に貯蔵した二酸化炭素の漏えいによって他人に損害を与えたときは、当該損害の発生の時における当該許可 貯留区域 等の 貯留事業 者等が、当該損害の発生の時既に
第55条第1項
《第53条第12項の規定による告示があった…》
ときは、第35条第1項の規定にかかわらず、当該告示に係る貯留権は機構に移転し、当該告示に係る通知貯留区域に係る土地に関するその他の権利は、機構が当該通知貯留区域において行う通知貯留区域管理業務を妨げ、
の規定により 機構 に 貯留権 が移転しているときは当該移転の時に当該貯留権を有していた貯留事業者が、当該損害の発生の時既に貯留権等(貯留権にあっては、 貯留開始貯留事業 以外の貯留事業に係るものに限る。)が消滅しているときは当該貯留権等の消滅の時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害を賠償する責任を負う。
2項 前項の場合において、損害が二以上の許可 貯留区域 等の 貯留事業 者等の行為によって生じたときは、各貯留事業者等は、連帯して損害を賠償する義務を負う。損害が二以上の許可貯留区域等の貯留事業者等の行為のいずれによって生じたかを知ることができないときも、同様とする。
3項 前2項の場合において、損害の発生の後に 貯留権 等の譲渡があったときは、損害の発生の時の 貯留事業 者等及びその後の貯留事業者等が、連帯して損害を賠償する義務を負う。
4項 前3項の規定による賠償については、 貯留権 等を共有する者の義務は、連帯とする。
125条 (負担部分と償還請求)
1項 前条第2項に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。
2項 前条第3項の場合において、 貯留権 等を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、同条第1項又は第2項の規定により損害を賠償すべき者に対し、償還を請求することができる。
126条 (賠償)
1項 損害は、公正かつ適切に賠償されなければならない。
2項 損害の賠償は、金銭をもってする。ただし、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができるときは、被害者は、原状の回復を請求することができる。
3項 賠償義務者の申立てがあった場合において、裁判所が適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭をもってする賠償に代えて原状の回復を命ずることができる。
127条 (賠償についてのしん酌)
1項 損害の発生又は拡大に関して被害者の責めに帰すべき事由があったときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるについて、これをしん酌することができる。天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。
128条 (消滅時効)
1項 損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1号 被害者が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行使しないとき。
2号 損害の発生の時から20年間行使しないとき。
2項 人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。
3項 前2項の期間は、進行中の損害については、その進行のやんだ時から起算する。
129条 (適用除外)
1項 この章の規定は、 貯留事業 等に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。
7章 雑則
130条 (許可等の条件)
1項 この法律の規定による許可、認可又は承認(次項において「 許可等 」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、 許可等 の趣旨に照らして、又は許可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
131条 (手数料)
1項 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
1号 第4条第1項
《前条第1項の規定により指定された特定区域…》
特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第11条を除き、以下同じ。において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ご
、
第10条第1項
《第4条第1項の許可試掘に係るものに限る。…》
を受けた者は、その試掘区域における試掘の状況を踏まえ、当該試掘区域内の貯留層における貯留事業を行おうとするときは、経済産業大臣に申請して、貯留区域ごとに、その許可を受けなければならない。
、
第12条第1項
《鉱物鉱業法第3条第1項に規定する鉱物をい…》
う。次条第1項において同じ。のうち石油、可燃性天然ガスその他の政令で定めるものについて同法第21条第1項、第40条第3項若しくは第7項又は第41条第1項の規定により採掘権の設定を受けた者は、その鉱区で
、
第14条第1項
《貯留事業者等は、その許可貯留区域等の増減…》
をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
、
第16条第1項
《貯留事業者は、その許可貯留区域の分割又は…》
合併をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
、
第53条第5項
《5 前項の確認を受けた貯留開始貯留事業者…》
は、当該閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を最後に行った日から起算して当該貯留層に貯蔵された二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間として主務省令で定める期間を
(
第22条第1項
《貯留事業者であって、その許可貯留区域内の…》
貯留層への二酸化炭素の注入を開始している貯留事業以下「貯留開始貯留事業」という。を行っているもの以下「貯留開始貯留事業者」という。が貯留開始貯留事業の許可の取消し第19条第1項から第3項までの規定によ
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は
第120条第1項
《貯留事業者等又は導管輸送事業者は、前2条…》
の規定により他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
の許可を申請する者
2号 第9条第2項
《2 前項に規定する許可の有効期間の満了後…》
引き続き当該許可に係る試掘を行おうとする者は、有効期間の満了前に、経済産業省令で定めるところにより、当該許可の更新を受けなければならない。
(
第12条第6項
《6 第9条第5項を除く。の規定は第1項の…》
許可試掘に係るものに限る。について、第4条第3項から第5項までの規定はこの項において準用する第9条第3項の申請書並びに当該申請書に係る試掘及び試掘区域について、第6条から第8条までの規定はこの項におい
において準用する場合を含む。)の更新を申請する者
3号 第22条第3項
《3 旧貯留開始貯留事業者は、前項の規定に…》
より同項に規定する許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を停止したときは、主務省令で定めるところにより、当該許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業の用に供する貯留等工作物を設置する場所につ
、同条第5項(
第53条第3項
《3 第22条第5項から第9項までの規定は…》
、貯留開始貯留事業者並びにその閉鎖措置計画及び閉鎖措置について準用する。 この場合において、同条第5項から第8項までの規定中「第3項」とあるのは、「第53条第2項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)又は
第53条第2項
《2 貯留開始貯留事業者は、閉鎖措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、閉鎖措置に関する計画次項において「閉鎖措置計画」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
の認可を申請する者
4号 第53条第4項
《4 貯留開始貯留事業者は、閉鎖措置が終了…》
したときは、主務省令で定めるところにより、その結果が主務省令で定める基準に適合していることについて、主務大臣の確認を受けなければならない。
(
第22条第1項
《貯留事業者であって、その許可貯留区域内の…》
貯留層への二酸化炭素の注入を開始している貯留事業以下「貯留開始貯留事業」という。を行っているもの以下「貯留開始貯留事業者」という。が貯留開始貯留事業の許可の取消し第19条第1項から第3項までの規定によ
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の確認を受けようとする者
5号 第106条第1項
《経済産業大臣は、登録を受ける者がいないと…》
き、第99条第1項の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第104条第1項又は第2項の規定により登録を取り消し、又は登録導管輸送工作物検査機関に対し検査の業務の全部若しく
の規定により経済産業大臣の行う検査を受けようとする者
132条 (報告徴収及び立入検査)
1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 貯留事業 者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、貯留事業者の事業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 試掘 者又は 導管輸送事業 者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、試掘者又は導管輸送事業者の事業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、探査を行う者に対し、その行為に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、探査を行う者の事業所、事務所若しくは自動車若しくは船舶(以下この項において「 自動車等 」という。)に立ち入り、その行為の状況、 自動車等 若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 登録導管輸送工作物検査機関 に対し、その業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録導管輸送工作物検査機関の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
5項 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
6項 第1項から第4項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
133条 (公害等調整委員会の裁定)
1項 第4条第1項
《前条第1項の規定により指定された特定区域…》
特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第11条を除き、以下同じ。において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ご
、
第10条第1項
《第4条第1項の許可試掘に係るものに限る。…》
を受けた者は、その試掘区域における試掘の状況を踏まえ、当該試掘区域内の貯留層における貯留事業を行おうとするときは、経済産業大臣に申請して、貯留区域ごとに、その許可を受けなければならない。
、
第12条第1項
《鉱物鉱業法第3条第1項に規定する鉱物をい…》
う。次条第1項において同じ。のうち石油、可燃性天然ガスその他の政令で定めるものについて同法第21条第1項、第40条第3項若しくは第7項又は第41条第1項の規定により採掘権の設定を受けた者は、その鉱区で
、
第14条第1項
《貯留事業者等は、その許可貯留区域等の増減…》
をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
、
第19条第1項
《経済産業大臣は、貯留事業者等が行う貯留事…》
業等が、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになったと認めるときは、当該貯留事業等に係る許可貯留区域等のその部分について減少の処分をし、又は貯留事業等の許可を取り消さなけれ
若しくは第2項、
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
、
第109条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る同条第2項各号第1号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい
又は
第110条
《探査の許可の取消し 経済産業大臣は、第…》
107条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第107条第1項の許可又は前条第1項の規定による変更の許可を受けたと
の規定による経済産業大臣の処分(
第14条第1項
《貯留事業者等は、その許可貯留区域等の増減…》
をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
の規定による処分にあっては、許可 貯留区域 等の増加に係るものに限る。)に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。
2項 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第22条
《誤った教示をした場合の救済 審査請求を…》
することができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やか
の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤って審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。
134条 (火薬類取締法等の適用除外)
1項 貯留事業 者等が行う貯留事業等の用に供する火薬類については、 火薬類取締法
第17条第1項
《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又はそ
及び第5項並びに
第21条
《所持者の範囲 火薬類は、法令に基づく場…》
合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 製造業者又は第4条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。 2 販売業者が、所持するとき。
(経済産業省令で定める数量以下の火薬類の譲渡又は譲受けの場合に限る。)、
第25条第1項
《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》
者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞
、
第26条
《 火薬類の爆発又は燃焼は、経済産業省令で…》
定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
、
第29条第4項
《4 都道府県知事は、災害の発生を防止する…》
ため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。
及び第6項(消費者に係る部分に限る。)、
第30条第2項
《2 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済…》
産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者以下「取扱保安責任者」という。及び火薬類取扱副
(同項の経済産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者に係る部分に限る。)、
第41条
《帳簿 製造業者、販売業者、火薬庫の所有…》
者又は占有者及び第30条第2項の消費者は、帳簿を備え、火薬類の製造、販売、出納又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保
及び
第42条
《報告の徴収 経済産業大臣は、災害を防止…》
し、又は公共の安全の維持をはかるため、必要があると認めるときは、製造業者若しくは販売業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第30条第2項の消費者に対し、事業又は火薬類の貯蔵若しくは消費に関し、報
(消費者に係る部分に限る。)、
第43条第1項
《経済産業大臣、都道府県知事又は地方自治法…》
1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、
(消費者又は火薬類を保管する者の消費場所又は保管場所に係る部分に限る。)並びに
第45条第2号
《緊急措置等 第45条 経済産業大臣鉄道、…》
軌道、索道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都
(消費者その他火薬類を取り扱う者に係る部分に限る。)及び第3号の規定は、適用しない。
2項 貯留事業 者等が行う貯留事業等及びその用に供する 貯留等工作物 並びに 導管輸送事業 者が行う導管輸送事業及びその用に供する 導管輸送工作物 については、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第5条、
第13条
《 製造業者又は販売業者は、もつぱら自己の…》
用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならない。 但し、土地の事情等のためやむを得ない場合において都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
、
第15条第1項
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
、
第16条第1項
《製造業者又は販売業者が、その営業の全部又…》
は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
及び第3項、
第17条
《譲渡又は譲受けの許可 火薬類を譲り渡し…》
、又は譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造す
の二、
第23条第3項
《3 前2項の規定は、がん具煙火の譲渡、譲…》
受又は消費、火薬類を包装する作業等の危険の少ない取扱いであつて経済産業省令で定めるものについては、適用しない。
、
第25条
《消費 火薬類を爆発させ、又は燃焼させよ…》
うとする者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信
、
第39条第2号
《危険時の措置及び届出 第39条 火薬庫が…》
近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときは、その火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者は、直ちに経済産業省令で定める応急の措置を講じな
及び第3号、
第62条第1項
《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第58条、第59条、第60条又は第61条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
並びに
第63条
《試掘停止命令 経済産業大臣は、試掘者が…》
次の各号のいずれかに該当するときは、当該試掘者に対し、期間を定めて当該試掘の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第61条の規定に違反して、認可試掘実施計画によらないで試掘を行ったとき。 2
の規定は、適用しない。
135条 (海上保安庁長官との関係)
1項 主務大臣は、
第38条第1項
《貯留事業者は、許可貯留区域ごとに、主務省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した貯留事業実施計画を定め、貯留事業を開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 許可貯留区域 2 二酸化炭素の貯蔵の方法に関する事項 3 貯
又は
第39条第1項
《貯留事業者は、前条第1項の認可を受けた貯…》
留事業実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
の認可(海域の 貯留層 における 貯留事業 に係るものに限る。)をしたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。
136条 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
1号 海域の 貯留層 における 貯留事業 に関する事項(貯留事業場における保安に関する事項を除く。)経済産業大臣及び環境大臣
2号 前号に掲げる事項以外の事項経済産業大臣
2項 この法律における主務省令は、前項各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
137条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
2項 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
138条 (経済産業省令等への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、経済産業省令、環境省令又は主務省令で定める。
139条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
8章 罰則
140条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第13条第1項
《貯留事業の許可第4条第1項若しくは前条第…》
1項の許可貯留事業に係るものに限る。又は第10条第1項の許可をいう。以下同じ。を受けた者以下「貯留事業者」という。でなければ、貯留層における二酸化炭素の貯蔵を行ってはならない。 ただし、鉱物の掘採に伴
の規定に違反して、 貯留事業 の許可を受けないで 貯留層 における二酸化炭素の貯蔵を行ったとき。
2号 第13条第2項
《2 試掘の許可第4条第1項又は前条第1項…》
の許可試掘に係るものに限る。をいう。以下同じ。を受けた者以下「試掘者」という。でなければ、試掘を行ってはならない。
の規定に違反して、 試掘 の許可を受けないで試掘を行ったとき。
141条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第9条第2項
《2 前項に規定する許可の有効期間の満了後…》
引き続き当該許可に係る試掘を行おうとする者は、有効期間の満了前に、経済産業省令で定めるところにより、当該許可の更新を受けなければならない。
(
第12条第6項
《6 第9条第5項を除く。の規定は第1項の…》
許可試掘に係るものに限る。について、第4条第3項から第5項までの規定はこの項において準用する第9条第3項の申請書並びに当該申請書に係る試掘及び試掘区域について、第6条から第8条までの規定はこの項におい
において準用する場合を含む。)の規定による 試掘 の許可の更新を受けないで当該試掘の許可の有効期間の満了後に試掘を行ったとき。
2号 第22条第2項
《2 貯留開始貯留事業の許可の取消しがあっ…》
たとき、又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において第17条第1項若しくは第2項若しくは第18条第1項の規定による承継がなかったときは、旧貯留開始貯留事業者は、直ちに、その取り消された
の規定に違反したとき。
3号 第53条第5項
《5 前項の確認を受けた貯留開始貯留事業者…》
は、当該閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を最後に行った日から起算して当該貯留層に貯蔵された二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間として主務省令で定める期間を
(
第22条第1項
《貯留事業者であって、その許可貯留区域内の…》
貯留層への二酸化炭素の注入を開始している貯留事業以下「貯留開始貯留事業」という。を行っているもの以下「貯留開始貯留事業者」という。が貯留開始貯留事業の許可の取消し第19条第1項から第3項までの規定によ
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けないで 貯留開始貯留事業 を廃止したとき。
4号 第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の許可又は
第109条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る同条第2項各号第1号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい
の規定による変更の許可を受けないで探査を行ったとき。
5号 第111条
《違反行為に対する措置 経済産業大臣は、…》
次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る作業の中止、当該違反行為に係る探査に使用した装置若しくは物件の除去又は原状の回復を命ずることができる。 1 第107条第1項又は第109条第1項
の規定による命令に違反したとき。
142条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第22条第3項
《3 旧貯留開始貯留事業者は、前項の規定に…》
より同項に規定する許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を停止したときは、主務省令で定めるところにより、当該許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業の用に供する貯留等工作物を設置する場所につ
若しくは第4項又は
第53条第2項
《2 貯留開始貯留事業者は、閉鎖措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、閉鎖措置に関する計画次項において「閉鎖措置計画」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
2号 第22条第9項
《9 主務大臣は、前項の規定に違反して特定…》
閉鎖措置を講じた旧貯留開始貯留事業者に対し、当該特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の安定的な貯蔵の確保又は公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のために必要な措置をとるべきこ
(
第53条第3項
《3 第22条第5項から第9項までの規定は…》
、貯留開始貯留事業者並びにその閉鎖措置計画及び閉鎖措置について準用する。 この場合において、同条第5項から第8項までの規定中「第3項」とあるのは、「第53条第2項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)又は
第23条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反した…》
者に対し、同項に規定する措置の円滑かつ着実な実施又は公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(
第57条第5項
《5 第23条の規定は、貯留事業者が第1項…》
の規定による届出をしたときについて準用する。 この場合において、同条第1項中「その取り消された許可、その解散し、若しくは死亡した貯留事業者等が行っていた貯留開始貯留事業以外の貯留事業若しくは試掘又はそ
及び
第64条第3項
《3 第23条の規定は、試掘者が前項におい…》
て準用する第57条第1項の規定による届出をしたときについて準用する。 この場合において、第23条第1項中「その取り消された許可、その解散し、若しくは死亡した貯留事業者等が行っていた貯留開始貯留事業以外
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
3号 第78条第1項
《導管輸送事業を行おうとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 輸送しようとする二酸化炭素が許可貯留区域内の貯留層
の規定による届出をしないで 導管輸送事業 を行い、又は虚偽の届出をしたとき。
4号 第104条第2項
《2 経済産業大臣は、登録導管輸送工作物検…》
査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。 1 偽りその他不正の手段により登録又はその
の規定による検査の業務の停止の命令に違反したとき。
143条
1項 第52条
《業務改善命令 経済産業大臣は、貯留事業…》
の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、貯留事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
、
第66条第3項
《3 経済産業大臣は、貯留事業者等が前2項…》
の規定に違反していると認めるときその他貯留事業場又は試掘場以下「貯留事業場等」という。における保安を確保するため必要があると認めるときは、当該貯留事業者等に対し、公共の安全の維持又は災害の発生の防止の
若しくは
第84条
《業務改善命令 経済産業大臣は、導管輸送…》
事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、導管輸送事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令又は
第67条第2項
《2 経済産業大臣は、貯留等工作物が前項の…》
経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯留事業者等に対し、当該技術上の基準に適合するようにその貯留等工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止すべきこ
若しくは第3項若しくは
第86条第2項
《2 経済産業大臣は、導管輸送工作物が前項…》
の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、導管輸送事業者に対し、当該技術上の基準に適合するようにその導管輸送工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止す
若しくは第3項の規定による命令若しくは制限に違反したときは、当該違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。
144条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第15条
《許可貯留区域の増減命令 経済産業大臣は…》
、二酸化炭素の貯蔵の状況その他の事情を勘案して、貯留事業者の許可貯留区域を変更しなければ当該許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の安定的な貯蔵ができないと認めるときその他貯留事業の適切な実施を確保
、
第41条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受…》
けた貯留事業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、当該貯留事業者に対し、認可貯留事業実施計画を変更すべきことを命ずることができる。
、
第43条第3項
《3 主務大臣は、貯留開始貯留事業者が認可…》
貯留事業実施計画に従い、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を適切に監視していないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、必要な措置をとるべきことを命ず
、
第48条第2項
《2 主務大臣は、貯留開始貯留事業者が前項…》
の応急の措置を講じていないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
、
第50条第3項
《3 経済産業大臣は、特定貯留事業約款が次…》
の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定貯留事業者に対し、相当の期限を定め、その特定貯留事業約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 第1項の規定による届出に係る特定貯留事業約款によ
若しくは第5項、
第51条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》
行為があると認めるときは、当該特定貯留事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
、
第62条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告…》
を受けた試掘者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、当該試掘者に対し、認可試掘実施計画を変更すべきことを命ずることができる。
、
第68条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による報告…》
があったときは、貯留事業者等に対し、災害発生の日時、場所及び原因、被害の程度その他必要な事項を報告すべきことを命ずることができる。
(
第87条
《災害時の報告に係る規定の準用 第68条…》
の規定は、導管輸送事業者及び導管輸送事業について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第69条第4項
《4 経済産業大臣は、第74条の規定による…》
調査の結果に照らして保安規程の内容が貯留事業場等における保安を確保するため適当でないと認めるときその他貯留事業場等における保安を確保するため必要があると認めるときは、貯留事業者等に対し、保安規程を変更
、
第73条
《作業監督者の解任命令 経済産業大臣は、…》
作業監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが貯留事業場等における保安に支障を及ぼすと認めるときは、貯留事業者等に対し、
(
第89条
《保安教育等に係る規定の準用 第70条か…》
ら第73条までの規定は、導管輸送事業者について準用する。 この場合において、第71条第1項、第72条第2項及び第73条中「貯留事業場等における保安」とあるのは「導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関す
において準用する場合を含む。)、
第74条第3項
《3 経済産業大臣は、貯留事業場等における…》
保安を確保するため必要があると認めるときは、貯留事業者等に対し、当該貯留事業場等における保安に関する事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存すべきことを命ずることが
、
第82条第3項
《3 経済産業大臣は、特定導管輸送事業約款…》
が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定導管輸送事業者に対し、相当の期限を定め、その特定導管輸送事業約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 第1項の規定による届出に係る特定導管
若しくは第5項、
第83条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》
行為があると認めるときは、当該特定導管輸送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
又は
第88条第3項
《3 経済産業大臣は、導管輸送工作物の工事…》
、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、導管輸送事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
2号 第50条第2項
《2 特定貯留事業者は、前項の規定による届…》
出をした特定貯留事業約款以外の条件により特定貯留事業を行ってはならない。 ただし、その特定貯留事業約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の条件により特定貯留事
、
第67条第1項
《貯留事業者等は、その貯留等工作物を経済産…》
業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
、
第82条第2項
《2 特定導管輸送事業者は、前項の規定によ…》
る届出をした特定導管輸送事業約款以外の条件により特定導管輸送事業を行ってはならない。 ただし、その特定導管輸送事業約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の条件
又は
第86条第1項
《導管輸送事業者は、その導管輸送工作物を経…》
済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
の規定に違反したとき。
3号 第66条第1項
《貯留事業者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令で定めるところにより、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならない。 1 貯留事業のための土地の掘削 2 貯留層における二酸化炭素の貯蔵 3 貯留等工作物の工
又は第2項の規定による措置を講じなかったとき。
4号 第71条第1項
《貯留事業者等は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、作業監督者を選任し、その貯留事業場等における保安の監督をさせなければならない。
(
第89条
《保安教育等に係る規定の準用 第70条か…》
ら第73条までの規定は、導管輸送事業者について準用する。 この場合において、第71条第1項、第72条第2項及び第73条中「貯留事業場等における保安」とあるのは「導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関す
において準用する場合を含む。)の規定に違反して作業監督者を選任しなかったとき。
5号 第75条第1項
《貯留事業者等は、その貯留等工作物の設置又…》
は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その貯留等工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合
から第3項まで又は
第90条第1項
《導管輸送事業者は、その導管輸送工作物の設…》
置又は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その導管輸送工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常
から第3項までの規定に違反して 貯留等工作物 又は 導管輸送工作物 の設置又は変更の工事をしたとき。
6号 第75条第5項
《5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規…》
定による届出のあった工事の計画が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合していないと認めるときは、貯留事業者等に対し、その届出を受理した日から30日次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあ
又は
第90条第5項
《5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規…》
定による届出のあった工事の計画が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合していないと認めるときは、導管輸送事業者に対し、その届出を受理した日から30日次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合に
の規定による命令に違反して 貯留等工作物 又は 導管輸送工作物 の設置又は変更の工事をしたとき。
7号 第91条第1項
《導管輸送事業者は、前条第1項又は第2項の…》
規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管輸送工作物その工事の計画について同条第5項の規定による命令があった場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であって経済産
の規定に違反して 導管輸送工作物 を使用したとき。
145条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第35条第3項
《3 貯留事業者等は、その貯留権等貯留権に…》
あっては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るものに限る。を放棄したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第37条第3項
《3 貯留事業者は、貯留事業に着手したとき…》
は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を開始したときも、同様とする。
、同条第6項(
第58条第3項
《3 第37条第2項、第5項及び第6項の規…》
定は、試掘者による試掘の事業について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第58条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第45条第3項
《3 貯留開始貯留事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、認可貯留事業実施計画、第43条第1項の規定による監視の結果その他経済産業省令で定める事項を機構に届け出なければならない。
、
第50条第1項
《特定貯留事業者他の者の委託を受けて行う貯…》
留事業であって、他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素に係るもの以下「特定貯留事業」という。を行う貯留事業者をいう。以下同じ。は、特定貯留事業に係る料金その他の条件について、経済産業省令で定めるとこ
、
第57条第1項
《貯留事業者は、1の許可貯留区域における貯…》
留開始貯留事業以外の貯留事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(
第64条第2項
《2 第57条第1項から第3項までの規定は…》
、試掘者の許可試掘区域における試掘について準用する。 この場合において、同条第2項第2号及び第3項中「貯留権」とあるのは、「試掘権」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第58条第2項
《2 試掘者は、試掘の事業に着手したときは…》
、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第69条第1項
《貯留事業者等は、その貯留事業場等における…》
保安を確保するため、当該貯留事業場等の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、貯留事業等第76条第1項の自主検査を伴う貯留等工作物の設置又は変更
若しくは第2項、
第71条第2項
《2 貯留事業者等は、前項の規定により作業…》
監督者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
(
第89条
《保安教育等に係る規定の準用 第70条か…》
ら第73条までの規定は、導管輸送事業者について準用する。 この場合において、第71条第1項、第72条第2項及び第73条中「貯留事業場等における保安」とあるのは「導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関す
において準用する場合を含む。)、
第75条第7項
《7 貯留事業者等は、第1項ただし書の規定…》
によりやむを得ない1時的な工事をする場合は、当該工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
若しくは第8項、
第79条第2項
《2 前項の規定により導管輸送事業者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第80条第1項
《導管輸送事業者は、その事業を休止し、又は…》
廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第82条第1項
《特定導管輸送事業者他の者の委託を受けて行…》
う導管輸送事業であって、他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素に係るもの以下「特定導管輸送事業」という。を行う導管輸送事業者をいう。以下同じ。は、特定導管輸送事業に係る料金その他の条件について、経済
、
第88条第1項
《導管輸送事業者は、その導管輸送工作物の工…》
事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、導管輸送事業第91条第1項の自主検査を伴う導管輸送工作物の設置又は変更の工事をする場合にあっては、当該工事
若しくは第2項、
第90条第7項
《7 導管輸送事業者は、第1項ただし書の規…》
定によりやむを得ない1時的な工事をする場合は、当該工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
若しくは第8項又は
第99条第1項
《登録導管輸送工作物検査機関は、検査の業務…》
の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第43条第2項
《2 貯留開始貯留事業者は、主務省令で定め…》
るところにより、前項の規定による監視の結果を主務大臣に報告しなければならない。
、
第48条第1項
《貯留開始貯留事業者は、その貯留開始貯留事…》
業に係る許可貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その漏えいの状況及び
、
第49条
《定期の報告 貯留事業者は、主務省令で定…》
めるところにより、認可貯留事業実施計画の実施状況第43条第1項の規定による監視の結果を除く。を主務大臣に報告しなければならない。
(
第64条第1項
《第49条の規定は、試掘者の認可試掘実施計…》
画の実施状況について準用する。 この場合において、同条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)又は
第68条第1項
《貯留事業者等は、貯留事業等に係る災害とし…》
て経済産業省令で定めるものが発生した場合には、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
(
第87条
《災害時の報告に係る規定の準用 第68条…》
の規定は、導管輸送事業者及び導管輸送事業について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第50条第4項
《4 特定貯留事業者は、第1項の規定による…》
届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その特定貯留事業約款を公表しなければならない。
又は
第82条第4項
《4 特定導管輸送事業者は、第1項の規定に…》
よる届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その特定導管輸送事業約款を公表しなければならない。
の規定に違反したとき。
4号 第74条第1項
《貯留事業者等は、貯留事業等を開始しようと…》
するときその他経済産業省令で定めるときは、その貯留事業場等の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
若しくは第2項、
第76条第1項
《貯留事業者等は、前条第1項又は第2項の規…》
定による届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物その工事の計画について同条第5項の規定による命令があった場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であって経済産業省
、
第77条
《定期自主検査 貯留事業者等は、その貯留…》
等工作物であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
(
第92条
《定期自主検査に係る規定の準用 第77条…》
の規定は、導管輸送事業者及び導管輸送工作物について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第81条
《流量等の測定義務 導管輸送事業者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、その輸送する二酸化炭素の流量、圧力その他経済産業省令で定める事項を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
又は
第91条第3項
《3 導管輸送事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、第1項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかったとき。
5号 第105条
《帳簿の記載 登録導管輸送工作物検査機関…》
は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
6号 第107条第4項
《4 前項の規定により許可証の交付を受けた…》
者は、当該許可に係る探査を行うときは、当該許可証を携帯していなければならない。
の規定に違反して許可証を携帯しないで探査を行ったとき。
7号 第115条
《探査の結果の報告 経済産業大臣は、貯留…》
層の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第107条第1項の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることが
の規定による命令に違反したとき。
8号 第116条第4項
《4 第1項の許可を受けた者は、他人の土地…》
に立ち入るときは、経済産業大臣の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の規定に違反して、同項の書面を携帯せず、又はこれを提示しないで他人の土地に立ち入ったとき。
9号 第130条第1項
《この法律の規定による許可、認可又は承認次…》
項において「許可等」という。には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により付された条件( 貯留事業 等の許可又は
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の許可若しくは
第109条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る同条第2項各号第1号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい
の規定による変更の許可に係るものに限る。)に違反したとき。
10号 第132条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、貯留事業者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、貯留事業者の事業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若し
から第4項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
146条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第140条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条第1項の規定に違反して、貯留事業の許可を受けないで貯留層における二酸化炭素の貯蔵
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
147条
1項 第100条第1項
《登録導管輸送工作物検査機関は、毎事業年度…》
経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。
148条
1項 第22条第7項
《7 旧貯留開始貯留事業者は、第3項の認可…》
を受けた特定閉鎖措置計画について第5項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(
第53条第3項
《3 第22条第5項から第9項までの規定は…》
、貯留開始貯留事業者並びにその閉鎖措置計画及び閉鎖措置について準用する。 この場合において、同条第5項から第8項までの規定中「第3項」とあるのは、「第53条第2項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第39条第2項
《2 貯留事業者は、前条第1項の認可を受け…》
た貯留事業実施計画について前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
、
第60条第2項
《2 試掘者は、前条第1項の認可を受けた試…》
掘実施計画について前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第78条第3項
《3 導管輸送事業者第1項の規定による届出…》
をした者をいう。以下同じ。は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変
、
第80条第2項
《2 導管輸送事業者である法人が合併以外の…》
事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第109条第3項
《3 第107条第1項の許可を受けた者は、…》
同条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。