学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律《附則》

法番号:2024年法律第69号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《児童対象性暴力等を把握するための措置 …》 学校設置者等は、児童等との面談その他の教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならない。 2 学校設置者等は、教員 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)

1項 第2条第7項 《7 この法律において「特定性犯罪」とは、…》 次に掲げる罪をいう。 1 刑法1907年法律第45号第176条、第177条、第179条から第182条まで、第241条第1項若しくは第3項又は第243条同項の罪に係る部分に限る。の罪 2 盗犯等の防止及第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。

1号 刑法 の一部を改正する法律(2017年法律第72号。次項において「 刑法 一部改正法 」という。)による改正前の 刑法 第178条 《 削除…》 の二、第181条第3項若しくは 第241条 《強盗・不同意性交等及び同致死 強盗の罪…》 若しくはその未遂罪を犯した者が第177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。 の罪又はこれらの罪の未遂罪

2号 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律(2023年法律第66号)第1条の規定による改正前の 刑法 第176条 《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》 その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以 から 第178条 《 削除…》 までの罪又はこれらの罪の未遂罪

2項 第2条第7項 《7 この法律において「特定性犯罪」とは、…》 次に掲げる罪をいう。 1 刑法1907年法律第45号第176条、第177条、第179条から第182条まで、第241条第1項若しくは第3項又は第243条同項の罪に係る部分に限る。の罪 2 盗犯等の防止及第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、 刑法 一部改正法 附則第3条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第4条の罪(刑法一部改正法による改正前の 刑法 第241条 《強盗・不同意性交等及び同致死 強盗の罪…》 若しくはその未遂罪を犯した者が第177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。 前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。

3条 (懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「特定性犯罪事実該当…》 者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において第1号及び第2号に係る部分に限る。及び 第34条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による求めがあ…》 ったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項及び当該各号のいずれの場合に該当するかの確認を行った日次条第4項及び第38条第1項において「確認日」という。を内閣総理大臣に通知するも第1号並びに第2号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の 刑法 第12条 《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》 期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。

4条 (準備行為)

1項 内閣総理大臣は、 第41条 《関係大臣への協議 内閣総理大臣は、次の…》 各号に掲げる内閣府令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、当該各号に定める大臣に協議するものとする。 1 第2条第4項第1号ハ、第2号及び第3号ハ並びに第5項第2号及び第9号、第4条第2項第9条第 各号に掲げる内閣府令を定めるため、この法律の施行の日前においても、当該各号に定める大臣に協議することができる。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、 学校設置者等 教員等 民間教育保育等事業 者、 教育保育等従事者 及び 特定性犯罪 事実該当者の範囲を含め、 児童対象性暴力等 の防止に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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