制定文
国立研究開発法人情報通信研究機構法 (1999年法律第162号)
第18条第2項
《2 機構は、前項の認可を受けようとすると…》
きは、総務省令で定めるところにより、同項各号に掲げる業務以下この条において「特定アクセス行為等」という。の実施に関する計画以下この条において「特定アクセス行為等実施計画」という。を作成し、総務大臣に提
、第3項第6号、第5項及び第7項第1号の規定に基づき、 国立研究開発法人情報通信研究機構法 附則第8条第4項第1号に規定する総務省令で定める基準及び第9条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において「特定アクセス行為等」、「特定アクセス行為等実施計画」、「特定アクセス行為」又は「通信履歴等の電磁的記録」とは、それぞれ 国立研究開発法人情報通信研究機構法 (1999年法律第162号。以下「 法 」という。)
第18条
《特定アクセス行為等の実施 機構は、第1…》
4条第1項第7号ロに掲げる業務を行う場合において、その一部として次に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 1 特定アクセス行為を行うこと。 2 通信履歴等の電磁的記録
に規定する特定アクセス行為等若しくは特定アクセス行為等実施計画、特定アクセス行為又は通信履歴等の電磁的記録をいう。
2項 この省令において「端末設備」、「自営電気通信設備」、「送信型対電気通信設備サイバー攻撃」又は「アイ・ピー・アドレス」とは、それぞれ 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
、
第70条第1項
《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》
する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ
、
第116条の2第1項第1号
《総務大臣は、電気通信事業者が設立した一般…》
社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務以下この節において「送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務」という。を行う者として認定することができる
又は
第164条第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供す
に規定する端末設備、自営電気通信設備、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はアイ・ピー・アドレスをいう。
3項 この省令において「特定電子計算機」、「識別符号」又は「アクセス制御機能」とは、それぞれ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)
第2条
《定義 この法律において「アクセス管理者…》
」とは、電気通信回線に接続している電子計算機以下「特定電子計算機」という。の利用当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。 2
に規定する特定電子計算機、識別符号又はアクセス制御機能をいう。
2条 (実施計画)
1項 国立研究開発法人情報通信研究 機構 (以下「 機構 」という。)は、 法
第18条第2項
《2 機構は、前項の認可を受けようとすると…》
きは、総務省令で定めるところにより、同項各号に掲げる業務以下この条において「特定アクセス行為等」という。の実施に関する計画以下この条において「特定アクセス行為等実施計画」という。を作成し、総務大臣に提
の規定により特定アクセス行為等実施計画を作成し、総務大臣に提出するときは、特定アクセス行為等実施計画に次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 特定アクセス行為等の実施期間
2号 特定アクセス行為等の実施体制
3号 特定アクセス行為に係る業務に従事する者の氏名、所属部署及び連絡先
4号 法
第18条第1項第2号
《機構は、第14条第1項第7号ロに掲げる業…》
務を行う場合において、その一部として次に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 1 特定アクセス行為を行うこと。 2 通信履歴等の電磁的記録を作成すること。 3 特定ア
に掲げる業務の全部又は一部を他の者に委託する場合における、委託先の選定に係る基準及び手続
5号 特定アクセス行為に係る電気通信の送信元の端末設備又は自営電気通信設備に割り当てられるアイ・ピー・アドレス
6号 特定アクセス行為に係る電気通信の送信先のアクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備に割り当てられるアイ・ピー・アドレスの範囲
7号 前2号に掲げるもののほか、特定アクセス行為等に係る設備に関する事項
8号 特定アクセス行為に係る識別符号の方針
9号 前号の方針に基づき入力する識別符号
10号 特定アクセス行為により取得した情報の適正な取扱いを確保するための措置に関する事項( 法
第18条第1項第2号
《機構は、第14条第1項第7号ロに掲げる業…》
務を行う場合において、その一部として次に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 1 特定アクセス行為を行うこと。 2 通信履歴等の電磁的記録を作成すること。 3 特定ア
に掲げる業務の全部又は一部を他の者に委託する場合にあっては、委託先における当該情報の適正な取扱いを確保するための措置を含む。)
11号 送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知先に求める特定アクセス行為により取得する通信履歴等の電磁的記録に記録された情報の適正な取扱いを確保するための措置に関する事項
12号 特定アクセス行為等の実施に係る情報の公開に関する事項
13号 その他必要な事項
2項 総務大臣は、 法
第18条第1項
《機構は、第14条第1項第7号ロに掲げる業…》
務を行う場合において、その一部として次に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 1 特定アクセス行為を行うこと。 2 通信履歴等の電磁的記録を作成すること。 3 特定ア
の認可について必要があると認めるときは、 機構 に対して参考資料の提出を求めることができる。
3項 機構 は、 法
第18条第5項
《5 機構は、第1項の認可を受けた特定アク…》
セス行為等実施計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の特定アクセス行為等実施計画を総務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。
の規定により特定アクセス行為等実施計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3条 (識別符号の基準)
1項 法
第18条第7項第1号
《7 この条次項を除く。において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定アクセス行為 機構の端末設備又は自営電気通信設備を送信元とし、アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気
に規定する総務省令で定める識別符号の基準は、暗証符号を設定するものである場合、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 字数八以上であること。
2号 これまで送信型対電気通信設備サイバー攻撃のために用いられたもの、同1の文字のみ又は連続した文字のみを用いたものその他の容易に推測されるもの以外のものであること。