国立研究開発法人情報通信研究機構法《本則》

法番号:1999年法律第162号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 高度通信・放送研究開発 :通信・放送技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術その他電気通信( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信をいう。次号及び 第18条 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 電…》 気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人 において同じ。)に係る電波の利用の技術をいう。以下この号において同じ。)に関する研究開発であって通信・放送技術の水準の著しい向上に寄与するものをいう。

2号 通信・放送事業分野 :電気通信業又は放送業に属する事業、委託を受けて専ら電気通信業又は放送業において行われる業務の一部を行う事業、電気通信業又は放送業の発達を図るための業務であって、放送番組を収集し、及び保管する業務その他のこれらの業に密接に関連するものを行う事業、電気通信業又は放送業が提供する役務の有効利用に資する電気通信設備( 電気通信事業法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を整備する事業、電気通信設備の機能の効率的な利用を支援する電気通信の業務を行う事業並びに電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)の設計その他の電気通信設備の機能の効率的な利用を技術的に支援する業務を行う事業の属する事業分野をいう。

3条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人情報通信研究機構とする。

4条 (機構の目的)

1項 国立研究開発法人情報通信研究 機構 以下「 機構 」という。)は、情報の電磁的流通( 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第58号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す に規定する情報の電磁的流通をいう。 第14条第1項 《総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の…》 遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 ただし、第12条第2項の委員については、 において同じ。及び電波の利用に関する技術の研究及び開発、 高度通信・放送研究開発 を行う者に対する支援、 通信・放送事業分野 に属する事業の振興等を総合的に行うことにより、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進並びに電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進に資することを目的とする。

4条の2 (国立研究開発法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立研究開発法人とする。

5条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

6条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び附則第6条第1項の規定により政府から出資があった金額並びに独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(2002年法律第134号)附則第3条第5項から第7項までの規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 機構 は、 第16条第1号 《区分経理 第16条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第14条第2項第2号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。 2 情報通信研究開発基金に係る業務次号に掲げる業務を除く。 3 情報 に掲げる業務に必要な資金又は同条第4号に掲げる業務に必要な資金に充てるため必要があるときは、総務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3項 政府は、前項の規定により 機構 がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、 第16条第1号 《区分経理 第16条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第14条第2項第2号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。 2 情報通信研究開発基金に係る業務次号に掲げる業務を除く。 3 情報 に掲げる業務に必要な資金又は同条第4号に掲げる業務に必要な資金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

7条及び8条

1項 削除

2章 役員及び職員

9条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事5人以内を置くことができる。

10条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

11条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

12条 (秘密保持義務)

1項 機構 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項 前項の規定は、 第18条第6項第1号 《6 機構は、次に掲げる場合を除き、特定ア…》 クセス行為等を他の者に委託してはならない。 1 第1項の認可を受けた特定アクセス行為等実施計画前項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。第8項及び第9項において「認可特定アクセス行為 の規定により委託を受けて行う同条第1項第2号に掲げる業務に従事する者又は従事していた者について準用する。

13条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

14条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第4条 《機構の目的 国立研究開発法人情報通信研…》 究機構以下「機構」という。は、情報の電磁的流通総務省設置法1999年法律第91号第1項第58号に規定する情報の電磁的流通をいう。第14条第1項において同じ。及び電波の利用に関する技術の研究及び開発、高 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。

2号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行うこと。

3号 周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。

4号 電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をすること。

5号 無線設備(高周波利用設備を含む。)の機器の試験及びこう正を行うこと。

6号 前3号に掲げる業務に関連して必要な技術の調査、研究及び開発を行うこと。

7号 第1号に掲げる業務に係る成果の普及として、次の業務を行うこと。

サイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。ロにおいて同じ。)に関する演習その他の訓練を行うこと。

サイバーセキュリティの確保のための措置を10分に講じていないと認められる電気通信設備の管理者その他の関係者に対して必要な助言及び情報の提供を行うこと。

8号 前号に掲げるもののほか、第1号、第2号及び第6号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。

9号 高度通信・放送研究開発 を行うために必要な相当の規模の施設及び設備を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供すること。

10号 高度通信・放送研究開発 の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

11号 海外から 高度通信・放送研究開発 に関する研究者を招へいすること。

12号 情報の円滑な流通の促進に寄与する 通信・放送事業分野 に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を提供し、並びに照会及び相談に応ずること。

13号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

14号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

1号 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 1998年法律第53号。以下「 公共電気通信システム法 」という。第4条 《機構による特定公共電気通信システムの開発…》 機構は、この法律の目的を達成するため、前条の規定に基づいて主務大臣が定める基本方針に従って、次の業務を行う。 1 特定公共電気通信システムの開発に必要なイに掲げる技術に関する研究開発とロからルまで に規定する業務

2号 基盤技術研究円滑化法 1985年法律第65号第7条 《国立研究開発法人情報通信研究機構による通…》 信・放送基盤技術に関する試験研究の促進 国立研究開発法人情報通信研究機構第12条において「研究機構」という。は、民間において行われる基盤技術電気通信業及び放送業有線放送業を含む。の技術その他電気通信 に規定する業務

3号 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律 2001年法律第44号第4条 《機構による通信・放送融合技術の開発の支援…》 機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次の業務を行う。 1 通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金を交付すること。 2 通信・放送融合技術開発システムを整備し、通信・放送 に規定する業務

4号 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律 1993年法律第54号。以下「 障害者利用円滑化法 」という。第4条 《機構による通信・放送身体障害者利用円滑化…》 事業の推進 国立研究開発法人情報通信研究機構以下「機構」という。は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 通信・放送身体障害者利用円滑化事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付 に規定する業務

15条 (株式等の取得及び保有)

1項 機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の5第1項 《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》 、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。 及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

15条の2 (情報通信研究開発基金の設置等)

1項 機構 は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術(第1号において「 革新的情報通信技術 」という。)の創出を推進するため、 第14条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 2 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行うこと。 3 、第8号(同項第1号に係る部分に限る。及び第9号に掲げる業務(他に委託して行うものに限る。並びに同項第10号に掲げる業務のうち次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金(以下「 情報通信研究開発基金 」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

1号 革新的情報通信技術 の創出のための公募による研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化に係る業務であって特に先進的で緊要なもの

2号 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの

2項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、 情報通信研究開発基金 に充てる資金を補助することができる。

3項 情報通信研究開発基金 の運用によって生じた利子その他の収入金は、情報通信研究開発基金に充てるものとする。

4項 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ 及び 第67条 《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》 には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3 第7号に係る部分に限る。)の規定は、 情報通信研究開発基金 の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

5項 総務大臣は、 情報通信研究開発基金 の額が情報通信研究開発基金に係る業務の実施状況その他の事情に照らして過大であると認めたときは、 機構 に対し、速やかに、交付を受けた情報通信研究開発基金に充てる補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

6項 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

15条の3 (国会への報告等)

1項 機構 は、毎事業年度、 情報通信研究開発基金 に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後6月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2項 総務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

16条 (区分経理)

1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 第14条第2項第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。

2号 情報通信研究開発基金 に係る業務(次号に掲げる業務を除く。

3号 情報通信研究開発基金 に係る業務( 電波法 1950年法律第131号第103条の2第4項第3号 《4 この条及び次条において「電波利用料」…》 とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用同条及び第103条の4第1項において「電波利用共益費用」という。の財源に充てるために免 に規定する補助金の交付を受けて実施するものに限る。

4号 前3号に掲げる業務以外の業務(これに附帯する業務を含む。

17条 (利益及び損失の処理の特例等)

1項 機構 は、前条第4号に掲げる業務に係る勘定において、 通則法 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する 中長期目標の期間 以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における 第14条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 2 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 総務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 機構 は、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな の規定にかかわらず、前条第1号に掲げる業務に係る勘定(次項及び第6項において「 基盤技術研究促進勘定 」という。)において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、残余の額のうち政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付しなければならない。

5項 機構 は、 基盤技術研究促進勘定 において、前項に規定する残余の額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、 通則法 第44条第3項 《3 中期目標管理法人及び国立研究開発法人…》 は、第1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を中期計画第30条第1項の認可を受けた同項の中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のも の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

6項 第1項から第3項までの規定は、 基盤技術研究促進勘定 について準用する。この場合において、第1項中「 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 又は第2項」とあるのは「第5項又は通則法第44条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「第5項」と、第3項中「第1項」とあるのは「第1項(第6項において読み替えて準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

7項 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

18条 (特定アクセス行為等の実施)

1項 機構 は、 第14条第1項第7号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 2 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行うこと。 3 ロに掲げる業務を行う場合において、その一部として次に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

1号 特定アクセス行為を行うこと。

2号 通信履歴等の電磁的記録を作成すること。

3号 特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備が次のイ又はロに掲げる者の電気通信設備であるときは、当該イ又はロに定める者に対し、通信履歴等の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知を行うこと。

電気通信事業者当該電気通信事業者

電気通信事業者( 電気通信事業法 第116条の2第2項第1号 《2 前項の規定による認定を受けた一般社団…》 法人以下「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものの委託を受けて、ロ1又は2に定める者 イに該当するものに限る。第9項において同じ。)の利用者当該電気通信事業者

2項 機構 は、前項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、同項各号に掲げる業務(以下この条において「 特定アクセス行為等 」という。)の実施に関する計画(以下この条において「 特定アクセス行為等実施計画 」という。)を作成し、総務大臣に提出しなければならない。

3項 特定アクセス行為等 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定アクセス行為等 の実施期間

2号 特定アクセス行為等 の実施体制(第1項第2号に掲げる業務の全部又は一部を他の者に委託する場合にあっては、委託先の選定に係る基準及び手続を含む。

3号 特定アクセス行為に用いる設備

4号 特定アクセス行為に用いる識別符号

5号 特定アクセス行為により取得した情報の適正な取扱いを確保するための措置(第1項第2号に掲げる業務の全部又は一部を他の者に委託する場合にあっては、委託先における当該情報の適正な取扱いを確保するための措置を含む。

6号 その他総務省令で定める事項

4項 総務大臣は、 機構 から 特定アクセス行為等 実施計画の提出があったときは、当該特定アクセス行為等実施計画に基づき特定アクセス行為等が適正かつ確実に実施されると認められる場合に限り、第1項の認可をするものとする。

5項 機構 は、第1項の認可を受けた 特定アクセス行為等 実施計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の特定アクセス行為等実施計画を総務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

6項 機構 は、次に掲げる場合を除き、 特定アクセス行為等 を他の者に委託してはならない。

1号 第1項の認可を受けた 特定アクセス行為等 実施計画(前項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。第8項及び第9項において「 認可特定アクセス行為等実施計画 」という。)に基づき第1項第2号に掲げる業務を委託するとき。

2号 第1項第3号に掲げる業務を認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に委託するとき。

7項 この条(次項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 特定アクセス行為 機構 の端末設備又は自営電気通信設備を送信元とし、アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先とする電気通信の送信を行う行為であって、当該アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号(当該識別符号について 電気通信事業法 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ 又は 第70条第1項第1号 《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》 する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ の規定により認可を受けた技術的条件において定めている基準を勘案して不正アクセス行為から防御するため必要な基準として総務省令で定める基準を満たさないものに限る。)を入力して当該電気通信設備を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている当該電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備の特定利用をし得る状態にさせる行為をいう。

2号 通信履歴等の電磁的記録特定アクセス行為に係る電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴を含む特定アクセス行為についての電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先のアクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれがあることの証拠となるものをいう。

3号 電気通信事業者若しくは利用者、端末設備、自営電気通信設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会それぞれ 電気通信事業法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 若しくは第7号、 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ第70条第1項 《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》 する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ 又は 第116条の2第1項第1号 《総務大臣は、電気通信事業者が設立した一般…》 社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務以下この節において「送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務」という。を行う者として認定することができる 若しくは第2項に規定する電気通信事業者若しくは利用者、端末設備、自営電気通信設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会をいう。

4号 特定電子計算機若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能又は不正アクセス行為それぞれ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条 《定義 この法律において「アクセス管理者…》 」とは、電気通信回線に接続している電子計算機以下「特定電子計算機」という。の利用当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。 2 に規定する特定電子計算機若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能又は不正アクセス行為をいう。

8項 認可特定アクセス行為等実施計画 に基づき 機構 の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9項 認可特定アクセス行為等実施計画 に基づき 機構 の業務が行われる場合には、 電気通信事業法 第52条第1項 《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》 通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ 又は 第70条第1項第1号 《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》 する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ の規定により認可を受けた電気通信事業者は、当該認可を受けた技術的条件において、アクセス制御機能(特定電子計算機である電気通信設備が有するものに限る。)に係る識別符号について、第7項第1号の総務省令で定める基準に相当する基準又はこれを上回る基準を定めているときを除き、同号の総務省令で定める基準に相当する基準を定めているものとみなす。

19条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号。以下この条において「 補助金等適正化法 」という。)の規定(罰則を含む。)は、 第14条第1項第10号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 2 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行うこと。 3 並びに同条第2項第3号( 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律 第4条第1号 《機構による通信・放送融合技術の開発の支援…》 第4条 機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次の業務を行う。 1 通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金を交付すること。 2 通信・放送融合技術開発システムを整備し、通信 に係る部分に限る。及び第4号( 障害者利用円滑化法 第4条第1号 《機構による通信・放送身体障害者利用円滑化…》 事業の推進 第4条 国立研究開発法人情報通信研究機構以下「機構」という。は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 通信・放送身体障害者利用円滑化事業の実施に必要な資金に充てるための助成金 に係る部分に限る。)の規定により 機構 が交付する助成金について準用する。この場合において、 補助金等適正化法 第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構の理事長」と、補助金等適正化法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、 第19条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、第14条第1項第10号並びに同条第2項第3号通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第4条第1号に係 及び第2項、 第24条 《 第12条第1項同条第2項において準用す…》 る場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 並びに第33条中「国」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、補助金等適正化法第14条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構の事業年度」と読み替えるものとする。

4章 雑則

20条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣は次のとおりとする。

1号 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、総務大臣

2号 第14条第2項第1号 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律1998年法律第53号。以下「公共電気通信システム法」という。第4条に規定する業務 2 基盤技術研究円滑化法1985年 に掲げる業務のうち 公共電気通信システム法 第4条第1号 《機構による特定公共電気通信システムの開発…》 第4条 機構は、この法律の目的を達成するため、前条の規定に基づいて主務大臣が定める基本方針に従って、次の業務を行う。 1 特定公共電気通信システムの開発に必要なイに掲げる技術に関する研究開発とロから イに掲げる技術及び同号ロに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び文部科学大臣

3号 第14条第2項第1号 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律1998年法律第53号。以下「公共電気通信システム法」という。第4条に規定する業務 2 基盤技術研究円滑化法1985年 に掲げる業務のうち 公共電気通信システム法 第4条第1号 《機構による特定公共電気通信システムの開発…》 第4条 機構は、この法律の目的を達成するため、前条の規定に基づいて主務大臣が定める基本方針に従って、次の業務を行う。 1 特定公共電気通信システムの開発に必要なイに掲げる技術に関する研究開発とロから イに掲げる技術及び同号ハ又はヌに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び農林水産大臣

4号 第14条第2項第1号 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律1998年法律第53号。以下「公共電気通信システム法」という。第4条に規定する業務 2 基盤技術研究円滑化法1985年 に掲げる業務のうち 公共電気通信システム法 第4条第1号 《機構による特定公共電気通信システムの開発…》 第4条 機構は、この法律の目的を達成するため、前条の規定に基づいて主務大臣が定める基本方針に従って、次の業務を行う。 1 特定公共電気通信システムの開発に必要なイに掲げる技術に関する研究開発とロから イに掲げる技術及び同号ニ又はホに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び国土交通大臣

5号 第14条第2項第1号 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律1998年法律第53号。以下「公共電気通信システム法」という。第4条に規定する業務 2 基盤技術研究円滑化法1985年 に掲げる業務のうち 公共電気通信システム法 第4条第1号 《機構による特定公共電気通信システムの開発…》 第4条 機構は、この法律の目的を達成するため、前条の規定に基づいて主務大臣が定める基本方針に従って、次の業務を行う。 1 特定公共電気通信システムの開発に必要なイに掲げる技術に関する研究開発とロから イに掲げる技術及び同号チに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び国家公安委員会

6号 第14条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 2 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行 に規定する業務のうち第2号から前号までに掲げる業務以外のものに関する事項については、総務大臣

2項 前項第5号に掲げる業務に関する 通則法 第64条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること の規定の適用については、同項中「職員」とあるのは「職員(国家公安委員会にあっては、警察庁の職員)」とする。

3項 機構 に係る 通則法 における主務省令は、主務大臣(主務大臣が国家公安委員会であるときは、内閣総理大臣)の発する命令とする。

21条 (中長期目標等に関するサイバーセキュリティ戦略本部の意見の聴取)

1項 総務大臣は、 通則法 第35条の4第1項 《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》 て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により中長期目標( 第14条第1項第7号 《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》 長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。

2項 総務大臣は、 通則法 第35条の5第1項 《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ の規定による中長期計画( 第14条第1項第7号 《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》 長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。

22条 (国家公安委員会及び経済産業大臣との協議)

1項 総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議しなければならない。

1号 第18条第2項 《2 機構は、前項の認可を受けようとすると…》 きは、総務省令で定めるところにより、同項各号に掲げる業務以下この条において「特定アクセス行為等」という。の実施に関する計画以下この条において「特定アクセス行為等実施計画」という。を作成し、総務大臣に提 、第3項第6号、第5項又は第7項第1号の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

2号 第18条第1項 《機構は、第14条第1項第7号ロに掲げる業…》 務を行う場合において、その一部として次に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 1 特定アクセス行為を行うこと。 2 通信履歴等の電磁的記録を作成すること。 3 特定ア の認可又は同条第5項の変更の認可をしようとするとき。

23条 (審議会等への諮問)

1項 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

1号 第18条第2項 《2 事務次官は、その省の長である大臣を助…》 け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。 、第3項第6号、第5項又は第7項第1号の総務省令の制定又は改廃

2号 第18条第1項 《各省には、事務次官1人を置く。…》 の認可又は同条第5項の変更の認可

5章 罰則

24条

1項 第12条第1項 《機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあ…》 った者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

25条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第14条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 2 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 この法律の規定により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

3号 第15条の2第4項 《4 通則法第47条及び第67条第7号に係…》 る部分に限る。の規定は、情報通信研究開発基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ の規定に違反して 情報通信研究開発基金 を運用したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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