制定文
住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の15の2
《準法定事務処理者への本人確認情報の提供等…》
機構は、国の機関若しくは別表第1の上欄に掲げる法人、市町村長その他の市町村の執行機関又は通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて、準法定事務別表第1から別表第四までの各項の
の規定に基づき、 住民基本台帳法第30条の15の2に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令 を次のように定める。
1条
1項 住民基本台帳法 (1967年法律第81号。以下「 法 」という。)
第30条の15の2第1項
《機構は、国の機関若しくは別表第1の上欄に…》
掲げる法人、市町村長その他の市町村の執行機関又は通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて、準法定事務別表第1から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号及び別表第6の各項の下欄に
に規定する準法定事務処理者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。
2条
1項 法
第30条の15の2第2項
《2 都道府県知事は、準法定事務のうち総務…》
省令で定めるものを遂行するときは、都道府県知事保存本人確認情報を利用することができる。
に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。
1号 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る 生活保護法 の保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収の取扱いに準じた事務であって次に掲げるもの
イ 外国人であって生活に困窮する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
ロ 生活保護法
第24条第1項
《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び
の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ハ 生活保護法
第29条第1項
《保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の…》
決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法1959年法律第141号
の規定に準じて行う資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
ニ 生活保護法
第55条の4第1項
《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》
る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定
の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ホ 生活保護法
第55条の5第1項
《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》
る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働
の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ヘ 生活保護法
第55条の8第1項
《保護の実施機関は、被保護者に対する必要な…》
情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業以下「被保護者健康管理支援事業」という。を実施するものとする。
の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施のために必要となる外国人であって生活に困窮する者に関する情報の収集又は整理に関する事務
ト 生活保護法
第63条
《費用返還義務 被保護者が、急迫の場合等…》
において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還し
の規定に準じて行う保護に要する費用の返還の対象となる被保護者外国人であって生活に困窮する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
チ 生活保護法
第77条第1項
《被保護者に対して民法の規定により扶養の義…》
務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
、
第77条の2第1項
《急迫の場合等において資力があるにもかかわ…》
らず、保護を受けた者があるとき徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第63条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部
又は
第78条第1項
《不実の申請その他不正な手段により保護を受…》
け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収
から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
2号 地域優良賃貸住宅制度要綱の規定に基づく地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって次に掲げるもの
イ 地域優良賃貸住宅制度要綱第7条に規定する入居者の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
ロ 地域優良賃貸住宅制度要綱第9条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に当たり必要な入居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
3号 「特定感染症検査等事業について」の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施に関する事務であって「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」のウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する初回精密検査費用若しくは定期検査費用に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
4号 「感染症対策特別促進事業について」の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
イ 「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する医療給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ロ 「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額を交付することができない場合の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
5号 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
イ 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する参加者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ロ 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する自己負担額の軽減を受けることができない場合の医療費若しくは助成額の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
6号 高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
イ 「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ロ 「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
7号 高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)交付要綱に規定する高等学校等に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)の取扱いについて」に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
8号 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)交付要綱に規定する高等学校等専攻科に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の取扱いについて」に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
9号 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
イ 「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ロ 「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
10号 「特定疾患治療研究事業について」の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治療研究事業の実施に関する事務であって「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱い」に規定する医療給付の申請若しくは医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この号において「 申請等 」という。)の受理、その 申請等 に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
3条
1項 法
第30条の15の2第3項
《3 都道府県知事は、都道府県知事以外の当…》
該都道府県の執行機関であつて、準法定事務のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定めるものから当該準法定事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事保存本人
に規定する総務省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。