1項 新施行令 第1条第2号
《特定家庭用機器 第1条 特定家庭用機器再…》
商品化法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 1 ユニット形エアコンディショナーウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパ
ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物となったものに係る 法 第32条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務以下「再商品化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者以下「指定法人」という。
の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、 施行日 前においても、同項及び法第34条から第36条までの規定の例により行うことができる。