制定文
特定家庭用機器再商品化法施行令 の一部を改正する政令(2023年政令380号)の施行に伴い、並びに 特定家庭用機器再商品化法 (1998年法律第97号)
第32条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務以下「再商品化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者以下「指定法人」という。
及び
第57条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の規定に基づき、 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。
1条
1項 特定家庭用機器再商品化法施行令 の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)の施行の際現に 改正令 による改正前の 特定家庭用機器再商品化法施行令 (1998年政令第378号)
第1条第2号
《特定家庭用機器 第1条 特定家庭用機器再…》
商品化法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 1 ユニット形エアコンディショナーウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパ
ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物となったものの区分に係る 特定家庭用機器再商品化法 (以下「 法 」という。)
第32条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務以下「再商品化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者以下「指定法人」という。
の指定を受けている者は、改正令の施行の日(以下「 施行日 」という。)に、改正令による改正後の 特定家庭用機器再商品化法施行令 (以下「 新施行令 」という。)
第1条第2号
《特定家庭用機器 第1条 特定家庭用機器再…》
商品化法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 1 ユニット形エアコンディショナーウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパ
ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物になったものの区分に係る 法
第32条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務以下「再商品化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者以下「指定法人」という。
の規定による指定を受けたものとみなす。
2条
1項 新施行令
第1条第2号
《特定家庭用機器 第1条 特定家庭用機器再…》
商品化法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 1 ユニット形エアコンディショナーウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパ
ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物となったものに係る 法
第32条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務以下「再商品化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者以下「指定法人」という。
の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、 施行日 前においても、同項及び法第34条から第36条までの規定の例により行うことができる。