特定家庭用機器再商品化法施行令《本則》

法番号:1998年政令第378号

略称: 家電リサイクル法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 特定家庭用機器再商品化法 1998年法律第97号第2条第4項 《4 この法律において「特定家庭用機器」と…》 は、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。 1 市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定家庭用機器)

1項 特定家庭用機器再商品化法 以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「特定家庭用機器」と…》 は、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。 1 市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機 の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。

1号 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。

2号 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの

ブラウン管式のもの

液晶式のもの及び有機エレクトロルミネセンス式のもの(いずれも電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。並びにプラズマ式のもの

3号 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

4号 電気洗濯機及び衣類乾燥機

2条 (再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項)

1項 第18条第2項 《2 製造業者等は、前項に規定する再商品化…》 等をするときは、政令で定める特定家庭用機器廃棄物ごとに、生活環境の保全に資する事項であって、当該再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項を実施しなければなら の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める事項は、同欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項の表の下欄に規定する「特定物質等」とは、次に掲げるものをいう。

1号 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令 1994年政令第308号)別表第1の1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質

2号 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 1999年政令第143号第1条 《温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン…》 地球温暖化対策の推進に関する法律以下「法」という。第2条第3項第4号の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。 1 トリフルオロメタン別名HFC―二三 2 ジフルオロメタン 各号に掲げるハイドロフルオロカーボン

3条 (再商品化等の基準)

1項 第22条第1項 《製造業者等は、引き取った特定家庭用機器廃…》 棄物について、毎年度、特定家庭用機器廃棄物ごとに政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準に従い、その再商品化等をしなければならない。 の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化等をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表中欄に掲げる割合以上であり、かつ、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表下欄に掲げる割合以上であることとする。

4条 (法第49条第3項の政令で定める基準)

1項 第49条第3項 《3 指定法人は、第1項に規定する特定家庭…》 用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第32条第1項 《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》 であって、次条に規定する業務以下「再商品化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者以下「指定法人」という。 に規定する指定法人の委託を受けて法第49条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第2項に規定する行為を実施する者(以下この条において「 受託者 」という。)が当該収集若しくは運搬又は当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。

2号 受託者 が次のいずれにも該当しないものであること。

心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号)、 浄化槽法 1983年法律第43号)、 大気汚染防止法 1968年法律第97号)、 騒音規制法 1968年法律第98号)、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号)、 水質汚濁防止法 1970年法律第138号)、 悪臭防止法 1971年法律第91号)、 振動規制法 1976年法律第64号)、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 1992年法律第108号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)に違反し、又は 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条 《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》 運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ の四若しくは 第14条の3 《事業の停止 都道府県知事は、産業廃棄物…》 収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求 の二(同法第14条の6において準用する場合を含む。又は 浄化槽法 第41条第2項 《2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用…》 に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第36条第1号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若し の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。

第49条第1項 《小売業者又は指定法人若しくは指定法人の委…》 託を受けて特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬を業として行う者は、廃棄物処理法第7条第1項又は第14条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬 に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第2項に規定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの

法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所

(2) 1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分(再生することを含む。)の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの

3号 受託者 が自ら 第49条第1項 《小売業者又は指定法人若しくは指定法人の委…》 託を受けて特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬を業として行う者は、廃棄物処理法第7条第1項又は第14条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬 に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第2項に規定する行為を実施する者であること。

5条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、 第52条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売業者又は製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。 の規定により、小売業者に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬の実施の状況につき、収集又は運搬の方法、実績量及び委託に関する事項、収集及び運搬に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、管理票の交付及び保存に関する事項その他収集又は運搬に関する事項に関し報告をさせることができる。

2項 主務大臣は、 第52条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売業者又は製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。 の規定により、製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の実施の状況につき、再商品化等の方法、実績量及び委託に関する事項、再商品化等に必要な行為に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、製造等をした者としての表示に関する事項、指定引取場所の設置及び位置の公表に関する事項、管理票の回付及び管理票の写しの保存に関する事項その他再商品化等に関する事項に関し報告をさせることができる。

6条 (立入検査)

1項 主務大臣は、 第53条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、政令で定めるところにより、その職員に、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定により、その職員に、小売業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、収集及び運搬を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

2項 主務大臣は、 第53条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、政令で定めるところにより、その職員に、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定により、その職員に、製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再商品化等に必要な行為を実施するための設備及び製品の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

7条 (権限の委任)

1項 第52条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売業者又は製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。 及び 第53条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、政令で定めるところにより、その職員に、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による経済産業大臣の権限は、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 第52条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売業者又は製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。 及び 第53条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、政令で定めるところにより、その職員に、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による環境大臣の権限は、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。