民法施行法《本則》

法番号:1898年法律第11号

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制定文 民法施行法


1章 通則

1条

1項 民法 施行前に生したる事項に付ては本法に別段の定ある場合を除く外 民法 の規定を適用せす

2条

1項 削除

3条

1項 削除

4条

1項 削除

5条

1項 証書は左の場合に限り確定日付あるものとす

1号 公正証書なるときは其日付を以て確定日付とす

2号 登記所又は公証人役場に於て私署証書に日付ある印章を押捺したるときは其印章の日付を以て確定日付とす

3号 私署証書の署名者中に死亡したる者あるときは其死亡の日より確定日付あるものとす

4号 確定日付ある証書中に私署証書を引用したるときは其証書の日付を以て引用したる私署証書の確定日付とす

5号 官庁又は公署に於て私署証書に或事項を記入し之に日付を記載したるときは其日付を以て其証書の確定日付とす

6号 郵便認証司( 郵便法 1947年法律第165号第59条第1項 《郵便認証司は、認証事務に関し必要な知識及…》 び能力を有する者のうちから、総務大臣が任命する。 に規定する郵便認証司を謂ふ)ガ同法第58条第1号に規定する内容証明の取扱に係る認証を為したるときは同号の規定に従ひて記載したる日付を以て確定日付とす

2項 指定公証人( 公証人法 1908年法律第53号第7条の2第1項 《本法及他の法令に依り公証人ガ行ふこととせ…》 られたる電磁的記録に関する事務は法務大臣の指定したる公証人以下指定公証人と称す之を取扱ふ に規定する指定公証人を謂ふ以下之に同ジ)ガ其設けたる公証人役場に於て請求に基き法務省令の定むる方法に依り電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人の知覚を以て認識すること能はザる方式(以下電磁的方式と称す)に依り作らるる記録にして電子計算機に依る情報処理の用に供せらるるものを謂ふ以下之に同ジ)に記録せられたる情報に日付を内容とする情報(以下日付情報と称す)を電磁的方式に依り付したるときは当該電磁的記録に記録せられたる情報は確定日付ある証書と看做す但公務員ガ職務上作成したる電磁的記録以外のものに付したるときに限る

3項 前項の場合に於ては日付情報の日付を以て確定日付とす

6条

1項 私署証書に確定日附を附することを登記所又は公証人役場に請求する者あるときは登記官又は公証人は確定日附簿に署名者の氏名又は其1人の氏名に外何名と附記したるもの及び件名を記載し其証書に登簿番号を記入し帳簿及び証書に日附ある印章を押捺し且其印章を以て帳簿と証書とに割印を為すことを要す

2項 証書か数紙より成れる場合に於ては前項に掲けたる印章を以て毎紙の綴目又は継目に契印を為すことを要す

7条

1項 公証人法 第60条 《認証を受けた電磁的記録に記録された情報の…》 同一性を確認するに足りる情報の保存等 指定公証人は、法務省令で定めるところにより、前条第1項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。 2 及ビ 第61条 《電磁的記録の認証等の方式等 指定公証人…》 は、前2条の規定により認証を与え、又は電磁的方式による証明若しくは情報の提供を行う場合においては、当該認証を与える電磁的記録第59条第1項又は第3項の規定によりこれに付すべき情報を含む。又は当該証明に の規定は指定公証人ガ 第5条第2項 《指定公証人公証人法1908年法律第53号…》 第7条の2第1項に規定する指定公証人を謂ふ以下之に同ジガ其設けたる公証人役場に於て請求に基き法務省令の定むる方法に依り電磁的記録電子的方式、磁気的方式其他人の知覚を以て認識すること能はザる方式以下電磁 に規定する請求に因り日付情報を付する場合に之を準用す

2項 本法に規定するものの外 第5条第2項 《指定公証人公証人法1908年法律第53号…》 第7条の2第1項に規定する指定公証人を謂ふ以下之に同ジガ其設けたる公証人役場に於て請求に基き法務省令の定むる方法に依り電磁的記録電子的方式、磁気的方式其他人の知覚を以て認識すること能はザる方式以下電磁 に規定する日付情報を付することに関する事項は法務省令を以て之を定む

8条

1項 私署証書に確定日附を附することを登記所又は公証人役場に請求する者は命令の定むる所に依り手数料を納むることを要す

2項 前項の規定に依り登記所に為す請求に係る手数料の納付は収入印紙を以て之を為すことを要す

3項 第1項の規定は 第5条第2項 《指定公証人公証人法1908年法律第53号…》 第7条の2第1項に規定する指定公証人を謂ふ以下之に同ジガ其設けたる公証人役場に於て請求に基き法務省令の定むる方法に依り電磁的記録電子的方式、磁気的方式其他人の知覚を以て認識すること能はザる方式以下電磁 に規定する請求を行ふ者並に前条第1項に於て準用する 公証人法 第60条第2項 《2 嘱託人は、前条第1項の規定により認証…》 を受けた電磁的記録に記録された情報と同1の情報を記録した電磁的記録の保存を請求することができる。 及ビ第3項の規定に依る請求を行ふ者に之を準用す

9条

1項 左の法令は 民法 施行の日より之を廃止す

1号 1872年第295号布告

2号 1873年第21号布告

3号 同年第28号布告

4号 同年第40号布告

5号 同年第162号布告

6号 同年第177号布告

7号 同年第215号布告代人規則

8号 同年第252号布告

9号 同年第306号布告動産不動産書入金穀貸借規則

10号 同年第362号布告出訴期限規則

11号 1874年第27号布告

12号 1875年第6号布告

13号 同年第63号布告

14号 同年第102号布告金穀貸借請人証人弁償規則

15号 同年第148号布告建物書入質規則及び建物売買譲渡規則

16号 1876年第75号布告

17号 同年第99号布告

18号 1877年第50号布告

19号 1881年第73号布告

20号 1884年第20号布告

21号 1890年法律第94号財産委棄法

22号 同年勅令第217号弁済提供規則

2項 1873年第18号布告地所質入書入規則は 第11条 《 本法は民法施行の日より之を施行す…》 を除く外 民法 施行の日より之を廃止す

10条

1項 削除

11条

1項 本法は 民法 施行の日より之を施行す

2章 総則編に関する規定

12条

1項 民法 施行前に 民法 第7条 《後見開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をす 又は 第11条 《保佐開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力が著しく不10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、 に掲けたる原因の為めに後見人を附したる者は其施行の日より禁治産者又は準禁治産者と看做す

2項 後見人は 民法 施行の日より一个月内に禁治産又は準禁治産の請求を為すことを要す

13条

1項 後見人其他 民法 第7条 《後見開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をす に掲けたる者か 民法 施行の日より一个月内に禁治産又は準禁治産の請求を為ささりしときは其期間経過の後は前条第1項の規定を適用せす

2項 前項の期間内に禁治産又は準禁治産の請求ありたるも裁判所に於て之を却下したるときは抗告期間経過の後、若し抗告ありたるときは最後の抗告棄却の時より又訴に於て禁治産又は準禁治産の宣告を取消したるときは其判決確定の日より前条第1項の規定を適用せす

15条

1項 民法 施行の日に於て刑事禁治産者たる者は其施行の日より能力を回復す

16条

1項 民法 施行前より刑事禁治産者の財産を管理する者は刑事禁治産者又は刑事禁治産者か定めたる他の管理者か其財産を管理することを得るまて管理を継続することを要す

2項 前項の場合に於て管理者は 民法 第103条 《権限の定めのない代理人の権限 権限の定…》 めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 1 保存行為 2 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為 に定めたる権限を有す但刑事禁治産者か別段の意思を表示したるときは此限に在らす

17条

1項 民法 第25条 《不在者の財産の管理 従来の住所又は居所…》 を去った者以下「不在者」という。がその財産の管理人以下この節において単に「管理人」という。を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずる ないし[から〜まで] 第29条 《管理人の担保提供及び報酬 家庭裁判所は…》 、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。 2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 の規定は 民法 施行前に住所又は居所を去りたる者に付てもまた之を適用す

2項 民法 施行前より不在者の財産を管理する者は其施行の日より 民法 の規定に従ひて其管理を継続す

18条

1項 民法 第30条 《失踪そうの宣告 不在者の生死が7年間明…》 らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、 及び 第31条 《失踪の宣告の効力 前条第1項の規定によ…》 り失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。 の規定は 民法 施行前より生死分明ならさる者にもまた之を適用す

2項 民法 施行前既に 民法 第30条 《失踪そうの宣告 不在者の生死が7年間明…》 らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、 の期間を経過したる者に付ては直ちに失踪の宣告を為すことを得此場合に於ては失踪者は 民法 の施行と同時に死亡したるものと看做す

19条ないし[から〜まで]28条

1項 削除

29条

1項 民法 施行前に出訴期限を経過したる債権は時効に因りて消滅したるものと看做す

30条

1項 民法 施行前に出訴期限を経過せさる債権に付ては 民法 中時効に関する規定を適用す

31条

1項 民法 施行前に進行を始めたる出訴期限か 民法 に定めたる時効の期間より長きときは旧法の規定に従ふ但其残期か 民法 施行の日より起算し 民法 に定めたる時効の期間より長きときは其日より起算して 民法 の規定を適用す

32条

1項 前条但書の規定は旧法に出訴期限なき権利に之を準用す

33条

1項 前3条の場合に於て 民法 中時効の中断及び停止に関する規定は 民法 施行の日より之を適用す

34条

1項 第30条 《 民法施行前に出訴期限を経過せさる債権に…》 付ては民法中時効に関する規定を適用す ないし[から〜まで] 第32条 《 前条但書の規定は旧法に出訴期限なき権利…》 に之を準用す の規定は時効期間の性質を有せさる法定期間に之を準用す

3章 物権編に関する規定

35条

1項 慣習上物権と認めたる権利にして 民法 施行前に発生したるものといえども其施行の後は 民法 其他の法律に定むるものに非されは物権たる効力を有せす

36条

1項 民法 に定めたる物権は 民法 施行前に発生したるものといえども其施行の日より 民法 に定めたる効力を有す

37条

1項 民法 又は 不動産登記法 の規定に依り登記すへき権利は従来登記なくして第三者に対抗することを得へかりしものといえども 民法 施行の日より1年内に之を登記するに非されは之を以て第三者に対抗することを得す

38条

1項 民法 施行前より占有又は準占有を為す者には其施行の日より 民法 の規定を適用す

39条

1項 民法 施行前より動産を占有する者か 民法 第192条 《即時取得 取引行為によって、平穏に、か…》 つ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 の条件を具備するときは 民法 の施行と同時に其動産の上に行使する権利を取得す

40条

1項 遺失物は1876年第56号布告遺失物取扱規則第2条に依り榜示を為したる後1年内に其所有者の知れさるときは 民法 施行前に其榜示を為したるときといえども拾得者其所有権を取得す但漂著物に付ては1875年第66号布告内国船難破及漂流物取扱規則の規定に従ふ

41条

1項 埋蔵物に付ては特別法の施行に至るまて遺失物と同一の手続に依りて公告を為すことを要す

42条

1項 民法 施行前より 民法 第242条 《不動産の付合 不動産の所有者は、その不…》 動産に従として付合した物の所有権を取得する。 ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。 ないし[から〜まで] 第246条 《加工 他人の動産に工作を加えた者以下こ…》 の条において「加工者」という。があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。 ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。 2 の規定に依れは所有権を取得すへかりし状況に在る者は 民法 の施行と同時に 民法 の規定に従ひて所有権を取得す但第三者か正当に取得したる権利を妨げす

43条

1項 共有者か 民法 施行前に於て5年を超ゆる期間内共有物の分割を為ささる契約を為したるときは其契約は 民法 施行の日より5年を超えさる範囲内に於て其効力を有す

44条

1項 民法 施行前に設定したる地上権にして存続期間の定なきものに付き当事者か 民法 第268条第2項 《2 地上権者が前項の規定によりその権利を…》 放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。 の請求を為したるときは裁判所は設定の時より20年以上 民法 施行の日より50年以下の範囲内に於て其存続期間を定む

2項 地上権者か 民法 施行前より有したる建物又は竹木あるときは地上権は其建物の朽廃又は其竹木の伐採期に至るまて存続す

3項 地上権者か前項の建物に修繕又は変更を加へたるときは地上権は原建物の朽廃すへかりし時に於て消滅す

45条

1項 廃止

46条

1項 民法 第275条 《永小作権の放棄 永小作人は、不可抗力に…》 よって、引き続き3年以上全く収益を得ず、又は5年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。 及び 第276条 《永小作権の消滅請求 永小作人が引き続き…》 2年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。 の期間は 民法 施行前より同条に定めたる事実か始まりたるときといえども其始より之を起算す

47条

1項 民法 施行前に設定したる永小作権は其存続期間か50年より長きときといえども其効力を存す但其期間か 民法 施行の日より起算して50年を超ゆるときは其日より起算して之を50年に短縮す

2項 民法 施行前に期間を定めすして設定したる永小作権の存続期間は慣習に依り50年より短き場合を除く外 民法 施行の日より50年とす

3項 民法 施行前に永久存続すへきものとして設定したる永小作権は 民法 施行の日より50年を経過したる後1年内に所有者に於て相当の償金を払ひて其消滅を請求することを得若し所有者か此権利を抛棄し又は1年内に此権利を行使せさるときは爾後1年内に永小作人に於て相当の代価を払ひて所有権を買取ることを要す

48条

1項 民法 の規定に従へは 民法 施行前より先取特権を有すへかりし債権者は其施行の日より先取特権を有す

49条

1項 民法 第370条 《抵当権の効力の及ぶ範囲 抵当権は、抵当…》 地の上に存する建物を除き、その目的である不動産以下「抵当不動産」という。に付加して一体となっている物に及ぶ。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐 の規定は 民法 施行前に抵当権の目的たる不動産に附加したる物にもまた之を適用す

50条

1項 民法 第375条 《抵当権の被担保債権の範囲 抵当権者は、…》 利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。 ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登 の規定は 民法 施行前に設定したる抵当権にもまた之を適用す但 民法 施行の日より1年内に特別の登記を為したる利息其他の定期金に付ては元本と同一の順位を以て抵当権を行ふことを得

4章 債権編に関する規定

53条

1項 民法 施行前より債務を負担する者か其施行の後に至り債務を履行せさるときは 民法 の規定に従ひ不履行の責に任す

2項 前項の規定は債権者か債務の履行を受くることを拒み又は之を受くること能はさる場合に之を準用す

56条

1項 金銭を目的とする債務を負担したる者か 民法 施行前より其履行を怠りたるときは損害賠償の額は其施行の日以後は 民法 第404条 《法定利率 利息を生ずべき債権について別…》 段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。 2 法定利率は、年3パーセントとする。 3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、 に定めたる利率に依りて之を定む但 民法 第419条第1項 《金銭の給付を目的とする債務の不履行につい…》 ては、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。 ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 但書の適用を妨げす

57条

1項 削除

58条

1項 民法 施行前に発生したる債務といえども相殺に因りて之を免るることを得

2項 双方の債務か 民法 施行前より互に相殺を為すに適したるときは相殺の意思表示は 民法 施行の日に遡りて其効力を生す

59条

1項 民法 第605条 《不動産賃貸借の対抗力 不動産の賃貸借は…》 、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。 の規定は 民法 施行前に為したる不動産の賃貸借にもまた之を適用す

60条

1項 第45条 《 廃止…》 の規定は外国人又は外国法人に土地を賃貸したる場合に之を準用す

5章 親族編に関する規定

62条

1項 民法 施行の際家族たる者は 民法 の規定に依れは家族たることを得さる者といえども之を家族とす

2項 家族は 民法 施行の日より 民法 の規定に従ひて戸主権に服す

63条

1項 民法 の規定に依れは父又は母の家に入るへき者といえども 民法 施行の際他家に在る者には其規定を適用せす

64条

1項 民法 施行前に隠居者又は家督相続人か詐欺又は強迫に因り隠居を為し又は相続を承認したるときは 民法 第759条 《財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対…》 抗要件 前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 の規定に依りて之を取消すことを得但 第32条 《失踪の宣告の取消し 失踪者が生存するこ…》 又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、失踪の宣告後そ 及び 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の適用を妨げす

2項 民法 第760条 《婚姻費用の分担 夫婦は、その資産、収入…》 その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 の規定は 民法 施行前に家督相続人の債権者と為りたる者にもまた之を適用す

65条

1項 民法 施行前に為したる婚姻又は養子縁組か其当時の法律に依れは無効なるときといえども 民法 の規定に依り有効なるへきときは 民法 施行の日より有効とす

66条

1項 民法 第767条第1項 《婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上…》 の離婚によって婚姻前の氏に復する。 の期間は前婚か 民法 施行前に解消し又は取消されたるときといえども其解消又は取消の時より之を起算す

67条

1項 民法 施行前に生したる事実か 民法 に依り婚姻又は養子縁組の取消の原因たるへきときは其婚姻又は養子縁組は之を取消すことを得但其事実か既に 民法 に定めたる期間を経過したるものなるときは此限に在らす

68条

1項 民法 施行前に為したる婚姻又は養子縁組といえども其施行の日より 民法 に定めたる効力を生す

69条

1項 民法 施行前に婚姻を為したる者か夫婦の財産に付き別段の契約を為ささりしときは其財産関係は 民法 施行の日より法定財産制に依る

2項 民法 施行前に夫婦か其財産に付き契約を為したるときは其契約は婚姻届出の後に為したるものといえども其効力を存す但其契約か法定財産制に異なるときは 民法 施行の日より六个月内に其登記を為すに非されは之を以て夫婦の承継人及び第三者に対抗することを得す

70条

1項 民法 施行前に生したる事実か 民法 に依り離婚又は離縁の原因たるへきときは夫婦又は養子縁組の当事者の一方は離婚又は離縁の訴を提起することを得

2項 第67条 《 民法施行前に生したる事実か民法に依り婚…》 又は養子縁組の取消の原因たるへきときは其婚姻又は養子縁組は之を取消すことを得 但其事実か既に民法に定めたる期間を経過したるものなるときは此限に在らす 但書の規定は前項の場合に之を準用す

71条

1項 嫡出の推定及び否認に関する 民法 の規定は 民法 施行前に懐胎したる子にもまた之を適用す

72条

1項 子は 民法 施行の日より 民法 の規定に従ひて父又は母の親権に服す

73条

1項 裁判所は 民法 施行前に生したる事実に拠りて親権又は管理権の喪失を宣告することを得

74条

1項 民法 第900条第1号 《法定相続分 第900条 同順位の相続人が…》 数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶 の場合に於て 民法 施行の際未成年者の後見人たる者あるときは其後見人は 民法 施行の日より 民法 の規定に従ひて其任務を行ふ

75条

1項 民法 第900条第1号 《法定相続分 第900条 同順位の相続人が…》 数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶 の場合に於て 民法 施行の際未成年者か後見人を有せさるときは 民法 に定めたる者其後見人と為る

76条

1項 民法 施行前に 民法 第7条 《後見開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をす 又は 第11条 《保佐開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力が著しく不10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、 に掲けたる原因の為めに後見人を附したる者ある場合に於て後見人其他 民法 第7条 《後見開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をす に掲けたる者の請求に因り禁治産の宣告ありたるときは後見人は其宣告の時より 民法 の規定に従ひて後見人の任務を行ひ準禁治産の宣告ありたるときは保佐人の任務を行ふ

77条

1項 民法 施行前に未成年又は 民法 第7条 《後見開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をす 若くは 第11条 《保佐開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力が著しく不10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、 に掲けたる原因に非さる事由の為めに選任したる後見人の任務は 民法 施行の日より終了す

2項 未成年者の後見人又は 民法 第7条 《後見開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をす 若くは 第11条 《保佐開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力が著しく不10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、 に掲けたる原因の為めに選任したる後見人か 民法 第908条 《遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁…》 止 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 2 共同相続人は、5年以内 に該当するときまた同し

78条

1項 民法 第937条 《法定単純承認の事由がある場合の相続債権者…》 限定承認をした共同相続人の1人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、 及び 第940条 《相続の放棄をした者による管理 相続の放…》 棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同1の注意をもって、その ないし[から〜まで] 第942条 《財産分離の効力 財産分離の請求をした者…》 及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。 の規定は前条の場合に之を準用す

2項 民法 第938条 《相続の放棄の方式 相続の放棄をしようと…》 する者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 の規定は前条第2項の場合に之を準用す

79条

1項 第74条 《 民法第900条第1号の場合に於て民法施…》 行の際未成年者の後見人たる者あるときは其後見人は民法施行の日より民法の規定に従ひて其任務を行ふ 又は 第76条 《 民法施行前に民法第7条又は第11条に掲…》 けたる原因の為めに後見人を附したる者ある場合に於て後見人其他民法第7条に掲けたる者の請求に因り禁治産の宣告ありたるときは後見人は其宣告の時より民法の規定に従ひて後見人の任務を行ひ準禁治産の宣告ありたる の規定に依りて後見人の任務を行ふ者は後見監督人を選任せしむる為め遅滞なく親族会の招集を裁判所に請求することを要す若し之に違反したるときは親族会は其後見人を免黜することを得

80条

1項 第74条 《 民法第900条第1号の場合に於て民法施…》 行の際未成年者の後見人たる者あるときは其後見人は民法施行の日より民法の規定に従ひて其任務を行ふ 又は 第76条 《 民法施行前に民法第7条又は第11条に掲…》 けたる原因の為めに後見人を附したる者ある場合に於て後見人其他民法第7条に掲けたる者の請求に因り禁治産の宣告ありたるときは後見人は其宣告の時より民法の規定に従ひて後見人の任務を行ひ準禁治産の宣告ありたる の規定に依りて後見人の任務を行ふ者は遅滞なく被後見人の財産を調査し其目録を調製することを要す

2項 民法 第917条第2項、第3項、 第918条 《相続人による管理 相続人は、その固有財…》 産におけるのと同1の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。 ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。 及び 第919条 《相続の承認及び放棄の撤回及び取消し 相…》 続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。 2 前項の規定は、第1編総則及び前編親族の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。 3 前項の取消権は、追 の規定は前項の場合に之を準用す

81条

1項 民法 第924条 《限定承認の方式 相続人は、限定承認をし…》 ようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。 及び 第927条 《相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告…》 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなけ の規定は後見人か 第74条 《 民法第900条第1号の場合に於て民法施…》 行の際未成年者の後見人たる者あるときは其後見人は民法施行の日より民法の規定に従ひて其任務を行ふ 又は 第76条 《 民法施行前に民法第7条又は第11条に掲…》 けたる原因の為めに後見人を附したる者ある場合に於て後見人其他民法第7条に掲けたる者の請求に因り禁治産の宣告ありたるときは後見人は其宣告の時より民法の規定に従ひて後見人の任務を行ひ準禁治産の宣告ありたる の規定に依りて其任務を行ふ場合に之を準用す

82条

1項 民法 第930条 《期限前の債務等の弁済 限定承認者は、弁…》 済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。 2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 の規定は後見人か 民法 施行前に被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲受けたる場合にもまた之を適用す

83条

1項 後見人か 民法 施行前より被後見人の財産を賃借せるときは後見監督人を選任せしむる為め招集したる親族会の同意を求むることを要す若し親族会か同意を為ささりしときは賃貸借は其効力を失ふ

6章 相続編に関する規定

84条

1項 民法 施行前に 民法 第969条 《公正証書遺言 公正証書によって遺言をす…》 るには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1 証人2人以上の立会いがあること。 2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 2 前項の公正証書は、公証人法1908年法律第53号の定めるところ 及び 第997条 《 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈…》 が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。 2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するにつ に掲けたる行為を為したる者といえども相続人たることを得す

85条

1項 民法 第974条 《証人及び立会人の欠格事由 次に掲げる者…》 は、遺言の証人又は立会人となることができない。 1 未成年者 2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 及び 第995条 《遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属 …》 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 の規定は相続人たるへき者か 民法 施行前に死亡し又は其相続権を失ひたる場合にもまた之を適用す

86条

1項 相続人廃除の原因たる事実か 民法 施行前に生したるときといえども廃除の請求を為すことを得

87条

1項 相続人廃除の取消に関する 民法 の規定は其施行前に廃除したる相続人にもまた之を適用す

88条

1項 家督相続人指定の取消に関する 民法 の規定は其施行前に指定したる家督相続人にもまた之を適用す

89条

1項 民法 第989条 《遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し 遺…》 贈の承認及び放棄は、撤回することができない。 2 第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。 の規定は 民法 施行前に前戸主の債権者と為りたる者にもまた之を適用す

90条

1項 民法 第1,007条及び第1,008条の規定は 民法 施行前に為したる贈与にもまた之を適用す

91条

1項 相続の承認、抛棄及び財産の分離に関する 民法 の規定は其施行前に開始したる相続には之を適用せす

92条

1項 相続人曠欠の場合に関する 民法 の規定は其施行前に開始したる相続に付ては其施行の日より之を適用す

93条

1項 相続財産の管理人か 民法 第1,057条の規定に依り為すへき公告は裁判所か同法第1,058条の規定に依り為すへき公告と同一の方法を以て之を為すことを要す

94条

1項 遺言の成立及び取消に付ては其当時の法律を適用し其効力に付ては遺言者の死亡の時の法律を適用す

95条

1項 民法 第1,132条ないし[から〜まで]第1,136条及び第1,138条ないし[から〜まで]第1,145条の規定は 民法 施行前に為したる贈与にもまた之を適用す

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