公証人法《本則》

法番号:1908年法律第53号

附則 >  

1章 総則

1条

1項 公証人は当事者其の他の関係人の嘱託に因り左の事務を行ふ権限を有す

1号 法律行為其の他私権に関する事実に付公正証書を作成すること

2号 私署証書に認証を与ふること

3号 会社法(2005年法律第86号)第30条第1項及其の準用規定並 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第13条 《定款の認証 第10条第1項の定款は、公…》 証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。第155条 《定款の認証 第152条第1項及び第2項…》 の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 の規定に依り定款に認証を与ふること

4号 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其の他人の知覚を以て認識すること能はザる方式(以下電磁的方式と称す)に依り作らるる記録にして電子計算機に依る情報処理の用に供せらるるものを謂ふ以下之に同ジ)に認証を与ふること但し公務員ガ職務上作成したる電磁的記録以外のものに与ふる場合に限る

2条

1項 公証人の作成したる文書又は電磁的記録は本法及他の法律の定むる要件を具備するに非されは公正の効力を有せす

3条

1項 公証人は正当の理由あるに非されは嘱託を拒むことを得す

4条

1項 公証人は法律に別段の定ある場合を除くの外其の取扱ひたる事件を漏泄することを得す但し嘱託人の同意を得たるときは此の限に在らす

5条

1項 公証人は他の公務を兼ね、商業を営み又は商事会社若は営利を目的とする社団法人の代表者若は使用人と為ることを得す但し法務大臣の許可を得たるときは此の限に在らす

6条

1項 削除

7条

1項 公証人は嘱託人より手数料、送達に要する料金、 第51条 《任意後見契約公正証書の特例 公証人は、…》 任意後見契約に関する法律1999年法律第150号第3条に規定する公正証書を作成したときは、後見登記等に関する法律1999年法律第152号第2条第1項の登記所に任意後見契約の登記を嘱託しなければならない の登記の手数料相当額(第3項に於て登記手数料と称す)、日当及旅費を受く

2項 公証人は前項に記載したるものを除くの外何等の名義を以てするも其の取扱ひたる事件に関して報酬を受くることを得す

3項 手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及旅費に関する規程は政令を以て之を定む

7条の2

1項 本法及他の法令に依り公証人ガ行ふこととせられたる電磁的記録に関する事務は法務大臣の指定したる公証人(以下指定公証人と称す)之を取扱ふ

2項 前項の指定は告示して之を為す

3項 第6章の規定は本法及他の法令の定むるところに依り指定公証人ガ行ふ電磁的記録に関する事務に付ては之を適用せズ

4項 本法に規定するものの外指定公証人ガ行ふ電磁的記録に関する事務に付ては法務省令を以て之を定む

8条

1項 法務局若は地方法務局又は其の支局の管轄区域内に公証人なき場合又は公証人其の職務を行ふこと能はさる場合に於ては法務大臣は当該法務局若は地方法務局又は其の支局に勤務する法務事務官をして管轄区域内に於て公証人の職務を行はしむることを得

9条

1項 本法及他の法令中公証人の職務に関する規定は公証人の職務を行ふ法務事務官に之を準用す但し 第7条 《 公証人は嘱託人より手数料、送達に要する…》 料金、第51条の登記の手数料相当額第3項に於て登記手数料と称す、日当及旅費を受く 公証人は前項に記載したるものを除くの外何等の名義を以てするも其の取扱ひたる事件に関して報酬を受くることを得す 手数料、 に依る手数料、日当及旅費は国庫の収入とす

2章 任免及所属

10条

1項 公証人は法務局又は地方法務局の所属とす

2項 各法務局又は地方法務局に所属する公証人の員数は法務局若は地方法務局又は其の支局の管轄区域毎に法務大臣之を定む

11条

1項 公証人は法務大臣之を任し及其の属すへき法務局又は地方法務局を指定す

12条

1項 左の条件を具備する者に非されは公証人に任せらるることを得す

1号 日本国民にして成年者たること

2号 一定の試験に合格したる後6月以上公証人見習として実地修習を為したること

2項 試験及実地修習に関する規程は法務大臣之を定む

13条

1項 裁判官(簡易裁判所判事を除く)、検察官(副検事を除く又は弁護士たるの資格を有する者は試験及実地修習を経すして公証人に任せらるることを得

13条の2

1項 法務大臣は当分の間多年法務に携はり前条の者に準する学識経験を有する者にして政令を以て定むる審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に定むる機関を謂ふ)の選考を経たる者を試験及実地修習を経すして公証人に任することを得但し 第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する場合に限る

14条

1項 左に掲くる者は公証人に任せらるることを得す

1号 拘禁刑以上の刑に処せられたる者但し2年以下の拘禁刑に処せられたる者にして刑の執行を終り又は其の執行を受くることなきに至りたるときは此の限に在らす

2号 破産手続開始の決定を受け復権せさる者

3号 罷免の裁判を受けたる者、懲戒の処分に因り免官若は免職せられたる者又は 弁護士法 に依り除名せられたる者にして罷免、免官、免職又は除名後2年を経過せさる者

15条

1項 法務大臣は左の場合に於て公証人を免することを得

1号 公証人免職を願出てたるとき

2号 公証人期間内に身元保証金又は其の補充額を納めさるとき

3号 公証人年齢70歳に達したるとき

4号 公証人身体又は精神の衰弱に因り其の職務を執ること能はさるに至りたるとき

2項 前項第4号の場合に於ては 第13条 《 裁判官簡易裁判所判事を除く、検察官副検…》 事を除く又は弁護士たるの資格を有する者は試験及実地修習を経すして公証人に任せらるることを得 の二の政令を以て定むる審議会等の議決を経へし

16条

1項 公証人 第14条第1号 《第14条 左に掲くる者は公証人に任せらる…》 ることを得す 1 拘禁刑以上の刑に処せられたる者 但し2年以下の拘禁刑に処せられたる者にして刑の執行を終り又は其の執行を受くることなきに至りたるときは此の限に在らす 2 破産手続開始の決定を受け復権せ 又は第2号に該当するに至りたるときは当然其の職を失ふ

3章 職務執行に関する通則

17条

1項 公証人の職務執行の区域は其の所属する法務局又は地方法務局の管轄区域に依る

18条

1項 公証人は法務大臣の指定したる地に其の役場を設くへし

2項 公証人は役場に於て其の職務を行ふことを要す但し事件の性質か之を許ささる場合又は法令に別段の定ある場合は此の限に在らす

19条

1項 公証人は任命の辞令書を受けたる日より15日以内に其の所属する法務局又は地方法務局に身元保証金を納むへし

2項 身元保証金の額は政令を以て之を定む

3項 身元保証金の額に不足を生し補充の命令を受けたるときは其の命令を受けたる日より30日以内に其の不足額を補充すべし

4項 公証人身元保証金を納めさる間は其の職務を行ふことを得す

20条

1項 身元保証金を還付すへき場合に於ては其の身元保証金の上に権利を有する者に対し6月を下らさる期間内に申出つへき旨を公告すべし

2項 身元保証金は前項の期間を経過するに非されは之を還付せす

3項 身元保証金は他の公課及債権に先ちて之を第1項の公告費用に充つ

21条

1項 公証人は其の職印の印鑑に氏名を自署し之を其の所属する法務局又は地方法務局に差出すべし

2項 公証人前項の印鑑を差出ささる間は其の職務を行ふことを得す

22条

1項 公証人は左の場合に於て其の職務を行ふことを得す

1号 嘱託人、其の代理人又は嘱託せられたる事項に付利害の関係を有する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族たるとき親族関係か止みたる後また同し

2号 嘱託人又は其の代理人の法定代理人、保佐人又は補助人たるとき

3号 嘱託せられたる事項に付利害の関係を有するとき

4号 嘱託せられたる事項に付代理人若は輔佐人たるとき又は代理人若は輔佐人たりしとき

23条

1項 公証人職務上署名するときは其の職名、所属及役場所在地を記載すべし

24条

1項 公証人は其の所属する法務局又は地方法務局の長の認可を受けて書記を置き執務の補助を為さしむることを得

2項 前項の認可は必要なる場合に於ては何時にても之を取消すことを得

25条

1項 公正証書及其の附属書類(官公署の証明書、代理人の権限を証すベき証書、第三者の許可又は同意を証すベき証書其の他公証人の取扱ひたる事件に付公証人ガ取得したる書面又は電磁的記録にして法務省令に定むるものを謂ふ以下之に同ジ)、 第53条第5項 《5 公証人は、第1項の規定による記載をし…》 た私署証書のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。 の規定に依り公証人の保存する証書及其の附属書類、 第58条第3項 《3 公証人は、前項の規定による記載をした…》 定款のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。 の規定に依り公証人の保存する定款及其の附属書類並法令に依り公証人の調製したる帳簿の保存及廃棄に関する規程は法務大臣之を定む

4章 公正証書の作成等 > 1節 総則

26条 (法令に違反する事項等についての公正証書の作成の制限)

1項 公証人は、法令に違反する事項、無効な行為及び行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、公正証書を作成することができない。

27条 (公正証書の用語)

1項 公証人は、日本語で公正証書を作成しなければならない。

2節 公正証書の作成

28条 (嘱託の方法等)

1項 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。 第32条第3項 《3 前項の書面又は電磁的記録が第52条第…》 1項の規定による認証を受けていない私署証書又は第59条第1項の規定による認証を受けていない電磁的記録であるときは、公証人は、当該書面又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書 において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。

29条 (通訳人)

1項 公証人は、嘱託人が日本語に通じない場合又は嘱託人が聴覚、言語機能若しくは音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることが困難であり、かつ、当該嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合若しくは当該嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、通訳人に通訳をさせなければならない。

30条 (証人)

1項 公証人は、嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合又は嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、証人を立ち会わせなければならない。

31条 (映像等の送受信による通話の方法による通訳等)

1項 前2条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせ、又は証人を公正証書の作成に立ち会わせることができる。

32条 (代理人による公正証書の作成の嘱託)

1項 公正証書の作成の嘱託は、代理人によってすることができる。

2項 前項の規定による嘱託は、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、代理人の権限を証する書面又は電磁的記録を提供してしなければならない。

3項 前項の書面又は電磁的記録が 第52条第1項 《公証人は、私署証書に認証を与えるには、法…》 務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は嘱託人が当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを当該嘱託人代理人によって嘱託された場合にあっては、当 の規定による認証を受けていない私署証書又は 第59条第1項 《指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるに…》 は、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為第57条の定款が電磁的 の規定による認証を受けていない電磁的記録であるときは、公証人は、当該書面又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供させなければならない。ただし、当該書面又は電磁的記録が真正であることが公証人の保存する書面又は電磁的記録から明らかであるときは、この限りでない。

33条 (通訳人等に関する規定の準用)

1項 第29条 《通訳人 公証人は、嘱託人が日本語に通じ…》 ない場合又は嘱託人が聴覚、言語機能若しくは音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることが困難であり、かつ、当該嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合若 から 第31条 《映像等の送受信による通話の方法による通訳…》 等 前2条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態 までの規定は、前条第1項の規定による嘱託をした代理人について準用する。

34条 (第三者の許可等があったことの証明)

1項 公証人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は電磁的記録を提供させなければならない。

2項 第32条第3項 《3 前項の書面又は電磁的記録が第52条第…》 1項の規定による認証を受けていない私署証書又は第59条第1項の規定による認証を受けていない電磁的記録であるときは、公証人は、当該書面又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書 の規定は、前項の書面又は電磁的記録について準用する。

35条 (通訳人等の選定等)

1項 通訳人及び証人は、嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。 第37条第2項 《2 公証人は、嘱託人からの申出があり、か…》 つ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者嘱託人公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人をいう。第40条第40条第3項 《3 公証人は、嘱託人からの申出があり、か…》 つ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前2項に規定する行為をし、又 及び 第52条第2項 《2 公証人は、嘱託人からの申出があり、か…》 つ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項 において同じ。)が選定しなければならない。

2項 証人は、通訳人を兼ねることができる。

3項 次に掲げる者は、証人となることができない。

1号 未成年者

2号 第14条 《 左に掲くる者は公証人に任せらるることを…》 得す 1 拘禁刑以上の刑に処せられたる者 但し2年以下の拘禁刑に処せられたる者にして刑の執行を終り又は其の執行を受くることなきに至りたるときは此の限に在らす 2 破産手続開始の決定を受け復権せさる者 各号に掲げる者

3号 嘱託事項について利害関係を有する者

4号 嘱託事項について代理人である者又は代理人であった者

5号 嘱託人又はその代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人

6号 公証人の配偶者、四親等内の親族、被用者、同居人又は書記

36条 (書面又は電磁的記録による公正証書の作成)

1項 公証人は、 第28条 《嘱託の方法等 嘱託人は、公正証書の作成…》 を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律2002年法律 又は 第32条 《代理人による公正証書の作成の嘱託 公正…》 証書の作成の嘱託は、代理人によってすることができる。 2 前項の規定による嘱託は、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、代理人の権限を証する書面又は電磁的記録を提供してしなければならない。 3 の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合電磁的記録

2号 電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合書面

37条 (公正証書の記載又は記録の方法)

1項 公証人は、公正証書を作成するには、その聴取した陳述、その目撃した状況その他の自己の実験した事実及びその実験の方法を記載し、又は記録しなければならない。

2項 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。 第40条第1項 《公証人は、その作成した公正証書を、列席者…》 に読み聞かせ、又は閲覧させ、列席者からその記載又は記録の正確なことの承認を得なければならない。 、第3項及び第5項、 第52条第2項 《2 公証人は、嘱託人からの申出があり、か…》 つ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項 並びに 第53条第4項 《4 公証人は、嘱託人からの申出があり、か…》 つ、当該申出を相当と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同 において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

3項 前項の規定は、 民法 1896年法律第89号第465条の6第1項 《事業のために負担した貸金等債務を主たる債…》 務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行同法第465条の8第1項において準用する場合を含む。)の公正証書を作成する場合については、適用しない。

38条 (公正証書の記載又は記録事項)

1項 公正証書には、前条第1項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 公正証書の番号

2号 嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称

3号 代理人によって嘱託されたときは、その旨及び当該代理人の氏名又は名称

4号 公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、その旨及びその事由( 第31条 《映像等の送受信による通話の方法による通訳…》 等 前2条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態 に規定する方法により通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときにあっては、その旨及びその事由を含む。並びにこれらの者の氏名

5号 作成の年月日

6号 その他法務省令で定める事項

39条 (添付書面等の引用)

1項 公証人は、法務省令で定めるところにより、公正証書に他の書面又は電磁的記録を引用し、かつ、これを添付することができる。

40条 (公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等)

1項 公証人は、その作成した公正証書を、列席者に読み聞かせ、又は閲覧させ、列席者からその記載又は記録の正確なことの承認を得なければならない。

2項 公証人は、公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせたときは、当該通訳人に公正証書の趣旨を通訳させて、前項の承認を得なければならない。

3項 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前2項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

4項 公証人は、第1項の承認を得たときは、その旨(第2項の規定により通訳人に通訳をさせた場合にあっては、その旨を含む。)を公正証書に記載し、又は記録し、かつ、当該公正証書について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 電磁的記録をもって公正証書を作成する場合当該公正証書が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該公正証書が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの

2号 書面をもって公正証書を作成する場合署名及び 第21条第1項 《公証人は其の職印の印鑑に氏名を自署し之を…》 其の所属する法務局又は地方法務局に差出すべし の印鑑による押印

5項 列席者は、第1項の承認をしたときは、前項の公正証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。

41条 (嘱託人による印紙の貼用)

1項 公証人は、嘱託人に対し、 印紙税法 1967年法律第23号)の規定により公正証書(書面をもって作成されたものに限る。)に印紙を貼用させなければならない。

3節 公正証書に記載され、又は記録された事項の証明等

42条 (公正証書の閲覧等)

1項 嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類(これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

2項 第28条 《嘱託の方法等 嘱託人は、公正証書の作成…》 を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律2002年法律 並びに 第32条第1項 《公正証書の作成の嘱託は、代理人によってす…》 ることができる。 及び第2項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

3項 嘱託人の承継人は、第1項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、承継の事実を証する書面又は電磁的記録を提供しなければならない。

4項 利害関係を有する第三者は、第1項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、利害関係を有することを証する書面又は電磁的記録を提供しなければならない。

5項 公証人は、公正証書又はその附属書類に記載され、又は記録されている者(自然人である者に限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該公正証書又はその附属書類に当該住所が明らかにされない措置を講じた上で、第1項の閲覧をさせなければならない。

43条 (公正証書の謄本等の交付等)

1項 嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。

1号 公正証書(書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1号において同じ。又は公正証書の附属書類(書面をもって作成されたものに限る。)の謄本又は抄本の交付の請求

2号 公正証書(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号並びに次条第1項第2号及び第3号において同じ。又は公正証書の附属書類(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号において同じ。)に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面の交付の請求

3号 公正証書又は公正証書の附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録の提供の請求

2項 第28条 《嘱託の方法等 嘱託人は、公正証書の作成…》 を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律2002年法律第32条第1項 《公正証書の作成の嘱託は、代理人によってす…》 ることができる。 及び第2項並びに前条第3項から第5項までの規定は、前項の請求について準用する。

3項 第1項各号の書面又は電磁的記録の作成及び交付又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。

44条 (公正証書の正本等の交付等)

1項 嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。

1号 公正証書の正本の交付の請求

2号 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書面の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの交付の請求

3号 公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって、公証人が法務省令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの提供の請求

2項 第28条 《嘱託の方法等 嘱託人は、公正証書の作成…》 を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律2002年法律第32条 《代理人による公正証書の作成の嘱託 公正…》 証書の作成の嘱託は、代理人によってすることができる。 2 前項の規定による嘱託は、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、代理人の権限を証する書面又は電磁的記録を提供してしなければならない。 3 並びに 第42条第3項 《3 嘱託人の承継人は、第1項の規定による…》 請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、承継の事実を証する書面又は電磁的記録を提供しなければならない。 及び第5項の規定は、前項の請求について準用する。

3項 第32条第3項 《3 前項の書面又は電磁的記録が第52条第…》 1項の規定による認証を受けていない私署証書又は第59条第1項の規定による認証を受けていない電磁的記録であるときは、公証人は、当該書面又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書 の規定は、嘱託人の承継人が前項において準用する 第42条第3項 《3 嘱託人の承継人は、第1項の規定による…》 請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、承継の事実を証する書面又は電磁的記録を提供しなければならない。 の規定により提供すべき書面又は電磁的記録について準用する。

4項 第1項各号の書面又は電磁的記録の作成及び交付又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。

45条 (公正証書等に記録されている事項を記録した電磁的記録の提供の方式等)

1項 公証人は、 第43条第1項第3号 《嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第…》 三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1号において同じ。又は公正証書 又は前条第1項第3号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該電磁的記録が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの

2号 指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。

2項 前項第2号の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成する。

3項 前項の規定による指定は、告示により行う。

4節 雑則

46条 (公正証書の滅失と回復)

1項 公正証書又はその附属書類の全部又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局又は地方法務局の長は、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書又はその附属書類の回復に必要な処分を命ずることができる。

47条 (公正証書原簿の調製)

1項 公証人は、公正証書原簿を調製しなければならない。

2項 公正証書原簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

1号 公正証書の番号及び種類

2号 嘱託人の氏名又は名称

3号 作成の年月日

4号 その他法務省令で定める事項

48条 (債務名義の正本等の送達)

1項 民事執行法 1979年法律第4号第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した に掲げる債務名義については、同法第29条前段の債務名義の正本若しくは謄本若しくはその債務名義に係る電磁的記録又は同条後段の執行文の謄本若しくはその執行文に係る電磁的記録及び債権者が提出した文書の謄本若しくは電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録の送達は、郵便又は最高裁判所規則で定める方法による。

2項 前項の規定による郵便による送達は、申立てにより、公証人がこれを行う。

3項 民事訴訟法 1996年法律第109号第99条 《訴訟無能力者等に対する送達 訴訟無能力…》 者に対する送達は、その法定代理人にする。 2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。 3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。第100条第1項 《送達をした者は、書面を作成し、送達に関す…》 る事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。第101条第2項 《2 郵便による送達にあっては、郵便の業務…》 に従事する者を送達をする者とする。第102条 《裁判所書記官による送達 裁判所書記官は…》 、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。 の二、 第103条 《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》 き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が第105条 《出会送達 前2条の規定にかかわらず、送…》 達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有第106条 《補充送達及び差置送達 就業場所以外の書…》 類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する 並びに 第107条第1項 《前条の規定により送達をすることができない…》 場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

49条 (遺言公正証書の特例)

1項 公証人は、 第18条第2項 《公証人は役場に於て其の職務を行ふことを要…》 す 但し事件の性質か之を許ささる場合又は法令に別段の定ある場合は此の限に在らす 本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、 民法 第969条 《公正証書遺言 公正証書によって遺言をす…》 るには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1 証人2人以上の立会いがあること。 2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 2 前項の公正証書は、公証人法1908年法律第53号の定めるところ から 第970条 《秘密証書遺言 秘密証書によって遺言をす…》 るには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 3 遺言者が、公証人1人及び まで及び 第972条 《秘密証書遺言の方式の特則 口がきけない…》 者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第1項第3号 に規定する遺言に係る職務を行うことができる。

50条 (拒絶証書の特例)

1項 第28条 《嘱託の方法等 嘱託人は、公正証書の作成…》 を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律2002年法律 から 第33条 《通訳人等に関する規定の準用 第29条か…》 ら第31条までの規定は、前条第1項の規定による嘱託をした代理人について準用する。 までの規定は、公証人が拒絶証書を作成する場合については、適用しない。

51条 (任意後見契約公正証書の特例)

1項 公証人は、 任意後見契約に関する法律 1999年法律第150号第3条 《任意後見契約の方式 任意後見契約は、法…》 務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。 に規定する公正証書を作成したときは、 後見登記等に関する法律 1999年法律第152号第2条第1項 《後見登記等に関する事務は、法務大臣の指定…》 する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所次条において「指定法務局等」という。が、登記所としてつかさどる。 の登記所に任意後見契約の登記を嘱託しなければならない。

2項 前項の登記の嘱託は、 第43条第1項第1号 《嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第…》 三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1号において同じ。又は公正証書 の公正証書の謄本、同項第2号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。又は同項第3号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)を提供してしなければならない。

5章 認証 > 1節 私署証書等の認証等

52条 (私署証書等の認証)

1項 公証人は、私署証書に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は嘱託人が当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人又はその代理人)に確認させ、その旨を当該私署証書に記載してこれをしなければならない。

2項 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。

3項 公証人は、私署証書の謄本に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、当該私署証書と対照してこれと符合することを確認し、その旨を当該私署証書の謄本に記載してこれをしなければならない。

4項 第1項及び前項の認証を与える場合において、私署証書に文字の挿入、削除その他の訂正があるとき又は破損若しくは外見上著しく疑わしい点があるときは、公証人は、その状況を当該私署証書又はその謄本に記載して認証をしなければならない。

5項 前章第1節、 第28条 《嘱託の方法等 嘱託人は、公正証書の作成…》 を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律2002年法律第32条 《代理人による公正証書の作成の嘱託 公正…》 証書の作成の嘱託は、代理人によってすることができる。 2 前項の規定による嘱託は、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、代理人の権限を証する書面又は電磁的記録を提供してしなければならない。 3 及び 第34条 《第三者の許可等があったことの証明 公証…》 人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は電磁的記録を提供させなければならない。 2 の規定は第1項又は第3項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、 第29条 《通訳人 公証人は、嘱託人が日本語に通じ…》 ない場合又は嘱託人が聴覚、言語機能若しくは音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることが困難であり、かつ、当該嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合若 から 第31条 《映像等の送受信による通話の方法による通訳…》 等 前2条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態 まで、 第33条 《通訳人等に関する規定の準用 第29条か…》 ら第31条までの規定は、前条第1項の規定による嘱託をした代理人について準用する。 及び 第35条 《通訳人等の選定等 通訳人及び証人は、嘱…》 託人代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。第37条第2項、第40条第3項及び第52条第2項において同じ。が選定しなければならない。 2 証人は、通訳人を兼ねることができる。 3 次に掲げ の規定は第1項の規定により私署証書に認証を与える場合について、 第42条 《公正証書の閲覧等 嘱託人、その承継人又…》 は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法によ第43条 《公正証書の謄本等の交付等 嘱託人、その…》 承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1第45条 《公正証書等に記録されている事項を記録した…》 電磁的記録の提供の方式等 公証人は、第43条第1項第3号又は前条第1項第3号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該電磁的記録が指定公 及び 第46条 《公正証書の滅失と回復 公正証書又はその…》 附属書類の全部又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局又は地方法務局の長は、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書又はその附属書類の回復に必要な処分を命ずることができる。 の規定は第1項又は第3項の規定による認証に係る附属書類について、それぞれ準用する。

53条 (私署証書の宣誓認証)

1項 公証人は、前条第1項の規定により私署証書に認証を与える場合において、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書の記載が真実であることを宣誓させた上、当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを確認させたときは、その旨を当該私署証書に記載してこれを認証しなければならない。

2項 前項の規定による認証の嘱託は、私署証書二通を提出してしなければならない。

3項 第1項の規定による認証の嘱託は、前条第5項において準用する 第32条第1項 《公正証書の作成の嘱託は、代理人によってす…》 ることができる。 の規定にかかわらず、代理人によってすることができない。

4項 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。

5項 公証人は、第1項の規定による記載をした私署証書のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。

6項 第42条 《公正証書の閲覧等 嘱託人、その承継人又…》 は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法によ第43条 《公正証書の謄本等の交付等 嘱託人、その…》 承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1第1項第2号及び第3号に係る部分を除く。及び 第46条 《公正証書の滅失と回復 公正証書又はその…》 附属書類の全部又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局又は地方法務局の長は、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書又はその附属書類の回復に必要な処分を命ずることができる。 の規定は、前項の規定により公証人の保存する私署証書について準用する。

54条 (認証を与える私署証書等の記載事項)

1項 前2条の規定により認証を与える私署証書又はその謄本には、公証人が、法務省令で定めるところにより、 第56条第2項第1号 《2 認証簿には、次に掲げる事項を記録しな…》 ければならない。 1 登簿番号 2 嘱託人の住所及び氏名嘱託人が法人であるときにあっては、その名称 3 私署証書の種類及び署名又は押印をした者 4 認証の方法 5 証人の住所及び氏名 6 認証の年月日 の登簿番号、認証の年月日及びその場所その他法務省令で定める事項を記載した上、当該公証人及び証人が署名押印しなければならない。この場合において、当該公証人は、当該私署証書又はその謄本と認証簿とに契印をしなければならない。

55条 (過料)

1項 私署証書の記載が虚偽であることを知って 第53条第1項 《公証人は、前条第1項の規定により私署証書…》 に認証を与える場合において、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書の記載が真実であることを宣誓させた上、当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は当該私署証書に署名若し に規定する宣誓をした者は、110,000円以下の過料に処する。

56条 (認証簿の調製)

1項 公証人は、認証簿を調製しなければならない。

2項 認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

1号 登簿番号

2号 嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称

3号 私署証書の種類及び署名又は押印をした者

4号 認証の方法

5号 証人の住所及び氏名

6号 認証の年月日

7号 その他法務省令で定める事項

2節 定款の認証

57条 (定款の認証の事務を取り扱う公証人)

1項 会社法第30条第1項(他の法令において準用する場合を含む。並びに 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第13条 《定款の認証 第10条第1項の定款は、公…》 証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 及び 第155条 《定款の認証 第152条第1項及び第2項…》 の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による定款の認証の事務は、法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が取り扱う。

58条 (書面の定款の認証)

1項 前条の定款(電磁的記録をもって作成されたものを除く。以下この条において同じ。)の認証の嘱託は、定款二通を提出してしなければならない。

2項 公証人は、前項の定款の認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人が当該定款に署名又は記名押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人又はその代理人)に確認させ、当該定款にその旨を記載しなければならない。

3項 公証人は、前項の規定による記載をした定款のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。

4項 前章第1節、 第28条 《嘱託の方法等 嘱託人は、公正証書の作成…》 を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律2002年法律 から 第35条 《通訳人等の選定等 通訳人及び証人は、嘱…》 託人代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。第37条第2項、第40条第3項及び第52条第2項において同じ。が選定しなければならない。 2 証人は、通訳人を兼ねることができる。 3 次に掲げ まで、 第52条第2項 《2 公証人は、嘱託人からの申出があり、か…》 つ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項 及び第4項、 第54条 《認証を与える私署証書等の記載事項 前2…》 条の規定により認証を与える私署証書又はその謄本には、公証人が、法務省令で定めるところにより、第56条第2項第1号の登簿番号、認証の年月日及びその場所その他法務省令で定める事項を記載した上、当該公証人及 並びに 第56条 《認証簿の調製 公証人は、認証簿を調製し…》 なければならない。 2 認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 登簿番号 2 嘱託人の住所及び氏名嘱託人が法人であるときにあっては、その名称 3 私署証書の種類及び署名又は押印をした の規定は第2項の規定による定款の認証について、 第42条 《公正証書の閲覧等 嘱託人、その承継人又…》 は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法によ第43条 《公正証書の謄本等の交付等 嘱託人、その…》 承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1第45条 《公正証書等に記録されている事項を記録した…》 電磁的記録の提供の方式等 公証人は、第43条第1項第3号又は前条第1項第3号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該電磁的記録が指定公 及び 第46条 《公正証書の滅失と回復 公正証書又はその…》 附属書類の全部又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局又は地方法務局の長は、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書又はその附属書類の回復に必要な処分を命ずることができる。 の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類について、それぞれ準用する。

3節 電磁的記録の認証等

59条 (電磁的記録の認証等)

1項 指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人)に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為( 第57条 《定款の認証の事務を取り扱う公証人 会社…》 法第30条第1項他の法令において準用する場合を含む。並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第13条及び第155条の規定による定款の認証の事務は、法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務 の定款が電磁的記録をもって作成された場合にあっては、第2号に該当する行為に限る。)をさせ、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。

1号 嘱託に係る電磁的記録がその者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等その者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの(嘱託人がするものに限る。)をすること。

2号 前号の措置をしたことを確認すること。

2項 第26条 《法令に違反する事項等についての公正証書の…》 作成の制限 公証人は、法令に違反する事項、無効な行為及び行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、公正証書を作成することができない。第28条 《嘱託の方法等 嘱託人は、公正証書の作成…》 を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律2002年法律 から 第35条 《通訳人等の選定等 通訳人及び証人は、嘱…》 託人代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。第37条第2項、第40条第3項及び第52条第2項において同じ。が選定しなければならない。 2 証人は、通訳人を兼ねることができる。 3 次に掲げ まで及び 第52条第2項 《2 公証人は、嘱託人からの申出があり、か…》 つ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項 の規定は、前項の規定により電磁的記録に認証を与える場合について準用する。

3項 指定公証人は、第1項の規定により電磁的記録に認証を与える場合において、嘱託人がその面前において嘱託に係る電磁的記録の内容が真実であることを宣誓した上で同項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。この場合においては、 第53条第3項 《3 第1項の規定による認証の嘱託は、前条…》 第5項において準用する第32条第1項の規定にかかわらず、代理人によってすることができない。 及び第4項の規定を準用する。

4項 嘱託に係る電磁的記録の内容が虚偽であることを知って前項の宣誓をした者は、110,000円以下の過料に処する。

60条 (認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等)

1項 指定公証人は、法務省令で定めるところにより、前条第1項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。

2項 嘱託人は、前条第1項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報と同1の情報を記録した電磁的記録の保存を請求することができる。

3項 嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、次に掲げる請求をすることができる。

1号 自己の保有する電磁的記録に記録された情報と第1項に規定する電磁的記録に記録された情報とが同一であることの証明の請求

2号 前項の規定により保存された電磁的記録に記録された情報と同1の情報の提供の請求

4項 前項第2号の情報の提供は、法務省令で定めるところにより、同号の電磁的記録の内容を証する書面の交付をもってすることができる。

5項 第28条 《嘱託の方法等 嘱託人は、公正証書の作成…》 を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等電子署名等に係る地方公共団体情報しすてむ機構の認証業務に関する法律2002年法律 並びに 第32条第1項 《公正証書の作成の嘱託は、代理人によってす…》 ることができる。 及び第2項の規定は第2項及び第3項の請求について、 第42条第3項 《3 嘱託人の承継人は、第1項の規定による…》 請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、承継の事実を証する書面又は電磁的記録を提供しなければならない。 及び第4項の規定は第3項の請求について、同条第5項の規定は第3項第2号に掲げる請求について、それぞれ準用する。

61条 (電磁的記録の認証等の方式等)

1項 指定公証人は、前2条の規定により認証を与え、又は電磁的方式による証明若しくは情報の提供を行う場合においては、当該認証を与える電磁的記録( 第59条第1項 《指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるに…》 は、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為第57条の定款が電磁的 又は第3項の規定によりこれに付すべき情報を含む。又は当該証明に係る情報若しくは当該提供に係る情報を記録した電磁的記録に次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 電磁的記録がその指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの

2号 指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。

2項 前項第2号の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成する。

3項 前項の規定による指定は、告示により行う。

62条 (閲覧等の規定の準用)

1項 第42条 《公正証書の閲覧等 嘱託人、その承継人又…》 は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法によ第43条 《公正証書の謄本等の交付等 嘱託人、その…》 承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。 1 公正証書書面をもって作成されたものに限る。次条第1項第1第45条 《公正証書等に記録されている事項を記録した…》 電磁的記録の提供の方式等 公証人は、第43条第1項第3号又は前条第1項第3号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該電磁的記録が指定公 及び 第46条 《公正証書の滅失と回復 公正証書又はその…》 附属書類の全部又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局又は地方法務局の長は、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書又はその附属書類の回復に必要な処分を命ずることができる。 の規定は、 第59条第1項 《指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるに…》 は、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為第57条の定款が電磁的 の規定による認証に係る附属書類について準用する。

6章 代理兼務及受継

63条

1項 公証人疾病其の他已むことを得さる事由に因り職務を行ふこと能はさるときは同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内の公証人に代理を嘱託することを得

2項 公証人前項に依り代理を嘱託したるときは遅滞なく其の旨を其の所属する法務局又は地方法務局の長に届出つへし其の代理を解きたるときまた同し

64条

1項 公証人前条第1項に依り代理を嘱託せす又は之を嘱託すること能はさるときは其の所属する法務局又は地方法務局の長は同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内の公証人に代理を命することを得

2項 公証人其の職務を行ふことを得るに至りたるときは其の所属する法務局又は地方法務局の長は前項の代理を解くへし

65条

1項 公証人の代理者前2条に依り其の職務を行ふの役場は代理せらるる公証人の役場とす

2項 公証人の代理者職務上署名するときは代理せらるる公証人の職氏名、所属、役場所在地及其の代理者たることを記載すべし

3項 第22条 《 公証人は左の場合に於て其の職務を行ふこ…》 とを得す 1 嘱託人、其の代理人又は嘱託せられたる事項に付利害の関係を有する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族たるとき親族関係か止みたる後また同し 2 嘱託人又は其の代理人の法定代理人、保佐人又 の規定は代理せらるる公証人の外其の代理者にも之を適用す

66条

1項 公証人の死亡、免職、失職又は転属の場合に於て其の所属する法務局又は地方法務局の長必要と認むるときは其の指定したる官吏をして遅滞なく役場の書類に封印を為さしむへし

67条

1項 公証人の死亡、免職、失職又は転属の場合に於て直に後任者の任命せられさるときは其の所属する法務局又は地方法務局の長は同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内の公証人に兼務を命することを得

2項 後任者其の職務を行ふことを得るに至りたるときは其の所属する法務局又は地方法務局の長は前項の兼務を解くへし

68条

1項 公証人の免職、失職又は転属の場合に於ては後任者又は兼務者は前任者と立会ひ遅滞なく書類の授受を為すべし

2項 死亡其の他の事由に因り書類の授受を為すこと能はさる場合に於ては後任者又は兼務者は其の所属する法務局又は地方法務局の長の指定したる官吏の立会を以て書類を受取るへし

3項 第66条 《 公証人の死亡、免職、失職又は転属の場合…》 に於て其の所属する法務局又は地方法務局の長必要と認むるときは其の指定したる官吏をして遅滞なく役場の書類に封印を為さしむへし に依る書類の封印後に命せられたる後任者又は兼務者は其の所属する法務局又は地方法務局の長の指定したる官吏の立会を以て封印を解き書類を受取るへし

69条

1項 前条の規定は兼務者か書類を更に他の公証人に引渡すへき場合に之を準用す

70条

1項 兼務者職務上署名するときは兼務者たることを記載すべし

2項 前任者又は兼務者の作成したる証書に依り後任者か其の正本又は謄本を作成する場合に於て署名するときは後任者たることを記載すべし

71条

1項 公証人の死亡、免職、失職又は転属の場合に於て定員の改正に因り後任者を要せさるときは法務大臣は同一の法務局若は地方法務局又は其の支局の管轄区域内の公証人に書類の引継を命すべし

2項 第68条 《 公証人の免職、失職又は転属の場合に於て…》 は後任者又は兼務者は前任者と立会ひ遅滞なく書類の授受を為すべし 死亡其の他の事由に因り書類の授受を為すこと能はさる場合に於ては後任者又は兼務者は其の所属する法務局又は地方法務局の長の指定したる官吏の立 及前条第2項の規定は前項に依り書類の引継を命せられたる公証人に之を準用す

72条

1項 第66条 《 公証人の死亡、免職、失職又は転属の場合…》 に於て其の所属する法務局又は地方法務局の長必要と認むるときは其の指定したる官吏をして遅滞なく役場の書類に封印を為さしむへし第67条 《 公証人の死亡、免職、失職又は転属の場合…》 に於て直に後任者の任命せられさるときは其の所属する法務局又は地方法務局の長は同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内の公証人に兼務を命することを得 後任者其の職務を行ふことを得るに至りたるときは其の所属第68条第3項 《第66条に依る書類の封印後に命せられたる…》 後任者又は兼務者は其の所属する法務局又は地方法務局の長の指定したる官吏の立会を以て封印を解き書類を受取るへし第70条第1項 《兼務者職務上署名するときは兼務者たること…》 を記載すべし の規定は公証人の停職の場合に之を準用す

2項 兼務者前項に依り其の職務を行ふの役場は停職者の役場とす

73条

1項 第68条 《 公証人の免職、失職又は転属の場合に於て…》 は後任者又は兼務者は前任者と立会ひ遅滞なく書類の授受を為すべし 死亡其の他の事由に因り書類の授受を為すこと能はさる場合に於ては後任者又は兼務者は其の所属する法務局又は地方法務局の長の指定したる官吏の立第69条 《 前条の規定は兼務者か書類を更に他の公証…》 人に引渡すへき場合に之を準用す の規定は法務事務官か 第8条 《 法務局若は地方法務局又は其の支局の管轄…》 区域内に公証人なき場合又は公証人其の職務を行ふこと能はさる場合に於ては法務大臣は当該法務局若は地方法務局又は其の支局に勤務する法務事務官をして管轄区域内に於て公証人の職務を行はしむることを得 に依り公証人の職務を行ふ場合に之を準用す

7章 監督及懲戒

74条

1項 公証人は法務大臣の監督を受く

2項 法務大臣は其の定むるところに依り法務局又は地方法務局の長をして其の管轄区域内の公証人に対する監督事務を取扱はしむ

75条

1項 削除

76条

1項 第74条 《 公証人は法務大臣の監督を受く 法務大臣…》 は其の定むるところに依り法務局又は地方法務局の長をして其の管轄区域内の公証人に対する監督事務を取扱はしむ の監督権は左の事項を包含す

1号 公証人の不適当に取扱ひたる職務に付其の注意を促し及適当に其の職務を取扱ふへきことを之に訓令すること

2号 職務の内外を問はす公証人の地位に不相応なる行状に付之に諭告すること但し諭告を為す前其の公証人をして弁明を為すことを得せしむへし

77条

1項 監督官は公証人の保存する書類を検閲し又は其の指定したる官吏をして之を検閲せしむることを得

2項 前項の規定は指定公証人の保存する電磁的記録に之を準用す

78条

1項 嘱託人又は利害関係人は公証人の事務取扱に対し其の所属する法務局又は地方法務局の長に異議を申出ることを得

2項 前項の異議に付為したる処分に対し不服ある者は更に法務大臣に異議を申出ることを得

79条

1項 公証人職務上の義務に違反したるとき又は品位を失墜すへき行為ありたるときは懲戒に付す

80条

1項 懲戒は左の5種とす

1号 譴責

2号 110,000円以下の過料

3号 1年以下の停職

4号 転属

5号 免職

81条

1項 過料、停職、転属及免職は 第13条 《 裁判官簡易裁判所判事を除く、検察官副検…》 事を除く又は弁護士たるの資格を有する者は試験及実地修習を経すして公証人に任せらるることを得 の二の政令を以て定むる審議会等の議決に依り法務大臣之を行ふ

2項 譴責は法務大臣之を行ふ

82条

1項 削除

83条

1項 公証人勾留せられ又は拘留の刑に処せられたるときは釈放に至るまて当然其の職務を停止せらる

2項 法務大臣は懲戒事件停職、転属又は免職に該当するものと思料するときは懲戒手続結了に至るまて公証人の職務を停止することを得

3項 公証人の停職に関する規定は其の職務停止の場合に之を準用す

84条

1項 過料を完納せさるときは検察官の命令を以て之を執行す

2項 前項の執行に付ては 非訟事件手続法 2011年法律第51号第121条 《過料の裁判の執行 過料の裁判は、検察官…》 の命令で執行する。 この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 2 過料の裁判の執行は、民事執行法1979年法律第4号その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。 ただし、執行をす の規定を準用す

3項 公証人の納めたる身元保証金は 第20条第3項 《3 当事者参加の申出を却下する裁判に対し…》 ては、即時抗告をすることができる。 の場合を除くの外他の公課及債権に先ちて之を過料に充つ

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。