供託法《本則》

法番号:1899年法律第15号

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1条

1項 法令の規定に依りて供託する金銭及び有価証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所か供託所として之を保管す

1条の2

1項 供託所に於ける事務は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は此等の出張所に勤務する法務事務官にして法務局又は地方法務局の長の指定したる者か供託官として之を取扱ふ

1条の3

1項 供託官の処分に付ては 行政手続法 1993年法律第88号)第2章の規定は之を適用せズ

1条の4

1項 供託官の処分に不服ある者又は供託官の不作為に係る処分の申請を為したる者は監督法務局又は地方法務局の長に審査請求を為すことを得

1条の5

1項 審査請求は供託官を経由して之を為すことを要す

1条の6

1項 供託官は処分に付ての審査請求を理由ありと認むるとき又は審査請求に係る不作為に係る処分を為すベきものと認むるときは相当の処分を為して其旨を審査請求人に通知することを要す

2項 供託官は前項に規定する場合を除くの外意見を付し審査請求ありたる日より5日内に之を監督法務局又は地方法務局の長に送付することを要す此の場合に於て監督法務局又は地方法務局の長は当該意見を 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員に送付するものとす

1条の7

1項 法務局又は地方法務局の長は処分に付ての審査請求を理由ありと認むるとき又は審査請求に係る不作為に係る処分を為すベきものと認むるときは供託官に相当の処分を命することを要す

2項 法務局又は地方法務局の長は審査請求に係る不作為に係る処分の申請を却下すベきものと認むるときは供託官に当該申請を却下する処分を命ズることを要す

1条の8

1項 第1条 《 法令の規定に依りて供託する金銭及び有価…》 証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所か供託所として之を保管す の四の審査請求に関する 行政不服審査法 の規定の適用に付ては同法第29条第5項中「処分庁等」とあるは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるは「 供託法 1899年法律第15号第1条の6第2項 《供託官は前項に規定する場合を除くの外意見…》 を付し審査請求ありたる日より5日内に之を監督法務局又は地方法務局の長に送付することを要す此の場合に於て監督法務局又は地方法務局の長は当該意見を行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2項に規定す に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるは「 供託法 第1条の6第2項 《供託官は前項に規定する場合を除くの外意見…》 を付し審査請求ありたる日より5日内に之を監督法務局又は地方法務局の長に送付することを要す此の場合に於て監督法務局又は地方法務局の長は当該意見を行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2項に規定す の意見」とす

1条の9

1項 行政不服審査法 第13条 《参加人 利害関係人審査請求人以外の者で…》 あって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。 2 第18条 《審査請求期間 処分についての審査請求は…》 、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができな第21条 《処分庁等を経由する審査請求 審査請求を…》 すべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。 この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第19条第2項から第5項まで第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 ないし[から〜まで]第7項、 第29条第1項 《審理員は、審査庁から指名されたときは、直…》 ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。 ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。 ないし[から〜まで]第4項、 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申第37条 《審理手続の計画的遂行 審理員は、審査請…》 求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第31条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要第45条第3項 《3 審査請求に係る処分が違法又は不当では…》 あるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、第46条 《処分についての審査請求の認容 処分事実…》 上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。審査請求に係る不作為ガ違法又は不当なる旨の宣言に係る部分を除く)ないし[から〜まで]第5項及ビ 第52条 《裁決の拘束力 裁決は、関係行政庁を拘束…》 する。 2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対す の規定は 第1条 《目的等 この法律は、行政庁の違法又は不…》 当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適 の四の審査請求に付ては之を適用せズ

2条

1項 供託所に供託を為さんと欲する者は法務大臣か定めたる書式に依りて供託書を作り供託物に添へて之を差出たすことを要す

3条

1項 供託金には法務省令の定むる所に依り利息を付することを要す

4条

1項 供託所は供託物を受取るへき者の請求に因り供託の目的たる有価証券の償還金、利息又は配当金を受取り供託物に代へ又は其従として之を保管す但保証金に代へて有価証券を供託したる場合に於ては供託者は其利息又は配当金の払渡を請求することを得

5条

1項 法務大臣は法令の規定に依りて供託する金銭又は有価証券に非さる物品を保管すへき倉庫営業者又は銀行を指定することを得

2項 倉庫営業者又は銀行は其営業の部類に属する物にして其保管し得へき数量に限り之を保管する義務を負ふ

6条

1項 倉庫営業者又は銀行に供託を為さんと欲する者は法務大臣か定めたる書式に依りて供託書を作り供託物に添へて之を交付することを要す

7条

1項 倉庫営業者又は銀行は 第5条第1項 《法務大臣は法令の規定に依りて供託する金銭…》 又は有価証券に非さる物品を保管すへき倉庫営業者又は銀行を指定することを得 の規定に依る供託物を受取るへき者に対し一般に同種の物に付て請求する保管料を請求することを得

8条

1項 供託物の還付を請求する者は法務大臣の定むる所に依り其権利を証明することを要す

2項 供託者は 民法 第496条 《供託物の取戻し 債権者が供託を受諾せず…》 又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。 この場合においては、供託をしなかったものとみなす。 2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合 の規定に依れること、供託か錯誤に出てしこと又は其原因か消滅したることを証明するに非されは供託物を取戻すことを得す

9条

1項 供託者か供託物を受取る権利を有せさる者を指定したるときは其供託は無効とす

10条

1項 供託物を受取るへき者か反対給付を為すへき場合に於ては供託者の書面又は裁判、公正証書其他の公正の書面に依り其給付ありたることを証明するに非されは供託物を受取ることを得す

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