1条
1項 商法施行前に生したる事項に付ては本法に別段の定ある場合を除く外旧法の規定を適用す
2条
1項 商事に関する特別の法令は商法施行の後といえどもなお其効力を存す
3条
1項 特別の法令中旧商法の規定に依るへきものと定めたる場合に付ては旧商法は商法施行の後といえどもなお其効力を存す
4条
1項 商法施行前より商業を営む未成年者、妻及び後見人は商法の規定に従ひて登記を為すことを要す
5条
1項 商法施行前に会社の無限責任社員と為ることを許されたる未成年者又は妻は商法施行の日より其会社の業務に関し之を能力者と看做す
6条
1項 商法第7条第2項の規定は商法施行の日より其施行前に定めたる制限にもまた之を適用す
7条
1項 削除
8条
1項 商法施行前に旧法の規定に依りて為したる登記は商法の規定に従ひて為したるものと同一の効力を有す
9条
1項 商法施行前に登記したる事項に変更を生し又は其事項か消滅したる場合に於て商法施行前に登記を為ささりしときは当事者は其施行の後遅滞なく登記を為すことを要す
10条
1項 商法施行前に設立の登記を為したる会社の社名は商法の規定に従ひて登記したる商号と同一の効力を有す
11条
1項 商法施行前に設立したる合名会社にして其社名中に合名会社なる文字を用いさるものは其施行の日より三个月内に商法第17条の規定に従ひて其社名を改め且其登記を為すことを要す
2項 会社の業務を執行する社員か前項の規定に違反したるときは5円以上50円以下の過料に処せらる
12条
1項 商法第18条の規定は商法施行前より使用する商号には之を適用せす
13条
1項 商法第19条の規定は旧商法施行前より使用する商号には之を適用せす
2項 商法施行後に商号の登記を為したる者といえども旧商法施行前より同一又は類似の商号を使用する者に対しては商法第20条に定めたる権利を行ふことを得す
14条
1項 削除
15条
1項 商法施行前に東京市又は大阪市に於て商号の登記を為したる者は商法施行の日より六个月内に其市に存する他の登記所に於て其登記を為すことを要す
2項 前項に定めたる登記を為ささりし者は其登記を為ささりし登記所の管轄区域内に於ては商法第20条に定めたる権利を行ふことを得す
16条
1項 削除
17条
1項 商法第28条の規定は商法施行前に作りたる商業帳簿にもまた之を適用す
18条
1項 代務人には商法施行の日より支配人に関する規定を適用す
19条
1項 商法施行前より支配人又は支配役と称する者か商法第30条に定めたる権限を有せさるときは主人は商法施行の日より三个月内に其名称を改むることを要す
2項 主人か前項の期間内に支配人又は支配役の名称を改めさりしときは其者は商法第30条に定めたる権限を有するものと看做す
20条
1項 商法第32条第3項の規定は旧商法第50条の規定に反して為したる行為に之を準用す但1年の期間は商法施行の日より之を起算す
2項 主人か商法施行前に前項の行為を知りたるときは2週間の期間もまた其施行の日より之を起算す
21条
1項 商法中代理商に関する規定は商法施行の日より其施行前に定めたる代理商にもまた之を適用す
22条
1項 商法中会社に関する規定は本法に別段の定ある場合を除く外商法施行の日より其施行前に設立したる会社にもまた之を適用す
23条
1項 商法第47条に定めたる期間は商法施行前に本店の所在地に於て設立の登記を為したる会社に付ては其施行の日より之を起算す
24条
1項 商法施行前に設立したる合名会社にしていまだ設立の登記を為ささるものは商法施行の日より一个月内に商法の規定に従ひて定款を作り且商法第51条第1項に定めたる登記を為すことを要す
25条
1項 商法施行前に本店の所在地に於て設立の登記を為したる合名会社は商法施行の日より一个月内に本店の所在地に於ては支店、支店の所在地に於ては本店並に他の支店及び社員の出資の種類並に財産を目的とする出資の価格を登記することを要す
26条
1項 商法第51条第2項、第3項及び
第52条
《 商法施行前に本店の所在地に於て設立の登…》
記を為したる株式会社は商法施行の日より三个月内に本店の所在地に於ては支店、支店の所在地に於ては本店並に他の支店及び会社か公告を為す方法並に監査役の氏名、住所を登記することを要す
の規定は合名会社か設立の登記を為したる後商法施行前に支店を設け又は其本店若くは支店を移転したる場合に之を準用す但登記期間は商法施行の日より之を起算す
27条
1項 会社の業務を執行する社員か前2条の規定に依り為すへき登記を怠りたるときは5円以上50円以下の過料に処せらる
28条
1項 商法第60条第2項及び第3項の規定は旧商法第104条の規定に反して為したる行為に之を準用す
2項 第20条
《 商法第32条第3項の規定は旧商法第50…》
条の規定に反して為したる行為に之を準用す 但1年の期間は商法施行の日より之を起算す 主人か商法施行前に前項の行為を知りたるときは2週間の期間もまた其施行の日より之を起算す
の規定は前項の場合に之を準用す
29条
1項 商法第71条の規定は商法施行前に設立したる合名会社には之を適用せす
30条
1項 合名会社の目的たる事業の成功か商法施行前に不能と為りたるときは裁判所か解散を命したる場合を除く外其会社は商法の施行と同時に解散したるものと看做す
31条
1項 合名会社か商法施行前に解散したる場合に於ていまだ清算人を選任せさるときは其施行の日より2週間内に商法第76条の規定に従ひて登記を為すことを要す
32条
1項 合名会社か商法施行前に解散したる場合に於て既に清算人を選任したるときは其施行の日より2週間内に商法第76条及び
第90条
《 第33条の規定は商法施行前に解散したる…》
株式会社の清算人か為すへき公告に之を準用す
の規定に従ひて登記を為すことを要す
33条
1項 削除
34条
1項 合名会社か商法施行前に解散したる場合に於ていまだ清算人を選任せさるときは総社員の同意を以て会社財産の処分方法を定むることを得此場合に於ては商法施行の日より2週間内に財産目録及び貸借対照表を作ることを要す
2項 商法第78条第2項、
第79条
《 株式会社か商法施行前に債券発行の認許を…》
得たる場合に於て1時に全額の払込を為さしめさるときは第一回の払込ありたる後2週間内に本店及び支店の所在地に於て払込みたる金額及び商法第173条第3号ないし[から〜まで]第6号に掲けたる事項を登記するこ
及び
第80条
《 商法施行前に社債の全額又は一部の払込あ…》
りたるときは其施行の日より2週間内に本店及び支店の所在地に於て払込みたる金額及び商法第173条第3号ないし[から〜まで]第6号に掲けたる事項を登記することを要す
の規定は前項の場合に之を準用す
35条
1項 合名会社か商法施行前に解散の登記を為したる場合に於ては清算は旧商法の規定に依りて之を為す
36条
1項 合名会社に於て商法施行前に清算人の解任又は変更ありたるときは其施行の日より2週間内に商法第97条の規定に従ひて登記を為すことを要す
37条
1項 商法第103条の規定は商法施行前に解散したる合名会社にもまた之を適用す
38条
1項 商法施行前に設立したる合資会社には旧商法の規定を適用す
2項 第23条
《 商法第47条に定めたる期間は商法施行前…》
に本店の所在地に於て設立の登記を為したる会社に付ては其施行の日より之を起算す
、
第25条
《 商法施行前に本店の所在地に於て設立の登…》
記を為したる合名会社は商法施行の日より一个月内に本店の所在地に於ては支店、支店の所在地に於ては本店並に他の支店及び社員の出資の種類並に財産を目的とする出資の価格を登記することを要す
ないし[から〜まで]
第32条
《 合名会社か商法施行前に解散したる場合に…》
於て既に清算人を選任したるときは其施行の日より2週間内に商法第76条及び第90条の規定に従ひて登記を為すことを要す
及び前3条の規定は前項の会社に之を準用す
39条
1項 商法施行前に設立したる合資会社は其取引に関する一切の書類に商法施行前に設立したる会社たることを示すことを要す
2項 業務担当社員か前項の規定に違反したるときは5円以上50円以下の過料に処せらる
40条
1項 商法施行前に設立したる合資会社は旧商法第151条第2項の規定に従ひ其組織を変更して之を商法に定めたる合資会社、株式会社又は株式合資会社と為すことを得
2項 前項の場合に於ては総会は直ちに新会社の組織に必要なる事項を決議することを要す
41条
1項 商法第78条、
第79条第1項
《株式会社か商法施行前に債券発行の認許を得…》
たる場合に於て1時に全額の払込を為さしめさるときは第一回の払込ありたる後2週間内に本店及び支店の所在地に於て払込みたる金額及び商法第173条第3号ないし[から〜まで]第6号に掲けたる事項を登記すること
、第2項及び第254条の規定は前条の場合に之を準用す
42条
1項 商法施行前に設立したる合資会社は商法の規定に従ひて合併を為すことを得但合併後存続し又は合併に因りて設立する会社は商法に定めたる種類の一たることを要す
2項 合併の決議は旧商法第151条第2項の規定に依るに非されは之を為すことを得す
43条
1項 商法施行前に発起の認可を得たる株式会社に於ては其発起人は7人以上なることを要せす
44条
1項 商法施行前に発起の認可を得たる株式会社といえども其発起人かいまだ株主の募集に著手せさるときは之に商法の規定を適用す
45条
1項 株式会社の発起人か商法施行前に株主の募集に著手したるときは旧商法の規定に従ひて会社の設立を為すことを得但商法の規定に従ひて定款を作ることを要す
46条
1項 商法施行前に創業総会に於て定款を確定したる場合に於ては商法の規定に従ひて其定款を変更することを要す
47条
1項 商法第130条の規定は前2条の場合にもまた之を適用す
48条
1項 商法第163条第1項及び第2項の規定は旧商法の規定に依りて招集したる創業総会の決議に之を準用す但同条第2項の期間は商法施行前に決議を為したる場合に於ては其施行の日より之を起算す
49条
1項 第45条
《 株式会社の発起人か商法施行前に株主の募…》
集に著手したるときは旧商法の規定に従ひて会社の設立を為すことを得 但商法の規定に従ひて定款を作ることを要す
の場合に於て商法施行前に株式総数の引受ありたるときは其施行の日より商法施行後に株式総数の引受ありたるときは其日より六个月内に発起人か創業総会を招集せさるときは株式申込人は其申込を取消すことを得
50条
1項 第45条
《 株式会社の発起人か商法施行前に株主の募…》
集に著手したるときは旧商法の規定に従ひて会社の設立を為すことを得 但商法の規定に従ひて定款を作ることを要す
及び
第46条
《 商法施行前に創業総会に於て定款を確定し…》
たる場合に於ては商法の規定に従ひて其定款を変更することを要す
の場合に於ては株式会社は各株に付き株金の4分の一の払込ありたる後2週間内に商法第141条第1項に定めたる登記を為すことを要す
51条
1項 商法施行前に本店の所在地に於て設立の登記を為したる株式会社にして其定款に商法第120条第1号ないし[から〜まで]第7号に掲けたる事項を定めさるものは商法施行の日より三个月内に其定款を変更することを要す
52条
1項 商法施行前に本店の所在地に於て設立の登記を為したる株式会社は商法施行の日より三个月内に本店の所在地に於ては支店、支店の所在地に於ては本店並に他の支店及び会社か公告を為す方法並に監査役の氏名、住所を登記することを要す
53条
1項 商法施行前に設立したる株式会社か登記したる事項中に変更を生したる場合に於て商法施行前に登記を為ささりしときは其施行の日より2週間内に本店及び支店の所在地に於て其登記を為すことを要す
2項 旧商法の規定に依り登記すへき事項か商法施行前に生したる場合に於ては旧商法に登記期間の定なきときに限り前項の規定を準用す
54条
1項 取締役か前3条の規定に違反したるときは5円以上50円以下の過料に処せらる
55条
1項 商法施行前に設立したる株式会社に於て株式の金額か商法第145条第2項の規定に反するも旧商法及び旧商法施行条例の規定に反せさる場合に於ては定款の定むる所に依ることを得商法施行後に新株を発行するときまた同し
2項 前項の規定は商法施行後に株式の金額を変更する場合には之を適用せす
56条
1項 商法中株券に関する規定は商法施行前に発行したる仮株券にもまた之を適用す
57条
1項 商法施行前に発行したる株券及び仮株券は商法第148条又は第218条の規定に違ふも之を改むることを要せす但商法施行後に株金の払込を為したる場合に於ては前に払込みたる金額及び新に払込みたる金額を仮株券に記載することを要す
58条
1項 旧商法第212条ないし[から〜まで]第215条の規定は商法施行前に株金払込の催告ありたる場合に限り之を適用す
59条
1項 商法第153条第2項ないし[から〜まで]第4項の規定は商法施行前に株式を譲渡したる者にして旧商法第182条の規定に依り担保義務なき者には之を適用せす
60条
1項 削除
61条
1項 旧商法施行前に設立したる株式会社に於ては株主の議決権の制限か商法第162条の規定に反するも定款の定むる所に依ることを得但商法施行後に其制限を変更する場合は此限に在らす
62条
1項 商法第163条の規定は株主総会か商法施行前に決議を為したる場合にもまた之を適用す但同条第2項の期間は商法施行の日より之を起算す
63条
1項 商法第167条但書の規定は商法施行前に選任したる取締役及び監査役には之を適用せす
64条
1項 商法施行前に選任したる取締役又は監査役といえども其禁治産に因りて退任す
65条
1項 商法施行前に選任したる取締役は其施行の後遅滞なく定款に定めたる員数の株券を監査役に供託することを要す
66条
1項 商法施行前に設立したる株式会社に於て其施行後に株金の払込ありたるときは取締役は其払込の年月日を株主名簿に記載することを要す
67条
1項 商法施行前に設立したる株式会社の取締役は其施行の後遅滞なく社債の総額及び其償還の方法を社債原簿に記載することを要す
68条
1項 株式会社か商法施行前に其資本の半額を失ひたる場合に於ては取締役は商法施行の後遅滞なく株主総会を招集して之を報告することを要す
2項 商法施行前に会社財産を以て会社の債務を完済すること能はさるに至りたる場合に於ては取締役は商法施行の後遅滞なく破産宣告の請求を為すことを要す
69条
1項 取締役か前3条の規定に違反したるときは5円以上100円以下の過料に処せらる
70条
1項 商法第175条の規定は商法施行前に選任したる取締役には之を適用せす
71条
1項 旧商法第189条の規定は商法施行前に選任したる取締役にのみ之を適用す
72条
1項 商法施行前に旧商法第228条又は第229条の規定に依りて提起したる訴には商法の規定を適用せす
73条
1項 商法施行前に選任したる監査役は其任期か1年より長きときといえども其任期間在任す
74条
1項 商法第190条に掲けたる書類は商法施行前に総会招集の通知を発したる場合に限り会日まてに之を提出するを以て足る
75条
1項 商法第196条の規定は商法施行前に本店の所在地に於て設立の登記を為したる株式会社か其登記後2年以上開業を為すこと能はさるものと認むる場合にもまた之を適用す
2項 裁判所か定款の規定を認べしたるときは取締役は2週間内に本店及び支店の所在地に於て其登記を為すことを要す
3項 取締役か前項に定めたる登記を為すことを怠りたるときは5円以上50円以下の過料に処せらる
76条
1項 1890年法律第60号は商法施行の日より之を廃止す
77条
1項 株式会社か商法施行前に債券発行の認許を得たる場合に於ては旧法の規定に依りて其募集を完了することを得
78条
1項 商法第204条第1項の規定は株式会社か商法施行前に債券発行の認許を得たる場合には之を適用せす
79条
1項 株式会社か商法施行前に債券発行の認許を得たる場合に於て1時に全額の払込を為さしめさるときは第一回の払込ありたる後2週間内に本店及び支店の所在地に於て払込みたる金額及び商法第173条第3号ないし[から〜まで]第6号に掲けたる事項を登記することを要す
80条
1項 商法施行前に社債の全額又は一部の払込ありたるときは其施行の日より2週間内に本店及び支店の所在地に於て払込みたる金額及び商法第173条第3号ないし[から〜まで]第6号に掲けたる事項を登記することを要す
81条
1項 商法施行前に発行したる債券は商法第205条の規定に違ふも之を改むることを要せす
2項 第57条
《 商法施行前に発行したる株券及び仮株券は…》
商法第148条又は第218条の規定に違ふも之を改むることを要せす 但商法施行後に株金の払込を為したる場合に於ては前に払込みたる金額及び新に払込みたる金額を仮株券に記載することを要す
但書の規定は債券に之を準用す
82条
1項 商法第209条第2項の規定は商法施行前に仮決議を為していまだ其通知を発せさる場合にもまた之を適用す
83条
1項 商法第209条第4項の規定は株式会社か商法施行前に定款変更の決議又は仮決議を為したる場合には之を適用せす
84条
1項 株式会社か商法施行前に資本の増加若くは減少の決議又は仮決議を為したる場合に於ては旧商法の規定に依りて其増加又は減少を為すことを得
85条
1項 商法施行前に為したる決議又は仮決議に依りて資本を増加したる場合に於て商法施行前に新株に付き払込みたる株金額の登記を為ささりしときは其施行の日より商法施行後に払込ありたるときは其日より2週間内に本店及び支店の所在地に於て其登記を為すことを要す
86条
1項 株式会社か商法施行前に解散したる場合に於ていまだ解散の決議を為ささるときは取締役は商法施行の後遅滞なく株主に対して解散の通知を発することを要す
87条
1項 取締役か前2条の規定に違反したるときは5円以上50円以下の過料に処せらる
88条
1項 株式会社の清算人は株主総会又は裁判所か商法施行前に与へたる訓示を遵守することを要す
89条
1項 商法施行前に旧商法第242条の規定に依りて選任したる代人は商法施行の後といえども其権限を保有す
90条
91条
1項 第26条
《 商法第51条第2項、第3項及び第52条…》
の規定は合名会社か設立の登記を為したる後商法施行前に支店を設け又は其本店若くは支店を移転したる場合に之を準用す 但登記期間は商法施行の日より之を起算す
、
第30条
《 合名会社の目的たる事業の成功か商法施行…》
前に不能と為りたるときは裁判所か解散を命したる場合を除く外其会社は商法の施行と同時に解散したるものと看做す
ないし[から〜まで]
第32条
《 合名会社か商法施行前に解散したる場合に…》
於て既に清算人を選任したるときは其施行の日より2週間内に商法第76条及び第90条の規定に従ひて登記を為すことを要す
、
第35条
《 合名会社か商法施行前に解散の登記を為し…》
たる場合に於ては清算は旧商法の規定に依りて之を為す
及び
第36条
《 合名会社に於て商法施行前に清算人の解任…》
又は変更ありたるときは其施行の日より2週間内に商法第97条の規定に従ひて登記を為すことを要す
の規定は株式会社に之を準用す
92条
1項 商法施行前に日本に支店を設けたる外国会社に付ては勅令を以て特別の規程を設くることを得商法施行前に外国人か日本に於て設立したる会社及び組合に付きまた同し
93条
1項 商法施行前に旧法中会社に関する罰則を適用すへき行為ありたるときは商法施行の後といえども其罰則を適用す
94条
1項 私設鉄道株式会社には1887年勅令第12号私設鉄道条例の改正に至るまて旧商法及び其附属法令中株式会社に関する規定を適用す
95条ないし[から〜まで]117条
1項 削除
118条
1項 商法施行前に設定したる質権の実行に付ては別段の意思表示ありたる場合を除く外 民事執行法 (1979年法律第4号)の規定を適用す但取引所の相場ある有価証券其他の商品に在りては執行官は取引所に於て之を売却することを得
2項 前項の規定は留置権者か其留置物を売却する場合に之を準用す
119条
1項 商法施行前に発行したる指図証券及び無記名証券には本法に別段の定ある場合を除く外旧商法の規定を適用す但 民法施行法
第30条
《 民法施行前に出訴期限を経過せさる債権に…》
付ては民法中時効に関する規定を適用す
、
第31条
《 民法施行前に進行を始めたる出訴期限か民…》
法に定めたる時効の期間より長きときは旧法の規定に従ふ 但其残期か民法施行の日より起算し民法に定めたる時効の期間より長きときは其日より起算して民法の規定を適用す
及び
第33条
《 前3条の場合に於て民法中時効の中断及び…》
停止に関する規定は民法施行の日より之を適用す
の準用を妨げす
120条
1項 商法第281条の規定は商法施行前に発行したる指図証券及び無記名証券にもまた之を適用す
121条
1項 商法第299条の規定は商法施行前に約したる匿名組合にもまた之を適用す
122条
1項 削除
123条
1項 手形の所持人の其前者に対する償還請求権は支払拒絶証書の作成か商法施行前に在りたる場合に於ては其施行の日より支払拒絶証書の作成か商法施行後に在りたる場合に於ては其作成の日より六个月を経過したるときは時効に因りて消滅す
2項 裏書人の其前者に対する償還請求権は商法施行前に償還を為したる場合に於ては其施行の日より商法施行後に償還を為したる場合に於ては其日より六个月を経過したるときは時効に因りて消滅す
3項 商法施行前に進行を始めたる時効の残期か商法施行の日より起算して六个月より短きときは時効は其残期を経過するに因りて完成す
124条ないし[から〜まで]126条
1項 削除
127条
1項 商法第552条第3項の規定は商法施行前に選任したる船舶管理人にもまた之を適用す
2項 商法第553条の規定は商法施行の日より其施行前に選任したる船舶管理人にもまた之を適用す
128条
1項 商法第556条の規定は商法施行前に為したる船舶の賃貸借にもまた之を適用す
129条
1項 商法第558条ないし[から〜まで]第568条及び第570条ないし[から〜まで]第574条の規定は商法施行の日より其施行前に選任したる船長にもまた之を適用す
130条
1項 削除
131条
1項 委付の原因か商法施行後に生したるときは其施行前に為したる保険契約に付ても被保険者は商法の規定に従ひて委付を為すことを得
132条
1項 船舶の存否か商法施行の日より六个月間分明ならさるときはいまだ旧商法第966条第1項の期間を経過せさるときといえども其船舶は行方の知れさるものと看做す
133条
1項 商法施行の際旧商法第969条第1項に定めたる3日の期間かいまだ満了に至らざるときは商法施行の日より三个月内に商法第674条に定めたる通知を発して委付を為すことを得
134条
1項 船舶の先取特権に関する商法の規定は其施行前に発生したる債権に付てもまた之を適用す
135条
136条
1項 船舶の抵当権に関する商法の規定は商法施行前に設定したる抵当権にもまた之を適用す
137条
1項 民法施行法
第2条
《 削除…》
、
第3条
《 削除…》
、
第30条
《 民法施行前に出訴期限を経過せさる債権に…》
付ては民法中時効に関する規定を適用す
、
第31条
《 民法施行前に進行を始めたる出訴期限か民…》
法に定めたる時効の期間より長きときは旧法の規定に従ふ 但其残期か民法施行の日より起算し民法に定めたる時効の期間より長きときは其日より起算して民法の規定を適用す
、
第33条
《 前3条の場合に於て民法中時効の中断及び…》
停止に関する規定は民法施行の日より之を適用す
、
第34条
《 第30条ないし[から〜まで]第32条の…》
規定は時効期間の性質を有せさる法定期間に之を準用す
、
第53条
《 民法施行前より債務を負担する者か其施行…》
の後に至り債務を履行せさるときは民法の規定に従ひ不履行の責に任す 前項の規定は債権者か債務の履行を受くることを拒み又は之を受くること能はさる場合に之を準用す
及び
第56条
《 金銭を目的とする債務を負担したる者か民…》
法施行前より其履行を怠りたるときは損害賠償の額は其施行の日以後は民法第404条に定めたる利率に依りて之を定む 但民法第419条第1項但書の適用を妨げす
の規定は商事に之を準用す