船舶法施行細則《別表など》

法番号:1899年逓信省令第24号

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別表1 (第7条の三関係)

書類

保存期間

船舶原簿(共同人名簿を含む。

抹消登録を行った年の翌年から50年

船舶件名書、総とん数計算書及び添付された図面並びに職権抹消登録に係る書類

抹消登録を行った年の翌年から5年

申請書及び添付書類(新規登録、変更登録及び抹消登録に係るものに限る。

登録を行った年の翌年から5年

船舶国籍証書書換申請書

交付を行った年の翌年から5年

申請の受付年月日、登録、交付、書換その他の処分を行った年月日を記載した帳簿

記入を終えた年の翌年から5年

次回に検認を受けなければならない期日を記載した帳簿並びに番号及び信号符字に関する帳簿

記入を終えた年の翌年から5年

その他の申請書及び手数料納付書

交付、書換等の処分を行った又は手数料が納付された年の翌年から1年

別表2 船舶総とん数測度手数料表(第50条関係)

測度の種類

新規測度又は全部改測

一部改測

総とん数

20とん以上

50とん未満

37,400円

24,200円

50とん以上

100とん未満

60,300円

100とん以上

300とん未満

87,200円

39,300円

300とん以上

500とん未満

123,700円

500とん以上

1,000とん未満

159,800円

58,400円

1,000とん以上

2,000とん未満

209,300円

2,000とん以上

3,000とん未満

258,400円

65,000円

3,000とん以上

4,000とん未満

290,100円

4,000とん以上

6,000とん未満

316,400円

6,000とん以上

8,000とん未満

389,000円

8,000とん以上

10,000とん未満

459,800円

10,000とん以上

15,000とん未満

514,300円

15,000とん以上

20,000とん未満

614,900円

20,000とん以上

30,000とん未満

789,100円

30,000とん以上

50,000とん未満

829,600円

50,000とん以上

70,000とん未満

949,300円

99,900円

70,000とん以上

100,000とん未満

976,500円

100,000とん以上

1,013,500円

備考

別表二の2 船舶総とん数測度手数料表(第50条関係)

測度の種類

新規測度又は全部改測

一部改測

総とん数

20とん以上

50とん未満

37,400円

24,200円

50とん以上

100とん未満

60,300円

100とん以上

300とん未満

87,100円

39,300円

300とん以上

500とん未満

123,600円

500とん以上

1,000とん未満

159,700円

58,300円

1,000とん以上

2,000とん未満

209,000円

2,000とん以上

3,000とん未満

258,100円

64,900円

3,000とん以上

4,000とん未満

289,700円

4,000とん以上

6,000とん未満

316,000円

6,000とん以上

8,000とん未満

388,500円

8,000とん以上

10,000とん未満

459,200円

10,000とん以上

15,000とん未満

513,700円

15,000とん以上

20,000とん未満

614,100円

20,000とん以上

30,000とん未満

788,200円

30,000とん以上

50,000とん未満

828,600円

50,000とん以上

70,000とん未満

948,200円

99,800円

70,000とん以上

100,000とん未満

975,400円

100,000とん以上

1,012,300円

備考

別表3 外国における船舶総とん数測度手数料表(第50条関係)

測度の種類

新規測度又は全部改測

一部改測

総とん数

20とん以上

50とん未満

48,700円

31,500円

50とん以上

100とん未満

78,500円

100とん以上

300とん未満

113,400円

51,100円

300とん以上

500とん未満

160,900円

500とん以上

1,000とん未満

207,800円

75,900円

1,000とん以上

2,000とん未満

272,100円

2,000とん以上

3,000とん未満

335,900円

84,500円

3,000とん以上

4,000とん未満

377,100円

4,000とん以上

6,000とん未満

411,300円

6,000とん以上

8,000とん未満

505,600円

8,000とん以上

10,000とん未満

597,600円

10,000とん以上

15,000とん未満

668,400円

15,000とん以上

20,000とん未満

799,100円

20,000とん以上

30,000とん未満

1,025,700円

30,000とん以上

50,000とん未満

1,078,300円

50,000とん以上

70,000とん未満

1,233,900円

129,800円

70,000とん以上

100,000とん未満

1,269,200円

100,000とん以上

1,317,200円

備考

別表三の2 外国における船舶総とん数測度手数料表(第50条関係)

測度の種類

新規測度又は全部改測

一部改測

総とん数

20とん以上

50とん未満

48,600円

31,500円

50とん以上

100とん未満

78,400円

100とん以上

300とん未満

113,300円

51,000円

300とん以上

500とん未満

160,600円

500とん以上

1,000とん未満

207,500円

75,800円

1,000とん以上

2,000とん未満

271,700円

2,000とん以上

3,000とん未満

335,400円

84,300円

3,000とん以上

4,000とん未満

376,500円

4,000とん以上

6,000とん未満

410,700円

6,000とん以上

8,000とん未満

504,900円

8,000とん以上

10,000とん未満

596,800円

10,000とん以上

15,000とん未満

667,500円

15,000とん以上

20,000とん未満

798,000円

20,000とん以上

30,000とん未満

1,024,300円

30,000とん以上

50,000とん未満

1,076,800円

50,000とん以上

70,000とん未満

1,232,200円

129,700円

70,000とん以上

100,000とん未満

1,267,500円

100,000とん以上

1,315,400円

備考

第1号書式 (第8条関係)

第1号書式( 第8条 《 船舶法第4条の規定に依り船舶の総とん数…》 の測度を申請せんとする者は第1号書式の申請書を管海官庁に差出すべし 管海官庁に於て必要ありと認むるときは前項の申請書の外造船地、造船者、進水の年月及船舶の原名を証する書面を差出さしむることを得 管海官 関係)

第2号書式 (第12条関係)

第2号書式( 第12条 《 管海官庁に於て総とん数の測度又は改測の…》 申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のとん数の測度に関する法律1980年法律第40号の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を行はせ且第2号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総とん 関係)

第3号書式 (第30条関係)

第3号書式( 第30条 《 管海官庁に於て第17条の2第1項に依り…》 船舶の登録を為したるときは第3号書式の船舶国籍証書を申請者に交付す 関係)

第4号書式 (第37条の二関係)

第4号書式( 第37条 《 船舶法第15条又は第16条の規定に依り…》 仮船舶国籍証書を請受けんとする者は第5号書式の申請書に所有権の取得を証する書面を添へ当該管海官庁に差出すべし の二関係)

第5号書式 (第37条関係)

第5号書式( 第37条 《 船舶法第15条又は第16条の規定に依り…》 仮船舶国籍証書を請受けんとする者は第5号書式の申請書に所有権の取得を証する書面を添へ当該管海官庁に差出すべし 関係)

第7号書式 (第30条の三関係)

第7号書式( 第30条 《 管海官庁に於て第17条の2第1項に依り…》 船舶の登録を為したるときは第3号書式の船舶国籍証書を申請者に交付す の三関係)

第8号書式 (第30条の五関係)

第8号書式( 第30条 《 管海官庁に於て第17条の2第1項に依り…》 船舶の登録を為したるときは第3号書式の船舶国籍証書を申請者に交付す の五関係)

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