1項 本則は 船舶法 施行の日より之を施行す
1項 1893年2月逓信省令第3号、同年3月逓信省令第6号失踪船取扱規則、同年同月逓信省告示第85号及1896年4月逓信省令第3号登簿船免状取扱規則は本則施行の日より廃止す
1項 本令は1914年10月1日より之を施行す
1項 本令施行の際現に船舶原簿に登録したる船籍港に付ては
第3条第2項
《船籍港と為すへき市町村は船舶の航行し得へ…》
き水面に接したるものに限る
の規定に適合せさるものといえども当該船舶か引続き其地に船籍を置く場合に限り従前の例に依る
1項 本令は1921年3月15日より之を施行す
1項 本令は1931年法律第6号施行の日より之を施行す
1項 本令は1933年8月10日より之を施行す
2項 本令施行の際現に船舶原簿に登録したる船籍港に付ては
第3条第3項
《船籍港は当該船舶所有者の住所に之を定むへ…》
し 但住所か日本になき場合又は前項の規定に該当せさる場合其他已むことを得さる事由ある場合は此限に在らす
の規定に適合せさるものといえども当該船舶か引続き其地に船籍を置く場合に限り従前の例に依る
1項 本令は1941年9月25日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
1項 この命令は、公布の日から、これを施行する。
2項 この命令施行前に申請のあつたものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1949年1月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、 船舶法 の一部を改正する法律(1949年法律第237号)施行の日から適用する。
1項 この命令は、1950年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1952年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1953年1月1日から施行する。但し、
第1条
《 本則に於て船舶の種類と称するは汽船、帆…》
船の別を謂ふ 機械力を以て運航する装置を有する船舶は蒸気を用ゆると否とに拘はらす之を汽船と看做す 主として帆を以て運航する装置を有する船舶は機関を有するものといえども之を帆船と看做す
中附録二及び附録3の改正規定は、1953年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1955年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1955年9月1日から施行する。ただし、 船舶法施行細則 附録二外国における船舶積量測度手数料表及び附録三外国における仮船舶国籍証書交付等手数料表の改正規定は、1955年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1958年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。ただし、
第44条第1項
《船舶に標示すへき事項及其標示方法は左の如…》
し 1 船首両舷の外部に船名、船尾外部の見易き場所に船名及船籍港名を十せんちメートル以上の漢字、平仮名、片仮名、あらビあ数字、ろーま字又は国土交通大臣の指定する記号を以て記すること 2 中央部船梁其他
の改正規定は、1962年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1966年6月6日から施行する。
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年6月16日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第4条
《 次の場合に於ては船舶国籍証書又は仮船舶…》
国籍証書の受有前といえども船舶を航行せしむることを得 1 総とん数の測度を受けんとする場合に於て船舶安全法1933年法律第11号第9条第1項に規定する船舶検査証書を受有したる船舶、同条第2項に規定する
の規定、
第13条
《 外国に於て船舶の総とん数の測度又は改測…》
を行ひたる場合に在りては当該官庁は遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に関係書類を送付すべし
の規定中地方鉄道法施行規則第20条の改正規定並びに
第26条
《 行政区画、其名称又は地番号の変更ありた…》
るときは船舶原簿に登録したる行政区画、其名称又は地番号は当然之を変更したるものと看做す字又は其名称の変更ありたるときまた同し
、
第32条
《 第26条の規定は船舶国籍証書に之を準用…》
す
( 航空法施行規則 第51条
《航空機の指定 法第28条第3項の国土交…》
通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 1 初級滑空機及び中級滑空機 2 本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土
、
第53条
《技能証明の限定 法第25条第1項の航空…》
機の種類についての限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄
、別表第二及び別表第3の改正規定を除く。)及び
第33条
《認定書の交付 認定は、申請者に事業場認…》
定書第16号の二様式を交付することによつて行う。
の規定は1971年2月1日から、
第31条
《認定の申請 認定を申請しようとする者は…》
、事業場ごとに、事業場認定申請書第16号様式に、当該事業場が次条の技術上の基準に適合することを説明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定は同年3月1日から、
第32条
《認定の基準 法第20条第1項の技術上の…》
基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる施設を有すること。 イ 認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。に必要な設備 ロ 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他
の規定中 航空法施行規則 第51条
《航空機の指定 法第28条第3項の国土交…》
通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 1 初級滑空機及び中級滑空機 2 本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土
、
第53条
《技能証明の限定 法第25条第1項の航空…》
機の種類についての限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄
、別表第二及び別表第3の改正規定は同年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。
2項 この省令施行前に申請した積量の測度又は改測に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1981年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、船舶のとん数の測度に関する法律(以下「 法 」という。)の施行の日(1982年7月18日)から施行する。
2条 (船舶法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に
第1条
《 本則に於て船舶の種類と称するは汽船、帆…》
船の別を謂ふ 機械力を以て運航する装置を有する船舶は蒸気を用ゆると否とに拘はらす之を汽船と看做す 主として帆を以て運航する装置を有する船舶は機関を有するものといえども之を帆船と看做す
の規定による改正前の 船舶法施行細則 第4条
《 次の場合に於ては船舶国籍証書又は仮船舶…》
国籍証書の受有前といえども船舶を航行せしむることを得 1 総とん数の測度を受けんとする場合に於て船舶安全法1933年法律第11号第9条第1項に規定する船舶検査証書を受有したる船舶、同条第2項に規定する
の規定により行われた認可は、
第1条
《 本則に於て船舶の種類と称するは汽船、帆…》
船の別を謂ふ 機械力を以て運航する装置を有する船舶は蒸気を用ゆると否とに拘はらす之を汽船と看做す 主として帆を以て運航する装置を有する船舶は機関を有するものといえども之を帆船と看做す
の規定による改正後の 船舶法施行細則 (以下「 新 船舶法施行細則 」という。)
第4条
《 次の場合に於ては船舶国籍証書又は仮船舶…》
国籍証書の受有前といえども船舶を航行せしむることを得 1 総とん数の測度を受けんとする場合に於て船舶安全法1933年法律第11号第9条第1項に規定する船舶検査証書を受有したる船舶、同条第2項に規定する
の規定により行われた認可とみなす。
1項 この省令の施行の際現に船舶原簿に登録されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、法附則第5条第2項に規定する船舶に係るものを除き、この省令の施行の日に抹消されたものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に受有する船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
2項 前項の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、法附則第5条第2項に規定する船舶に係るものを除き、この省令の施行の日に抹消されたものとみなす。
1項 法附則第3条第1項の規定により総とん数の測度の基準についてなお従前の例によることとされた船舶(法附則第5条第2項の規定の適用を受けるものを除く。以下「 旧基準適用船舶 」という。)に対する 新 船舶法施行細則 第12条の規定の適用については、「船舶のとん数の測度に関する法律(1980年法律第40号)」とあるのは、「旧船舶積量測度法(1914年法律第34号)」とする。
2項 旧基準適用船舶 に係る船舶原簿に登録すべき事項並びに船舶国籍証書及び仮船舶国籍証書の書式については、 新 船舶法施行細則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、控除積量、純積量及び純噸数に係る事項を登録又は記載することを要しない。
1項 法附則第5条第2項の規定の適用を受ける船舶に対する 新 船舶法施行細則 第12条の規定の適用については、「総とん数」とあるのは「積量」と、「船舶のとん数の測度に関する法律(1980年法律第40号)」とあるのは「旧船舶積量測度法(1914年法律第34号)」と、「総とん数計算書」とあるのは「船舶積量測度表」とする。
2項 法附則第5条第2項の規定の適用を受ける船舶に対する 新 船舶法施行細則 第50条の規定の適用については、「総とん数」とあるのは「積量」と、「別表一船舶総とん数測度手数料表」とあるのは「船舶のとん数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令附則別表一船舶積量測度手数料表」と、「別表二外国に於ける船舶総とん数測度手数料表」とあるのは「船舶のとん数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令附則別表二外国に於ける船舶積量測度手数料表」とする。
3項 法附則第5条第2項の規定の適用を受ける船舶に対する 新 船舶法施行細則 の規定(新 船舶法施行細則 第12条
《 管海官庁に於て総とん数の測度又は改測の…》
申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のとん数の測度に関する法律1980年法律第40号の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を行はせ且第2号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総とん
及び
第50条
《 船舶法第4条又は第9条の規定に依り船舶…》
の総とん数の測度又は改測を受けたるときは船舶所有者は当該管海官庁の指定する所に従ひ別表二船舶総とん数測度手数料表に定むる測度手数料情報通信技術活用法第6条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組
の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。
1項 法附則第5条第2項に規定する船舶について、1969年の船舶のとん数の測度に関する国際 条約 (以下「 条約 」という。)第17条(1)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して12年を経過する日(その日前に特定修繕(法附則第3条第1項の特定修繕をいう。)が行われた船舶又は国際とん数証書の交付を受ける船舶については、法附則第3条第1項の当初改測日又は 法 第8条第2項の規定による測度を受ける日のいずれか早い日。以下「切替日」という。)前に、附則第6条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた 新 船舶法施行細則 第4条の規定に相当する規定により行われた認可は、新 船舶法施行細則 第4条
《 次の場合に於ては船舶国籍証書又は仮船舶…》
国籍証書の受有前といえども船舶を航行せしむることを得 1 総とん数の測度を受けんとする場合に於て船舶安全法1933年法律第11号第9条第1項に規定する船舶検査証書を受有したる船舶、同条第2項に規定する
の規定により行われた認可とみなす。
1項 法附則第5条第2項に規定する船舶について、切替日において現に船舶原簿に登録されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、切替日に抹消されたものとみなす。
1項 法附則第5条第2項に規定する船舶について、切替日において現に受有する船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書は、切替日以後も、なおその効力を有する。
2項 前項の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、切替日に抹消されたものとみなす。
1号 測度甲板下全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
2号 船舶法施行細則 第50条第3項
《申請人の都合に依り測度の申請を取下け又は…》
船舶か測度を要せさるものとなりたる場合と雖測度著手後なるときは測度手数料を徴収す改測の場合に付また同し
の場合において、総とん数を定めることができないときは、計画総とん数(積量の改測の場合にあつては、現に登録されている総とん数)により手数料を徴収する。
1号 測度甲板下全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
2号 船舶法施行細則 第50条第3項
《申請人の都合に依り測度の申請を取下け又は…》
船舶か測度を要せさるものとなりたる場合と雖測度著手後なるときは測度手数料を徴収す改測の場合に付また同し
の場合において、総とん数を定めることができないときは、計画総とん数(積量の改測の場合にあつては、現に登録されている総とん数)により手数料を徴収する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令の施行前に海運局支部長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4項 この省令の施行の際現に使用する改正前の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿又は第2号書式による航海日誌については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 船舶のとん数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令(1982年運輸省令第3号。以下「 整備省令 」という。)による改正前の 船舶法施行細則 第12条
《 管海官庁に於て総とん数の測度又は改測の…》
申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のとん数の測度に関する法律1980年法律第40号の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を行はせ且第2号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総とん
の船舶積量測度表(控除積量、純積量及び純頓数に係る事項を除く。)及びこの省令による改正前の 船舶法施行細則 第12条
《 管海官庁に於て総とん数の測度又は改測の…》
申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のとん数の測度に関する法律1980年法律第40号の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を行はせ且第2号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総とん
の総とん数計算書は、この省令による改正後の 船舶法施行細則 (以下「 新省令 」という。)
第12条
《 管海官庁に於て総とん数の測度又は改測の…》
申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のとん数の測度に関する法律1980年法律第40号の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を行はせ且第2号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総とん
の総とん数計算書とみなす。
1項 整備省令 附則第5条第1項の 旧基準適用船舶 に係る総とん数計算書に記載すべき事項については、 新省令 第12条
《 管海官庁に於て総とん数の測度又は改測の…》
申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のとん数の測度に関する法律1980年法律第40号の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を行はせ且第2号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総とん
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2001年9月1日から施行する。ただし、第2号書式の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に作成している船舶件名書は、この省令による改正後の 船舶法施行細則 (以下「 新省令 」という。)の書式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に受有する船舶国籍証書は、 船舶法 第11条
《 船舶国籍証書に記載したる事項に変更を生…》
したるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より2週間内に其書換を申請することを要す船舶国籍証書か毀損したるときまた同し
の規定による船舶国籍証書の書換を行うまでは、 新省令 の書式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現に受有する仮船舶国籍証書は、 新省令 の書式によるものとみなす。
5項 船舶のとん数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令(1982年運輸省令第3号)附則第5条第1項の 旧基準適用船舶 に係る同条第2項の規定の適用については、「船舶原簿に登録すべき事項並びに船舶国籍証書及び仮船舶国籍証書の書式」とあるのは「船舶原簿に登録すべき事項」と、「登録又は記載」とあるのは「登録」とする。
6項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (船舶法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 船舶法施行細則 第27条第2項
《前項の抹消の登録を為したる場合に於て当該…》
抹消の登録を為したる管海官庁は其船舶原簿を閉鎖す
の規定により閉鎖されている船舶原簿(以下「 旧船舶原簿 」という。)については、改正後の 船舶法施行細則 第17条
《 船舶法第5条第1項の規定に依り船舶の登…》
録を為すには申請書に所有者の氏名又は名称、住所及共有なるときは各共有者の持分を記載したる登記事項証明書を添へ之を管海官庁に差出すべし
の三及び
第29条
《 何人といえども管海官庁に対し手数料を納…》
付して船舶原簿に記録したる事項を証明したる書面以下「登録事項証明書」と謂ふの交付を申請し又船舶原簿の閲覧を請求することを得 手数料の外送付に要する費用を納付して登録事項証明書の送付を請求することを得
の規定は適用しない。
2項 何人も、手数料を納付して、抹消の登録の申請をした時にその船舶の船籍港を管轄していた管海官庁に、 旧船舶原簿 の謄本若しくは抄本の交付の申請又は閲覧の請求をすることができる。
3項 旧船舶原簿 の謄本は、その交付の申請を受けた管海官庁の当該旧船舶原簿の全部を謄写して調製するものとする。
4項 第2項の場合における手数料は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 旧船舶原簿 の謄本又は抄本の交付を申請する場合一枚につき900円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付を申請する場合にあっては、700円)
2号 旧船舶原簿 の閲覧を請求する場合一船舶の閲覧一回につき450円
5項 前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を申請書に貼って納付しなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 船舶法施行細則 (以下「 旧細則 」という。)
第12条
《 管海官庁に於て総とん数の測度又は改測の…》
申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のとん数の測度に関する法律1980年法律第40号の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を行はせ且第2号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総とん
の総とん数計算書又は 旧細則 第17条の2
《 管海官庁は前条の申請書を受けたるときは…》
関係書類を調査し次の事項を船舶原簿に登録す 1 番号 2 信号符字 3 種類 4 船名 5 船籍港 6 船質 7 帆船の帆装 8 上甲板の下面に於て船首材の前面より船尾材の後面に至る長 9 船体最広部
の船舶原簿は、それぞれこの省令による改正後の 船舶法施行細則 (以下「 新細則 」という。)
第12条
《 管海官庁に於て総とん数の測度又は改測の…》
申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のとん数の測度に関する法律1980年法律第40号の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を行はせ且第2号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総とん
の総とん数計算書又は 新細則 第17条の2
《 管海官庁は前条の申請書を受けたるときは…》
関係書類を調査し次の事項を船舶原簿に登録す 1 番号 2 信号符字 3 種類 4 船名 5 船籍港 6 船質 7 帆船の帆装 8 上甲板の下面に於て船首材の前面より船尾材の後面に至る長 9 船体最広部
の船舶原簿とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年11月30日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 船舶登記令 (2005年政令第11号)附則第5条第1項において準用する 不動産登記法 (2004年法律第123号)附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される同令第35条第1項において準用する同法第21条の規定により交付された登記済証については、この省令による改正前の 船舶法施行細則 第25条
《 船舶所有者の変更ありたるときは新所有者…》
は申請書に変更に係る新旧事項の事実なることを証する登記事項証明書を添附して変更の登録を申請すべし 前項の規定は船舶所有者の氏名若くは名称、住所又は共有者の持分の変更ありたる場合に之を準用す
の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。