鉄道抵当法施行規則《別表など》
法番号:1905年逓信省令第37号
略称:
本則 >
附則 >
第1号様式(
第6条
《 鉄道抵当原簿は別記第1号様式に依る表紙…》
及別記第2号様式に依る原簿目録を附し鉄道財団の用紙を編綴して之を調整すベし 鉄道抵当原簿はバいんダー式帳簿とす
関係)
第2号様式 (第6条、第8条関係)
第2号様式(
第6条
《 鉄道抵当原簿は別記第1号様式に依る表紙…》
及別記第2号様式に依る原簿目録を附し鉄道財団の用紙を編綴して之を調整すベし 鉄道抵当原簿はバいんダー式帳簿とす
、
第8条
《 鉄道財団の用紙を閉鎖したるときは之を鉄…》
道抵当閉鎖原簿に編綴することを要す 鉄道抵当閉鎖原簿は別記第4号様式に依る表紙及別記第2号様式に依る原簿目録を附し閉鎖したる鉄道財団の用紙を編綴して之を調整すベし
関係)
第3号様式(
第7条
《 鉄道財団の用紙は別記第3号様式に依り之…》
を調整すベし
関係)
第4号様式(
第8条
《 鉄道財団の用紙を閉鎖したるときは之を鉄…》
道抵当閉鎖原簿に編綴することを要す 鉄道抵当閉鎖原簿は別記第4号様式に依る表紙及別記第2号様式に依る原簿目録を附し閉鎖したる鉄道財団の用紙を編綴して之を調整すベし
関係)
第6号様式(
第13条
《 登録に関する申請書の提出ありたるときは…》
受附帳に登録の目的、申請人の氏名、受附の年月日及受附番号を記載し当該申請書に受附の年月日及受附番号を記載することを要す 但し同一の鉄道財団に関して同時に数個の申請ありたるときは同一の受附番号を記載する
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。