1条
1項 一般運送の用に供する目的を以て運河を開設せむとする者は国土交通大臣の免許を受くへし
2条
1項 免許を受けたる者は国土交通大臣の指定したる期限内に工事設計の認可を都道府県知事に申請すべし
2項 免許を受けたる者は前項の認可を得たる日より6箇月内に工事に著手し指定の期限内に之を竣功すベし但し正当の事由に因り期限内に著手又は竣功すること能はザるときは都道府県知事は期限の伸長を許可することを得
3項 免許を受けたる者工事に著手し又は竣功したるときは遅滞なく都道府県知事に届出ヅベし
4項 免許を受けたる者は工事竣功届出後1箇月内に開設費精算書を都道府県知事に提出すベし
3条
1項 国、公共団体又は行政庁の許可を受けたる者に於て運河に接続若は接近し又は之を横断して河川、溝渠、道路、橋梁、鉄道、軌道其の他公共の用に供するものを造設するも免許を受けたる者は運河の効用に妨なき限り之を拒むことを得す
2項 前項の場合に於て国土交通大臣又は都道府県知事は公益上必要と認むるときは免許を受けたる者に命し接続、横断の場所に於ける設備を共用に供せしめ又は之を変更せしむることを得
4条
1項 前条第1項の場合に於て運河の効用に妨ありや否に付争あるとき又は同条第2項の場合に於て設備の共用若は変更に要する費用の負担に付協議調はさるときは都道府県知事之を決定す
2項 前項の規定に依る決定の申請書を受理したる都道府県知事は其の副本を相手方に送付し一定の期限内に答弁書を提出せしむベし
3項 指定の期限内に答弁書を提出せザるときは都道府県知事は申請書のみに依りて決定を為すことを得副本の交付を為すこと能はザるときまた同ジ
4項 第1項の規定に依る決定は理由を付したる文書を以て之を為し当事者双方に送付すベし
5項 第1項の規定に依る決定に不服ある者は其の決定を知りたる日より6箇月以内に訴を以て費用の負担額の増減を請求することを得
6項 前項の訴に於ては国、公共団体若は行政庁の許可を受けたる者又は免許を受けたる者を以て被告とす
5条
1項 工事か其の設計又は免許、許可若は認可の条件に違反するときは都道府県知事は其の改築、除却又は停止を命することを得
6条
1項 工事の全部又は一部竣功し運送を開始せむとするときは都道府県知事の許可を受くへし
7条
1項 免許を受けたる者は通航料其の他運河使用に関する規程を定め都道府県知事の認可を受くへし
2項 都道府県知事に於て公益上必要と認むるときは前項の規程の変更を命することを得
3項 免許を受けたる者は都道府県知事の許可を受くるに非ザれバ全部又は一部の通航を停止することを得ズ
8条
1項 国土交通大臣又は都道府県知事は免許を受けたる者より事業の報告を徴し又は其の状況を検査することを得
2項 免許を受けたる者は毎事業年度後1箇月内に事業報告書を都道府県知事に提出すベし
9条
1項 国土交通大臣又は都道府県知事は免許を受けたる者に対し運河及附属物件の維持修繕を命し其の他公益上必要なる処分を為すことを得
10条
1項 運河及附属物件は免許の効力存続する間及其の効力消滅後1年間は都道府県知事の許可を受くるに非されは之を譲渡し又は担保に供することを得す
11条
1項 削除
12条
1項 左に掲くるものを以て運河用地とす
1号 水路用地及運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の築設に要する土地
2号 運河用通信、信号に要する土地
3号 上屋、倉庫等の建設に要する土地
4号 運河に要する船舶、器具、機械を修理製作する工場の建設に要する土地
5号 職務上常住を要する運河従事員の舎宅及従事員の駐在所等の建設に要する土地
2項 前項第3号ないし[から〜まで]第5号に掲くる土地は運河に沿ひたるものに限る
13条
1項 1909年法律第28号は運河の抵当に之を準用す
14条
1項 運河財団は左に掲くるものにして運河財団の所有者に属するものを以て之を組成す
1号 水路其の他の運河用地及其の上に存する工作物並之に属する器具、機械
2号 工場、上屋、倉庫、事務所、舎宅及其の敷地並之に属する器具、機械
3号 運河用通信、信号に要する工作物及其の敷地並之に属する器具、機械
4号 前3号に掲くる工作物を所有し又は使用する為他人の不動産の上に存する地上権、登記したる賃借権及前3号に掲くる土地の為に存する地役権
5号 運河に要する船舶並之に属する器具、機械
6号 運河の維持修繕に要する材料及器具、機械
15条
1項 国又は公共団体は免許の効力消滅したる後運河開設に要したる費用を支払ひ其の運河及附属物件を買収することを得但し運河及附属物件にして開設当時に比し価格を減損したるものあるときは開設に要したる費用より之を控除す
2項 前項費用の範囲及金額に付協議調はさるときは都道府県知事之を決定す
3項 前項の規定に依る決定に不服ある者は其の決定を知りたる日より6箇月以内に訴を以て第1項の費用の増額を請求することを得
4項 前項の訴に於ては国又は公共団体を以て被告とす
16条
1項 国又は公共団体に於て必要と認むるときは免許年限の満了前と雖運河及附属物件を買収することを得
2項 前項の買収価格に付協議調はさるときは鑑定人の意見を徴し都道府県知事之を決定す
3項 前条第3項及第4項の規定は前項の規定に依る決定に之を準用す
17条
1項 左に掲くる場合に於ては免許を取消すことを得
1号 法令又は法令に基きて為す処分に違反したるとき
2号 免許、許可若は認可の条件に違反したるとき
18条
1項 工事竣功前免許の効力消滅したる場合に於ては都道府県知事は免許を受けたる者に対し原状の回復其の他必要なる措置を命することを得
19条
1項 前2条の場合に於て同一路線に当り運河の開設を免許せられたる者は運河及附属物件を買収することを得
2項 前項の買収価格に付協議調はさるときは
第16条第2項
《前項の買収価格に付協議調はさるときは鑑定…》
人の意見を徴し都道府県知事之を決定す
の規定に依る
3項 本条の規定は運河財団に属するものには之を適用せす
19条の2
1項 本法に規定したる国土交通大臣の権限は国土交通省令の定むる所に依り其の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することを得
19条の3
1項 本法又は本法に基く国土交通省令の規定に依り国土交通大臣に提出すベき申請書其の他の書類は都道府県知事を経由すベし
19条の4
1項 第2条
《 免許を受けたる者は国土交通大臣の指定し…》
たる期限内に工事設計の認可を都道府県知事に申請すべし 免許を受けたる者は前項の認可を得たる日より6箇月内に工事に著手し指定の期限内に之を竣功すベし但し正当の事由に因り期限内に著手又は竣功すること能はザ
、
第3条第2項
《前項の場合に於て国土交通大臣又は都道府県…》
知事は公益上必要と認むるときは免許を受けたる者に命し接続、横断の場所に於ける設備を共用に供せしめ又は之を変更せしむることを得
、
第4条第1項
《前条第1項の場合に於て運河の効用に妨あり…》
や否に付争あるとき又は同条第2項の場合に於て設備の共用若は変更に要する費用の負担に付協議調はさるときは都道府県知事之を決定す
ないし[から〜まで]第4項(運河の効用に妨ありや否に付争ある場合に於ける決定に係る部分に限る)、
第5条
《 工事か其の設計又は免許、許可若は認可の…》
条件に違反するときは都道府県知事は其の改築、除却又は停止を命することを得
ないし[から〜まで]
第10条
《 運河及附属物件は免許の効力存続する間及…》
其の効力消滅後1年間は都道府県知事の許可を受くるに非されは之を譲渡し又は担保に供することを得す
、
第18条
《 工事竣功前免許の効力消滅したる場合に於…》
ては都道府県知事は免許を受けたる者に対し原状の回復其の他必要なる措置を命することを得
及前条の規定に依り都道府県ガ処理することとされている事務は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とす