恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則《本則》

法番号:1923年勅令第439号

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1条

1項 総理府恩給局長は国庫より府県其の他国庫以外の経済に対し請求すへき各経済別恩給金額分担額を前年4月1日より其の年3月31日迄の間に於ける恩給支給義務額に依り調査し各経済毎に仕訳書二通を作成し毎年7月31日迄に分担金額の請求を為すへき当該経済に対し仕訳書一通を添附したる恩給金額分担請求通知書を発し同時に仕訳書一通を大蔵大臣に送付すべし

2条

1項 府県其の他国庫以外の経済前条の規定に依る恩給金額分担請求通知書の送付を受けたるときは翌年3月31日迄に其の分担額を日本銀行に払込むへし

3条

1項 府県其の他国庫以外の経済は国庫に対し請求すへき恩給金額分担額を前年4月1日より其の年3月31日迄の間に於ける恩給支給義務額に依り調査し仕訳書を作成し之を恩給金額分担請求書に添附し毎年7月31日迄に総理府恩給局長に送付すべし

2項 総理府恩給局長前項の分担請求書を受けたるときは之を調査し同年9月30日迄に大蔵大臣に送付すべし

4条

1項 大蔵大臣前条の恩給金額分担請求書の送付を受けたるときは翌年3月31日迄に其の分担額を当該経済に交付すべし

5条

1項 府県其の他国庫以外の経済は国庫以外の他の経済に対し請求すへき恩給金額分担額を前年4月1日より其の年3月31日迄の間に於ける恩給支給義務額に依り調査し仕訳書を作成し之を恩給金額分担請求書に添附し毎年7月31日迄に分担金額の請求を受くへき経済に送付すべし

6条

1項 前条の恩給金額分担請求書の送付を受けたる経済は翌年3月31日迄に其の分担額を之か請求を為したる当該経済に交付すべし

7条

1項 国庫と府県其の他国庫以外の経済との間又は国庫以外の経済相互間に於ける分担の請求を為すとき普通恩給、扶助料、1時恩給又は1時扶助料の裁定を為したる官庁は裁定後直に普通恩給、扶助料、1時恩給又は1時扶助料の分担請求を受くへき経済に当該公務員の履歴書を添附し其の裁定の要項を通知すべし

2項 前項の場合に於て国庫に対する通知は総理府恩給局長に宛て之を為すものとす

8条

1項 総理府恩給局長以外の官庁か国庫より支給すへき恩給の裁定を為したるときは当該公務員の履歴書を添附し直に其の要項を総理府恩給局長に通知すべし

2項 総理府恩給局長か国庫以外の経済より支給すへき普通恩給、扶助料、1時恩給又は1時扶助料の裁定を為したるときは当該公務員の履歴書を添附し直に其の要項を当該経済に通知すべし

9条

1項 前2条の規定に依り通知したる裁定の要項に変更を生したる場合に於ては前2条の規定に準し之を通知すべし

2項 年金たる恩給を受くるの権利の消滅したる場合また前項に同し此の場合に於ては履歴書の添附を要せす

10条

1項 文官、下士官以上の軍人、教育職員、警察監獄職員又は待遇職員にして国庫より俸給(又は給料)の支給を受くる者の 恩給法 第59条 《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》 当する金額を国庫に納付すベし の規定に依り国庫に納付すへき金額は俸給(又は給料)の支払を為す際支出官之を控除すべし但し出納官吏俸給(又は給料)の支払を為す場合に於ては当該出納官吏之を控除すべし

2項 各省各庁の長は前項の規定に依り控除したる金額を歳入に組入れむとする場合に於て 会計法 第4条の2第1項 《各省各庁の長は、政令の定めるところにより…》 、当該各省各庁所属の職員にその所掌の歳入の徴収に関する事務を委任することができる。 又は第2項の規定に依り其の歳入の徴収に関する事務を委任するときは当該支出官に委任するものとす

3項 予算決算及び会計令 第26条第2項 《各省各庁の長は、会計法第4条の2第1項及…》 び第2項の規定により、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任しようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ財務大臣 及第3項の規定は前項の委任に付ては之を適用せズ

11条

1項 文官又は教育職員にして国庫より俸給(又は給料)の支給を受けさる者の 恩給法 第59条 《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》 当する金額を国庫に納付すベし の規定に依り国庫に納付すへき金額は俸給(又は給料)の支払を為す際其の支払を為す当該官吏又は吏員之を控除すべし

2項 前項の規定に依り国庫納金を控除したる者は其の計算を明にしたる仕訳書を作成し毎翌月5日迄に之を歳入徴収官に報告すべし但し歳入徴収官の指定したる者に在りては前項の控除額に仕訳書を添附し毎翌月10日迄に之を歳入徴収官の定むる出納官吏に納付すべし

12条

1項 文官、教育職員、警察監獄職員又は待遇職員にして国庫より俸給(又は給料)の支給を受けさる者の 恩給法 第59条 《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》 当する金額を国庫に納付すベし の規定に依り府県其の他国庫以外の経済に納付すへき金額は俸給(又は給料)の支払を為す際其の支払を為す当該官吏又は吏員之を控除すべし

2項 前項の規定に依りて控除したる納金は当該経済の定むる所に依り収入の手続を為すべし

13条

1項 転任、転職、待命、休職又は死亡等に因り過渡俸給(又は給料)の返納を要するときは前3条の規定に依り控除したる納金額を算出したる場合に適用せられたる割合を其の過渡俸給(又は給料)額に乗したる金額を返納者に於て控除すべし

14条

1項 国庫より恩給を給するも俸給を給せさる公務員に俸給を給する経済か 恩給法 第18条第1項 《恩給を受くるの権利を有する者死亡に因り其…》 の恩給を受くるの権利ガ消滅したるに拘らズ其の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払ガ行はれたる場合に於て当該過誤払に依る返還金に係る債権以下返還金債権と称すに係る債務の弁済を為すベき者 の規定に依り国庫に納付すへき金額は毎年4月10日及10月10日迄に其の前6月分を日本銀行に払込むへし

15条

1項 府県其の他国庫以外の経済より恩給を給するも俸給を給せさる公務員に俸給を給する経済か 恩給法 第18条第2項の規定に依り国庫以外の経済に納付すへき金額は毎年4月10日及10月10日迄に其の前6月分を当該経済に交付すべし

16条

1項 内地に於ける道府県立以外の公立の国民学校、青年学校、幼稚園、盲学校、聾唖学校及国民学校に類する各種学校の教育職員に恩給を給する経済に対し 恩給法 第18条第3項の規定に依り国庫より交付する金額は其の教育職員に俸給を給したる年度の翌翌年度に於て之を交付するものとす

17条

1項 本令施行に関し必要なる規定は其の収入支出に関するものに付ては大蔵大臣、其の他の事項に関するものに付ては内閣総理大臣之を定む

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