1条
1項 個別漁業権( 漁業法 (1949年法律第267号)
第62条第2項第1号
《2 海区漁場計画においては、海区第136…》
条第1項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該海区に設定する漁業権について、次に掲げる事項 イ 漁場の位置及び区域 ロ 漁業の種類 ハ 漁業
ほに規定する個別漁業権を謂ふ以下同ジ)を有する者、漁業の用に供する登記したる船舶を有する者又は水産物の養殖場を有する者は之に付抵当権の目的と為す為漁業財団を設くることを得
2条
1項 漁業財団は左に掲くるものにして同1人に属するものの全部又は一部を以て之を組成することを得
1号 個別漁業権
2号 船舶並其の属具及附属設備
3号 土地及工作物
4号 地上権及土地若は水面の使用又は引水若は排水に関する権利
5号 漁具及副漁具
6号 機械、器具其の他の附属物
7号 物の賃借権
8号 工業所有権
2項 前項の権利(個別漁業権を除く)にして其の移転に付行政庁の許可又は認可を要するものに付ては其の許可又は認可を、賃借権に付ては賃貸人の承諾を得るに非されは之を漁業財団に属せしむることを得す
3項 個別漁業権は都道府県知事の認可を得るに非ザれバ之を漁業財団に属せしむることを得ズ
4項 都道府県知事は当該漁業の経営に必要なる資金の融通の為已むを得ザる場合に非ザれバ前項の認可を為すことを得ズ
3条
1項 個別漁業権か漁業財団に属する場合に於ては抵当権は其の漁場に定著したる工作物に及ふ
2項 船舶か漁業財団に属する場合に於ては抵当権は其の船舶の属具に及ふ
3項 前2項の規定は設定行為に別段の定あるとき又は債務者の行為に付き 民法 (1896年法律第89号)
第424条第3項
《3 債権者は、その債権が第1項に規定する…》
行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求以下「詐害行為取消請求」という。をすることができる。
に規定する詐害行為取消請求をすることを得る場合には之を適用せす
3条の2
1項 個別漁業権に付設定したる漁業財団を目的とする抵当権の設定は都道府県知事の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
2項 第2条第4項
《都道府県知事は当該漁業の経営に必要なる資…》
金の融通の為已むを得ザる場合に非ザれバ前項の認可を為すことを得ズ
の規定は前項の認可に之を準用す
4条
1項 個別漁業権に付漁業財団を設定したる場合に於て其の個別漁業権の取消ありたるときは其の処分を為したる行政官庁は直に之を抵当権者に通知すべし
2項 前項の場合に於ては抵当権者は其の権利を実行することを得
3項 前項の規定に依り抵当権を実行せむとするときは抵当権者は第1項の通知を受けたる日より6月内に其の手続を為すべし
4項 個別漁業権は前項の期間内又は抵当権実行の終了に至る迄抵当権実行の目的の範囲内に於て仍存続するものと看做す
5項 買受人ガ代金を納付したるときは個別漁業権の取消は其の効力を生せさりしものと看做す
6項 前4項の規定は漁業調整、船舶の航行碇泊繋留、水底電線の敷設其の他公益上必要ありと認むる場合に於ける個別漁業権の取消に関しては之を適用せす
5条
1項 漁業財団に付ては本法に規定するもの及罰則を除くの外 工場抵当法 中工場財団に関する規定を準用す但し 工場抵当法
第17条
《 工場財団の登記に付ては工場所在地の法務…》
局若は地方法務局若は此等の支局又は此等の出張所か管轄登記所として之を掌る 工場ガ数箇の登記所の管轄地に跨ガり又は工場財団を組成する数箇の工場ガ数箇の登記所の管轄地内に在るときは申請に因り法務省令の定む
及
第45条
《 工場財団の差押、仮差押又は仮処分は工場…》
所在地の地方裁判所の管轄とす 民事訴訟法1996年法律第109号第10条第2項及第3項の規定は工場か数箇の地方裁判所の管轄地に跨かり又は工場財団を組成する数箇の工場か数箇の地方裁判所の管轄地内に在る場
の規定の準用に付ては個別漁業権は其の漁場に最近き沿岸の属する市町村又は之に相当する行政区画、漁業の用に供する登記したる船舶は其の船籍港を以て其の所在地と看做す