陪審法施行規則《本則》

法番号:1927年司法省令第16号

略称:

附則 >   別表など >  

1条

1項 陪審員資格者名簿及陪審員候補者名簿は別記様式に依り之を調製すべし

2条

1項 前条の名簿には丁数を記入し職印を以て毎葉の綴目に契印すべし

3条

1項 陪審員資格者名簿の副本は陪審員資格者名簿を調製する年の9月30日迄に管轄区裁判所判事に送付すべし

4条

1項 陪審員資格者名簿の縦覧期間には日曜日又は一般の休日として指定せられたる日を算入することを得す

2項 異議の申立の期間は末日日曜日又は一般の休日として指定せられたる日に当るときまた前項に同し

5条

1項 陪審員資格者名簿縦覧の期間は其の初日より少くとも5日前に之を告示すべし

6条

1項 陪審員資格者名簿は之を縦覧に供したる後は名簿中脱漏誤載等あるも異議の申立又は区裁判所判事の命に依る場合の外市町村長限り之を修正することを得す

7条

1項 市町村長陪審員資格者名簿を修正したるときは其の年月日及 陪審法 第20条 《 市町村長異議の申立を正当とするときは遅…》 滞なく陪審員資格者名簿を修正し其の旨を管轄区裁判所判事及異議申立人に通知すべし 市町村長異議の申立を不当とするときは遅滞なく意見を附し申立書を管轄区裁判所判事に送付すべし 又は 第21条 《 前条第2項の場合に於て区裁判所判事異議…》 の申立を理由なしとするときは其の旨を市町村長及異議申立人に通知すべし異議の申立を理由ありとするときは陪審員資格者名簿を修正すへきことを命し其の旨を異議申立人に通知すべし 前項の通知は異議申立書の送付を の規定に依り削除又は追加したる旨を欄外に朱書し捺印すべし

8条

1項 陪審法 第20条 《 市町村長異議の申立を正当とするときは遅…》 滞なく陪審員資格者名簿を修正し其の旨を管轄区裁判所判事及異議申立人に通知すべし 市町村長異議の申立を不当とするときは遅滞なく意見を附し申立書を管轄区裁判所判事に送付すべし第21条 《 前条第2項の場合に於て区裁判所判事異議…》 の申立を理由なしとするときは其の旨を市町村長及異議申立人に通知すべし異議の申立を理由ありとするときは陪審員資格者名簿を修正すへきことを命し其の旨を異議申立人に通知すべし 前項の通知は異議申立書の送付を の規定に依り陪審員資格者名簿を整理したる後其の資格者中死亡し若は国籍を喪失したる者あるとき又は 陪審法 第13条 《 左に掲くる者は陪審員たることを得す 1…》 禁治産者、準禁治産者 2 破産者にして復権を得さるもの 3 聾者、唖者、盲者 4 懲役、6年以上の禁錮、旧刑法の重罪の刑又は重禁錮に処せられたる者 若は 第14条 《 左に掲くる者は陪審員の職務に就かしむる…》 ことを得す 1 国務大臣 2 在職の判事、検察官、陸軍法務官、海軍法務官 3 在職の行政裁判所長官、行政裁判所評定官 4 在職の宮内官吏 5 現役の陸軍軍人、海軍軍人 6 在職の庁府県長官、郡長、島司 の各号の一に該当するに至りたる者あるときは市町村長は名簿の欄外に其の旨を記入し之を管轄区裁判所判事に通知すべし

8条の2

1項 市町村の境界変更ありたる為陪審員資格者名簿に異動を生したるときは市町村長は其の管理に属する陪審員資格者名簿中異動に係る部分を新に属したる市町村の市町村長に送付すべし

2項 市町村の廃置分合ありたる為陪審員資格者名簿の引継を要するときは前項の例に依る

3項 前2項の場合に於ては承継市町村長は直に其の旨告示し併せて管轄区裁判所判事に報告すべし

8条の3

1項 前条の規定に依り分合整備したる名簿は変動後の市町村の陪審員資格者名簿と看做す

8条の4

1項 陪審員資格者名簿の縦覧期間中又は其の後の異議申立期間内に市町村の廃置分合又は境界変更ありたるときは承継市町村長は其の庁に於て 第8条 《 陪審法第20条及第21条の規定に依り陪…》 審員資格者名簿を整理したる後其の資格者中死亡し若は国籍を喪失したる者あるとき又は陪審法第13条若は第14条の各号の一に該当するに至りたる者あるときは市町村長は名簿の欄外に其の旨を記入し之を管轄区裁判所 の二に依り分合整備したる陪審員資格者名簿を引続き縦覧に供し又は異議の申立を受く但し変動前既に異議の申立ありたるものに付ては従前の市町村長に於て之を取扱ふ

2項 前項の場合に於ては新旧市町村長は承継の日迄に陪審員資格者名簿の縦覧又は異議申立に関する事項を告示すべし

9条

1項 地方裁判所長は予め陪審員資格者名簿を調製する年の翌年1月以降4年間に於ける陪審事件の総数を推算し之に基きて所要の陪審員の総数を定め各市町村に於ける陪審員資格者の員数に之を按分して各市町村に割当つへし但し特別の事情あるときは適宜の標準に依り割当を為すことを得

2項 陪審法 第22条 《 地方裁判所長は陪審員資格者名簿を調製す…》 る年の9月1日迄に其の翌年より4年間所要の陪審員の員数を定め管轄区域内の市町村に割当て之を市町村長に通知すべし の割当通知後陪審員候補者選定前に市町村の廃置分合又は境界変更ありたるときは地方裁判所長は其の割当を分合することを得

10条

1項 市町村長地方裁判所長より割当てられたる陪審員の員数の通知を受けたるときは陪審員候補者抽籤の場所及日時を定め之を告示すべし

2項 市町村長は抽籤の立会人を選定し前項の期日より少くとも5日前に之を本人に通知すべし

3項 立会人は正当の事由なくして立会を拒むことを得す

11条

1項 陪審員候補者の抽籤は陪審員資格者名簿に掲くる資格者の番号に符合する番号票を作製し之を抽籤函に入れ攪拌したる後一票宛抽籤函より所要員数に達する迄抽出すべし

12条

1項 第8条 《 陪審法第20条及第21条の規定に依り陪…》 審員資格者名簿を整理したる後其の資格者中死亡し若は国籍を喪失したる者あるとき又は陪審法第13条若は第14条の各号の一に該当するに至りたる者あるときは市町村長は名簿の欄外に其の旨を記入し之を管轄区裁判所 に掲くる者は之を抽籤より除くへし

13条

1項 抽籤函及番号票は別記様式に依り之を調製すべし

14条

1項 市町村長陪審員候補者を選定したるときは陪審員候補者選定録を作成すべし

2項 陪審員候補者選定録には左の事項を記載し市町村長抽籤の立会人と共に署名捺印し陪審員候補者名簿の副本と併せて之を保存すべし

1号 選定の日時及場所

2号 抽籤に立会ひたる立会人の住所氏名年齢

3号 割当てられたる陪審員候補者の員数

4号 第12条 《 第8条に掲くる者は之を抽籤より除くへし…》 に依り抽籤を除きたる者あるときは其の氏名及事由

5号 抽出したる番号票の番号

6号 其の他市町村長に於て必要と認むる事項

15条

1項 市町村長は区裁判所判事に送付するものの外陪審員候補者名簿の副本を調製し其の庁に保存すべし

16条

1項 陪審員資格者名簿及陪審員候補者名簿の原本は調製の日より7年間之を保存すべし

17条

1項 陪審法 第27条 《 陪審の評議に付すへき事件に付公判期日定…》 りたるときは地方裁判所長は予め定めたる市町村の順序に依り各陪審員候補者名簿より1人又は数人の陪審員を抽籤し陪審員36人を選定すべし 前項の抽籤は裁判所書記の立会を以て之を為すべし第61条第2項 《出頭したる陪審員24人に達せさるときは裁…》 判長は之を補充する為裁判所所在地又は其の附近の市町村の陪審員候補者名簿より抽籤を以て必要なる員数の陪審員を選定し便宜の方法に依り之を呼出すべし の抽籤に付ては 第13条 《 左に掲くる者は陪審員たることを得す 1…》 禁治産者、準禁治産者 2 破産者にして復権を得さるもの 3 聾者、唖者、盲者 4 懲役、6年以上の禁錮、旧刑法の重罪の刑又は重禁錮に処せられたる者 に定むる様式に依る抽籤函及番号票を使用すべし

18条

1項 陪審法 第65条 《 裁判長は陪審員の氏名票を抽籤函に入れた…》 る後検察官及被告人の忌避することを得る員数を告知すべし 裁判長は氏名票を一票宛抽籤函より抽出し之を読上くへし 裁判長氏名を読上けたるときは検察官及被告人は承認又は忌避する旨を陳述すべし其の順序は検察官 の氏名票及抽籤函は別記様式に依り之を調製すべし

19条

1項 地方裁判所長 陪審法 第26条 《 市町村長前条の規定に依り陪審員候補者名…》 簿を送付したる後其の候補者中死亡し若は国籍を喪失したる者あるとき又は第13条若は第14条の各号の一に該当するに至りたる者あるときは市町村長は遅滞なく之を管轄地方裁判所長に通知すべし の規定に依る通知を受けたるときは陪審員候補者名簿の欄外に其の旨を記入捺印し当該陪審員候補者は之を 陪審法 第27条 《 陪審の評議に付すへき事件に付公判期日定…》 りたるときは地方裁判所長は予め定めたる市町村の順序に依り各陪審員候補者名簿より1人又は数人の陪審員を抽籤し陪審員36人を選定すべし 前項の抽籤は裁判所書記の立会を以て之を為すべし第61条第2項 《出頭したる陪審員24人に達せさるときは裁…》 判長は之を補充する為裁判所所在地又は其の附近の市町村の陪審員候補者名簿より抽籤を以て必要なる員数の陪審員を選定し便宜の方法に依り之を呼出すべし の抽籤より除くへし

20条

1項 地方裁判所長 陪審法 第27条 《 陪審の評議に付すへき事件に付公判期日定…》 りたるときは地方裁判所長は予め定めたる市町村の順序に依り各陪審員候補者名簿より1人又は数人の陪審員を抽籤し陪審員36人を選定すべし 前項の抽籤は裁判所書記の立会を以て之を為すべし の規定に依り陪審員を選定したるときは陪審員選定録を調製すべし

2項 陪審員選定録は毎年之を編綴して帳簿と為し翌年1月1日より5年間保存すべし

21条

1項 地方裁判所長陪審員の選定手続を終りたるときは陪審員氏名通知書を作成し之を当該事件担当の裁判長に送付すべし

22条

1項 陪審員選定録及陪審員氏名通知書の様式は別に之を定む

23条

1項 裁判長は陪審員として呼出に応したる者の氏名を地方裁判所長に通知すべし

2項 地方裁判所長前項の通知を受けたるときは陪審員候補者名簿中当該氏名欄に出○の朱印を押捺すべし

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。