制定文 農村負債整理組合法施行規則 左の通定む
1条
1項 負債整理組合又は 農村負債整理組合法
第8条
《 農業協同組合、信用組合其の他勅令を以て…》
定むる法人にして命令の定むる所に依り行政官庁の認可を受け第11条の事業を行ふものは本章の適用に関しては之を負債整理組合と看做す 但し第2条中組合設立前とあるは行政官庁の認可前とす 前項の法人ガ第11条
の規定に依り負債整理事業を行ふ法人(以下単に負債整理事業を行ふ法人と称す)の組合員負債整理の申出を為さんとする場合に於ては其の組合又は法人に対し誠実に負債の償還及経済更生に努め以て負債整理を為すベき旨の誓約を為すベし
2条
1項 組合員前条の場合に於ては負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人に対し其の資産、業務の経営及家計の状況を明にし債務毎に其の債権者、発生年月日、金額、利率、償還期限、償還方法、弁済状況、債務発生の事情等を具し其の負担する一切の債務(公法上の債務を含む)を申出ヅベし
3条
1項 負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人負債整理の申出を受けたるときは遅滞なく其の旨を債権者(公法上の債権者を除く)に通知すベし
4条
1項 負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人負債整理の申出を受けたるときは組合員の資産負債、業務の経営及家計の状況並に負債の性質等各般の事情を考慮し遅滞なく其の負債償還計画及経済更生計画を樹立し 農村負債整理組合法
第3条
《 負債整理組合の組合員本法に依り負債整理…》
を為さんとするときは命令の定むる所に依り負債整理組合に対し其の旨を申出ヅベし 負債整理組合前項の申出を受けたるときは命令の定むる所に依り其の組合員及債権者間に於ける負債の金額、利率、償還期限、償還方法
の斡旋を為すベし
5条
1項 農村負債整理組合法
第2条
《 本法に於て負債とは負債整理組合の組合員…》
の負担する私法上の金銭債務にして組合設立前に生ジたるものを謂ふ 但し本法施行後に生ジたるものは命令の定むる所に依り行政官庁の認可を受けたるものに限る
但書の認可の申請は負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人申請書に左の事項を記載したる書類を添附して地方長官に之を為すベし
1号 認可を受くベき債務の債務者の氏名、住所、職業並に資産及負債の状況
2号 認可を受くベき債務の債権者の氏名、住所、職業の外其の債務の発生年月日、金額、利率、償還期限、弁済状況其の他債務の性質を知るに必要なる事項
3号 認可を受くベき債務の整理を必要とする理由
6条
1項 農村負債整理組合法
第4条
《 前条の斡旋に依り協定成らザる負債に付て…》
は負債整理組合は命令の定むる所に依り市町村負債整理委員会に対し其の協定の斡旋を請求することを得 市町村負債整理委員会の組織、権限其の他必要なる事項は勅令を以て之を定む
の請求は債務者たる組合員又は債権者の申出に因り負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人同法第3条の斡旋の経過を具し之に関する一切の書類を添附して組合又は法人の事務所の所在地たる市町村の市町村負債整理委員会に之を為すベし
6条の2
1項 農村負債整理組合法
第7条第2項
《負債整理組合ガ命令の定むる所に依り其の事…》
業遂行の為必要なる土地を取得する場合また前項に同ジ
の規定に依り負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人の土地取得に関し地方税を課することを得ザるは負債償還の為負債整理組合の組合員又は負債整理事業を行ふ法人の組織者の共同耕作等の作業に依り収益を挙グる目的を以て土地を取得する場合に限る
7条
1項 市町村農業会、信用組合其の他勅令を以て定むる法人ガ 農村負債整理組合法
第8条
《 農業協同組合、信用組合其の他勅令を以て…》
定むる法人にして命令の定むる所に依り行政官庁の認可を受け第11条の事業を行ふものは本章の適用に関しては之を負債整理組合と看做す 但し第2条中組合設立前とあるは行政官庁の認可前とす 前項の法人ガ第11条
の規定に依り同法第11条の負債整理事業の認可を申請せんとするときは認可申請書に左に掲グる書類を添附して地方長官に之を為すベし
1号 理由書
2号 総会又は総代会の決議録の謄本
3号 負債整理事業計画要領書
4号 定款又は規約
5号 財産目録
6号 貸借対照表又は収支決算書
7号 事業報告書
8条及9条
1項 削除
10条
1項 負債整理組合は其の組合員たる小作人其の他の者ガ自作田畑又は自家用宅地として土地を購入する場合にして農地調整法に依る自作農創設の趣旨に適合する場合に限り 農村負債整理組合法
第11条第2項
《負債整理組合は組合員ガ負債整理の為其の所…》
有地を処分する場合に於て組合員たる小作人其の他の者ガ其の土地を購入せんとするときは命令の定むる所に依り之に要する資金の貸付を為すことを得
の規定に依り之に要する資金の貸付を為すことを得
11条
1項 負債整理組合の設立認可申請書には規約及負債整理事業計画要領書を添附すベし
12条
1項 保証責任の負債整理組合の出資一口の金額は50円を超ゆることを得ズ但し特別の事由あるときは此の限に在らズ
2項 保証責任の負債整理組合の出資一口の金額は10円を下ることを得ズ
13条
1項 保証責任の負債整理組合の組合員の保証金額は其の出資額の五倍に相当する金額を下ることを得ズ
14条
1項 保証責任の負債整理組合の第一回払込の金額は出資一口の金額の10分の一を下ることを得ズ
15条
1項 負債整理組合の理事及監事は規約を以て定むるに非ザれバ給料、報酬又は賞与を受くることを得ズ
16条
1項 負債整理組合の毎年の剰余金は之を積立つベし
2項 前項の積立金は損失を填補する場合の外之を処分することを得ズ
17条
1項 負債整理組合の負債償還を目的とする積立金の管理は左の方法に依るベし
1号 有価証券の供託
2号 郵便貯金法に依る貯金又は有価証券の保管
3号 農林中央金庫又は其の負債整理組合ガ負債整理資金の特別融通を受けたる市町村農業会若は信用組合への貯金
18条
1項 前条の有価証券の種類は左の範囲を超ゆることを得ズ
1号 国債証券
2号 農林債券、勧業債券、農工債券又は北海道拓殖債券
3号 貯蓄債券又は報国債券
19条
1項 負債整理組合の負債償還を目的とする積立金の処分は地方長官の認可を受くることを要す
2項 前項の認可申請書には理由書、財産目録及貸借対照表を添附すベし
20条
1項 負債整理組合の理事は総会の承認を経たる後遅滞なく 農村負債整理組合法
第24条
《 産業組合法第3条、第4条、第7条、第2…》
3条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、
の規定に依り準用せらるる産業組合法第30条第1項に掲グる書類を地方長官に差出すベし
21条
1項 負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人の事業報告書には左の事項を記載すベし
1号 組合員数並に出資口数の異動
2号 出資払込の総額並に各種積立金の金額
3号 借入又は償還したる金額及借入金の利率
4号 貸付を為し又は償還を受けたる負債整理資金の件数及金額並に貸付金の利率
5号 損益計算
6号 総会又は総代会の決議
22条
1項 負債整理組合は毎年総会に於て其の年に於ける借入金の最高限度を議決すベし
2項 負債整理組合は総会に於て一組合員に対して為す貸付金額の最高限度を議決すベし
23条
1項 負債整理組合の組合員は左の事由に因りて脱退す
1号 組合員たる資格の喪失
2号 死亡
3号 破産
4号 禁治産
5号 除名
24条
1項 除名の事由は規約を以て之を定む
2項 除名は総会の決議に依る但し除名したる組合員に其の旨を通知するに非ザれバ之を以て其の組合員に対抗することを得ズ
3項 産業組合法第28条の規定は前項の決議に之を準用す
25条
1項 負債整理組合の理事及監事の変更ありたるときは遅滞なく其の氏名及住所並に変更の事由及年月日を地方長官に届出ヅベし
26条
1項 負債整理組合の規約変更の認可申請書には理由書及総会の決議録の謄本を添附すベし
27条
1項 負債整理組合の組織変更の認可申請書には前条に掲グる書類の外総組合員の同意を証する書面を添附すベし
28条
1項 削除
29条
1項 負債整理組合の総会の決議に因る解散の認可申請書には理由書、総会の決議録の謄本、財産目録及貸借対照表を添附すベし
30条
1項 削除
31条
1項 負債整理組合又は負債整理事業を行ふ法人ガ 農村負債整理組合法 、同法に基く命令又は本則に依り主務大臣、地方長官其の他の官庁に対して為す申請、届出又は報告は組合又は法人の事務所所在地の市町村長を経由して之を為すベし
32条
1項 本則中町村又は町村長とあるは町村制を施行せザる地に於ては之に準ズベきものとす