農村負債整理組合法《本則》

法番号:1933年法律第21号

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1章 総則

1条

1項 本法は農山漁村に居住する者の経済更生を図る為隣保共助の精神に則り其の者をして負債整理組合を組織せしめ組合の樹立したる負債償還計画及経済更生計画を履行せしめ以て其の負債の整理を為さしむることを目的とす

2条

1項 本法に於て負債とは負債整理組合の組合員の負担する私法上の金銭債務にして組合設立前に生ジたるものを謂ふ但し本法施行後に生ジたるものは命令の定むる所に依り行政官庁の認可を受けたるものに限る

3条

1項 負債整理組合の組合員本法に依り負債整理を為さんとするときは命令の定むる所に依り負債整理組合に対し其の旨を申出ヅベし

2項 負債整理組合前項の申出を受けたるときは命令の定むる所に依り其の組合員及債権者間に於ける負債の金額、利率、償還期限、償還方法其の他の条件の緩和に関する協定に付斡旋を為すベし

4条

1項 前条の斡旋に依り協定成らザる負債に付ては負債整理組合は命令の定むる所に依り市町村負債整理委員会に対し其の協定の斡旋を請求することを得

2項 市町村負債整理委員会の組織、権限其の他必要なる事項は勅令を以て之を定む

5条

1項 削除

6条

1項 第3条第1項 《負債整理組合の組合員本法に依り負債整理を…》 為さんとするときは命令の定むる所に依り負債整理組合に対し其の旨を申出ヅベし の規定に依り負債整理の申出ありたる負債に付 民事調停法 1951年法律第222号)に依る調停事件繋属するときは裁判所又は調停委員会は 第3条第2項 《負債整理組合前項の申出を受けたるときは命…》 令の定むる所に依り其の組合員及債権者間に於ける負債の金額、利率、償還期限、償還方法其の他の条件の緩和に関する協定に付斡旋を為すベし 又は 第4条 《 前条の斡旋に依り協定成らザる負債に付て…》 は負債整理組合は命令の定むる所に依り市町村負債整理委員会に対し其の協定の斡旋を請求することを得 市町村負債整理委員会の組織、権限其の他必要なる事項は勅令を以て之を定む の規定に依る斡旋の終了に至る迄其の調停手続を中止することを得

7条

1項 負債整理組合より負債整理資金の貸付を受けたる組合員ガ其の貸付の条件を具備せザるに至りたる場合に於ける負債整理組合の不動産其の他のものの取得に関しては地方税を課することを得ズ

2項 負債整理組合ガ命令の定むる所に依り其の事業遂行の為必要なる土地を取得する場合また前項に同ジ

8条

1項 農業協同組合、信用組合其の他勅令を以て定むる法人にして命令の定むる所に依り行政官庁の認可を受け 第11条 《 負債整理組合は其の目的を達する為左の事…》 業を行ふ 1 組合員の負債償還計画及経済更生計画の樹立 2 債務者たる組合員及債権者間に於ける負債の金額、利率、償還期限、償還方法其の他の条件の緩和に関する協定の斡旋 3 組合員に対する負債整理資金の の事業を行ふものは本章の適用に関しては之を負債整理組合と看做す但し 第2条 《 本法に於て負債とは負債整理組合の組合員…》 の負担する私法上の金銭債務にして組合設立前に生ジたるものを謂ふ 但し本法施行後に生ジたるものは命令の定むる所に依り行政官庁の認可を受けたるものに限る 中組合設立前とあるは行政官庁の認可前とす

2項 前項の法人ガ 第11条 《 負債整理組合は其の目的を達する為左の事…》 業を行ふ 1 組合員の負債償還計画及経済更生計画の樹立 2 債務者たる組合員及債権者間に於ける負債の金額、利率、償還期限、償還方法其の他の条件の緩和に関する協定の斡旋 3 組合員に対する負債整理資金の の事業の認可を申請することを得る期間は本法施行の日より13年間とす

9条

1項 本法中町村とあるは町村制を施行せザる地に於ては之に準ズベきものとす

2章 負債整理組合

10条

1項 負債整理組合は組合員の経済更生を図る為隣保共助の精神に則り組合員をして其の負債の整理を為さしむることを目的とす

11条

1項 負債整理組合は其の目的を達する為左の事業を行ふ

1号 組合員の負債償還計画及経済更生計画の樹立

2号 債務者たる組合員及債権者間に於ける負債の金額、利率、償還期限、償還方法其の他の条件の緩和に関する協定の斡旋

3号 組合員に対する負債整理資金の貸付

4号 前各号に掲グるものの外組合員の負債整理に必要なる事業

2項 負債整理組合は組合員ガ負債整理の為其の所有地を処分する場合に於て組合員たる小作人其の他の者ガ其の土地を購入せんとするときは命令の定むる所に依り之に要する資金の貸付を為すことを得

12条

1項 負債整理組合は法人とす

13条

1項 負債整理組合は一定の地区内に居住する者を以て之を組織す

2項 前項の地区は部落其の他之に準ズる区域に依る但し特別の事由あるときは町村の区域に依ることを得

14条

1項 負債整理組合の組織は無限責任及保証責任の2種とす

2項 無限責任の組合に在りては組合財産を以て其の債務を完済すること能はザる場合に於て組合員の全員ガ連帯無限の責任を負担し保証責任の組合に在りては組合財産を以て其の債務を完済すること能はザる場合に於て組合員の全員ガ其の出資額の外一定の金額(保証金額)を限度として責任を負担す

15条

1項 負債整理組合を設立せんとするときは設立者は規約を作成し命令の定むる所に依り地方長官に設立の認可を申請すベし

2項 規約には本法に規定あるものを除くの外左に掲グる事項を記載し設立者之に署名又は記名捺印することを要す

1号 目的

2号 名称

3号 組織

4号 地区

5号 事務所の所在地

6号 組合員の加入脱退に関する規定

7号 事業の執行に関する規定

8号 役員に関する規定

9号 損失分担に関する規定

10号 組合ガ公告を為す方法

11号 存立時期又は解散の事由を定めたるときは其の時期又は事由

12号 無限責任の組合に在りては組合費の分担に関する規定

13号 保証責任の組合に在りては出資一口の金額及其の払込の方法並に保証金額に関する規定

16条

1項 前条第1項の認可の申請を為すことを得る期間は本法施行の日より13年間とす

17条

1項 負債整理組合は其の設立の日より2週間以内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし

2項 登記すベき事項左の如し

1号 第15条第2項第1号 《規約には本法に規定あるものを除くの外左に…》 掲グる事項を記載し設立者之に署名又は記名捺印することを要す 1 目的 2 名称 3 組織 4 地区 5 事務所の所在地 6 組合員の加入脱退に関する規定 7 事業の執行に関する規定 8 役員に関する規 ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項

2号 設立認可の年月日

3号 代表権を有する者の氏名、住所及資格

4号 保証責任の組合に在りては出資一口の金額及其の払込の方法

3項 前項に掲グる事項に変更ありたるときは2週間以内に其の登記を為すベし

18条

1項 本法に依り登記すベき事項は登記前に在りては之を以て第三者に対抗することを得ズ

19条

1項 各登記所に負債整理組合登記簿を備ふ

20条

1項 負債整理組合の設立登記の申請書には無限責任の組合に在りては産業組合法第16条の5第1項第3号に掲グる事項を、保証責任の組合に在りては同条同項第1号、第2号及第4号に掲グる事項を記載したる組合原簿を添附すベし

2項 組合員の加入に因る変更登記の申請書には無限責任の組合に在りては加入者の氏名及住所を、保証責任の組合に在りては加入者の氏名、住所及保証金額を記載したる組合原簿を添附すベし

3項 第17条第3項 《前項に掲グる事項に変更ありたるときは2週…》 間以内に其の登記を為すベし第18条 《 本法に依り登記すベき事項は登記前に在り…》 ては之を以て第三者に対抗することを得ズ 並に産業組合法第16条の4第1項及第16条の5第2項の規定は組合原簿に之を準用す但し同法第16条の4第1項中地方長官とあるは事務所所在地の登記所とす

20条の2

1項 事務所の移転其の他登記事項の変更登記の申請書には登記事項の変更を証する書面を添付すベし

2項 負債整理組合の解散登記の申請書には解散の事由の発生を証する書面及理事ガ清算人たらザる場合に於ては清算人の資格を証する書面を添付すベし

20条の3

1項 本法に依り登記すベき事項にして官庁の認可を要するものの登記の期間は其の認可書の到達したる日より起算す

21条

1項 負債整理組合は規約の定むる所に依り其の組合員をして組合の負債償還の一部に充つる為積立金を醵出せしむることを得

2項 前項の積立金の管理、処分其の他必要なる事項は命令を以て之を定む

22条

1項 負債整理組合の組合員は命令に別段の規定ある場合を除くの外総組合員の3分の二以上の同意あるに非ザれバ脱退することを得ズ

2項 脱退したる組合員は脱退前に生ジたる組合の債務に付 第14条第2項 《無限責任の組合に在りては組合財産を以て其…》 の債務を完済すること能はザる場合に於て組合員の全員ガ連帯無限の責任を負担し保証責任の組合に在りては組合財産を以て其の債務を完済すること能はザる場合に於て組合員の全員ガ其の出資額の外一定の金額保証金額を の規定に依る責任を負担す

23条

1項 負債整理組合に加入したる組合員は其の加入前に生ジたる組合の債務に付てもまた 第14条第2項 《無限責任の組合に在りては組合財産を以て其…》 の債務を完済すること能はザる場合に於て組合員の全員ガ連帯無限の責任を負担し保証責任の組合に在りては組合財産を以て其の債務を完済すること能はザる場合に於て組合員の全員ガ其の出資額の外一定の金額保証金額を の規定に依る責任を負担す

23条の2

1項 解散したる負債整理組合は清算の目的の範囲内に於ては其の清算の結了に至るまデ尚ほ存続するものと看做す

23条の3

1項 負債整理組合ガ解散したるときは破産手続開始の決定に因る解散の場合を除くの外理事ガ其の清算人と為る但し規約に別段の定あるとき又は総会に於て理事以外の者を選任したるときは此の限に在らズ

23条の4

1項 前条の規定に依りて清算人たる者なきとき又は清算人の欠けたる為損害を生ズる虞あるときは裁判所は利害関係人若は検察官の請求に因り又は職権を以て清算人を選任することを得

23条の5

1項 重要なる事由あるときは裁判所は利害関係人若は検察官の請求に因り又は職権を以て清算人を解任することを得

23条の6

1項 清算人は破産手続開始の決定の場合を除くの外解散後2週間以内に其の氏名及住所並に解散の原因及年月日の登記を為し且此等の事項を官庁に届出ヅることを要す

2項 清算中に就職したる清算人は就職後2週間以内に其の氏名及住所の登記を為し且此等の事項を官庁に届出ヅることを要す

3項 前項の規定は設立認可の取消に因る解散の際に就職したる清算人に之を準用す

23条の7

1項 清算人は次の職務を行ふ

1号 現務の結了

2号 債権の取立及債務の弁済

3号 残余財産の引渡

2項 清算人は前項各号に掲グる職務を行ふ為必要なる一切の行為を為すことを得

23条の8

1項 清算人は其の就職の日より2月以内に少くとも三回の公告を以て債権者に対し一定の期間内に其の債権の申出を為すベき旨の催告をすることを要す此の場合に於て其の期間は2月を下ることを得ズ

2項 前項の公告には債権者ガ其の期間内に申出を為さザるときは清算より除斥せらるベき旨を付記することを要す但し清算人は知れたる債権者を除斥することを得ズ

3項 清算人は知れたる債権者には各別に其の申出を催告することを要す

4項 第1項の公告は官報に掲載して為す

23条の9

1項 前条第1項の期間の経過後に申出を為したる債権者は負債整理組合の債務完済後未ダ帰属権利者に引渡さザる財産に対してのみ請求を為すことを得

23条の10

1項 清算中に負債整理組合の財産ガ其の債務を完済するに不足すること明となりたるときは清算人は直ちに破産手続開始の申立を為し其の旨を公告することを要す

2項 清算人は清算中の負債整理組合ガ破産手続開始の決定を受けたる場合に於て破産管財人に其の事務を引継ギたるときは其の任務を終了したるものとす

3項 前項に規定する場合に於て清算中の負債整理組合ガ既に債権者に支払ひ又は帰属権利者に引渡したるものあるときは破産管財人は之を取戻すことを得

4項 第1項の規定に依る公告は官報に掲載して為す

23条の11

1項 負債整理組合の解散及清算は裁判所の監督に属す

2項 裁判所は職権を以て何時にても前項の監督に必要なる検査を為すことを得

3項 負債整理組合の解散及清算を監督する裁判所は負債整理組合の業務を監督する官庁に対し意見を求め又は調査を嘱託することを得

4項 前項に規定する官庁は負債整理組合の解散及清算を監督する裁判所に対し意見を述ブることを得

23条の12

1項 負債整理組合の解散及清算の監督並に清算人に関する事件は其の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とす

23条の13

1項 清算人の選任の裁判に対しては不服を申立つることを得ズ

23条の14

1項 第23条 《 負債整理組合に加入したる組合員は其の加…》 入前に生ジたる組合の債務に付てもまた第14条第2項の規定に依る責任を負担す の四の規定に依り裁判所ガ負債整理組合の清算人を選任したる場合に於ては負債整理組合をして之に報酬を与へしむることを得其の額は当該清算人及監事の陳述を聴き裁判所之を定む

23条の15

1項 裁判所は負債整理組合の解散及清算の監督に必要なる調査を為さしむる為検査役を選任することを得

2項 前2条の規定は前項の規定に依り裁判所ガ検査役を選任したる場合に之を準用す但し前条中清算人及監事とあるは負債整理組合及検査役とす

24条

1項 産業組合法第3条、 第4条 《 前条の斡旋に依り協定成らザる負債に付て…》 は負債整理組合は命令の定むる所に依り市町村負債整理委員会に対し其の協定の斡旋を請求することを得 市町村負債整理委員会の組織、権限其の他必要なる事項は勅令を以て之を定む第7条 《 負債整理組合より負債整理資金の貸付を受…》 けたる組合員ガ其の貸付の条件を具備せザるに至りたる場合に於ける負債整理組合の不動産其の他のものの取得に関しては地方税を課することを得ズ 負債整理組合ガ命令の定むる所に依り其の事業遂行の為必要なる土地を第23条 《 負債整理組合に加入したる組合員は其の加…》 入前に生ジたる組合の債務に付てもまた第14条第2項の規定に依る責任を負担す第25条 《 負債整理組合の理事又は監事何等の名義を…》 以てするを問はズ組合の事業の範囲外に於て貸付を為し又は投機取引の為に組合財産を処分したるときは1年以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処す 前項の規定は刑法1907年法律第45号に正条ある場合は ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項(清算に関する規定を除く)、第60条の二、第61条(清算に関する規定を除く)、第62条、第65条、第68条、第69条、第74条の2第1項及第93条の二並に 商業登記法 第1条 《目的 この法律は、商法1899年法律第…》 48号、会社法2005年法律第86号その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資するこ の三ないし[から〜まで] 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 ないし[から〜まで] 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 ないし[から〜まで] 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の二、 第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行 ないし[から〜まで] 第23条 《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》 従つて登記をしなければならない。 の二、 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを第14号及第15号を除く)、 第26条 《行政区画等の変更 行政区画、郡、区、市…》 町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。第27条 《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》 禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 ないし[から〜まで] 第53条 《 新所在地における登記においては、会社成…》 立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。第132条 《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》 当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 ないし[から〜まで] 第137条 《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》 は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。第139条 《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》 いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 ないし[から〜まで] 第148条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 の規定は負債整理組合に之を準用す但し産業組合法第93条の二中300円とあるは200円とす

2項 産業組合法第11条、 第12条 《 負債整理組合は法人とす…》 第17条第1項 《負債整理組合は其の設立の日より2週間以内…》 に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし第18条 《 本法に依り登記すベき事項は登記前に在り…》 ては之を以て第三者に対抗することを得ズ ないし[から〜まで] 第21条 《 負債整理組合は規約の定むる所に依り其の…》 組合員をして組合の負債償還の一部に充つる為積立金を醵出せしむることを得 前項の積立金の管理、処分其の他必要なる事項は命令を以て之を定む 、第40条ないし[から〜まで]第42条、第45条、第48条、第53条、第56条及第57条の規定は保証責任の負債整理組合に之を準用す

25条

1項 負債整理組合の理事又は監事何等の名義を以てするを問はズ組合の事業の範囲外に於て貸付を為し又は投機取引の為に組合財産を処分したるときは1年以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処す

2項 前項の規定は 刑法 1907年法律第45号)に正条ある場合は之を適用せズ

26条

1項 負債整理組合の理事又は清算人は本法に規定する登記を為すことを怠りたるときは510,000円以下の過料に処す

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