金融機関経理応急措置法《附則》

法番号:1946年法律第6号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

2項 第16条 《 金融機関は、旧勘定に属する債務の弁済又…》 は旧勘定に属する資産の処分をなすことができない。 但し、命令の定める場合は、この限りでない。 ないし[から〜まで] 第21条 《 日本銀行、金融機関又は主務大臣の指定す…》 る者に対する手形等の資産で、日本銀行、金融機関又は主務大臣の指定する者が指定時において有するものについては、弁済を受ける場合を除いては、主務大臣の認可を受けなければ、譲渡、譲受その他一切の処分をなすこ の規定は、指定時後の行為に、これを適用する。

附 則(1946年10月19日法律第39号) 抄

1項 この法律の施行の期日は、勅令でこれを定める。

附 則(1948年3月27日政令第64号) 抄

1条

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

2条

1項 この政令施行の際現に新勘定及び旧勘定の区分の存する金融機関で従前の 金融機関経理応急措置法 以下応急措置法という。第2条第1項第1号 《金融機関の指定時における資産及び負債のう…》 ち、左に掲げるものは、新勘定に属する。 1 資産 イ 現金 ロ 国債及び地方債 ハ 国又は地方公共団体に対する金銭債権で国債及び地方債以外のもの ニ 日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資又は同項第2号ハの規定により指定時において金融機関の新勘定の資産又は負債に属した金融債券で額面金額30円を超えるもの(以下新勘定金融債券という。)を有するものは、改正後の応急措置法の規定に適合するよう新勘定及び旧勘定の整理をしなければならない。

3条

1項 この政令施行の日までに新勘定及び旧勘定の区分の消滅した金融機関で指定時において新勘定金融債券を有するものは、新勘定及び旧勘定の区分は消滅しなかつたものとし、改正後の応急措置法の規定に適合するよう新勘定及び旧勘定の整理をしなければならない。但し、その整理をするも 金融機関再建整備法 以下再建整備法という。第24条第1項第4号 《第21条に規定する月の月末において、旧勘…》 定に確定損があつて確定益がないとき、又は確定損と確定益とがあつて確定損の額が確定益の額を超えるときは、金融機関は、左の各号の順序により、確定損の整理負担額を計算しなければならない。 1 確定益があると ないし[から〜まで]第10号の規定の適用のないこととなる金融機関は、この限りでない。

2項 前項の場合において左に掲げる資産及び負債は旧勘定に属し、その他の資産及び負債は新勘定に属する。この場合においては、応急措置法第7条の規定を準用する。

1号 資産

2号 負債

再建整備法第24条第1項第1号の確定益

再建整備法第24条第1項第2号の積立金

再建整備法第24条第1項第3号ないし[から〜まで]第10号の規定により算出した確定損の整理負担額に相当する金額の当該資本、整理債務又は指定債務但し、整理債務又は指定債務についてはその現に残存する金額が当該整理債務又は指定債務について算出した確定損の整理負担額に達しないときは、その残存する金額に限る。

3項 前項の場合において第1号又は第2号の債務について新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日又は中間処理(再建整備法第13条又は 第14条 《 第7条、第10条、第11条、第12条又…》 は前条の規定により新勘定の旧勘定に対する貸又は借として整理さるべき金額については、差引計算をした残額を新勘定の旧勘定に対する貸又は借として整理する。 第7条、第10条、第11条、第12条又は前条の規定 の規定による旧勘定の整理債務の新勘定への移換をいう。以下同じ。)をした日以後1948年2月11日までに弁済があつたときは、その弁済は、同期間内に預入のあつた部分について先ずなされたものとみなす。

1号 前に新勘定及び旧勘定の区分の消滅した際に旧勘定に属していた預金等(応急措置法に定める預金等をいう。以下同じ。)の債務

2号 中間処理をしている場合にはその際新勘定に移した預金等の債務

4項 第1項の場合においては、金融機関は、再建整備法第34条第1項の公告の取消を公告し、同条第3項の登記を抹消しなければならない。

4条

1項 この政令施行の日までに中間処理をした金融機関で指定時において新勘定金融債券を所有するものは、その中間処理をした日に遡つてその際新勘定に移した債務のうち再建整備法第24条の規定による確定損を負担しない部分を超える部分(中間処理の際新勘定に移した債務の現に残存する部分の金額が当該超過部分の金額に達しないときは、その残存する部分)を旧勘定に移さなければならない。但し、前条第1項の場合は、この限りでない。

2項 前項の場合において旧勘定から新勘定に移した預金等の債務について中間処理をした日以後1948年2月11日までに弁済があつたときは、その弁済は、その弁済前に預入のあつた部分について先ずなされたものとみなす。

3項 第1項の場合においては、金融機関は、再建整備法第13条第4項( 第14条第2項 《第7条、第10条、第11条、第12条又は…》 前条の規定による新勘定の旧勘定に対する貸又は借前項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用した結果生ずる貸又は借の金額には、命令の定めるところにより、利息に相当する金額を加算して整理する。 において準用する場合を含む。)の公告の訂正を公告しなければならない。

4項 第1項の金融機関については、再建整備法第33条第5項の規定は、これを適用しない。

5条

1項 指定時からこの政令施行の日までになされた新勘定金融債券の償還は、これを無効とする。この場合においては、その償還を受けた者はその受けた償還金を1948年3月31日までに当該新勘定金融債券を償還した金融機関(以下償還金融機関という。)に返還しなければならない。

2項 前項の場合において、新勘定金融債券の償還に代えて、あらたに発行された金融債券(以下乗換金融債券という。)の交付を受けた者は償還金に代えて当該乗換金融債券を返還することができる。

3項 第1項の場合においては、償還金融機関は、社債等登録法により償還を原因として登録を抹消した新勘定金融債券について、その償還が第1項の規定により無効となつた旨を登録機関(社債等登録法に定める登録機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

4項 前項の規定により通知を受けたときは、登録機関は、遅滞なくその事由を記載して抹消した登録の回復をしなければならない。

5項 指定時からこの政令施行の日までになされた新勘定金融債券の移転(相続による移転及びその後1948年2月11日までに解散した法人からの移転を除く。以下同じ。)は、これを無効とする。この場合においては、1948年3月31日までに当該新勘定金融債券の移転の際に受けた対価は、これをその移転を受けたものに返還し、その移転によつて消滅した権利義務は旧に復するものとする。

7条

1項 左の各号に掲げる金額の損失は、政府において当該損失を受けた者に、これを補償する。

1号 附則第3条第2項第2号ハ但書の場合において整理債務又は指定債務について算出した確定損の整理負担額と当該整理債務又は指定債務の現に残存する金額との差額

2号 附則第4条第1項に規定する債務のうち確定損を負担しない部分を超える部分の金額が現に残存する部分の金額を超えるときのその超過額

3号 指定時後1948年2月11日までに解散した法人から新勘定金融債券の移転を受けた場合において当該新勘定金融債券について生ずる損失の金額

4号 附則第5条第1項又は 第6条 《 信託会社、保険会社、生命保険中央会、損…》 害保険中央会、地方農業会その他命令で定める金融機関の指定時における資産及び負債の新勘定又は旧勘定への所属については、命令で第2条及び前条の規定の特例を設けることができる。 の場合において、新勘定金融債券の償還又はその利息の支払を受けた者が指定時後1948年2月11日までに解散した法人である場合における当該償還金又は当該利息に相当する金額の返還不能によつて生ずる損失の金額

2項 金融機関再建整備法 第33条第2項 《政府は、前項の補償債務の決済を、国債証券…》 の交付により行ふことができる。 ないし[から〜まで]第4項の規定は、前項の規定による損失の補償の場合に、これを準用する。

附 則(1948年7月21日法律第184号) 抄

1条

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1949年6月1日法律第182号) 抄

1項 この法律は、 中小企業等協同組合法 施行の日から施行する。

附 則(1951年6月15日法律第239号)

1項 この法律は、 信用金庫法 施行の日から施行する。

附 則(1955年8月2日法律第121号) 抄

1条 (施行の期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

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