信用金庫法《本則》

法番号:1951年法律第238号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。

2条 (人格)

1項 信用 金庫 及び信用金庫連合会(以下「 金庫 」と総称する。)は、法人とする。

3条 (住所)

1項 金庫 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

4条 (事業免許)

1項 金庫 の事業は、内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができない。

5条 (出資の総額の最低限度)

1項 金庫 の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。

2項 前項の政令で定める額は、信用 金庫 の出資の総額にあつては200,000,000円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつては10,100,000,000円、その他の信用金庫連合会の出資の総額にあつては1,100,000,000円をそれぞれ下回つてはならない。

6条 (名称)

1項 金庫 は、その名称中に次の文字を用いなければならない。

1号 信用 金庫 にあつては信用金庫

2号 全国を地区とする信用 金庫 連合会にあつては信金中央金庫

3号 信用 金庫 連合会(前号に掲げるものを除く。)にあつては信用金庫連合会

2項 この法律によつて設立された 金庫 及び他の法律によつてその名称又は商号中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称又は商号中に金庫という文字を用いてはならない。

3項 金庫 の名称については、会社法(2005年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6条の2 (数)

1項 全国を地区とする信用 金庫 連合会は、全国を通じて1個とする。

7条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

1項 次に掲げる 金庫 は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下この条において「 私的独占禁止法 」という。)の適用については、 私的独占禁止法 第22条第1号に掲げる要件を備える組合とみなす。

1号 信用 金庫 であつて、その会員である事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの

その常時使用する従業員の数が300人を超えない事業者

その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超えない法人である事業者

2号 前号に掲げる信用 金庫 をもつて組織する信用金庫連合会

2項 前項各号に掲げる 金庫 以外の金庫が 私的独占禁止法 第22条第1号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。

3項 第1項第1号ロの規定に基づき政令で金額を定める場合には、小規模の事業者の相互扶助に資するとともに公正かつ自由な競争の確保を図る見地から定めるものとする。

8条 (登記)

1項 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

9条 (監督機関)

1項 内閣総理大臣は、この法律の定めるところにより、 金庫 を監督する。

9条の2 (会社法の規定を準用する場合の読替え)

1項 この法律の規定( 第87条の4第4項 《4 金庫が電子公告によりこの法律又は他の…》 法律の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財 を除く。)において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「 金庫 信用金庫法 第2条 《人格 信用金庫及び信用金庫連合会以下「…》 金庫」と総称する。は、法人とする。 に規定する金庫をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定金庫( 信用金庫法 第38条の2第3項 《3 特定金庫第1項に規定する信用金庫及び…》 信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 に規定する特定金庫をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社( 信用金庫法 第32条第6項 《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》 がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3 に規定する子会社その他金庫がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株主」とあるのは「会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。

2章 会員

10条 (会員たる資格)

1項 信用 金庫 の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する法人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超える事業者を除くものとする。

1号 その信用 金庫 の地区内に住所又は居所を有する者

2号 その信用 金庫 の地区内に事業所を有する者

3号 その信用 金庫 の地区内において勤労に従事する者

4号 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

2項 信用 金庫 連合会の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする信用金庫であつて、定款で定めるものとする。

11条 (出資)

1項 会員(信用 金庫 及び信用金庫連合会の会員をいう。以下同じ。)は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、 第5条第1項 《金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応…》 じ、政令で定める額以上でなければならない。 に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。

2項 前項の政令で定める金額は、信用 金庫 の会員にあつては5,000円、信用金庫連合会の会員にあつては110,000円をそれぞれ下回つてはならない。

3項 出資の一口の金額は、均一でなければならない。

4項 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の10をこえてはならない。

5項 会員の責任は、その出資額を限度とする。

6項 会員は、出資の払込について、相殺をもつて 金庫 に対抗することができない。

12条 (議決権)

1項 会員は、各1個の議決権を有する。

2項 会員は、定款の定めるところにより、 第45条 《総会招集の手続 理事前条の規定により会…》 員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければなら の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。ただし、他の会員でなければ、代理人となることができない。

3項 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。 第65条第2項第10号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資の一口の金額、総口数及び総額 6 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 7 第48条の9の規定 を除き、以下同じ。)により行使することができる。

4項 前2項の規定により議決権を行使する者は、総会における出席者とみなす。

5項 代理人は、代理権を証明する書面を 金庫 に提出しなければならない。

6項 代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、 金庫 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

7項 代理人による代理権の行使については会社法第310条第4項から第8項まで(議決権の代理行使)の規定を、書面による議決権の行使については同法第311条(第2項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第312条(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。この場合において、同法第310条第4項及び第312条第2項中「第299条第3項」とあるのは「信用 金庫 法第45条第4項」と、同法第310条第4項中「前項」とあるのは「同法第12条第6項」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「 信用金庫法 第12条第6項 《6 代理人は、前項の代理権を証明する書面…》 の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、代理人は、当該書面を提出したものとみなす。 」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

13条 (加入)

1項 金庫 に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき金庫の承諾を得て引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。

14条

1項 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが、 金庫 に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合においては、相続人たる会員は、被相続人の持分について、その権利義務を承継する。

2項 死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された1人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

15条 (持分の譲渡)

1項 会員は、 金庫 の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡すことができる。

2項 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、 金庫 の承諾を得なければならない。

3項 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4項 会員は、持分を共有することができない。

16条 (自由脱退)

1項 会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員は、 金庫 に対し、定款で定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。

2項 信用 金庫 は、前項後段の場合において、その譲受けにより有することとなる持分が政令で定める限度をこえることができないことを定款で定めなければならない。

17条 (法定脱退)

1項 会員は、次の事由によつて脱退する。

1号 会員たる資格の喪失

2号 死亡又は解散

3号 破産手続開始の決定

4号 除名

5号 持分の全部の喪失

2項 会員は、その出資額が 金庫 の出資一口の金額の減少その他やむを得ない理由により 第11条第1項 《会員信用金庫及び信用金庫連合会の会員をい…》 う。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 に定める出資の最低限度額に満たないこととなり、かつ、その満たないこととなつた日から1年以内に当該最低限度額に達しない場合には、その期間を経過した日に脱退する。

3項 除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合においては、 金庫 は、その総会の会日の10日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

4項 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

18条 (脱退者の持分の払戻)

1項 会員は、前条第1項第1号から第4号まで又は第2項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。

2項 前項の持分は、脱退した事業年度の終における 金庫 の財産によつて定める。

19条 (時効)

1項 前条第1項の規定による請求権は、脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。

20条 (払戻の停止)

1項 金庫 は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。

21条 (金庫の持分取得の禁止)

1項 金庫 は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は 第16条 《自由脱退 会員は、何時でも、その持分の…》 全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員は、金庫に対し、定款で定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。 2 信用 の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。

2項 金庫 が前項ただし書の規定によつて会員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。

3章 設立及び事業免許の申請

22条 (発起人)

1項 信用 金庫 を設立するには、その会員になろうとする7人以上の者が発起人となることを要する。

2項 信用 金庫 連合会を設立するには、その会員になろうとする十五以上の信用金庫が発起人となることを要する。

23条 (定款)

1項 金庫 を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2項 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

3項 金庫 の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 事業

2号 名称

3号 地区

4号 事務所の名称及び所在地

5号 会員たる資格に関する規定

6号 会員の加入及び脱退に関する規定

7号 出資一口の金額及び会員の出資の最低限度額並びに出資の払込みの時期及び方法

8号 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

9号 準備金の積立の方法

10号 役員の定数及びその選任に関する規定

11号 事業年度

12号 公告方法( 金庫 が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。

13号 金庫 の存続期間又は解散の事由を定めたときは、この期間又は事由

4項 前項各号に掲げる事項のほか、 金庫 の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

5項 金庫 の定款については、会社法第30条(定款の認証)の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「第33条第7項若しくは第9項又は 第37条第1項 《理事会の決議は、議決に加わることができる…》 理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 若しくは第2項の規定による場合を除き、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

23条の2 (定款の備置き及び閲覧等)

1項 金庫 は、定款を各事務所に備え置かなければならない。

2項 会員及び 金庫 の債権者は、業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。

1号 定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該 金庫 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつている 金庫 についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

24条 (創立総会)

1項 発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。

2項 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。

3項 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

4項 創立総会においては前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する規定については、この限りでない。

5項 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たもの(以下この章において「 設立時会員 」という。)の半数以上が出席して、その議決権の3分の二以上の多数で決する。

6項 発起人は、創立総会において、 設立時会員 から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

7項 創立総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

8項 発起人( 金庫 の成立後にあつては、当該金庫)は、創立総会の日から10年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(金庫の成立後にあつては、その主たる事務所)に備え置かなければならない。

9項 設立時会員 金庫 の成立後にあつては、その会員及び債権者)は、発起人が定めた時間(金庫の成立後にあつては、その業務取扱時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

1号 第7項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 第7項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

10項 創立総会における 設立時会員 については 第12条 《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》 。 2 会員は、定款の定めるところにより、第45条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。 ただし、他の会員でなければ、代理人となることがで の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「設立時会員(信用 金庫 法第24条第5項に規定する設立時会員をいう。又は理事、監事若しくは清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

25条 (理事への事務引継)

1項 発起人は創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

26条 (出資の払込)

1項 理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。

27条 (成立の時期)

1項 金庫 は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。

28条 (金庫の設立についての会社法の準用)

1項 金庫 の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第1号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条から第839条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは、「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

29条 (事業免許の申請)

1項 金庫 は、 第4条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》 免許を受けなければ行うことができない。 の内閣総理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 定款

3号 業務方法書(その記載事項は、預金、為替取引その他の業務の種類並びに預金利子及び貸付利子の計算その他の業務の方法とする。

4号 事業計画書(その記載事項は、 金庫 の事業開始後三事業年度における取引及び収支の予想とする。

5号 創立総会の議事録

6号 会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面

7号 登記事項証明書

8号 最近の日計表

9号 役員の履歴書

10号 事務所の位置に関する書面

30条 (免許の失効)

1項 金庫 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第4条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》 免許を受けなければ行うことができない。 の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。

1号 免許を受けた日から6月以内に事業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。

2号 解散したとき(設立又は合併(当該合併により 金庫 を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。

4章 管理 > 1節 通則

31条 (内閣総理大臣の認可)

1項 金庫 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

1号 定款を変更しようとするとき。

2号 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。

2節 役員

32条 (役員)

1項 金庫 は、役員として理事及び監事を置かなければならない。

2項 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。

3項 役員は、総会の決議(設立当初の役員にあつては、創立総会の決議)によつて、選任する。

4項 理事の定数の少なくとも3分の二(信用 金庫 連合会の理事について定款で定数の2分の1を超える数を定めたときは、その数)は、会員又は会員たる法人の業務を執行する役員(設立当初の理事にあつては、会員になろうとする者又は会員になろうとする法人の業務を執行する役員)でなければならない。

5項 金庫 政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)の監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

1号 次のいずれかに該当すること。

当該 金庫 のうち信用金庫の監事については、当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。

当該 金庫 のうち信用金庫連合会の監事については、当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の役員又は職員以外の者であること。

2号 その就任の前5年間当該 金庫 の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。

3号 当該 金庫 の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。

6項 前項第2号に規定する子会社とは、 金庫 がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び次項、第5章の四並びに 第91条第1項第19号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第38条の2第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、 の二及び第19号の5において同じ。)をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。

7項 前項の場合において、 金庫 又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。及び 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

8項 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。

33条 (金庫と役員との関係)

1項 金庫 と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

34条 (役員の資格等)

1項 次に掲げる者は、役員となることができない。

1号 法人

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

4号 この法律、会社法若しくは 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の規定に違反し、又は 金融商品取引法 1948年法律第25号第197条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適有価証券届出書虚偽記載等の罪)、 第197条の2第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ から第10号の三まで若しくは第13号から第15号まで(有価証券の無届募集等の罪)、 第198条第1項第8号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、第裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、 第199条 《 第75条、第79条の四、第106条の6…》 第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含む。、第1報告拒絶等の罪)、 第200条第1号 《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2 から第12号の二まで、第20号若しくは第21号(訂正届出書の不提出等の罪)、 第203条第3項 《3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み…》 若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは 第205条第1号 《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第 から第6号まで、第19号若しくは第20号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号第549条 《詐欺更生罪 第4条第1項に規定する更生…》 手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者協同組織金融機関の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ詐欺更生罪)、 第550条 《特定の債権者等に対する担保の供与等の罪 …》 協同組織金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第4条第1項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、その協同組織金融機関の業務に関し、特定の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者に対する特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、 第552条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第4条第6項…》 に規定する開始前協同組織金融機関、同条第7項に規定する更生協同組織金融機関、第124条第1項第4号に掲げる転換後協同組織金融機関若しくは転換後銀行、同項第5号に規定する新協同組織金融機関又は同項第6号 から 第555条 《管財人等に対する職務妨害の罪 偽計又は…》 威力を用いて、第4条第1項又は第169条第1項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,0 まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは 第557条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその贈賄罪)の罪、 民事再生法 1999年法律第225号第255条 《詐欺再生罪 再生手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す詐欺再生罪)、 第256条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、 第258条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第59条第1…》 項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第63条、第78条又は第83条第1項において準用する場合を含む。の から 第260条 《監督委員等に対する職務妨害の罪 偽計又…》 は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは 第262条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその贈賄罪)の罪、 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号第65条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第41条第1…》 項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第55条第1項において準用する場合を含む。の規定による報告を拒み、報告及び検査の拒絶等の罪)、 第66条 《承認管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》 又は威力を用いて、承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。承認管財人等に対する職務妨害の罪)、 第68条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項又は第4項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若贈賄罪)若しくは 第69条 《財産の無許可処分及び国外への持出しの罪 …》 第31条第1項の規定により債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとされた場合において、債務者がこれに違反する行為を財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは 破産法 2004年法律第75号第265条 《詐欺破産罪 破産手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。について破産手続開始の決定が確定したとき詐欺破産罪)、 第266条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、 第268条 《説明及び検査の拒絶等の罪 第40条第1…》 項同条第2項において準用する場合を含む。、第230条第1項同条第2項において準用する場合を含む。又は第244条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説 から 第272条 《破産管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》 又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは 第274条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

5号 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。

35条 (兼職又は兼業の制限)

1項 金庫 を代表する理事(以下「 代表理事 」という。並びに金庫の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

2項 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該 金庫 の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

3項 監事は、理事又は支配人その他の職員と兼ねてはならない。

35条の2 (役員の任期)

1項 理事の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。

2項 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。

3項 補欠役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

4項 設立当初の役員の任期は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。

5項 第1項、第2項及び前項の規定は、定款によつて、第1項、第2項及び前項の任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

35条の3 (役員に欠員を生じた場合の措置)

1項 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

35条の4 (忠実義務)

1項 理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、 金庫 のため忠実にその職務を行わなければならない。

35条の5 (金庫との取引等の制限)

1項 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

1号 理事が自己又は第三者のために 金庫 と取引をしようとするとき。

2号 金庫 が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において金庫と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2項 民法 1896年法律第89号第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

3項 第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

35条の6 (理事についての会社法の準用)

1項 理事については、会社法第357条第1項(取締役の報告義務)、第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め並びに第361条第1項(第3号から第5号までを除く。及び第4項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第357条第1項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第361条第1項第6号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第4項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第3号から第5号までを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

35条の7 (監事についての会社法の準用)

1項 監事については、会社法第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第381条(監査役の権限)、第382条(取締役への報告義務)、第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)、第384条(株主総会に対する報告義務)、第385条(監査役による取締役の行為の差止め)、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第387条(監査役の報酬等並びに第388条(費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「信用 金庫 法第45条第1項第1号」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条の規定にかかわらず」とあるのは「 信用金庫法 第35条の9第1項 《代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判…》 又は裁判外の行為をする権限を有する。 の規定にかかわらず」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「 信用金庫法 第35条の9第1項 《代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判…》 又は裁判外の行為をする権限を有する。 」と、同項第1号中「第847条第1項」とあるのは「 信用金庫法 第39条の6 《役員等の責任を追及する訴え 役員等の責…》 任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3 において準用する第847条第1項」と、同項第2号中「第849条第4項」とあるのは「 信用金庫法 第39条の6 《役員等の責任を追及する訴え 役員等の責…》 任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3 において準用する第849条第4項」と、「第850条第2項」とあるのは「同法第39条の6において準用する第850条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

35条の8 (役員の解任)

1項 会員は、総会員の5分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2項 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。

3項 第1項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を 金庫 に提出してしなければならない。

4項 第1項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、 金庫 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5項 第1項の規定による解任の請求があつた場合(第3項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、 金庫 は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の7日前までに当該書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

6項 第1項の規定による解任の請求があつた場合(第4項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、 金庫 は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の7日前までに第4項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

7項 前項に規定する場合には、 金庫 は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第4項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

8項 第43条第2項 《2 会員が総会員の5分の一以上の同意を得…》 て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から3週間以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。 及び 第44条 《会員による総会の招集 前条第2項の規定…》 による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員 の規定は、第5項又は第6項の場合について準用する。

35条の9 (代表理事)

1項 代表理事 は、 金庫 の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2項 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

3項 代表理事 は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

4項 代表理事 については、 第35条 《兼職又は兼業の制限 金庫を代表する理事…》 以下「代表理事」という。並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の の三、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。代表者の行為についての損害賠償責任及び会社法第354条(表見代表取締役)の規定を準用する。この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは、「理事長、副理事長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3節 理事会

36条 (理事会の権限等)

1項 金庫 は、理事会を置かなければならない。

2項 理事会は、すべての理事で組織する。

3項 理事会は、次に掲げる職務を行う。

1号 金庫 の業務執行の決定

2号 理事の職務の執行の監督

3号 代表理事 の選定及び解職

4項 理事会は、理事の中から 代表理事 を選定しなければならない。

5項 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

1号 重要な財産の処分及び譲受け

2号 多額の借財

3号 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

4号 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

5号 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他 金庫 の業務並びに当該金庫及びその子会社( 第32条第6項 《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》 がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3 に規定する子会社をいう。以下同じ。)から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

6項 理事は、3月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

37条 (理事会の決議)

1項 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

2項 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3項 金庫 は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。

4項 理事会の招集については、会社法第366条(招集権者及び第368条(招集手続)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)」とあるのは「各理事及び各監事」と、同条第2項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「理事及び監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

37条の2 (理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)

1項 理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2項 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

3項 金庫 は、理事会の日(前条第3項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から10年間、第1項の議事録又は前条第3項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「 議事録等 」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

4項 会員は、その権利を行使するため必要があるときは、 金庫 の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

1号 議事録等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 議事録等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

5項 金庫 の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該金庫の 議事録等 について前項各号に掲げる請求をすることができる。

6項 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該 金庫 又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。

4節 計算書類等の監査等

38条 (計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)

1項 金庫 は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び業務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

2項 前項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3項 第1項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

4項 前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。

5項 金庫 は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。

6項 理事は、第4項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

7項 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。

8項 理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。

9項 金庫 は、各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「 計算書類等 」という。)を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

10項 金庫 は、 計算書類等 の写しを通常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

11項 会員及び 金庫 の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。

1号 計算書類等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 計算書類等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 金庫 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

38条の2 (特定金庫の監査)

1項 信用 金庫 政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。及び信用金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。

2項 前項に規定する信用 金庫 以外の信用金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。

3項 特定 金庫 第1項に規定する信用金庫及び信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下同じ。)は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

4項 特定 金庫 においては、前条第3項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。

5項 特定 金庫 は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。

6項 特定 金庫 の理事は、第4項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

7項 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。

8項 特定 金庫 の理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。

9項 特定 金庫 については、第4項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第7項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。

10項 第3項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。

11項 特定 金庫 については、前条第4項から第8項までの規定は、適用しない。

12項 特定 金庫 に対する前条第9項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。

13項 特定 金庫 については、会社法第343条第1項及び第2項(監査役の選任に関する監査役の同意等並びに第390条第3項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

38条の3 (会計監査人についての会社法等の準用)

1項 会計監査人については、 第33条 《金庫と役員との関係 金庫と役員との関係…》 は、委任に関する規定に従う。 の規定並びに会社法第329条第1項(選任)、第337条(会計監査人の資格等)、第338条第1項及び第2項(会計監査人の任期)、第339条(解任)、第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第344条第1項及び第2項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)、第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第396条第1項から第5項まで(会計監査人の権限等)、第397条第1項及び第2項(監査役に対する報告)、第398条第2項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述並びに第399条第1項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「信用 金庫 法第38条第1項」と、同法第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「 信用金庫法 第45条第1項第1号 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の 」と、同法第396条第1項中「次章」とあるのは「 信用金庫法 第38条の2第3項 《3 特定金庫第1項に規定する信用金庫及び…》 信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

38条の4 (会計監査人に欠員を生じた場合の措置)

1項 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

2項 前項の1時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第337条(会計監査人の資格等及び第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「信用 金庫 法第38条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5節 役員等の責任

39条 (役員等の責任)

1項 理事、監事又は会計監査人(以下「 役員等 」という。)は、その任務を怠つたときは、 金庫 に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 第35条の5第1項 《理事は、次に掲げる場合には、理事会におい…》 て、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために金庫と取引をしようとするとき。 2 金庫が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におい 各号の取引によつて 金庫 に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。

1号 第35条の5第1項 《理事は、次に掲げる場合には、理事会におい…》 て、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために金庫と取引をしようとするとき。 2 金庫が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におい の理事

2号 金庫 が当該取引をすることを決定した理事

3号 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

3項 第1項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。

4項 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該 役員等 が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に 金庫 から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。

1号 代表理事 6

2号 代表理事 以外の理事であつて、次に掲げるもの4

理事会の決議によつて 金庫 の業務を執行する理事として選定されたもの

当該 金庫 の業務を執行した理事(イに掲げる理事を除く。

3号 前2号に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人2

5項 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

1号 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額

2号 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

3号 責任を免除すべき理由及び免除額

6項 理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

7項 第4項の決議があつた場合において、 金庫 が当該決議後に同項の 役員等 に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

8項 第35条の5第1項第1号 《理事は、次に掲げる場合には、理事会におい…》 て、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために金庫と取引をしようとするとき。 2 金庫が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におい の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第1項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。

9項 第4項の規定は、前項の責任については、適用しない。

39条の2 (役員等の第三者に対する責任)

1項 役員等 がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

1号 理事次に掲げる行為

計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

虚偽の登記

虚偽の公告( 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する銀行法(1981年法律第59号)第16条第1項の規定による掲示及び同条第2項の規定による閲覧に供する措置、 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する同法第38条第1項の規定による掲示及び同条第2項の規定による閲覧に供する措置並びに 第89条第3項 《3 銀行法第52条の2の6から第52条の…》 2の九まで所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧、外国銀行代理業務の健全化措置、所属外国銀行に関する資料の提出等、所属外国銀行に関する届出等、第52条の四十標識の掲示等、第52条の四十一名義貸しの禁止、第 において準用する同法第52条の2の9第2項の規定による掲示及び同条第3項の規定による閲覧に供する措置を含む。

2号 監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

3号 会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

39条の3 (役員等の連帯責任)

1項 役員等 金庫 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

39条の4 (補償契約)

1項 金庫 が、 役員等 に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該金庫が補償することを約する契約(以下この条において「 補償契約 」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

1号 当該 役員等 が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用

2号 当該 役員等 が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失

当該損害を当該 役員等 が賠償することにより生ずる損失

当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該 役員等 が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失

2項 金庫 は、 補償契約 を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。

1号 前項第1号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

2号 当該 金庫 が前項第2号の損害を賠償するとすれば当該 役員等 が当該金庫に対して 第39条第1項 《理事、監事又は会計監査人以下「役員等」と…》 いう。は、その任務を怠つたときは、金庫に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

3号 役員等 がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第2号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

3項 補償契約 に基づき第1項第1号に掲げる費用を補償した 金庫 が、当該 役員等 が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該金庫に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

4項 補償契約 に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

5項 第35条の5第1項 《理事は、次に掲げる場合には、理事会におい…》 て、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために金庫と取引をしようとするとき。 2 金庫が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におい 及び第3項並びに 第39条第2項 《2 第35条の5第1項各号の取引によつて…》 金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。 1 第35条の5第1項の理事 2 金庫が当該取引をすることを決定した理事 3 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した 及び第8項の規定は、 金庫 と理事との間の 補償契約 については、適用しない。

6項 民法 第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項自己契約及び双方代理等)の規定は、第1項の決議によつてその内容が定められた前項の 補償契約 の締結については、適用しない。

39条の5 (役員等のために締結される保険契約)

1項 金庫 が、保険者との間で締結する保険契約のうち 役員等 がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。第3項ただし書において「 役員等賠償責任保険契約 」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

2項 第35条の5第1項 《理事は、次に掲げる場合には、理事会におい…》 て、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために金庫と取引をしようとするとき。 2 金庫が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におい 及び第3項並びに 第39条第2項 《2 第35条の5第1項各号の取引によつて…》 金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。 1 第35条の5第1項の理事 2 金庫が当該取引をすることを決定した理事 3 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した の規定は、 金庫 が保険者との間で締結する保険契約のうち 役員等 がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。

3項 民法 第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が 役員等 賠償責任保険契約である場合には、第1項の決議によつてその内容が定められたときに限る。

39条の6 (役員等の責任を追及する訴え)

1項 役員等 の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第847条の4第2項、第848条及び第849条第3項の規定を除く。)中「株主等」とあるのは「会員」と、「株式会社等」とあるのは「 金庫 信用金庫法 第2条 《人格 信用金庫及び信用金庫連合会以下「…》 金庫」と総称する。は、法人とする。 に規定する金庫をいう。)」と、同法第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第847条の4第2項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第848条中「株式会社又は株式交換等完全子会社࿸以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「金庫( 信用金庫法 第2条 《人格 信用金庫及び信用金庫連合会以下「…》 金庫」と総称する。は、法人とする。 に規定する金庫をいう。)」と、同法第849条第3項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「金庫( 信用金庫法 第2条 《人格 信用金庫及び信用金庫連合会以下「…》 金庫」と総称する。は、法人とする。 に規定する金庫をいう。)が、理事及び理事」と、同法第849条の二中「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事及び理事」と、同法第850条第4項中「 第55条 《事業年度 金庫の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「 信用金庫法 第39条第3項 《3 第1項の責任は、総会員の同意がなけれ…》 ば、免除することができない。 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6節 支配人

40条 (支配人)

1項 金庫 は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。

2項 支配人については、会社法第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)、 第12条 《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》 。 2 会員は、定款の定めるところにより、第45条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。 ただし、他の会員でなければ、代理人となることがで支配人の競業の禁止並びに 第13条 《加入 金庫に加入しようとする者は、定款…》 の定めるところにより加入につき金庫の承諾を得て引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。表見支配人)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

41条 (支配人の解任)

1項 会員は、総会員の10分の一以上の連署をもつて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。

2項 前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3項 第1項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、 金庫 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4項 第1項の規定による解任の請求があつたときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。

5項 第1項の規定による解任の請求があつた場合(第2項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その支配人に対し、前項の可否を決する日の7日前までに当該書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

6項 第1項の規定による解任の請求があつた場合(第3項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その支配人に対し、第4項の可否を決する日の7日前までに第3項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

7項 前項に規定する場合には、理事は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る支配人の承諾を得て、第3項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

7節 総会等

42条 (通常総会の招集)

1項 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

43条 (臨時総会の招集)

1項 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。

2項 会員が総会員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から3週間以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

3項 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、会員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

4項 前項前段の規定による書面に記載すべき事項及び理由の電磁的方法(内閣府令で定める方法を除く。)による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

44条 (会員による総会の招集)

1項 前条第2項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の5分の一以上の同意を得たときも、同様とする。

45条 (総会招集の手続)

1項 理事(前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条から 第47条 《 理事は、第45条第1項第4号に掲げる事…》 項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、総会参考書類を交付しなければならない。 2 理事は、第45条第4項の承諾をした会員に対し、同項の電磁的方法による通知を までにおいて同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。

1号 総会の日時及び場所

2号 総会の目的である事項

3号 総会に出席しない会員が書面によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨

4号 総会に出席しない会員が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨

5号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 理事は、会員の数が1,000人以上である場合には、前項第3号に掲げる事項を定めなければならない。

3項 前条の規定により会員が総会を招集するときを除き、第1項各号に掲げる事項は、理事会の決議によつて定めなければならない。

4項 理事は、第1項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。

5項 前項の電磁的方法による通知には、第1項各号に掲げる事項を記録しなければならない。

6項 第1項及び第4項の規定にかかわらず、総会は、会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

46条 (総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)

1項 理事は、前条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「 総会参考書類 」という。及び会員が議決権を行使するための書面(以下「 議決権行使書面 」という。)を交付しなければならない。

2項 理事は、前条第4項の承諾をした会員に対し電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による 総会参考書類 及び 議決権行使書面 の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。

47条

1項 理事は、 第45条第1項第4号 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、 総会参考書類 を交付しなければならない。

2項 理事は、 第45条第4項 《4 理事は、第1項の書面による通知の発出…》 に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。 の承諾をした会員に対し、同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による 総会参考書類 の交付に代えて、当該総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、総会参考書類を当該会員に交付しなければならない。

3項 理事は、第1項に規定する場合には、 第45条第4項 《4 理事は、第1項の書面による通知の発出…》 に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。 の承諾をした会員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、 議決権行使書面 に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

4項 理事は、第1項に規定する場合において、 第45条第4項 《4 理事は、第1項の書面による通知の発出…》 に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。 の承諾をしていない会員から総会の日の1週間前までに 議決権行使書面 に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、当該会員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

48条 (通知又は催告)

1項 金庫 の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

2項 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

3項 前2項の規定は、 第45条第1項 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。

48条の2 (総会の議事)

1項 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。

2項 総会においては、 第45条 《総会招集の手続 理事前条の規定により会…》 員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければなら の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

48条の3 (特別の決議)

1項 次に掲げる事項については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を必要とする。

1号 定款の変更

2号 解散又は合併

3号 会員の除名

4号 事業の全部の譲渡

5号 第39条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》 は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する に規定する責任の免除

48条の4 (役員の説明義務)

1項 役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

48条の5 (延期又は続行の決議)

1項 総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、 第45条 《総会招集の手続 理事前条の規定により会…》 員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければなら の規定は、適用しない。

48条の6 (会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

1項 金庫 は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 氏名、名称又は商号及び住所又は居所

2号 加入の年月日

3号 出資の口数及び金額並びにその払込みの年月日

2項 金庫 は、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

3項 会員及び 金庫 の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

1号 会員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 会員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4項 理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

1号 当該請求を行う会員又は 金庫 の債権者(以下この項において「 請求者 」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。

2号 請求者 が当該 金庫 の業務の遂行を妨げ、又は会員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。

3号 請求者 が会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報するため請求を行つたとき。

4号 請求者 が、過去2年以内において、会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報したことがあるものであるとき。

48条の7 (総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)

1項 総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2項 金庫 は、総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3項 金庫 は、総会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

4項 会員及び 金庫 の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

1号 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

2号 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

48条の8 (総会の決議についての会社法の準用)

1項 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「会員又は理事、監事若しくは清算人(信用 金庫 法第35条の三(同法第64条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

48条の9 (電子提供措置をとる旨の定款の定め)

1項 金庫 は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料( 第48条の11第2項 《2 第38条第5項、第38条の2第5項、…》 第46条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫においては、理事は、第45条第1項の通知に際して、会員に対し、総会参考書類等を交付し、又は提供することを要 において「 総会参考書類等 」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により会員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。

1号 総会参考書類

2号 議決権行使書面

3号 第38条第5項 《5 金庫は、通常総会の招集の通知に際して…》 、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告監事の監査の報告を含む。を提供しなければならない。 の計算書類及び業務報告

4号 第38条の2第5項 《5 特定金庫は、通常総会の招集の通知に際…》 して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告監事及び会計監査人の監査の報告を含む。を提供しなければならない。 の計算書類及び業務報告

48条の10 (電子提供措置)

1項 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある 金庫 の理事は、総会の日の2週間前の日又は 第45条第1項 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の の通知を発した日のいずれか早い日( 第48条の13第3号 《電子提供措置の中断 第48条の13 第4…》 8条の10第1項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断会員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変さ において「 電子提供措置開始日 」という。)から総会の日後3月を経過する日までの間( 第48条の13 《電子提供措置の中断 第48条の10第1…》 項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断会員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと同項第 において「 電子提供措置期間 」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。

1号 第45条第1項 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の 各号に掲げる事項

2号 第46条第1項 《理事は、前条第1項第3号に掲げる事項を定…》 めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下「総会参考書類」という。及び会員が議決権を行使するための書面以下「議 に規定する場合には、 総会参考書類 及び 議決権行使書面 に記載すべき事項

3号 第47条第1項 《理事は、第45条第1項第4号に掲げる事項…》 を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、総会参考書類を交付しなければならない。 に規定する場合には、 総会参考書類 に記載すべき事項

4号 理事が通常総会を招集するときは、 第38条第5項 《5 金庫は、通常総会の招集の通知に際して…》 、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告監事の監査の報告を含む。を提供しなければならない。 の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項

5号 特定 金庫 である場合において、理事が通常総会を招集するときは、 第38条の2第5項 《5 特定金庫は、通常総会の招集の通知に際…》 して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告監事及び会計監査人の監査の報告を含む。を提供しなければならない。 の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項(前号に掲げるものを除く。

6号 前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項

2項 前項の規定にかかわらず、理事が 第45条第1項 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の の通知に際して会員に対し 議決権行使書面 を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。

48条の11 (総会の招集の通知等の特則)

1項 第45条第1項 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の 及び第5項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により電子提供措置をとる場合には、 第45条第1項 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の 又は第4項の通知には、同条第1項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第1号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 電子提供措置をとつている旨

2号 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 第38条第5項 《5 金庫は、通常総会の招集の通知に際して…》 、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告監事の監査の報告を含む。を提供しなければならない。第38条の2第5項 《5 特定金庫は、通常総会の招集の通知に際…》 して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告監事及び会計監査人の監査の報告を含む。を提供しなければならない。第46条第1項 《理事は、前条第1項第3号に掲げる事項を定…》 めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下「総会参考書類」という。及び会員が議決権を行使するための書面以下「議 及び 第47条第1項 《理事は、第45条第1項第4号に掲げる事項…》 を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、総会参考書類を交付しなければならない。 の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある 金庫 においては、理事は、 第45条第1項 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の の通知に際して、会員に対し、 総会参考書類 等を交付し、又は提供することを要しない。

48条の12 (書面交付請求)

1項 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある 金庫 の会員( 第45条第4項 《4 理事は、第1項の書面による通知の発出…》 に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。 の承諾をした会員を除く。)は、金庫に対し、 第48条の10第1項 《電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金…》 庫の理事は、総会の日の2週間前の日又は第45条第1項の通知を発した日のいずれか早い日第48条の13第3号において「電子提供措置開始日」という。から総会の日後3月を経過する日までの間第48条の13におい 各号に掲げる事項(次項及び第3項において「 電子提供措置事項 」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。

2項 理事は、 第48条の10第1項 《電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金…》 庫の理事は、総会の日の2週間前の日又は第45条第1項の通知を発した日のいずれか早い日第48条の13第3号において「電子提供措置開始日」という。から総会の日後3月を経過する日までの間第48条の13におい の規定により電子提供措置をとる場合には、 第45条第1項 《理事前条の規定により会員が総会を招集する…》 場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 1 総会の の通知に際して、前項の規定による請求(第4項及び第5項において「 書面交付請求 」という。)をした会員に対し、当該総会に係る 電子提供措置事項 を記載した書面を交付しなければならない。

3項 金庫 は、 電子提供措置事項 のうち内閣府令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。

4項 書面交付請求 をした会員がある場合において、その書面交付請求の日(当該会員が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあつては、当該異議を述べた日)から1年を経過したときは、 金庫 は、当該会員に対し、第2項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この項及び次項において「 催告期間 」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。ただし、 催告期間 は、1月を下ることができない。

5項 前項の規定による通知及び催告を受けた会員がした 書面交付請求 は、 催告期間 を経過した時にその効力を失う。ただし、当該会員が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。

48条の13 (電子提供措置の中断)

1項 第48条の10第1項 《電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金…》 庫の理事は、総会の日の2週間前の日又は第45条第1項の通知を発した日のいずれか早い日第48条の13第3号において「電子提供措置開始日」という。から総会の日後3月を経過する日までの間第48条の13におい の規定にかかわらず、 電子提供措置期間 中に電子提供措置の中断(会員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第6号の規定により修正されたことを除く。)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。

1号 電子提供措置の中断が生ずることにつき 金庫 が善意でかつ重大な過失がないこと又は金庫に正当な事由があること。

2号 電子提供措置の中断が生じた時間の合計が 電子提供措置期間 の10分の1を超えないこと。

3号 電子提供措置開始日 から総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の10分の1を超えないこと。

4号 金庫 が電子提供措置の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとつたこと。

8節 総代会

49条 (総代会)

1項 金庫 は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。

2項 総代は、定款の定めるところにより、会員のうちから公平に選任されなければならない。

3項 前項の定款には、総代の定数その他政令で定める事項を定めなければならない。

4項 総代の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。

5項 総代会については、総会に関する規定を準用する。

6項 総代会において 金庫 の解散、合併又は事業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から1週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。

50条 (総会と総代会の関係)

1項 前条第6項の通知をした 金庫 にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、 第43条第2項 《2 会員が総会員の5分の一以上の同意を得…》 て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から3週間以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。 又は 第44条 《会員による総会の招集 前条第2項の規定…》 による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員 の規定により総会を招集することができる。この場合において、 第43条第2項 《2 会員が総会員の5分の一以上の同意を得…》 て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から3週間以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。 の規定による書面の提出又は 第44条 《会員による総会の招集 前条第2項の規定…》 による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員 後段の場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の決議の日から1月以内にしなければならない。

2項 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の決議は、その効力を失う。

9節 出資一口の金額の減少

51条 (債権者の異議)

1項 金庫 は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第2項第2号の期間の最終日から6月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 前項の財産目録及び貸借対照表は、電磁的記録により作成することができる。

3項 金庫 の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

1号 第1項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

2号 第1項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

52条

1項 金庫 が出資一口の金額の減少をする場合には、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。

2項 前項の場合には、 金庫 は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。

1号 出資一口の金額を減少する旨

2号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項 前項の規定にかかわらず、第1項の 金庫 が前項の規定による公告を、官報のほか、 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 の規定による定款の定めに従い、同項各号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。

5項 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、第1項の 金庫 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

52条の2 (出資一口の金額の減少の無効の訴え)

1項 金庫 の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。及び第2項(第5号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第5号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5章 事業

53条 (信用金庫の事業)

1項 信用 金庫 は、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 預金又は定期積金の受入れ

2号 会員に対する資金の貸付け

3号 会員のためにする手形の割引

4号 為替取引

2項 信用 金庫 は、政令で定めるところにより、前項第2号及び第3号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、地方公共団体、金融機関その他会員以外の者に対して資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章において同じ。)をすることができる。

3項 信用 金庫 は、前2項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。

1号 債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。

2号 有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の二及び第6号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。

3号 有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。

4号 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条及び次条において「 国債等 」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。又は当該引受けに係る 国債等 の募集の取扱い

5号 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡

5_2号 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法第3編第1章第7節第1款(指図証券)に規定する指図証券、同節第2款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第3款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第4款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号及び次条第4項第5号の2において「 特定社債等 」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。又は当該引受けに係る 特定社債等 の募集の取扱い

5_3号 短期社債等の取得又は譲渡

6号 有価証券の私募の取扱い

7号 金庫 、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。 第54条の23第1項第6号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 において同じ。)を営む者(同法第4条第5項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。以下「 外国銀行 」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するもの及び次条第4項第7号の2に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。

7_2号 外国銀行 の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。

8号 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

9号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

9_2号 振替業

10号 両替

11号 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第5号に掲げる業務に該当するものを除く。

12号 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理

13号 金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第8項 《8 この法律において「国際協力排出削減量…》 」とは、パリ協定第6条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国以下「相手国」という。の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、第45条第1項に規定する排出削減等協力事業者が国定義)に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「 金融等デリバティブ取引 」という。)のうち信用 金庫 の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第5号及び第11号に掲げる業務に該当するものを除く。

14号 金融等デリバティブ取引 の媒介、取次ぎ又は代理(第12号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。

15号 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第2号に掲げる業務に該当するものを除く。

16号 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

17号 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。

契約の対象とする物件(以下この号及び次条第4項第17号において「 リース物件 」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第17号において「 使用期間 」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。

使用期間 において、 リース物件 の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

使用期間 が満了した後、 リース物件 の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

18号 前号に掲げる業務の代理又は媒介

19号 会員から取得した当該会員に関する情報を当該会員の同意を得て第三者に提供する業務その他当該信用 金庫 の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該信用金庫の第1項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該信用金庫の利用者の利便の向上に資するもの

20号 当該信用 金庫 の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫の第1項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの

4項 前項第5号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第5号の3に掲げる業務には短期社債等について、 金融商品取引法 第2条第8項第1号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と から第6号まで及び第8号から第10号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。

5項 前2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 短期社債等次に掲げるものをいう。

社債、株式等の振替に関する法律 第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ権利の帰属)に規定する短期社債

投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第139条の12第1項 《第139条の7において準用する会社法第6…》 81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1 短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債

第54条の4第1項 《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》 当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払 に規定する短期債

保険業法 1995年法律第105号第61条の10第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する社債次項…》 において「短期社債」という。については、社債原簿を作成することを要しない。 1 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未短期社債に係る特例)に規定する短期社債

資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第8項 《8 この法律において「特定短期社債」とは…》 、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 1 各特定社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、募集特定社債第122条第1項に規定する募集特定社定義)に規定する特定短期社債

農林中央 金庫 法(2001年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債

その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの

(1) 各権利の金額が200,000,000円を下回らないこと。

(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

1_2号 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為それぞれ 金融商品取引法 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の通則)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。

2号 政府保証債政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。

2_2号 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債それぞれ 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 、第4項、第7項又は第8項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。

3号 有価証券の私募の取扱い有価証券の私募( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。

3_2号 振替業 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「口座管理機関」とは…》 、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。

4号 デリバティブ取引 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引をいう。

5号 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法 第28条第8項第4号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に掲げる行為をいう。

6項 信用 金庫 は、第1項から第3項までの規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務(第5号及び第6号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)を行うことができる。

1号 金融商品取引法 第28条第6項 《6 この章において「投資助言業務」とは、…》 投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。 に規定する投資助言業務

2号 金融商品取引法 第33条第2項 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第3項の規定により行う業務を除く。

3号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により行う同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務

4号 信託法(2006年法律第108号)第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務

5号 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託

6号 担保付社債信託法 1905年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託業務

7号 国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第3項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの

7項 信用 金庫 は、株式会社日本政策金融公庫の業務の代理を行うときは、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第56条第3号 《余裕金の運用 第56条 公庫は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 財政融余裕金の運用)の規定の適用については、銀行とみなす。

8項 信用 金庫 は、次の各号に掲げる者で第3項第7号の規定による内閣総理大臣の指定を受けたものの業務の代理を行うときは、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める法律の規定の適用については、銀行とみなす。

1号 農業信用基金協会 農業信用保証保険法 1961年法律第204号第9条第1号 《基金 第9条 基金協会は、第15条の規定…》 による出資金、第10条第2項の規定による繰入金及び基金協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭借入金を除く。を、その負担する保証債務の弁済に充てるため基金

2号 地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法 1965年法律第124号第34条第2号 《余裕金の運用 第34条 地方公社は、次の…》 方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金 3 その他国土交通省令で定める方余裕金の運用

9項 信用 金庫 は、第6項第4号から第6号までに掲げる業務に関しては、 信託業法 2004年法律第154号)、 担保付社債信託法 その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、 信託業法 第14条第2項 《2 信託会社でない者は、その名称又は商号…》 のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第3条若しくは事業性融資の推進等に関する法律第32条の免許又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1 ただし書(商号)の規定は、適用しない。

54条 (信用金庫連合会の事業)

1項 信用 金庫 連合会は、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 会員の預金の受入れ

2号 会員に対する資金の貸付け

3号 為替取引

2項 信用 金庫 連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を併せ行うことができる。

1号 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(次号において「 国等 」という。)の預金の受入れ

2号 会員以外の者( 国等 を除く。)の預金の受入れ

3号 会員以外の者に対する資金の貸付け

3項 信用 金庫 連合会は、前項第2号及び第3号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4項 信用 金庫 連合会は、前3項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。

1号 債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。

2号 有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の二及び第6号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。

3号 有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。

4号 国債等 の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い

5号 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡

5_2号 特定社債等 の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い

5_3号 短期社債等の取得又は譲渡

6号 有価証券の私募の取扱い

7号 金庫 、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者( 外国銀行 を除く。)の業務(前条第3項第7号の2に掲げる業務及び次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。

7_2号 外国銀行 の業務の代理又は媒介(信用 金庫 連合会の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該信用金庫連合会が行う場合における当該代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(当該信用金庫連合会の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。

7_3号 会員である信用 金庫 に係る 第85条の7第1項 《信用金庫電子決済等代行業者は、第85条の…》 4第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会 の契約の締結及び当該契約に係る 第85条の8第1項 《信用金庫連合会は、前条第1項の契約を締結…》 するに当たつて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の信用金庫の名称その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公 の基準の作成

8号 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

9号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

9_2号 振替業

10号 両替

11号 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第5号に掲げる業務に該当するものを除く。

12号 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理

13号 金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「 金融等デリバティブ取引 」という。)のうち信用 金庫 連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第5号及び第11号に掲げる業務に該当するものを除く。

14号 金融等デリバティブ取引 の媒介、取次ぎ又は代理(第12号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。

15号 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第2号に掲げる業務に該当するものを除く。

16号 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

17号 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。

使用期間 の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。

使用期間 において、 リース物件 の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

使用期間 が満了した後、 リース物件 の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

18号 前号に掲げる業務の代理又は媒介

19号 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該信用 金庫 連合会の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該信用金庫連合会の第1項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資するもの

20号 当該信用 金庫 連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫連合会の第1項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの

5項 信用 金庫 連合会は、前各項の規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 金融商品取引法 第28条第6項 《6 この章において「投資助言業務」とは、…》 投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。通則)に規定する投資助言業務

2号 金融商品取引法 第33条第2項 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。

3号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により行う同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務

4号 信託法第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務

5号 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託

6号 担保付社債信託法 により行う担保付社債に関する信託業務

7号 国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの

6項 前条第4項、第5項及び第7項から第9項までの規定は、信用 金庫 連合会について準用する。この場合において、同条第4項中「前項第5号」とあるのは「次条第4項第5号」と、同条第5項中「前2項」とあるのは「前項及び次条第4項」と、同条第8項中「第3項第7号」とあるのは「次条第4項第7号」と、同条第9項中「第6項第4号から第6号まで」とあるのは「次条第5項第4号から第6号まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5章の2 外国銀行代理業務に関する特則

54条の2 (外国銀行代理業務に係る認可等)

1項 金庫 は、次に掲げる業務(以下この条において「 外国銀行代理業務 」という。)を行おうとするときは、当該 外国銀行 代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「 所属外国銀行 」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

1号 当該 金庫 のうち信用金庫については、 第53条第3項第7号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも の2に掲げる業務

2号 当該 金庫 のうち信用金庫連合会については、前条第4項第7号の2に掲げる業務

2項 前項の規定は、信用 金庫 連合会が当該信用金庫連合会の子会社である 外国銀行 所属外国銀行 として外国銀行代理業務(同項第2号に掲げる業務に限る。以下同じ。)を行おうとするときは、適用しない。この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

54条の2の2 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)

1項 信用 金庫 連合会が、前条第2項の規定による届出をして 外国銀行 代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る 所属外国銀行 が業としてする預り金( 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号第2条第2項 《2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数…》 の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。 1 預金、貯金又は定期積金の受入れ 2 社債、借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第2条第1項の規定は、適用しない。

54条の2の3 (貸金業法の特例)

1項 信用 金庫 連合会が、 第54条の2第2項 《2 前項の規定は、信用金庫連合会が当該信…》 用金庫連合会の子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務同項第2号に掲げる業務に限る。以下同じ。を行おうとするときは、適用しない。 この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代 の規定による届出をして 外国銀行 代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る 所属外国銀行 が業として行う貸付け( 貸金業法 1983年法律第32号第2条第1項 《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》 付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第2条第1項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。

5章の3 全国連合会債の発行

54条の2の4 (全国連合会債の発行)

1項 全国を地区とする信用 金庫 連合会(以下この章において「 全国連合会 」という。)は、出資の総額及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、 全国連合会 債( 第54条の4 《短期債の発行 全国連合会は、次に掲げる…》 要件のすべてに該当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連 に規定する短期債を除く。以下この条及び次条において同じ。)を発行することができる。

2項 全国連合会 は、前項の全国連合会債を発行しようとするときは、その発行に関する事項を定款で定めなければならない。

3項 全国連合会 は、第1項の全国連合会債の発行に関する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

54条の3 (全国連合会債の借換発行の場合の特例)

1項 全国連合会 は、その発行した全国連合会債の借換えのため、1時前条第1項に規定する限度を超えて全国連合会債を発行することができる。

2項 前項の規定により 全国連合会 債を発行したときは、発行後1月以内にその全国連合会債の金額に相当する額の発行済みの全国連合会債を償還しなければならない。

54条の4 (短期債の発行)

1項 全国連合会 は、次に掲げる要件のすべてに該当する全国連合会債(次項及び第3項において「 短期債 」という。)を発行することができる。

1号 全国連合会 債の金額が200,000,000円を下回らないこと。

2号 元本の償還について、 全国連合会 債の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

3号 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

2項 短期債 については、 全国連合会 債原簿を作成することを要しない。

3項 短期債 については、次条の規定は、適用しない。

54条の5 (発行の届出)

1項 全国連合会 は、全国連合会債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

54条の6 (全国連合会債の種別等)

1項 全国連合会 債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。

2項 全国連合会 は、全国連合会債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

54条の7 (全国連合会債の発行方法)

1項 全国連合会 は、全国連合会債を発行する場合においては、募集又は売出しの方法によることができる。

54条の8 (全国連合会債を引き受ける者の募集に関する事項の決定)

1項 全国連合会 は、全国連合会債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集全国連合会債(当該募集に応じて当該全国連合会債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる全国連合会債をいう。以下同じ。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。

54条の9 (募集全国連合会債の申込み)

1項 全国連合会 は、前条の募集に応じて募集全国連合会債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他内閣府令で定める事項(第4項及び第5項において「 通知事項 」という。)を通知しなければならない。

2項 前条の募集に応じて募集 全国連合会 債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を全国連合会に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする募集 全国連合会 債の金額及びその金額ごとの数

3号 前2号に掲げるもののほか内閣府令で定める事項

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 全国連合会 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 第1項の規定は、 全国連合会 通知事項 を記載した 金融商品取引法 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該 に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集全国連合会債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。

5項 全国連合会 は、 通知事項 について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者(以下この章において「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

6項 全国連合会 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該全国連合会に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

54条の10 (募集全国連合会債の割当て)

1項 全国連合会 は、 申込者 の中から募集全国連合会債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該募集全国連合会債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、全国連合会は、当該申込者に割り当てる募集全国連合会債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少し、又はないものとすることができる。

2項 全国連合会 は、政令で定める期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる募集全国連合会債の金額及びその金額ごとの数を通知しなければならない。

54条の11 (募集全国連合会債の申込み及び割当てに関する特則)

1項 前2条の規定は、募集 全国連合会 債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

54条の12 (募集全国連合会債の債権者)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集 全国連合会 債の債権者となる。

1号 申込者 全国連合会の割り当てた 全国連合会

2号 前条の契約により 全国連合会 債の総額を引き受けた者その者が引き受けた全国連合会債

54条の13 (売出しの公告)

1項 全国連合会 は、売出しの方法により全国連合会債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。

54条の14 (債券の記載事項)

1項 全国連合会 債の債券には、政令で定める事項を記載し、全国連合会の理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

54条の15 (全国連合会債原簿)

1項 全国連合会 は、全国連合会債を発行した日以後遅滞なく、全国連合会債原簿を作成し、これに政令で定める事項(次項において「 全国連合会債原簿記載事項 」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

2項 全国連合会 債の債権者(無記名全国連合会債(無記名式の全国連合会債券が発行されている全国連合会債をいう。)の債権者を除く。)は、全国連合会債を発行した全国連合会に対し、当該全国連合会債の債権者についての全国連合会債原簿に記載され、若しくは記録された全国連合会債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該全国連合会債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

3項 前項の書面には、 全国連合会 代表理事 が署名し、又は記名押印しなければならない。

4項 第2項の電磁的記録には、 全国連合会 代表理事 が内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5項 前3項の規定は、当該 全国連合会 債について債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

54条の16 (全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)

1項 全国連合会 は、全国連合会債原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 全国連合会 債の債権者その他の内閣府令で定める者は、全国連合会の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

1号 全国連合会 債原簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 全国連合会 債原簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3項 全国連合会 は、前項の請求があつたときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

1号 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。

2号 当該請求を行う者が 全国連合会 債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行つたとき。

3号 当該請求を行う者が、過去2年以内において、 全国連合会 債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

54条の17 (全国連合会債の消滅時効)

1項 全国連合会 の発行する全国連合会債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。

54条の18 (通貨及証券模造取締法の準用)

1項 通貨及証券模造取締法 1895年法律第28号)は、 全国連合会 債の債券の模造について準用する。

54条の19

1項 削除

54条の20 (政令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 全国連合会 の発行する全国連合会債に関し必要な事項は、政令で定める。

5章の4 子会社等

54条の21 (信用金庫の子会社の範囲等)

1項 信用 金庫 は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条及び次条第1項において「 子会社対象会社 」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

1号 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用 金庫 その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。

信用 金庫 の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

第53条第1項 《信用金庫は、次に掲げる業務を行うことがで…》 きる。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 会員のためにする手形の割引 4 為替取引 各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

2号 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該信用 金庫 又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第4号並びに 第54条の22第7項 《7 前各項の場合において、第54条の21…》 第1項第2号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第4号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなす。 及び第8項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。

3号 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社( 第54条の22第1項 《信用金庫又はその子会社は、国内の会社第5…》 4条の21第1項第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる会社同項第3号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。の議決権については、合算して、そ 及び第7項において「 特別事業再生会社 」という。)にあつては、当該信用 金庫 又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

4号 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用 金庫 又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

5号 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用 金庫 第53条第1項 《信用金庫は、次に掲げる業務を行うことがで…》 きる。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 会員のためにする手形の割引 4 為替取引 各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として内閣府令で定める会社

6号 子会社対象会社 のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。

2項 前項の規定は、 子会社対象会社 以外の会社が、信用 金庫 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫又はその子会社による同項第2号から第4号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた会社が当該事由(当該信用金庫又はその子会社による同項第2号から第4号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3項 信用 金庫 は、第1項第5号又は第6号に掲げる会社(以下この条及び 第91条第1項第19号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第38条の2第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、 の2において「 認可対象会社 」という。)を子会社としようとするとき(第1項第5号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは 第61条の6第4項 《4 金庫の合併については、政令で定めるも…》 のを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号第5条第1項 《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。認可)の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4項 前項の規定は、 認可対象会社 が、信用 金庫 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社(第1項第5号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5項 第3項の規定は、信用 金庫 が、現に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社( 認可対象会社 に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

6項 信用 金庫 は、当該信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している 子会社対象会社 当該信用金庫の子会社及び第1項第5号に掲げる会社(第3項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

7項 信用 金庫 は、第3項の規定による認可を受けて 認可対象会社 を子会社としようとするとき、第4項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第5項において準用する第3項の規定による認可を受けて現に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。

8項 信用 金庫 が前項の規定により定款で定めた 認可対象会社 を子会社としている場合には、当該信用金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

54条の21の2 (信用金庫による信用金庫グループの経営管理)

1項 信用 金庫 子会社対象会社 を子会社としているものに限る。)は、当該信用金庫の属する信用金庫グループ(信用金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2項 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

1号 信用 金庫 グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

2号 信用 金庫 グループに属する信用金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

3号 信用 金庫 グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

4号 前3号に掲げるもののほか、信用 金庫 グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

54条の22 (信用金庫等による議決権の取得等の制限)

1項 信用 金庫 又はその子会社は、国内の会社( 第54条の21第1項第1号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 、第3号、第5号及び第6号に掲げる会社(同項第3号に掲げる会社にあつては、 特別事業再生会社 を除く。並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び 第91条第1項第19号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第38条の2第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、 の2において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2項 前項の規定は、信用 金庫 又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用金庫があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から1年を超えてこれを保有してはならない。

3項 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用 金庫 又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

4項 信用 金庫 又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。

1号 第61条の6第4項 《4 金庫の合併については、政令で定めるも…》 のを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 第5条第1項 《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。認可)の認可を受けて当該信用 金庫 が合併により設立されたときその設立された日

2号 当該信用 金庫 第61条の6第4項 《4 金庫の合併については、政令で定めるも…》 のを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 第5条第1項 《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて合併をしたとき(当該信用金庫が存続する場合に限る。)その合併をした日

3号 当該信用 金庫 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)その事業の譲受けをした日

5項 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用 金庫 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。

6項 信用 金庫 又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用金庫が取得し、又は保有するものとみなす。

7項 前各項の場合において、 第54条の21第1項第2号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 に掲げる会社、 特別事業再生会社 又は同項第4号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用 金庫 の子会社に該当しないものとみなす。

8項 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社( 第54条の21第1項第4号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用 金庫 又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。及び同条第1項第2号から第4号までに掲げる会社(当該信用金庫の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

9項 第32条第7項 《7 前項の場合において、金庫又はその子会…》 社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに の規定は、前各項の場合において信用 金庫 又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

54条の23 (信用金庫連合会の子会社の範囲等)

1項 信用 金庫 連合会は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第1項において「 子会社対象会社 」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

1号 銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第5号において同じ。)を営むもの(第10号ロにおいて「 信託兼営銀行 」という。

1_2号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第3項 《3 この法律において「資金移動業者」とは…》 、第37条の登録を受けた者をいう。定義)に規定する資金移動業者(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの

2号 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第28条第8項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第10号ロにおいて「 証券専門会社 」という。

3号 金融商品取引法 第2条第12項 《12 この法律において「金融商品仲介業者…》 」とは、第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第10号ロにおいて「 証券仲介専門会社 」という。

金融商品取引法 第2条第11項第1号 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に掲げる行為

金融商品取引法 第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。

金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の 又は第5号に掲げる行為の委託の媒介

金融商品取引法 第2条第11項第3号 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に掲げる行為

3_2号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第11条第6項 《6 この章及び第7章において「金融サービ…》 ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第4項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第1号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第2号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第3号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為

4号 保険業法 第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。定義)に規定する 保険会社 第10号ロにおいて「 保険会社 」という。

4_2号 保険業法 第2条第18項 《18 この法律において「少額短期保険業者…》 」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。 に規定する 少額短期保険業者 第10号ロにおいて「 少額短期保険業者 」という。

5号 信託業法 第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(第10号ロにおいて「 信託専門会社 」という。

6号 銀行業を営む外国の会社

7号 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。

8号 保険業( 保険業法 第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。

9号 信託業( 信託業法 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。

10号 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用 金庫 連合会、その子会社(第1号、第1号の二及び第6号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。

従属業務

金融関連業務(当該信用 金庫 連合会が 証券専門会社 証券仲介専門会社 及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該信用金庫連合会が 保険会社 少額短期保険業者 及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該信用金庫連合会が 信託兼営銀行 信託専門会社 及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が 第54条第5項 《5 第8条第3項の規定は、前項第2号の業…》 務方法書について準用する。 の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。

11号 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該信用 金庫 連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第13号並びに 第54条の25第2項 《2 前項の場合及び次項において準用する第…》 54条の22第2項から第6項までの場合において、第54条の23第1項第11号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第13号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫連合会の子 及び第4項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。

12号 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社( 第54条の25第1項 《信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会…》 社第54条の23第1項第1号から第5号まで、第10号、第12号、第14号及び第15号に掲げる会社同項第12号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該信用金庫連合会が子会社とし 及び第2項において「 特別事業再生会社 」という。)にあつては、当該信用 金庫 連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

13号 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用 金庫 連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

14号 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用 金庫 連合会の 第54条第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる業務を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 為替取引 各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社

15号 子会社対象会社 のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。

16号 子会社対象会社 のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。

2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 従属業務信用 金庫 連合会の行う業務又は前項第1号から第9号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

2号 金融関連業務 第54条第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる業務を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 為替取引 各号に掲げる業務を行う事業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

3号 証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

4号 保険専門関連業務専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

5号 信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

3項 第1項の規定は、 子会社対象会社 以外の国内の会社が、信用 金庫 連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による同項第11号から第13号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、その子会社となつた会社が当該事由(当該信用金庫連合会又はその子会社による同項第11号から第13号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

4項 信用 金庫 連合会は、第1項第1号から第10号まで又は第14号から第16号までに掲げる会社(従属業務(第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は 第54条第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる業務を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 為替取引 各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条及び 第91条第1項第19号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第38条の2第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、 の5において「 認可対象会社 」という。)を子会社としようとするとき(第1項第14号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第61条の6第4項 《4 金庫の合併については、政令で定めるも…》 のを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

5項 前項の規定は、 認可対象会社 が、信用 金庫 連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社(第1項第14号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

6項 信用 金庫 連合会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、 子会社対象会社 以外の外国の会社が子会社となつた日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

1号 当該信用 金庫 連合会が、現に 子会社対象会社 以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第1項第6号から第10号まで及び第14号に掲げる会社(同項第10号及び第14号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。 第54条の25第1項 《信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会…》 社第54条の23第1項第1号から第5号まで、第10号、第12号、第14号及び第15号に掲げる会社同項第12号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該信用金庫連合会が子会社とし において「 特例持株会社 」という。又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第2項第2号に規定する金融関連業務をいう。第9項において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第1項第10号に掲げる会社を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

2号 当該 子会社対象会社 以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。

7項 第4項の規定は、信用 金庫 連合会が、外国特定金融関連業務会社(当該信用金庫連合会が 認可対象会社 又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

8項 信用 金庫 連合会は、第6項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、第6項の期間を超えて当該承認に係る 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

9項 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

1号 信用 金庫 連合会が現に子会社としている子会社対象外国会社(第1項第6号から第10号まで及び第14号に掲げる会社に限る。次号において同じ。又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該信用金庫連合会が 子会社対象会社 以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

2号 信用 金庫 連合会が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

10項 内閣総理大臣は、信用 金庫 連合会につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該信用金庫連合会の申請により、1年を限り、第6項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

1号 当該信用 金庫 連合会が、現に子会社としている 子会社対象会社 以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第6項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

2号 当該信用 金庫 連合会が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該信用金庫連合会が現に子会社としている 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

11項 信用 金庫 連合会は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、 子会社対象会社 以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

12項 第1項、第6項、第7項及び前項の規定は、 子会社対象会社 以外の外国の会社が、信用 金庫 連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による第1項第11号から第13号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該信用金庫連合会の子会社となつた 認可対象会社 又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該信用金庫連合会又はその子会社による同項第11号から第13号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

13項 第4項の規定は、信用 金庫 連合会が、現に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社( 認可対象会社 に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第14号に掲げる会社(その業務により当該信用金庫連合会又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

14項 信用 金庫 連合会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

1号 現に子会社としている第1項第10号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

2号 現に子会社としている外国の会社( 子会社対象会社 に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第6項第2号に掲げる場合、第11項及び第12項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。

15項 第9項の規定は、前項の承認について準用する。

16項 信用 金庫 連合会は、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している 子会社対象会社 当該信用金庫連合会の子会社及び第1項第14号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

17項 信用 金庫 連合会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を定款で定めなければならない。

1号 第4項又は第11項の規定による認可を受けて 認可対象会社 又は 子会社対象会社 以外の外国の会社を子会社としようとするとき。

2号 第5項ただし書若しくは第12項ただし書の規定による認可又は第8項の規定による承認を受けてその子会社となつた 認可対象会社 又は 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。

3号 第13項において準用する第4項の規定による認可を受けて現に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社( 認可対象会社 に限る。)に該当する子会社としようとするとき。

4号 第13項において準用する第4項の規定による認可を受けて現に子会社としている第1項第14号に掲げる会社(第13項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき。

5号 第14項の規定による承認を受けて 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。

18項 信用 金庫 連合会が前項の規定により定款で定めた 認可対象会社 又は 子会社対象会社 以外の外国の会社を子会社としている場合には、当該信用金庫連合会の理事は、当該認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

54条の24 (信用金庫連合会による信用金庫連合会グループの経営管理)

1項 信用 金庫 連合会( 子会社対象会社 又は外国特定金融関連業務会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用金庫連合会の属する信用金庫連合会グループ(信用金庫連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2項 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

1号 信用 金庫 連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

2号 信用 金庫 連合会グループに属する信用金庫連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

3号 信用 金庫 連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

4号 前3号に掲げるもののほか、信用 金庫 連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

54条の25 (信用金庫連合会等による議決権の取得等の制限)

1項 信用 金庫 連合会又はその子会社は、国内の会社( 第54条の23第1項第1号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 から第5号まで、第10号、第12号、第14号及び第15号に掲げる会社(同項第12号に掲げる会社にあつては、 特別事業再生会社 を除く。)、 特例持株会社 当該信用金庫連合会が子会社としているものに限る。並びに特例対象会社を除く。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。第4項及び 第91条第1項第19号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第38条の2第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、 の5において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2項 前項の場合及び次項において準用する 第54条の22第2項 《2 前項の規定は、信用金庫又はその子会社…》 が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、当該信用金庫又は から第6項までの場合において、 第54条の23第1項第11号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に掲げる会社、 特別事業再生会社 又は同項第13号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用 金庫 連合会の子会社に該当しないものとみなす。

3項 第54条の22第2項 《2 前項の規定は、信用金庫又はその子会社…》 が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、当該信用金庫又は から第6項まで及び第9項の規定は、信用 金庫 連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第54条の25第1項 《信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会…》 社第54条の23第1項第1号から第5号まで、第10号、第12号、第14号及び第15号に掲げる会社同項第12号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該信用金庫連合会が子会社とし 」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「 第54条の25第1項 《信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会…》 社第54条の23第1項第1号から第5号まで、第10号、第12号、第14号及び第15号に掲げる会社同項第12号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該信用金庫連合会が子会社とし の規定」と、同項第1号中「 第61条の6第4項 《4 金庫の合併については、政令で定めるも…》 のを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 第5条第1項 《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。認可)」とあるのは「 第61条の6第4項 《4 金庫の合併については、政令で定めるも…》 のを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 」と、同項第2号中「 第61条の6第4項 《4 金庫の合併については、政令で定めるも…》 のを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 第5条第1項 《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 」とあるのは「 第61条の6第4項 《4 金庫の合併については、政令で定めるも…》 のを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 」と、同項第3号中「 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて」とあるのは「次条第4項又は 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて次条第4項に規定する 認可対象会社 を子会社としたとき又は」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「第2項から第6項まで並びに 第54条の25第1項 《信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会…》 社第54条の23第1項第1号から第5号まで、第10号、第12号、第14号及び第15号に掲げる会社同項第12号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該信用金庫連合会が子会社とし 、第2項及び第4項」と読み替えるものとする。

4項 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社( 第54条の23第1項第13号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用 金庫 連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。及び同条第1項第11号から第13号までに掲げる会社(当該信用金庫連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

6章 経理

55条 (事業年度)

1項 金庫 の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

55条の2 (会計帳簿等)

1項 金庫 の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

2項 金庫 は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

3項 金庫 は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

4項 金庫 は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

5項 金庫 は、第3項の貸借対照表及び 第38条第1項 《金庫は、内閣府令で定めるところにより、各…》 事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び業務報告並びにこれら の書類を作成した日から10年間、これらの書類を保存しなければならない。

6項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。

56条 (法定準備金)

1項 金庫 は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。

2項 前項の準備金は、損失の補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

57条 (剰余金の配当)

1項 金庫 の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。

1号 出資の総額

2号 前条第1項の準備金の額

3号 前条第1項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額

4号 その他内閣府令で定める額

2項 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、会員の 金庫 の事業の利用分量又は出資額に応じてしなければならない。

3項 出資額に応じてする剰余金の配当の率の最高限度は、定款で定めなければならない。

7章 事業の譲渡又は譲受け及び合併

58条 (事業の譲渡又は譲受け)

1項 金庫 は、総会の決議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。

2項 金庫 は、総会の決議を経て、銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫の事業の全部又は一部を譲り受けることができる。ただし、その対価が最終の貸借対照表により当該金庫に現存する純資産額の5分の1を超えない場合は、総会の決議を経ることを要しない。

3項 金庫 が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、金庫は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の20日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。

4項 前項に規定する場合において、 金庫 の総会員の6分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を金庫に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。

5項 金庫 が事業の全部の譲受けを行う場合における事業の全部の譲受けに反対する会員からの持分の譲受けの請求については、 第16条第2項 《2 信用金庫は、前項後段の場合において、…》 その譲受けにより有することとなる持分が政令で定める限度をこえることができないことを定款で定めなければならない。 の規定は、適用しない。

6項 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

7項 第1項及び第2項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、 第52条の2 《出資一口の金額の減少の無効の訴え 金庫…》 の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第5号に係る部分に限る。被告 の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8項 金庫 は、第2項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第2条第2項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、金庫の事業に関する法令により、当該金庫の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該金庫について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から1年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。

9項 第2項の規定により 金庫 が銀行から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該金庫を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条(事業の譲受け等の制限及び同条に係る同法の規定を適用する。

59条 (合併契約)

1項 金庫 は、他の金庫と合併をすることができる。この場合においては、合併をする金庫は、合併契約を締結しなければならない。

60条 (吸収合併)

1項 金庫 が吸収合併(金庫が他の金庫とする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「 吸収合併消滅金庫 」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金庫(以下「 吸収合併存続金庫 」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併存続金庫 及び 吸収合併消滅金庫 の名称及び住所

2号 吸収合併存続金庫 の地区及び出資一口の金額

3号 吸収合併消滅金庫 の会員に対する出資の割当てに関する事項

4号 吸収合併消滅金庫 の会員に対して交付する金銭の額を定めたときは、その定め

5号 吸収合併がその効力を生ずる日(以下「 効力発生日 」という。

6号 その他内閣府令で定める事項

61条 (新設合併)

1項 二以上の 金庫 が新設合併(二以上の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「 新設合併消滅金庫 」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金庫(以下「 新設合併設立金庫 」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併消滅金庫 の名称及び住所

2号 新設合併設立金庫 の地区及び出資一口の金額

3号 新設合併設立金庫 が特定 金庫 である場合の会計監査人の氏名又は名称

4号 新設合併設立金庫 の準備金の額に関する事項

5号 新設合併消滅金庫 の会員に対する出資の割当てに関する事項

6号 新設合併設立金庫 の定款で定める事項

7号 その他内閣府令で定める事項

61条の2 (吸収合併消滅金庫の手続)

1項 吸収合併消滅金庫 は、次に掲げる日のいずれか早い日から 効力発生日 までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

1号 第3項の総会の日の2週間前の日

2号 第5項において準用する 第52条第2項 《2 前項の場合には、金庫は、総会において…》 出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない の規定による公告の日又は第5項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日

2項 吸収合併消滅金庫 の会員及び債権者は、吸収合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 吸収合併消滅金庫 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 吸収合併消滅金庫 は、 効力発生日 の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。

4項 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、 吸収合併消滅金庫 の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅金庫の会員は、吸収合併消滅金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。

5項 吸収合併消滅金庫 については、 第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 吸収合併消滅金庫 は、 吸収合併存続金庫 との合意により、 効力発生日 を変更することができる。

7項 前項の場合には、 吸収合併消滅金庫 は、変更前の 効力発生日 変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

8項 第6項の規定により 効力発生日 を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条、 第61条 《新設合併 二以上の金庫が新設合併二以上…》 の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「新設合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併により設立する金庫以下「新設合併設立金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には の六及び 第70条 《吸収合併の登記 金庫が吸収合併をしたと…》 きは、効力発生日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅金庫については解散の登記をし、吸収合併存続金庫については変更の登記をしなければならない。 の規定を適用する。

61条の3 (吸収合併存続金庫の手続)

1項 吸収合併存続金庫 は、次に掲げる日のいずれか早い日から 効力発生日 後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

1号 吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の日の2週間前の日

2号 第4項の規定による公告の日又は同項の規定による通知の日のいずれか早い日

3号 第7項において準用する 第52条第2項 《2 前項の場合には、金庫は、総会において…》 出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない の規定による公告の日又は第7項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日

2項 吸収合併存続金庫 の会員及び債権者は、吸収合併存続金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続金庫の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 吸収合併存続金庫 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 吸収合併存続金庫 は、 効力発生日 の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。ただし、 吸収合併消滅金庫 の総会員の数が吸収合併存続金庫の総会員の数の5分の1を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の5分の1を超えない場合は、この限りでない。

4項 吸収合併存続金庫 が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続金庫は、 効力発生日 の20日前までに、吸収合併をする旨並びに 吸収合併消滅金庫 の名称及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。

5項 前項に規定する場合において、 吸収合併存続金庫 の総会員の6分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続金庫に対し通知したときは、 効力発生日 の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

6項 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、 吸収合併存続金庫 の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続金庫の会員は、吸収合併存続金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、第3項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(前項の規定による通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。

7項 吸収合併存続金庫 については、 第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8項 吸収合併存続金庫 は、 効力発生日 後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続金庫が承継した 吸収合併消滅金庫 の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

9項 吸収合併存続金庫 は、 効力発生日 から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

10項 吸収合併存続金庫 の会員及び債権者は、吸収合併存続金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続金庫の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 吸収合併存続金庫 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

61条の4 (新設合併消滅金庫の手続)

1項 新設合併消滅金庫 は、次に掲げる日のいずれか早い日から 新設合併設立金庫 の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

1号 第3項の総会の日の2週間前の日

2号 第5項において準用する 第52条第2項 《2 前項の場合には、金庫は、総会において…》 出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない の規定による公告の日又は第5項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日

2項 新設合併消滅金庫 の会員及び債権者は、新設合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 新設合併消滅金庫 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 新設合併消滅金庫 は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。

4項 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、 新設合併消滅金庫 の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅金庫の会員は、新設合併消滅金庫に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。

5項 新設合併消滅金庫 については、 第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

61条の5 (新設合併設立金庫の手続等)

1項 第3章( 第23条 《定款 金庫を設立するには、発起人が定款…》 を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算 及び 第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることに因つて成立する。 を除く。)の規定は、 新設合併設立金庫 の設立については、適用しない。

2項 合併によつて 金庫 を設立するには、各金庫がそれぞれ総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

3項 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

4項 第2項の規定による設立委員の選任については、 第48条の3 《特別の決議 次に掲げる事項については、…》 総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 解散又は合併 3 会員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 第39条第4項に規定する責任の免除 の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 第2項の規定による役員の選任については、 第32条第4項 《4 理事の定数の少なくとも3分の二信用金…》 庫連合会の理事について定款で定数の2分の1を超える数を定めたときは、その数は、会員又は会員たる法人の業務を執行する役員設立当初の理事にあつては、会員になろうとする者又は会員になろうとする法人の業務を執 の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 新設合併設立金庫 は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立金庫が承継した 新設合併消滅金庫 の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

7項 新設合併設立金庫 は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

8項 新設合併設立金庫 の会員及び債権者は、新設合併設立金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立金庫の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 新設合併設立金庫 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

61条の6 (合併の効果)

1項 吸収合併存続金庫 は、 効力発生日 に、 吸収合併消滅金庫 の権利義務を承継する。

2項 吸収合併消滅金庫 の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

3項 新設合併設立金庫 は、その成立の日に、 新設合併消滅金庫 の権利義務を承継する。

4項 金庫 の合併については、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5項 前項の認可を受けて合併により設立される 金庫 は、当該設立の時に、 第4条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》 免許を受けなければ行うことができない。 の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

61条の7 (合併の無効の訴え)

1項 金庫 の合併の無効の訴えについては会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第843条第4項の申立てについては同法第868条第6項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の二(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の二(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外及び第876条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号及び第8号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8章 解散及び清算

62条 (解散の事由)

1項 金庫 は、次に掲げる事由によつて解散する。

1号 総会の決議

2号 合併(合併により当該 金庫 が消滅する場合に限る。

3号 破産手続開始の決定

4号 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生

5号 事業の全部の譲渡

6号 事業免許の取消し

63条 (会社法等の準用)

1項 金庫 の解散及び清算については、 第23条 《定款 金庫を設立するには、発起人が定款…》 を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算 の二、 第36条 《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中 から 第37条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につい の二まで、 第42条 《通常総会の招集 通常総会は、定款の定め…》 るところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。 から 第44条 《会員による総会の招集 前条第2項の規定…》 による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員 まで及び 第48条の4 《役員の説明義務 役員は、総会において、…》 会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同 から 第48条 《通知又は催告 金庫の会員に対してする通…》 又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知 の七までの規定並びに会社法第475条(第3号を除く。)(清算の開始原因)、第476条(清算株式会社の能力)、第478条第1項、第2項及び第4項(清算人の就任)、第479条第1項及び第2項(各号を除く。)(清算人の解任)、第481条(清算人の職務)、第483条第4項及び第5項(清算株式会社の代表)、第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第485条(裁判所の選任する清算人の報酬)、第492条から第495条まで(財産目録等の作成等、財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第496条第1項及び第2項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第497条から第503条まで(貸借対照表等の定時株主総会への提出等、貸借対照表等の提出命令、債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第507条(清算事務の終了等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外並びに第876条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、会社法第475条中「この章の定めるところにより、清算」とあるのは「清算」と、同条第1号中「第471条第4号」とあるのは「 信用金庫法 第62条第2号 《解散の事由 第62条 金庫は、次に掲げる…》 事由によつて解散する。 1 総会の決議 2 合併合併により当該金庫が消滅する場合に限る。 3 破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 事業の全部の譲渡 6 事業免許の 」と、同法第479条第2項中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員の5分の一以上の同意を得た会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

64条

1項 金庫 の清算人については 第33条 《金庫と役員との関係 金庫と役員との関係…》 は、委任に関する規定に従う。第34条 《役員の資格等 次に掲げる者は、役員とな…》 ることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般社団法人及第35条第3項 《3 監事は、理事又は支配人その他の職員と…》 兼ねてはならない。第35条の3 《役員に欠員を生じた場合の措置 役員が欠…》 けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 から 第35条 《兼職又は兼業の制限 金庫を代表する理事…》 以下「代表理事」という。並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の の五まで、 第35条 《兼職又は兼業の制限 金庫を代表する理事…》 以下「代表理事」という。並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の の九、 第39条 《役員等の責任 理事、監事又は会計監査人…》 以下「役員等」という。は、その任務を怠つたときは、金庫に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 2 第35条の5第1項各号の取引によつて金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務 及び 第39条の2 《役員等の第三者に対する責任 役員等がそ…》 の職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。 の規定並びに会社法第357条第1項(取締役の報告義務)、第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)、第361条第1項(第3号から第5号までを除く。及び第4項(取締役の報酬等)、第381条第1項前段及び第2項(監査役の権限)、第382条(取締役への報告義務)、第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)、第384条(株主総会に対する報告義務)、第385条(監査役による取締役の行為の差止め)、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等並びに第430条( 役員等 の連帯責任)の規定を、金庫の清算人の責任を追及する訴えについては同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第357条第1項、第361条第1項第6号、第848条、第849条第3項各号列記以外の部分及び第849条の二各号列記以外の部分の規定を除く。)中「株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「株式会社等」とあるのは「清算金庫」と、 第35条第3項 《3 監事は、理事又は支配人その他の職員と…》 兼ねてはならない。 中「理事又は支配人その他の職員」とあるのは「清算人」と、同法第357条第1項中「株式会社」とあるのは「清算金庫」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、同法第361条第1項第6号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第4項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第3号から第5号までを除く。)」と、同法第381条第1項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同条第2項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算人」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第383条第2項中「取締役(第366条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは「清算人」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあるのは「 信用金庫法 第35条の9第1項 《代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判…》 又は裁判外の行為をする権限を有する。 」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「 信用金庫法 第35条の9第1項 《代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判…》 又は裁判外の行為をする権限を有する。 」と、同法第430条中「役員等」とあるのは「清算人又は監事」と、同法第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第847条の4第2項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第848条中「株式会社又は株式交換等完全子会社࿸以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「清算金庫」と、同法第849条第1項中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第3項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「清算金庫が、清算人及び清算人」と、「株式会社の区分」とあるのは「清算金庫の区分」と、同条第4項中「株主等」とあるのは「会員」と、同法第849条の二中「株式会社等」とあるのは「清算金庫」と、「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「清算人及び清算人」と、「株式会社の」とあるのは「清算金庫の」と、同法第850条第3項中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第4項中「 第55条 《事業年度 金庫の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「 信用金庫法 第39条第3項 《3 第1項の責任は、総会員の同意がなけれ…》 ば、免除することができない。 」と、同法第852条中「株主等」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9章 登記

65条 (設立の登記)

1項 金庫 の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、 第26条 《出資の払込 理事は、前条の規定による引…》 継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。 の規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければならない。

2項 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

1号 事業

2号 名称

3号 地区

4号 事務所の所在場所

5号 出資の一口の金額、総口数及び総額

6号 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

7号 第48条の9 《電子提供措置をとる旨の定款の定め 金庫…》 は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料第48条の11第2項において「総会参考書類等」という。の内容である情報について、電子提供措置電磁的方法により会員が情報の提供を受けることができる状 の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め

8号 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

9号 公告方法

10号 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの

第87条の4第2項 《2 金庫が前項第2号に掲げる方法を公告方…》 法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法 後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

66条 (変更の登記)

1項 金庫 において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項中出資の総口数及び総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。

67条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

1項 金庫 がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては 第65条第2項 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資の一口の金額、総口数及び総額 6 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 7 第48条の9の規定 各号に掲げる事項を登記しなければならない。

68条 (職務執行停止の仮処分等の登記)

1項 代表理事 の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

69条 (支配人の登記)

1項 金庫 が支配人を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

70条 (吸収合併の登記)

1項 金庫 が吸収合併をしたときは、 効力発生日 から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、 吸収合併消滅金庫 については解散の登記をし、 吸収合併存続金庫 については変更の登記をしなければならない。

71条 (新設合併の登記)

1項 二以上の 金庫 が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、 新設合併消滅金庫 については解散の登記をし、 新設合併設立金庫 については設立の登記をしなければならない。

1号 新設合併消滅金庫 が合意により定めた日

2号 第61条の6第4項 《4 金庫の合併については、政令で定めるも…》 のを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けた日

72条 (解散の登記)

1項 第62条 《解散の事由 金庫は、次に掲げる事由によ…》 つて解散する。 1 総会の決議 2 合併合併により当該金庫が消滅する場合に限る。 3 破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 事業の全部の譲渡 6 事業免許の取消し第2号及び第3号を除く。)の規定により 金庫 が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

73条 (清算結了の登記)

1項 清算が結了したときは、 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第507条第3項(清算事務の終了等)の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

74条から76条まで

1項 削除

77条 (登記の嘱託)

1項 金庫 の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 金庫 の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 金庫 の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 金庫 の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

78条 (管轄登記所及び登記簿)

1項 金庫 の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。

2項 各登記所に、信用 金庫 登記簿及び信用金庫連合会登記簿を備える。

79条 (設立の登記の申請)

1項 金庫 の設立の登記は、金庫を代表すべき者の申請によつてする。

2項 金庫 の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び 第26条 《出資の払込 理事は、前条の規定による引…》 継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。 の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。

80条 (変更の登記の申請)

1項 第65条第2項 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資の一口の金額、総口数及び総額 6 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 7 第48条の9の規定 各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

2項 出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、 第52条第2項 《2 前項の場合には、金庫は、総会において…》 出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

81条 (解散の登記の申請)

1項 第72条 《解散の登記 第62条第2号及び第3号を…》 除く。の規定により金庫が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

82条 (清算結了の登記の申請)

1項 第73条 《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》 第63条において準用する会社法第507条第3項清算事務の終了等の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 の規定による清算結了の登記の申請書には、 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第507条第3項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

83条 (合併の登記)

1項 吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 吸収合併契約書

2号 総会の議事録( 第61条の3第3項 《3 吸収合併存続金庫は、効力発生日の前日…》 までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。 ただし、吸収合併消滅金庫の総会員の数が吸収合併存続金庫の総会員の数の5分の1を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅金庫の最終の貸 ただし書に規定する場合にあつては、理事会の議事録及び当該場合に該当することを証する書面(同条第5項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した会員がある場合にあつては、その会員の数が総会員数の6分の一未満であることを証する書面を含む。

3号 第61条の3第7項 《7 吸収合併存続金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第52条第2項 《2 前項の場合には、金庫は、総会において…》 出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない の規定による公告及び催告( 第61条の3第7項 《7 吸収合併存続金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第52条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、第1項の金庫…》 が前項の規定による公告を、官報のほか、第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い、同項各号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 の規定により公告を官報のほか 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

4号 吸収合併消滅金庫 の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅金庫の主たる事務所がある場合を除く。

5号 吸収合併消滅金庫 の総会の議事録

6号 吸収合併消滅金庫 において 第61条の2第5項 《5 吸収合併消滅金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第52条第2項 《2 前項の場合には、金庫は、総会において…》 出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない の規定による公告及び催告( 第61条の2第5項 《5 吸収合併消滅金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第52条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、第1項の金庫…》 が前項の規定による公告を、官報のほか、第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い、同項各号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 の規定により公告を官報のほか 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

84条

1項 新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 新設合併契約書

2号 定款

3号 代表権を有する者の資格を証する書面

4号 新設合併消滅金庫 の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅金庫の主たる事務所がある場合を除く。

5号 新設合併消滅金庫 の総会の議事録

6号 新設合併消滅金庫 において 第61条の4第5項 《5 新設合併消滅金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第52条第2項 《2 前項の場合には、金庫は、総会において…》 出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない の規定による公告及び催告( 第61条の4第5項 《5 新設合併消滅金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第52条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、第1項の金庫…》 が前項の規定による公告を、官報のほか、第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い、同項各号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 の規定により公告を官報のほか 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

85条 (商業登記法の準用)

1項 金庫 の登記については、 商業登記法 1963年法律第125号第2条 《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》 轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。 から 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 から 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91 まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、 第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び から 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行 から 第27条 《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》 禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき まで( 第24条第15号 《申請の却下 第24条 登記官は、次の各号…》 のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人 を除く。)(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同1の所在場所における同1の商号の登記の禁止)、 第45条 《 会社の支配人の選任の登記の申請書には、…》 支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。 2 会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。会社の支配人の登記)、 第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 から 第53条 《 新所在地における登記においては、会社成…》 立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 まで(本店移転の登記)、 第71条第1項 《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》 の旨並びにその事由及び年月日とする。 及び第3項(解散の登記)、 第79条 《合併の登記 吸収合併による変更の登記又…》 は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。又は新設合併により消滅する会社以下「新設合併消滅会社」という。の商号及び本店をも登記し第82条 《 合併による解散の登記の申請については、…》 吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。又は新設合併により設立する会社以下「新設合併設立会社」という。を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。 2 前項の登記の申第83条 《 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の…》 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収合併存続会社又は新設合合併の登記)、 第132条 《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》 当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 から 第137条 《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》 は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。 まで(更正、抹消の申請、職権抹消並びに 第139条 《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》 いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 から 第148条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 まで( 行政手続法 の適用除外、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用除外、 個人情報の保護に関する法律 の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、 行政不服審査法 の適用除外、省令への委任)の規定を準用する。この場合において、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9章の2 信用金庫代理業

85条の2 (許可)

1項 信用 金庫 代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

2項 前項に規定する信用 金庫 代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。

1号 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

2号 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

3号 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

3項 信用 金庫 代理業者(第1項の許可を受けて信用金庫代理業(前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用金庫(信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う金庫をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用金庫の委託を受けた信用金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用金庫代理業を行つてはならない。

85条の2の2 (適用除外)

1項 前条第1項の規定にかかわらず、 金庫 等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》 臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。登録)の登録(同法第11条第2項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。)は、信用金庫代理業を行うことができる。

9章の3 信用金庫電子決済等取扱業

85条の3 (登録)

1項 内閣総理大臣の登録を受けた者は、 第85条の2第1項 《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の規定にかかわらず、信用 金庫 電子決済等取扱業を行うことができる。

2項 前項の「信用 金庫 電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。

1号 信用 金庫 の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「 預金債権 」という。)の額を増加させ、又は減少させること。

当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する 預金債権 の額を減少させること。

為替取引により受け取つた資金の額に相当する 預金債権 の額を増加させること。

2号 その行う前号に掲げる行為に関して、同号の信用 金庫 以下「 委託信用金庫 」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。

85条の3の2 (信用金庫電子決済等取扱業に関する特例)

1項 信用 金庫 電子決済等取扱業者(前条第1項の登録を受けて信用金庫電子決済等取扱業(同条第2項に規定する信用金庫電子決済等取扱業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、 第89条第9項 《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号ハ(5及び9)に係る部分に限る。)、ニ(1)、(6及び10)に係る部分に限る。及び並びに第2号ロ(4)から(6)まで(登録の拒否)に該当しない場合には、 第85条の4第1項 《信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の規定にかかわらず、 委託信用金庫 に預金の口座を開設している当該信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業に係る顧客からの委託を受けて行うものに限り、当該委託信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業(同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営むことができる。

2項 信用 金庫 電子決済等取扱業者が前項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該信用金庫電子決済等取扱業者を 第85条の5第1項 《信用金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》 録を受けて信用金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う に規定する信用金庫電子決済等代行業者と、信用金庫を金庫とそれぞれみなして、同条、 第85条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の六、 第85条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の九、 第85条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の十及び 第87条第4項 《4 信用金庫電子決済等代行業者は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用金庫電子決済等代行業を開始したとき。 2 金庫との間で第85条の5第1項の契約を締結したとき。 3 信用金庫連合会第3号を除く。)の規定並びに 第89条第9項 《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する銀行法第52条の61の四(登録の実施)、第52条の61の六(変更の届出)、第52条の61の7第1項(第2号を除く。)(廃業等の届出)、第52条の61の八(利用者に対する説明等)、第52条の61の12から第52条の61の十六まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第52条の61の17第1項(登録の取消し等)、第52条の61の21から第52条の61の三十まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則及び 第56条 《法定準備金 金庫は、出資の総額に達する…》 までは、毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。第21号及び第23号から第25号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る第11章の規定を適用する。この場合において、 第89条第9項 《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する同法第52条の61の4第1項中「 第85条の4第1項 《信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか」とあるのは「 第85条の3の2第3項 《3 信用金庫電子決済等取扱業者は、第1項…》 の規定により信用金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員外国電子決済等取扱業者銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第91条第1項において同じ。にあつては、外国の の規定による届出があつたときは」と、「信用金庫電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「名簿に登載し」と、同項第1号中「前条第1項各号に掲げる」とあるのは「商号、役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。第52条の61の7第1項第3号において同じ。)の氏名、信用金庫電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める」と、同項第2号中「登録年月日及び登録番号」とあるのは「届出年月日及び届出受理番号」と、同条第2項中「登録を」とあるのは「登載を」と、「登録申請者」とあるのは「 信用金庫法 第85条の3の2第3項 《3 信用金庫電子決済等取扱業者は、第1項…》 の規定により信用金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員外国電子決済等取扱業者銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第91条第1項において同じ。にあつては、外国の の規定による届出をした者」と、同条第3項中「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「第1項の名簿」と、 第89条第9項 《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する同法第52条の61の6第1項中「第52条の61の3第1項各号」とあるのは「第52条の61の4第1項第1号」と、同条第2項中「信用金庫電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「第52条の61の4第1項の名簿に登載し」と、同条第3項中「第52条の61の3第2項第3号」とあるのは「 信用金庫法 第89条第9項 《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する第52条の61の3第2項第3号」と、 第89条第9項 《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する同法第52条の61の7第1項第1号中「個人又は法人」とあるのは「法人」と、 第89条第9項 《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する同法第52条の61の17第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号」と、「 信用金庫法 第85条の4第1項 《信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「6月以内の期間を定めて信用金庫電子決済等代行業の全部又は」と、 第89条第9項 《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する同法第52条の61の三十中「外国法人又は外国に住所を有する個人」とあり、及び「外国法人又は個人」とあるのは「外国法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、第1項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員(外国電子決済等取扱業者(銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。 第91条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第38条の2第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、 において同じ。)にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)の氏名、信用金庫電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、 第89条第9項 《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する同法第52条の61の3第2項第3号(登録の申請)に掲げる書類、 第89条第9項 《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する同法第52条の61の5第1項第1号ハ(5及び9)に係る部分に限る。)、ニ(1)、(6及び10)に係る部分に限る。及び並びに第2号ロ(4)から(6)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

85条の3の3 (委託信用金庫との契約締結義務)

1項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業を行う場合には、 委託信用金庫 との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託信用金庫と当該信用金庫電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた信用金庫電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託信用金庫に係る信用金庫電子決済等取扱業を行わなければならない。

85条の3の4 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)

1項 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用 金庫 電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第3号及び第4号において「 認定業務 」という。)を行う者として認定することができる。

1号 信用 金庫 電子決済等取扱業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の利益の保護に資することを目的とすること。

2号 信用 金庫 電子決済等取扱業者を社員(次条及び 第90条の5第4号 《第90条の5 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第52条の39第2項、第52条の五十二、第52条の61の6第3項、第52条の61の7第1項、第52条の78第1項、第 において「 協会員 」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

3号 認定業務 を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。

4号 認定業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

85条の3の5 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)

1項 認定信用 金庫 電子決済等取扱事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 協会員 が信用 金庫 電子決済等取扱業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務

2号 協会員 の行う信用 金庫 電子決済等取扱業に関し、契約の内容の適正化その他信用金庫電子決済等取扱業の顧客の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

3号 協会員 の行う信用 金庫 電子決済等取扱業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定

4号 協会員 のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

5号 信用 金庫 電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

6号 協会員 の行う信用 金庫 電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の処理

7号 信用 金庫 電子決済等取扱業の顧客に対する広報

8号 前各号に掲げるもののほか、信用 金庫 電子決済等取扱業の健全な発展及び信用金庫電子決済等取扱業の顧客の保護に資する業務

9章の4 信用金庫電子決済等代行業

85条の4 (登録)

1項 信用 金庫 電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。

2項 前項の「信用 金庫 電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。

1号 金庫 に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該金庫に対して伝達すること。

2号 金庫 に預金又は定期積金の口座を開設している預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。

85条の5 (金庫との契約締結義務等)

1項 信用 金庫 電子決済等代行業者(前条第1項の登録を受けて信用金庫電子決済等代行業(同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第2項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の金庫との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営まなければならない。

2項 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 信用 金庫 電子決済等代行業の業務(当該金庫に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該金庫と当該信用金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

2号 当該信用 金庫 電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該金庫が行うことができる措置に関する事項

3号 その他信用 金庫 電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項

3項 金庫 及び信用金庫電子決済等代行業者は、第1項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

85条の6 (金庫による基準の作成等)

1項 金庫 は、前条第1項の契約を締結するに当たつて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2項 前項の求める事項には、前条第1項の契約の相手方となる信用 金庫 電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。

3項 金庫 は、前条第1項の契約を締結するに当たつて、第1項の基準を満たす信用金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

85条の7 (信用金庫連合会の会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)

1項 信用 金庫 電子決済等代行業者は、 第85条の4第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の 各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約(当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会が当該契約を締結する信用金庫電子決済等代行業者が当該信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことについて同意をしている信用金庫に係るものに限る。)を締結した場合には、 第85条の5第1項 《信用金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》 録を受けて信用金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う の規定にかかわらず、当該信用金庫との間で同項の契約を締結することを要しない。

2項 前項の場合において、信用 金庫 電子決済等代行業者は、同項の契約に従つて、同項の信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営まなければならない。

3項 第1項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 信用 金庫 電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業を営むことができる信用金庫の名称

2号 信用 金庫 電子決済等代行業の業務(第1項の信用金庫に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該信用金庫、同項の契約を行つた信用金庫連合会及び当該信用金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

3号 当該信用 金庫 電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に第1項の信用金庫及び同項の契約を行つた信用金庫連合会が行うことができる措置に関する事項

4号 その他信用 金庫 電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項

4項 信用 金庫 連合会は、信用金庫電子決済等代行業者との間で第1項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の信用金庫に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。

5項 第1項の契約を締結した信用 金庫 連合会及び信用金庫電子決済等代行業者は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の信用金庫は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第1項の契約の内容のうち第3項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

85条の8 (信用金庫連合会が会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)

1項 信用 金庫 連合会は、前条第1項の契約を締結するに当たつて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の信用金庫の名称その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2項 前項の求める事項には、前条第1項の契約の相手方となる信用 金庫 電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。

3項 前条第1項の信用 金庫 は、 第85条の6第1項 《金庫は、前条第1項の契約を締結するに当た…》 つて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 の基準に代えて、前条第1項の同意をしている旨及び当該信用金庫を会員とする信用金庫連合会の名称その他の内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

4項 信用 金庫 連合会は、前条第1項の契約の締結に当たつて、第1項の基準を満たす信用金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

85条の9 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)

1項 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用 金庫 電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第3号及び第4号において「 認定業務 」という。)を行う者として認定することができる。

1号 信用 金庫 電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。

2号 信用 金庫 電子決済等代行業者を社員(次条及び 第90条の5第4号 《第90条の5 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第52条の39第2項、第52条の五十二、第52条の61の6第3項、第52条の61の7第1項、第52条の78第1項、第 において「 協会員 」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

3号 認定業務 を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。

4号 認定業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

85条の10 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)

1項 認定信用 金庫 電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 協会員 が信用 金庫 電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務

2号 協会員 の営む信用 金庫 電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他信用金庫電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

3号 協会員 の営む信用 金庫 電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定

4号 協会員 のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

5号 信用 金庫 電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

6号 協会員 の営む信用 金庫 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理

7号 信用 金庫 電子決済等代行業の利用者に対する広報

8号 前各号に掲げるもののほか、信用 金庫 電子決済等代行業の健全な発展及び信用金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務

85条の11 (電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)

1項 第85条の4第1項 《信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の規定にかかわらず、銀行法第2条第22項(定義等)に規定する 電子決済等代行業者 以下この条及び 第91条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第38条の2第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、 において「 電子決済等代行業者 」という。)は、信用 金庫 電子決済等代行業を営むことができる。

2項 電子決済等代行業者 は、信用 金庫 電子決済等代行業を営もうとするときは、 第89条第9項 《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号(登録の申請)に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出をした 電子決済等代行業者 に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の規定により信用 金庫 電子決済等代行業を営む 電子決済等代行業者 が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他信用金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、信用金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。

5項 前項の規定により信用 金庫 電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。

6項 電子決済等代行業者 が第1項の規定により信用 金庫 電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を信用金庫電子決済等代行業者とみなして、 第85条の5 《金庫との契約締結義務等 信用金庫電子決…》 済等代行業者前条第1項の登録を受けて信用金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令 から前条まで及び 第87条第4項 《4 信用金庫電子決済等代行業者は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用金庫電子決済等代行業を開始したとき。 2 金庫との間で第85条の5第1項の契約を締結したとき。 3 信用金庫連合会 の規定並びに 第89条第9項 《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する銀行法第52条の61の6第1項及び第3項(変更の届出)、第52条の61の7第1項(廃業等の届出)、第52条の61の八(利用者に対する説明等)、第52条の61の12から第52条の61の十六まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第52条の61の17第1項(登録の取消し等)、第52条の61の21から第52条の61の三十まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則並びに 第56条 《法定準備金 金庫は、出資の総額に達する…》 までは、毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。第21号及び第23号から第25号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る第11章の規定を適用する。この場合において、 第89条第9項 《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する同法第52条の61の17第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号」と、「 信用金庫法 第85条の4第1項 《信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消し、又は6月」とあるのは「6月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9章の5 指定紛争解決機関

85条の12 (紛争解決等業務を行う者の指定)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続( 金庫 業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続(金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。 第89条第11項 《11 銀行法第7章の七第52条の六十二紛…》 争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第85条の12第1項に を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

1号 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。

2号 第89条第11項 《11 銀行法第7章の七第52条の六十二紛…》 争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第85条の12第1項に において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

3号 この法律若しくは 弁護士法 1949年法律第205号又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者でないこと。

4号 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

第89条第11項 《11 銀行法第7章の七第52条の六十二紛…》 争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第85条の12第1項に において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者

この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

5号 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

6号 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

7号 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために10分であると認められること。

8号 第3項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。 第89条第11項 《11 銀行法第7章の七第52条の六十二紛…》 争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第85条の12第1項に を除き、以下同じ。)と 金庫 関係業者(金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下この号及び第3項並びに次条第4号において同じ。)との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容( 第89条第11項 《11 銀行法第7章の七第52条の六十二紛…》 争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第85条の12第1項に において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金庫関係業者の数の金庫関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。

2項 前項に規定する「 金庫 業務等関連苦情」とは、金庫業務(金庫が 第53条第1項 《信用金庫は、次に掲げる業務を行うことがで…》 きる。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 会員のためにする手形の割引 4 為替取引 から第3項まで及び第6項又は 第54条第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる業務を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 為替取引 、第2項、第4項及び第5項の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該金庫のために信用金庫代理業を行う者が行う信用金庫代理業をいう。以下この項及び第5項並びに 第89条第11項 《11 銀行法第7章の七第52条の六十二紛…》 争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第85条の12第1項に において同じ。又は信用金庫電子決済等取扱業務(信用金庫電子決済等取扱業者が行う 第85条の3第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ 各号に掲げる行為に係る業務をいう。以下この項及び第5項並びに 第89条第7項 《7 銀行法第7章の五第52条の60の三登…》 録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び 及び第11項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「金庫業務等関連紛争」とは、金庫業務又は信用金庫電子決済等取扱業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。

3項 第1項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、 金庫 関係業者に対し、 業務規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、 第89条第11項 《11 銀行法第7章の七第52条の六十二紛…》 争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第85条の12第1項に において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

5項 第1項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る 金庫 業務及び信用金庫電子決済等取扱業務の種別をいう。次項及び 第89条第7項 《7 銀行法第7章の五第52条の60の三登…》 録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び において同じ。)ごとに行うものとし、第1項第8号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。

6項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

85条の13 (業務規程)

1項 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。

1号 手続実施基本契約の内容に関する事項

2号 手続実施基本契約の締結に関する事項

3号 紛争解決等業務の実施に関する事項

4号 紛争解決等業務に要する費用について加入 金庫 関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である金庫関係業者をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項

5号 当事者である加入 金庫 関係業者又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項

6号 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

7号 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

10章 雑則

86条 (実施規定)

1項 この法律の規定( 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 、第3項、第5項、第7項、第9項及び第11項において準用する銀行法の規定を含む。次条から 第87条 《届出事項 金庫は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第6項若し の四まで及び 第88条 《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》 よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 において同じ。)による免許、許可、認可、登録、認定又は指定に関する申請、届出、業務報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

87条 (届出事項)

1項 金庫 は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 事業を開始したとき。

2号 信用 金庫 第54条の21第1項第1号 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき( 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは 第61条の6第4項 《4 金庫の合併については、政令で定めるも…》 のを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 第5条第1項 《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。認可)の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は信用金庫連合会が 第54条の23第1項第10号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 から第13号までに掲げる会社(同項第10号に掲げる会社にあつては、同条第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき( 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第61条の6第4項 《4 金庫の合併については、政令で定めるも…》 のを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。

3号 その子会社が子会社でなくなつたとき( 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。

4号 信用 金庫 第54条の21第3項 《3 信用金庫は、第1項第5号又は第6号に…》 掲げる会社以下この条及び第91条第1項第19号の2において「認可対象会社」という。を子会社としようとするとき第1項第5号に掲げる会社内閣府令で定める会社を除く。にあつては、当該信用金庫又はその子会社が に規定する 認可対象会社 に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は信用金庫連合会の 第54条の23第4項 《4 信用金庫連合会は、第1項第1号から第…》 10号まで又は第14号から第16号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専 に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき(次号に該当する場合を除く。)。

5号 この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。

6号 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。

2項 信用 金庫 代理業者は、信用金庫代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 信用 金庫 電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業を開始したとき、 委託信用金庫 との間で 第85条の3の3 《委託信用金庫との契約締結義務 信用金庫…》 電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業を行う場合には、委託信用金庫との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託信用金庫と当該信用金庫電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項 信用 金庫 電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 信用 金庫 電子決済等代行業を開始したとき。

2号 金庫 との間で 第85条の5第1項 《信用金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》 録を受けて信用金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う の契約を締結したとき。

3号 信用 金庫 連合会との間で 第85条の7第1項 《信用金庫電子決済等代行業者は、第85条の…》 4第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会 の契約を締結したとき。

4号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

87条の2 (認可等の条件)

1項 内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「 認可等 」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 認可等 の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

87条の3 (認可の失効)

1項 金庫 がこの法律の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

87条の4 (公告)

1項 金庫 は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2号 電子公告

2項 金庫 が前項第2号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号に掲げる方法を定款で定めることができる。

3項 金庫 が当該金庫の事務所の店頭に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。

1号 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日

2号 第89条 《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》 免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同 において準用する銀行法第16条第1項前段(臨時休業等)の規定による公告 金庫 がその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日

3号 前2号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後1月を経過する日

4項 金庫 が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令及び第955条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告( 信用金庫法 第65条第2項第10号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資の一口の金額、総口数及び総額 6 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 7 第48条の9の規定 に規定する電子公告をいう。)」と、同法第940条第3項中「前2項」とあるのは「 信用金庫法 第87条の4第3項 《3 金庫が当該金庫の事務所の店頭に掲示す…》 る方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。 1 公告に定める期間内に異議を述べることができ 」と、同法第941条中「この法律」とあるのは「 信用金庫法 」と、「第440条第1項」とあるのは「 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する銀行法第16条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

87条の5 (財務大臣への通知)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 第87条第1項 《金庫は、次の各号のいずれかに該当するとき…》 は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第6項若しくは第61条 の規定による届出(同項第6号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。

1号 第4条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》 免許を受けなければ行うことができない。 の規定による免許

2号 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは 第61条の6第4項 《4 金庫の合併については、政令で定めるも…》 のを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定又は 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 以下この条において「 銀行法 」という。)第37条第1項(同項第1号及び第3号に係る部分に限る。)(廃業及び解散の認可)の規定による認可

3号 銀行法 第26条第1項又は 第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることに因つて成立する。業務の停止等)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。

4号 銀行法 第27条又は 第28条 《金庫の設立についての会社法の準用 金庫…》 の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第1号に係る部分に限る。被告、第835条第1免許の取消し等)の規定による 第4条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》 免許を受けなければ行うことができない。 の免許の取消し

88条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

89条 (銀行法の準用)

1項 銀行法 第4条第4項(営業の免許)、 第9条 《監督機関 内閣総理大臣は、この法律の定…》 めるところにより、金庫を監督する。名義貸しの禁止)、 第12条 《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》 。 2 会員は、定款の定めるところにより、第45条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。 ただし、他の会員でなければ、代理人となることがで の二(第3項を除く。)から第13条の3の二(第2項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、 第14条 《 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有…》 するものが、金庫に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。 この場合においては、相続人たる会員は、被相続人の持分について、その権 から 第16条 《自由脱退 会員は、何時でも、その持分の…》 全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員は、金庫に対し、定款で定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。 2 信用 まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、 第19条 《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》 脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。同条第1項及び第2項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、 第21条 《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》 分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の同条第1項から第6項までの規定にあつては、同条第1項前段及び第2項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第4章( 第29条 《事業免許の申請 金庫は、第4条の内閣総…》 理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 定款 3 業務方法書その記載事項は、預金、為替取引その他の業務の種類並びに資産の国内保有)を除く。)(監督)、 第34条 《役員の資格等 次に掲げる者は、役員とな…》 ることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般社団法人及 から 第36条 《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中 まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、 第37条第1項第1号 《理事会の決議は、議決に加わることができる…》 理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 及び第3号並びに第3項(廃業及び解散等の認可)、 第38条 《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》 庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをい廃業等の公告等)、 第44条 《会員による総会の招集 前条第2項の規定…》 による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員 から 第46条 《総会参考書類及び議決権行使書面の交付等 …》 理事は、前条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下「総会参考書類」という。及 まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、 第56条 《法定準備金 金庫は、出資の総額に達する…》 までは、毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。第1号から第3号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)、 第57条 《剰余金の配当 金庫の剰余金の配当は、事…》 業年度終了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 の五(財務大臣への協議並びに 第57条 《剰余金の配当 金庫の剰余金の配当は、事…》 業年度終了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 の七(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては 金庫 について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、それぞれ準用する。

2項 前項の場合において、 銀行法 第9条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「 金庫 の事業を行わせてはならない」と、同法第12条の3第3項第2号及び第3号中「第52条の62第1項」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 」と、同法第16条第2項及び 第38条第2項 《2 前項の計算書類及び業務報告並びにこれ…》 らの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。 中「 第57条 《剰余金の配当 金庫の剰余金の配当は、事…》 業年度終了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 」とあるのは「 信用金庫法 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 」と、「同条第1号」とあるのは「同項第1号」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 銀行法 第52条の2の6から 第52条の2 《出資一口の金額の減少の無効の訴え 金庫…》 の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第5号に係る部分に限る。被告 の九まで( 所属外国銀行 に係る説明書類等の縦覧、 外国銀行 代理業務の健全化措置、所属外国銀行に関する資料の提出等、所属外国銀行に関する届出等)、 第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の四十(標識の掲示等)、 第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の四十一(名義貸しの禁止)、第52条の43から 第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の四十五(第4号を除く。)まで(分別管理、顧客に対する説明等、銀行代理業に係る禁止行為)、 第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の四十九(銀行代理業に関する帳簿書類及び第52条の50第1項(銀行代理業に関する報告書)の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理 金庫 第54条の2第2項 《2 前項の規定は、信用金庫連合会が当該信…》 用金庫連合会の子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務同項第2号に掲げる業務に限る。以下同じ。を行おうとするときは、適用しない。 この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代 の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている信用金庫連合会をいう。以下同じ。)について、所属銀行に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。

4項 前項の場合において、同項に規定する規定中「 所属外国銀行 」とあるのは「信用 金庫 法第54条の2第1項に規定する所属外国銀行」と、「 外国銀行 代理業務」とあるのは「 信用金庫法 第54条の2第2項 《2 前項の規定は、信用金庫連合会が当該信…》 用金庫連合会の子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務同項第2号に掲げる業務に限る。以下同じ。を行おうとするときは、適用しない。 この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代 に規定する外国銀行代理業務」と、 銀行法 第52条の2の9第3項中「第49条の2第1項の規定により公告方法として同項第1号に掲げる方法を定め、又は 第57条 《剰余金の配当 金庫の剰余金の配当は、事…》 業年度終了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 」とあるのは「 信用金庫法 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 」と、「同条第1号」とあるのは「同項第1号」と、同法第52条の45第5号中「所属銀行の業務」とあるのは「 信用金庫法 第54条の2第2項 《2 前項の規定は、信用金庫連合会が当該信…》 用金庫連合会の子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務同項第2号に掲げる業務に限る。以下同じ。を行おうとするときは、適用しない。 この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代 に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 銀行法 第7章の四(第52条の36第1項及び第2項(許可)、第52条の45の二(銀行代理業者についての 金融商品取引法 の準用並びに第52条の60の2第1項(適用除外)を除く。)(銀行代理業及び 第56条 《法定準備金 金庫は、出資の総額に達する…》 までは、毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。第10号から第12号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては信用 金庫 代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業に係るものにあつては信用金庫代理業について、それぞれ準用する。

6項 前項の場合において、同項に規定する規定中「第52条の36第1項」とあるのは「信用 金庫 法第85条の2第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「 信用金庫法 第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、 銀行法 第52条の37第1項(許可の申請)中「前条第1項」とあるのは「 信用金庫法 第85条の2第1項 《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 」と、同法第52条の四十三及び第52条の44第1項第2号中「第2条第14項各号」とあるのは「 信用金庫法 第85条の2第2項 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 各号」と、同条第2項中「第2条第14項第1号」とあるのは「 信用金庫法 第85条の2第2項第1号 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 」と、同条第3項中「第52条の45の二」とあるのは「 信用金庫法 第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 」と、同法第52条の60の2第2項中「銀行等が前項」とあるのは「金庫等( 信用金庫法 第85条の2の2 《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》 、金庫等金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けてい に規定する金庫等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該金庫等」と、「 第48条 《通知又は催告 金庫の会員に対してする通…》 又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知 、第52条の36第2項及び第3項」とあるのは「第52条の36第3項」と、「銀行が」とあるのは「金庫(同法第2条に規定する金庫をいう。)が」と、「営む場合においては、第1項」とあるのは「行う場合においては、第1項」と、「 第53条第4項 《4 前項第5号に掲げる業務には同号に規定…》 する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第5号の3に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号まで定義に第56条 《法定準備金 金庫は、出資の総額に達する…》 までは、毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。第11号に係る部分に限る。並びに第57条の7第2項」とあるのは「 第56条 《法定準備金 金庫は、出資の総額に達する…》 までは、毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。第11号に係る部分に限る。及び第57条の7第2項の規定並びに同法第85条の2第3項及び 第87条第2項 《2 信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を…》 開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 」と、「第9章及び第10章」とあるのは「同法第11章及び第12章」と、同条第3項中「銀行等」とあるのは「金庫等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 銀行法 第7章の五(第52条の60の三(登録)、第52条の60の八(電子決済等取扱業に関する特例)、第52条の60の十四(委託銀行との契約締結義務)、第52条の60の十七( 金融商品取引法 の準用)、第52条の60の二十五(認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び第52条の60の二十六(認定電子決済等取扱事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等取扱業及び 第56条 《法定準備金 金庫は、出資の総額に達する…》 までは、毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。第13号から第19号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等取扱業に係るものにあつては信用 金庫 電子決済等取扱業について、電子決済等取扱業者に係るものにあつては信用金庫電子決済等取扱業者について、指定電子決済等取扱業務紛争解決機関に係るものにあつては指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用金庫電子決済等取扱業務であるものをいう。)について、認定電子決済等取扱事業者協会に係るものにあつては認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会について、委託銀行に係るものにあつては 委託信用金庫 について、銀行に係るものにあつては信用金庫について、それぞれ準用する。

8項 前項の場合において、同項に規定する規定中「電子決済等取扱業者登録簿」とあるのは「信用 金庫 電子決済等取扱業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「 信用金庫法 」と、同項に規定する規定( 銀行法 第52条の60の6第1項第8号(登録の拒否及び第52条の60の23第2項(登録の取消し等)を除く。)中「営む」とあるのは「行う」と、前項に規定する規定(同法第52条の60の6第1項第6号リを除く。)中「第52条の60の3の登録」とあるのは「 信用金庫法 第85条の3第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第85条…》 の2第1項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。 の登録」と、前項に規定する規定(同法第52条の60の二十七(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「会員」とあるのは「 協会員 」と、同法第52条の60の4第1項(登録の申請)中「前条」とあるのは「 信用金庫法 第85条の3第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第85条…》 の2第1項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。 」と、同法第52条の60の6第1項第6号中「次に」とあるのは「ホ、ル又はヲに」と、同号ヲ中「、 農業協同組合法 水産業協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 信用金庫法 長期信用銀行法 労働金庫法 又は 農林中央金庫法 に相当する」とあるのは「に相当する」と、「イからルまでの許可又は登録」とあるのは「ホの許可又はルの登録」と、同項第9号ニ中「第6号イからヲまで」とあるのは「第6号ホ、ル又はヲ」と、同号ホ中「第6号イからチまで」とあるのは「第6号ホ」と、同法第52条の60の十(名義貸しの禁止)中「営ませて」とあるのは「行わせて」と、同法第52条の60の11第1項(顧客に対する説明等)中「第2条第17項各号」とあるのは「 信用金庫法 第85条の3第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ 各号」と、同条第2項中「業務との」とあるのは「事業との」と、同法第52条の60の15第1項第2号(指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との契約締結義務等)中「電子決済等取扱業務に」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第2項 《2 前項に規定する「金庫業務等関連苦情」…》 とは、金庫業務金庫が第53条第1項から第3項まで及び第6項又は第54条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該金庫のために信用金庫代理業を行う者が行う に規定する信用金庫電子決済等取扱業務に」と、「第52条の73第3項第3号」とあるのは「同法第89条第11項において準用する第52条の73第3項第3号」と、同条第3項第1号中「第52条の83第1項」とあるのは「 信用金庫法 第89条第11項 《11 銀行法第7章の七第52条の六十二紛…》 争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第85条の12第1項に において準用する第52条の83第1項」と、「第52条の84第1項」とあるのは「同法第89条第11項において準用する第52条の84第1項」と、同項第2号中「第52条の83第1項」とあるのは「 信用金庫法 第89条第11項 《11 銀行法第7章の七第52条の六十二紛…》 争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第85条の12第1項に において準用する第52条の83第1項」と、「第52条の62第1項」とあるのは「同法第85条の12第1項」と、「第52条の84第1項」とあるのは「同法第89条第11項において準用する第52条の84第1項」と、同項第3号中「第52条の62第1項」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 」と、同法第52条の60の十六(電子決済等取扱業に係る禁止行為)中「特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務」とあるのは「 信用金庫法 第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等契約に係る同条第2項に規定する信用金庫電子決済等関連預金媒介業務」と、同法第52条の60の23第2項中「第52条の60の8第1項」とあるのは「 信用金庫法 第85条の3の2第1項 《信用金庫電子決済等取扱業者前条第1項の登…》 録を受けて信用金庫電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第89条第9項において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号ハ5及び 」と、「電子決済等代行業を」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業(同法第85条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下この項及び 第56条第15号 《法定準備金 第56条 金庫は、出資の総額…》 に達するまでは、毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。 において同じ。)を」と、「同条第2項」とあるのは「同法第85条の3の2第2項」と、「電子決済等代行業の」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業の」と、同法第52条の60の27第1項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第2項中「 信用金庫法 第85条の3 《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》 第85条の2第1項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。 2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金 の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)」とあるのは「第52条の60の二十五」と、同条第3項中「会員でない」とあるのは「協会員( 信用金庫法 第85条の3の4第2号 《認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認…》 定 第85条の3の4 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号 に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「 信用金庫法 第85条の3 《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》 第85条の2第1項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。 2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金 の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会」とあるのは「第2条第20項に規定する認定電子決済等取扱事業者協会」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第52条の60の31第2項(秘密保持義務等)中「 信用金庫法 第85条の3 《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》 第85条の2第1項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。 2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金 の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)」とあるのは「第52条の60の二十五」と、「同法第85条の3の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)」とあるのは「第52条の60の二十六」と、同法第52条の60の三十二(定款の必要的記載事項)中「第52条の60の25第2号」とあるのは「 信用金庫法 第85条の3の4第2号 《認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認…》 定 第85条の3の4 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号 」と、「第52条の60の26第3号」とあるのは「同法第85条の3の5第3号」と、同法第52条の60の三十八(外国電子決済等取扱業者の勧誘の禁止)中「第2条第17項各号」とあるのは「同条第2項各号」と、同法第56条第15号中「電子決済等代行業」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業」と、同条第16号及び第17号中「第52条の60の二十五」とあるのは「 信用金庫法 第85条の3 《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》 第85条の2第1項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。 2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金 の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9項 銀行法 第7章の六(第52条の61の二(登録)、第52条の61の十(銀行との契約締結義務等)、第52条の61の十一(銀行による基準の作成等)、第52条の61の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業及び 第56条 《法定準備金 金庫は、出資の総額に達する…》 までは、毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。第20号から第25号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては信用 金庫 電子決済等代行業について、 電子決済等代行業者 に係るものにあつては信用金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定信用金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては金庫について、それぞれ準用する。

10項 前項の場合において、同項に規定する規定( 銀行法 第52条の61の二十一(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「 電子決済等代行業者 登録簿」とあるのは「信用 金庫 電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「 信用金庫法 」と、「会員」とあるのは「 協会員 」と、同法第52条の61の3第1項(登録の申請)中「前条」とあるのは「 信用金庫法 第85条の4第1項 《信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同法第52条の61の4第1項(登録の実施)中「第52条の61の二」とあるのは「 信用金庫法 第85条の4第1項 《信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同法第52条の61の5第1項第1号ハ(登録の拒否)中「次に」とあるのは「(5又は9)に」と、同号ハ(9)中「、 農業協同組合法 水産業協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 信用金庫法 労働金庫法 農林中央金庫法 又は 株式会社商工組合中央金庫法 に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(5)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(1)、(6又は10)に」と、同号ニ(1)中「第52条の60の23第2項」とあるのは「 信用金庫法 第89条第7項 《7 銀行法第7章の五第52条の60の三登…》 録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び において準用する第52条の60の23第2項」と、同号ニ(10)中「、 農業協同組合法 水産業協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 信用金庫法 労働金庫法 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 農林中央金庫法 又は 株式会社商工組合中央金庫法 に相当する」とあるのは「に相当する」と、「から(9)まで」とあるのは「又は6)」と、同項第2号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(5又は9)」と、同号ロ(5)中「から(10)まで」とあるのは「、(6又は10)」と、同法第52条の61の8第1項(利用者に対する説明等)中「第2条第21項各号」とあるのは「 信用金庫法 第85条の4第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の 各号」と、同条第2項中「営む」とあるのは「行う」と、同法第52条の61の17第1項及び第2項(登録の取消し等並びに第52条の61の十八(登録の抹消)中「第52条の61の二」とあるのは「 信用金庫法 第85条の4第1項 《信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同法第52条の61の21第1項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第2項中「 信用金庫法 第85条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)」とあるのは「第52条の61の十九」と、同条第3項中「会員でない」とあるのは「協会員( 信用金庫法 第85条の9第2号 《認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認…》 定 第85条の9 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号にお に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「 信用金庫法 第85条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会」とあるのは「第2条第23項に規定する認定電子決済等代行事業者協会」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第52条の61の25第2項(秘密保持義務等)中「 信用金庫法 第85条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)」とあるのは「第52条の61の十九」と、「同法第85条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)」とあるのは「第52条の61の二十」と、同法第52条の61の二十六(定款の必要的記載事項)中「第52条の61の19第2号」とあるのは「 信用金庫法 第85条の9第2号 《認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認…》 定 第85条の9 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号にお 」と、「第52条の61の20第3号」とあるのは「同法第85条の10第3号」と、同法第56条第20号及び第22号中「第52条の61の二」とあるのは「 信用金庫法 第85条の4第1項 《信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同条第23号及び第24号中「第52条の61の十九」とあるのは「 信用金庫法 第85条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の九」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

11項 銀行法 第7章の七( 第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項( 業務規程 )を除く。)(指定紛争解決機関及び 第56条 《法定準備金 金庫は、出資の総額に達する…》 までは、毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。第26号に係る部分に限る。)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務( 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては 金庫 業務について、電子決済等取扱業務に係るものにあつては信用金庫電子決済等取扱業務について、それぞれ準用する。

12項 前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入 金庫 関係業者」と、「手続実施基本契約」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務等関連苦情」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第2項 《2 前項に規定する「金庫業務等関連苦情」…》 とは、金庫業務金庫が第53条第1項から第3項まで及び第6項又は第54条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該金庫のために信用金庫代理業を行う者が行う に規定する金庫業務等関連苦情」と、「銀行業務等関連紛争」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第2項 《2 前項に規定する「金庫業務等関連苦情」…》 とは、金庫業務金庫が第53条第1項から第3項まで及び第6項又は第54条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該金庫のために信用金庫代理業を行う者が行う に規定する金庫業務等関連紛争」と、 銀行法 第52条の63第1項(指定の申請)中「前条第1項」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 」と、同項第1号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別( 信用金庫法 第85条の12第5項 《5 第1項の規定による指定は、紛争解決等…》 業務の種別紛争解決等業務に係る金庫業務及び信用金庫電子決済等取扱業務の種別をいう。次項及び第89条第7項において同じ。ごとに行うものとし、第1項第8号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するも に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第1項第3号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第3項 《3 第1項の申請をしようとする者は、あら…》 かじめ、内閣府令で定めるところにより、金庫関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しな 」と、同法第52条の65第1項(指定紛争解決機関の業務)中「この法律」とあるのは「 信用金庫法 」と、同条第2項中「銀行業関係業者を」とあるのは「同号に規定する金庫関係業者を」と、同法第52条の六十六(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)中「他の法律」とあるのは「 信用金庫法 以外の法律」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「 信用金庫法 第85条の13第1号 《業務規程 第85条の13 指定紛争解決機…》 関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に 」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「 信用金庫法 第85条の13第2号 《業務規程 第85条の13 指定紛争解決機…》 関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に 」と、「銀行業関係業者」とあるのは「同法第85条の12第1項第8号に規定する金庫関係業者」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「 信用金庫法 第85条の13第3号 《業務規程 第85条の13 指定紛争解決機…》 関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に 」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「 信用金庫法 第85条の13第4号 《業務規程 第85条の13 指定紛争解決機…》 関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に 」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の74第2項(時効の完成猶予)中「第52条の62第1項」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 」と、同法第52条の79第1号(手続実施基本契約の締結等の届出)中「銀行業関係業者」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 に規定する金庫関係業者」と、同法第52条の82第2項第1号(業務改善命令)中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件࿸」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 から第7号までに掲げる要件࿸」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第85条の12第1項第5号」と、同法第52条の83第3項(紛争解決等業務の休廃止)中「他の法律」とあるのは「同法以外の法律」と、同法第52条の84第1項(指定の取消し等)中「、第52条の62第1項」とあるのは「、 信用金庫法 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第1項第2号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第85条の12第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第26号中「第52条の62第1項」とあるのは「 信用金庫法 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

89条の2 (金融商品取引法の準用)

1項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家及び 第45条 《総会招集の手続 理事前条の規定により会…》 員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければなら第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は 金庫 が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は 外国銀行 代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第2節第1款( 第35条 《兼職又は兼業の制限 金庫を代表する理事…》 以下「代表理事」という。並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の から 第36条 《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中 の四まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、 第37条第1項第2号 《理事会の決議は、議決に加わることができる…》 理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。広告等の規制)、 第37条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につい の二(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の情報の提供等)、第37条の5から 第37条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につい の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面等による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、 第38条第1号 《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 第3…》 8条 金庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定める 、第2号、第7号及び第8号並びに 第38条 《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》 庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをい の二(禁止行為)、 第39条第3項 《3 第1項の責任は、総会員の同意がなけれ…》 ば、免除することができない。 ただし書、第4項、第6項及び第7項(損失補塡等の禁止並びに第40条の2から 第40条 《支配人 金庫は、理事会の決議により、支…》 配人を置くことができる。 2 支配人については、会社法第11条第1項及び第3項支配人の代理権、第12条支配人の競業の禁止並びに第13条表見支配人の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替え の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第37条の6の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定(同条第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第34条(特定投資家への告知義務)の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「 信用金庫法 第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第34条の2第5項第2号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第34条の3第2項第4号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「金庫( 信用金庫法 第2条 《人格 信用金庫及び信用金庫連合会以下「…》 金庫」と総称する。は、法人とする。 に規定する金庫をいう。以下同じ。)と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理金庫(同法第89条第3項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第4項第2号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び預金者又は定期積金の積金者࿸以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「 参考事項等 」という。)」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫、当該外国銀行代理金庫の 所属外国銀行 信用金庫法 第54条の2第1項 《金庫は、次に掲げる業務以下この条において…》 「外国銀行代理業務」という。を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理 に規定する所属外国銀行をいう。又は当該信用金庫代理業者(同法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用金庫(同項に規定する所属信用金庫をいう。)」と、同条第2項中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹及び 参考事項等 」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第37条の6第1項中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫」と、同条第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用金庫代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、金庫にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第4項ただし書中「前項の」とあるのは「金庫にあつては、前項の」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引࿸以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「 第37条の2 《理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等 …》 理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の議事 から 第37条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につい の六まで、第40条の2第4項及び 第43条 《臨時総会の招集 臨時総会は、必要がある…》 ときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。 2 会員が総会員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは の四」とあるのは「 第37条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につい の三(第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に係る部分に限り、第3項を除く。)、 第37条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につい の四及び 第37条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につい の六」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款( 第35条 《兼職又は兼業の制限 金庫を代表する理事…》 以下「代表理事」という。並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の から 第36条 《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中 の四まで、 第37条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につい の二、第37条の3第1項第6号及び第3項、 第37条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につい の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、 第37条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につい の七、 第38条第1号 《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 第3…》 8条 金庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定める 、第2号、第7号及び第8号並びに 第38条 《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》 庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをい の二、 第39条第3項 《3 第1項の責任は、総会員の同意がなけれ…》 ば、免除することができない。 ただし書、第4項、第6項及び第7項並びに第40条の2から 第40条 《支配人 金庫は、理事会の決議により、支…》 配人を置くことができる。 2 支配人については、会社法第11条第1項及び第3項支配人の代理権、第12条支配人の競業の禁止並びに第13条表見支配人の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替え の七までを除く。及び 第45条 《総会招集の手続 理事前条の規定により会…》 員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければなら第3号及び第4号を除く。)の規定は、特定預金等契約に係る信用 金庫 電子決済等関連預金媒介業務( 第85条の3第2項第2号 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ に掲げる行為をいう。)を行う信用金庫電子決済等取扱業者について準用する。この場合において、これらの規定(同法第34条及び第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という」とあるのは「特定預金等契約࿸ 信用金庫法 第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ」と、「金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約と同じ特定預金等契約」と、「金融商品取引契約を過去」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を過去」と、「締結した」とあるのは「行つた」と、「金融商品取引契約を締結する」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を行う」と、同法第34条の2第2項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同条第3項第3号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第5項第2号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同法第34条の3第2項第2号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同項第4号イ中「と対象契約」とあるのは「の媒介により対象契約」と、同項第5号及び第6号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第4項第2号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同条第10項及び同法第34条の4第5項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同法第37条第2項中「金融商品取引行為を行う」とあるのは「特定預金等契約を締結する」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとする」とあるのは「の締結の媒介を行う」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び顧客の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他顧客に参考となるべき事項࿸次項において「 参考事項等 」という。)」と、同項第1号中「、名称又は氏名」とあるのは「及び住所並びに当該特定預金等契約に係る 委託信用金庫 信用金庫法 第85条の3第2項第2号 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ に規定する委託信用金庫をいう。第37条の6第3項において同じ。)の名称」と、同項第5号中「行う金融商品取引行為」とあるのは「締結する特定預金等契約」と、同条第2項中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第37条の6第3項中「第1項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約の解除に伴い委託信用金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価࿸次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、当該顧客に対し、」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「顧客」とあるのは「当該顧客」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引࿸以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項各号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第40条第1号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第45条第2号中「 第37条の2 《理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等 …》 理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の議事 から 第37条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につい の六まで、第40条の2第4項及び 第43条 《臨時総会の招集 臨時総会は、必要がある…》 ときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。 2 会員が総会員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは の四」とあるのは「 第37条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につい の三(第1項第1号から第5号まで及び第7号に係る部分に限り、第3項を除く。)、 第37条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につい の四並びに第37条の6第3項及び第4項(ただし書を除く。)」と、「締結した」とあるのは「締結の媒介を行つた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

89条の3 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

11章 罰則

89条の4

1項 第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 又は第2項において準用する 金融商品取引法 以下「 準用 金融商品取引法 」という。第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

90条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第4条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》 免許を受けなければ行うことができない。 の規定に違反して、免許を受けないで 金庫 の事業を行つたとき。

2号 不正の手段により 第4条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》 免許を受けなければ行うことができない。 の免許を受けたとき。

3号 第85条の2第1項 《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の規定に違反して、許可を受けないで信用 金庫 代理業を行つたとき。

4号 不正の手段により 第85条の2第1項 《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を受けたとき。

5号 不正の手段により 第85条の3第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第85条…》 の2第1項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。 の登録を受けたとき。

6号 第85条の4第1項 《信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の規定に違反して、登録を受けないで信用 金庫 電子決済等代行業を営んだとき。

7号 不正の手段により 第85条の4第1項 《信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を受けたとき。

8号 第85条の11第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の規定により信…》 用金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他信用金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて の規定による信用 金庫 電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

9号 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 、第3項、第5項、第7項、第9項又は第11項において準用する 銀行法 以下 第94条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 銀行法第52条の60の27第2項又は第52条の61の21第2項の規定に違反して、その名称中に認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会又は認定信用金庫電子決済等代行事業 までにおいて「 銀行法 」という。)第9条の規定に違反して、他人に 金庫 の事業を行わせたとき。

10号 銀行法 第52条の41の規定に違反して、他人に 外国銀行 代理業務又は信用 金庫 代理業を行わせたとき。

11号 銀行法 第52条の60の10の規定に違反して、他人に信用 金庫 電子決済等取扱業を行わせたとき。

12号 銀行法 第52条の60の23第2項の規定による信用 金庫 電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

90条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 銀行法 第4条第4項又は第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。

2号 銀行法 第26条第1項、 第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることに因つて成立する。 、第52条の56第1項、第52条の60の23第1項又は第52条の61の17第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

3号 銀行法 第52条の60の34第2項又は第52条の61の28第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

90条の2の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 銀行法 第52条の63第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。

2号 銀行法 第52条の69の規定に違反したとき。

3号 銀行法 第52条の80第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。

4号 銀行法 第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

5号 銀行法 第52条の82第1項の規定による命令に違反したとき。

90条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 銀行法 第19条、第52条の50第1項、第52条の60の十九若しくは第52条の61の13の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。

1_2号 銀行法 第21条第1項若しくは第2項、第52条の2の6第1項若しくは第52条の51第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第21条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第52条の2の6第2項若しくは第52条の51第2項の規定に違反して、銀行法第21条第4項、第52条の2の6第2項若しくは第52条の51第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。

2号 銀行法 第24条第1項若しくは第2項、 第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の五十三、第52条の60の20第1項若しくは第2項若しくは第52条の61の14第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

3号 銀行法 第25条第1項若しくは第2項、第52条の54第1項、第52条の60の21第1項若しくは第2項若しくは第52条の61の15第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

4号 銀行法 第45条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。

5号 銀行法 第46条第3項において準用する銀行法第25条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

6号 銀行法 第52条の37第1項の規定による申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類、銀行法第52条の60の4第1項の規定による登録申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類又は銀行法第52条の61の3第1項の規定による登録申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

7号 銀行法 第52条の42第1項の規定による承認を受けないで信用 金庫 代理業及び信用金庫代理業に付随する業務以外の業務を行つたとき。

8号 銀行法 第52条の60の36第3項の規定に違反して、同項の規定による公告をせず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をしたとき。

90条の4

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 銀行法 第13条の三(第1号に係る部分に限る。又は 第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の四十五(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者( 金庫 又は信用金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

2号 銀行法 第52条の60の13の規定に違反したとき。

3号 銀行法 第52条の60の十六(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者( 委託信用金庫 又は信用 金庫 電子決済等取扱業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

4号 銀行法 第52条の64第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。

90条の4の2

1項 準用 金融商品取引法 第39条第2項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

90条の4の3

1項 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2項 金融商品取引法 第209条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27 の二(混和した財産の没収等及び 第209条の3第2項 《2 地上権、抵当権その他の権利がその上に…》 存在する財産を第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「信用 金庫 法第90条の4の3第1項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 信用金庫法 第90条の4の3第1項 《前条の場合において、犯人又は情を知つた第…》 三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 」と読み替えるものとする。

90条の4の4

1項 銀行法 第52条の60の三十一又は第52条の61の25の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

90条の4の5

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 銀行法 第52条の60の33第1項若しくは第52条の61の27第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。

3号 準用 金融商品取引法 第37条第2項の規定に違反したとき。

4号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項(第6号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

5号 準用 金融商品取引法 第37条の4の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

90条の4の6

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第85条の3の2第3項 《3 信用金庫電子決済等取扱業者は、第1項…》 の規定により信用金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員外国電子決済等取扱業者銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第91条第1項において同じ。にあつては、外国の の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、信用 金庫 電子決済等代行業を営んだとき。

2号 銀行法 第52条の七十一若しくは第52条の73第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

90条の4の7

1項 銀行法 第52条の83第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

90条の5

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 銀行法 第52条の39第2項、 第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の五十二、第52条の61の6第3項、第52条の61の7第1項、第52条の78第1項、 第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の七十九若しくは第52条の83第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 銀行法 第52条の40第1項若しくは第2項又は第52条の60の9第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。

3号 銀行法 第52条の40第3項又は第52条の60の9第3項の規定に違反して、銀行法第52条の40第1項の標識若しくは銀行法第52条の60の9第1項の標識又はこれらに類似する標識を掲示したとき。

4号 銀行法 第52条の60の27第3項又は第52条の61の21第3項の規定に違反して、その名称中に認定信用 金庫 電子決済等取扱事業者協会の 協会員 又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。

5号 銀行法 第52条の68第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 銀行法 第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

90条の6

1項 第87条の4第4項 《4 金庫が電子公告によりこの法律又は他の…》 法律の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財 若しくは 銀行法 第52条の60の36第7項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたときは、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

90条の7

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第89条 《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》 免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同 の四又は 第90条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つたとき。 2 不正の手段により第 の二(第3号を除く。)400,000,000円以下の罰金刑

2号 第90条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第4条第4項又は第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。 2 銀行法第26条第1項、第 の二(第2号を除く。)、 第90条の3第1号 《第90条の3 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第19条、第52条の50第1項、第52条の60の十九若しくは第52条の61の13の規定に違反 から第3号まで、第6号若しくは第8号又は 第90条の4第1号 《第90条の4 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部 若しくは第3号300,000,000円以下の罰金刑

3号 第90条の4第2号 《第90条の4 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部 又は第90条の4の2200,000,000円以下の罰金刑

4号 第90条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つたとき。 2 不正の手段により第第90条の2第3号 《第90条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第4条第4項又は第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。 2 銀行法第26第90条の2の2第2号 《第90条の2の2 次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第52条の63第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によ第90条の3第4号 《第90条の3 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第19条、第52条の50第1項、第52条の60の十九若しくは第52条の61の13の規定に違反 、第5号若しくは第7号、 第90条の4第4号 《第90条の4 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部 又は 第90条の4の5 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第52条の60の33第1項若しくは第52条の61の27第1項の規定による報告若しくは資 から前条まで各本条の罰金刑

2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

91条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした 金庫 の役員、支配人若しくは清算人、 第38条の2第3項 《3 特定金庫第1項に規定する信用金庫及び…》 信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者(信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、信用金庫電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である信用金庫電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)、信用金庫電子決済等代行業者若しくは 電子決済等代行業者 信用金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人又は認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会若しくは認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 この法律の規定に基づいて 金庫 が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

2号 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。

2_2号 第12条第7項 《7 代理人による代理権の行使については会…》 社法第310条第4項から第8項まで議決権の代理行使の規定を、書面による議決権の行使については同法第311条第2項を除く。書面による議決権の行使の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第31 において準用する会社法第310条第6項、第311条第3項又は第312条第4項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。

3号 第17条第3項 《3 除名は、定款の定める事由に該当する会…》 員につき、総会の決議によつてすることができる。 この場合においては、金庫は、その総会の会日の10日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。第35条の8第5項 《5 第1項の規定による解任の請求があつた…》 場合第3項の規定による書面の提出があつた場合に限る。には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の7日前までに当該書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与 若しくは第6項又は 第41条第5項 《5 第1項の規定による解任の請求があつた…》 場合第2項の規定による書面の提出があつた場合に限る。には、理事は、その支配人に対し、前項の可否を決する日の7日前までに当該書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。 若しくは第6項の規定に違反したとき。

4号 第21条 《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》 分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

4_2号 第23条 《定款 金庫を設立するには、発起人が定款…》 を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算 の二( 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する場合を含む。)、 第37条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につい の二( 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する場合を含む。)、 第38条 《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》 庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをい 第38条の2第12項 《12 特定金庫に対する前条第9項の規定の…》 適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第48条 《通知又は催告 金庫の会員に対してする通…》 又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知 の六( 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する場合を含む。)、 第48条 《通知又は催告 金庫の会員に対してする通…》 又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知 の七( 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する場合を含む。)若しくは 第54条の16 《全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等 全…》 国連合会は、全国連合会債原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。 2 全国連合会債の債権者その他の内閣府令で定める者は、全国連合会の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができ の規定又は 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第496条第1項若しくは第2項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

4_3号 第24条第6項 《6 発起人は、創立総会において、設立時会…》 員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時会第48条 《通知又は催告 金庫の会員に対してする通…》 又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知 の四( 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。

5号 第24条第7項 《7 創立総会の議事については、内閣府令で…》 定めるところにより、議事録を作成しなければならない。第37条の2第1項 《理事会の議事については、内閣府令で定める…》 ところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する場合を含む。)、 第48条の7第1項 《総会の議事については、内閣府令で定めると…》 ころにより、議事録を作成しなければならない。 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する場合を含む。)若しくは 第55条の2第2項 《2 金庫は、内閣府令で定めるところにより…》 、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 若しくは第3項の規定又は 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第492条第1項若しくは第3項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

6号 第31条 《内閣総理大臣の認可 金庫は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 定款を変更しようとするとき。 2 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。 の規定に違反したとき。

6_2号 第32条第5項 《5 金庫政令で定める規模に達しない信用金…》 庫を除く。の監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 次のいずれかに該当すること。 イ 当該金庫のうち信用金庫の監事については、当該信用金庫の会員又は当該信用 の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

7号 第32条第8項 《8 理事又は監事のうち、その定数の3分の…》 1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。 の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。

8号 第35条第1項 《金庫を代表する理事以下「代表理事」という…》 並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、こ 又は第3項( 第64条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

9号 第35条の5第3項 《3 第1項各号の取引をした理事は、当該取…》 引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 第64条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361 において準用する場合を含む。又は 第39条の4第4項 《4 補償契約に基づく補償をした理事及び当…》 該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

10号 第38条の2第10項 《10 第3項の書類が法令又は定款に適合す…》 るかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員は、通常総会に出席して意見を述べることができる。 の規定又は 第38条の3 《会計監査人についての会社法等の準用 会…》 計監査人については、第33条の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等によ において準用する会社法第398条第2項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

10_2号 第38条の2第13項 《13 特定金庫については、会社法第343…》 条第1項及び第2項監査役の選任に関する監査役の同意等並びに第390条第3項監査役会の権限等の規定を準用する。 この場合において、同項中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技 において準用する会社法第390条第3項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。

10_3号 会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(1時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。

10_4号 第38条の3 《会計監査人についての会社法等の準用 会…》 計監査人については、第33条の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等によ において準用する会社法第340条第3項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

10_5号 第38条の3 《会計監査人についての会社法等の準用 会…》 計監査人については、第33条の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等によ において準用する会社法第396条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

10_6号 この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。

11号 第39条第5項 《5 前項の場合には、理事は、同項の総会に…》 おいて次に掲げる事項を開示しなければならない。 1 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 2 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 3 責任を免除すべき理由及び免除額 第64条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361 において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。

12号 第42条 《通常総会の招集 通常総会は、定款の定め…》 るところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

12_2号 第48条の10第1項 《電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金…》 庫の理事は、総会の日の2週間前の日又は第45条第1項の通知を発した日のいずれか早い日第48条の13第3号において「電子提供措置開始日」という。から総会の日後3月を経過する日までの間第48条の13におい の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。

13号 第51条第1項 《金庫は、総会において出資一口の金額の減少…》 の決議があつたときは、その決議の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第2項第2号の期間の最終日から6月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 若しくは 第52条第2項 《2 前項の場合には、金庫は、総会において…》 出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない 若しくは第5項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は 第58条第3項 《3 金庫が前項ただし書の規定により総会の…》 決議を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、金庫は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の20日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、第60条 《吸収合併 金庫が吸収合併金庫が他の金庫…》 とする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「吸収合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併後存続する金庫以下「吸収合併存続金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、吸収合併第61条 《新設合併 二以上の金庫が新設合併二以上…》 の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「新設合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併により設立する金庫以下「新設合併設立金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には第61条の2第1項 《吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の日の2週間前の日 、第3項若しくは第7項、 第61条の3第1項 《吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 吸収合併契約に 若しくは第3項から第5項まで、 第61条の4第1項 《新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の日 若しくは第3項若しくは 第61条の5第7項 《7 新設合併設立金庫は、その成立の日から…》 6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 の規定、 第61条の2第5項 《5 吸収合併消滅金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第61条の3第7項 《7 吸収合併存続金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 若しくは 第61条の4第5項 《5 新設合併消滅金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第52条第2項 《2 前項の場合には、金庫は、総会において…》 出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない 若しくは第5項の規定若しくは 銀行法 第34条第5項(銀行法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。

14号 第52条第2項 《2 前項の場合には、金庫は、総会において…》 出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない 第61条の2第5項 《5 吸収合併消滅金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第61条の3第7項 《7 吸収合併存続金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第61条の4第5項 《5 新設合併消滅金庫については、第52条…》 の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第54条の2第2項 《2 前項の規定は、信用金庫連合会が当該信…》 用金庫連合会の子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務同項第2号に掲げる業務に限る。以下同じ。を行おうとするときは、適用しない。 この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代第54条 《信用金庫連合会の事業 信用金庫連合会は…》 、次に掲げる業務を行うことができる。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 為替取引 2 信用金庫連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を併せ行うことができる。 1 の五、 第54条 《信用金庫連合会の事業 信用金庫連合会は…》 、次に掲げる業務を行うことができる。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 為替取引 2 信用金庫連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を併せ行うことができる。 1 の十三、 第58条第3項 《3 金庫が前項ただし書の規定により総会の…》 決議を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、金庫は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の20日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、第85条の11第2項 《2 電子決済等代行業者は、信用金庫電子決…》 済等代行業を営もうとするときは、第89条第9項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号登録の申請に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならな 若しくは 第87条 《届出事項 金庫は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第6項若し の規定、 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第499条第1項の規定又は 銀行法 第16条第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《次に掲げる者は、役員となることができない…》 。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に第36条第1項 《金庫は、理事会を置かなければならない。…》 第38条 《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》 庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをい第52条の2 《出資一口の金額の減少の無効の訴え 金庫…》 の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第5号に係る部分に限る。被告 の九、第52条の39第1項、第52条の47第1項、 第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の四十八、第52条の60の2第3項、第52条の60の7第1項若しくは第2項若しくは第52条の61の6第1項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知、掲示若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、通知、掲示若しくは閲覧に供する措置をしたとき。

15号 第54条第3項 《3 信用金庫連合会は、前項第2号及び第3…》 号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反したとき。

15_2号 第54条の2第1項 《金庫は、次に掲げる業務以下この条において…》 「外国銀行代理業務」という。を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理 の規定に違反したとき。

16号 第54条の2の4第1項 《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》 において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び の規定に違反して 全国連合会 債を発行したとき。

17号 第54条の2の4第2項 《2 全国連合会は、前項の全国連合会債を発…》 行しようとするときは、その発行に関する事項を定款で定めなければならない。 又は第3項の規定に違反したとき。

18号 第54条の3第2項 《2 前項の規定により全国連合会債を発行し…》 たときは、発行後1月以内にその全国連合会債の金額に相当する額の発行済みの全国連合会債を償還しなければならない。 又は 第54条の14 《債券の記載事項 全国連合会債の債券には…》 、政令で定める事項を記載し、全国連合会の理事が署名し、又は記名押印しなければならない。 の規定に違反したとき。

19号 第54条の21第1項 《信用金庫は、次に掲げる会社国内の会社に限…》 る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者 の規定に違反して同項に規定する 子会社対象会社 以外の会社( 第54条の22第1項 《信用金庫又はその子会社は、国内の会社第5…》 4条の21第1項第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる会社同項第3号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。の議決権については、合算して、そ に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は 第54条の23第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社( 第54条の25第1項 《信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会…》 社第54条の23第1項第1号から第5号まで、第10号、第12号、第14号及び第15号に掲げる会社同項第12号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該信用金庫連合会が子会社とし に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。

19_2号 第54条の21第3項 《3 信用金庫は、第1項第5号又は第6号に…》 掲げる会社以下この条及び第91条第1項第19号の2において「認可対象会社」という。を子会社としようとするとき第1項第5号に掲げる会社内閣府令で定める会社を除く。にあつては、当該信用金庫又はその子会社が の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで 認可対象会社 を子会社としたとき(同条第1項第5号に掲げる会社(同条第3項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、信用 金庫 又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第5項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は同条第6項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する 子会社対象会社 が同条第1項第5号に掲げる会社となつたことを知つた日から1年を超えて当該信用金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。

19_3号 第54条の22第1項 《信用金庫又はその子会社は、国内の会社第5…》 4条の21第1項第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる会社同項第3号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。の議決権については、合算して、そ 若しくは第2項ただし書( 第54条の25第3項 《3 第54条の22第2項から第6項まで及…》 び第9項の規定は、信用金庫連合会について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第54条の25第1項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社同項に規定 において準用する場合を含む。又は 第54条の25第1項 《信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会…》 社第54条の23第1項第1号から第5号まで、第10号、第12号、第14号及び第15号に掲げる会社同項第12号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該信用金庫連合会が子会社とし の規定に違反したとき。

19_4号 第54条の22第3項 《3 前項ただし書の場合において、内閣総理…》 大臣がする同項の承認の対象には、信用金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該100分の50を超える部 又は第5項(これらの規定を 第54条の25第3項 《3 第54条の22第2項から第6項まで及…》 び第9項の規定は、信用金庫連合会について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第54条の25第1項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社同項に規定 において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。

19_5号 第54条の23第4項 《4 信用金庫連合会は、第1項第1号から第…》 10号まで又は第14号から第16号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専 の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで 認可対象会社 を子会社としたとき(同条第1項第14号に掲げる会社(同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、信用 金庫 連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第7項において準用する同条第4項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第7項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第13項において準用する同条第4項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第14号に掲げる会社(同条第13項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第16項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する 子会社対象会社 について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から1年を超えて当該信用金庫連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。

20号 第56条 《法定準備金 金庫は、出資の総額に達する…》 までは、毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。 又は 第57条 《剰余金の配当 金庫の剰余金の配当は、事…》 業年度終了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 の規定に違反したとき。

21号 清算の結了を遅延させる目的で、 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。

22号 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

23号 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第502条の規定に違反して 金庫 の財産を分配したとき。

24号 第87条の2第1項 《内閣総理大臣は、この法律の規定による認可…》 又は承認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付した条件( 第31条 《内閣総理大臣の認可 金庫は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 定款を変更しようとするとき。 2 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。第54条の2第1項 《金庫は、次に掲げる業務以下この条において…》 「外国銀行代理業務」という。を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理第54条の21第3項 《3 信用金庫は、第1項第5号又は第6号に…》 掲げる会社以下この条及び第91条第1項第19号の2において「認可対象会社」という。を子会社としようとするとき第1項第5号に掲げる会社内閣府令で定める会社を除く。にあつては、当該信用金庫又はその子会社が同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第6項、 第54条の23第4項 《4 信用金庫連合会は、第1項第1号から第…》 10号まで又は第14号から第16号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専同条第7項又は第13項において準用する場合を含む。)、第8項、第11項、第14項若しくは第16項、 第58条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは 第61条の6第4項 《4 金庫の合併については、政令で定めるも…》 のを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定又は 銀行法 第37条第1項第1号若しくは第3号の規定による認可又は承認に係るものに限る。)に違反したとき。

25号 第87条の4第4項 《4 金庫が電子公告によりこの法律又は他の…》 法律の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財 又は 銀行法 第52条の60の36第7項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

26号 銀行法 第26条第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第52条の五十五、第52条の60の二十二、第52条の60の34第1項、第52条の61の十六若しくは第52条の61の28第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。

26_2号 銀行法 第52条の2の8の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

27号 銀行法 第52条の43の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

28号 銀行法 第52条の四十九、第52条の60の十八若しくは第52条の61の12の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

2項 会社法第960条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる者又は同法第976条に規定する者が、 第35条の7 《監事についての会社法の準用 監事につい…》 ては、会社法第345条第1項から第3項まで会計参与等の選任等についての意見の陳述、第381条監査役の権限、第382条取締役への報告義務、第383条第1項本文、第2項及び第3項取締役会への出席義務等、第 において準用する同法第381条第3項の規定又は 第38条の3 《会計監査人についての会社法等の準用 会…》 計監査人については、第33条の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等によ において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

91条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第87条の4第4項 《4 金庫が電子公告によりこの法律又は他の…》 法律の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財 又は 銀行法 第52条の60の36第7項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 正当な理由がないのに、 第87条の4第4項 《4 金庫が電子公告によりこの法律又は他の…》 法律の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財 又は 銀行法 第52条の60の36第7項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者

92条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第6条第2項 《2 この法律によつて設立された金庫及び他…》 の法律によつてその名称又は商号中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称 の規定に違反した者

2号 銀行法 第52条の76の規定に違反した者

93条

1項 第6条第3項 《3 金庫の名称については、会社法2005…》 年法律第86号第8条会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する会社法第8条第1項の規定に違反して他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、1,010,000円以下の過料に処する。

93条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。

1号 正当な理由がないのに 銀行法 第52条の60の27第1項又は第52条の61の21第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

2号 銀行法 第52条の60の36第1項若しくは第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

94条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 銀行法 第52条の60の27第2項又は第52条の61の21第2項の規定に違反して、その名称中に認定信用 金庫 電子決済等取扱事業者協会又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者

2号 銀行法 第52条の77の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

12章 没収に関する手続等の特例

95条 (第三者の財産の没収手続等)

1項 第90条の4の3第1項 《前条の場合において、犯人又は情を知つた第…》 三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び 第97条 《刑事補償の特例 第90条の4の2の罪に…》 関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項補償の内容の規定を準用する。 において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に帰属する場合において、当該 第三者 が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2項 第90条の4の3第1項 《前条の場合において、犯人又は情を知つた第…》 三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3項 金融商品取引法 第209条の4第3項 《3 地上権、抵当権その他の第三者の権利が…》 その上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。 から第5項まで( 第三者 の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、 第90条の4の3第2項 《2 金融商品取引法第209条の二混和した…》 財産の没収等及び第209条の3第2項没収の要件等の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「信用 において準用する同法第209条の3第2項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「信用 金庫 法第90条の4の3第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における 第三者 所有物の没収手続に関する応急措置法(1963年法律第138号)の規定を準用する。

96条 (没収された債権等の処分等)

1項 金融商品取引法 第209条の5第1項 《第197条第1項第5号若しくは第6号若し…》 くは第2項、第197条の2第1項第13号又は第200条第14号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。没収された債権等の処分等)の規定は 第90条の4の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は 第90条の4の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を 第90条の4の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

97条 (刑事補償の特例)

1項 第90条の4の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する 刑事補償法 1950年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項(補償の内容)の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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