1項 前条によるもなほ評価損の残額があるときは、政府は、一般会計から大蔵省預金部に、評価損の残額に相当する金額の範囲内において勅令で定める金額の補償金を繰り入れる。
2項 指定時における預金部資金に属する運用資産につき、前項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れた後において、
第1条
《 政府は、命令の定めるところにより、金融…》
機関経理応急措置法に定める指定時以下指定時といふ。における預金部資金に属する運用資産を評価する。
の規定による評価額に比し価額の増加又は減少があつた場合において、当該価額の増加額が減少額を超えるときは、政府は、その差額に相当する金額を、当該補償金の額まで財政融資資金から一般会計に繰り入れる。
3項 金融機関再建整備法 第33条第2項
《政府は、前項の補償債務の決済を、国債証券…》
の交付により行ふことができる。
ないし[から〜まで]第4項の規定は、第1項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れる場合に、これを準用する。
4項 金融機関再建整備法 第33条第7項
《第2項の規定による国債証券の交付により補…》
償を受けた金融機関は、第26条第3項又は第37条の2第1項第1号の規定により政府に納付する金額がある場合においては、当該国債証券を以て納付することができる。
の規定は、第2項の規定により大蔵省預金部から一般会計に同項の差額に相当する金額を繰り入れる場合に、これを準用する。
5項 政府は、第2項の規定による差額に相当する金額を同項の規定により財政融資資金から一般会計に繰り入れた後なおその残額があるときは、政令の定めるところにより、これを処分するものとする。
1項 指定時において現に存する大蔵省預金部特別会計の積立金は、大蔵省預金部特別 会計法 第4条第2項
《指定時における預金部資金に属する運用資産…》
につき、前項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れた後において、第1条の規定による評価額に比し価額の増加又は減少があつた場合において、当該価額の増加額が減少額を超えるときは、政府は、そ
の規定にかかはらず、これを以て同会計の決算上の不足を補足することができない。
2項 指定時において現に存する簡易生命保険及郵便年金特別 会計法 による積立金のうち、責任準備金及び支払備金の額を控除した残額に相当する金額の積立金は、同法第7条第2項の規定にかかはらず、これを以て歳計の不足を補足することができない。