会社経理応急措置法施行令《附則》

法番号:1946年勅令第391号

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附 則

1項 この勅令は、法施行の日からこれを施行する。

2項 特別経理会社に対して、その有する株式(指定時後において取得したものを除く。)につき、指定時後旧勘定及び新勘定の併合(旧勘定のみを設ける特別経理会社については、旧勘定の廃止。以下同じ。)の日までを払込期日とする株金の払込の催告があつた場合においては、当該株金の払込期日は、旧勘定及び新勘定の併合後1箇月を経過した日とする。

附 則(1946年10月19日勅令第484号)

1項 この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、 第2条 《 法第7条第2項に規定する会社財産のうち…》 、左に掲げるものは、これを旧勘定に所属せしめる。 1 戦時補償金等の請求権及び在外資産 2 金融機関経理応急措置法の規定によつて金融機関の新勘定に属せしめられたものを除くの外、金融機関に対する預金その第8条 《 特別経理会社は、指定時の前後に渉る継続…》 的給付を目的とする債務については、法第11条第1項及び第2項の規定にかかはらず、指定時を以て日割計算を行ひ、新勘定及び旧勘定の負担に分つて、区分経理をしなければならない。 但し、1,000円未満の債務第9条 《 左に掲げる債権は、法第14条第1項の旧…》 債権に含まれるものとする。 1 前条第2項の規定によつて、旧勘定で負担する退職金同条第3項の規定による命令により、旧勘定の負担と定められる場合においては、その退職金を含む。の債権 2 法第14条第1項第15条 《 特別経理会社は、指定時法第1条第1項第…》 2号の指定を受けた会社については指定の日後2週間以内に会社の業務を執行する役員中から互選によつて2人及び当該会社に対し指定時現在において債権社債及び法第14条第1項但書の債権を除く。を有する政府以外の 及び 第23条 《 法第27条の規定により法の施行に関する…》 事務の一部を、日本銀行をして取り扱はしめるについて必要な事項は、主務大臣が協議して、これを定める。 前項の規定により、日本銀行が取り扱ふ事務に要する費用は、日本銀行の負担とする。 の二ないし[から〜まで] 第24条 《 法及びこの勅令において戦時補償金等とい…》 ふのは、1945年8月15日以前において発生した人又は法人の損害、又は同日以前における業務の運営、制限若しくは禁止又は物資、権利、労務若しくは施設の生産、修理、譲渡、使用、収用、管理、供給、移転、制限 の改正規定は、1946年8月15日から、これを適用する。

2項 前項但書の規定は、この勅令施行前に特別経理会社のなした決済の効果を妨げない。

3項 特別経理会社が、この勅令施行の日までに招集した臨時総会において、法第16条第4項の規定によつて指定時に終了した事業年度の商法第281条に掲げる書類について同法第281条ないし[から〜まで]第283条の規定に定める手続に従つて承認を受けたときには、その臨時総会は、 第23条の4 《 特別経理会社は、定款の定にかかはらず、…》 指定時から指定時を含む事業年度について定款に定められた定時総会の招集の時期までに法第16条第4項の規定によつて指定時に終了した事業年度の定時総会を招集することができる。 の規定によつて招集する定時総会とみなす。

附 則(1946年10月29日勅令第501号) 抄

1項 この勅令は、法施行の日から、これを施行する。

附 則(1947年5月24日政令第74号) 抄

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年6月25日政令第104号)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年4月9日政令第81号)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1949年12月28日政令第410号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 法第12条第2項の規定の適用を受ける鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団又は自動車交通事業財団について、この政令施行前に所有権の移転の登録又は登記のあつた場合における 第8条の3の2 《 法第12条第2項の規定の適用を受ける鉄…》 道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団又は自動車交通事業財団について、抵当権の登録又は登記の全部が抹消された後当該財団が譲渡された場合において、これを譲り受けた者が所有権移転の登録又 の規定の適用については、同条に定める期間は、この政令施行の日から起算する。

附 則(1951年6月30日政令第248号) 抄

1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。

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