人口動態調査令《本則》

法番号:1946年勅令第447号

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1条

1項 人口の動態を調査するため必要な資料は、この政令の定めるところにより、これを徴集する。

2条

1項 人口動態調査資料は、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚につき、その届出を受けた市町村長が作成する人口動態調査票とする。

2項 人口動態調査票は、出生票、死亡票、死産票、婚姻票及び離婚票の5種とする。

3条

1項 市町村長は、 戸籍法 による届書又は1946年厚生省令第42号による届書その他の関係書類に基づいて、厚生労働大臣の定めるところにより、人口動態調査票を作成しなければならない。

4条

1項 厚生労働大臣は、人口動態調査票の用紙を、都道府県知事及びその設置する保健所の長( 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の政令で定める市又は特別区にあつては、当該市又は区の設置する保健所の長。以下「 保健所長 」という。)を経由して、市町村長に交付しなければならない。

5条

1項 市町村長は、人口動態調査票を、遅滞なく、 保健所長 に提出しなければならない。

2項 保健所長 は、前項の人口動態調査票を審査し、厚生労働省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出しなければならない。

3項 保健所長 は、厚生労働省令で定めるところにより、出生票に基づいて出生小票を、死亡票に基づいて死亡小票をそれぞれ作成しなければならない。

4項 保健所長 は、前項の出生小票及び死亡小票を作成後3年間保存しなければならない。

5項 都道府県知事は、第2項の規定により提出された人口動態調査票を審査し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

6項 保健所長 又は都道府県知事は、天災事変その他避けることのできない事由のため、第2項又は前項の規定により人口動態調査票の全部又は一部を提出することができないときは、それぞれ都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、直ちにその旨を報告しなければならない。

6条

1項 この政令では、市町村長には、特別区の区長並びに 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の区長及び総合区長を含む。

7条

1項 第3条 《 市町村長は、戸籍法による届書又は194…》 6年厚生省令第42号による届書その他の関係書類に基づいて、厚生労働大臣の定めるところにより、人口動態調査票を作成しなければならない。 から 第5条 《 市町村長は、人口動態調査票を、遅滞なく…》 、保健所長に提出しなければならない。 保健所長は、前項の人口動態調査票を審査し、厚生労働省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出しなければならない。 保健所長は、厚生労働省令で定めるところに までの規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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